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日本私立学校振興・共済事業団法

平成9年法律第48号
最終改正:令和元年5月17日法律第8号
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第1章 総則

(設立の目的)

第1条 日本私立学校振興・共済事業団は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定並びに私立学校教職員の福利厚生を図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行うとともに、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号。以下「共済法」という。)の規定による共済制度を運営し、もって私立学校教育の振興に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 私立学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する私立学校及び学校法人が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。附則第13条において同じ。)をいう。

 学校法人 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。

 準学校法人 私立学校法第64条第4項の法人をいう。

 専修学校 学校教育法第124条に規定する専修学校をいう。

 各種学校 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校をいう。


(法人格)

第3条 日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。


(事務所)

第4条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。

 事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。


(資本金)

第5条 事業団の資本金は、附則第6条第4項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。

 事業団は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。


(登記)

第6条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。


(名称の使用制限)

第7条 事業団でない者は、日本私立学校振興・共済事業団という名称を用いてはならない。


(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第8条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、事業団について準用する。


第9条 削除

第2章 役員等

(役員)

第10条 事業団に、役員として、理事長1人、理事9人以内及び監事2人以内を置く。


(役員の職務及び権限)

第11条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。

 理事は、理事長の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

 監事は、事業団の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告書を作成しなければならない。

 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は事業団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 監事は、事業団がこの法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

 監事は、その職務を行うため必要があるときは、事業団の子法人(事業団がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。


(理事長等への報告義務)

第11条の2 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。


(役員の任命)

第12条 理事長は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。

 事業団が行う業務に関して高度な知識及び経験を有する者

 前号に掲げる者のほか、事業団が行う業務を適正かつ効率的に運営することができる者

 監事は、文部科学大臣が任命する。

 文部科学大臣は、前二項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 理事は、第1項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。

 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。


(役員の任期)

第13条 理事長及び理事の任期は、2年とする。ただし、補欠の理事長及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。

 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する第32条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

 役員は、再任されることができる。


(役員の忠実義務)

第13条の2 事業団の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする文部科学大臣の処分及び事業団が定める助成業務方法書、共済規程、共済運営規則その他の規則を遵守し、事業団のため忠実にその職務を遂行しなければならない。


(役員の報告義務)

第13条の3 事業団の役員(監事を除く。)は、事業団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。


(役員の欠格条項)

第14条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。


(役員の解任)

第15条 文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

 文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 職務上の義務違反があるとき。

 前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため事業団の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 理事長は、前二項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。


(役員の兼職禁止)

第16条 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。


(代表権の制限)

第17条 事業団と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。


(役員等の損害賠償責任)

第17条の2 事業団の役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、事業団に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 前項の責任は、文部科学大臣の承認がなければ、免除することができない。


(運営審議会)

第18条 事業団に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 審議会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する基本的事項(共済業務(第23条第1項第6号から第9号まで、同条第2項並びに同条第3項第1号及び第2号の業務をいう。以下同じ。)又は交付業務(同条第4項の業務をいう。第25条第1項において同じ。)のみに係るものを除く。)について審議する。

 審議会は、前項の事項に関し、理事長に対して意見を述べることができる。

 審議会は、10人以内の委員で組織する。

 委員は、事業団の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の承認を受けて、理事長が任命する。

 第13条第1項及び第3項の規定は、委員について準用する。

 委員の互選により会長として定められた者は、審議会の会務を総理する。

 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。


(共済運営委員会)

第19条 共済業務の適正な運営を図るため、共済法の定めるところにより、事業団に共済運営委員会を置く。


(共済審査会)

第20条 共済法第14条第1項に規定する加入者の資格に関する決定等に対する不服を審査するため、共済法の定めるところにより、事業団に共済審査会を置く。


(職員の任命)

第21条 事業団の職員は、理事長が任命する。


(他の役員及び職員についての依頼等の規制等)

第21条の2 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の4から第50条の9までの規定は、事業団について準用する。この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法人の」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の」と、「当該中期目標管理法人と」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団と」と、「当該中期目標管理法人が」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団が」と、「当該中期目標管理法人に」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「事業団役職員」と読み替えるほか、同法第50条の4第2項第1号及び第5号、第3項並びに第5項、第50条の6、第50条の7第1項、第50条の8第3項並びに第50条の9中「政令」とあり、並びに同法第50条の6第1号及び第2号中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同法第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第26条において準用する第32条第1項」と、同号及び同項第5号並びに同法第50条の8第3項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第50条の4第2項第5号中「第35条第1項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第26条において準用する第35条第1項」と、同条第4項中「総務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第6項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と、「業務方法書、第49条に規定する規程その他の規則」とあるのは「同法第25条第1項に規定する助成業務方法書、同法第24条に規定する共済規程、同法第25条第2項に規定する共済運営規則その他の規則」と読み替えるものとする。


(役員及び職員の公務員たる性質)

第22条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 業務

(業務)

第23条 事業団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。

 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する私立学校又は職業に必要な技術の教授を目的とする私立の専修学校若しくは各種学校で政令で定めるものの施設の整備その他経営のため必要な資金を貸し付け、及び私立学校教育(私立の専修学校及び各種学校の教育を含む。以下この項において同じ。)に関連してその振興上必要と認められる事業を行う者に対し、その事業について必要な資金を貸し付けること。

 私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う学校法人、準学校法人その他の者に対し、その事業について助成金を交付すること。

 私立学校教育の振興のための寄付金を募集し、管理し、及び学校法人、準学校法人その他私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う者に対し、その配付を行うこと。

 私立学校の教育条件及び経営に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、並びに関係者の依頼に応じてその成果の提供その他の指導を行うこと。

 共済法第20条第1項に規定する短期給付を行うこと。

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第32条に規定する保険給付を行うこと。

 共済法第20条第2項に規定する退職等年金給付を行うこと。

 共済法第26条第1項に規定する福祉事業を行うこと。

 第1号から第5号までの業務に附帯する業務を行うこと。

 事業団は、前項の規定により行う業務のほか、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金、厚生年金保険法の規定による拠出金並びに国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による基礎年金拠出金の納付並びに厚生年金保険法の規定による交付金の受入れに関する業務を行う。

 事業団は、前二項の規定により行う業務のほか、次の業務を行うことができる。

 共済法第20条第3項に規定する短期給付を行うこと。

 共済法第26条第2項に規定する福祉事業を行うこと。

 政令で定める災害により被害を受けた私立の専修学校又は各種学校(第1項第2号の業務の対象となるものを除く。)で政令で定めるものを設置する学校法人又は準学校法人に対し、同号に規定する資金を貸し付けること。

 事業団は、前三項の規定により行う業務のほか、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第10条に規定する減免費用(私立学校である大学及び高等専門学校に係るものに限る。)に充てるための資金(以下この項及び第27条において「減免資金」という。)を交付するために必要な国の資金の交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、減免資金を交付する業務を行う。

 第1項第3号の規定による助成金の交付は、前事業年度における損益計算上の利益金に係る第35条第1項に規定する残余の額の範囲内において行うものとする。


(共済規程)

第24条 事業団は、共済法の定めるところにより、共済業務に関する重要事項について、共済規程を定めなければならない。


(助成業務方法書及び共済運営規則)

第25条 事業団は、助成業務(第23条第1項第1号から第5号まで及び第10号並びに同条第3項第3号の業務をいう。以下同じ。)(交付業務を含む。第37条第1項及び第4項を除き、以下同じ。)の執行に関して必要な事項を助成業務方法書で定めなければならない。

 事業団は、共済業務の執行に関して必要な事項を共済運営規則で定めなければならない。

 事業団は、助成業務方法書又は共済運営規則を変更しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

 助成業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 助成業務の方法

 理事長及び理事の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他事業団の助成業務の適正を確保するための体制

 その他文部科学省令で定める事項

 前項の規定は、共済運営規則について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「助成業務」とあるのは、「共済業務」と読み替えるものとする。

 事業団は、第3項の認可を受けたときは、遅滞なく、その助成業務方法書を公表しなければならない。


(評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、年度計画及び評価等)

第26条 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の2、第28条の4、第29条、第30条(第2項第7号を除く。)、第31条第1項、第32条、第35条及び第35条の2の規定を準用する。この場合において、同法第12条の2第2項中「前項第1号若しくは第2号に規定する規定又は同項第5号若しくは第6号の規定により」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第26条において準用する第28条の2第2項の規定により総務大臣に意見を述べたとき、又は同法第26条において準用する第29条第3項、第32条第5項若しくは第35条第3項の規定により文部科学大臣に」と、同法第28条の2第1項中「、第35条の4第1項の中長期目標及び第35条の9第1項の年度目標の策定並びに」とあるのは「の策定及び」と、同項及び同条第3項中「第32条第1項、第35条の6第1項及び第2項並びに第35条の11第1項及び第2項」とあるのは「第32条第1項」と、同条第1項及び第3項並びに同法第29条第1項、第2項第1号及び第3項、第30条第1項及び第3項、第31条第1項、第32条(第3項を除く。)並びに第35条(第5項を除く。)中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第28条の2第2項中「ときは、総合科学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成する研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに」とあるのは「ときは」と、同条第3項中「中期目標、第35条の4第1項の中長期目標及び第35条の9第1項の年度目標」とあるのは「中期目標」と、同法第28条の4中「独立行政法人」とあり、同法第29条第1項、第30条第1項及び第4項、第31条第1項、第32条第1項及び第2項並びに第35条第4項中「中期目標管理法人」とあり、並びに同法第29条第1項、第32条第4項及び第6項並びに第35条第1項中「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同法第28条の4中「第32条第1項、第35条の6第1項若しくは第2項又は第35条の11第1項若しくは第2項」とあるのは「第32条第1項」と、「年度計画、第35条の5第1項の中長期計画及び第35条の8において読み替えて準用する第31条第1項の年度計画又は第35条の10第1項の事業計画」とあるのは「年度計画」と、同法第30条第1項及び第2項第8号、第31条第1項並びに第32条第2項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同法第30条第2項第5号中「不要財産又は」とあるのは「不要財産(日本私立学校振興・共済事業団法第38条の2において準用する第8条第3項に規定する不要財産をいう。以下この号において同じ。)又は」と、同法第35条第1項中「の継続又は組織の存続の必要性」とあるのは「を継続させる必要性、組織の在り方」と、「業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に関し」と読み替えるものとする。


(補助金の交付の決定の取消し及び返還等)

第27条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第10条第1項及び第2項、第17条第1項、第18条第1項及び第2項、第19条から第21条の2まで並びに第24条の2の規定は、第23条第1項第1号及び第4項の規定により事業団が交付する補助金及び減免資金について準用する。この場合において、同法第10条第1項及び第2項、第18条第1項及び第2項、第19条第3項、第20条、第21条第1項、第21条の2並びに第24条の2中「各省各庁の長」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の理事長」と、同法第17条第1項中「各省各庁の長は」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の理事長は」と、「各省各庁の長の処分」とあるのは「私立学校法第4条に規定する所轄庁の処分」と、同法第19条第1項及び第2項中「国」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と読み替えるものとする。


(貸付業務の委託)

第28条 事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、銀行その他の金融機関に第23条第1項第2号の業務の一部を委託することができる。

 事業団は、前項の規定により銀行その他の金融機関に業務の一部を委託しようとするときは、その金融機関に対し、当該委託業務に関する準則を示さなければならない。

第4章 財務及び会計

(事業年度)

第29条 事業団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(事業計画等の認可)

第30条 事業団は、毎事業年度、共済業務に係る事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


(決算)

第31条 事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。


(財務諸表等)

第32条 事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書(以下「業務報告書等」という。)並びに監査報告書及び会計監査報告書を添付して、決算完結後2月以内(第33条第1項第1号の経理に係るものにあっては、1月以内)に文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 理事長は、財務諸表及び業務報告書等に監査報告書及び会計監査報告書を添付して、決算完結後遅滞なく、これを審議会及び共済運営委員会に提出しなければならない。

 事業団は、第1項の規定による文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び業務報告書等並びに監査報告書及び会計監査報告書を、各事務所に備えて置き、文部科学省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 事業団は、第1項の附属明細書その他文部科学省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

 電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって文部科学省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。)

 事業団が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第3項の文部科学省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。


(会計監査人の監査)

第32条の2 独立行政法人通則法第39条から第43条までの規定は、事業団について準用する。この場合において、同法第39条第1項中「独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「財務諸表」とあるのは「財務諸表(日本私立学校振興・共済事業団法第32条第1項に規定する財務諸表をいう。第41条第3項第1号において同じ。)」と、「事業報告書」とあるのは「業務報告書」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「会計監査報告」とあるのは「会計監査報告書」と、同条第2項第2号中「総務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第3項中「子法人に」とあるのは「子法人(日本私立学校振興・共済事業団法第11条第6項に規定する子法人をいう。以下同じ。)に」と、同法第39条の2第1項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と、同法第40条及び第43条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第42条中「財務諸表承認日」とあるのは「財務諸表承認日(日本私立学校振興・共済事業団法第32条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)」と読み替えるものとする。


(区分経理)

第33条 事業団の経理については、次の各号ごとに区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 助成業務に係る経理

 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護保険法の規定による納付金の納付に関する業務並びに同条第3項第1号の業務に係る経理(第6号に掲げるものを除く。)

 第23条第1項第7号の業務並びに同条第2項に規定する厚生年金保険法の規定による拠出金及び国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付並びに厚生年金保険法の規定による交付金の受入れに関する業務に係る経理(第6号に掲げるものを除く。)

 第23条第1項第8号の業務に係る経理(第6号に掲げるものを除く。)

 第23条第1項第9号及び同条第3項第2号の業務に係る経理

 第2号から第4号までに掲げる業務に係る事務に係る経理

 附則第6条第4項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び第5条第2項の規定により政府が出資する金額に係る経理は、前項第1号の経理に係る勘定において行うものとする。


(企業会計原則)

第34条 事業団の会計は、文部科学省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。


(利益及び損失の処理)

第35条 事業団は、第33条第1項第1号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において第23条第1項第3号の助成金の財源に充てられる額を控除した額は、積立金として整理しなければならない。

 事業団は、第33条第1項第1号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 前二項の規定は、第33条第1項第2号から第6号までの経理に係る勘定について準用する。この場合において、第1項中「その残余の額のうち、翌事業年度において第23条第1項第3号の助成金の財源に充てられる額を控除した額」とあるのは、「その残余の額」と読み替えるものとする。

 第33条第1項第1号の経理に係る勘定における利益金の計算の方法に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。


(積立金の処分)

第36条 事業団は、第26条において準用する独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、助成業務の運営の健全性を勘案して文部科学省令で定める額を超える額の積立金がある場合には、その超える部分の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

 前項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。


(借入金及び私学振興債券)

第37条 事業団は、助成業務に必要な費用に充てるため、第26条において準用する独立行政法人通則法第30条に規定する中期計画で定める同条第2項第4号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして文部科学大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。

 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、文部科学大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

 事業団は、助成業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は私学振興債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。

 事業団は、共済業務に必要な費用に充てるため、短期借入金及び長期借入金をしてはならない。ただし、私立学校教職員の福利厚生を図るため必要な場合において、文部科学大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

 第2項及び第3項の規定は、前項ただし書の規定による短期借入金について準用する。

 第4項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

10 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

11 第4項及び第7項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。


(償還計画)

第38条 事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。


(不要財産に係る国庫納付等)

第38条の2 独立行政法人通則法第8条第3項及び第46条の2の規定は、事業団について準用する。この場合において、同項中「重要な財産」とあるのは「重要な財産(日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第1号の経理に係る勘定に属するものに限る。)」と、「主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)」とあるのは「文部科学省令」と、「業務を」とあるのは「同法第25条第1項に規定する助成業務を」と、「第46条の2又は第46条の3」とあるのは「第46条の2」と、同条第1項から第4項までの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第1項ただし書及び第2項ただし書中「中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「中期計画」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第26条において準用する第30条第1項に規定する中期計画」と、「第30条第2項第5号」とあるのは「同条第2項第5号」と、「、国立研究開発法人の中長期計画において第35条の5第2項第5号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第35条の10第3項第5号の計画を定めた場合であって、これらの計画」とあるのは「であって、その計画」と読み替えるものとする。


(余裕金の運用)

第39条 事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 国債、地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得

 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金

 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

 事業団は、前項の規定にかかわらず、政令で定める方法により、第33条第1項第2号から第5号までの経理に係る勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。


(役員の報酬及び職員の給与等)

第40条 独立行政法人通則法第50条の2の規定は、事業団の役員の報酬及び退職手当について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「中期目標管理法人」とあり、並びに同条第3項中「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同条第2項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるものとする。

 独立行政法人通則法第50条の10の規定は、事業団の職員の給与及び退職手当について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第3項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように」と読み替えるものとする。


(文部科学省令への委任)

第41条 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第5章 監督

(監督)

第42条 事業団が行う業務のうち共済業務に関しては、文部科学大臣が事業団を監督する。

 文部科学大臣は、この法律又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務(共済業務に限る。)に関し監督上必要な命令をすることができる。


(報告及び検査)

第43条 文部科学大臣は、この法律又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 厚生労働大臣は、事業団に対し、随時、共済業務及びこれに係る資産の状況について報告をさせることができる。


(違法行為等の是正)

第44条 独立行政法人通則法第35条の3の規定は、事業団又はその役員若しくは職員の助成業務に係る行為について準用する。この場合において、同条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「中期目標管理法人」とあり、及び「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(解散)

第45条 事業団の解散については、別に法律で定める。


(財務大臣との協議)

第46条 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 第26条において準用する独立行政法人通則法第30条第1項、第28条第1項、第30条、第37条第1項ただし書、第2項ただし書、第4項若しくは第9項、第38条又は第38条の2において準用する同法第46条の2第1項、第2項若しくは第3項ただし書の規定による認可(第30条の規定による認可にあっては第33条第1項第3号又は第6号の経理に係るものに限り、第38条の規定による認可にあっては第33条第1項第1号の経理に係るものに限る。)をしようとするとき。

 第35条第4項、第36条第1項又は第41条の規定により文部科学省令を定めようとするとき。

 第26条において準用する独立行政法人通則法第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

 第32条第1項の規定による承認(第33条第1項第3号又は第6号の経理に係るものに限る。)をしようとするとき。

 第39条第1項第1号又は第2号の規定による指定をしようとするとき。

第7章 罰則

第47条 第43条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。


第48条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、20万円以下の過料に処する。

 この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 この法律により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 この法律により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

 第6条第1項の政令の規定に違反して登記することを怠ったとき。

 第11条第4項若しくは第5項又は第32条の2において準用する独立行政法人通則法第39条第3項の規定による調査を妨げたとき。

 第21条の2において準用する独立行政法人通則法第50条の8第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第23条第1項から第4項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。

 第26条において準用する独立行政法人通則法第30条第3項又は第32条第6項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。

 第26条において準用する独立行政法人通則法第32条第2項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

 第32条第3項の規定に違反して、第33条第1項第1号の経理に係る財務諸表、業務報告書等、監査報告書又は会計監査報告書を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

十一 第39条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

十二 第42条第2項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。

十三 第44条において準用する独立行政法人通則法第35条の3の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。

 事業団の子法人の役員が第11条第6項又は第32条の2において準用する独立行政法人通則法第39条第3項の規定による調査を妨げたときは、20万円以下の過料に処する。


第49条 第7条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。


(事業団の設立)

第2条 文部大臣は、事業団の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

 前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。


第3条 文部大臣は、設立委員を命じて、次項及び第4項に規定する事務その他の事業団の設立に関する事務を処理させる。

 設立委員は、あらかじめ附則第6条第1項の規定による解散前の日本私学振興財団の運営審議会の意見を聴いて、助成業務方法書を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。

 文部大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

 設立委員は、あらかじめ附則第5条第1項の規定による解散前の私立学校教職員共済組合の運営審議会の意見を聴いて、共済規程及び共済運営規則を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。

 第2項の規定により作成された助成業務方法書並びに前項の規定により作成された共済規程及び共済運営規則は、事業団の成立の時において、それぞれ、事業団の助成業務方法書並びに共済規程及び共済運営規則となるものとする。

 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を文部大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。


第4条 事業団は、前条第6項の規定による届出があったときは、平成10年1月1日に成立する。


(私立学校教職員共済組合の解散等)

第5条 私立学校教職員共済組合は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

 私立学校教職員共済組合の平成9年4月1日に始まる事業年度は、私立学校教職員共済組合の解散の日の前日に終わるものとする。

 私立学校教職員共済組合の平成9年4月1日に始まる事業年度に係る決算及び財務諸表については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して2月を経過する日とする。

 第1項の規定により私立学校教職員共済組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(日本私学振興財団の解散等)

第6条 日本私学振興財団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

 日本私学振興財団の平成9年4月1日に始まる事業年度は、日本私学振興財団の解散の日の前日に終わるものとする。

 日本私学振興財団の平成9年4月1日に始まる事業年度に係る決算及び財務諸表については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して2月を経過する日とする。

 第1項の規定により事業団が日本私学振興財団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における日本私学振興財団に対する政府の出資金に相当する金額は、事業団の設立に際し政府から事業団に出資されたものとする。

 第1項の規定により日本私学振興財団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(非課税)

第7条 附則第5条第1項及び前条第1項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。

 附則第5条第1項及び前条第1項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

 附則第5条第1項の規定により事業団が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において私立学校教職員共済組合が当該土地を取得した日以後10年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。


(職員の身分の取扱い)

第8条 事業団は、附則第5条第1項の規定により解散する私立学校教職員共済組合及び附則第6条第1項の規定により解散する日本私学振興財団の職員が引き続き事業団の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。


(名称の使用制限等に関する経過措置)

第9条 この法律の施行の際現に日本私立学校振興・共済事業団という名称を使用している者については、第7条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。


第10条 事業団の最初の事業年度は、第27条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成10年3月31日に終わるものとする。


第11条 事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第28条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。


(区分経理の特例)

第12条 事業団は、第33条第1項第1号の経理に係る勘定において第35条第1項に規定する残余を生じたときは、第33条第1項の規定にかかわらず、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第7項に規定する費用等で政令で定めるものに充てるため、その残余の額の一部を第33条第1項第3号の経理に係る勘定に繰り入れることができる。この場合において、第35条第1項中「第23条第1項第3号の助成金の財源に充てられる額」とあるのは、「第23条第1項第3号の助成金の財源に充てられる額及び第33条第1項第3号の経理に係る勘定に繰り入れられる額」とする。


(私立学校等の特例)

第13条 この法律(第23条第1項第1号及び第4項を除く。)において、私立学校には、当分の間、学校教育法附則第6条の規定により学校法人以外の者によって設置された私立の幼稚園並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下この条において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第3条第2項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者(学校法人を除く。以下この条において「学校法人以外のみなし幼保連携型認定こども園の設置者」という。)によって設置された当該みなし幼保連携型認定こども園及び認定こども園法一部改正法附則第4条第1項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(以下この条において「特例設置幼保連携型認定こども園」という。)を含み、学校法人には、当分の間、学校教育法附則第6条の規定により幼稚園を設置する学校法人以外の者並びに学校法人以外のみなし幼保連携型認定こども園の設置者及び特例設置幼保連携型認定こども園の設置者を含むものとする。


(国民健康保険法の規定による拠出金等の納付が行われる場合における事業団の業務の特例)

第13条の2 当分の間、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金の納付が同条第2項の規定により行われる場合における第23条第2項及び第33条第1項第2号の規定の適用については、第23条第2項中「介護保険法」とあるのは「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金、介護保険法」と、第33条第1項第2号中「並びに介護保険法」とあるのは「、国民健康保険法附則第10条第1項に規定する拠出金並びに介護保険法」とする。

 高齢者の医療の確保に関する法律附則第2条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第2項の規定により行われる場合における第23条第2項及び第33条第1項第2号の規定の適用については、これらの規定中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。


(日本私学振興財団法の廃止)

第15条 日本私学振興財団法(昭和45年法律第69号)は、廃止する。


(日本私学振興財団法の廃止に伴う経過措置)

第16条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本私学振興財団法(第11条、第12条、第17条及び第18条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。


(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第18条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第9条及び第12条を除く。以下「旧共済法」という。)又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新共済法」という。)若しくはこれに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。


第19条 旧共済法による組合員であった者は新共済法による加入者(以下附則第25条までにおいて単に「加入者」という。)であった者と、旧共済法による組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は新共済法による加入者期間(以下附則第25条までにおいて単に「加入者期間」という。)とみなす。

 旧共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第13条の10の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

 旧共済法第25条において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。次号において「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第80条第1項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

 旧共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国共済改正法附則第61条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間


第20条 附則第17条の規定の施行の際旧共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員であった者については、当該任意継続組合員となった日から引き続き新共済法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者であったものとみなして、新共済法の規定を適用する。


第21条 附則第17条の規定の施行の日(以下「新共済法の施行日」という。)の前日において健康保険法(大正11年法律第70号)による保険給付を受けることができる者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。)に対する新共済法の施行日以後の給付に係る新共済法の短期給付に関する規定及び新共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第126条の5第1項の規定の適用については、その者は、新共済法の施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間加入者であったものとみなし、その者が新共済法の施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、新共済法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。


第22条 新共済法の施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。以下附則第25条までにおいて「財団の職員であった加入者」という。)のうち、1年以上の引き続く加入者期間(事業団の職員である期間に係るものに限る。以下附則第25条までにおいて同じ。)を有しない者であり、かつ、新共済法の施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(日本私学振興財団の職員であった期間に係るものに限る。以下附則第25条までにおいて「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が1年以上となるものに対する新共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条第2項の規定の適用については、その者は、1年以上の引き続く加入者期間を有する者とみなす。

 財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が20年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が20年以上となるもの(1年以上の引き続く加入者期間を有する者及び前項に規定する者に限る。)に対する新共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条第2項の規定の適用については、その者は、加入者期間が20年以上である者とみなす。

 財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が20年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が20年以上となるものに対する新共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第89条第1項及び第2項の規定の適用については、その者は、加入者期間が20年以上である者とみなす。


第23条 財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも20年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が20年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が20年以上であるものとみなして、新共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第78条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第4項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号を除く。)」とする。

 前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が20年以上であるものとみなして、新共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第90条の規定を適用する。


第24条 財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が1年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が1年以上となるものに対する新共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定の適用については、その者は、1年以上の加入者期間を有する者とみなす。


第25条 財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも44年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が44年以上となるものに対する新共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の4の3第1項又は第3項の規定の適用については、その者は、加入者期間が44年以上である者とみなす。


第26条 新共済法の施行日前に旧共済法第36条第1項の規定に基づき旧共済法第37条第1項の規定により私立学校教職員共済組合に置かれた審査会(以下この条において「旧組合の審査会」という。)に対してされた審査請求で新共済法の施行日の前日までに裁決が行われていないものは新共済法第36条第1項の規定に基づき新共済法第37条第1項の規定により事業団に置かれる共済審査会(以下この条において「共済審査会」という。)に対してされた審査請求と、新共済法の施行日前に旧組合の審査会において行われた裁決は共済審査会において行われた裁決とみなす。


(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第46条 新共済法の施行日前において旧共済法による組合員であった者に対する前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第59条第1項の規定の適用については、同項中「私立学校教職員共済法による給付」とあるのは、「私立学校教職員共済法による給付(日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)による給付を含む。)」とする。


(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第52条 新共済法の施行日前において旧共済法による組合員であった者に対する前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第61条第1項の規定の適用については、同項中「私立学校教職員共済法による給付」とあるのは、「私立学校教職員共済法による給付(日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)による給付を含む。)」とする。


(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第73条 前条の規定による改正後の地方税法第348条第2項第11号の4及び第13号並びに同条第4項の規定は、平成10年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成9年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第74条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年6月24日法律第103号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第25条の規定 平成10年1月1日


(経過措置)

第2条 第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成8年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

 第6条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第37条第3項の規定は、同法附則第11条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

二~四 略

 第38条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第34条第3項の規定は、同法附則第11条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

附 則(平成9年12月17日法律第124号)

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

附 則(平成10年3月31日法律第27号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。


(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)

第32条 前条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法附則第7条第3項の規定は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

 略

附 則(平成12年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年12月13日法律第157号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。


(役員に関する経過措置)

第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において理事である者のうち理事長が指定する3人については、その任期は、この法律による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法第12条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。

 この法律の施行の際現に理事長又は理事である者は、その際この法律による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法(以下「新法」という。)第12条第1項又は第3項の規定により理事長又は理事として任命されたものとみなす。

 前項の規定により任命されたものとみなされる理事長又は理事の任期は、新法第13条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事長又は理事としての残任期間と同一の期間とする。


(最初の年度計画に関する経過措置)

第3条 新法第26条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第31条第1項の規定により日本私立学校振興・共済事業団が最初に定める年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「平成15年10月1日以後最初の中期計画について前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。


(施行のために必要な準備)

第4条 文部科学大臣は、最初の中期目標(新法第26条において準用する独立行政法人通則法第29条第1項に規定する中期目標をいう。)の策定及び次項の規定により準備された最初の中期計画(新法第26条において準用する独立行政法人通則法第30条第1項に規定する中期計画をいう。次項において同じ。)に係る認可のために必要な準備として、施行日前においても文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くこと及び財務大臣との協議を行うことができる。

 日本私立学校振興・共済事業団は、施行日前においても、最初の中期計画の作成の準備を行うことができる。


(罰則に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第12条 前条の規定による改正後の地方税法第348条第2項第13号の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(平成16年6月23日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~四 略

 第5条、第8条、第12条、第16条、第19条及び第20条並びに附則第16条から第21条まで、第37条、第77条、第78条、第80条、第82条及び第83条の規定 平成19年4月1日

 略

附 則(平成16年12月3日法律第154号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(処分等の効力)

第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第124条 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成17年6月17日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定〔社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定=平成19年5月条約第4号〕の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年6月17日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定〔社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定=平成18年10月条約第13号〕の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


(定義)

第3条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 旧郵便貯金法 第2条の規定による廃止前の郵便貯金法をいう。

 旧郵便為替法 第2条の規定による廃止前の郵便為替法をいう。

 旧郵便振替法 第2条の規定による廃止前の郵便振替法をいう。

 旧簡易生命保険法 第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法をいう。

 旧郵便貯金利子寄附委託法 第2条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。

 旧郵便振替預り金寄附委託法 第2条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。

 旧原動機付自転車等責任保険募集取扱法 第2条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律をいう。

 旧公社法 第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法をいう。

 旧公社法施行法 第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法をいう。

 旧郵便貯金 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第7条第1項各号に規定する郵便貯金をいう。

十一 旧簡易生命保険契約 旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。

十二 施行日 この法律の施行の日をいう。

十三 旧公社 郵政民営化法第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社をいう。

十四 郵便貯金銀行 郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。

十五 郵便保険会社 郵政民営化法第126条に規定する郵便保険会社をいう。

十六 機構 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構をいう。

十七 機構法 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法をいう。


(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)

第58条 旧郵便貯金は、第7条、第8条、第20条、第22条、第24条、第28条、第39条、第43条、第88条、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

一~十三 略

十四 日本私立学校振興・共済事業団法第39条第1項第2号

十五~二十二 略


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月21日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月21日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日

 第22条及び附則第52条第3項の規定 平成19年3月1日

 第2条、第12条及び第18条並びに附則第7条から第11条まで、第48条から第51条まで、第54条、第56条、第62条、第63条、第65条、第71条、第72条、第74条及び第86条の規定 平成19年4月1日

 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日

 第4条、第8条及び第25条並びに附則第16条、第17条、第18条第1項及び第2項、第19条から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定 平成20年10月1日

 第5条、第9条、第14条、第20条及び第26条並びに附則第53条、第58条、第67条、第90条、第91条、第96条、第111条、第111条の2及び第130条の2の規定 平成24年4月1日


(罰則に関する経過措置)

第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(処分、手続等に関する経過措置)

第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年6月27日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成22年5月28日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法第26条において準用するこの法律による改正前の独立行政法人通則法第30条第1項の規定による認可を受けている中期計画については、前条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第26条において準用する新法第30条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 施行日前に日本私立学校振興・共済事業団が行った財産の譲渡であって、施行日において前条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第38条の2において準用する新法第46条の2第1項に規定する政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。)の譲渡に相当するものとして文部科学大臣が定めるものは、施行日においてされた同条第2項の規定による政府出資等に係る不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第6項までの規定を適用する。この場合において、同条第2項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。


(罰則の適用に関する経過措置)

第34条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年6月22日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(罰則に関する経過措置)

第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成24年8月22日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日


(日本私立学校振興・共済事業団の業務等に関する経過措置)

第81条 第5条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法(以下この条において「改正後事業団法」という。)の規定の適用については、当分の間、改正後事業団法第23条第1項第7号中「保険給付」とあるのは、「保険給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第78条第3項及び第79条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第4条の規定による改正前の共済法第20条第2項に規定する長期給付」とする。


(保険料率の特例)

第85条 改正後厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者(以下この条において「第4号厚生年金被保険者」という。)の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第81条第4項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

平成27年10月から平成28年3月までの月分

千分の百四十三・五四

平成28年4月から平成29年3月までの月分

千分の百四十七・〇八

平成29年4月から平成30年3月までの月分

千分の百五十・六二

平成30年4月から平成31年3月までの月分

千分の百五十四・一六

平成31年4月から平成32年3月までの月分

千分の百五十七・七〇

平成32年4月から平成33年3月までの月分

千分の百六十一・二四

平成33年4月から平成34年3月までの月分

千分の百六十四・七八

平成34年4月から平成35年3月までの月分

千分の百六十八・三二

平成35年4月から平成36年3月までの月分

千分の百七十一・八六

平成36年4月から平成37年3月までの月分

千分の百七十五・四〇

平成37年4月から平成38年3月までの月分

千分の百七十八・九四

平成38年4月から平成39年3月までの月分

千分の百八十二・四八

 厚生年金保険法第81条第4項及び前項の規定にかかわらず、第4号厚生年金被保険者の平成27年10月から平成41年8月までの月分の同法による保険料率については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内の率で共済規程で定める率とすることができる。

 平成27年10月から平成39年3月までの月分 前項の表の下欄に定める率から千分の十一・五一(9月から翌年3月までの月分にあっては、千分の七・九七)を控除して得た率から同欄に定める率までの範囲内の率

 平成39年4月から平成41年8月までの月分 厚生年金保険法第81条第4項に規定する保険料率から千分の八・四九(平成39年9月から平成40年8月までの月分にあっては千分の四・九五、同年9月から平成41年8月までの月分にあっては千分の一・四一)を控除して得た率から同項に規定する保険料率までの範囲内の率

 日本私立学校振興・共済事業団は、前項の規定により保険料率を定めたときは、第1項の規定を適用するとした場合における保険料の総額と前項の規定による保険料の総額との差額に相当する金額については、文部科学省令で定めるところにより、実施機関積立金(改正後厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金であって、日本私立学校振興・共済事業団に係るものをいう。)以外の積立金の一部をもって充てるものとする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年8月22日法律第67号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第25条及び第73条の規定 公布の日

二~五 略

附 則(平成24年11月26日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第3条並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年12月13日法律第112号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)

第16条 第72条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法(以下この条において「新事業団法」という。)第11条第3項、第4項、第6項及び第7項、第11条の2並びに第13条の3並びに新事業団法第32条の2において準用する新通則法第39条第1項から第4項まで及び第39条の2の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

 この法律の施行の際現に日本私立学校振興・共済事業団(以下この条において「事業団」という。)の監事である者の任期(補欠の事業団の監事の任期を含む。)については、新事業団法第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に文部科学大臣が第72条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(次項において「旧事業団法」という。)第26条において準用する旧通則法第29条第1項の規定により事業団に指示している同項の中期目標は、文部科学大臣が新事業団法第26条において準用する新通則法第29条第1項の規定により指示した同項の中期目標とみなす。

 この法律の施行の際現に事業団が旧事業団法第26条において準用する旧通則法第30条第1項の規定により認可を受けている同項の中期計画は、新事業団法第26条において準用する新通則法第30条第1項の規定により認可を受けた同項の中期計画とみなす。

 施行日を含む事業年度に係る新事業団法第26条において準用する新通則法第31条第1項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)の施行の日以後遅滞なく、同法附則第16条第4項の規定により日本私立学校振興・共済事業団法第26条において準用する第30条第1項の規定による認可を受けたとみなされる」とする。

 新事業団法第26条において準用する新通則法第32条の規定は、事業団の施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価についても適用する。


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(令和元年5月17日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第14条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第14条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。