民事調停法
第1章 総則
第1節 通則
第1条 この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする。
第2条 民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、裁判所に調停の申立てをすることができる。
第3条 調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。
2 調停事件は、日本国内に相手方(法人その他の社団又は財団を除く。)の住所及び居所がないとき、又は住所及び居所が知れないときは、その最後の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
3 調停事件は、相手方が法人その他の社団又は財団(外国の社団又は財団を除く。)である場合において、日本国内にその事務所若しくは営業所がないとき、又はその事務所若しくは営業所の所在地が知れないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
4 調停事件は、相手方が外国の社団又は財団である場合において、日本国内にその事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
第4条 裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるとき(次項本文に規定するときを除く。)は、申立てにより又は職権で、これを管轄権のある地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。
2 裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合であって、その事件が家事事件手続法(平成23年法律第52号)第244条の規定により家庭裁判所が調停を行うことができる事件であるときは、職権で、これを管轄権のある家庭裁判所に移送しなければならない。ただし、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の家庭裁判所に移送することができる。
3 裁判所は、調停事件がその管轄に属する場合においても、事件を処理するために適当であると認めるときは、職権で、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
第4条の2 調停の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
2 前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 申立ての趣旨及び紛争の要点
第5条 裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。
2 裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。
第6条 調停委員会は、調停主任1人及び民事調停委員2人以上で組織する。
第7条 調停主任は、裁判官の中から、地方裁判所が指定する。
2 調停委員会を組織する民事調停委員は、裁判所が各事件について指定する。
第8条 民事調停委員は、調停委員会で行う調停に関与するほか、裁判所の命を受けて、他の調停事件について、専門的な知識経験に基づく意見を述べ、嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取を行い、その他調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務を行う。
2 民事調停委員は、非常勤とし、その任免に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
第9条 民事調停委員の除斥については、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第11条、第13条第2項、第8項及び第9項並びに第14条第2項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
2 民事調停委員の除斥についての裁判は、民事調停委員の所属する裁判所がする。
第10条 民事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。
第11条 調停の結果について利害関係を有する者は、調停委員会の許可を受けて、調停手続に参加することができる。
2 調停委員会は、相当であると認めるときは、調停の結果について利害関係を有する者を調停手続に参加させることができる。
第12条 調停委員会は、調停のために特に必要があると認めるときは、当事者の申立てにより、調停前の措置として、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく困難ならしめる行為の排除を命ずることができる。
2 前項の措置は、執行力を有しない。
第12条の2 調停委員会における調停手続は、調停主任が指揮する。
第12条の3 調停委員会は、調停手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。
第12条の4 調停委員会は、事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができる。
第12条の5 裁判所書記官は、調停手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、調停主任においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
第12条の6 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は調停事件に関する証明書の交付を請求することができる。
2 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第91条第4項及び第5項の規定は、前項の記録について準用する。
第12条の7 調停委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。
2 調停委員会は、調停主任に事実の調査又は証拠調べをさせることができる。
第13条 調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、事件を終了させることができる。
第14条 調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第17条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。
第15条 第11条から前条までの規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。
第16条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
第17条 裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。
第18条 前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立てをすることができる。その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から2週間とする。
2 裁判所は、前項の規定による異議の申立てが不適法であると認めるときは、これを却下しなければならない。
3 前項の規定により異議の申立てを却下する裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
4 適法な異議の申立てがあったときは、前条の決定は、その効力を失う。
5 第1項の期間内に異議の申立てがないときは、前条の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
第19条 第14条(第15条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第4項の規定により決定が効力を失った場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から2週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
第19条の2 調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、第17条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
第20条 受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又は自ら処理することができる。ただし、事件について争点及び証拠の整理が完了した後において、当事者の合意がない場合には、この限りでない。
2 前項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し又は第17条の決定が確定したときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
3 第1項の規定により受訴裁判所が自ら調停により事件を処理する場合には、調停主任は、第7条第1項の規定にかかわらず、受訴裁判所がその裁判官の中から指定する。
4 前三項の規定は、非訟事件を調停に付する場合について準用する。
第20条の2 調停が成立した場合において、調停手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
2 前条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第24条の2第2項の規定により調停に付された訴訟事件又は非訟事件について調停が成立した場合において、訴訟費用及び非訟事件の手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
第20条の3 調停の申立てがあった事件について訴訟が係属しているとき、又は第20条第1項若しくは第24条の2第2項の規定により事件が調停に付されたときは、受訴裁判所は、調停事件が終了するまで訴訟手続を中止することができる。ただし、事件について争点及び証拠の整理が完了した後において、当事者の合意がない場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、調停の申立てがあった事件について非訟事件が係属しているとき、又は第20条第4項において準用する同条第1項の規定により非訟事件が調停に付されたときについて準用する。
第21条 調停手続における終局決定以外の決定に対しては、この法律に定めるもののほか、最高裁判所規則で定めるところにより、即時抗告をすることができる。
第22条 特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第2編の規定を準用する。ただし、同法第40条及び第52条の規定は、この限りでない。
第23条 この法律に定めるもののほか、調停に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
第2節 民事調停官
第23条の2 民事調停官は、弁護士で5年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。
2 民事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。
3 民事調停官は、任期を2年とし、再任されることができる。
4 民事調停官は、非常勤とする。
5 民事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。
一 弁護士法(昭和24年法律第205号)第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
三 職務上の義務違反その他民事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。
6 この法律に定めるもののほか、民事調停官の任免に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第23条の3 民事調停官は、裁判所の指定を受けて、調停事件を取り扱う。
2 民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、次条第3項ただし書に規定する権限並びにこの法律の規定(第22条において準用する非訟事件手続法の規定を含む。)及び特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)の規定において裁判官が行うものとして規定されている民事調停及び特定調停に関する権限(調停主任に係るものを含む。)のほか、次に掲げる権限を行うことができる。
一 第4条、第5条第1項ただし書、第7条第2項、第8条第1項、第17条、第30条(第33条において準用する場合を含む。)において準用する第28条、第34条及び第35条の規定において裁判所が行うものとして規定されている民事調停に関する権限
二 第22条において準用する非訟事件手続法の規定(同法第13条及び第14条第3項本文(同法第15条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
三 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の規定において裁判所が行うものとして規定されている特定調停に関する権限
3 民事調停官は、独立してその職権を行う。
4 民事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和22年法律第59号)第60条第5項の規定は、民事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。
第23条の4 民事調停官の除斥及び忌避については、非訟事件手続法第11条、第12条並びに第13条第2項から第4項まで、第8項及び第9項の規定を準用する。
2 非訟事件手続法第13条第5項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、前項において準用する同条第4項本文の規定にかかわらず、調停手続は停止しない。
3 民事調停官の除斥又は忌避についてはその民事調停官の所属する裁判所が、簡易裁判所に所属する民事調停官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。ただし、前項の裁判は、忌避された民事調停官がすることができる。
第23条の5 民事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。
第2章 特則
第1節 宅地建物調停
第24条 宅地又は建物の貸借その他の利用関係の紛争に関する調停事件は、紛争の目的である宅地若しくは建物の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
第24条の2 借地借家法(平成3年法律第90号)第11条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第32条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。
2 前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。
第24条の3 前条第1項の請求に係る調停事件については、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意(当該調停事件に係る調停の申立ての後にされたものに限る。)があるときは、申立てにより、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。
2 前項の調停条項を調書に記載したときは、調停が成立したものとみなし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
第2節 農事調停
第25条 農地又は農業経営に付随する土地、建物その他の農業用資産(以下「農地等」という。)の貸借その他の利用関係の紛争に関する調停事件については、前章に定めるもののほか、この節の定めるところによる。
第26条 前条の調停事件は、紛争の目的である農地等の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
第27条 小作官又は小作主事は、調停手続の期日に出席し、又は調停手続の期日外において、調停委員会に対して意見を述べることができる。
第28条 調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官又は小作主事の意見を聴かなければならない。
第29条 前二条の規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。
第30条 第28条の規定は、裁判所が、第4条第1項ただし書若しくは第3項の規定により事件を移送し若しくは自ら処理しようとし、又は第17条の決定をしようとする場合に準用する。
第3節 商事調停
第31条 第24条の3の規定は、商事の紛争に関する調停事件に準用する。
第4節 鉱害調停
第32条 鉱業法(昭和25年法律第289号)に定める鉱害の賠償の紛争に関する調停事件は、損害の発生地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
第33条 第24条の3及び第27条から第30条までの規定は、前条の調停事件に準用する。この場合において、第27条及び第28条中「小作官又は小作主事」とあるのは、「経済産業局長」と読み替えるものとする。
第5節 交通調停
第33条の2 自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件は、第3条に規定する裁判所のほか、損害賠償を請求する者の住所又は居所の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
第6節 公害等調停
第33条の3 公害又は日照、通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争に関する調停事件は、第3条に規定する裁判所のほか、損害の発生地又は損害が発生するおそれのある地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
第3章 罰則
第34条 裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、5万円以下の過料に処する。
第35条 当事者又は参加人が正当な事由がなく第12条(第15条において準用する場合を含む。)の規定による措置に従わないときは、裁判所は、10万円以下の過料に処する。
第36条 前二条の過料の決定は、裁判官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 前項に規定するもののほか、過料についての決定に関しては、非訟事件手続法第5編の規定(同法第119条及び第121条第1項の規定並びに同法第120条及び第122条の規定中検察官に関する部分を除く。)を準用する。
第37条 民事調停委員又は民事調停委員であった者が正当な事由がなく評議の経過又は調停主任若しくは民事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、30万円以下の罰金に処する。
第38条 民事調停委員又は民事調停委員であった者が正当な事由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1条 この法律は、昭和26年10月1日から施行する。
第2条 借地借家調停法(大正11年法律第41号)、小作調停法(大正13年法律第18号)、商事調停法(大正15年法律第42号)及び金銭債務臨時調停法(昭和7年法律第26号)は、廃止する。
第13条 この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。
第14条 この法律施行前に従前の法律の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、この法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。
2 この法律施行後に同法の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、従前の法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。
3 前二項の規定は、調停主任の指定に準用する。
第15条 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なを従前の例による。
2 小作調停法又は金銭債務臨時調停法による調停委員又は調停委員であつた者のこの法律施行後の行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。但し、従前の規定中「1000円」とあるのは「5000円」とする。
3 この法律施行後の行為に対して従前の過料に関する規定を適用する場合には、その規定中「50円」とあるのは「3000円」とし、「500円」とあるのは「5000円」とする。但し、従前の家事審判法の規定中「500円」とあるのは「3000円」とする。
4 この法律施行後に従前の例によるべき場合であつても、過料の裁判又は審判及びその執行については、第36条又はこの法律による改正後の家事審判法第29条の規定を適用する。
この法律(第1条を除く。)は、昭和46年7月1日から施行する。
1 この法律は、昭和49年10月1日から施行する。
2 この法律の施行前に調停委員会においてした手続及び裁判所がした調停委員の意見の聴取は、この法律による改正後の民事調停法又は家事審判法の規定により調停委員会においてした手続及び裁判所がした民事調停委員又は家事調停委員の意見の聴取とみなす。
3 この法律の施行前に調停委員、調停の補助をした者又は参与員がした執務に係る旅費、日当及び宿泊料又は止宿料の支給については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に調停委員であつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
第1条 この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前に訴えが提起された場合における借地借家法(平成3年法律第90号)第11条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第32条の建物の借賃の額の増減の請求の事件に関しては、なお従前の例による。
3 改正後の第24条の3の規定は、この法律の施行の際現に裁判所に係属している前項の請求に係る調停事件についても、適用する。
4 商事の紛争に関する調停事件又は鉱業法(昭和25年法律第289号)に定める鉱害の賠償の紛争に関する調停事件でこの法律の施行前に改正前の第31条第1項(改正前の第33条において準用する場合を含む。)に規定する書面による合意がされているものについては、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第3条(民事訴訟費用等に関する法律第4条第2項及び第7項の改正規定を除く。)及び第2章並びに附則第3条から第5条までの規定 平成16年1月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条 附則第3条から第10条まで、第29条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。