外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第1条 民法(明治29年法律第89号)に規定する外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記については、他の法令に特別の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
第2条 日本に事務所を設けた外国法人(民法第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。第4条において同じ。)の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(第5条第1項から第3項までにおいて「法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
第3条 登記所に、外国法人登記簿を備える。
第4条 商業登記法(昭和38年法律第125号)第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の2、第19条の3、第21条から第23条の2まで、第24条(第14号及び第15号を除く。)、第26条、第27条、第128条、第129条、第130条第1項及び第3項並びに第132条から第148条までの規定は、日本に事務所を設けた外国法人の登記について準用する。
第5条 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。
2 前項の登記の事務は、同項に規定する夫となるべき者又は妻となるべき者の住所が日本国内にないとき又は当該住所が知れないときは当該夫となるべき者又は妻となるべき者の居所地を管轄する法務局等が登記所としてつかさどり、日本国内にその居所がないとき又はその居所が知れないときは当該夫となるべき者又は妻となるべき者の最後の住所地を管轄する法務局等が登記所としてつかさどる。
3 第1項の登記の事務は、前二項の規定により登記の事務をつかさどる登記所が定まらないときは、法務大臣が指定する法務局等が登記所としてつかさどる。
4 第1項及び第2項の規定により登記の事務をつかさどる登記所が二以上あるときは、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
第6条 登記所に、夫婦財産契約登記簿を備える。
第7条 夫婦財産契約に関する登記の申請は、特別の定めがある場合を除き、当該夫婦財産契約の当事者の双方が共同してしなければならない。
2 前項の登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて夫婦財産契約をしたことを証する情報又は管理者の変更若しくは共有財産の分割に関する処分の審判があったこと若しくはこれに関する契約をしたことを証する情報を提供しなければならない。
第8条 不動産登記法(平成16年法律第123号)第7条から第11条まで、第13条、第16条第1項、第18条、第24条、第25条第1号から第9号まで及び第12号、第67条第1項から第3項まで、第71条、第119条、第121条第2項及び第3項、第152条から第156条まで、第157条第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに第158条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。この場合において、同法第18条中「政令」とあるのは、「法務省令」と読み替えるものとする。
第9条 この法律に定めるもののほか、夫婦財産契約に関する登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第1条 本法ハ民法及ヒ商法ノ施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第2条 非訟事件手続法(明治23年法律第95号)其他従前ノ法令ニシテ本法ノ規定ト抵触シ又ハ重複スルモノハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
2 本法施行前ニ裁判所ガ申立ヲ受ケ又ハ着手シタル事件ハ旧法令ニ依ル
1 本法ハ商法中改正法律施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2 本法施行前ニ裁判所ノ受理シタル事件ニハ従前ノ規定ヲ適用ス
3 商法中改正法律附則ノ規定ニ依リ旧法ノ規定ヲ適用スヘキ場合ニ付テハ従前ノ規定ハ仍ホ其効力ヲ有ス
4 後見人登記簿ハ法定代理人登記簿ノ一部トシテ其効力ヲ有シ営利ヲ目的トスル社団法人ノ登記簿ハ其法人ノ種類ニ従ヒ合名会社登記簿、合資会社登記簿、株式会社登記簿又ハ株式合資会社登記簿ノ一部トシテ其効力ヲ有ス
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第383条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第44条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 本法施行前ニ裁判所ノ受理シタル事件ニハ従前ノ規定ヲ適用ス
3 商法中改正法律施行法ニ依リ同法第1条ニ於テ謂フ旧法ヲ適用スベキ場合ニ付テハ従前ノ規定ハ仍其ノ効力ヲ有ス他ノ法令ノ適用上従前ノ規定ヲ適用スベキトキ及他ノ法令中非訟事件手続法ヲ準用スル場合ニ於テ改正規定ニ依ルコト能ハザルトキ亦同ジ
4 本法施行ノ際現ニ他ノ法令ニ於テ第206条乃至第208条ノ規定ヲ準用スル場合ニ於テハ本法ニ依ル第206条ノ規定ノ改正ニ拘ラズ第208条ノ2ノ規定ハ適用セラルルコトナシ但シ当該法令ガ本法施行後第206条乃至第208条ノ規定ノ準用ヲ止メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第33条 この法律は日本国憲法施行の日から、これを施行する。
この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
第17条 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
3 商法の一部を改正する法律(昭和23年法律第148号)附則の規定により改正前の商法を適用する場合に関しては、非訟事件手続法の従前の規定を適用する。
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
6 従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。
7 従前の不動産登記法第150条若しくは第158条又は非訟事件手続法第151条第1項若しくは第151条ノ3第2項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
9 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記の事項の公告は、当分の間しない。
1 この法律は、昭和26年7月1日から施行する。
2 商法の一部を改正する法律施行法(昭和26年法律第210号)の規定により同法にいう旧法を適用する場合に関しては、従前の規定を適用する。他の法令の適用上従前の規定を適用すべきとき、及び他の法令中非訟事件手続法を準用する場合において改正規定によることができないときも、同様とする。
3 この法律施行前に清算人の解任の裁判があつた場合における登記については、なお従前の例による。
4 商法の一部を改正する法律施行法第7条第1項の登記は、代表取締役の申請によつてする。
5 この法律施行前に営業全部の譲渡により解散した株式会社又は有限会社の解散の登記については、なお従前の例による。
6 商法の一部を改正する法律施行法第47条第1項但書の登記は、当該会社の日本における代表者の申請によつてする。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律は、昭和29年6月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
1 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
1 この法律は、民訴条約及び送達条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
5 この法律の施行の際附則第3項の規定による改正前の民事訴訟法第159条又は前項の規定による改正前の非訟事件手続法第22条に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和46年7月1日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条、第6条中商法中改正法律施行法第5条の改正規定、第16条中外資に関する法律第8条第2項第4号ハの改正規定、第30条、第31条及び第36条の規定は、公布の日から施行する。
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。ただし、第1条中非訟事件手続法第132条ノ2第1項の改正規定、第2条中担保附社債信託法第34条の改正規定、第3条、第4条及び第7条の規定、第8条中農業協同組合法第10条第7項の改正規定、第11条中国有財産法第2条第1項第6号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、第13条中中小企業等協同組合法第9条の8第5項の改正規定、第24条中信用金庫法第53条第3項の改正規定、第26条中会社更生法第257条第4項の改正規定、第31条中労働金庫法第58条第6項の改正規定、第41条中商業登記法第82条の次に一条を加える改正規定及び同法第89条の改正規定並びに第45条及び第48条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第6条から第21条まで、第25条及び第34条並びに附則第8条から第13条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一 第4条の規定による非訟事件手続法第138条の改正規定
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第25条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から四まで 略
五 非訟事件手続法第135条ノ36
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第30条及び第33条の規定 公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。ただし、第3条のうち非訟事件手続法第125条第1項の改正規定及び第13条のうち抵当証券法第41条の改正規定中新不動産登記法第127条の準用に係る部分は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の施行の日(平成17年4月1日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条 この法律による改正後の民事訴訟法、非訟事件手続法及び民事執行法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
第7条 新民事訴訟法第189条第4項の規定及び第2条の規定による改正後の非訟事件手続法第163条第4項(同法第164条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧民事訴訟法第189条第1項の規定又は第2条の規定による改正前の非訟事件手続法(次項において「旧非訟事件手続法」という。)第208条第1項の規定による過料の裁判の執行があった過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。次項において同じ。)については、適用しない。
2 この法律の施行前に旧非訟事件手続法第208条ノ2第1項の規定による過料についての裁判に対する同条第2項の異議の申立てがされた過料事件については、なお従前の例による。
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条 附則第3条から第10条まで、第29条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日
二 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第6条の規定(同条中商業登記法第90条の次に一条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「第90条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第7条の規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、第17条中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第18条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「(同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び第51条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第55条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第55条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第19条の規定、第25条中金融商品取引法第90条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第26条の規定、第27条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第28条の規定、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第177条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第34条中信用金庫法第85条の改正規定(「第27条まで(第24条第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(」に改める部分及び「第12条第1項」を「第12条第1項第5号」に改める部分に限る。)、第35条第4項の規定、第36条中労働金庫法第89条の改正規定(「第27条まで(第24条第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(」に改める部分及び「第12条第1項」を「第12条第1項第5号」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、第41条中保険業法第67条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、第45条中資産の流動化に関する法律第183条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、第50条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条の改正規定(「第27条まで(第24条第15号及び第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第21条から第27条まで(第24条第14号及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第57条第3項の規定、第67条中宗教法人法第65条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和26年法律第126号)第65条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「宗教法人法第65条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第68条の規定、第69条中消費生活協同組合法第92条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第92条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「消費生活協同組合法第92条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第85条中漁船損害等補償法第83条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)第83条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「漁船損害等補償法第83条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第86条の規定、第93条中中小企業等協同組合法第103条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、第96条中商品先物取引法第29条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、第97条、第99条及び第101条の規定、第102条中技術研究組合法第168条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第103条第3項の規定、第107条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加える部分に限る。)、第108条の規定、第111条中有限責任事業組合契約に関する法律第73条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加える部分に限る。)並びに第112条の規定 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、第3条から第5条までの規定、第6条中商業登記法第7条の2、第11条の2、第15条、第17条及び第18条の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、第9条中社債、株式等の振替に関する法律第151条第2項第1号の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に一条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、第11条中会社更生法第261条第1項後段を削る改正規定、第14条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条の改正規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に五条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に一号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に一号を加える改正規定、第17条中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、第18条」を削る部分に限る。)、第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定、第25条中金融商品取引法第89条の3の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第90条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第90条において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の4、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第102条の11において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第102条の11において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、第27条中損害保険料率算出団体に関する法律第23条から第24条の2までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「第23条の2まで、」を「第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に一号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第177条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第177条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に一号を加える改正規定、第34条中信用金庫法の目次の改正規定(「第48条の8」を「第48条の13」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に五条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第36条中労働金庫法第78条から第80条まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中金融機関の合併及び転換に関する法律第64条第1項の改正規定、第40条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条第2項及び第22条第5項第3号の改正規定を除く。)、第41条中保険業法第41条第1項の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の2並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。)中「前条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第302条まで」とあるのは「次条及び第300条」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「第311条第1項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第48条第3項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第139条から第148条まで(」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「保険業法第64条第1項」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「保険業法第53条の12第4項」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成7年法律第105号)第67条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「保険業法第67条において準用する商業登記法第145条」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「会社更生法(平成14年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第43条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第162条第1項後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中資産の流動化に関する法律第22条第2項第7号の次に一号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「第27条」を「第19条の3」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第183条第1項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第183条第1項において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中消費生活協同組合法第81条から第83条まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の6及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の3」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(「第17条(第3項ヲ除ク)」を「第17条」に改める部分に限る。)、第81条中農業協同組合法第36条第7項の改正規定、同法第43条の6の次に一条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に一号を加える改正規定、第83条中水産業協同組合法第40条第7項の改正規定、同法第47条の5の次に一条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に一号を加える改正規定、第85条中漁船損害等補償法第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中森林組合法第50条第7項の改正規定、同法第60条の3の次に一条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条第2項の改正規定、第90条中農林中央金庫法第46条の3の次に一条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に一号を加える改正規定、第93条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、第96条の規定(同条中商品先物取引法第18条第2項の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中輸出入取引法第19条第1項の改正規定(「第8項」の下に「、第38条の6」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第113条第1項第13号の改正規定を除く。)、第102条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「技術研究組合法第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日