国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第1条 この法律は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員について交流派遣をし、民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るとともに、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者について交流採用をして職務に従事させることにより行政運営の活性化を図るため、交流派遣及び交流採用(以下「人事交流」という。)に関し必要な措置を講じ、もって公務の能率的な運営に資することを目的とする。
第2条 この法律において「職員」とは、第14条第1項及び第24条を除き、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員をいう。
2 この法律において「民間企業」とは、次に掲げる法人をいう。
一 株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社
二 信用金庫
三 相互会社
四 前三号に掲げるもののほか、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源をその事業の収益(法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分若しくは国若しくは地方公共団体からの委託を受けて実施する国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業又はこれに類するものとして人事院規則で定めるものの実施による収益及び補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を除く。)によって得ている本邦法人(次に掲げるものを除く。)のうち、前条の目的を達成するために適切であると認められる法人として人事院規則で定めるもの
イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人、同条第3項に規定する大学共同利用機関法人及び総合法律支援法(平成16年法律第74号)第13条に規定する日本司法支援センター
ロ 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるもの
ハ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資による法人
五 外国法人であって、前各号に掲げる法人に類するものとして人事院が指定するもの
3 この法律において「交流派遣」とは、期間を定めて、職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)を、その身分を保有させたまま、当該職員と民間企業との間で締結した労働契約に基づく業務に従事させることをいう。
4 この法律において「交流採用」とは、選考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。
一 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したもの
二 民間企業に現に雇用されている者であって、この法律の規定により当該雇用関係を継続することができるもの
5 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
第3条 人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。
一 この法律(次条、第5条第2項、第12条第4項、第14条、第15条、第15条の2、第17条、第22条及び第24条の規定を除く。次号において同じ。)の実施の責めに任ずること。
二 この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
三 人事交流の適正な実施を確保するため、人事交流の制度の運用状況に関し、職員、任命権者その他の関係者に報告を求め、又は調査をすること。
第4条 内閣総理大臣は、人事交流の制度の円滑かつ効果的な運用に資するため、その運用に関する基本方針を作成し、これに基づいて、各行政機関が行う人事交流に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。
2 内閣総理大臣は、人事交流の制度の円滑かつ効果的な運用を確保するための方策について調査研究を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
第5条 任命権者その他の関係者は、人事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準(以下「交流基準」という。)に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。
一 国の機関に置かれる部局等又は独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)であって民間企業に対する処分等(法令の規定に基づいてされる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に規定する処分及び同条第6号に規定する行政指導をいう。第13条第3項及び第20条において同じ。)に関する事務を所掌するものと当該民間企業との間の人事交流の制限に関する事項
二 国又は行政執行法人と契約関係にある民間企業との間の人事交流の制限に関する事項
三 その他人事交流の制度の適正な運用のため必要な事項
2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、交流基準に関し、人事院に意見を述べることができる。
3 人事院は、交流基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、人事院規則の定めるところにより、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
第6条 人事院は、人事院規則の定めるところにより、人事交流を希望する民間企業を公募するものとする。
2 人事院は、任命権者に対し、定期的に又はその求めに応じ、前項の規定に基づき応募した民間企業について、その名簿及びそれぞれの民間企業が示した人事交流に関する条件を提示するものとする。
第7条 任命権者は、前条第2項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業に交流派遣をすることができる。
2 任命権者は、前項の規定による交流派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該交流派遣に係る職員の同意を得た上で、人事院規則で定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、人事院の認定を受けなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定による交流派遣をするときは、当該交流派遣に係る民間企業(以下「派遣先企業」という。)との間において、前項の認定を受けた計画に従って、当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合における当該職員と当該派遣先企業との間の労働契約の終了その他交流派遣に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項について取決めを締結しなければならない。この場合において、任命権者は、当該職員にその取決めの内容を明示しなければならない。
第8条 交流派遣の期間は、3年を超えることができない。
2 前条第1項の規定により交流派遣をした任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員(以下「交流派遣職員」という。)の同意及び人事院の承認を得て、当該交流派遣をした日から引き続き5年を超えない範囲内において、交流派遣の期間を延長することができる。
第9条 交流派遣職員は、第7条第3項の取決めに定められた内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結し、その交流派遣の期間中、当該派遣先企業の業務に従事するものとする。
第10条 交流派遣職員は、その交流派遣の期間中、職務に従事することができない。
2 次に掲げる法律の規定は、交流派遣職員には適用しない。
一 国家公務員法第101条の規定
二 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の規定
第11条 交流派遣職員には、その交流派遣の期間中、給与を支給しない。
第12条 交流派遣職員は、派遣先企業において、その交流派遣前に在職していた国の機関及び行政執行法人に対してする申請(行政手続法第2条第3号に規定する申請をいう。)に関する業務その他の交流派遣職員が従事することが適当でないものとして人事院規則で定める業務に従事してはならない。
2 交流派遣職員は、派遣先企業における業務を行うに当たっては、職員たる地位を利用し、又はその交流派遣前において官職を占めていたことによる影響力を利用してはならない。
3 交流派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先企業における労働条件及び業務の遂行の状況を報告しなければならない。
4 交流派遣職員の派遣先企業の業務への従事に関しては、国家公務員法第104条の規定は、適用しない。
5 交流派遣職員に対する国家公務員法第82条の規定の適用については、同条第1項第1号中「若しくは国家公務員倫理法」とあるのは、「、国家公務員倫理法若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律」とする。
第13条 任命権者は、交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その交流派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに当該交流派遣に係る交流派遣職員を職務に復帰させなければならない。
2 交流派遣職員は、その交流派遣の期間が満了したときは、職務に復帰する。
3 交流派遣後職務に復帰した職員については、その復帰の日から起算して2年間は、任命権者は、当該職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の当該民間企業と密接な関係にあるものとして人事院規則で定める官職に就けてはならない。
第14条 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第39条第2項の規定及び同法の短期給付に関する規定(同法第68条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、交流派遣職員には適用しない。この場合において、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が交流派遣職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、交流派遣職員が同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
2 交流派遣職員に対する国家公務員共済組合法の退職等年金給付に関する規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。
3 交流派遣職員は、国家公務員共済組合法第98条第1項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
4 交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、同法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当するものとして、次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「第3号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第7条第3項に規定する派遣先企業(以下「派遣先企業」という。)の負担金」と、同項第3号中「国の負担金」とあるのは「派遣先企業の負担金」と、同法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「派遣先企業及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「第99条第2項第3号及び第4号」とあるのは「第99条第2項第3号」と、「並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第5項」と、「(同条第5項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「派遣先企業及び国」とする。
第15条 交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定の適用については、派遣先企業を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。
第15条の2 前二条に定めるもののほか、交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
第16条 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
第17条 交流派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合を含む。)における国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定の適用については、派遣先企業の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 交流派遣職員に関する国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、交流派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、交流派遣職員が派遣先企業から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4 交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第1項の規定の例により、その額を調整することができる。
第18条 交流派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
2 前項に定めるもののほか、交流派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
第19条 任命権者は、第6条第2項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業に雇用されていた者又は現に雇用されている者について交流採用をすることができる。
2 任命権者は、前項の規定による交流採用をしようとするときは、あらかじめ、人事院規則の定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、人事院の認定を受けなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定により交流採用をするときは、同項の民間企業との間において、第2条第4項第1号に係る交流採用にあっては当該交流採用に係る任期が満了した場合における当該民間企業による再雇用に関する取決めを、同項第2号に係る交流採用にあっては当該交流採用に係る任期中における雇用及び任期が満了した場合における雇用に関する取決めを締結しておかなければならない。
4 第2条第4項第2号に係る交流採用についての前項の取決めにおいては、任期中における雇用に基づき賃金(労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。以下この項において同じ。)の支払その他の給付(賃金の支払以外のものであって、人事院規則で定めるものを除く。)を行うことをその内容として定めてはならない。
5 交流採用に係る任期は、3年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、任命権者がその所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、交流採用をした日から引き続き5年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
6 任命権者は、交流採用をする場合には、当該交流採用をされる者にその任期を明示しなければならない。これを更新する場合も、同様とする。
第20条 任命権者は、前条第1項の規定により交流採用をされた職員(以下「交流採用職員」という。)を同項の民間企業(以下「交流元企業」という。)に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の交流元企業と密接な関係にあるものとして人事院規則で定める官職に就けてはならない。
第21条 交流採用職員は、その任期中、第2条第4項第2号に掲げる者である交流採用職員(以下「雇用継続交流採用職員」という。)が第19条第3項の取決めに定められた内容に従って交流元企業の地位に就く場合を除き、交流元企業の地位に就いてはならない。
2 交流採用職員は、その任期中、いかなる場合においても、交流元企業の事業又は事務に従事してはならない。
3 第12条第5項の規定は、交流採用職員について準用する。
第22条 雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第22条の規定の適用については、同条第3項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この項において「雇用継続交流採用職員」という。)であつた期間があるときは、雇用継続交流採用職員であつた期間を除いて算定した期間とする。ただし、これらの期間に」とする。
第23条 任命権者は、毎年、人事院に対し、人事交流の制度の運用状況を報告しなければならない。
2 人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。
一 前年に交流派遣職員であった者が同年に占めていた派遣先企業における地位及び当該交流派遣職員がその交流派遣に係る第7条第2項の規定による書類の提出の時に占めていた官職
二 3年前の年の1月1日から前年の12月31日までの間に交流派遣後職務に復帰した職員が前年(3年前の年に交流派遣後職務に復帰した場合にあっては、その復帰の日から起算して2年を経過する日までに限る。)に占めていた官職及び当該職員が当該復帰の日の直前に派遣先企業において占めていた地位
三 前年に交流採用職員であった者が同年に占めていた官職及び当該交流採用職員がその交流採用をされた日の直前に交流元企業において占めていた地位(第2条第4項第2号に係る交流採用にあっては、当該職員が交流元企業において占めている地位を含む。)
四 前三号に掲げるもののほか、人事交流の制度の運用状況の透明化を図るために必要な事項
第24条 この法律(第2条第1項及び第5項、第3条第1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。)の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第2条第2項第5号、第3条、第6条第2項、第8条第2項、第19条第5項及び前条第1項中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、第2条第3項中「職員、」とあるのは「職員、防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第15条第1項又は第16条第1項(第3号を除く。)の教育訓練を受けている者(以下「学生」という。)、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第25条第5項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)、」と、同条第4項中「占める職員」とあるのは「占める職員(自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒を除く。)」と、第3条第3号中「任命権者」とあるのは「任命権者(自衛隊法第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)」と、第6条第1項中「人事院は」とあるのは「防衛大臣は」と、第7条第2項中「人事院の」とあるのは「防衛大臣の」と、第12条第4項中「国家公務員法第104条」とあるのは「自衛隊法第63条」と、同条第5項中「国家公務員法第82条」とあるのは「自衛隊法第46条」と、「同条第1項第1号」とあるのは「同条第1項第3号」と、「国家公務員倫理法」とあるのは「自衛隊員倫理法(平成11年法律第130号)」と、第14条第4項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として」とあるのは「として」と、「に相当するもの」とあるのは「として政令で定めるものに相当するもの」と、第16条中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第23条第1項及び附則第6項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第23条第1項」と、「国家公務員災害補償法」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法」と、第18条第1項中「級」とあるのは「級又は階級」と、第19条第2項中「人事院の」とあるのは「防衛大臣の」と、第22条中「)第21条第1項」とあるのは「)第24条第1項において準用する同法第21条第1項」と、前条第2項中「人事院は、毎年、国会及び内閣」とあるのは「内閣は、毎年、国会」と読み替えるものとする。
2 防衛大臣は、前項において準用する第7条第2項及び第19条第2項の認定並びに前項において準用する第8条第2項及び第19条第5項の承認を行う場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
3 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第60条の規定は、第1項において準用する第7条第1項の規定により交流派遣をされた防衛省の職員には適用しない。
4 第1項において準用する第7条第1項の規定により交流派遣をされた自衛官(次項において「交流派遣自衛官」という。)に関する自衛隊法第98条第4項及び第99条第1項の規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。
5 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第22条の規定は、交流派遣自衛官には適用しない。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第5条の規定による交流基準の制定のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、行うことができる。
3 この法律の施行の日から平成12年3月31日までの間における第12条第4項及び第23条第1項の規定の適用については、第12条第4項中「若しくは国家公務員倫理法」とあるのは「この法律又はこの」と、「、国家公務員倫理法若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律」とあるのは「この法律若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律又はこれらの」と、第23条第1項中「同条第1項第3号」と、「国家公務員倫理法」とあるのは「自衛隊員倫理法(平成11年法律第130号)」と」とあるのは「同条第1項第3号」と」とする。
4 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の規定により子ども手当の支給がされる交流派遣職員に関しては、第15条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)」とあるのは「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)」と、「第69条第1項第4号」とあるのは「第20条第1項第4号」と読み替えるものとする。
5 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の規定により子ども手当の支給がされる交流派遣職員に関しては、第15条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)」とあるのは「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項又は第5項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)」と、「第69条第1項第4号」とあるのは「第20条第1項第4号」と読み替えるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第2条(次号に掲げる規定を除く。)、第4条(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第9条第1項、第15条及び附則別表第二の改正規定に限る。)、第6条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第10条から第12条まで、第14条、第15条、第19条、第20条及び第22条の規定 平成15年4月1日
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条及び附則第8条から第19条までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第53条 この法律の施行の日が国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第79号)の施行の日前である場合には、前条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条の改正規定中「第24条」とあるのは、「第23条」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条、附則第8条、第11条(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第16条及び第24条第1項中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中内閣府設置法(平成11年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成21年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条並びに附則第4条、第7条、第9条から第12条まで、第14条、第15条及び第19条の規定 平成22年4月1日
第15条 前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新国共済法第68条の2第1項に規定する育児休業等を開始した者について適用し、同日前に旧国共済法第68条の2第1項に規定する育児休業等を開始した者については、なお従前の例による。
第19条 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 次に掲げる規定 平成22年4月1日
イ・ロ 略
ハ 附則第8条の規定(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項の表第8条第1項の項の改正規定中「又は第25条第3項」を「、第25条第3項又は第25条の2第3項」に改める部分及び同表第12条第1項の項の改正規定中「受けている者」の下に「、自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者」を加える部分に限る。)及び附則第9条の規定(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第24条第1項の改正規定中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加える部分を除く。)
三 次に掲げる規定 平成22年7月1日
イ・ロ 略
ハ 附則第4条の規定、附則第8条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成23年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第38条の規定 公布の日
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第25条及び第73条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~五 略
六 第5条の規定並びに附則第6条、第9条、第10条及び第16条から第22条までの規定 平成27年10月1日
第1条 この法律は、平成25年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第1条中自衛隊法第33条の改正規定、同法第48条第1項の改正規定、同法第64条の2の改正規定及び同法第99条第1項の改正規定、第2条の規定並びに第3条中防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定(「の教育訓練又は同法第16条第1項」を「又は第16条第1項(第3号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成27年4月1日までの間において政令で定める日
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第39条から第42条までの規定 公布の日
二 略
三 第1条(国家公務員法第106条の8第1項の改正規定、同法第106条の10第3号の改正規定及び同法第106条の14第5項の改正規定に限る。)、第3条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条の改正規定(同条第4項中「第6項」を「次項」に改める部分、同条第5項を削る部分及び同条第6項を同条第5項とする部分に限る。)に限る。)及び第17条並びに附則第8条、第12条及び第17条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第4条 この法律の施行の際現に交流派遣(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第3項に規定する交流派遣をいう。以下この条において同じ。)をされている職員に係る第3条の規定による改正前の国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下この条において「旧官民人事交流法」という。)第7条第3項及び第4項の規定により人事院総裁が実施した交流派遣及び締結した取決めは、この法律の施行後は、同条第3項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命される直前に当該職員が占めていた官職の任命権者が、第3条の規定による改正後の国と民間企業との間の人事交流に関する法律(第4項において「新官民人事交流法」という。)第7条第1項及び第3項の規定によりした交流派遣及び締結した取決めとみなす。
2 この法律の施行の際現に交流派遣をされている職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、旧官民人事交流法第7条第3項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命される直前に占めていた官職の属する機関の相当の職員となるものとする。
3 この法律の施行の際施行日の属する年における旧官民人事交流法第23条第3項の報告が国会及び内閣にされていない場合には、同年における同項の規定による国会及び内閣への報告については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に旧官民人事交流法第23条第3項の規定により施行日の属する年における同項の報告が国会及び内閣にされた場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧官民人事交流法第23条第3項の規定により同項の報告が国会及び内閣にされた場合には、これらの報告は、新官民人事交流法第23条第2項の規定により同年における同項の報告として国会及び内閣にされたものとみなす。
第10条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
第11条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
第13条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第42条 政府は、平成28年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成23年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第17条 次に掲げる法律の規定中「第4条第15号」を「第4条第1項第9号」に改める。
三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第2項第4号ロ