重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
第1条 この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「重要影響事態」という。)に際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
第2条 政府は、重要影響事態に際して、適切かつ迅速に、後方支援活動、捜索救助活動、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成12年法律第145号)第2条に規定する船舶検査活動(重要影響事態に際して実施するものに限る。以下「船舶検査活動」という。)その他の重要影響事態に対応するため必要な措置(以下「対応措置」という。)を実施し、我が国の平和及び安全の確保に努めるものとする。
2 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
3 後方支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。ただし、第7条第6項の規定により行われる捜索救助活動については、この限りでない。
4 外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行われることについて当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関)の同意がある場合に限り実施するものとする。
5 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第4条第1項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
6 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、相互に協力するものとする。
第3条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 合衆国軍隊等 重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織をいう。
二 後方支援活動 合衆国軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置であって、我が国が実施するものをいう。
三 捜索救助活動 重要影響事態において行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいう。
四 関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
イ 内閣府並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関
ロ 内閣府設置法第40条及び第56条並びに国家行政組織法第8条の3に規定する特別の機関
2 後方支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供(次項後段に規定するものを除く。)は、別表第一に掲げるものとする。
3 捜索救助活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第8条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う合衆国軍隊等の部隊に対して後方支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、別表第二に掲げるものとする。
第4条 内閣総理大臣は、重要影響事態に際して次に掲げる措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。
一 前条第2項の後方支援活動
二 前号に掲げるもののほか、関係行政機関が後方支援活動として実施する措置であって特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるもの
三 捜索救助活動
四 船舶検査活動
2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 重要影響事態に関する次に掲げる事項
イ 事態の経緯並びに我が国の平和及び安全に与える影響
ロ 我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由
二 前号に掲げるもののほか、対応措置の実施に関する基本的な方針
三 前項第1号又は第2号に掲げる後方支援活動を実施する場合における次に掲げる事項
イ 当該後方支援活動に係る基本的事項
ロ 当該後方支援活動の種類及び内容
ハ 当該後方支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
ニ 当該後方支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該後方支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
ホ その他当該後方支援活動の実施に関する重要事項
四 捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項
イ 当該捜索救助活動に係る基本的事項
ロ 当該捜索救助活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
ハ 当該捜索救助活動の実施に伴う前条第3項後段の後方支援活動の実施に関する重要事項(当該後方支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。)
ニ 当該捜索救助活動又はその実施に伴う前条第3項後段の後方支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
ホ その他当該捜索救助活動の実施に関する重要事項
五 船舶検査活動を実施する場合における重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第4条第1項に規定する事項
六 前三号に掲げるもののほか、自衛隊が実施する対応措置のうち重要なものの種類及び内容並びにその実施に関する重要事項
七 第3号から前号までに掲げるもののほか、関係行政機関が実施する対応措置のうち特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるものの実施に関する重要事項
八 対応措置の実施について地方公共団体その他の国以外の者に対して協力を求め又は協力を依頼する場合におけるその協力の種類及び内容並びにその協力に関する重要事項
九 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項
3 前条第2項の後方支援活動又は捜索救助活動若しくはその実施に伴う同条第3項後段の後方支援活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国(第2条第4項に規定する機関がある場合にあっては、当該機関)と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。
4 第1項及び前項の規定は、基本計画の変更について準用する。
第5条 基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方支援活動、捜索救助活動又は船舶検査活動については、内閣総理大臣は、これらの対応措置の実施前に、これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該後方支援活動、捜索救助活動又は船舶検査活動を実施することができる。
2 前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで後方支援活動、捜索救助活動又は船舶検査活動を実施した場合には、内閣総理大臣は、速やかに、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。
3 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該後方支援活動、捜索救助活動又は船舶検査活動を終了させなければならない。
第6条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第3条第2項の後方支援活動としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。
2 防衛大臣は、基本計画に従い、第3条第2項の後方支援活動としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、防衛省の機関又は自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
3 防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある役務の提供の具体的内容を考慮し、防衛省の機関又は自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該後方支援活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。
4 防衛大臣は、実施区域の全部又は一部において、自衛隊の部隊等が第3条第2項の後方支援活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合又は外国の領域で実施する当該後方支援活動についての第2条第4項の同意が存在しなくなったと認める場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。
5 第3条第2項の後方支援活動のうち我が国の領域外におけるものの実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該後方支援活動を実施している場所又はその近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該後方支援活動の実施を一時休止するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。
6 第2項の規定は、同項の実施要項の変更(第4項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。
第7条 防衛大臣は、基本計画に従い、捜索救助活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
2 防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある捜索救助活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該捜索救助活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。
3 捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを救助するものとする。
4 前条第4項の規定は、実施区域の指定の変更及び活動の中断について準用する。
5 前条第5項の規定は、我が国の領域外における捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第4項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6 前項において準用する前条第5項の規定にかかわらず、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができる。
7 第1項の規定は、同項の実施要項の変更(第4項において準用する前条第4項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。
8 前条の規定は、捜索救助活動の実施に伴う第3条第3項後段の後方支援活動について準用する。
第8条 前二条に定めるもののほか、防衛大臣及びその他の関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、対応措置を実施するものとする。
第9条 関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。
2 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる。
3 政府は、前二項の規定により協力を求められ又は協力を依頼された国以外の者が、その協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第10条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
一 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容
二 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果
第11条 第6条第2項(第7条第8項において準用する場合を含む。第5項及び第6項において同じ。)の規定により後方支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は第7条第1項の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。第6項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器(自衛隊が外国の領域で当該後方支援活動又は当該捜索救助活動を実施している場合については、第4条第2項第3号ニ又は第4号ニの規定により基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を使用することができる。
2 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。
4 第1項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治40年法律第45号)第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
5 第6条第2項の規定により後方支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は第7条第1項の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地(宿営のために使用する区域であって、囲障が設置されることにより他と区別されるものをいう。以下この項において同じ。)であって合衆国軍隊等の要員が共に宿営するものに対する攻撃があった場合において、当該宿営地以外にその近傍に自衛隊の部隊等の安全を確保することができる場所がないときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、第1項の規定による武器の使用をすることができる。この場合において、同項から第3項まで及び次項の規定の適用については、第1項中「現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。第6項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」とあるのは「その宿営する宿営地(第5項に規定する宿営地をいう。次項及び第3項において同じ。)に所在する者」と、「その事態」とあるのは「第5項に規定する合衆国軍隊等の要員による措置の状況をも踏まえ、その事態」と、第2項及び第3項中「現場」とあるのは「宿営地」と、次項中「自衛隊員」とあるのは「自衛隊員(同法第2条第5項に規定する隊員をいう。)」とする。
6 自衛隊法第96条第3項の規定は、第6条第2項の規定により後方支援活動としての自衛隊の役務の提供(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられ、又は第7条第1項の規定により捜索救助活動(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官については、自衛隊員以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない。
第12条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
種類 |
内容 |
補給 |
給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
輸送 |
人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
修理及び整備 |
修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
医療 |
傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
通信 |
通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
空港及び港湾業務 |
航空機の離発着及び船舶の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
基地業務 |
廃棄物の収集及び処理、給電並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
宿泊 |
宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
保管 |
倉庫における一時保管、保管容器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
施設の利用 |
土地又は建物の一時的な利用並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
訓練業務 |
訓練に必要な指導員の派遣、訓練用器材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
備考 物品の提供には、武器の提供を含まないものとする。 |
種類 |
内容 |
補給 |
給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
輸送 |
人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
修理及び整備 |
修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
医療 |
傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
通信 |
通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
宿泊 |
宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
消毒 |
消毒、消毒機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
備考 物品の提供には、武器の提供を含まないものとする。 |