大規模地震対策特別措置法
第1条 この法律は、大規模な地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関する事項及び地震防災応急対策その他地震防災に関する事項について特別の措置を定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。
二 地震防災 地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。
三 地震予知情報 気象業務法(昭和27年法律第165号)第11条の2第1項に規定する地震に関する情報及び同条第2項に規定する新たな事情に関する情報をいう。
四 地震防災対策強化地域 次条第1項の規定により指定された地域をいう。
五 指定行政機関 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第3号に規定する指定行政機関をいう。
六 指定地方行政機関 災害対策基本法第2条第4号に規定する指定地方行政機関をいう。
七 指定公共機関 災害対策基本法第2条第5号に規定する指定公共機関をいう。
八 指定地方公共機関 災害対策基本法第2条第6号に規定する指定地方公共機関をいう。
九 地震防災計画 地震防災基本計画、地震防災強化計画及び地震防災応急計画をいう。
十 地震防災基本計画 中央防災会議が地震防災対策強化地域について地震防災に関し作成する基本的な計画をいう。
十一 地震防災強化計画 災害対策基本法第2条第9号に規定する防災業務計画、同条第10号に規定する地域防災計画又は石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画のうち、第6条第1項各号に掲げる事項について定めた部分をいう。
十二 地震防災応急計画 第7条第1項又は第2項に規定する者が地震防災応急対策に関し作成する計画をいう。
十三 警戒宣言 第9条第1項の規定により内閣総理大臣が発する地震災害に関する警戒宣言をいう。
十四 地震防災応急対策 警戒宣言が発せられた時から当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生するまで又は発生するおそれがなくなるまでの間において当該大規模な地震に関し地震防災上実施すべき応急の対策をいう。
第3条 内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)として指定するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、第1項の規定による強化地域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5 前三項の規定は、内閣総理大臣が第1項の規定による強化地域の指定の解除をする場合に準用する。
第4条 国は、強化地域に係る大規模な地震の発生を予知し、もつて地震災害の発生を防止し、又は軽減するため、計画的に、地象、水象等の常時観測を実施し、地震に関する土地及び水域の測量(以下この条及び第33条において「測量」という。)の密度を高める等観測及び測量の実施の強化を図らなければならない。
第5条 中央防災会議は、第3条第1項の規定による強化地域の指定があつたときは、当該強化地域に係る地震防災基本計画を作成し、及びその実施を推進しなければならない。
2 地震防災基本計画は、警戒宣言が発せられた場合における国の地震防災に関する基本的方針、地震防災強化計画及び地震防災応急計画の基本となるべき事項その他政令で定める事項について定めるものとする。
3 災害対策基本法第34条第2項の規定は、第1項の地震防災基本計画を作成し、又は修正した場合に準用する。
第6条 第3条第1項の規定による強化地域の指定があつたときは、指定行政機関の長(指定行政機関が内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の委員会若しくは災害対策基本法第2条第3号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては第11条第6項第3号及び第13条第1項を除き当該指定行政機関をいい、指定行政機関の長から事務の委任があつた場合にあつては当該事務については当該委任を受けた指定地方行政機関の長をいう。以下同じ。)及び指定公共機関(指定公共機関から委任された業務については、当該委任を受けた指定地方公共機関。以下同じ。)は災害対策基本法第2条第9号に規定する防災業務計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 地震防災応急対策に係る措置に関する事項
二 避難地、避難路、消防用施設その他当該大規模な地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等で政令で定めるものの整備に関する事項
三 当該大規模な地震に係る防災訓練に関する事項その他当該大規模な地震に係る地震防災上重要な対策に関する事項で政令で定めるもの
2 前項に規定する指定があつたときは、災害対策基本法第21条に規定する地方防災会議等(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長)は同法第2条第10号に規定する地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第27条第1項に規定する石油コンビナート等防災本部(第28条第2項において「石油コンビナート等防災本部」という。)及び同法第30条第1項に規定する防災本部の協議会は同法第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画において、前項第1号に掲げる事項を定めるものとするほか、同項第2号及び第3号に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。
3 地震防災強化計画は、地震防災基本計画を基本とするものとする。
第7条 強化地域内において次に掲げる施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者(前条第1項に規定する者を除く。)は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、地震防災応急計画を作成しなければならない。
一 病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入する施設
二 石油類、火薬類、高圧ガスその他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設
三 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業
四 前三号に掲げるもののほか、地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設又は事業
2 第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において前項の政令で定める施設又は事業を現に管理し、又は運営している者(前条第1項に規定する者を除く。)は、当該指定があつた日から6月以内に、地震防災応急計画を作成しなければならない。
3 地震防災応急計画を作成した者は、当該施設の拡大、当該事業の内容の変更等により、地震防災応急計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく当該計画を変更しなければならない。
4 地震防災応急計画は、当該施設又は事業についての地震防災応急対策に係る措置に関する事項その他政令で定める事項について定めるものとする。
5 地震防災応急計画は、地震防災強化計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。
6 第1項又は第2項に規定する者は、地震防災応急計画を作成したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく当該地震防災応急計画を都道府県知事に届け出るとともに、その写しを市町村長に送付しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
7 第1項又は第2項に規定する者が前項の届出をしない場合には、都道府県知事は、その者に対し、相当の期間を定めて届出をすべきことを勧告することができる。
8 都道府県知事は、前項の勧告を受けた者が同項の期間内に届出をしないときは、その旨を公表することができる。
第8条 前条第1項又は第2項に規定する者が、次に掲げる計画又は規程において、法令の規定に基づき、同条第1項の政令で定める施設又は事業に関し同条第4項に規定する事項について定めたときは、当該事項について定めた部分(次項において「地震防災規程」という。)は、当該施設又は事業に係る地震防災応急計画とみなしてこの法律を適用する。
一 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項若しくは第8条の2第1項(これらの規定を同法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する消防計画又は同法第14条の2第1項に規定する予防規程
二 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第28条第1項に規定する危害予防規程
三 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第26条第1項に規定する危害予防規程
四 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第24条第1項、第64条第1項(同法第84条において準用する場合を含む。)及び第97条第1項に規定する保安規程
五 電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項に規定する保安規程
六 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第27条第1項に規定する保安規程
七 石油コンビナート等災害防止法第18条第1項に規定する防災規程
八 前各号に掲げる計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
2 地震防災規程を作成した者は、前条第6項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その地震防災規程の写しを市町村長に送付しなければならない。地震防災規程を変更したときも、同様とする。
第9条 内閣総理大臣は、気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発するとともに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 強化地域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対して、警戒態勢を執るべき旨を公示すること。
二 強化地域に係る指定公共機関及び都道府県知事に対して、法令又は地震防災強化計画の定めるところにより、地震防災応急対策に係る措置を執るべき旨を通知すること。
2 内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、直ちに、当該地震予知情報の内容について国民に対し周知させる措置を執らなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、気象庁長官をして当該地震予知情報に係る技術的事項について説明を行わせるものとする。
3 内閣総理大臣は、警戒宣言を発した後気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、当該地震の発生のおそれがなくなつたと認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒解除宣言を発するとともに、第1項第1号に規定する者に対し警戒態勢を解くべき旨を公示し、及び同項第2号に規定する者に対し同号に掲げる措置を中止すべき旨を通知するものとする。
第10条 内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、内閣府設置法第40条第2項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)を設置するものとする。
2 警戒本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間は、内閣総理大臣が閣議にかけて決定する。
第11条 警戒本部の長は、地震災害警戒本部長(以下第13条までにおいて「本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
2 本部長は、警戒本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3 警戒本部に、地震災害警戒副本部長、地震災害警戒本部員その他の職員を置く。
4 地震災害警戒副本部長は、国務大臣をもつて充てる。
5 地震災害警戒副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。地震災害警戒副本部長が2人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6 地震災害警戒本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 本部長及び地震災害警戒副本部長以外のすべての国務大臣
二 内閣危機管理監
三 内閣府副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
7 地震災害警戒副本部長及び地震災害警戒本部員以外の地震災害警戒本部の職員は、内閣官房若しくは指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
第12条 警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する地震防災応急対策又は災害対策基本法第50条第1項に規定する災害応急対策(以下「地震防災応急対策等」という。)の総合調整に関すること。
二 次条の規定及び第15条において準用する災害対策基本法第28条の6第1項の規定により本部長の権限に属する事務
三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
第13条 本部長は、地震防災応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長(第15条において準用する災害対策基本法第28条の5の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員を含む。)、関係地方公共団体の長その他の執行機関、関係指定公共機関並びに関係指定地方公共機関に対し、必要な指示を行うことができる。
2 本部長は、地震防災応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第8条に規定する部隊等の派遣を要請することができる。
第14条 警戒本部は、当該地震予知情報に係る地震災害に関し災害対策基本法第24条第1項に規定する非常災害対策本部若しくは同法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置された時又は警戒本部の設置期間が満了した時に、廃止されるものとする。
第15条 災害対策基本法第24条第2項、第28条の5及び第28条の6第1項の規定は、警戒本部が設置された場合に準用する。この場合において、同法第28条の5第1項中「災害応急対策」とあるのは、「災害応急対策又は大規模地震対策特別措置法第2条第14号の地震防災応急対策」と読み替えるものとする。
第16条 警戒宣言が発せられたときは、強化地域に係る都道府県知事又は市町村長は、都道府県地震災害警戒本部(以下「都道府県警戒本部」という。)又は市町村地震災害警戒本部(以下「市町村警戒本部」という。)を設置するものとする。
第17条 都道府県警戒本部の長は、都道府県地震災害警戒本部長とし、都道府県知事をもつて充てる。
2 都道府県警戒本部に、都道府県地震災害警戒副本部長、都道府県地震災害警戒本部員その他の職員を置く。
3 都道府県地震災害警戒副本部長は、都道府県地震災害警戒本部員のうちから当該都道府県の知事が任命する。
4 都道府県地震災害警戒副本部長は、都道府県地震災害警戒本部長を助け、都道府県地震災害警戒本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 都道府県地震災害警戒本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
二 当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
三 当該都道府県の教育委員会の教育長
四 警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長(第23条第5項において「警察本部長」という。)
五 当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者
六 当該都道府県の区域内の市町村及び消防機関の職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者
七 当該都道府県の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者
6 都道府県地震災害警戒副本部長及び都道府県地震災害警戒本部員以外の都道府県警戒本部の職員は、当該都道府県の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命する。
7 都道府県警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 当該都道府県の地域において指定地方行政機関の長、市町村の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する地震防災応急対策等の連絡調整に関すること。
二 当該都道府県の地域に係る地震防災応急対策等の実施及び実施の推進に関すること。
三 次項の規定により都道府県地震災害警戒本部長の権限に属する事務
四 前三号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
8 都道府県地震災害警戒本部長は、当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の地域に係る地震防災応急対策等を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
9 前各項に規定するもののほか、都道府県警戒本部に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。
10 都道府県警戒本部が設置されている場合においては、災害対策基本法第14条第1項に規定する都道府県防災会議は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる事務で当該地震予知情報に係る地震災害に関するものを行わないものとする。
第18条 市町村警戒本部の長は、市町村地震災害警戒本部長とし、市町村長をもつて充てる。
2 市町村警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 当該市町村の地域に係る地震防災応急対策等の実施及び実施の推進に関すること。
二 次項の規定により市町村地震災害警戒本部長の権限に属する事務
三 前二号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
3 市町村地震災害警戒本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る地震防災応急対策等を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
4 前三項に規定するもののほか、市町村警戒本部の組織その他必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
第19条 都道府県警戒本部又は市町村警戒本部は、当該都道府県又は市町村に当該地震予知情報に係る地震災害に関し災害対策基本法第23条第1項に規定する都道府県災害対策本部又は同法第23条の2第1項に規定する市町村災害対策本部が設置された時に、廃止されるものとする。
2 都道府県警戒本部又は市町村警戒本部は、第9条第3項の警戒解除宣言があつたときは、速やかに廃止するものとする。
第20条 災害対策基本法第51条第1項の規定は地震予知情報の伝達について、同法第52条の規定は警戒宣言が発せられた場合における防災に関する信号について、同法第55条から第57条までの規定は都道府県知事又は市町村長が警戒宣言が発せられたことを知つた場合について準用する。この場合において、同法第51条第1項中「、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下「災害応急対策責任者」という。)」とあるのは、「その他大規模地震対策特別措置法第2条第14号の地震防災応急対策の実施の責任を有する者」と読み替えるものとする。
第21条 地震防災応急対策は、次の事項について行うものとする。
一 地震予知情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項
二 消防、水防その他の応急措置に関する事項
三 応急の救護を要すると認められる者の救護その他保護に関する事項
四 施設及び設備の整備及び点検に関する事項
五 犯罪の予防、交通の規制その他当該大規模な地震により地震災害を受けるおそれのある地域における社会秩序の維持に関する事項
六 緊急輸送の確保に関する事項
七 地震災害が発生した場合における食糧、医薬品その他の物資の確保、清掃、防疫その他の保健衛生に関する措置その他応急措置を実施するため必要な体制の整備に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項
2 警戒宣言が発せられたときは、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、地震防災応急計画を作成した者その他法令の規定により地震防災応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は地震防災計画の定めるところにより、地震防災応急対策を実施しなければならない。
3 前項に規定する者は、地震防災応急対策を的確かつ円滑に実施するため相互に協力しなければならない。
第22条 警戒宣言が発せられたときは、強化地域内の居住者等は、火気の使用、自動車の運行、危険な作業等の自主的制限、消火の準備その他当該地震に係る地震災害の発生の防止又は軽減を図るため必要な措置を執るとともに、市町村長、警察官、海上保安官その他の者が実施する地震防災応急対策に係る措置に協力しなければならない。
第23条 市町村長は、警戒宣言が発せられた場合において、第7条第6項又は第8条第2項の規定による送付をした者(政令で定める者を除く。)が第21条第2項の規定による地震防災応急対策の実施をしていないことが明らかであると認めるときは、その者に対し、直ちにその実施をすべきことを指示することができる。
2 市町村長は、警戒宣言が発せられた場合において、第7条第1項又は第2項に規定する者で同条第6項又は第8条第2項の規定による送付をしていないもの(政令で定める者を除く。)が管理し、又は運営する施設又は事業に関し、当該地震の発生により危険な事態が生ずるおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、その者に対し、執るべき措置を明示してこれを直ちに実施すべきことを指示することができる。
3 市町村長は、警戒宣言が発せられたときは、当該地震の発生により危険な事態を生ずるおそれがあると認められる物件の占有者、所有者又は管理者(第6条第1項又は第7条第1項若しくは第2項に規定する者を除く。)に対し、地震災害の発生の防止又は軽減を図るため必要な限度において、直ちに当該物件の除去、保安その他必要な措置を執るべきことを指示することができる。
4 前三項に規定するもののほか、市町村長は、警戒宣言が発せられた場合において、当該地震に係る地震災害の発生の防止又は軽減を図るため必要があると認めるときは、前三項に規定する者に対し、必要な措置を執るべきことを要請し、又は勧告することができる。
5 都道府県知事、警察本部長又は政令で定める管区海上保安本部の事務所の長は、市町村長から要求があつたときは、前各項に規定する指示、要請又は勧告をすることができる。
第24条 強化地域に係る都道府県又はこれに隣接する都道府県の都道府県公安委員会は、警戒宣言が発せられた場合において、当該強化地域内の居住者、滞在者その他の者の避難の円滑な実施を図るため必要があると認めるとき、又は地震防災応急対策に従事する者若しくは地震防災応急対策に必要な物資の緊急輸送その他地震防災応急対策に係る措置を実施するための緊急輸送を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、必要な限度において、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限することができる。
第25条 警察官は、警戒宣言が発せられた場合において、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。この場合において、警察官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を執ることができる。
第26条 災害対策基本法第58条、第60条、第61条、第61条の2(同法第63条第4項において準用する場合を含む。)、第63条第1項及び第2項、第67条、第68条、第74条、第74条の4並びに第79条の規定は、警戒宣言が発せられた場合について準用する。この場合において、同法第58条中「災害応急対策責任者」とあるのは「大規模地震対策特別措置法第2条第14号の地震防災応急対策の実施の責任を有する者」と、同法第60条第4項中「報告しなければ」とあるのは「報告し、及び管轄警察署長に通知しなければ」と読み替えるものとする。
2 災害対策基本法第72条第1項及び第3項の規定は、警戒宣言が発せられた場合に都道府県知事が市町村長に対して行う指示について準用する。
3 災害対策基本法第86条の規定は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため必要な国有財産等の貸付け又は使用について準用する。
第27条 市町村長は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用することができる。
2 災害対策基本法第63条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 都道府県知事は、第21条第1項第4号から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法(昭和22年法律第118号)第8条から第10条までの規定の例により、協力命令若しくは保管命令を発し、土地、家屋若しくは物資を使用し、若しくは物資を収用し、又はその職員に物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立入検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を徴することができる。
4 前項の規定による都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を市町村長が行うこととすることができる。
5 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、第21条第1項第4号から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、地震防災強化計画の定めるところにより、当該措置の実施に必要な物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対し、その取り扱う物資の保管を命じ、又はその職員に物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立入検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を徴することができる。
6 国又は地方公共団体は、第1項、第3項又は前項の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
7 第3項又は第5項の規定による処分については、都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。
8 前項の公用令書には、政令で定めるところにより、次の事項を記載しなければならない。
一 公用令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 当該処分の根拠となつた法律の規定
三 保管命令にあつては保管すべき物資の種類、数量、保管場所及び期間、土地又は家屋の使用にあつては使用する土地又は家屋の所在する場所及び当該使用に係る期間、物資の使用又は収用にあつては使用又は収用する物資の種類及び数量、物資の所在する場所並びに当該使用又は収用に係る期間又は期日
9 災害対策基本法第83条の規定は、第3項の規定により都道府県の職員が立ち入る場合及び第5項の規定により指定行政機関又は指定地方行政機関の職員が立ち入る場合に準用する。
第28条 市町村長は、警戒宣言が発せられたときは、政令で定めるところにより、当該市町村の居住者等の避難の状況等を都道府県警戒本部に報告しなければならない。この場合において、都道府県地震災害警戒本部長は、当該報告の概要を警戒本部に通知しなければならない。
2 市町村長は都道府県警戒本部に対し、指定行政機関の長、指定公共機関の代表者、都道府県地震災害警戒本部長又は石油コンビナート等防災本部の本部長は警戒本部に対し、それぞれ、政令で定めるところにより、地震防災応急対策に係る措置の実施状況を報告しなければならない。
第29条 国は、地震防災強化計画に基づき緊急に整備すべき施設等の整備に関する事業が円滑に実施されるようにするため、予算の範囲内において、当該事業の実施に要する経費の一部を補助し、その他必要と認める措置を講ずることができる。
第30条 法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、地震防災応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、その実施の責めに任ずる者が負担するものとする。
第31条 災害対策基本法第92条の規定は第26条第1項において準用する同法第67条第1項、第68条、第74条第1項又は第74条の4の規定による応援に要した費用について、同法第93条の規定は第26条第2項において準用する同法第72条第1項の規定による都道府県知事の指示に基づいて市町村長が実施した地震防災応急対策に係る措置に要した費用及び応援のために要した費用について、同法第94条の規定は地震防災応急対策に要する費用について、同法第95条の規定は第13条第1項の規定による地震災害警戒本部長の指示に基づいて地方公共団体の長が実施した地震防災応急対策等に係る措置に要した費用について、それぞれ準用する。
第32条 第3条第1項の規定による強化地域の指定があつたときは、当該地域に係る指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、地震防災応急計画を作成した者その他法令の規定により地震防災応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は地震防災計画の定めるところにより、それぞれ又は共同して地震に係る防災訓練を行わなければならない。
2 都道府県公安委員会は、前項の地震に係る防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、道路の区間を指定して、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限することができる。
3 第1項に規定する者は、同項の防災訓練を行おうとするときは、住民その他関係のある公私の団体に協力を求めることができる。
第33条 国は、地震の発生を予知するため、地震に関する観測及び測量のための施設及び設備の整備に努めるとともに、地震の発生の予知に資する科学技術の振興を図るため、研究体制の整備、研究の推進及びその成果の普及に努めなければならない。
第34条 この法律の適用については、特別区は、市とみなす。
第35条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第27条第3項の規定による都道府県知事(同条第4項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。)の協力命令又は保管命令に従わなかつた者
二 第27条第5項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長(第15条において準用する災害対策基本法第28条の5第1項の規定により権限の委任を受けた職員を含む。)の保管命令に従わなかつた者
第37条 第24条の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第27条第3項(同条第4項の規定による権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)又は第5項(第15条において準用する災害対策基本法第28条の5第1項の規定による権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 第27条第3項又は第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
一 第20条において準用する災害対策基本法第52条第1項の規定に基づく内閣府令によつて定められた防災に関する信号をみだりに使用し、又はこれと類似する信号を使用した者
二 第26条第1項において準用する災害対策基本法第63条第1項の規定による市町村長又は同条第2項の規定による警察官若しくは海上保安官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかつた者
第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第36条又は第38条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中災害対策基本法第48条、第53条、第60条、第63条から第65条まで、第76条の3、第82条及び第84条の改正規定、同法第113条の改正規定(「5万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、同法第114条の改正規定、同法第115条の改正規定(「3万円」を「20万円」に改める部分に限る。)並びに同法第116条の改正規定、第2条中大規模地震対策特別措置法第26条の改正規定、同法第36条の改正規定(「20万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、同法第37条の改正規定、同法第38条の改正規定(「10万円」を「20万円」に改める部分に限る。)及び同法第39条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第44条 この法律の施行の際現に第85条の規定による改正前の大規模地震対策特別措置法第27条第4項の規定により都道府県知事の権限の一部を委任されて市町村長が行っている事務は、第85条の規定による改正後の同法第27条第4項の規定により市町村長が行うこととされた事務とみなす。
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第2条の規定並びに附則第7条、第8条、第9条第5項、第12条から第14条まで、第44条、第47条、第49条、第50条(「第2条第12項」を「第2条第13項」に改める部分に限る。)、第52条及び第53条の規定 平成16年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第8条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(災害対策基本法目次の改正規定(「第3款 被災者の運送(第86条の14)」を「/第3款 被災者の運送(第86条の14)/第4款 安否情報の提供等(第86条の15)/」に、「第86条の15―第86条の17」を「第86条の16―第86条の18」に改め、「第90条の2」の下に「―第90条の4」を加える部分に限る。)、同法第71条第1項の改正規定、同法第5章第6節中第86条の17を第86条の18とし、第86条の16を第86条の17とし、第86条の15を第86条の16とする改正規定、同法第5章第5節に一款を加える改正規定及び同法第7章中第90条の2の次に二条を加える改正規定に限る。)、第3条、第5条及び第6条の規定並びに附則第4条、第6条、第9条、第10条、第11条(大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第27条第3項の改正規定に限る。)、第13条(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の表第86条第1項及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表第90条の2第1項及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表第86条の15第1項及び第2項の項の改正規定、同表第86条の16の項の改正規定及び同表第86条の17第1項及び第2項の項の改正規定に限る。)、第15条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第86条の改正規定に限る。)及び第16条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第22条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第2条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第12条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第22条(第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第3項及び第701条の34第3項第17号の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(昭和40年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中登録免許税法別表第一第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第2条第3号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第5条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第13条の規定並びに附則第11条から第13条まで、第16条及び第17条の規定 公布の日