旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
第1条 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社(以下「旅客会社」という。)は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
2 日本貨物鉄道株式会社(以下「貨物会社」という。)は、貨物鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
3 旅客会社及び貨物会社(以下「会社」という。)は、それぞれ第1項又は前項の事業を営むほか、国土交通大臣の認可を受けて、自動車運送事業その他の事業を営むことができる。この場合において、国土交通大臣は、会社が当該事業を営むことにより第1項又は前項の事業の適切かつ健全な運営に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、認可をしなければならない。
第2条 会社でない者は、その商号中に、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社という文字を使用してはならない。
第3条 削除
第4条 会社の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第5条 会社は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項に規定するその発行する株式(第15条及び第20条第2号において「新株」という。)、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(第15条及び同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第676条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。第20条第2号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第20条第2号において同じ。)若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、会社が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
3 会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第6条 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第7条 会社は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第8条 会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第9条 会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第10条 会社は、その営む事業が地域における経済活動に与える影響にかんがみ、その地域において当該会社が営む事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動を不当に妨げ、又はその利益を不当に侵害することのないよう特に配慮しなければならない。
第11条 会社は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第12条 旅客会社は、それぞれ、附則第7条第1項の規定により取得した債権の額に相当する金額を経営安定基金(以下「基金」という。)として管理し、その運用により生ずる収益をその事業の運営に必要な費用に充てるものとする。
2 旅客会社は、基金に係る経理については、国土交通省令で定めるところにより、その他の経理と区分して整理しなければならない。
3 基金は、取り崩してはならない。ただし、当該会社の純資産額が資本金、準備金及び基金の総額に満たなくなつた場合においてあらかじめ国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
4 前項ただし書の規定により基金を取り崩した後において当該会社の純資産額が資本金、準備金及び基金の総額を超えることとなつたときは、その超える部分の額に相当する金額を、基金の金額が第1項の金額に達するまで、基金に組み入れなければならない。
5 旅客会社は、確実かつ有利な方法により基金を運用しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第13条 会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第14条 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第15条 国土交通大臣は、第5条第1項(新株及び募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を引き受ける者の募集並びに株式交換又は株式交付に際して行う株式及び新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)の発行に係るものを除く。)、第7条、第8条若しくは第9条(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可又は第12条第3項ただし書の承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第16条 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第17条 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第18条 第16条第1項の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第4条の例に従う。
2 前条第1項の罪は、刑法第2条の例に従う。
第19条 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、100万円以下の過料に処する。
一 第1条第3項の規定に違反して、事業を営んだとき。
二 第5条第1項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
三 第5条第3項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかつたとき。
四 第7条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。
五 第8条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
六 第11条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
七 第12条第3項の規定に違反して、基金を取り崩したとき。
八 第13条第2項の規定による命令に違反したとき。
第21条 第2条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 運輸大臣は、それぞれの会社ごとに設立委員を命じ、当該会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2 設立委員は、前項及び日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号。以下「改革法」という。)第23条に定めるもののほか、当該会社がその成立の時において事業を円滑に開始するために必要な業務を行うことができる。
第3条 設立委員は、定款を作成して、運輸大臣の認可を受けなければならない。
第4条 会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治32年法律第48号)第168条ノ2各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
2 会社の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ2第2項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律」とする。
第5条 会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本国有鉄道が引き受けるものとし、設立委員は、これを日本国有鉄道に割り当てるものとする。
第6条 日本国有鉄道は、会社の設立に際し、会社に対し、改革法第21条に規定する承継計画(以下「承継計画」という。)において定めるところにより、その財産を出資するものとする。
第7条 日本国有鉄道は、改革法附則第2項の規定の施行の時において、北海道旅客会社等に対し、基金に充てるために必要なものとして運輸大臣が定める金額に相当する額の債務を負担する。
2 日本国有鉄道は、前項に定めるもののほか、改革法附則第2項の規定の施行の時において、本州と北海道を連絡する航路に係る連絡船事業を日本国有鉄道から引き継ぐものとして改革法第9条の規定により運輸大臣が指定する旅客会社に対し、昭和62年度における当該連絡船事業の運営に充てるために必要なものとして運輸大臣が定める金額に相当する額の債務を負担する。
3 前二項の規定により負担する債務の償還、当該債務に係る利子の支払その他のこれらの規定による債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。
4 運輸大臣は、第1項又は第2項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
第8条 会社の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律附則第5条ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
第9条 附則第6条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る給付は、改革法附則第2項の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。
第10条 会社は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
第11条 商法第167条、第168条第2項、第181条及び第185条の規定は、会社の設立については、適用しない。
第12条 改革法附則第2項の規定の施行の際現に日本国有鉄道が行つている事業(承継計画において旅客会社に引き継ぐものとされた事業に限る。)であつて、第1条第1項の事業に該当しないものは、旅客会社がその成立の時において同条第3項の認可を受けた事業とみなす。
2 前項の規定は、貨物会社について準用する。この場合において、同項中「第1条第1項」とあるのは、「第1条第2項」と読み替えるものとする。
第13条 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第4条第1項第3号の規定による貸付けを受けたときは、当該貸付けに係る貸付金をもつて同項第1号に規定する特別債券(以下単に「特別債券」という。)を引き受けるものとする。
2 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社は、特別債券に係る経理については、国土交通省令で定めるところにより、その他の経理と区分して整理しなければならない。
3 特別債券については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 国土交通大臣は、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第1条の趣旨にのっとり実施された日本国有鉄道の改革の経緯を踏まえ、次に掲げる者(次項第1号を除き、以下「新会社」という。)が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保及び適切な利用条件の維持並びに新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保を図るため、新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
一 この法律による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(以下「旧法」という。)により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社
二 施行日の前日において前号に掲げる者が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により施行日以後経営する者であって、その営む事業の内容、規模、出資者等を勘案して国土交通大臣が指定するもの
2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 会社間(前項各号に掲げる者の間又は当該者と旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第3項の会社若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項の新会社との間をいう。以下同じ。)における旅客の運賃及び料金の適切な設定、鉄道施設の円滑な使用その他の鉄道事業に関する会社間における連携及び協力の確保に関する事項
二 日本国有鉄道の改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を踏まえた現に営業している路線の適切な維持及び駅その他の鉄道施設の整備に当たっての利用者の利便の確保に関する事項
三 新会社がその事業を営む地域において当該事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動に対する不当な妨害又はその利益の不当な侵害を回避することによる中小企業者への配慮に関する事項
第3条 国土交通大臣は、指針を踏まえた事業経営を確保するため必要があると認めるときは、新会社に対し、その事業経営について必要な指導及び助言をすることができる。
第4条 国土交通大臣は、指針に照らし、新会社が正当な理由がなくて当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保のために必要な事業経営を行っていないと認めるときは、当該新会社に対し、その事業経営に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた新会社がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 国土交通大臣は、第1項の勧告を受けた新会社が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合であって、当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保が著しく阻害されている事実があると認めるときは、当該新会社に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 国土交通大臣は、前項の命令をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
第5条 前条第3項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした新会社の取締役又は執行役は、100万円以下の過料に処する。
第6条 附則第2条第1項第1号に掲げる者は、施行日の前に、施行日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。
2 前項の決議については、旧法第9条の規定は、適用しない。
第7条 施行日の前に附則第2条第1項第1号に掲げる者が発行した社債券及び利札並びに当該社債券又は当該利札を失った者に交付するために施行日以後に同号に掲げる者が発行する社債券又は利札については、旧法第4条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第8条 附則第2条第1項第1号に掲げる者の施行日の属する営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
第9条 施行日の前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 新会社の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、新会社の事業所又は事務所を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この条において「平成8年厚生年金等改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。次項において「平成8年改正前の共済法」という。)第2条第1項第8号に規定する法人の事業所又は事務所とみなして、平成8年厚生年金等改正法附則第18条第2項の規定を適用する。
2 平成8年厚生年金等改正法附則第54条第1項から第5項までの規定の適用については、新会社を平成8年改正前の共済法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等とみなす。
第11条 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第27条第14項の規定の適用については、新会社を同法第2条第6号に規定する承継法人とみなす。
第12条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第17条第3項の規定の適用については、新会社を新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成3年法律第45号)第2条に規定する旅客鉄道株式会社とみなす。
第13条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)第25条の規定の適用については、新会社を同法第9条に規定する承継法人とみなす。
第21条 附則第6条から第13条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条、第7条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 国土交通大臣は、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第1条の趣旨にのっとり実施された日本国有鉄道の改革の経緯を踏まえ、次に掲げる者(次項第1号を除き、以下「新会社」という。)が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保及び適切な利用条件の維持並びに新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保を図るため、新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
一 この法律による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(以下「旧法」という。)により設立された九州旅客鉄道株式会社(以下単に「九州旅客鉄道株式会社」という。)
二 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において九州旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により施行日以後経営する者であって、その営む事業の内容、規模、出資者その他の事情を勘案して国土交通大臣が指定するもの
2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 会社間(前項各号に掲げる者の間又は当該者とこの法律による改正後の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第3項の会社若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項の新会社との間をいう。以下この号において同じ。)における旅客の運賃及び料金の適切な設定、鉄道施設の円滑な使用その他の鉄道事業に関する会社間における連携及び協力の確保に関する事項
二 日本国有鉄道の改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を踏まえた現に営業している路線の適切な維持及び駅その他の鉄道施設の整備に当たっての利用者の利便の確保に関する事項
三 新会社がその事業を営む地域において当該事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動に対する不当な妨害又はその利益の不当な侵害を回避することによる中小企業者への配慮に関する事項
第3条 国土交通大臣は、指針を踏まえた事業経営を確保するため必要があると認めるときは、新会社に対し、その事業経営について必要な指導及び助言をすることができる。
第4条 国土交通大臣は、指針に照らし、新会社が正当な理由がなくて当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保のために必要な事業経営を行っていないと認めるときは、当該新会社に対し、その事業経営に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた新会社がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 国土交通大臣は、第1項の勧告を受けた新会社が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合であって、当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保が著しく阻害されている事実があると認めるときは、当該新会社に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 国土交通大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
第5条 前条第3項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした新会社の取締役又は執行役は、100万円以下の過料に処する。
第6条 九州旅客鉄道株式会社は、施行日の前に、施行日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。
2 前項の決議については、旧法第9条の規定は、適用しない。
第7条 九州旅客鉄道株式会社は、施行日の前日において、国土交通省令で定めるところにより、その事業の運営に必要な費用に充てるため、旧法第12条第1項に規定する基金の全額を取り崩すものとする。
2 国土交通大臣は、前項の国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第8条 施行日の前に九州旅客鉄道株式会社が発行した社債券及び利札並びに当該社債券又は当該利札を失った者に交付するために施行日以後に九州旅客鉄道株式会社が発行する社債券又は利札については、旧法第4条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第9条 九州旅客鉄道株式会社の施行日の属する事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
第10条 施行日の前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第54条第1項及び第3項から第5項までの規定の適用については、新会社を同法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等とみなす。
第12条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。