私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律
第1条 この法律は、私立大学における学術の研究を促進するため、私立大学の研究設備の購入に要する経費について、国が補助を行うこととし、もつてわが国の学術の振興に寄与することを目的とする。
第2条 国は、学校法人に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学(短期大学を除く。)が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の三分の二以内を補助することができる。
第3条 削除
第4条 第2条の規定により国が学校法人に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第12条から第13条までの規定の適用があるものとする。
1 この法律は、昭和32年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。
第14条 この法律の施行前に、附則第7条の規定による改正前の産業教育振興法第19条の規定、附則第8条の規定による改正前の理科教育振興法第9条の規定、附則第9条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第9条の規定、附則第10条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第2条の規定、附則第11条の規定による改正前のスポーツ振興法第20条の規定又は前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。