長期信用銀行法
第1条 この法律は、長期金融の円滑を図るため、長期信用銀行の制度を確立し、その業務の公共性にかんがみ、監督の適正を期するとともに、銀行業務の分化により金融制度の整備に資することを目的とする。
第2条 この法律において「長期信用銀行」とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
第3条 長期信用銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、100億円を下回つてはならない。
第4条 預金の受入れに代え第8条に規定する長期信用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、免許を申請した者の人的構成及び事業収支の見込み、経済金融の状況その他を勘案し長期信用銀行の業務を行うにつき十分な適格性を有するものと認めた場合に限り、前項の免許をすることができる。
3 内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第5条 長期信用銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。
2 銀行法(昭和56年法律第59号)第6条第2項(商号)の規定は、長期信用銀行には適用しない。
第6条 長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
一 設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け
二 国債、地方債、社債その他の債券(短期社債等を除く。)、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得(社債その他の債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものを除く。)、株式又は出資証券にあつては、売出しの目的をもつてする取得を除く。)
三 預金又は定期積金の受入れ(国若しくは地方公共団体又は貸付先、社債の管理の委託会社その他の取引先からの受入れに限る。)
四 為替取引
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
2 長期信用銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一 設備資金及び長期運転資金以外の長期資金(資金需要の期間が6月を超えるものをいう。以下同じ。)に関する不動産を担保とする貸付け、又はその受け入れた預金及びこれに準ずるものの合計金額に相当する金額を限度とする短期資金(資金需要の期間が6月以下のものをいう。)に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けをする業務
二 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第6項(通則)に規定する投資助言業務
三 算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第6項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次項第11号において同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務であつて、内閣府令で定めるもの
四 信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
3 長期信用銀行は、前二項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
一 有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除き、書面取次ぎ行為に限る。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
二 有価証券の貸付け
三 金融商品取引法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第1項第2号及び第1号に掲げる業務に該当するものを除く。)
四 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五 銀行その他金融業を行う者(外国銀行(銀行法第10条第2項第8号(業務の範囲)に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣府令で定めるものに限る。)
五の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(長期信用銀行の子会社(第13条の2第2項に規定する子会社をいう。第6条の3において同じ。)である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該長期信用銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)
六 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
七 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
七の二 振替業
八 両替
九 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第4号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十一 金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち長期信用銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第4号及び第9号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十二 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第10号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十三 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
イ 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十四 前号に掲げる業務の代理又は媒介
十五 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該長期信用銀行の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該長期信用銀行の営む第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる業務の高度化又は当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資するもの
4 第1項第2号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
二 削除
三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
四 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項(短期債の発行)に規定する短期債
五 保険業法(平成7年法律第105号)第61条の10第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
六 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項(定義)に規定する特定短期社債
七 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
八 その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 各権利の金額が1億円を下回らないこと。
ロ 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ハ 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
5 第3項第1号又は第9号の「有価証券関連デリバティブ取引」又は「書面取次ぎ行為」とは、それぞれ金融商品取引法第28条第8項第6号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
6 第3項第7号の2の「振替業」とは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
7 第3項第9号又は第10号の「デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
第6条の2 長期信用銀行は、前条の規定により営む業務及び担保付社債信託法(明治38年法律第52号)その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
第6条の3 長期信用銀行は、第6条第3項第5号の2に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、長期信用銀行は、外国銀行グループ(外国銀行及びその子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める者の集団をいう。)ごとに、認可を受けて当該外国銀行グループに属する外国銀行を所属外国銀行とする外国銀行代理業務を営むことができる。
3 第1項の規定は、長期信用銀行が当該長期信用銀行の子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。この場合において、当該長期信用銀行は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第7条 長期信用銀行は、長期資金に関する貸付等に基く債権については、その特殊性にかんがみ、その保全及び回収の確保を図るため、確実な担保を徴し、又は分割して弁済させる方法をとる等特別の考慮をしなければならない。
第8条 長期信用銀行は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。
第9条 長期信用銀行は、その発行した長期信用銀行債の借換のため、一時前条に規定する限度を超えて長期信用銀行債を発行することができる。
2 前項の規定により長期信用銀行債を発行したときは、発行後1箇月以内にその長期信用銀行債の金額に相当する額の発行済みの長期信用銀行債を償還しなければならない。
第10条 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 会社法(平成17年法律第86号)第702条(社債管理者の設置)の規定は、長期信用銀行が長期信用銀行債を発行する場合には、適用しない。
第11条 長期信用銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。
3 長期信用銀行は、長期信用銀行債の社債券を発行する場合には、その券面に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 長期信用銀行の商号
二 当該社債券に係る社債の金額
三 当該社債券に係る長期信用銀行債の利率
四 当該社債券に係る長期信用銀行債の償還の方法及び期限
五 当該社債券の番号
4 長期信用銀行は、売出の方法により長期信用銀行債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 売出期間
二 長期信用銀行債の総額
三 数回に分けて長期信用銀行債の払込をさせるときは、その払込の金額及び時期
四 長期信用銀行債発行の価額又はその最低価額
五 社債、株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる長期信用銀行債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨
六 前項第1号から第4号までに掲げる事項
5 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
第12条 長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
第13条 通貨及証券模造取締法(明治28年法律第28号)は、長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の社債券の模造について準用する。
第13条の2 長期信用銀行は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 長期信用銀行
二 銀行(銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)
二の二 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項(定義)に規定する資金移動業者(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第16条の4第1項第1号の2において「資金移動専門会社」という。)
三 金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第28条第8項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
四 金融商品取引法第2条第12項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第2条第11項第1号(定義)に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第2条第17項(定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第28条第8項第3号又は第5号(定義)に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第2条第11項第3号(定義)に掲げる行為
五 保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
五の二 保険業法第2条第18項(定義)に規定する少額短期保険業者(以下「少額短期保険業者」という。)
六 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第4項第8号イにおいて同じ。)を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
七 銀行業(銀行法第2条第2項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社
八 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九 保険業(保険業法第2条第1項(定義)に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十 信託業(信託業法第2条第1項(定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十一 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては当該長期信用銀行、その子会社(第1号から第2号の2まで及び第7号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの(第13項において「長期信用銀行等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ 証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
十二 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該長期信用銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、第17条において準用する銀行法第16条の4第1項(銀行等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十二の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあつては、当該会社の議決権を、当該長期信用銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、第17条において準用する銀行法第16条の4第1項(銀行等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十二の三 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該長期信用銀行の営む第6条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる業務の高度化若しくは当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社
十三 前各号及び次号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(第16条の2の4第1項に規定する持株会社をいう。以下この条において同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十四 前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2 前項に規定する子会社とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3 前項の場合において、会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
4 第1項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 長期信用銀行又は第1項第2号から第10号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
二 金融関連業務 銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三 証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
六 証券子会社等 長期信用銀行の子会社(第2項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である次に掲げる会社
イ 証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする第1項第13号又は第14号に掲げる会社
ハ その他の会社であつて、当該長期信用銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
七 保険子会社等 長期信用銀行の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする第1項第13号又は第14号に掲げる会社
ハ その他の会社であつて、当該長期信用銀行の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令で定めるもの
八 信託子会社等 長期信用銀行の子会社である次に掲げる会社
イ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項(兼営の認可)の認可を受けて信託業務を営む銀行(以下この号、第14項及び第16条の4第1項第10号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)
ロ 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする第1項第13号又は第14号に掲げる会社
ニ その他の会社であつて、当該長期信用銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
5 第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行又はその子会社による同項第12号又は第12号の2に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた会社が当該事由(当該長期信用銀行又はその子会社による同項第12号又は第12号の2に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6 第1項の規定は、長期信用銀行が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第7号から第11号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。第8項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第8項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から5年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
7 長期信用銀行は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、1年を限り、これらの期限を延長することができる。
8 内閣総理大臣は、長期信用銀行につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
一 当該長期信用銀行が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第1項第7号から第11号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
二 当該長期信用銀行が子会社とした第1項第7号から第11号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該長期信用銀行がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
9 長期信用銀行は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第11号まで又は第12号の3から第14号までに掲げる会社(従属業務(第4項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第13項において同じ。)又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該長期信用銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第1項第12号の3に掲げる会社にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数(第17条において準用する銀行法第16条の4第1項(銀行等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数をいう。次項及び第12項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第17条において準用する同法第30条第1項から第3項まで(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第5条第1項(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
10 前項の規定は、子会社対象銀行等が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社(第1項第12号の3に掲げる会社にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
11 第9項の規定は、長期信用銀行が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
12 長期信用銀行は、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該長期信用銀行の子会社及び第1項第12号の3に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
13 第1項第11号又は第9項の場合において、会社が長期信用銀行等又は長期信用銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該長期信用銀行等又は当該長期信用銀行からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣が定める。
14 長期信用銀行が信託兼営銀行である場合における第1項第11号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社」とあるのは、「当該長期信用銀行又はその信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行の子会社」とする。
第14条 長期信用銀行が合併(第17条において準用する銀行法第30条第1項(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。)の決議をした場合において、会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定によつてしなければならない催告は、長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。
第14条の2 長期信用銀行が会社分割の決議をした場合において、会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定によつてしなければならない催告は、長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。
2 会社法第759条第2項及び第3項(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第761条第2項及び第3項(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第764条第2項及び第3項(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)並びに第766条第2項及び第3項(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)の規定は、前項の規定により催告をすることを要しないものとされる長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者には、適用しない。
第15条 長期信用銀行は、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行業に属するものに限る。以下この条において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約に関する業務が当該長期信用銀行の営むことができない業務に属するときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から1年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
第16条 長期信用銀行が第17条において準用する銀行法第41条第1号(免許の失効)の規定に該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信用銀行であつた会社に従前の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後20年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は長期信用銀行債の権利者、預金者若しくは定期積金の積金者の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。
2 前項の規定は、長期信用銀行及び銀行以外の会社が合併又は会社分割により長期信用銀行の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務を承継した場合について準用する。
3 銀行法第24条第1項(報告又は資料の提出)並びに第25条第1項、第3項及び第4項(立入検査)の規定は、前二項の規定の適用を受ける会社について準用する。
第16条の2 一の長期信用銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の長期信用銀行持株会社(第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(次条において「国等」という。)を除く。以下「長期信用銀行議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から5日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 議決権保有割合(長期信用銀行議決権大量保有者の保有する当該長期信用銀行議決権大量保有者がその総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者である長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の議決権の数を、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行持株会社の総株主の議決権で除して得た割合をいう。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
二 商号、名称又は氏名及び住所
三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名
四 事業を行つているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類
2 第13条の2第3項の規定は、前項の場合において長期信用銀行議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。
第16条の2の2 次に掲げる取引若しくは行為により一の長期信用銀行の主要株主基準値(銀行法第2条第9項(定義等)に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第16条の2の4第1項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び長期信用銀行を子会社としようとする長期信用銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一 当該議決権の保有者になろうとする者による長期信用銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
二 当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第4条第1項の免許の取得
三 その他政令で定める取引又は行為
2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者(国等並びに長期信用銀行持株会社及び第16条の2の4第2項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第27条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該長期信用銀行の事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第4項において「猶予期限日」という。)までに長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3 特定主要株主は、前項の規定による措置により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときも、同様とする。
4 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者若しくは長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第2項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
5 第13条の2第3項の規定は、前各項の場合において長期信用銀行主要株主(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつて、第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは第2項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)及び特定主要株主が保有する議決権について準用する。
第16条の2の3 内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ロ 法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ハ 法人申請者等が、その人的構成等に照らして、長期信用銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ロ 当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ハ 当該申請者が、長期信用銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
第16条の2の4 次に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第4項第1号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一 当該会社又はその子会社による長期信用銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
二 当該会社の子会社による第4条第1項の免許の取得
三 その他政令で定める取引又は行為
2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後3月以内に、当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第5項において「猶予期限日」という。)までに長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き長期信用銀行を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4 特定持株会社は、前項の規定による措置により長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときも、同様とする。
5 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた会社若しくは長期信用銀行を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も長期信用銀行を子会社とする持株会社である会社に対し、長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
第16条の3 内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。
二 申請者等及びその子会社が保有する資産等に照らしこれらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。
三 申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる長期信用銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
第16条の4 長期信用銀行持株会社(長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)は、長期信用銀行及び次に掲げる会社(以下この条及び次条第2項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 銀行
一の二 資金移動専門会社
二 証券専門会社
三 証券仲介専門会社
四 保険会社
四の二 少額短期保険業者
五 信託専門会社
六 銀行業を営む外国の会社
七 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八 保険業を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九 信託業を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社、その子会社(長期信用銀行並びに第1号、第1号の2及び第6号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの(第10項において「長期信用銀行持株会社等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ 長期信用銀行又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(以下この条において「従属業務」という。)
ロ 第13条の2第4項第2号に掲げる金融関連業務(当該長期信用銀行持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第3号に掲げる証券専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第4号に掲げる保険専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第5号に掲げる信託専門関連業務をそれぞれ除くものとする。)
十一 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、長期信用銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、第17条において準用する銀行法第52条の24第1項(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十一の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあつては、当該会社の議決権を、長期信用銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、第17条において準用する銀行法第52条の24第1項(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十一の三 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む第6条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる業務の高度化若しくは当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社
十二 長期信用銀行又は前各号及び次号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十三 長期信用銀行又は前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第11号又は第11号の2に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第11号又は第11号の2に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 第1項の規定は、長期信用銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第6号から第10号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。第5項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第5項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から5年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 長期信用銀行持株会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、1年を限り、これらの期限を延長することができる。
5 内閣総理大臣は、長期信用銀行持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
一 当該長期信用銀行持株会社が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第1項第6号から第10号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
二 当該長期信用銀行持株会社が子会社とした第1項第6号から第10号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該長期信用銀行持株会社がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
6 長期信用銀行持株会社は、子会社対象会社のうち、長期信用銀行又は第1項第1号から第10号まで若しくは第11号の3から第13号までに掲げる会社(従属業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。)(以下この条において「長期信用銀行等」という。)を子会社としようとするとき(同項第11号の3に掲げる会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数(第17条において準用する銀行法第52条の24第1項(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数をいう。次項及び第9項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第17条において準用する同法第52条の35第1項から第3項まで(銀行持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7 前項の規定は、長期信用銀行等が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社(第1項第11号の3に掲げる会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた長期信用銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該長期信用銀行等が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
8 第6項の規定は、長期信用銀行持株会社が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
9 長期信用銀行持株会社は、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社及び第1項第11号の3に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
10 第1項第10号又は第6項の場合において、会社が長期信用銀行持株会社等又は長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該長期信用銀行持株会社等又は当該長期信用銀行からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣が定める。
第16条の4の2 長期信用銀行持株会社は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる会社(以下「特例子会社対象会社」という。)を子会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。
一 特例子会社対象業務を専ら営む会社(次に掲げる会社を除く。)
イ 前条第1項第10号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社(同号イに掲げる業務(次項において「従属業務」という。)を営む会社に限る。)であつて、当該長期信用銀行持株会社、その子会社(長期信用銀行並びに同条第1項第1号及び第6号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいる会社
ロ 前条第1項第11号及び第11号の2に掲げる会社
二 前条第1項各号(第11号及び第11号の2を除く。)に掲げる会社が営むことができる業務及び特例子会社対象業務を専ら営む会社(前号ロに掲げる会社を除く。)
2 前項各号の「特例子会社対象業務」とは、子会社対象会社(前条第1項第11号及び第11号の2に掲げる会社を除く。)が営むことができる業務(従属業務を除く。以下この項において「特定業務」という。)以外の業務であつて、第6条第3項第11号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買その他の特定業務に準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。
3 長期信用銀行持株会社は、第1項の規定により特例子会社対象会社を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務(前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び第27条第6号において同じ。)を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 長期信用銀行持株会社は、第1項の規定により特例子会社対象会社を持株特定子会社としている場合には、当該持株特定子会社が、その営む特例子会社対象業務につき当該特例子会社対象業務の内容その他の事情を勘案し、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。
5 第3項の規定は、特例子会社対象会社が、前条第7項に規定する内閣府令で定める事由により長期信用銀行持株会社の持株特定子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該特例子会社対象会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6 第3項の規定は、長期信用銀行持株会社が、その持株特定子会社としている特例子会社対象会社を同項の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としようとするときについて準用する。
7 第4項の規定は、第5項本文に規定する場合(同項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けて持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合を除く。)には、適用しない。
第16条の5 長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。
2 前項に規定する長期信用銀行代理業とは、長期信用銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
3 長期信用銀行代理業者(第1項の許可を受けて長期信用銀行代理業(前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、所属長期信用銀行(長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う長期信用銀行をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属長期信用銀行の委託を受けた長期信用銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、長期信用銀行代理業を営んではならない。
4 長期信用銀行代理業者は、あらかじめ、所属長期信用銀行の許諾を得た場合でなければ、長期信用銀行代理業の再委託をしてはならない。
第16条の6 内閣総理大臣は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請を行う者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 長期信用銀行代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること。
二 人的構成等に照らして、長期信用銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
三 他に業務を営むことによりその長期信用銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前条第1項の許可に長期信用銀行代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。
第16条の7 第16条の5第1項の規定にかかわらず、長期信用銀行等(長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいう。)は、長期信用銀行代理業を営むことができる。
第16条の8 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第17条を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
二 第17条において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
三 この法律若しくは弁護士法(昭和24年法律第205号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者でないこと。
四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 第17条において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八 第3項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第5項、次条及び第29条において同じ。)と長期信用銀行との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第17条において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2 前項に規定する「長期信用銀行業務関連苦情」とは、長期信用銀行業務(長期信用銀行が第6条の規定により営む業務及び担保付社債信託法その他の法律により営む業務並びに当該長期信用銀行のために長期信用銀行代理業を営む者が営む長期信用銀行代理業をいう。以下この項及び第17条において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「長期信用銀行業務関連紛争」とは、長期信用銀行業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
3 第1項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、長期信用銀行に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第17条において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
第16条の9 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一 手続実施基本契約の内容に関する事項
二 手続実施基本契約の締結に関する事項
三 紛争解決等業務の実施に関する事項
四 紛争解決等業務に要する費用について加入長期信用銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である長期信用銀行をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
五 当事者である加入長期信用銀行又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
第17条 銀行法の規定は、同法第1条から第3条まで(目的、定義等)、第4条(営業の免許)、第5条第1項及び第2項(資本金の額)、第6条第1項及び第2項(商号)、第10条から第12条まで(業務の範囲)、第13条の4(金融商品取引法の準用)、第16条の2(銀行の子会社の範囲等)、第31条(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)、第33条(合併の場合の債権者の異議の催告)、第33条の2(会社分割の場合の債権者の異議の催告)、第37条第2項(廃業及び解散等の認可)、第43条(他業会社への転移等)、第7章(外国銀行支店)、第52条の2(外国銀行代理業務に係る認可等)、第52条の2の2(外国銀行の免許に関する特例)、第52条の2の5(外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用)、第52条の2の11(銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)、第52条の9、第52条の10(銀行主要株主に係る認可等)、第52条の17、第52条の18第1項(銀行持株会社に係る認可等)、第52条の23(銀行持株会社の子会社の範囲等)、第52条の23の2(銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)、第52条の36(許可)、第52条の38(許可の基準)、第52条の45の2(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)、第52条の61第1項(適用除外)、第7章の5(電子決済等代行業)、第52条の62(紛争解決等業務を行う者の指定)、第52条の67第1項(業務規程)、第53条第5項(届出事項)、第54条(認可等の条件)、第55条(認可の失効)、第56条第4号及び第13号から第18号まで(内閣総理大臣の告示)、第58条から第60条まで(内閣府令への委任、権限の委任、経過措置)、第9章(罰則)、第10章(没収に関する手続等の特例)並びに附則の規定を除くほか、銀行に係るものにあつては長期信用銀行について、銀行グループに係るものにあつては長期信用銀行グループ(長期信用銀行(第13条の2第1項に規定する子会社対象会社を子会社としているものであつて、他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の子会社でないものに限る。)及びその子会社の集団をいう。)について、外国銀行代理銀行に係るものにあつては外国銀行代理長期信用銀行(第6条の3第1項若しくは第2項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる長期信用銀行をいう。以下同じ。)について、銀行議決権大量保有者に係るものにあつては長期信用銀行議決権大量保有者について、銀行主要株主に係るものにあつては長期信用銀行主要株主について、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係るものにあつては長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者について、銀行持株会社に係るものにあつては長期信用銀行持株会社について、銀行を子会社とする持株会社に係るものにあつては長期信用銀行を子会社とする持株会社について、銀行持株会社グループに係るものにあつては長期信用銀行持株会社グループ(長期信用銀行持株会社並びにその子会社である長期信用銀行、第16条の4第1項各号に掲げる会社及び特例子会社対象会社の集団をいう。)について、銀行代理業者に係るものにあつては長期信用銀行代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属長期信用銀行について、銀行代理業に係るものにあつては長期信用銀行代理業について、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第16条の8第1項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては長期信用銀行業務について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第17条の2 金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結又は外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第37条第1項第2号(広告等の規制)、第37条の2(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の書面の交付)、第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第38条第1号、第2号、第7号及び第8号並びに第38条の2(禁止行為)、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項(損失補塡等の禁止)並びに第40条の2から第40条の7まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第37条の6(書面による解除)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と、これらの規定(同条第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第34条の2第5項第2号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第34条の3第2項第4号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「長期信用銀行と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理長期信用銀行(長期信用銀行法第17条に規定する外国銀行代理長期信用銀行をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第4項第2号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行、当該外国銀行代理長期信用銀行の所属外国銀行(長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する所属外国銀行をいう。)又は当該長期信用銀行代理業者(同法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)の所属長期信用銀行(同項に規定する所属長期信用銀行をいう。)」と、同法第37条の6第1項中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行」と、同条第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(長期信用銀行代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い長期信用銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、長期信用銀行にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第4項ただし書中「前項の」とあるのは「長期信用銀行にあつては、前項の」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第18条 長期信用銀行は、銀行法にいう銀行ではない。但し、銀行法及びこれに基く命令以外の法令において「銀行」とあるのは、別段の定がない限り、長期信用銀行を含むものとする。
第19条 内閣総理大臣は、この法律の規定(第17条において準用する銀行法の規定を含む。次条から第23条までにおいて同じ。)による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第20条 長期信用銀行、長期信用銀行主要株主(第16条の2の2第1項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は長期信用銀行持株会社(第16条の2の4第1項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、第16条の2の2第1項又は第2項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る長期信用銀行主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る長期信用銀行を子会社とすることについて第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書若しくは第16条の4第6項若しくは第7項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。
3 第1項に規定するもののほか、第16条の2の4第1項又は第3項ただし書の認可については、当該認可に係る長期信用銀行持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。
第21条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第22条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第23条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第23条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の手段により第4条第1項の免許を受けた者
二 第16条の5第1項の規定に違反して、許可を受けないで長期信用銀行代理業を営んだ者
三 不正の手段により第16条の5第1項の許可を受けた者
四 第17条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第9条の規定に違反して、他人に長期信用銀行の業務を営ませた者
五 銀行法第52条の41(銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に長期信用銀行代理業(銀行法第52条の2の10において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)を営ませた者
六 第17条の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第39条第1項の規定に違反した者
第23条の3 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第16条の2の4第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は長期信用銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。
二 第16条の2の4第3項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
三 第16条の2の4第5項の規定による命令に違反して長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき又は銀行法第52条の34第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 第4条第3項又は第16条の6第2項の規定により付した条件に違反した者
二 銀行法第26条第1項、第27条、第52条の34第1項若しくは第4項又は第52条の56第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
第24条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 銀行法第52条の63第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
二 銀行法第52条の69の規定に違反した者
三 銀行法第52条の80第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四 銀行法第52条の81第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 銀行法第52条の82第1項の規定による命令に違反した者
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 第6条の3第1項又は第2項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者
一の二 第16条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二 第19条第1項の規定により付した条件(第16条の2の4第1項又は第3項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者
三 銀行法第19条、第52条の27又は第52条の50第1項(銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
三の二 銀行法第20条第4項若しくは第52条の28第3項の規定に違反して、これらの規定による公告をせず、若しくは銀行法第20条第6項若しくは第52条の28第5項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を電磁的方法(銀行法第20条第6項に規定する電磁的方法をいう。次号において同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録(銀行法第20条第3項に規定する電磁的記録をいう。同号において同じ。)に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
三の三 銀行法第21条第1項若しくは第2項、第52条の2の6第1項、第52条の29第1項若しくは第52条の51第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第21条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第52条の2の6第2項、第52条の29第3項若しくは第52条の51第2項の規定に違反して、銀行法第21条第4項、第52条の2の6第2項、第52条の29第3項若しくは第52条の51第2項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
四 銀行法第24条第1項(第16条第3項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第24条第2項、第52条の7、第52条の11、第52条の31第1項若しくは第2項若しくは第52条の53の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
五 銀行法第25条第1項(第16条第3項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第25条第2項、第52条の8第1項、第52条の12第1項、第52条の32第1項若しくは第2項若しくは第52条の54第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五の二 銀行法第29条の規定による命令に違反した者
六 銀行法第45条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者
七 銀行法第46条第3項において準用する銀行法第25条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
八 銀行法第52条の34第1項の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
九 銀行法第52条の37第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
十 銀行法第52条の42第1項の規定による承認を受けないで長期信用銀行代理業及び長期信用銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだ者
第25条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 銀行法第13条の3(第1号に係る部分に限る。)又は第52条の45(第1号に係る部分に限り、銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
二 銀行法第52条の64第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
第25条の2の2 準用金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第25条の2の3 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2 金融商品取引法第209条の2(混和した財産の没収等)及び第209条の3第2項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の2」とあるのは「長期信用銀行法第25条の2の3第1項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の2」とあるのは「長期信用銀行法第25条の2の3第1項」と読み替えるものとする。
第25条の2の4 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第37条第2項の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
四 準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
第25条の2の5 銀行法第52条の71若しくは第52条の73第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、100万円以下の罰金に処する。
第25条の2の6 銀行法第52条の83第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、50万円以下の罰金に処する。
第25条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 銀行法第52条の39第2項、第52条の52、第52条の78第1項、第52条の79若しくは第52条の83第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 銀行法第52条の40第1項(銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定に違反した者
三 銀行法第52条の40第2項(銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定に違反して、銀行法第52条の40第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四 銀行法第52条の68第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 銀行法第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第26条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第23条の2第6号又は第24条 3億円以下の罰金刑
二 第24条の2(第2号を除く。)、第25条第1号の2から第5号の2まで、第8号若しくは第9号又は第25条の2第1号 2億円以下の罰金刑
三 第25条の2の2 1億円以下の罰金刑
四 第23条の2(第6号を除く。)、第24条の2第2号、第25条第1号、第6号、第7号若しくは第10号、第25条の2第2号又は第25条の2の4から前条まで 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした長期信用銀行(長期信用銀行が銀行法第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、長期信用銀行議決権大量保有者(長期信用銀行議決権大量保有者が長期信用銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該長期信用銀行議決権大量保有者であつた者を含み、長期信用銀行議決権大量保有者が法人等(法人及び銀行法第3条の2第1項第1号(定義等)に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行主要株主(長期信用銀行主要株主が長期信用銀行主要株主でなくなつた場合における当該長期信用銀行主要株主であつた者を含み、長期信用銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行持株会社が長期信用銀行持株会社でなくなつた場合における当該長期信用銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、特定持株会社(特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又は長期信用銀行代理業者(長期信用銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、100万円以下の過料に処する。
一 第6条の2又は銀行法第52条の21第2項の規定に違反して他の業務を営んだとき。
二 第6条の3第3項、第10条第1項若しくは第11条第4項の規定又は銀行法第8条第1項若しくは第4項、第16条第1項、第34条第1項、第36条第1項、第38条、第52条の2の9、第52条の39第1項、第52条の47第1項、第52条の48、第52条の61第3項若しくは第53条第1項から第4項までの規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
三 第13条の2第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第16条の4第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき又は第16条の4第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第52条の24第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
四 第13条の2第9項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき又は同条第11項において準用する同条第9項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第9項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき。
四の二 第16条の2の2第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつたとき又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
四の三 第16条の2の2第2項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
四の四 第16条の2の2第4項の規定による命令に違反して長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき又は銀行法第52条の15第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
五 第16条の2第1項、第16条の2の2第3項若しくは第16条の2の4第2項若しくは第4項の規定若しくは銀行法第52条の3第1項、第3項若しくは第4項、第52条の4第1項若しくは第2項、第52条の5若しくは第52条の6の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
六 第16条の4第6項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する長期信用銀行等を子会社としたとき若しくは同条第8項において準用する同条第6項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第6項に規定する長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき又は第16条の4の2第6項において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき。
七 第19条第1項の規定により付した条件(第6条の3第1項若しくは第2項、第13条の2第9項(同条第11項において準用する場合を含む。)、第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書、第16条の4第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第16条の4の2第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定又は銀行法第8条第2項若しくは第3項、第30条第1項から第3項まで、第37条第1項若しくは第52条の35第1項から第3項までの規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
八 銀行法第5条第3項、第6条第3項又は第8条第2項若しくは第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
九 銀行法第7条第1項又は第52条の19第1項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
十 銀行法第16条の4第1項若しくは第2項ただし書又は第52条の24第1項若しくは第2項ただし書の規定に違反したとき。
十一 銀行法第16条の4第3項若しくは第5項又は第52条の24第3項若しくは第5項の規定により付した条件に違反したとき。
十二 銀行法第18条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかつたとき。
十三 銀行法第26条第1項、第52条の14第1項若しくは第52条の33第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は銀行法第26条第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは銀行法第52条の13、第52条の14、第52条の15第1項、第52条の33第1項若しくは第3項若しくは第52条の55の規定による命令に違反したとき。
十四 銀行法第34条第5項(銀行法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
十四の二 銀行法第52条の2の8の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十四の三 銀行法第52条の21の2第2項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項に規定する内閣府令で定める業務を行つたとき。
十五 銀行法第52条の43(銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十六 銀行法第52条の49(銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十七 銀行法第57条の4の規定による登記をしなかつたとき。
第28条 銀行法第52条の76の規定に違反した者は、100万円以下の過料に処する。
第29条 銀行法第52条の77の規定に違反してその名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、10万円以下の過料に処する。
第30条 第25条の2の3第1項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第32条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 第25条の2の3第1項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3 金融商品取引法第209条の4第3項から第5項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第25条の2の3第2項において準用する同法第209条の3第2項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「長期信用銀行法第25条の2の3第2項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)の規定を準用する。
第31条 金融商品取引法第209条の5第1項(没収された債権等の処分等)の規定は第25条の2の2の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は第25条の2の2の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第25条の2の2の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
第32条 第25条の2の2の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和25年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項(補償の内容)の規定を準用する。
1 この法律中次項の規定及び附則第11項中農林中央金庫法(大正12年法律第42号)第13条の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、公布の日から1年以内で政令で定める日から施行する。
2 この法律公布の日において、銀行等の債券発行等に関する法律(昭和25年法律第40号)に基き現に債券を発行している銀行が、この法律施行(この項以外の規定の施行をいう。以下同じ。)の日までに、大蔵大臣に対し、書面をもつて長期信用銀行となることを希望する旨の届出をした場合に、その資本の額が、この法律施行の日において5億円以上であるときは、当該銀行は、同日において、第4条の免許を受けたものとみなす。
3 大蔵大臣は、前項の規定により第4条の免許を受けたものとみなされた銀行がある場合においては、その商号及び住所を、この法律施行後遅滞なく、官報で公告しなければならない。
4 銀行等の債券発行等に関する法律は、廃止する。
5 旧銀行等の債券発行等に関する法律(以下「旧債券発行法」という。)第11条第4項から第7項まで(優先株式発行の手続)並びに同法第12条第3項(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の適用除外)及び同法第13条から第15条まで(優先株式の消却及び準備金)の規定は、この法律施行の日から5年以内で政令で定める日までは、この法律施行後も、なお効力を有する。
6 旧債券発行法は、この法律施行前に旧債券発行法により発行した債券及び国が引き受けた優先出資に関しては、この法律施行後も、前二項の規定により旧債券発行法が効力を失う以前に同法又は第7項の規定により国が引き受けた優先株式に関しては、同法が前二項の規定により効力を失つた後も、なおその効力を有する。
7 当分の間、国は、長期信用銀行が発行する議決権のない株式で利益の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有し、且つ、利益をもつて消却することができるもの(以下「優先株式」という。)を引き受けることができる。
8 商法第222条第5項及び第6項(議決権制限株式の総数)の規定は、前項の規定により国が引き受ける優先株式の発行については、適用しない。
9 第7項の規定により国が引き受けた優先株式は、何人も、これを譲り受けることができない。
10 第7項の規定により国が引き受ける優先株式の発行及び消却、当該優先株式に対する配当、当該優先株式の消却に伴い積み立てられる準備金並びに当該準備金と他の準備金との関係については、第5項の規定によりなお効力を有する旧債券発行法第11条第4項から第7項まで(優先株式発行の手続)並びに同法第12条第3項(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の適用除外)及び第13条から第15条まで(優先株式の消却及び準備金)の規定を準用する。この場合において、旧債券発行法第11条第5項中「第1項」とあるのは「長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)附則第7項」と、同項及び同条第7項並びに旧債券発行法第13条第5項中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、銀行法(昭和56年法律第59号)の施行の日から施行する。ただし、第4条中長期信用銀行法第8条及び同法附則の改正規定、第5条中外国為替銀行法第9条の2の改正規定並びに第9条中農林中央金庫法第17条の改正規定並びに附則第4条第5項から第7項まで、第5条第5項並びに第6条第5項(附則第4条第8項に係る部分を除く。)及び第6項の規定は、公布の日から施行する。
第5条 第4条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この条において「改正後の長期信用銀行法」という。)第14条の規定は、長期信用銀行が施行日以後に同条に規定する合併の決議をした場合における同条に規定する催告について適用し、施行日前にした合併の決議に係る催告については、なお従前の例による。
2 改正後の長期信用銀行法第16条の規定は、施行日以後に長期信用銀行が改正後の長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第41条第1号の規定に該当して長期信用銀行法第4条第1項の大蔵大臣の免許が効力を失つた場合並びに施行日以後に長期信用銀行及び銀行以外の会社が合併により長期信用銀行の債券、預金又は定期積金の債務を承継した場合について適用し、施行日の前日において第4条の規定による改正前の長期信用銀行法第16条の規定の適用を受けている会社に対する大蔵大臣の監督については、なお従前の例による。
3 第4条の規定による長期信用銀行法第17条の規定の改正に伴う経過措置については、次項に定めるものを除き、銀行法附則第4条から第20条まで(同法附則第5条、第6条第2項、第9条、第10条第1項、第13条及び第18条を除く。)及び同法附則第25条の規定の例による。
4 改正後の長期信用銀行法第20条の規定は、長期信用銀行が施行日以後に受ける改正後の長期信用銀行法の規定(改正後の長期信用銀行法第17条において準用する銀行法の規定を含む。)による認可について適用し、施行日前に受けた第4条の規定による改正前の長期信用銀行法の規定による認可については、なお従前の例による。
5 前条第5項の規定は、長期信用銀行の営業年度について準用する。
第11条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第42条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第43条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に一の銀行等(第1条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第4条第5項に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)が新銀行法第16条の4第1項第2号(第2条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第17条又は第3条の規定による改正後の外国為替銀行法(以下「新外国為替銀行法」という。)第11条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有しているときは、当該銀行等は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 この法律の施行の際銀行等が第1号に掲げる許可を受け、又は第2号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新銀行法第16条の4第1項第2号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える株式等の取得となるときは、当該銀行等は、施行日から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
一 外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第21条第2項の規定による許可
二 外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第4号の規定による届出(当該届出につき、同法第23条第2項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第1項の規定により当該届出に係る当該株式等の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第4項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3 新銀行法第16条の4第3項(新長期信用銀行法第17条又は新外国為替銀行法第11条において準用する場合を含む。)において準用する新銀行法第16条の2第2項の規定は、前二項の場合において銀行等が取得し、又は所有する株式等について準用する。
4 第1項又は第2項の規定により届出をした銀行等は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新銀行法第16条の4第1項(新長期信用銀行法第17条又は新外国為替銀行法第11条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けたものとみなす。
5 施行日前に第1条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第9条第1項(第2条の規定による改正前の長期信用銀行法(以下「旧長期信用銀行法」という。)第17条若しくは第3条の規定による改正前の外国為替銀行法(以下「旧外国為替銀行法」という。)第11条において準用する場合又は旧銀行法第9条第2項(旧長期信用銀行法第17条又は旧外国為替銀行法第11条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によってした認可、当該認可に付した条件、当該認可に係る承認又は当該認可に係る申請は、新銀行法第16条の4第1項の規定によってした認可、当該認可に付した条件、当該認可に係る承認又は当該認可に係る申請とみなす。
第3条 施行日前に銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。次条及び附則第12条において同じ。)が長期信用銀行(長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)になった場合において、施行日以後に継続する旧長期信用銀行法第15条後段に規定する業務については、同条後段の規定は、なおその効力を有する。
第32条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第33条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
第12条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法は、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第10条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)、第2条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)及び第4条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社、新長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社及び新保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中証券取引法第4章の次に一章を加える改定規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
第106条 新長期信用銀行法第13条の2第1項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(同項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている長期信用銀行の当該会社については、当該長期信用銀行が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の長期信用銀行は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 平成13年3月31日までの日で政令で定める日までの間は、新長期信用銀行法第13条の2第1項第4号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
4 施行日前に、第11条の規定による改正前の長期信用銀行法(以下この項及び次項において「旧長期信用銀行法」という。)第13条の2第1項又は旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第16条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可(当該認可に係る旧長期信用銀行法第20条第1項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新長期信用銀行法第13条の2第6項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により内閣総理大臣がした同条第6項に規定する認可(当該認可に係る新長期信用銀行法第20条第1項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新長期信用銀行法第13条の2第6項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
5 この法律の施行の際現に長期信用銀行が新長期信用銀行法第13条の2第6項に規定する子会社対象銀行等(当該長期信用銀行が旧長期信用銀行法第13条の2第1項又は旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第16条の3第1項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該長期信用銀行は、施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出をした長期信用銀行は、当該届出に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにつき、施行日において新長期信用銀行法第13条の2第6項の認可を受けたものとみなす。
7 新長期信用銀行法第17条において準用する新銀行法第16条の3第1項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新長期信用銀行法第13条の2第1項第8号に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新長期信用銀行法第17条において準用する新銀行法第16条の3第1項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している長期信用銀行又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該長期信用銀行が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該長期信用銀行又はその子会社が同日において同条第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第147条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第188条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
二 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中銀行法第17条の2を削る改正規定及び第47条第2項の改正規定(「、第17条の2」を削る部分に限る。)、第3条中保険業法第112条の2を削る改正規定及び第270条の6第2項第1号の改正規定、第4条中第55条の3を削る改正規定、第8条、第9条、第13条並びに第14条の規定並びに次条、附則第9条及び第13条から第16条までの規定 公布の日から起算して1月を経過した日
第4条 この法律の施行の際現に存する長期信用銀行の株式の所有者に対する第2条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第16条の2から第16条の2の3までの規定及び新長期信用銀行法第17条において長期信用銀行株式大量所有者又は長期信用銀行主要株主について準用される新銀行法の規定の適用については、当該株式の所有者は、施行日において新長期信用銀行法第16条の2の2第1項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により当該長期信用銀行の株式の所有者になったものとみなす。
2 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の長期信用銀行法第13条の2第6項又は第7項ただし書の認可を受けて他の長期信用銀行を子会社としている長期信用銀行は、当該他の長期信用銀行の株式の所有につき、施行日に新長期信用銀行法第16条の2の2第1項の認可を受けたものとみなす。
第13条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第14条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
第23条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新銀行法、新長期信用銀行法及び新保険業法の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第2条第10項に規定する銀行主要株主、新長期信用銀行法第16条の2の2第5項に規定する長期信用銀行主要株主及び新保険業法第2条第14項に規定する保険主要株主に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第38条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中証券取引法第33条の3、第64条の2第1項第2号及び第64条の7第5項の改正規定、同法第65条の2第5項の改正規定(「及び第7号」を「、第7号及び第12号」に改める部分に限る。)並びに同法第144条、第163条第2項並びに第207条第1項第1号及び第2項の改正規定、第2条中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)第36条第2項の改正規定、第4条中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第10条の5の改正規定、第6条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)第29条の3の改正規定、第11条及び第12条の規定、第13条中中小企業等協同組合法第9条の8第6項第1号に次のように加える改正規定並びに第14条から第19条までの規定 この法律の公布の日
第22条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第24条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
第34条の2 この附則(附則第15条第4項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第34条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第95条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
二 前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
第35条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第36条 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3 第1項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第37条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第242条の規定 この法律の公布の日
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第15条及び第26条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第4条 銀行(新銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。以下同じ。)又は長期信用銀行(第2条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第2条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)の支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する新銀行法第8条第1項(新長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。
第5条 銀行又は長期信用銀行の外国における支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する新銀行法第8条第2項(新長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。
第6条 新銀行法第8条第3項(新長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に締結する外国における業務の委託契約について適用する。
第7条 新銀行法第13条の2(新長期信用銀行法第17条、第3条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第89条第1項、第4条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第94条第1項及び第6条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第6条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等(銀行、長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(新協金法第2条第1項に規定する信用協同組合連合会をいう。)をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第8条 新銀行法第20条、第52条の28及び第52条の29(これらの規定を新長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)の規定は、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社(新銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(新長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)の施行日以後に開始する営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の施行日前に開始した営業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。
2 新銀行法第21条第1項及び第2項(新長期信用銀行法第17条、新信用金庫法第89条第1項、新労働金庫法第94条第1項及び新協金法第6条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に開始した銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。
第9条 新銀行法第52条の43及び第52条の44(これらの規定を新長期信用銀行法第17条、新信用金庫法第89条第3項、新労働金庫法第94条第3項及び新協金法第6条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる新銀行法第2条第14項に規定する行為(新長期信用銀行法第16条の5第2項、新信用金庫法第85条の2第2項、新労働金庫法第89条の3第2項及び新協金法第6条の3第2項に規定する行為を含む。)について適用する。
2 新銀行法第52条の50(新長期信用銀行法第17条、新信用金庫法第89条第3項、新労働金庫法第94条第3項及び新協金法第6条の5第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する銀行代理業者、長期信用銀行代理業者(新長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者(新信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)、労働金庫代理業者(新労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は信用協同組合代理業者(新協金法第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第52条の50第1項に規定する報告書について適用する。
3 新銀行法第52条の51(新長期信用銀行法第17条、新信用金庫法第89条第3項、新労働金庫法第94条第3項及び新協金法第6条の5第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する所属銀行(新銀行法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。)、所属長期信用銀行(新長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する所属長期信用銀行をいう。)、所属信用金庫(新信用金庫法第85条の2第3項に規定する所属信用金庫をいう。)、所属労働金庫(新労働金庫法第89条の3第3項に規定する所属労働金庫をいう。)若しくは所属信用協同組合(新協金法第6条の3第3項に規定する所属信用協同組合をいう。)又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第52条の51第1項に規定する書類について適用する。
第10条 この法律の施行の際現に新長期信用銀行法第16条の5第2項に規定する長期信用銀行代理業(以下「長期信用銀行代理業」という。)を営んでいる者(次条第1項の規定により施行日において新長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)は、施行日から起算して3月間(当該期間内に同条第1項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新長期信用銀行法第17条において準用する新銀行法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新長期信用銀行法第16条の5第1項の規定にかかわらず、引き続き長期信用銀行代理業を営むことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き長期信用銀行代理業を営む場合においては、その者を長期信用銀行代理業者とみなして、新長期信用銀行法第16条の5第3項及び第4項の規定、新長期信用銀行法第17条において準用する新銀行法第13条の2、第24条、第25条、第38条、第52条の37、第52条の39から第52条の41まで、第52条の43から第52条の56まで、第52条の58から第52条の60まで、第53条第4項、第56条(第11号に係る部分に限る。)及び第57条の4第2項の規定並びにこれらの規定に係る新長期信用銀行法第23条の2から第27条までの規定を適用する。この場合において、新長期信用銀行法第17条において準用する新銀行法第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「第52条の36第1項の許可を取り消し」とあるのは「長期信用銀行代理業の廃止を命じ」とする。
第11条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の長期信用銀行法(第4項において「旧長期信用銀行法」という。)第17条において準用する旧銀行法第8条第1項の規定により設置された代理店において長期信用銀行代理業を営む者(新長期信用銀行法第16条の7に規定する長期信用銀行等を除く。)は、施行日において新長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を受けたものとみなして、新長期信用銀行法の規定を適用する。
2 前項の規定により許可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して3月以内に新長期信用銀行法第17条において準用する新銀行法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 第1項の規定により許可を受けたものとみなされる者については、新長期信用銀行法第17条において準用する新銀行法第52条の39の規定は、同項の規定にかかわらず、当該許可を受けたものとみなされる者が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。
4 この法律の施行の際現に旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第8条第1項の規定により設置された代理店において長期信用銀行代理業を営む者(新長期信用銀行法第16条の7に規定する長期信用銀行等に限る。次項において「長期信用銀行代理業を営む長期信用銀行等」という。)に対する新長期信用銀行法第17条において準用する新銀行法第52条の61第3項の規定の適用については、同項中「銀行代理業を営もうとするときは」とあるのは、「銀行法等の一部を改正する法律(平成17年法律第106号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
5 長期信用銀行代理業を営む長期信用銀行等については、新長期信用銀行法第17条において準用する新銀行法第52条の39の規定は、新長期信用銀行法第17条において準用する新銀行法第52条の61第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えて適用する同条第3項の規定による届出をするまでの間は、適用しない。
第15条 新銀行法第52条の36第1項、新長期信用銀行法第16条の5第1項、新信用金庫法第85条の2第1項、新労働金庫法第89条の3第1項又は新協金法第6条の3第1項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新銀行法第52条の37(新長期信用銀行法第17条、新信用金庫法第89条第3項、新労働金庫法第94条第3項又は新協金法第6条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
3 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して2億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第38条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第192条 長期信用銀行(第14条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この条において「新長期信用銀行法」という。)第2条に規定する長期信用銀行をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(新長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第2条第31項第4号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新長期信用銀行法第17条の2において準用する新金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出ができる旨を新長期信用銀行法第17条の2において準用する新金融商品取引法第34条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新長期信用銀行法第17条の2において準用する新金融商品取引法第34条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第218条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第219条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第220条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第61条 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての長期信用銀行法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第6条第4項に規定する短期社債等とみなす。
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中金融商品取引法第37条の6の次に一条を加える改正規定、同法第38条、第45条第1号、第59条の6、第60条の13及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に一項を加える改正規定、同法第77条の2に一項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に一条を加える改正規定、第2条中無尽業法目次の改正規定(「第13条」を「第13条ノ2」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中第13条の次に一条を加える改正規定、第3条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項及び第2条の2の改正規定、第4条中農業協同組合法第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に一条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に一条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条第4項第2号及び第11条の9の改正規定、同法第11条の10の次に一条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に一条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、第6条中中小企業等協同組合法第9条の7の3及び第9条の7の4並びに第9条の7の5第2項の改正規定並びに同法第9条の9の次に二条を加える改正規定、第7条中信用金庫法第89条第1項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第8条中長期信用銀行法第17条の2の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第9条中労働金庫法第94条第1項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、第10条中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に一条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、第11条中貸金業法第12条の2の次に一条を加える改正規定及び同法第41条の7に一項を加える改正規定、第12条中保険業法目次の改正規定(「第105条」を「第105条の3」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中第105条の次に二条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に二号を加える改正規定、同法第272条の13の次に一条を加える改正規定、同法第299条の次に一条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、第13条中農林中央金庫法第57条の次に一条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「第37条の5、第37条の6」を「第37条の5から第37条の7まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、第14条中信託業法第23条の次に一条を加える改正規定並びに同法第24条の2及び第50条の2第12項の改正規定、第15条中株式会社商工組合中央金庫法第29条の改正規定、第17条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「第19条」を「第19条の2」に改める部分に限る。)及び同法第3章中第19条の次に一条を加える改正規定並びに附則第8条、第9条及び第16条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第19条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第34条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
6 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2第10号の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に三号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の2」に改める部分に限る。)、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び第31条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中保険業法第106条の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「(第140条」を「(次条第1項、第140条」に改める部分及び「第139条第2項」を「第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、第2条中保険業法等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「第138条」を「第137条第5項及び第138条」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新保険業法第2編第7章第1節」を「保険業法第2編第7章第1節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の2並びに第36条第1項及び第2項の改正規定、第3条の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第8条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第302条の改正規定に限る。)並びに第9条から第13条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第12条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第4条第13項及び第18条の規定 公布の日
二 第1条、次条及び附則第17条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第3条並びに附則第7条、第9条から第11条まで及び第16条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
第17条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に一条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に二号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に一項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に一項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
二 略
三 第2条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第1項及び第3項並びに第93条第2項の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条の11第1項及び第3項並びに第122条第2項の改正規定、第9条の規定、第14条中銀行法第13条第1項及び第3項、第24条第2項、第52条の22第1項及び第2項並びに第52条の31第2項の改正規定、第16条中保険業法第128条第2項、第200条第2項、第201条第2項、第226条第2項、第271条の27第1項、第272条の22第2項及び第272条の40第2項の改正規定、第18条の規定、第19条中農林中央金庫法第58条第1項及び第3項並びに第83条第2項の改正規定、第21条中信託業法第42条第3項及び第58条第2項の改正規定並びに附則第7条から第13条まで、第15条、第16条及び第26条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第13条 第14条の規定による改正後の銀行法(以下この条において「新銀行法」という。)第13条第1項(第7条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「新協金法」という。)第6条第1項、第10条の規定による改正後の信用金庫法第89条第1項、第11条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この項及び第3項において「新長期信用銀行法」という。)第17条及び第12条の規定による改正後の労働金庫法第94条第1項において準用する場合(次項において「新協金法第6条第1項等において準用する場合」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第13条第1項に規定する同1人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第1項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第2条第1項に規定する銀行、新長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは新協金法第2条第1項に規定する信用協同組合連合会(以下この項及び次項において「銀行等」という。)の当該同1人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第3号施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。以下この項及び次項において同じ。)に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該同1人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第13条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2 新銀行法第13条第2項(新協金法第6条第1項等において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第13条第1項に規定する同1人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行等及び当該銀行等の子会社等(同条第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の当該同1人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第3号施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等が合算して当該同1人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において同条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
3 新銀行法第52条の22第1項(新長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第52条の22第1項に規定する同1人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して銀行持株会社に係る信用供与等限度額(同条第1項に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社若しくはその子会社等(新銀行法第52条の22第1項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は新長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社若しくはその子会社等の当該同1人に対する信用の供与等については、当該銀行持株会社又は当該長期信用銀行持株会社(以下この項において「銀行持株会社等」という。)が第3号施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行持株会社等が、当該銀行持株会社若しくはその子会社等又は当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社等が合算して当該同1人に対して同日後も引き続き銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行持株会社等は、同日の翌日において新銀行法第52条の22第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第16条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第36条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条 附則第2条から第15条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第87条の2第1項ただし書の改正規定並びに附則第17条及び第18条の規定 公布の日
二 第1条中金融商品取引法目次の改正規定(「第8章 罰則(第197条―第209条)」を「/第8章 罰則(第197条―第209条の3)/第8章の2 没収に関する手続等の特例(第209条の4―第209条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、第49条及び第49条の2、第50条の2第4項、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに第63条第4項の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に二条を加える改正規定、同法第8章の次に一章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに第2条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、第3条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第4項の改正規定(「第38条」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、第4条(農業協同組合法第11条の2の4、第11条の10の3及び第92条の5の改正規定を除く。)、第5条(消費生活協同組合法第12条の3第2項の改正規定を除く。)、第6条(水産業協同組合法第11条の9、第15条の7及び第121条の5の改正規定を除く。)、第7条(中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項の改正規定を除く。)、第8条(協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2の改正規定を除く。)、第9条(投資信託及び投資法人に関する法律第197条及び第223条の3第1項の改正規定を除く。)、第10条(信用金庫法第89条の2の改正規定を除く。)、第11条(長期信用銀行法第17条の2の改正規定を除く。)、第12条(労働金庫法第94条の2の改正規定を除く。)、第13条(銀行法第13条の4、第52条の2の5及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、第14条、第15条(保険業法第300条の2の改正規定を除く。)、第16条(農林中央金庫法第59条の3、第59条の7及び第95条の5の改正規定を除く。)、第17条(信託業法第24条の2及び附則第20条の改正規定を除く。)及び第18条(株式会社商工組合中央金庫法第6条第8項及び第29条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、第14条(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第63条第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び第15条(株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)第43条第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第17条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から第6条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第19条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第4条 この法律の施行の際現にされている第6条の規定による改正前の長期信用銀行法(次条において「旧長期信用銀行法」という。)第17条において準用する銀行法第8条第3項の規定による認可の申請のうち長期信用銀行と第6条の規定による改正後の長期信用銀行法(次条において「新長期信用銀行法」という。)第17条において準用する新銀行法第8条第4項に規定する者との間の契約に関するものは、同項の規定によりした届出とみなす。
第5条 この法律の施行の際現に旧長期信用銀行法第6条の3第1項の認可を受けて同項に規定する外国銀行代理業務を営んでいる長期信用銀行は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して3月を経過する日までに新長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する所属外国銀行が属する同条第2項に規定する外国銀行グループについて内閣総理大臣に届け出たときは、当該外国銀行グループについて同項の認可を受けた長期信用銀行とみなす。
第6条 内閣総理大臣は、附則第3条及び前条の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第18条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 附則第2条から第8条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第20条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、第24条及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条 附則第2条から第4条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条、第11条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。
第20条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。