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中小企業信用保険法

昭和25年法律第264号
最終改正:平成29年6月14日法律第56号
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(目的)

第1条 この法律は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下の会社及び個人であつて、政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの(次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)

 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの

 中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの

 協業組合であつて、特定事業を行うもの

 医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が300人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。)

 特定事業を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。第3項第7号において同じ。)であつて、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下のもの

 商工組合及び商工組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの

 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの

 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が5000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもののうち、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの

 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が5000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの(以下「酒類業組合」と総称する。)

十一 内航海運組合及び内航海運組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの

 この法律において「電子記録債権の割引」とは、中小企業者がその有する債権である電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第15条に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)を当該電子記録債権に係る債務の支払期日の日前に次条第1項に規定する金融機関に譲渡することにより、当該電子記録債権の金額から一定の金額を控除して得た金額につき当該金融機関から資金の融通を受けることをいう。

 この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの(次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)

 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの

 事業協同小組合であつて、特定事業を行うもの又はその組合員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの

 特定事業を行う企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの

 特定事業を行う協業組合であつて、常時使用する従業員の数が20人以下のもの

 医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。)

 特定事業を行う特定非営利活動法人であつて、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下のもの

 この法律において「再生中小企業者」とは、次の各号のいずれにも該当する中小企業者をいう。

 次のいずれかに該当する者

 再生事件又は更生事件が係属している者

 民事再生法(平成11年法律第225号)第188条第1項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた者(再生計画が遂行された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く。)

 再生計画の認可又は更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過していない者

 この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。

 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他経済産業大臣が定める事由が生じた事業者であつて、経済産業大臣が指定したものに対する売掛金債権その他経済産業省令で定める債権の回収が困難であるため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。

 取引の相手方たる事業者その他の事業者が事業活動の制限であつて経済産業大臣が指定したものを実施していることにより、次に掲げる事由のうち中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして経済産業大臣が定めるものが生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。

 当該事業者と取引を行う中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由

 イに掲げるもののほか、当該事業者の事業活動に相当程度依存している相当数の中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由

 イ及びロに掲げるもののほか、指定地域(当該事業活動の制限により当該事業者の事業所が所在する特定の地域内に事業所を有する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして経済産業大臣が指定する地域をいう。)内に事業所を有する相当数の中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由

 災害その他の突発的に生じた事由であつて、その発生に起因して特定の業種に属する事業を行う相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その業種に属する事業をその地域において行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が地域を限つて指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。

 災害その他の突発的に生じた事由であつて、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。

 その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少その他経済産業大臣が定める事由が生じていることにより当該事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。

 破綻金融機関等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第4項に規定する破綻金融機関、同条第12項に規定する被管理金融機関、同条第13項に規定する承継銀行、同法第111条第2項に規定する特別危機管理銀行、同法第126条の2第1項第2号に規定する特定第2号措置に係る同項に規定する特定認定に係る金融機関、同法第126条の34第3項第1号に規定する特定承継銀行及び同法附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行(同条第4項第4号に規定する承継勘定に係る業務を行う場合に限る。)並びに金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第2条第5項に規定する被管理金融機関、同条第7項に規定する承継銀行及び同条第8項に規定する特別公的管理銀行をいう。)と金融取引を行つていたことにより、銀行その他の金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。

 銀行その他の金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整であつて経済産業大臣が指定したものを実施していることにより、当該金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。

 銀行その他の金融機関が当該中小企業者に対して有する貸付債権を特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行をいう。)又は株式会社産業再生機構に譲渡したことにより、当該金融機関その他の金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じている中小企業者のうち、適切な事業計画を有することその他の経済産業大臣が定める基準に適合することによりその事業の再生が可能と認められるもの

 この法律において「特例中小企業者」とは、中小企業者であつて、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合において、その信用の収縮の影響により銀行その他の金融機関からの借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていることについて、その住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。


(普通保険)

第3条 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に「金融機関」という。)からの借入れ(手形の割引又は電子記録債権の割引を受けることを含む。以下同じ。)による債務の保証(保証契約で定める期間内に生ずる債務について、当該中小企業者が履行しない場合に、利息及び費用その他の損害の賠償として履行する額を除いた額が保証契約で定める額(以下この項において「限度額」という。)に達するまで、その履行をする責めに任ずる保証(以下「特殊保証」という。)を含む。)をすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が2億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、4億円)を超えることができない保険(以下「普通保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の金額のうち保証をした額、特殊保証の場合は限度額。第3項、次条第1項及び第3項、第3条の3第1項及び第2項並びに第3条の4第1項及び第2項において同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

 前項の保険関係においては、保険価額に百分の七十を乗じて得た金額を保険金額とする。

 第1項の保険関係においては、借入金の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払)を保険事故とする。

 第1項の保険関係が成立する保証をした借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限る。

 第1項に規定する債務の保証に係る金融機関の債権が金融機関その他の政令で定める者以外の者に譲渡されたときは、当該債務の保証に係る同項の保険関係は、当該譲渡の時において消滅する。


(無担保保険)

第3条の2 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が8000万円を超えることができない保険(以下「無担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

 前項の保険関係においては、保険価額に百分の八十を乗じて得た金額を保険金額とする。

 公庫と無担保保険の契約を締結し、かつ、普通保険、第3条の5第1項に規定する公害防止保険、第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険又は第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が第1項に規定する債務の保証(次条第1項に規定する特別小口保険又は第3条の9第1項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が8000万円(当該債務者たる中小企業者について既に無担保保険の保険関係が成立している場合にあつては、8000万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、無担保保険の保険関係が成立するものとする。

 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の保険関係に準用する。


(特別小口保険)

第3条の3 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているもの(その者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1項に規定する公害防止保険、第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険、第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険、第3条の9第1項に規定する事業再生保険、第3条の10第1項に規定する特定社債保険又は第3条の11第1項に規定する特定支払契約保険の保険関係が成立している者を除く。)の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について担保(保証人の保証を含む。)を提供させないものをすることにより、小規模企業者1人についての保険価額の合計額が2000万円を超えることができない保険(以下「特別小口保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

 公庫と特別小口保険の契約を締結し、かつ、普通保険、無担保保険、第3条の5第1項に規定する公害防止保険、第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険、第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険又は第3条の9第1項に規定する事業再生保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が2000万円(当該債務者たる小規模企業者について既に特別小口保険の保険関係が成立している場合にあつては、2000万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、特別小口保険の保険関係が成立するものとする。

 前項の信用保証協会がした第1項に規定する債務の保証について特別小口保険の保険関係が成立している場合において、当該信用保証協会が当該債務者たる中小企業者について第3条第1項、前条第1項、次条第1項、第3条の5第1項、第3条の6第1項、第3条の7第1項、第3条の8第1項、第3条の9第1項、第3条の10第1項又は第3条の11第1項に規定する債務の保証(第1項の保険関係が成立するものを除く。)をしたときは、当該特別小口保険の保険関係は、当該保証の時において、公庫と無担保保険の契約を締結している信用保証協会にあつては、無担保保険の保険関係に、公庫と無担保保険の契約を締結していない信用保証協会にあつては、経済産業省令で定めるところにより普通保険、第3条の5第1項に規定する公害防止保険、第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険、第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険又は第3条の9第1項に規定する事業再生保険の保険関係に変更されるものとする。この場合において、当該債務者たる中小企業者に係る債務の保証をしたことによる普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1項に規定する公害防止保険、第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険、第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険、第3条の9第1項に規定する事業再生保険、第3条の10第1項に規定する特定社債保険又は第3条の11第1項に規定する特定支払契約保険の保険関係の成立に関しては、当該保証前に当該変更があつたものとみなす。

 第3条第3項から第5項まで及び前条第2項の規定は、第1項の保険関係に準用する。


(流動資産担保保険)

第3条の4 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について当該中小企業者の流動資産(取引の相手方である事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権及び棚卸資産に限る。以下同じ。)のみ(当該中小企業者が法人である場合にあつては、流動資産(必要に応じその法人の代表者である保証人の保証を含む。)のみ)を担保として提供させるものをすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が2億円を超えることができない保険(以下「流動資産担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

 公庫と流動資産担保保険の契約を締結し、かつ、普通保険、次条第1項に規定する公害防止保険、第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険又は第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(第3条の9第1項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が2億円(当該債務者たる中小企業者について既に流動資産担保保険の保険関係が成立している場合にあつては、2億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、流動資産担保保険の保険関係が成立するものとする。

 第3条第3項から第5項まで及び第3条の2第2項の規定は、第1項の保険関係に準用する。


(公害防止保険)

第3条の5 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が5000万円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、1億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「公害防止保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の金額のうち保証をした額。以下同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

 公庫と公害防止保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は第3条の9第1項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が5000万円(当該債務者たる中小企業者について既に公害防止保険の保険関係が成立している場合にあつては、5000万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、公害防止保険の保険関係が成立するものとする。

 第3条第3項及び第5項並びに第3条の2第2項の規定は、第1項の保険関係に準用する。


(エネルギー対策保険)

第3条の6 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(前条第1項に規定する公害防止に要する費用に充てるために必要な資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が2億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、4億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「エネルギー対策保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

 公庫とエネルギー対策保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は第3条の9第1項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が2億円(当該債務者たる中小企業者について既にエネルギー対策保険の保険関係が成立している場合にあつては、2億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、エネルギー対策保険の保険関係が成立するものとする。

 第3条第3項及び第5項並びに第3条の2第2項の規定は、第1項の保険関係に準用する。


(海外投資関係保険)

第3条の7 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの(第3条の5第1項に規定する公害防止に要する費用又は前条第1項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が2億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、4億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「海外投資関係保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

 公庫と海外投資関係保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は第3条の9第1項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が2億円(当該債務者たる中小企業者について既に海外投資関係保険の保険関係が成立している場合にあつては、2億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、海外投資関係保険の保険関係が成立するものとする。

 第3条第3項及び第5項並びに第3条の2第2項の規定は、第1項の保険関係に準用する。


(新事業開拓保険)

第3条の8 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(第3条の5第1項に規定する公害防止に要する費用若しくは第3条の6第1項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金又は前条第1項に規定する海外直接投資の事業に要する資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が2億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、4億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「新事業開拓保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

 公庫と新事業開拓保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は次条第1項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が2億円(当該債務者たる中小企業者について既に新事業開拓保険の保険関係が成立している場合にあつては、2億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、新事業開拓保険の保険関係が成立するものとする。

 第3条第3項及び第5項並びに第3条の2第2項の規定は、第1項の保険関係に準用する。


(事業再生保険)

第3条の9 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が2億円を超えることができない保険(以下「事業再生保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

 公庫と事業再生保険の契約を締結し、かつ、普通保険、無担保保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険又は新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が2億円(当該債務者たる中小企業者について既に事業再生保険の保険関係が成立している場合にあつては、2億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、事業再生保険の保険関係が成立するものとする。

 第3条第3項及び第5項並びに第3条の2第2項の規定は、第1項の保険関係に準用する。


(特定社債保険)

第3条の10 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。以下この条において同じ。)が発行する社債(当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限り、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)のうち政令で定める金融機関が引き受けるものに係る債務の保証をすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が4億5000万円を超えることができない保険(以下「特定社債保険」という。)について、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

 前項に規定する債務の保証を受けた中小企業者1人についての普通保険、無担保保険、特定社債保険又は次条第1項に規定する特定支払契約保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。

 第1項の保険関係においては、社債に係る債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする社債に係る債務の弁済を保険事故とする。

 第1項の保険関係が成立する保証をした社債により調達した資金は、中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限る。

 第3条第5項及び第3条の2第2項の規定は、第1項の保険関係に準用する。


(特定支払契約保険)

第3条の11 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約(中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権(以下この項において「売掛金債権等」という。)を有する事業者に対して金融機関その他の政令で定める者(以下この項において「金融機関等」という。)が当該売掛金債権等の譲受けその他の経済産業省令で定める行為に基づき金銭を支払うことを約し、かつ、当該中小企業者が当該金融機関等に対して当該売掛金債権等その他経済産業省令で定める債権の額を支払うことを約する契約をいう。)に基づき金融機関等に対して支払うべき債務のうち当該金融機関等が事業者に対して金銭を支払つた場合において当該中小企業者が支払うもの(以下「特定支払債務」という。)の保証をすることにより、中小企業者1人についての保険価額の合計額が10億円を超えることができない保険(以下「特定支払契約保険」という。)について、特定支払債務の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

 前項の保険関係においては、特定支払債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする特定支払債務の弁済を保険事故とする。

 第3条第2項及び第5項並びに前条第2項の規定は、第1項の保険関係に準用する。


(保険料)

第4条 保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。


(保険金)

第5条 公庫が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会が中小企業者に代わつて弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。)をした借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務の額から信用保証協会がその支払の請求をする時までに中小企業者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)を控除した残額(第8条において「回収後残額」という。)に、百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)を乗じて得た額とする。

 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第3号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額

 信用保証協会が当該中小企業者(特定中小企業者に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額から当該委託に要する費用(経済産業省令で定める方法により算出する費用に限る。以下「回収委託費用」という。)に相当する額を控除した残額

 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合 第1号に定める額から回収委託費用に相当する額を控除した残額


第6条 信用保証協会は、保険事故の発生の日から1月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。

 信用保証協会は、保険事故の発生の日から1年6月を経過した後は、前項の請求をすることができない。


(求償)

第7条 信用保証協会は、普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係が成立した保証に基づき中小企業者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。


(回収金の納付)

第8条 保険金の支払を受けた信用保証協会は、その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権(信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)に、支払を受けた保険金の額の回収後残額に対する割合を乗じて得た額を公庫に納付しなければならない。

 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第3号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額

 信用保証協会が当該中小企業者(特定中小企業者に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額から回収委託費用に相当する額を控除した残額

 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合 第1号に定める額から回収委託費用に相当する額を控除した残額


(交付金)

第9条 公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が一事業年度内に普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払を受けた保険金の合計額が当該保険金に係る保険関係及び当該事業年度内に消滅した普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払つた保険料の合計額に満たないときは、その不足額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。


第10条 公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて一事業年度内に支払を受けた保険金に係る第8条の規定により公庫に納付した金額の合計額が当該保険金の合計額に一定の率を乗じて得た額を超えるときは、その超える額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。


(契約の解除等)

第11条 公庫は、信用保証協会がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定又は普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険の保険契約の条項に違反したときは、普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。


(経営安定関連保証の特例)

第12条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証(第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた特定中小企業者に係るものについての第3条第1項、第3条の2第1項及び第3項並びに第3条の3第1項及び第2項の規定の適用については、第3条第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「経営安定関連保証(第12条に規定する経営安定関連保証をいう。次条及び第3条の3において同じ。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第3条の2第1項及び第3条の3第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第3条の2第3項及び第3条の3第2項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。


第13条 普通保険の保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての第3条第2項及び第5条の規定の適用については、第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。


第14条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての保険料の額は、第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。


(危機関連保証の特例)

第15条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証(第2条第6項の経済産業大臣が認める日から1年以内の期間(同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が1年を限り当該期間を延長したときは、その延長した期間を含む。)において行われた特例中小企業者の経営の安定に必要な資金に係る第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証をいう。以下同じ。)を受けた特例中小企業者に係るものについての第3条第1項、第3条の2第1項及び第3項並びに第3条の3第1項及び第2項の規定の適用については、第3条第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「危機関連保証(第15条に規定する危機関連保証をいう。次条及び第3条の3において同じ。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第3条の2第1項及び第3条の3第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「危機関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第3条の2第3項及び第3条の3第2項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「危機関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「危機関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。


第16条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての第3条第2項、第3条の2第2項(第3条の3第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第5条の規定の適用については、第3条第2項中「百分の七十」とあり、第3条の2第2項中「百分の八十」とあり、及び第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。


第17条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての保険料の額は、第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。


(経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限度額)

第18条 経営安定関連保証及び危機関連保証を受けた中小企業者1人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。

附 則

 この法律は、昭和25年12月15日から施行する。

 昭和64年3月31日までの間において政令で定める日までに倒産関連保証(第3条の2第1項に規定する債務の保証であつて、第2条第3項第1号、第2号又は第5号に該当することについての認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)を受けた中小企業者に係る無担保保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、第12条の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第3条の2第1項

保険価額の合計額が1500万円

倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ2000万円及び1500万円

第3条の2第3項

当該保証をした借入金の額が1500万円(当該債務者

倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ2000万円及び1500万円(倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

1500万円から

それぞれ2000万円及び1500万円から

 昭和64年3月31日までの間において政令で定める日までに次の要件のいずれにも該当することについてその住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けた中小企業者は、第12条から第14条まで及び前項の規定の適用については、第2条第3項第5号に該当することについての認定を受けたものとみなす。

 その者の行う事業と同種の事業について、その属する業種の相当数の中小企業者につきその事業の目的物たる物品の輸出が貿易構造の著しい変化により減少することその他の国際経済事情の変化によつて生じた事態であつて通商産業大臣が指定するものが生じていると認められること。

 その者について、その事業の目的物たる物品又はこれを使用した物品の輸出が減少し、又は減少する見通しがあることその他の事態であつて通商産業大臣が指定するものが生じたため、その事業活動に支障を生じていると認められること。

 第2条第3項第7号に規定する破綻金融機関等には、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成10年法律第151号)の施行の日の1年前の日以後において破綻金融機関等であつたものを含むものとする。

 当分の間、経営安定関連保証(第2条第5項第6号に該当することについての認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)を受けた中小企業者に係る保険関係についての次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、第12条及び第13条の規定にかかわらず、同表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

保険価額の合計額が2億円

経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ3億円及び2億円

4億円

経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ4億円

第3条第2項

百分の七十

百分の九十

第3条の2第2項(第3条の3第4項において準用する場合を含む。)

百分の八十

百分の九十

第5条

百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)

百分の九十(流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)

 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)附則第2条の2に規定する危機対応業務として行う貸付けに係る債務の保証については、本法の規定は適用しない。

附 則(昭和26年6月15日法律第239号)

この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。

附 則(昭和26年6月26日法律第250号)

この法律は、新法の施行の日から施行する。

附 則(昭和26年11月30日法律第275号)

 この法律は、昭和26年12月1日から施行する。

附 則(昭和28年7月24日法律第80号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。但し、第7条第1項及び第8条(これらの各規定を第9条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

附 則(昭和28年7月31日法律第107号)

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(昭和28年8月10日法律第196号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和29年3月31日法律第22号)

この法律は、昭和29年4月1日から施行する。

附 則(昭和30年7月5日法律第52号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。ただし、改正後の第9条の5第2項の規定の適用については、この限りでない。

附 則(昭和31年3月26日法律第30号)

 この法律は、昭和31年4月1日から施行する。

附 則(昭和32年6月3日法律第164号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(昭和32年11月25日法律第187号)

この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(昭和33年4月26日法律第94号)

この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和33年法律第93号)附則第7条の規定の施行の日から施行する。

附 則(昭和33年11月1日法律第171号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和36年3月31日法律第33号)
(施行期日)

 この法律は、昭和36年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(昭和37年3月27日法律第29号)

この法律は、昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和37年5月17日法律第141号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(昭和38年7月20日法律第156号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年3月31日法律第45号)

この法律は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和39年7月2日法律第140号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和40年5月1日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第3条第1項に規定する小口保険の保険関係については、なお従前の例による。


第3条 中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)と改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第3条第1項に規定する第一種保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について旧法第3条第1項に規定する小口保険の保険関係が成立しているときについての新法第3条第1項、第5項及び第6項の規定の適用については、同条第1項及び第5項中「100万円」とあるのは「100万円から当該中小企業者につきすでに成立した中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第53号)による改正前の中小企業信用保険法第3条第1項に規定する小口保険の保険価額を控除した残額」と、同条第6項中「第一種保険の保険価額」とあるのは「中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第53号)による改正前の中小企業信用保険法第3条第1項に規定する小口保険及び第一種保険の保険価額」とする。

 公庫と新法第3条の2第1項に規定する特別小口保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる小企業者について旧法第3条第1項に規定する小口保険の保険関係が成立しているときについての新法第3条の2第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「150万円」とあるのは「150万円から当該小企業者につきすでに成立した中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第53号)による改正前の中小企業信用保険法第3条第1項に規定する小口保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。

附 則(昭和40年12月28日法律第152号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 改正後の中小企業信用保険法第3条の2第1項及び第3項並びに中小企業信用保険法の一部を改正する法律附則第3条第2項の規定は、昭和40年12月1日から適用する。

附 則(昭和41年3月31日法律第27号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年6月30日法律第94号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年6月26日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和42年7月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第3条第1項に規定する第一種保険及び第二種保険の保険関係については、なお従前の例による。


第3条 中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)と改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第3条第1項に規定する普通保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について旧法第3条第1項に規定する第一種保険又は第二種保険の保険関係が成立しているときについての新法第3条第1項の規定の適用については、同項中「7000万円」とあるのは「7000万円から当該中小企業者につき既に成立している中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和42年法律第43号)による改正前の中小企業信用保険法第3条第1項に規定する第一種保険及び第二種保険の保険価額の合計額を控除した残額」と、「1億4000万円」とあるのは「1億4000万円から当該組合又は連合会につき既に成立している中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和42年法律第43号)による改正前の中小企業信用保険法第3条第1項に規定する第一種保険及び第二種保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。


第4条 公庫と新法第3条の2第1項に規定する無担保保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について旧中小企業信用保険臨時措置法(昭和40年法律第153号)第5条第1項に規定する無担保保険の保険関係が成立しているときについての新法第3条の2第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「1000万円」とあるのは、「1000万円から当該中小企業者につき既に成立している旧中小企業信用保険臨時措置法(昭和40年法律第153号)第5条第1項に規定する無担保保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。


第5条 公庫と新法第3条の3第1項に規定する特別小口保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる小企業者について旧法第3条第1項に規定する第一種保険若しくは第二種保険又は旧中小企業信用保険臨時措置法第5条第1項に規定する無担保保険の保険関係が成立しているときについての新法第3条の3第1項の規定の適用については、同項中「又は第3条の7第1項に規定する近代化保険」とあるのは、「、第3条の7第1項に規定する近代化保険、中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和42年法律第43号)による改正前の中小企業信用保険法第3条第1項に規定する第一種保険若しくは第二種保険又は旧中小企業信用保険臨時措置法(昭和40年法律第153号)第5条第1項に規定する無担保保険」とする。

附 則(昭和42年7月13日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から第31条までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和42年7月29日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和42年8月19日法律第138号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年12月26日法律第145号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年3月31日法律第17号)
(施行期日)

 この法律は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年4月10日法律第44号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年7月5日法律第46号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前に成立している中小企業信用保険法第3条の4第1項に規定する公害防止保険の保険関係については、なお従前の例による。

附 則(昭和48年9月29日法律第101号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年10月15日法律第115号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年5月2日法律第41号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 改正後の中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項及び第3項並びに第3条の3第1項及び第2項(これらの規定を附則第2項の規定による改正後の中小企業信用保険法の一部を改正する法律附則第3条第2項並びに附則第3項の規定による改正後の中小企業信用保険法の一部を改正する法律附則第3条及び第4条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、昭和49年2月22日から適用する。

附 則(昭和50年7月1日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和50年12月22日法律第88号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年5月1日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和53年7月1日法律第84号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年4月11日法律第19号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(昭和55年5月20日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第36条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

第21条 前条の規定の施行前に改正前の中小企業信用保険法第2条第3項の近代化関係中小企業者であつて同項第6号から第8号までに掲げるものについて成立している同法第3条の7第1項に規定する近代化保険の保険関係については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年5月31日法律第72号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年6月10日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年5月18日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年8月10日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。


(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

第13条 附則第2条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一から五まで 略

 中小企業信用保険法


(政令への委任)

第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和61年12月5日法律第98号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。


(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第3条の6第1項に規定する新技術企業化保険の保険関係については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に成立している旧法第3条の7第1項に規定する近代化保険の保険関係については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月19日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成4年6月26日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成5年5月21日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年11月1日法律第125号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年6月5日法律第95号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年10月1日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年10月21日法律第142号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(見直し)

 この法律による改正後の中小企業信用保険法附則第5項の規定に基づく措置については、平成13年3月31日までの間に、この法律の施行後における金融の状況を踏まえ、必要な見直しが行われるべきものとする。

附 則(平成10年12月18日法律第151号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、第11条、第12条及び第59条の規定は、公布の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第59条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年12月3日法律第146号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第5条の規定の施行前に成立している同条の規定による改正前の中小企業信用保険法に規定する保険関係については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成11年12月22日法律第222号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条、第7条、第9条及び第10条の規定 公布の日


(政令への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。


(検討)

第11条 政府は、第1条の規定の施行後平成17年3月31日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、同条の規定による改正後の中小企業信用保険法第3条の8に規定する特定社債保険の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第225号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(民法等の一部改正に伴う経過措置)

第25条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

一から七まで 略

 中小企業信用保険法第2条第3項第1号

附 則(平成12年4月7日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条並びに次条並びに附則第4条、第5条、第7条、第9条、第10条、第12条、第14条、第16条、第17条、第19条及び第21条の規定は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成12年12月1日法律第136号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第4条及び第6条の規定 公布の日

 第1条中中小企業信用保険法第2条第3項第6号を削る改正規定、同項第7号の改正規定、同号を同項第6号とする改正規定及び同法附則第5項の改正規定(「第2条第3項第7号」を「第2条第3項第6号」に改める部分に限る。)並びに附則第5条及び第7条第2項の規定 平成13年4月1日


(経過措置)

第2条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第2条第3項の規定による倒産関連中小企業者の認定を受けた中小企業者は、第1条の規定による改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第2条第3項の規定による特定中小企業者の認定を受けた中小企業者とみなす。

 旧法第12条に規定する倒産関連保証及びその保証に係る保険関係は、新法第12条に規定する経営安定関連保証及びその保証に係る保険関係とみなす。


第3条 平成13年3月31日までに新法第12条に規定する経営安定関連保証(新法第3条の2第1項に規定する債務の保証であって、新法第2条第3項第6号に該当することについての認定を受けた中小企業者(前条第1項の規定により新法第2条第3項第6号に該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。以下「第6号関係特定中小企業者」という。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた中小企業者に係る新法第3条の2第1項に規定する無担保保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる新法の規定の適用については、新法第12条の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第3条の2第1項

保険価額の合計額が8000万円

経営安定関連保証に係る保険関係(中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(平成12年法律第136号。以下「平成12年改正法」という。)附則第2条第2項の規定により経営安定関連保証に係る保険関係とみなされるものを含む。)の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ5000万円及び8000万円

第3条の2第3項

当該保証をした借入金の額が8000万円(当該債務者

経営安定関連保証(平成12年改正法附則第2条第2項の規定により経営安定関連保証とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ5000万円及び8000万円(経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

8000万円から

それぞれ5000万円及び8000万円から

 平成13年3月31日までに新法第12条に規定する経営安定関連保証(新法第3条の2第1項に規定する債務の保証であって、第6号関係特定中小企業者(新法第2条第3項各号(第6号を除く。)のいずれかに該当することについての認定を受けた中小企業者(前条第1項の規定により新法第2条第3項各号(第6号を除く。)のいずれかに該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。)を除く。)に係るものに限る。)を受けた中小企業者1人についての新法第3条の2第1項に規定する無担保保険の保険関係(新法以外の法律に規定するものを除く。)の保険価額の合計額の限度額は、1億円とする。


第4条 中小企業総合事業団は、附則第1条本文に規定する施行日(以下この条において「施行日」という。)までに、施行日の属する半期における短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。


第5条 平成13年3月31日までに第6号関係特定中小企業者について成立している新法第12条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係(附則第2条第2項の規定により新法第12条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係とみなされるものを含む。)については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第7条 政府は、新法第3条の2第1項の規定の施行後平成17年3月31日までの間に、当該規定の施行後における中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえ、同項に規定する無担保保険の保険関係の保険価額の合計額の限度額について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 政府は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後平成15年3月31日までの間に、当該規定の施行後における中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえ、新法附則第5項の規定に基づく措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成13年6月27日法律第75号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成13年12月7日法律第146号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前に成立している保険関係であって改正前の中小企業信用保険法第3条第1項に規定する給付を受けたことによる債務の保証に係るものについては、なお従前の例による。


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第4条 政府は、この法律の施行後平成17年3月31日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成14年6月12日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年11月22日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3条の9第1項の改正規定は平成15年1月6日から、附則第15条の規定は公布の日から施行する。


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後平成17年3月31日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法第2条第3項第7号及び第8号並びに第3条、第3条の2及び第3条の5から第3条の8までの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成15年4月9日法律第28号)
(施行期日)

第1条 この法律は、株式会社産業再生機構法の施行の日から施行する。


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、第1条の規定による改正後の中小企業信用保険法第2条第3項第8号の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成16年4月21日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

 略

 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月9日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月14日法律第66号)

この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年5月25日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年6月1日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前に成立しているこの法律による改正前の中小企業信用保険法第3条の4第1項に規定する売掛金債権担保保険の保険関係は、この法律による改正後の中小企業信用保険法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険の保険関係とみなす。


(検討)

第3条 政府は、この法律の施行後5年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法第3条の4及び第3条の9の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成20年6月11日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法第3条の11の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成21年7月8日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険の保険関係については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第4条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、中小企業信用保険法及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成23年5月20日法律第45号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第7条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年6月19日法律第45号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に一条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に二号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に一項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日

 第1条中金融商品取引法第79条の49第1項、第79条の53第4項及び第5項、第79条の55第2項並びに第185条の16の改正規定、第13条の規定、第16条中保険業法第240条の6第1項、第241条第1項、第249条第1項、第249条の2第1項及び第5項、第249条の3並びに第265条の28第1項の改正規定、第17条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、第20条の規定並びに附則第17条から第19条まで、第22条から第24条まで、第29条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第31条の改正規定に限る。)、第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法第23条第2項の改正規定を除く。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条第2項の改正規定を除く。)、第33条及び第34条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日


(政令への委任)

第37条 附則第2条から第15条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第38条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成25年6月21日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第5条の規定 公布の日


(政令への委任)

第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。


(検討)

第6条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

附 則(平成27年5月27日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(中小企業信用保険に関する経過措置)

第5条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(平成29年6月14日法律第56号)

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。