私立学校振興助成法
第1条 この法律は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成の措置について規定することにより、私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め、もつて私立学校の健全な発達に資することを目的とする。
第2条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。
2 この法律において「学校法人」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。
3 この法律において「私立学校」とは、私立学校法第2条第3項に規定する学校をいう。
4 この法律において「所轄庁」とは、私立学校法第4条に規定する所轄庁をいう。
第3条 学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。
第4条 国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。
2 前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。
第5条 国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の一に該当する場合には、その状況に応じ、前条第1項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。
一 法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反している場合
二 学則に定めた収容定員を超える数の学生を在学させている場合
三 在学している学生の数が学則に定めた収容定員に満たない場合
四 借入金の償還が適正に行われていない等財政状況が健全でない場合
五 その他教育条件又は管理運営が適正を欠く場合
第6条 国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が前条各号の一に該当する場合において、その状況が著しく、補助の目的を有効に達成することができないと認めるときは、第4条第1項の規定による補助金を交付しないことができる。学校法人の設置する大学又は高等専門学校に、設置後学校教育法に定める修業年限に相当する年数を経過していない学部又は学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)がある場合においては、当該学部又は学科に係る当該補助金についても、同様とする。
第7条 国は、私立大学における学術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、第4条第1項の規定により当該学校法人に交付する補助金を増額して交付することができる。
第8条 国又は地方公共団体は、学校法人に対し、当該学校法人がその設置する学校の学生又は生徒を対象として行う学資の貸与の事業について、資金の貸付けその他必要な援助をすることができる。
第9条 都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
第10条 国又は地方公共団体は、学校法人に対し、第4条、第8条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法(昭和23年法律第73号)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条及び第237条から第238条の5までの規定の適用を妨げない。
第11条 国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)の定めるところにより、この法律の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。
第12条 所轄庁は、この法律の規定により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。
一 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人の関係者に対し質問させ、若しくはその帳簿、書類その他の物件を検査させること。
二 当該学校法人が、学則に定めた収容定員を著しく超えて入学又は入園させた場合において、その是正を命ずること。
三 当該学校法人の予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
四 当該学校法人の役員が法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反した場合において、当該役員の解職をすべき旨を勧告すること。
第12条の2 所轄庁は、前条第2号の規定による是正命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会又は学校教育法第95条に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)の意見を聴かなければならない。
2 所轄庁は、前条第2号の規定による是正命令をしようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)第30条の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会等の日時及び場所並びに第4項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。
3 私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。
4 前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会等に出席してするものとする。
5 行政手続法第29条第2項及び第31条(同法第16条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第3項の規定により私立学校審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第31条において準用する同法第16条第4項中「行政庁」とあるのは、「私立学校振興助成法第12条の2第1項の私立学校審議会等」と読み替えるものとする。
6 第3項の規定により私立学校審議会等が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
7 前条第2号の規定による是正命令については、審査請求をすることができない。
第13条 所轄庁は、第12条第3号又は第4号の規定による措置をしようとする場合においては、あらかじめ、当該学校法人の理事又は解職しようとする役員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
2 行政手続法第3章第3節の規定及び前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。
第14条 第4条第1項又は第9条に規定する補助金の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。
2 前項に規定する学校法人は、同項の書類のほか、収支予算書を所轄庁に届け出なければならない。
3 前項の場合においては、第1項の書類については、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。ただし、補助金の額が寡少であつて、所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。
第15条 国又は地方公共団体は、私立学校教育の振興に資するため、学校法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第16条 第3条、第10条及び第12条から第13条までの規定は、私立学校法第64条第4項の法人に準用する。
第17条 第12条(第16条において準用する場合を含む。)、第12条の2第1項(第16条において準用する場合を含む。)及び第2項(第13条第2項及び第16条において準用する場合を含む。)、第13条第1項(第16条において準用する場合を含む。)並びに第14条第2項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第1条 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。
第2条 第3条、第9条、第10条及び第12条から第15条までの規定中学校法人には、当分の間、学校法人以外の私立の幼稚園の設置者(学校教育法附則第6条の規定により私立の幼稚園を設置する者をいう。次項において同じ。)及び学校法人等以外の幼保連携型認定こども園の設置者(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第3条第2項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者(学校法人及び社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び認定こども園法一部改正法附則第4条第1項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者をいう。次項において同じ。)を含むものとする。
2 学校法人以外の私立の幼稚園の設置者及び学校法人等以外の幼保連携型認定こども園の設置者(以下この条において「学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等」という。)に係る第12条から第14条までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条各号列記以外の部分 |
所轄庁 |
都道府県知事 |
第12条第1号 |
その業務 |
当該幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園の経営に関する業務 |
学校法人の関係者 |
幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園の経営に関係のある者 |
|
質問させ |
当該幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園の経営に関し質問させ |
|
その帳簿 |
当該幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園の経営に関する帳簿 |
|
第12条第3号 |
予算が |
当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営に関する予算が |
第12条第4号 |
当該学校法人の役員 |
当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営を担当する者(当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園を設置する者が法人である場合にあつては当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営を担当する当該法人の役員をいい、当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園を設置する者が法人以外の者である場合にあつては当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園を設置する者をいう。) |
、法令 |
又は法令 |
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所轄庁 |
都道府県知事 |
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処分又は寄附行為 |
当該幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園についての処分 |
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当該役員の解職をすべき旨 |
当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営を担当する者の担当を解くべき旨(当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園を設置する者が法人以外の者である場合にあつては、当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営に関する人事の是正のため必要な措置をとるべき旨) |
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第12条の2第1項から第3項まで(第13条第2項において準用する場合を含む。) |
所轄庁 |
都道府県知事 |
第13条第1項 |
所轄庁 |
都道府県知事 |
当該学校法人の理事 |
当該幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園を設置する者(当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園を設置する者が法人である場合にあつては、当該法人の代表者) |
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解職しようとする役員 |
担当を解こうとする者 |
|
第14条第1項 |
文部科学大臣 |
附則第2条第3項の規定による特別の会計について、文部科学大臣 |
第14条第2項及び第3項 |
所轄庁 |
都道府県知事 |
3 学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等で第1項の規定に基づき第9条又は第10条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。この場合において、その会計年度については、私立学校法第49条の規定を準用する。
4 前項の規定による特別の会計の経理に当たつては、当該会計に係る収入を他の会計に係る支出に充ててはならない。
5 学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等で第1項の規定に基づき第9条又は第10条の規定により補助金の交付を受けるものは、当該交付を受けることとなつた年度の翌年度の4月1日から起算して5年以内に、当該補助金に係る幼稚園又は幼保連携型認定こども園が学校法人によつて設置されるように措置しなければならない。
6 第2項の規定により読み替えて適用される第12条、第12条の2第1項及び第2項、第13条第1項並びに第14条第2項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第2条の2 第3条、第9条、第10条及び第12条から第15条までの規定中学校法人には、当分の間、幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人を含むものとする。
2 前項の社会福祉法人に係る第12条から第14条までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条各号列記以外の部分 |
所轄庁 |
都道府県知事 |
第12条第1号 |
その業務 |
当該幼保連携型認定こども園の経営に関する業務 |
学校法人の関係者 |
幼保連携型認定こども園の経営に関係のある者 |
|
質問させ |
当該幼保連携型認定こども園の経営に関し質問させ |
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その帳簿 |
当該幼保連携型認定こども園の経営に関する帳簿 |
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第12条第3号 |
予算が |
当該幼保連携型認定こども園の経営に関する予算が |
第12条第4号 |
当該学校法人の役員 |
当該幼保連携型認定こども園の経営を担当する当該社会福祉法人の役員 |
、法令 |
又は法令 |
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所轄庁 |
都道府県知事 |
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処分又は寄附行為 |
当該幼保連携型認定こども園についての処分 |
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当該役員の解職をすべき旨 |
当該幼保連携型認定こども園の経営を担当する役員の担当を解くべき旨 |
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第12条の2第1項から第3項まで(第13条第2項において準用する場合を含む。) |
所轄庁 |
都道府県知事 |
第13条第1項 |
所轄庁 |
都道府県知事 |
当該学校法人の理事 |
当該幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人の代表者 |
|
解職しようとする役員 |
担当を解こうとする役員 |
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第14条第1項 |
文部科学大臣 |
附則第2条の2第3項の規定による特別の会計について、文部科学大臣 |
第14条第2項及び第3項 |
所轄庁 |
都道府県知事 |
3 幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人で第1項の規定に基づき第9条又は第10条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼保連携型認定こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。この場合において、その会計年度については、私立学校法第49条の規定を準用する。
4 前項の規定による特別の会計の経理に当たつては、当該会計に係る収入を他の会計に係る支出に充ててはならない。
5 第2項の規定により読み替えて適用される第12条、第12条の2第1項及び第2項、第13条第1項並びに第14条第2項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第3条 国は、当分の間、学校法人に対し、その設置する学校の施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第1項の規定により学校法人に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である学校の施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 学校法人が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条第6項の規定は、昭和57年3月31日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条 第83条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の私立学校振興助成法第13条第1項の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る収容定員を超える入学又は入園に関して是正を命ずる措置の手続に関しては、第83条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第25条及び第73条の規定 公布の日
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。