金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、金融機関の破綻が相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下するとともに、我が国の金融システムに対する内外の信頼が失われつつある状況にあることにかんがみ、我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、金融機関の破綻の処理の原則を定めるとともに、金融機関の金融整理管財人による管理及び破綻した金融機関の業務承継、銀行の特別公的管理並びに金融機関等の資産の買取りに関する緊急措置の制度を設けること等により信用秩序の維持と預金者等の保護を確保することを目的とする。
第2条 この法律において「銀行」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行及び長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。
2 この法律において「金融機関」とは、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関をいう。
3 この法律において「預金等」とは、預金保険法第2条第2項に規定する預金等をいう。
4 この法律において「預金者等」とは、預金保険法第2条第3項に規定する預金者等をいう。
5 この法律において「被管理金融機関」とは、第8条第1項の規定により金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。
6 この法律において「子会社」とは、銀行法第2条第8項に規定する子会社又は同項の規定により子会社とみなされる会社をいう。
7 この法律において「承継銀行」とは、営業若しくは事業の譲受け又は合併(以下「営業の譲受け等」という。)により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であって、預金保険機構(以下「機構」という。)の子会社として設立されたものをいう。
8 この法律において「特別公的管理銀行」とは、第36条第1項又は第37条第1項の規定により特別公的管理の開始の決定をされた銀行をいう。
第2章 金融機関の破綻の処理
第3条 我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、内閣総理大臣が講ずる金融機関の破綻に対する施策は、次に掲げる原則によるものとし、平成13年3月31日までに、集中的に実施するものとする。
一 破綻した金融機関の不良債権等の財務内容その他の経営の状況を開示すること。
二 経営の健全性の確保が困難な金融機関を存続させないものとすること。
三 破綻した金融機関の株主及び経営者等の責任を明確にするものとすること。
四 預金者等を保護するものとすること。
五 金融機関の金融仲介機能を維持するものとすること。
六 金融機関の破綻処理に係る費用が最小となるようにすること。
第4条 日本銀行及び機構は、前条の原則により講ずべき施策に関する事項その他破綻した金融機関の処理の方法に関し、内閣総理大臣に対して意見を述べることができる。
第5条 政府は、おおむね6月に一回、又はその求めがあったときは直ちに、破綻した金融機関の処理のために講じた措置の内容その他金融機関の破綻の処理の状況を国会に報告しなければならない。
第3章 金融機関の財務内容等の透明性の確保
第6条 金融機関は、決算期その他主務省令で定める期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第68条第1項において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の「資産の査定」とは、主務省令で定める基準に従い、回収不能となる危険性又は価値の毀損の危険性に応じてその有する債権その他の資産を区分することをいう。
第7条 金融機関は、前条の規定による資産の査定を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その区分に係る資産の合計額その他の主務省令で定める事項を公表しなければならない。
第4章 金融整理管財人による管理
第8条 内閣総理大臣(この項に規定する処分に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第3項(次条第2項において準用する場合を含む。)、同条第1項、第11条第2項から第4項まで、第13条、第14条第1項から第3項まで、第5項及び第6項、第15条、第19条第1項、第25条並びに第69条において同じ。)は、平成13年3月31日までを限り、信用秩序の維持及び預金者等の保護を図るため、金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合その他金融機関がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合又は金融機関が預金等の払戻しを停止した場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。
一 当該金融機関の業務の運営が著しく不適切であること。
二 当該金融機関について、営業譲渡等(他の金融機関への営業若しくは事業の譲渡若しくは他の金融機関との合併又は他の金融機関若しくは銀行持株会社等に株式を取得されることによりその子会社となることをいう。以下同じ。)が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
2 前項に規定する「銀行持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。
一 銀行法第2条第11項に規定する銀行持株会社
二 株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社(銀行法第52条の2第1項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。)となることについて同項の認可を受けた会社
三 長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社
四 株式を取得することにより長期信用銀行を子会社とする持株会社(長期信用銀行法第16条の2第1項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社をいう。)となることについて同項の認可を受けた会社
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により管理を命ずる処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、これを公告しなければならない。
第9条 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
第10条 被管理金融機関が銀行である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。
第11条 第8条第1項の規定による管理を命ずる処分があったときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。商法(明治32年法律第48号)第247条(信用金庫法(昭和26年法律第238号)第49条、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第54条及び労働金庫法(昭和28年法律第227号)第54条において準用する場合を含む。)、商法第280条ノ15(同法第211条第3項において準用する場合を含む。)、第363条、第372条、第374条ノ12(同法第374条ノ28第3項において準用する場合を含む。)、第380条(同法第289条第4項、信用金庫法第52条第3項(同法第58条第5項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第57条第3項(同法第57条の3第4項において準用する場合を含む。)及び労働金庫法第57条第3項(同法第62条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、商法第415条(信用金庫法第61条、中小企業等協同組合法第66条及び労働金庫法第65条において準用する場合を含む。)及び商法第428条(信用金庫法第28条、中小企業等協同組合法第32条及び労働金庫法第28条において準用する場合を含む。)の規定による取締役及び執行役(被管理金融機関が信用金庫若しくは信用金庫連合会、信用協同組合若しくは中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(第16条第1項において「信用協同組合連合会」という。)又は労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)である場合にあっては、理事)の権利についても、同様とする。
2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同時に、1人又は数人の金融整理管財人を選任しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、機構の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により金融整理管財人を選任した後においても、更に金融整理管財人を選任し、又は金融整理管財人が被管理金融機関の業務及び財産の管理を適切に行っていないと認めるときは、金融整理管財人を解任することができる。
4 内閣総理大臣は、第2項若しくは前項の規定により金融整理管財人を選任したとき又は同項の規定により金融整理管財人を解任したときは、主務省令で定めるところにより、被管理金融機関にその旨を通知するとともに、これを公告しなければならない。
5 会社更生法(平成14年法律第154号)第69条、第70条、第80条並びに第81条第1項及び第5項の規定は金融整理管財人について、民法(明治29年法律第89号)第44条第1項の規定は被管理金融機関について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第69条第1項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣(当該金融整理管財人の管理に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。以下同じ。)の承認」と、同法第70条中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、同条第2項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第81条第1項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第5項中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、民法第44条第1項中「理事その他の代理人」とあるのは「金融整理管財人」と読み替えるものとする。
第12条 法人は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となることができる。
2 機構は、預金保険法第34条に規定する業務及び第60条に規定する業務のほか、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となりその業務を行うことができる。
第13条 金融整理管財人は、就職の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。
一 被管理金融機関が管理を命ずる処分を受ける状況に至った経緯
二 被管理金融機関の業務及び財産の状況
三 被管理金融機関に係る営業譲渡等の見込み
四 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
五 その他必要な事項
2 内閣総理大臣は、金融整理管財人に対し、前項の規定による調査及び報告に関し必要な措置を命ずることができる。
第14条 内閣総理大臣は、被管理金融機関に係る営業譲渡等のため必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、次に掲げる事項を含む被管理金融機関の業務及び財産の管理に関する計画の作成を命ずることができる。
一 被管理金融機関の資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続に係る方針に関すること。
二 被管理金融機関の業務の整理及び合理化に関する方針その他被管理金融機関に係る営業譲渡等を円滑に行うための方策に関すること。
2 金融整理管財人は、前項の計画を作成したときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。
3 金融整理管財人は、やむを得ない事情が生じた場合には、内閣総理大臣の承認を得て、第1項の計画を変更し、又は廃止することができる。
4 金融整理管財人は、第2項の規定による承認又は前項の規定による変更の承認があったときは、遅滞なく、当該承認を得た第1項の計画又は前項の規定による変更後の計画(以下この条及び次条において「計画」という。)を実行に移さなければならない。
5 内閣総理大臣は、金融整理管財人に対し、計画の実行に関し必要な措置を命ずることができる。
6 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、計画の変更又は廃止を命ずることができる。
第15条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第16条 金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役及び監査役(被管理金融機関が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)である場合にあっては取締役及び執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事及び監事)並びに支配人(被管理金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあっては、参事。)その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であった者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融機関の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 金融整理管財人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第17条 金融整理管財人及び金融整理管財人代理は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。金融整理管財人又は金融整理管財人代理がその職を退いた後も、同様とする。
2 金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人であるときは、金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。
第18条 金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役若しくは監査役(被管理金融機関が委員会等設置会社である場合にあっては取締役又は執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事又は監事)又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2 金融整理管財人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
第19条 金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第108条の規定は、適用しない。
2 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
第20条 商法第381条第1項、第386条第1項(第6号から第9号までを除く。)及び第2項、第387条第1項、第388条から第391条まで、第397条並びに第398条(これらの規定を信用金庫法第62条、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の2第4項及び労働金庫法第66条において準用する場合を含む。)の規定は、管理を命ずる処分があった場合における当該管理を命ずる処分に係る被管理金融機関については、適用しない。
第21条 被管理金融機関における商法第214条第1項、第245条第1項、第280条ノ2第2項(同法第211条第3項において準用する場合を含む。)、第346条若しくは第375条第1項の規定による決議、同法第343条、第345条第2項、第353条第5項(同法第365条第3項において準用する場合を含む。)、第405条若しくは第408条第4項に規定する決議、信用金庫法第48条、中小企業等協同組合法第53条若しくは労働金庫法第53条の規定による議決又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第7条第3項(第1号において準用する商法第408条第4項に係る部分に限る。)若しくは金融機関の合併及び転換に関する法律第7条第6項の規定による合併決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主又は会員、組合員若しくは代議員若しくは総代(以下「株主等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2 被管理金融機関における商法第348条第1項、第353条第6項、第365条第2項若しくは第408条第5項の規定による決議又は金融機関の合併及び転換に関する法律第7条第3項(第1号において準用する商法第408条第5項に係る部分及び金融機関の合併及び転換に関する法律第7条第3項第2号に係る部分に限る。)の規定による合併決議若しくは同条第5項に規定する決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
3 第1項の規定により仮にした決議、議決又は合併決議(以下「仮決議等」という。)があった場合においては、各株主等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から1月以内に再度の株主総会又は総会若しくは総代会(以下「株主総会等」という。)を招集しなければならない。
4 前項の株主総会等において第1項に規定する多数をもって仮決議等を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議、議決又は合併決議があったものとみなす。
5 前二項の規定は、第2項の規定により仮にした決議又は合併決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第1項に規定する多数」とあるのは、「第2項に規定する多数」と読み替えるものとする。
第22条 銀行である被管理金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、商法第245条、第375条及び第405条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
一 営業の全部又は重要な一部の譲渡
二 資本の減少
三 解散
2 信用金庫等である被管理金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、信用金庫法第48条、中小企業等協同組合法第53条及び労働金庫法第53条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
一 解散
二 事業の全部の譲渡
3 金融整理管財人は、商法第257条第1項及び第257条ノ3第1項(これらの規定を同法第280条第1項において準用する場合を含む。)、商法特例法第21条の13第6項、信用金庫法第38条第1項、中小企業等協同組合法第41条第1項並びに労働金庫法第41条第1項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役又は監査役(被管理金融機関が委員会等設置会社である場合にあっては取締役又は執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事又は監事)を解任することができる。
4 前三項に規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があったときは、当該代替許可に係る事項について株主総会等の決議又は議決があったものとみなす。
5 代替許可に係る事件は、当該被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
6 非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第133条ノ2第4項及び第5項の規定は、代替許可の申立てがあった場合について準用する。
7 代替許可の申立てに係る裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
8 前三項に規定するもののほか、代替許可に係る事件に関しては、非訟事件手続法第1編(第2条から第4条まで、第15条及び第16条を除く。)の規定を準用する。
第23条 前条第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項第1号に掲げる事項又は同条第3項に定める事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
第24条 銀行である被管理金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第376条第1項の規定による催告は、することを要しない。
第25条 金融整理管財人は、管理を命ずる処分があった日から1年以内に、被管理金融機関の営業譲渡その他の方法により、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、1年を限り、この期限を延長することができる。
第26条 この章の規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、主務省令で定める。
第5章 破綻した金融機関の業務承継
第27条 内閣総理大臣は、平成13年3月31日までを限り、被管理金融機関が第8条第1項第2号に掲げる要件に該当し、かつ、当該被管理金融機関の業務承継(承継銀行が営業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下同じ。)のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。
一 機構が当該被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行う承継銀行を子会社として設立し、当該承継銀行が当該営業の譲受け等を行うべき旨の決定
二 承継銀行が当該被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等(前号に規定する営業の譲受け等を除く。)を行うべき旨の決定
2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。
3 金融整理管財人は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に前二項の規定による決定を行うことを求めることができる。
第28条 機構は、前条第1項又は第2項の規定による同条第1項各号に掲げる決定があったときは、内閣総理大臣に対し、当該被管理金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、承継銀行が保有する資産として適当であるか否かの判定を行うよう求めるものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による求めがあったときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の判定を行うものとする。
3 内閣総理大臣は、前項の判定を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。
4 前項の基準は、第2項の判定の対象となる債権に係る債務者の債務の履行状況及び当該債務者の財務内容の健全性に関する基準を含むものでなければならない。
第29条 機構は、第27条第1項又は第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる決定があったときは、当該決定に係る出資の内容について内閣総理大臣の承認を受けて、平成13年3月31日までに、承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を子会社として設立するための出資をしなければならない。
2 機構は、前項に規定するほか、承継銀行に対する出資を行おうとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
3 内閣総理大臣は、前二項の承認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。
4 機構は、第1項又は第2項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
第30条 機構は、承継銀行が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。
一 第27条第1項又は第2項の規定による同条第1項各号に掲げる決定があったときは、当該決定の対象とされた被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行うこと。
二 第28条第2項の規定により承継銀行が保有する資産として適当であると判定された資産を引き継ぐこと。
三 資金の貸付けその他の業務の実施に際しては、次項に規定する指針に従うこと。
2 機構は、承継銀行の資金の貸付けその他の業務についての指針を次の各号に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。
一 当該指針は、資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続を図るという承継銀行の目的を踏まえ、第28条第3項に規定する基準との整合性に配慮しつつ、承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点に立って作成されるものであること。
二 当該指針は、承継銀行が資金の貸付けその他の業務のうち機構の指定する取引について機構の承認を受けて行うことを内容として含むものであること。
3 機構は、承継銀行に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うことができる。
4 機構は、承継銀行の経営管理の円滑な実施等のための人材の確保に資するため、法務、金融、会計等に精通している者に関する情報収集を行わなければならない。
第31条 機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から1年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終了しなければならない。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終了することができない場合には、1年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができる。
一 当該承継銀行の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)
二 当該承継銀行の営業の全部の譲渡
三 当該承継銀行の株式の譲渡その他の処分(当該処分により当該承継銀行が機構の子会社でなくなるものに限る。)
四 株主総会の決議による当該承継銀行の解散
2 機構は、前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
3 機構は、第1項の規定により承継銀行の経営管理を終了したとき又は承継銀行(承継銀行であった銀行を含む。)の株式の譲渡その他の処分(同項第3号に掲げるものを除く。)を行ったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
第32条 機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協定(以下この章において「協定」という。)を締結するものとする。
一 協定を締結した承継銀行(以下「協定承継銀行」という。)は、第30条第1項各号に掲げる事項を実施すること。
二 協定承継銀行は、機構が当該協定承継銀行の資産の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。
三 協定承継銀行は、次条第1項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
2 機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
第33条 機構は、協定承継銀行から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により協定承継銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
第34条 機構は、協定承継銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。ただし、当該損失の補てんを行うことが適当でない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
第35条 機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
第6章 特別公的管理
第36条 内閣総理大臣は、銀行がその財産をもって債務を完済することができない場合その他銀行がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合又は銀行が預金等の払戻しを停止した場合であって、次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該銀行につき、特別公的管理の開始の決定(以下「特別公的管理開始決定」という。)をすることができる。
一 当該銀行について営業譲渡等が行われることなく、当該銀行の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じさせるおそれがあること。
イ 他の金融機関等の連鎖的な破綻を発生させることとなる等により、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態
ロ 当該銀行が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高率である等の理由により、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態
二 この章に定める特別公的管理以外の方法によっては前号イ又はロに掲げる事態を回避することができないこと。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により特別公的管理開始決定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、これを公告しなければならない。
第37条 内閣総理大臣は、銀行がその業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれが生ずると認める場合であって、次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該銀行につき、特別公的管理開始決定をすることができる。
一 当該銀行について営業譲渡等が行われることなく、当該銀行の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、前条第1項第1号イに掲げる事態を生じさせるおそれがあり、かつ、国際金融市場に重大な影響を及ぼすこととなる事態を生じさせるおそれがあること。
二 この章に定める特別公的管理以外の方法によっては前号に掲げる事態を回避することができないこと。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により特別公的管理開始決定をした場合について準用する。
第38条 内閣総理大臣は、特別公的管理開始決定と同時に、機構が当該特別公的管理開始決定に係る特別公的管理銀行の株式を取得することを決定するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による決定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を機構及び当該特別公的管理銀行に通知するとともに、これを公告しなければならない。
第39条 前条第2項の規定による公告があった場合には、特別公的管理銀行の株式は、当該公告があった時(以下「公告時」という。)に、機構が取得する。
2 前項の規定により機構が取得した株式(以下「取得株式」という。)に係る株券は、公告時において無効とする。
3 第1項の規定による株式の取得については、商法第205条第1項及び第206条第1項の規定は、適用しない。
第40条 株価算定委員会は、公告時における当該特別公的管理銀行の純資産額を基礎として、内閣府令で定める算定基準に従い、取得株式の対価を決定するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の算定基準を定めたときは、これを公示するものとする。
3 第38条第2項の規定は、第1項の規定により取得株式の対価を決定した場合について準用する。
第41条 公告時において特別公的管理銀行の株主(端株主を含む。)であった者(以下「旧株主」という。)は、前条第1項の決定があったときは、機構に対し、取得株式の対価の支払を請求することができる。
2 第39条第2項の規定により無効とされた株券の占有者は、公告時における適法な所持人と推定する。
3 第1項の規定による取得株式の対価の支払方法その他取得株式の対価の支払に関し必要な事項は、政令で定める。
第42条 第39条第1項の規定により機構が特別公的管理銀行の株式を取得したときは、当該株式を目的とする質権その他の担保権は、消滅する。
2 前項の場合において、これらの権利は、前条第1項の規定により旧株主が受けるべき取得株式の対価に対しても行うことができる。ただし、その支払の前に差押えをしなければならない。
第43条 前条に定めるもののほか、取得株式につき質権その他の担保権を有する者その他の政令で定める関係人がある場合における取得株式の対価の支払について必要な事項は、政令で定める。
第44条 機構は、第38条第2項の規定による公告があったときは、内閣府令で定めるところにより、同条第1項の規定による決定の内容その他内閣府令で定める事項について、旧株主その他関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
第45条 機構は、商法第254条第1項(同法第280条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別公的管理銀行の取締役及び監査役を選任することができる。この場合において、特別公的管理銀行の取締役又は監査役の変更の登記の申請書には、指名及び選任を証する書面を添付しなければならない。
2 機構は、商法第257条第1項(同法第280条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行の取締役又は監査役を解任することができる。
第46条 特別公的管理銀行は、特別公的管理開始決定の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。
一 特別公的管理銀行について特別公的管理開始決定が行われる状況に至った経緯
二 特別公的管理銀行の業務及び財産の状況
三 前二号に定めるもののほか、内閣府令で定める事項
四 その他必要な事項
2 内閣総理大臣は、特別公的管理銀行に対し、前項の規定による調査及び報告に関し必要な措置を命ずることができる。
第47条 特別公的管理銀行は、内閣府令で定めるところにより、経営合理化計画を作成し、内閣総理大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の経営合理化計画(以下この条及び第49条第1項において「計画」という。)には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 特別公的管理銀行の資金の貸付けその他の業務の実施に係る方針
二 特別公的管理銀行の業務の整理及び合理化に係る方針
三 その他内閣府令で定める事項
3 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別公的管理銀行に対し、計画の変更を命ずることができる。
第48条 特別公的管理銀行は、資金の貸付けその他の業務を行う基準を作成し、内閣総理大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第49条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別公的管理銀行に対し、その業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 預金保険法第37条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、特別公的管理銀行の取締役、監査役及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者について準用する。
第50条 特別公的管理銀行は、その取締役若しくは監査役又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2 特別公的管理銀行の取締役及び監査役は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
第51条 第24条の規定は、特別公的管理銀行が資本減少の決議をした場合について準用する。
第52条 内閣総理大臣は、平成13年3月31日までに、機構又は特別公的管理銀行に次に掲げる措置を行わせることにより、この章に定める特別公的管理を終えるものとする。
一 特別公的管理銀行の営業の譲渡
二 特別公的管理銀行の株式の譲渡その他の処分
第7章 金融機関等の資産の買取りに関する緊急措置
第53条 機構は、金融機関その他の者の資産を買い取ることにより第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一 次に掲げる金融機関その他の者(以下「金融機関等」という。)から資産を買い取ること。
イ 被管理金融機関
ロ 協定承継銀行
ハ 特別公的管理銀行
ニ イからハまでに掲げる金融機関以外の金融機関、農林中央金庫、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会及び水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
ホ 株式会社産業再生機構
ヘ 株式会社地域経済活性化支援機構
ト 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
二 預金保険法附則第7条第1項の規定により同項の整理回収業務に関する協定を締結した銀行と金融機関等からの資産の買取り並びに当該買い取った資産の管理及び処分を行う業務等に関する協定(以下「特定整理回収協定」という。)を締結し、当該特定整理回収協定を締結した銀行(以下「特定協定銀行」という。)に対し、機構に代わって当該資産の買取りを行うことを委託すること。
2 前項に規定する資産の買取り及びその委託は、次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ当該各号に定める場合に限り行うものとする。
一 前項第1号イ及びハに掲げる金融機関 平成13年3月31日までに当該金融機関から資産の買取りの申込みがなされた場合
二 前項第1号ロに掲げる金融機関 平成13年3月31日までに第32条第1項第2号の規定による同号の申込みがなされた場合
三 前項第1号ニに掲げる金融機関等 平成17年3月31日までに当該金融機関等から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
四 株式会社産業再生機構 株式会社産業再生機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
五 株式会社地域経済活性化支援機構 株式会社地域経済活性化支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
六 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
3 預金保険法附則第7条第1項(第1号及び第4号を除く。)の規定は、機構が特定協定銀行に対し第1項第2号の規定による資産の買取りの委託を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項各号列記以外の部分中「破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は特定承継金融機関等(第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務若しくは破綻金融機関等から引き受けた預金等に係る債務若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第1項第1号及び附則第11条第1項において「預金等に係る債務等」という。)又は移管措置(附則第15条の3第1項第6号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第8条の2第2項第2号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第10条第1項の規定による委託を受けて買い取つた資産又は同条第7項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(附則第15条の2及び附則第15条の5を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第53条第1項第2号に規定する特定整理回収協定(以下「特定整理回収協定」という。)」と、同項第2号中「附則第10条の2」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第58条において準用する金融機能再生緊急措置法第34条本文」と、「附則第11条第1項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第57条第1項」と、同項第2号の2中「次条第1項第2号の3」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第54条第1項第3号」と、同項第3号中「整理回収業務」とあるのは「特定整理回収協定の定めによる業務」と、同項第5号及び第6号中「協定」とあるのは「特定整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「第2号の2」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する第2号の2」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第54条 特定整理回収協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 特定協定銀行は、前条第1項第2号の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わって買い取り、その買い取った資産の管理及び処分を行うこと。
一の二 特定協定銀行は、前条第1項第1号ニからトまでに掲げる金融機関等から買い取った資産についてはその処分方法の多様化に努め、当該資産の性質に応じ、経済情勢、債務者の状況等を考慮し、当該資産の買取りから可能な限り3年を目途として回収又は譲渡その他の処分を行うよう努めること。その際、特定協定銀行は、当該資産に係る債務者の再生の可能性を早期に見極め、その可能性のある債務者については速やかな再生に努めること。
二 特定協定銀行は、特定整理回収協定の定めによる業務に係る経理については、他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
三 特定協定銀行は、毎事業年度、特定整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
2 預金保険法附則第8条第1項(第1号から第2号の3まで、第4号の2及び第6号を除く。)の規定は、特定整理回収協定について準用する。この場合において、同項第3号中「第2号」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第54条第1項第1号」と、「附則第11条第1項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第57条第1項」と、同項第4号中「第1号の規定による事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等又は第2号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第54条第1項第1号」と、「整理回収業務」とあるのは「特定整理回収協定の定めによる業務」と、同項第5号中「前二号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第54条第2項において準用する第4号」と、同項第7号中「債務者の財産が」とあるのは「債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び金融機能再生緊急措置法第54条第2項において準用する次号において同じ。)が」と、同項第9号中「第7号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第54条第2項において準用する第7号」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、同項第10号中「整理回収業務」とあるのは「業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第32条第2項の規定は、機構が特定整理回収協定を締結した場合について準用する。
第55条 機構は、第53条第2項各号に規定する資産の買取りの申込みを受けたとき若しくは同項第3号から第6号までに規定する入札に係る資産の買取りを決定しようとするとき又は当該入札への参加を決定しようとするときは、次条の基準に従い、当該資産の買取りの価格その他の条件又は当該入札における入札価格その他の条件を定めなければならない。
2 機構は、特定協定銀行に対し資産の買取りの委託の申出をするときは、前項の規定により定めた資産の買取りの価格その他の条件又は入札における入札価格その他の条件を提示するものとする。
3 機構は、第1項の申込み若しくは入札に係る資産の買取り(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)又は同項の入札への参加(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合の特定協定銀行による入札への参加を含む。以下この項において同じ。)を決定するときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、同項の入札への参加を決定するときに内閣総理大臣の承認を受けた場合において、当該承認を受けた入札への参加に係る条件と当該入札に係る資産の買取り(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。以下この項において同じ。)の条件との間に相違がないときの当該入札に係る資産の買取りの決定については、この限りでない。
第56条 第53条第1項第1号の規定により金融機関等の資産を買い取る場合又は当該資産の買取りに係る入札に参加する場合の価格は、時価によるものとする。
2 前項に定めるもののほか、内閣総理大臣は、前条第3項の承認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。
第57条 機構は、金融機関等の資産の買取りのために必要とする資金その他の特定整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、特定協定銀行に対するその資金の貸付け又は特定協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証を行うことができる。
2 第33条第2項の規定は、前項の規定により機構が特定協定銀行に対し資金の貸付け又は債務の保証を行う場合について準用する。
第58条 第34条本文及び預金保険法附則第12条から第15条までの規定は、特定協定銀行が特定整理回収協定に従い特定整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。この場合において、同法附則第13条中「附則第7条第1項」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第53条第3項において準用する附則第7条第1項」と、同法附則第14条中「附則第7条第1項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する附則第7条第1項」と、同法附則第14条の2第1項中「附則第7条第1項第5号に掲げる業務又は附則第16条第5項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する附則第7条第1項第5号に掲げる業務」と、同法附則第14条の3中「前条」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第58条において準用する前条」と、同法附則第15条中「附則第7条第1項第6号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する附則第7条第1項第6号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第59条 特定協定銀行は、金融機関等から回収が困難となった債権を買い取ることを業として行う株式会社であって内閣総理大臣が指定したもの又は金融機関等から債権の取立て又は処分の委託を受けたときは、当該株式会社又は当該金融機関等のために自己の名をもって、当該委託を受けた債権の取立て又は処分に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
第8章 預金保険機構の業務の特例等
第60条 機構は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一 第29条第1項の規定により承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに同条第2項の規定により承継銀行に対し出資を行うこと。
二 第30条第1項の規定により承継銀行の経営管理を行うこと。
三 第32条第1項の規定により承継銀行と協定を締結すること。
四 第33条第1項の規定により協定承継銀行に対し資金の貸付け又は債務の保証を行うこと。
五 第34条の規定により協定承継銀行に対しその業務の実施により生じた損失の補てんを行うこと。
六 第39条第1項の規定により特別公的管理銀行の株式を取得すること。
七 第45条の規定により特別公的管理銀行の取締役及び監査役を選任し、又は解任すること。
八 第53条第1項に規定する業務を行うこと。
九 次条の規定により特別公的管理銀行に対しその業務に必要な資金の貸付けを行うこと。
十 第62条の規定により特別公的管理銀行に対しその業務の実施により生じた損失の補てんを行うこと。
十一 第63条の規定により破綻金融機関(預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関をいう。第63条において同じ。)、承継銀行又は特別公的管理銀行(第62条の規定による損失の補てん又は第72条の規定による特例資金援助を受けた特別公的管理銀行に限る。第63条において同じ。)の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式その他政令で定める有価証券(以下「株式等」という。)の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、内閣府令で定めるものをいう。第63条において同じ。)による貸付けを行うこと。
十二 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
第61条 機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務に必要な資金を貸し付けることができる。
第62条 機構は、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務の実施により生じた損失の補てんを行うことができる。
第63条 機構は、内閣総理大臣の承認を得て、破綻金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式等の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うことができる。ただし、当該営業若しくは事業の譲受け又は株式の譲受けにより自己資本の充実の状況が悪化する場合であって、かつ、機構による株式等の引受け等(株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下この条において同じ。)が当該金融機関の自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲を超えないものとして内閣府令で定める場合に限る。
2 前項の規定により株式等の発行又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れを行おうとする金融機関は、平成13年3月31日までに、機構に対し、株式等の引受け等の申込みを行うものとし、機構が当該申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うことについての承認の申請をし、その承認を求めなければならない。
3 機構は、第1項の規定により引き受けた株式等及び貸付けに係る債権については、できる限り早期に譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
4 機構は、第1項の規定による株式等の引受け等を行ったとき及び前項の規定による処分を行ったときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
第64条 機構は、第60条の規定による業務(以下「金融再生業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
第65条 機構は、金融再生業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2 日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項の規定にかかわらず、機構に対し、前項の資金の貸付けをすることができる。
3 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第54条第3項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第1項の資金の貸付けをすることができる。
4 第1項の規定により発行される機構債については、これを預金保険法第42条第1項の規定により発行される機構債とみなして、同条第5項から第9項までの規定を適用する。
第66条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第1項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。
第67条 機構は、金融再生業務の終了の日として政令で定める日において、金融再生勘定を廃止するものとする。
2 機構は、金融再生勘定の廃止の際、金融再生勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
第9章 雑則
第68条 金融機関は、平成13年3月31日までを限り、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。
2 銀行は、平成13年3月31日までを限り、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれが生ずると認められるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。
第69条 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたとき若しくは管理を命ずる処分を取り消したとき又は特別公的管理開始決定をしたとき若しくは特別公的管理を終了したときは、直ちに、被管理金融機関又は特別公的管理銀行の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書又は決定書の謄本を添付して、被管理金融機関又は特別公的管理銀行の本店又は主たる事務所の所在地及び支店又は従たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
第70条 第40条第1項の規定により株価算定委員会が決定した取得株式の対価に不服のある者は、同条第3項において準用する第38条第2項の規定による公告があった日から起算して6月以内に、訴えをもってその変更を請求することができる。
2 前項の規定による訴えにおいては、機構を被告としなければならない。
第71条 この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号。以下「金融機能再生緊急措置法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第37条第1項中「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(金融機能再生緊急措置法第53条第1項に規定する業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に掲げる者(同項に規定する業務を行う場合にあつては、同項第1号に規定する金融機関等)」と、同条第2項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能再生緊急措置法第53条第1項に規定する業務を行う場合にあつては、同項第1号に規定する金融機関等)」と、同法第44条、第45条第2項及び第46条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能再生緊急措置法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び金融機能再生緊急措置法第60条に規定する業務を除く。)」と、同法第152条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能再生緊急措置法」と、同条第3号中「第34条に規定する業務」とあるのは「第34条に規定する業務及び金融機能再生緊急措置法第60条に規定する業務」とする。
第72条 特別公的管理銀行は、預金者等の保護のため、その必要の限度において、機構から金銭の贈与、資金の貸付け若しくは預入れ、資産の買取り又は債務の保証若しくは引受け(以下この条において「特例資金援助」という。)を受けることが必要と思料するときは、機構に対し、当該特例資金援助を申し込むことができる。
2 前項の申込みが行われたときは、当該特別公的管理銀行を預金保険法第59条第1項の救済金融機関と、当該特例資金援助の申込みを同項の資金援助の申込みとみなし、同法第64条第1項及び同法附則第16条第1項の規定を適用する。この場合において、同法第61条第1項の規定は適用しない。
3 機構は、第39条第1項の規定により特別公的管理銀行の株式を取得したときは、内閣総理大臣に対し、当該特別公的管理銀行の貸出債権その他の資産の内容を審査し、その保有する資産として適当であるか否かの判定を行うよう求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による求めがあったときは、第28条第3項に規定する基準に基づいて前項の判定を行うものとする。
5 第1項の規定による資産の買取りの申込みは、前項の規定により特別公的管理銀行の保有する資産として適当でないと判定された資産について行うものとする。
6 機構が預金保険法附則第10条第1項の規定により前項の資産の買取りを同法附則第7条第1項第1号の協定銀行に委託したときは、同号の協定銀行による当該資産の管理及び処分を同項の協定による同項の整理回収業務とみなし、同項の規定を適用する。
7 第53条の規定による特別公的管理銀行の資産の買取りは、第5項の資産の買取りの対象とならなかった資産について行うものとする。
8 第27条第1項又は第2項の規定による同条第1項各号に掲げる決定があったときは、同項に規定する承継銀行を預金保険法第62条第1項のあっせんを受けた同項の他の金融機関とみなし、同条第2項の規定を適用する。
第73条 被管理金融機関が承継銀行その他の金融機関(以下「承継金融機関」という。)に対する営業又は事業の全部又は一部の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理金融機関及び当該承継金融機関は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理金融機関に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告することができる。
一 当該被管理金融機関から当該承継金融機関に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
二 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
2 前項の期間は、2週間を下ってはならない。
3 第1項の公告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第1号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第2号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告に係る承継金融機関の合意が、それぞれあったものとみなす。
4 根抵当権設定者が第1項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
5 前各項の規定は、承継銀行又は特別公的管理銀行が他の金融機関に対する営業又は事業の全部又は一部の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。
第74条 前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。
2 前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。
第75条 特定協定銀行が特定整理回収協定の定めにより第53条第1項第2号に規定する機構の委託を受けて行う金融機関等の資産の買取りにより取得した債権については、当該取得の日の翌日から起算して2年を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
2 第72条第2項の規定による預金保険法第64条第1項の規定の適用により資産の買取りに係る資金援助(同法第59条第1項に規定する資金援助をいう。)を行う旨の決定があった場合において、協定銀行(同法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。次条第3項において同じ。)が同法附則第8条第1項第2号に規定する機構の委託を受けて行う特別公的管理銀行の資産の買取りにより取得した債権については、当該取得の日の翌日から起算して2年を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
第76条 第69条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
2 承継銀行が第27条第1項又は第2項の規定による同条第1項各号に掲げる決定を受けて行う被管理金融機関の営業の譲受け等(第4項において「決定に基づく譲受け等」という。)により不動産に関する権利(第28条第2項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であると判定されたものに限る。)の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
3 特定協定銀行が特定整理回収協定の定めにより第53条第1項第2号に規定する機構の委託を受けて行う金融機関等の資産の買取り(平成20年4月1日以後に株式会社産業再生機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合、株式会社地域経済活性化支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合に係るものを除く。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
4 承継銀行が決定に基づく譲受け等により取得した土地又は土地の上に存する権利(第28条第2項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であると判定されたものに限る。)の譲渡(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第62条の3第2項第1号イに規定する譲渡をいう。)は、承継銀行に係る同法第62条の3及び第63条の規定の適用については、同法第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
第77条 この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
2 第3章及び第4章における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣府令又は内閣府令・厚生労働省令とする。
第10章 罰則
第78条 第6条第1項の資産査定等報告書に虚偽の記載をして提出した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第6条第1項の規定に違反して、資産査定等報告書の提出をしない者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第79条 金融整理管財人又は金融整理管財人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人であるときは、金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人である場合において、その役員又は職員が金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に関し金融整理管財人又は金融整理管財人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3 犯人又は法人たる金融整理管財人若しくは金融整理管財人代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第80条 前条第1項若しくは第2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第81条 第17条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第82条 被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事、監査役若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であった者が第16条第1項(第11条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第16条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 特別公的管理銀行の取締役、監査役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第49条第2項において準用する預金保険法第37条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときも、前項と同様とする。
第83条 第15条又は第49条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
第84条 第29条第4項、第31条第3項、第32条第2項(第54条第3項において準用する場合を含む。)又は第33条第2項(第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第35条又は第58条において準用する預金保険法附則第14条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第58条において準用する預金保険法附則第14条の2の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者
三 第58条において準用する預金保険法附則第14条の2の規定による機構の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
四 第58条において準用する預金保険法附則第14条の2の規定による帳簿等(同条に規定する帳簿等をいう。以下この号において同じ。)の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者
2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第86条 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第78条第1項 5億円以下の罰金刑
二 第78条第2項 3億円以下の罰金刑
第87条 被管理金融機関の取締役、執行役又は理事が金融整理管財人に事務の引渡しをしないときは、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
2 金融整理管財人が第9条第1項の規定により同項に規定する管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事又は清算人に事務の引渡しをしないときは、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
3 金融機関の取締役、執行役又は理事が第68条第1項又は第2項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたときは、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して10日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)の施行の日の前日までの間における第2条第1項及び第6項並びに第8条第2項の規定の適用については、第2条第1項中「及び長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行」とあるのは「、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)第12条の規定による廃止前の外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)第2条第1項に規定する外国為替銀行」と、同条第6項中「銀行法第2条第8項に規定する子会社又は同項の規定により子会社とみなされる会社」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第52条の2第2項に規定する子会社又は同条第3項の規定により子会社とみなされる会社」と、第8条第2項中「銀行法第2条第11項」とあるのは「旧銀行法第52条の2第1項」と、「銀行法第52条の2第1項」とあるのは「旧銀行法第52条の3第1項」とする。
第3条 金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日の前日までの間におけるこの法律の適用については、「金融再生委員会」とあり、及び「株価算定委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合において、金融再生委員会規則により定めるべき事項は、総理府令で定める。
2 金融再生委員会設置法の施行の日の前日までに前項の規定により内閣総理大臣がした承認、決定その他の処分又は通知その他の行為については、これを、この法律の相当規定に基づいて金融再生委員会がした承認、決定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
第4条 金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第5号)は、廃止する。
第5条 前条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(以下「旧金融機能安定化法」という。)第3条第1項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行(旧金融機能安定化法第2条第6項に規定する協定銀行をいう。)の業務(前条の規定の施行の際有する取得優先株式等(旧金融機能安定化法第3条第2項第3号に規定する取得優先株式等をいう。)及び取得貸付債権(同項第4号に規定する取得貸付債権をいう。)に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、旧金融機能安定化法(第4条第2項及び第3項、第5条、第6条第1項、第3章、第28条から第33条まで及び第5章の規定を除く。)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧金融機能安定化法第4条第1項第4号中「機構が第12条に規定する金融危機管理審査委員会(以下この章において「審査委員会」という。)の議決を経て定める取得優先株式等及び取得貸付債権の譲渡その他の処分の基準に従い」とあるのは「機構の承認を得て」と、旧金融機能安定化法第6条第2項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧金融機能安定化法第7条第1項中「審査委員会の議決を経て、当該貸付け」とあるのは「当該貸付け」と、同条第2項中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧金融機能安定化法第10条中「特別の勘定(以下「金融危機管理勘定」という。)を設けて」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第64条に規定する金融再生勘定において」と、旧金融機能安定化法第11条第1項中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧金融機能安定化法第39条中「金融監督庁長官」とあるのは「金融庁長官」と読み替えるものとする。
第6条 機構は、この法律の施行の際、旧金融機能安定化法第28条に規定する金融危機管理基金(以下「基金」という。)に旧金融機能安定化法第31条第2項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。
2 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。
3 この法律の施行の際、第1項の規定により返還することとなる国債のほかに基金に残余があるときは、当該残余の額は、金融再生勘定に帰属するものとする。
第7条 この法律の施行の際、旧金融機能安定化法第10条に規定する金融危機管理勘定に属する資産及び負債は、金融再生勘定に帰属するものとする。
第8条 この法律の施行前に、旧金融機能安定化法第11条第1項の規定により発行された預金保険機構債券については、これを預金保険法第42条第3項の規定により発行された債券とみなして、同条第4項から第8項までの規定を適用する。
第9条 この法律の施行前に作成された旧金融機能安定化法第5条第1項の議決に係る議事録の公表については、旧金融機能安定化法第25条第2項の規定は、なおその効力を有するものとする。この場合において、同項中「委員長」とあるのは「機構の理事長」と、「審査委員会」とあるのは「機構」とする。
第10条 附則第4条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 附則第2条、第3条及び第5条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
二 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条、第2条、第4条及び第5条並びに附則第2条、第3条、第4条第2項、第13条、第18条、第19条、第23条及び第24条の規定 公布の日から起算して、1月を超えない範囲内において政令で定める日
第23条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第24条 附則第2条から第12条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。
第3条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、株式会社産業再生機構法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第2条、第3条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成25年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に一条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に二号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に一項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
二 第1条中金融商品取引法第79条の49第1項、第79条の53第4項及び第5項、第79条の55第2項並びに第185条の16の改正規定、第13条の規定、第16条中保険業法第240条の6第1項、第241条第1項、第249条第1項、第249条の2第1項及び第5項、第249条の3並びに第265条の28第1項の改正規定、第17条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、第20条の規定並びに附則第17条から第19条まで、第22条から第24条まで、第29条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第31条の改正規定に限る。)、第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法第23条第2項の改正規定を除く。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条第2項の改正規定を除く。)、第33条及び第34条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第36条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条 附則第2条から第15条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。