銃砲刀剣類所持等取締法
第1章 総則
第1条 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
第2条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
第3条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第5条の3第1項若しくは鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第51条第4項の講習の教材の用に供するため、第5条の4第1項の技能検定(第3号の2並びに第3条の3第1項第2号及び第5号において「技能検定」という。)の用に供するため、第5条の5第1項の講習(第4号の2の2並びに第3条の3第1項第2号及び第5号の2において「技能講習」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
二の二 前二号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合
三 第4条又は第6条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合
三の二 技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持する場合
四 第9条の3第1項の射撃指導員(第4号の6、第3条の3第1項第6号、第4条第1項第5号の2、第5条の2第3項第6号及び第8条第1項第7号において「射撃指導員」という。)が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において猟銃又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第4条又は第6条の規定による許可を受けて所持する猟銃又は空気銃を所持する場合
四の二 第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員(次号、第3条の3第1項第7号及び第5条の5第4項において「教習射撃指導員」という。)が第9条の5第1項の射撃教習(以下この号及び第3条の3第1項第7号において「射撃教習」という。)を行うため、又は射撃教習を受ける者が当該射撃教習を受けるため第9条の6第2項の教習用備付け銃(第4号の4及び第3条の3第1項第7号において「教習用備付け銃」という。)を所持する場合
四の二の二 技能講習従事教習射撃指導員(教習射撃指導員であつて、都道府県公安委員会が第5条の5第4項の規定により技能講習に関する事務を教習射撃場を管理する者に行わせる場合において当該技能講習に関する事務に従事するものをいう。第3条の3第1項第5号の2において同じ。)が当該技能講習に関する事務の用に供するため当該技能講習を受ける者が第4条第1項第1号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する場合
四の三 第9条の9第1項第2号の練習射撃指導員(以下この号及び第3条の3第1項第8号において「練習射撃指導員」という。)が第9条の10第1項の射撃練習(以下この号、第3条の3第1項第8号及び第9条の9第1項第2号において「射撃練習」という。)に係る指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うことができる者が当該射撃練習を行うため第9条の11第2項の練習用備付け銃(以下この号、第4号の5、第3条の3第1項第8号、第9条の8第3項、第9条の9第2項において準用する第9条の4第3項及び第9条の10第1項において「練習用備付け銃」という。)を所持する場合(第9条の15第1項第1号の年少射撃資格者(第4号の6、第4条第1項第5号の2、第5条の2第6項、第9条の9第2項において準用する第9条の4第3項、第9条の10第1項及び第9条の11第3項において「年少射撃資格者」という。)にあつては、第9条の11第3項の規定による指名を受けた練習射撃指導員の指導の下に当該射撃練習を行うため、当該練習射撃指導員の監督を受けて練習用備付け銃を所持する場合)
四の四 教習射撃場を設置し、又は管理する者が教習用備付け銃を業務のため所持する場合
四の五 練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合
四の六 年少射撃資格者が、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員の指導の下に空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持する場合
五 第10条の5第1項の規定による空気銃又は拳銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る空気銃又は拳銃を同条第2項の規定により保管のため所持する場合
六 第14条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する場合
七 武器等製造法(昭和28年法律第145号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第4条ただし書若しくは第18条ただし書の許可を受けた者がその製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)に係るもの(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
八 武器等製造法の猟銃等販売事業者が猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者、第4条の規定による許可を受けて所持する者、第8条第6項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該猟銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
九 第10条の8第1項の規定による猟銃又は空気銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る猟銃又は空気銃を同条第2項において準用する第9条の7第2項の規定により保管のため所持する場合
十 第18条の2第1項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合
十一 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は第4条第1項第2号の政令で定める銃砲の製造を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等製造事業者」という。)がその製造に係るもの(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てこれらの銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業者」という。)又は第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
十二 捕鯨用標識銃等販売事業者が捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、第4条の規定による許可を受けて所持する者、第8条第6項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該捕鯨用標識銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
十三 第10号に掲げる場合のほか、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者がその製作に係るものを業務のため所持する場合又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合
2 第4条第1項第2号の規定により人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業に従事する者(許可を受けた者があらかじめ住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について同号の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。第11条第3項において「人命救助等に従事する者」という。)は、前項の規定にかかわらず、許可に係る銃砲を許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用するために所持することができる。
3 第1項第4号の4、第4号の5及び第7号から第13号までに規定する者の使用人(当該各号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。)がそれぞれ当該各号に規定する者の業務のため所持する場合は、それぞれ同項各号に定める場合に含まれるものとする。
4 第1項第11号及び第13号並びに前二項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第3条の2 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド(以下「けん銃部品」という。)を所持してはならない。
一 法令に基づき職務のためけん銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合
二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
三 前二号の所持に供するため必要なけん銃部品の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃部品を当該職務のため所持する場合
四 第4条又は第6条の規定によるけん銃の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃に取り付けて使用するため所持する場合
五 第10条の5第1項の規定によるけん銃部品の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃部品を同条第2項の規定により保管のため所持する場合
六 武器等製造法の武器製造事業者又は同法第4条ただし書の許可を受けた者がその製造に係るものを業務のため所持する場合
2 前項第6号に規定する者の使用人で同号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たもの(同号に規定する者が前条第3項の規定により届け出たものを含む。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
3 前項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第3条の3 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、実包のうちけん銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの(以下「けん銃実包」という。)を所持してはならない。
一 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合するけん銃実包をその職務のため所持する場合
二 試験若しくは研究のため又は技能検定若しくは技能講習の用に供するため銃砲を所持する国又は地方公共団体の職員が当該銃砲に適合するけん銃実包をこれらの職務のため所持する場合
三 前二号又は第11号の所持に供するため必要なけん銃実包の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃実包をその職務のため所持する場合
四 第4条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は第6条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が許可に係る銃砲に適合するけん銃実包を所持する場合
五 技能検定を受ける者がその所持する当該技能検定に係る猟銃に適合するけん銃実包を当該技能検定を受けるため所持する場合
五の二 技能講習に関する事務の用に供するため、当該技能講習を受ける者が第4条第1項第1号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する技能講習従事教習射撃指導員が、当該猟銃に適合するけん銃実包を当該技能講習に関する事務の用に供するため所持する場合
六 指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場における猟銃による射撃の指導を行うため、当該射撃の指導を受ける者が第4条又は第6条の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する射撃指導員が、当該猟銃に適合するけん銃実包を当該射撃の指導を行うため所持する場合
七 射撃教習を行うため教習用備付け銃を所持する教習射撃指導員が当該射撃教習を行うため、又は射撃教習を受けるため教習用備付け銃を所持する者が当該射撃教習を受けるため、それぞれ当該教習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合
八 射撃練習に係る指導若しくは助言を行うため練習用備付け銃を所持する練習射撃指導員が当該指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うため練習用備付け銃を所持することができる者が当該射撃練習を行うため、それぞれ当該練習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合
九 第10条の5第1項の規定によるけん銃実包の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃実包を同条第2項の規定により保管のため所持する場合
十 武器等製造法の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第4条ただし書若しくは第18条ただし書の許可を受けた者であつてその製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする銃砲にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するものが、当該銃砲に適合するけん銃実包を当該業務のため所持する場合
十一 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定によりその所持が禁止されていないけん銃実包を所持する場合
2 前項第10号に規定する者の使用人(同号に規定する者が第3条第3項の規定により届け出たものに限る。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
第3条の4 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃、小銃、機関銃又は砲(以下「けん銃等」という。)を輸入してはならない。
一 国又は地方公共団体が第3条第1項第1号又は第2号の所持に供するため必要なけん銃等を輸入する場合
二 国又は地方公共団体から前号のけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
三 第4条第1項第3号又は第4号の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
四 前号に規定する者から許可に係るけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
五 第6条第1項の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
第3条の5 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を輸入してはならない。
一 国又は地方公共団体が第3条の2第1項第1号又は第2号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
二 国又は地方公共団体から前号のけん銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃部品を輸入する場合
三 第4条第1項第3号又は第4号の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者が第3条の2第1項第4号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
四 第3条の2第1項第6号に規定する者が同号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
五 前二号に規定する者からこれらの規定に規定するけん銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃部品を輸入する場合
六 第6条第1項の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者が第3条の2第1項第4号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
第3条の6 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を輸入してはならない。
一 国又は地方公共団体が第3条の3第1項第1号、第2号又は第11号の所持に供するため必要なけん銃実包を輸入する場合
二 国又は地方公共団体から前号のけん銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃実包を輸入する場合
三 第3条の3第1項第4号から第8号まで又は第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、それぞれ当該各号に規定する所持に供するため必要なけん銃実包を輸入する場合
四 前号に規定する者から同号のけん銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃実包を輸入する場合
五 火薬類取締法第24条第1項の許可を受けてけん銃実包を輸入する場合
第3条の7 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等(第3条第1項第6号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第3条の10において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
一 第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
二 第3条第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同項第2号の2に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
三 第3条第1項第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第2号の2に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
第3条の8 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
一 第3条の2第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、その職務のため、同号、同項第4号又は同項第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
二 第3条の2第1項第4号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
三 第3条の2第1項第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
第3条の9 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り渡してはならない。
一 第3条の3第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、その職務のため、同号から同項第8号まで若しくは同項第10号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類取締法第17条第1項の許可を受け若しくは同項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を譲り受けることができる者(以下「火薬類譲受け許可者等」という。)に当該けん銃実包を譲り渡す場合
二 第3条の3第1項第4号から第8号まで又は第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、同項第3号から第8号まで若しくは第10号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類譲受け許可者等に当該けん銃実包を譲り渡す場合
三 火薬類取締法第17条第1項の許可を受け又は同項第1号若しくは第2号に掲げる場合に該当してけん銃実包を譲り渡すことができる者(以下「火薬類譲渡し許可者等」という。)が、その譲り渡すことができるけん銃実包を譲り渡す場合
第3条の10 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。
一 第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当してけん銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第3号又は同項第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該所持することができるけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
二 第4条の規定によるけん銃等の所持の許可を受けた者が、第3条第1項第2号の2、第3号又は第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該許可に係るけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
第3条の11 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り受け、又は借り受けてはならない。
一 第3条の2第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第4号又は同項第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
二 第3条の2第1項第4号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
三 第3条の2第1項第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、同号に規定する業務のため、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
第3条の12 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り受けてはならない。
一 第3条の3第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、その職務のため、同号から同項第8号まで若しくは同項第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合
二 第3条の3第1項第4号から第8号まで又は第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、同項第3号から第8号まで若しくは第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合
三 火薬類譲受け許可者等が、その譲り受けることができるけん銃実包を譲り受ける場合
第3条の13 何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であつて内閣府令で定めるものを除く。)若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならない。ただし、法令に基づき職務のためけん銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該けん銃等を発射する場合は、この限りでない。
第2章 銃砲又は刀剣類の所持の許可
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
一 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃又は空気銃(空気けん銃を除く。)を所持しようとする者(第5号の2に該当する者を除く。)
二 人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため、それぞれ、救命索発射銃、救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃又は捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃その他の産業の用途に供するため必要な銃砲で政令で定めるものを所持しようとする者
三 政令で定める試験又は研究の用途に供するため必要な銃砲を所持しようとする者
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
五 国際的又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会における運動競技の審判に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該運動競技の出発合図の用途に供するため、運動競技用信号銃又はけん銃を所持しようとするもの
五の二 年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の指導に従事する射撃指導員で、当該指導の用途に供するため空気銃を所持しようとするもの
六 狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者
七 祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者
八 演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲(けん銃等を除く。以下この項において同じ。)又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
九 博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
十 博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
2 都道府県公安委員会は、銃砲又は刀剣類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
3 第1項第4号の政令で定める者が行う推薦は、国家公安委員会規則で定める数の範囲内において行うものとする。
4 第1項第4号、第8号及び第9号の規定による許可は、政令で定めるところにより、期間を定めて行うものとする。
5 法人が第1項に掲げる業務のため代表者又は代理人、使用人その他の従業者に銃砲又は刀剣類を所持させようとする場合においては、現に銃砲又は刀剣類を所持しようとする法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
第4条の2 前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
一 住所、氏名及び生年月日
二 銃砲又は刀剣類の種類(内閣府令で定める猟銃の種類を含む。)
三 銃砲又は刀剣類の所持の目的
四 その他内閣府令で定める事項
2 前項の許可申請書が前条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可に係るものである場合には、当該許可申請書には、医師の診断書であつて内閣府令で定める要件に該当するものを添付しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、第1項の許可申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第4条の3 第4条の規定による許可を受けようとする者で前条第1項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査を受けなければならない。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定により検査を受けた者で当該検査の結果が認知機能に関し内閣府令で定める基準に該当するものに対し、その者が介護保険法第5条の2第1項に規定する認知症であるかどうかについて、その指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきことを命ずることができる。
第4条の4 第4条の規定による許可を受けた者は、銃砲又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲又は刀剣類が当該許可に係る銃砲又は刀剣類であるかどうかについて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。
2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者に対し、その所持する猟銃又は空気銃が当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係る猟銃又は空気銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。
第5条 都道府県公安委員会は、第4条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。
一 18歳に満たない者(空気銃の所持の許可を受けようとする者で、国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦されたものにあつては、14歳に満たない者)
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者又は介護保険法第5条の2第1項に規定する認知症である者
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者(第1号、第3号又は前号に該当する者を除く。)
六 住居の定まらない者
七 第11条第1項第1号若しくは第2号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消され、又は同条第3項、第4項若しくは第6項の規定により許可を取り消された日から起算して5年を経過していない者
八 第11条第1項第4号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消された日から起算して10年を経過していない者
九 第11条第1項第1号、第2号若しくは第4号、第3項、第4項又は第6項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係る銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた者(銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつたことについて相当な理由がある者を除く。)で当該所持しないこととなつた日から起算して5年(同条第1項第4号の規定による許可の取消処分に係る者にあつては、10年)を経過していないもの
十 第11条の3第1項第1号に該当したことにより同項の規定により第9条の13第2項の年少射撃資格の認定(以下この号及び次号において「年少射撃資格の認定」という。)を取り消され、又は第11条の3第2項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して5年を経過していない者
十一 第11条の3第1項第3号に該当したことにより同項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して10年を経過していない者
十二 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過していないもの
十三 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は火薬類取締法第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過していないもの
十四 次条第2項第2号又は第3号に規定する行為をして罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過していないもの(前号に該当する者を除く。)
十五 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第3項に規定するストーカー行為をし、同法第4条第1項の規定による警告を受け、又は同法第5条第1項の規定による命令若しくは同条第9項の規定によるその延長の処分を受けた日から起算して3年を経過していない者
十六 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)による命令を受けた日から起算して3年を経過していない者
十七 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
十八 他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。)
2 都道府県公安委員会は、第4条の3第1項に規定する者が同項の規定による検査を受けず、又は同条第2項の規定による命令に応じなかつた場合においては、許可をしてはならない。
3 都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類又はその構造若しくは機能が政令で定める基準に適合しない銃砲については、許可をしてはならない。
4 都道府県公安委員会は、第4条の規定による銃砲の所持の許可を受けようとする者が第10条の4第2項の内閣府令で定める基準に適合する保管設備を有している場合でなければ、許可をしてはならない。ただし、その者が当該銃砲の保管を専ら第10条の5又は第10条の8の規定により他の者に委託して行う場合は、この限りでない。
5 都道府県公安委員会は、第4条の規定による許可を受けようとする者に第1項第3号から第5号まで又は第15号から第18号までに該当する同居の親族(配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び第8条第7項において同じ。)がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係る銃砲又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる。
第5条の2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
一 次条第2項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して3年を経過しないもの
二 猟銃及び空気銃の取扱いに関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として政令で定める者
2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 20歳に満たない者(政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあつては、18歳に満たない者)
二 人の生命又は身体を害する罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して10年を経過していない者
三 銃砲、刀剣類、第21条の3第1項に規定する準空気銃又は第22条に規定する刃物(第24条の2において「銃砲刀剣類等」という。)を使用して、前号に規定する罪以外の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して10年を経過していない者
3 都道府県公安委員会は、第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
一 現に許可済猟銃(所持しようとする種類の猟銃であつて、第4条第1項第1号の規定による許可を受けたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を所持している者(当該許可済猟銃に係る第5条の5第2項の技能講習修了証明書(同号及び第3号において「技能講習修了証明書」という。)の交付を受け、その交付を受けた日から起算して3年を経過していない者又は当該許可済猟銃に係る射撃競技で政令で定めるものに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者に限る。)
二 震災、風水害、火災その他の災害により許可済猟銃を亡失し、又は許可済猟銃が滅失した者で、第8条第1項第4号の規定により当該許可済猟銃の所持の許可が効力を失つた日(当該災害に起因するやむを得ない事情により、第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可の申請をすることができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日)から起算して1月を経過しないもの(当該許可済猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して3年を経過していない者に限る。)
三 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、第7条の3第2項の規定による許可の更新を受けることができなかつた者で、当該事情がやんだ日から起算して1月を経過しないもの(当該許可を受けて所持していた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して3年を経過していない者に限る。)
四 所持しようとする種類の猟銃に係る第5条の4第2項の合格証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して1年を経過しないもの
五 所持しようとする種類の猟銃に係る第9条の5第5項の教習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して1年を経過しないもの
六 所持しようとする種類の猟銃に係る射撃指導員
4 都道府県公安委員会は、第4条第1項第1号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分をこえるものをいう。以下同じ。)である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。
一 狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、ライフル銃による獣類の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)を職業とする者、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者又は継続して10年以上第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者
二 標的射撃の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者
5 第3項第2号又は第3号に掲げる者として第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者についての前項第1号の規定の適用については、同号中「継続して10年以上第4条第1項第1号」とあるのは、「第8条第1項第4号若しくは第8号の規定により許可が効力を失つた日前において継続して第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けていた期間と前項第2号若しくは第3号に掲げる者として第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して10年以上同号」とする。
6 都道府県公安委員会は、第4条第1項第5号の2の規定による許可の申請に係る空気銃が空気けん銃である場合には、当該空気けん銃の所持の許可を受けようとする者が年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気けん銃射撃競技のための空気けん銃の射撃の指導に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者でなければ、許可をしてはならない。
第5条の3 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けようとするもの又は第7条の3第2項の規定による許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に掲げる事項に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。
一 猟銃及び空気銃の所持に関する法令
二 猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱い
2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。
3 前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。
4 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第1項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。
第5条の4 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの(第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。)に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使用して、その所持しようとする種類の猟銃に係る猟銃の操作及び射撃に関する技能検定を実施するものとする。ただし、第5条(第1項第1号及び第2項から第4項までを除く。)及び第5条の2(第3項及び第6項を除く。)の許可の基準に適合しないため第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者は、技能検定を受けることができない。
2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の技能検定に合格した者に対し、合格証明書を交付しなければならない。
3 第4条の2の規定は第1項の技能検定を受けようとする者について、前条第3項の規定は合格証明書について準用する。
第5条の5 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で現に第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者として、当該種類の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を行うものとする。
2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習を受け、その課程を修了した者に対し、技能講習修了証明書を交付しなければならない。
3 第5条の3第3項の規定は、前項の技能講習修了証明書について準用する。
4 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第1項の講習に関する事務の一部を当該講習に係る種類の猟銃に係る教習射撃場を管理する者に行わせることができる。この場合において、当該教習射撃場を管理する者は、当該講習に関する事務を教習射撃指導員に行わせなければならない。
第6条 本邦において開催される銃砲又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可の申請があつた場合においては、都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより期間を定めて、許可するものとする。
3 第4条の2(第2項を除く。)の規定は、第1項の外国人について準用する。この場合において、同条第1項中「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは、「出入国港の所在地」と読み替えるものとする。
第7条 都道府県公安委員会は、第4条又は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。ただし、第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可をするときは、現に交付を受けている許可証に当該許可に係る事項を記載すれば足りる。
2 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、すみやかにその旨を住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て許可証の書換又は再交付を受けなければならない。
3 許可証の様式は、内閣府令で定める。
第7条の2 第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の有効期間(次条第2項の規定により更新された許可の有効期間を除く。)は、当該許可を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が2月29日であるときは、その者の誕生日は2月28日であるものとみなす。次項において同じ。)が経過するまでの期間とする。
2 次条第2項の規定により更新された許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了した後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間とする。
第7条の3 第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、許可の更新の申請をしなければならない。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃又は空気銃が第5条(第1項第1号を除く。)及び第5条の2(第6項を除く。)の許可の基準に適合していると認めるときは、許可の更新をしなければならない。
3 第4条の2及び第4条の3の規定は、前項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、第4条の3第1項中「前条第1項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、「当該許可の有効期間が満了する日」と読み替えるものとする。
4 前三項に定めるもののほか、許可の更新に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第8条 第4条又は第6条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
一 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る銃砲又は刀剣類を所持することとならなかつた場合
二 許可を受けた者が死亡した場合
三 許可を受けた者が銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基いて所持しないこととなつた場合
四 銃砲若しくは刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
五 第27条第1項の規定により銃砲若しくは刀剣類の提出を命ぜられ、又はこれらが没収された場合
六 許可を受けた者が第4条第1項第4号若しくは第5号若しくは第5条の2第4項第2号若しくは第6項の政令で定める者からその推薦を取り消された場合又は空気銃の所持の許可を受けた者で18歳に満たないもの若しくは猟銃の所持の許可を受けた者で20歳に満たないものが第5条第1項第1号若しくは第5条の2第2項第1号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合
七 第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた者が第9条の3第2項の規定により空気銃に係る射撃指導員の指定を解除された場合
八 許可の期間が満了した場合
2 許可証の交付を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つた場合においては、すみやかに当該許可証(第3号の場合にあつては、回復した許可証)を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。
一 許可が失効した場合
二 許可が取り消された場合
三 亡失し、又は盗み取られた許可証を回復した場合
3 第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可が失効し、又は取り消された場合において、当該許可証にその他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、当該許可証の交付を受けている者は、前項の規定にかかわらず、内閣府令で定める手続により、速やかに、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て失効し、又は取り消された許可に係る事項のまつ消を受けなければならない。
4 許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効したときは、第2項の規定にかかわらず、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項の規定により死亡の届出をしなければならない者は(当該死亡した者が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下この項において「入管特例法」という。)に定める特別永住者である場合において、当該死亡について戸籍法第86条第1項の規定の適用がないときは、それぞれ出入国管理及び難民認定法第19条の15第4項又は入管特例法第16条第5項の規定により当該死亡した中長期在留者の在留カード又は当該死亡した特別永住者の特別永住者証明書を返納しなければならない者(当該中長期在留者又は特別永住者の同居者に限る。)が、当該死亡の日における次の各号の順位により)、当該死亡の事実を知つた日から起算して10日以内に、許可証を返納しなければならない。
一 同居の親族
二 その他の同居者
5 第6条の規定による許可を受けた外国人は、当該許可の期間が満了する日前に出国する場合においては、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会に許可証を返納しなければならない。
6 許可が失効した場合(第1項第2号又は第6号から第8号までの理由が発生したことにより失効した場合に限る。次項において同じ。)においては、当該許可を受けていた者又は失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して50日以内に、当該銃砲若しくは刀剣類の所持について第4条若しくは第6条の規定による許可を受け、又は当該銃砲若しくは刀剣類を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該銃砲若しくは刀剣類を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該銃砲又は刀剣類の所持については、当該期間に限り、第3条第1項の規定は、適用しない。
7 都道府県公安委員会は、許可が失効した場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族又は当該許可に係る銃砲若しくは刀剣類の存する場所を管理する者(以下「同居の親族等」という。)があるときは、当該同居の親族等)又は第4項の規定により許可証を返納しなければならない者に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。
8 前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した場合において、許可を受けていた者若しくは失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者から当該銃砲若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)又は当該許可を受けていた者若しくは当該銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者であつて当該銃砲若しくは刀剣類について所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
9 第7項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。ただし、当該銃砲又は刀剣類で、売却することができないもの又は売却に付しても買受人がないと認められるものは、廃棄することができる。
10 前項の規定により売却した代金は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲又は刀剣類を提出した者に交付するものとする。ただし、保管及び売却に要した費用を控除することができる。
第8条の2 けん銃の所持の許可が失効した場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該許可を受けていた者又は当該けん銃部品を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して50日以内に、当該けん銃部品に適合するけん銃の所持について第4条若しくは第6条の規定による許可を受け、又は当該けん銃部品を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該けん銃部品を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該けん銃部品の所持については、当該期間に限り、第3条の2第1項の規定は、適用しない。
2 都道府県公安委員会は、前条第7項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
3 前項の規定によりけん銃部品を仮領置した場合において、当該仮領置されたけん銃部品に係るけん銃の所持の許可を受けていた者若しくはそのけん銃部品を相続により取得した者から当該けん銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該けん銃部品に適合するけん銃について第4条又は第6条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)又は当該けん銃部品に係るけん銃の所持の許可を受けていた者若しくは当該けん銃部品を相続により取得した者であつて当該けん銃部品に適合するけん銃の所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該けん銃部品をその者に返還するものとする。
4 前条第9項及び第10項の規定は、第2項の規定により仮領置したけん銃部品について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項」とあるのは「次条第2項」と、「前項」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。
第9条 第4条の規定による許可を受けて銃砲を所持する者が当該許可に係る銃砲を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証とともにしなければならない。この場合においては、第8条第2項第1号の規定は、適用しない。
2 第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持する者が当該許可に係る猟銃又は空気銃を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合において、当該許可証にその他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、前項の規定にかかわらず、当該許可証を提示してしなければならない。
3 第1項の場合においては、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者が、譲渡人の譲渡承諾書を添えて、速やかに事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に当該許可証を返納しなければならない。
第9条の2 都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、又は管理する者(以下「設置者等」という。)の申請に基づき、当該種類の銃砲に係る指定射撃場として指定することができる。
2 都道府県公安委員会は、指定射撃場が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
3 第1項の申請の手続その他指定射撃場の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第9条の3 都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、射撃指導員として指定することができる。
2 都道府県公安委員会は、射撃指導員が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
3 第1項の申請の手続その他射撃指導員の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第9条の4 都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃場のうち、次の各号に該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。
一 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
二 射撃指導員として指定された者であつて、内閣府令で定める基準に適合するもの(以下「教習射撃指導員」という。)が置かれていること。
2 教習射撃場を管理する者は、教習射撃指導員を選任し、又は解任したときは、選任し、又は解任した日から15日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
3 都道府県公安委員会は、教習射撃指導員がその業務に関し不正な行為をしたとき、又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したときは、教習射撃場を管理する者に対し、その解任を命ずることができる。
4 第1項の申請の手続その他教習射撃場の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第9条の5 第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者(第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、第5条の4第1項の技能検定を受ける場合を除き、教習射撃場において射撃教習(教習射撃指導員が政令で定めるところにより次条第2項の教習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃に関する技能の教習をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
2 射撃教習を受けようとする者は、その所持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第5条の4第1項ただし書に規定する者に該当する場合を除き、その認定を行い、政令で定めるところにより、有効期間を定めて教習資格認定証を交付しなければならない。
3 都道府県公安委員会は、前項の認定を受けた者が、第5条の4第1項ただし書に規定する者に該当することとなつたときは、前項の認定を取り消すものとする。この場合において、認定を取り消された者は、教習資格認定証を返納しなければならない。
4 第4条の2の規定は第2項の認定を受けようとする者について、第5条の3第3項の規定は教習資格認定証について準用する。
5 教習射撃場を管理する者は、政令で定めるところにより、当該教習射撃場において射撃教習を受け、その課程を修了したと認定した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならない。
第9条の6 教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、教習射撃場の指定を受けた日から起算して30日を経過する日までの間は、この限りでない。
2 教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃を備え付けた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃(以下「教習用備付け銃」という。)について、その種類ごとの数その他の内閣府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。届出に係る事項に変更があつた場合も、同様とする。
3 都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、教習射撃場を設置する者に対し、当該教習用備付け銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。
第9条の7 教習用備付け銃の管理は、教習射撃場を管理する者が行う。
2 教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。
3 都道府県公安委員会は、教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予防上必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
4 教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。
5 教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受けようとする者が第9条の5第2項の教習資格認定証を提示した場合でなければ、教習用備付け銃を使用させてはならない。
第9条の8 次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第9条の4第1項の指定を解除し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における射撃教習に基づき第9条の5第5項の教習修了証明書を交付することを禁止することができる。
一 教習射撃場が第9条の4第1項各号の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合
二 教習射撃場を設置する者が第9条の6第1項又は第2項の規定に違反した場合
三 教習射撃場を設置する者が第9条の6第3項の規定による命令に応じなかつた場合
四 教習射撃場を管理する者が第9条の4第2項、第9条の5第5項又は前条第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反した場合
五 教習射撃場を管理する者が第9条の4第3項又は前条第3項の規定による命令に応じなかつた場合
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による教習修了証明書の交付の禁止の処分を受けた教習射撃場を管理する者が当該禁止に違反して教習修了証明書を交付したときは、第9条の4第1項の指定を解除することができる。
3 都道府県公安委員会は、前二項の規定により第9条の4第1項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し第9条の6第1項の規定により備え付けられていた猟銃(練習用備付け銃であるものを除く。)の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置するものとする。
4 前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。
5 第8条第9項及び第10項の規定は、第3項の規定により仮領置した猟銃について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項」とあるのは「第9条の8第3項」と、「前項」とあるのは「第9条の8第4項」と読み替えるものとする。
第9条の9 都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指定射撃場のうち、次の各号に該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃又は空気銃に係る練習射撃場として指定することができる。
一 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
二 射撃指導員として指定された者のうちから、射撃練習を行う者に対し指導又は助言を行う者(以下「練習射撃指導員」という。)が選任されていること。
2 第9条の4第2項及び第3項の規定は練習射撃指導員の選任及び解任について、同条第4項の規定は練習射撃場の指定について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、同条第3項中「又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したとき」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したとき、又は第9条の11第3項の規定による指名を受けた場合において当該指名に係る年少射撃資格者が当該練習射撃指導員の監督に従わないで練習用備付け銃を所持したとき(当該練習射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明されたときを除く。)」と読み替えるものとする。
第9条の10 第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(第5条の2第3項第4号又は第5号に掲げる者に限る。次項において同じ。)、第4条第1項第1号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(第5条の2第1項第1号に掲げる者に限る。次項において同じ。)、第4条第1項第4号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(同号の規定により推薦された者に限る。次項において同じ。)又は年少射撃資格者は、練習射撃場において射撃練習(練習用備付け銃を使用して行う猟銃又は空気銃の操作及び射撃をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者、同号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者又は同項第4号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者は、射撃練習を行おうとするときは、その所持しようとする猟銃又は空気銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃練習を行う資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者に該当する場合を除き、その認定を行い、練習資格認定証を交付しなければならない。
一 第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者 第5条の4第1項ただし書に規定する者
二 第4条第1項第1号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者 第5条(第2項から第4項までを除く。次号において同じ。)の許可の基準に適合しないため第4条第1項第1号の規定による空気銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者
三 第4条第1項第4号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者 第5条の許可の基準に適合しないため同号の規定による空気拳銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者
3 第4条の2及び第9条の5第3項の規定は前項の認定について、第5条の3第3項の規定は練習資格認定証について準用する。この場合において、第9条の5第3項中「第5条の4第1項ただし書に規定する者」とあるのは「第9条の10第2項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者」と、「教習資格認定証」とあるのは「練習資格認定証」と読み替えるものとする。
第9条の11 練習射撃場を設置する者は、射撃練習の用途に供するため必要な猟銃又は空気銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを内閣府令で定める基準に従い当該練習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、練習射撃場の指定を受けた日から起算して30日を経過する日までの間は、この限りでない。
2 第9条の6第2項及び第3項並びに第9条の7の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃又は空気銃(以下「練習用備付け銃」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第9条の7第5項中「射撃教習を受けようとする者が第9条の5第2項の教習資格認定証」とあるのは「射撃練習を行おうとする者が第7条第1項の許可証、第9条の10第2項の練習資格認定証又は第9条の13第2項の年少射撃資格認定証」と読み替えるものとする。
3 練習射撃場を管理する者は、内閣府令で定めるところにより、射撃練習を行おうとする年少射撃資格者に対し練習用備付け銃による射撃の指導を行う者を、当該練習射撃場において選任されている練習射撃指導員のうちから指名した場合でなければ、当該年少射撃資格者に当該練習用備付け銃を使用させてはならない。
第9条の12 次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第9条の9第1項の指定を解除することができる。
一 練習射撃場が第9条の9第1項第1号の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合
二 練習射撃指導員が欠けるに至つた場合
三 練習射撃場を設置する者が前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第9条の6第2項の規定に違反した場合
四 練習射撃場を設置する者が前条第2項において準用する第9条の6第3項の規定による命令に応じなかつた場合
五 練習射撃場を管理する者が第9条の9第2項において準用する第9条の4第2項の規定、前条第2項において準用する第9条の7第2項、第4項若しくは第5項の規定又は前条第3項の規定に違反した場合
六 練習射撃場を管理する者が第9条の9第2項において準用する第9条の4第3項又は前条第2項において準用する第9条の7第3項の規定による命令に応じなかつた場合
2 都道府県公安委員会は、前項の規定により第9条の9第1項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し前条第1項の規定により備え付けられていた猟銃(教習用備付け銃であるものを除く。)又は空気銃の提出を命じ、提出された猟銃又は空気銃を仮領置するものとする。
3 前項の規定により猟銃又は空気銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃若しくは空気銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃又は空気銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃又は空気銃をその者に返還するものとする。
4 第8条第9項及び第10項の規定は、第2項の規定により仮領置した猟銃又は空気銃について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項」とあるのは「第9条の12第2項」と、「前項」とあるのは「同条第3項」と読み替えるものとする。
第9条の13 政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で10歳以上18歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員の指導の下に当該空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持しようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、住所地を管轄する都道府県公安委員会に、その住所、氏名及び生年月日、当該射撃指導員の氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定申請書及び内閣府令で定める添付書類を提出して、その資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が次の各号のいずれかに該当するとき及び認定申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときを除き、その認定を行うものとする。
一 第5条第1項第2号から第18号までのいずれかに該当するとき。
二 次条第2項の年少射撃資格講習修了証明書の交付を受けていないとき。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による資格の認定(以下「年少射撃資格の認定」という。)をする場合においては、同項に規定する射撃指導員を明示した年少射撃資格認定証を交付しなければならない。
3 第7条第2項の規定は前項の規定による年少射撃資格認定証の交付を受けた者について、同条第3項の規定は年少射撃資格認定証について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「生じた場合」とあるのは「生じた場合(射撃指導員に変更があつた場合を除く。)」と、「住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と読み替えるものとする。
第9条の14 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で年少射撃資格の認定を受けようとするものを受講者として、空気銃の所持に関する法令及び空気銃の使用の方法に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。
2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、年少射撃資格講習修了証明書を交付しなければならない。
3 第5条の3第3項の規定は前項の年少射撃資格講習修了証明書について、同条第4項の規定は第1項の講習会について、それぞれ準用する。
第9条の15 年少射撃資格の認定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
一 年少射撃資格の認定を受けた者(以下「年少射撃資格者」という。)が死亡した場合
二 年少射撃資格者が第9条の13第1項の政令で定める者からその推薦を取り消された場合
三 年少射撃資格者が19歳に達した場合
四 年少射撃資格者が第3条第1項第4号の6の規定により所持することができる第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可に係る空気銃の全てについて、当該許可が失効し、又は取り消された場合
2 第8条第2項の規定は、年少射撃資格認定証の交付を受けた者について準用する。この場合において、同項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、「許可が」とあるのは「年少射撃資格の認定が」と読み替えるものとする。
3 第8条第4項の規定は、年少射撃資格者が死亡したことにより当該年少射撃資格の認定が失効した場合について準用する。この場合において、同項中「第2項」とあるのは「第9条の15第2項において準用する第2項」と、「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と読み替えるものとする。
第10条 第4条又は第6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。
2 第4条又は第6条の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、当該許可を受けた銃砲を発射してはならない。
一 第4条第1項第1号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除(政令で定めるものを除く。)の用途に供するため猟銃又は空気銃の所持の許可を受けた者が、当該用途に供するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により銃猟をする場合。ただし、許可に係る銃砲がライフル銃である場合において、事業に対する被害を防止するため当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、当該事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲をする必要がある場合に限る。
二 第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けた者又は同項第4号若しくは第6条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が、指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において、その指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場の指定に係る種類の銃砲で射撃をする場合
三 第4条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者(前二号に規定する者を除く。)が、当該許可に係る用途に供するため使用する場合
3 第4条又は第6条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲を発射する場合においては、あらかじめ周囲を確認する等により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないよう注意しなければならない。
4 第4条又は第6条の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲を携帯し、又は運搬する場合においては、第2項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲におおいをかぶせ、又は当該銃砲を容器に入れなければならない。
5 第4条又は第6条の規定による許可を受けた者は、第2項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲に実包、空包又は金属性弾丸(以下「実包等」という。)を装てんしておいてはならない。
第10条の2 狩猟の用途に供するため第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、狩猟期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条第9項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)ごとに、当該狩猟期間内において初めて当該猟銃を使用して狩猟を行う前に、指定射撃場において当該猟銃による射撃の練習を行うよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、猟銃による危害の発生を予防するため、猟銃の操作及び射撃に関する技能を維持向上させるよう努めなければならない。
第10条の3 第4条の規定による許可を受けた者は、許可に係る銃砲を当該銃砲に係る第5条第3項の政令で定める基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第4条第1項第3号の規定による許可を受けた者が許可に係る銃砲を許可に係る用途に供する場合は、この限りでない。
第10条の4 第4条又は第6条の規定による許可を受けた者は、次条又は第10条の8の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲を自ら保管しなければならない。
2 前項の規定による銃砲の保管は、内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。ただし、狩猟のため内閣府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
3 前項に規定する設備に銃砲を保管するに当たつては、当該設備に、保管に係る銃砲に適合する実包等を当該銃砲と共に保管してはならない。
4 前項に定めるもののほか、第2項に規定する設備に銃砲を保管するに当たつては、当該設備の存する建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条の規定に該当する建物にあつては、同法第2条第1項に規定する建物の部分)内に、保管に係る銃砲に適合する実包等を保管しないように努めなければならない。
第10条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又はけん銃(当該けん銃に係るけん銃部品及び当該けん銃に適合するけん銃実包を含む。次項において同じ。)の保管を委託しなければならない。
一 第4条第1項第1号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者のうち14歳以上18歳未満である者
二 第4条第1項第4号の規定によるけん銃の所持の許可を受けた者
三 第4条第1項第4号の規定による空気けん銃の所持の許可を受けた者のうち14歳以上18歳未満である者
四 第4条第1項第5号の2の規定による空気銃の所持の許可を受けた者
2 前項の規定により保管の委託を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、空気銃又はけん銃を保管しなければならない。
第10条の5の2 第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、当該猟銃に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は廃棄したときは、当該帳簿に内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第10条の6 都道府県公安委員会は、第10条の4又は第10条の5の規定により銃砲及び実包等を保管する者に対し、これらの規定による銃砲及び実包等の保管の状況について必要な報告を求めることができる。
2 都道府県公安委員会は、第10条の4第1項の規定により保管する銃砲が猟銃である場合において、盗難の防止その他危害予防上当該猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察職員に、当該猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管場所に立ち入り、保管設備、前条の帳簿その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 警察職員は、前項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨を関係者に通告しなければならない。
4 警察職員は、第2項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 第9条の7第3項の規定は、第10条の4第1項の規定により銃砲を保管する者について準用する。この場合において、第9条の7第3項中「教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していない」とあるのは、「第10条の4第1項の規定により銃砲を保管する者が同条第2項又は第3項の規定に違反して当該銃砲を保管している」と読み替えるものとする。
第10条の7 第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者は、許可に係る猟銃又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身を所持してはならない。
第10条の8 第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者(第10条の5第1項第1号に掲げる者を除く。)は、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けて猟銃又は空気銃を保管することを業とするもの(以下「猟銃等保管業者」という。)に当該許可に係る猟銃又は空気銃の保管を委託することができる。
2 第9条の7第2項から第4項までの規定は、猟銃等保管業者について準用する。この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第10条の8第1項の規定により委託を受けて保管する猟銃又は空気銃」と読み替えるものとする。
3 都道府県公安委員会は、猟銃等保管業者が前項において準用する第9条の7第3項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。
4 猟銃等保管業者がその業務を廃止したときは、速やかに、その旨を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
5 第1項及び前項の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第10条の9 都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の規定による許可を受けた者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は火薬類取締法第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において、当該許可を受けた者が当該許可に係る銃砲又は刀剣類について適正な取扱いを行つていないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。
2 都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合において、その者が第3条第1項第4号の6の規定により所持することができる第4条第1項第5号の2の規定による許可に係る空気銃を適正に使用していないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。
第11条 都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分(前条第1項の指示を含む。)又は第4条第2項の規定に基づき付された条件に違反した場合
二 第5条第1項第2号、第6号、第12号、第13号又は第15号から第18号までに該当するに至つた場合
三 第5条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つた場合
四 第5条の2第2項第2号又は第3号に該当するに至つた場合
五 第5条の2第4項第1号に該当することによりライフル銃の所持の許可を受けた者が同号に該当しなくなつた場合
2 都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の規定による許可を受けた者について第5条第5項に規定する事情が生じた場合においては、その許可を取り消すことができる。
3 人命救助等に従事する者が当該許可を受けた者の指示に基づかないで当該銃砲を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該銃砲に係る許可を取り消すことができる。ただし、許可を受けた者が人命救助等に従事する者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。
4 第4条又は第6条の規定によるけん銃等又は猟銃の所持の許可を受けた者が、火薬類取締法第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類について、同法若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合には、都道府県公安委員会は、その許可を取り消すことができる。
5 都道府県公安委員会は、第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者が引き続き3年以上当該許可に係る猟銃又は空気銃を当該許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができる。
6 年少射撃資格者が第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係る空気銃を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。ただし、当該射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。
7 都道府県公安委員会は、第1項各号のいずれか又は第2項から第4項までの事由が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため必要があると認めるときは、第27条第1項の規定の適用がある場合を除き、取消し前において、当該許可を受けている者(当該許可を受けている者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲若しくは刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲若しくは刀剣類を仮領置し、又は第13条の3第1項の規定により既に保管している銃砲若しくは刀剣類にあつてはこれを仮領置することができる。
8 都道府県公安委員会は、許可を取り消した場合においては、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。
9 許可が取り消され、かつ、前二項の規定により銃砲又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
10 許可が取り消されなかつた場合においては、都道府県公安委員会は、第7項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類を速やかに当該銃砲又は刀剣類を所持していた者に返還しなければならない。
11 第8条第9項及び第10項の規定は、第7項又は第8項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第11条第9項」と読み替えるものとする。
第11条の2 都道府県公安委員会は、前条第7項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができる当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
2 都道府県公安委員会は、前条第7項の規定により第13条の3第1項の規定により既に保管しているけん銃を仮領置する場合において、同条第3項の規定により既に当該けん銃に係るけん銃部品を保管しているときは、当該けん銃部品についても仮領置するものとする。
3 都道府県公安委員会は、前条第8項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
4 けん銃の所持の許可が取り消され、かつ、当該けん銃に係るけん銃部品が仮領置されている場合において、当該許可が取り消された者から当該けん銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該けん銃部品に適合するけん銃について第4条又は第6条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該けん銃部品をその者に返還するものとする。
5 第1項又は第2項の規定によりけん銃部品を仮領置した場合において、許可が取り消されなかつたときは、都道府県公安委員会は、これらの規定により仮領置したけん銃部品を速やかに当該けん銃部品を所持していた者に返還しなければならない。
6 第8条第9項及び第10項の規定は、第1項から第3項までの規定により仮領置したけん銃部品について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第11条の2第4項」と読み替えるものとする。
第11条の3 都道府県公安委員会は、年少射撃資格者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消さなければならない。
一 第5条第1項第2号、第6号、第12号、第13号又は第15号から第18号までに該当するに至つた場合
二 第5条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つた場合
三 第5条の2第2項第2号又は第3号に該当するに至つた場合
2 都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分(第10条の9第2項の指示を含む。)に違反した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消すことができる。
第12条 第11条第1項から第6項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
3 第11条第1項から第6項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第12条の2 都道府県公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第5条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当すると認めた者について行う第11条第1項又は第11条の3第1項の規定による処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第12条の3 都道府県公安委員会は、第4条若しくは第6条の規定による許可を受けた者が当該許可を受けた後も引き続き第5条(第2項から第4項までを除く。)及び第5条の2(第1項及び第3項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格の認定を受けた後も引き続き第9条の13第1項(第2号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要な報告を求め、又はその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
第13条 都道府県公安委員会は、第4条第1項第1号の規定による許可を受けた猟銃又は空気銃を当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に、あらかじめ日時及び場所を指定して、当該銃砲又は刀剣類を所持する者に対し、当該銃砲若しくは刀剣類、許可証若しくは第10条の5の2の帳簿を提示させ、質問し、又は当該銃砲若しくは刀剣類、許可証若しくは当該帳簿を検査させることができる。この場合において、同号の規定による許可を受けた者に対しては、内閣府令で定めるところにより、当該猟銃又は空気銃を当該用途に供しているかどうかについて必要な報告を求めることができる。
第13条の2 都道府県公安委員会は、第4条若しくは第6条の規定による許可を受けた者若しくは受けようとする者が第5条(第2項から第4項までを除く。)及び第5条の2(第1項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者若しくは年少射撃資格の認定を受けようとする者が第9条の13第1項(第2号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第13条の3 都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし、かつ、その者のこれらの行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、その者が第5条第1項第3号から第5号まで又は第18号に該当する疑いがあると認められる場合において、その者がこれらの規定に該当するかどうかについて第12条の3の規定による受診命令、前条の規定による照会その他の方法により調査を行う必要があり、当該調査を行う間、その者に当該許可に係る銃砲又は刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、その者(その者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、当該調査を行う間、提出された銃砲又は刀剣類を保管することができる。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定により銃砲又は刀剣類を保管した場合において、当該許可を受けている者が第5条第1項第3号から第5号まで又は第18号に該当しないことが明らかとなつたときは、当該銃砲又は刀剣類を速やかにその者に返還しなければならない。当該銃砲又は刀剣類を保管した日から起算して30日が経過したとき(当該期間が経過する前に第11条第7項の規定により当該銃砲又は刀剣類を仮領置したときを除く。)も、同様とする。
3 都道府県公安委員会は、第1項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができる当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を保管するものとする。
4 都道府県公安委員会は、第1項及び前項の規定によりけん銃及び当該けん銃に係るけん銃部品を保管した場合において、第2項の規定により当該けん銃を当該許可を受けている者に返還するときは、当該けん銃部品についてもその者に返還するものとする。
第13条の4 第4条の4第1項の規定による銃砲又は刀剣類の確認並びに許可証又は年少射撃資格認定証の書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
第3章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認
第14条 都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
2 銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。
3 第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
4 都道府県の教育委員会は、第1項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
5 第1項の登録の方法、第3項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
第15条 都道府県の教育委員会は、前条第1項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。
2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。
3 登録証の様式及び再交付の手続は、文部科学省令で定める。
第16条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第3号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。
一 当該銃砲又は刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
二 本邦から輸出したため当該銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつた場合
三 亡失し、又は盗み取られた登録証を回復した場合
2 都道府県の教育委員会は、前項第1号又は第2号の規定により登録証の返納を受けた場合には、速やかにその旨を登録証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
第17条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、20日以内にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。
2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。
3 都道府県の教育委員会は、第1項の届出を受理した場合においては、速やかにその旨を当該届出に係る銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
第18条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
3 何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにする場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
第18条の2 美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第3項において同じ。)の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、文部科学省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。
3 都道府県の教育委員会は、第1項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
4 第1項の承認に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
第19条 削除
第20条 削除
第21条 第10条(第2項各号を除く。)の規定は、第14条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。この場合において、第10条第1項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第2項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「正当な理由に基づいて使用する」と、同条第4項及び第5項中「第2項各号のいずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
第21条の2 武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者若しくは捕鯨用標識銃等販売事業者は、第3条の7の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲又は刀剣類が譲り渡されることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人が第3条第1項第2号の2、第4号の4、第4号の5、第8号若しくは第12号に該当することを確認し又は譲受人から第7条第1項の許可証の提示を受けた場合でなければ、銃砲又は刀剣類(第3条第1項第6号に掲げるものを除く。)を譲り渡してはならない。
2 第4条若しくは第6条の規定による許可を受けた者、第8条第6項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第3条の7の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人若しくは借受人が第3条第1項第2号の2、第4号の4、第4号の5、第8号若しくは第12号に該当することを確認し又は譲受人若しくは借受人から第7条第1項の許可証の提示を受けた場合でなければ、当該銃砲又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
第21条の3 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を所持してはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
三 前二号の所持に供するため必要な準空気銃の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該準空気銃を当該職務のため所持する場合
四 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て前号に規定する者への譲渡しのための準空気銃の製造又は輸出のための準空気銃の製造若しくは輸出を業とする者(使用人を含む。)がその製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合
2 前項第4号の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
第22条の2 何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造けん銃の製造又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第22条の3 何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。
2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、模擬銃器の所持について準用する。
第22条の4 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。
第23条 銃砲又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、すみやかにその旨をもよりの警察署に届け出なければならない。
第23条の2 第4条若しくは第6条の規定による許可を受けた者又は第14条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可又は登録に係る銃砲又は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。
第24条 銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証又は登録証を常に携帯していなければならない。
2 警察官は、前項の規定の履行を確保するため、銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者に許可証、年少射撃資格認定証又は登録証の提示を求めることができる。
3 警察官は、前項の規定により許可証、年少射撃資格認定証又は登録証の提示を求める場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
第24条の2 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。
2 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。
3 前条第3項の規定は、警察官が前二項の規定により職務を行なう場合について準用する。
4 第1項及び第2項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであつて、いやしくもその乱用にわたるようなことがあつてはならない。
5 警察官は、第2項の規定により一時保管した場合においては、すみやかに、その一時保管に係る銃砲刀剣類等を一時保管した場所を管轄する警察署長(以下この条において「所轄警察署長」という。)に引き継がなければならない。この場合において、所轄警察署長は、当該銃砲刀剣類等を一時保管しなければならない。
6 所轄警察署長は、第2項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して5日以内に(当該期間内であつても、一時保管する必要がなくなつた場合にあつては、直ちに)一時保管に係る銃砲刀剣類等を本人(当該銃砲刀剣類等について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還するものとする。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる。
7 所轄警察署長は、一時保管に係る銃砲刀剣類等が、第3条第1項又は第21条の3第1項の規定によりその所持が禁止されている者から提出された銃砲若しくは刀剣類又は準空気銃である場合(当該銃砲又は刀剣類が、本人以外の者の所有に係り、かつ、その者が第27条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、これを返還しないものとする。
8 第8条第9項及び第10項の規定は、前項の銃砲若しくは刀剣類又は準空気銃について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類」とあるのは、「第24条の2第7項の銃砲若しくは刀剣類又は準空気銃」と読み替えるものとする。
9 所轄警察署長は、第6項本文に規定する者の所在が明らかでないため、第2項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して5日を経過しても当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
10 前項の規定による公告の日から起算して6月を経過してもなお当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、その銃砲刀剣類等の所有権は、政令で定める区分に従い、国又は都道府県に帰属する。
11 第6項から前項までに規定するもののほか、第2項及び第5項の1時保管に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第25条 銃砲又は刀剣類を所持している者が本邦に上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。ただし、その者が第3条第1項各号の一に該当して当該銃砲又は刀剣類を所持することができる場合及び仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から次項第3号又は第4号に該当する旨の申出があつた場合において、その出入国港の所在地又は積出地が当該銃砲又は刀剣類を所持していた者の上陸地と異なるときは、その出入国港の所在地又は積出地を管轄する警察署長に仮領置した銃砲又は刀剣類を引き継がなければならない。
3 前二項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から次の各号のいずれかに該当する旨の申出があつた場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類を返還しなければならない。
一 第4条又は第6条の規定による許可を受けた場合
二 第14条の規定による登録を受けようとする場合
三 本邦から出国するため当該銃砲又は刀剣類を本邦外に持ち出そうとする場合
四 前号に掲げる場合のほか、当該銃砲又は刀剣類を本邦外に積み出そうとする場合
4 第1項の規定により銃砲又は刀剣類が仮領置されている場合において、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から売渡し、贈与、返還等を受けて当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、第1項又は第2項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
5 銃砲又は刀剣類を所持していた者又はその者から当該銃砲若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者が第1項の規定による仮領置の日から起算して6月(船舶の出港の遅延その他のやむを得ない事情により当該期間内に前二項に規定する措置をとることができない場合において、内閣府令で定める手続により当該銃砲又は刀剣類を保管する警察署長の承認を受けたときは、当該やむを得ない事情がなくなるまでの期間)以内に当該銃砲又は刀剣類の返還を受けない場合においては、その所有権は、国に帰属する。
6 前各項に規定するもののほか、第1項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類の取扱に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第26条 災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第4条若しくは第6条の規定による許可又は第14条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合においては、都道府県公安委員会は、一定の公告式による告示をもつて、地域及び期間を定め、これらの行為を禁止し、又は制限することができる。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定により告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置することができる。
3 都道府県公安委員会が第1項の規定によりした告示については、その告示をした日から起算して7日以内に当該都道府県の議会の承認を得なければならない。ただし、議会が解散されている場合においては、その後最初に招集される議会においてすみやかにその承認を得なければならない。
4 前項の場合において、同項の規定による承認が得られなかつたとき、又は不承認の議決があつたときは、その告示は、将来に向つてその効力を失う。
5 第1項の規定により告示した期間が満了した場合又は告示が効力を失つた場合においては、都道府県公安委員会は、すみやかに仮領置した銃砲又は刀剣類を返還しなければならない。
第27条 銃砲又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。
一 第3条第1項又は第10条第1項(第21条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に違反した者が所持する当該違反に係るもの
二 偽りの方法により第4条又は第6条の規定による許可を受けた者が所持する当該許可に係るもの
三 偽りの方法により第14条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類の所有者又は当該登録があつた後情を知つて所有者からこれを取得した者が所持する当該登録に係るもの
2 前項第1号及び第2号の規定は、当該各号に掲げる銃砲又は刀剣類が、当該各号に掲げる者以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号の一に該当する場合においては、適用しない。
一 第3条第1項若しくは第10条第1項の規定に違反すること又は偽りの方法により許可を受けることをあらかじめ知らないで、これらの事実の生じた時から引き続いて当該銃砲又は刀剣類を所有していると認められる場合
二 第3条第1項若しくは第10条第1項の規定に違反する事実又は偽りの方法で許可を受けた事実が生じた後、その情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合
3 第8条第9項及び第10項の規定は、第1項の規定により提出された銃砲又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類」とあるのは、「第27条第1項の規定により提出された銃砲又は刀剣類」と読み替えるものとする。
第27条の2 都道府県公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の設置者等又は猟銃等保管業者に対し、当該業務に関する報告を求めることができる。
2 都道府県公安委員会は、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場について、第9条の2第1項、第9条の4第1項各号若しくは第9条の9第1項第1号の内閣府令で定める基準に適合しているかどうか、練習射撃指導員が選任されているかどうか、第9条の6第2項(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の届出に係る教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を備え付けているかどうか、第9条の7第2項(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を保管しているかどうか、若しくは第9条の11第3項の規定による指名が行われているかどうか、又は猟銃等保管業者が委託を受けて猟銃若しくは空気銃を保管する保管場所について、第10条の8第2項において準用する第9条の7第2項の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該猟銃若しくは空気銃を保管しているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 第10条の6第4項及び第5項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは、「第27条の2第2項」と読み替えるものとする。
第27条の3 警察官又は海上保安官は、けん銃等、けん銃部品又はけん銃実包に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて、この法律及び火薬類取締法の規定にかかわらず、何人からも、けん銃等若しくはけん銃部品を譲り受け、若しくは借り受け、又はけん銃実包を譲り受けることができる。
第28条 第3条第1項第1号又は第2号の規定により所持することができる銃砲(火なわ式銃砲等の古式銃砲を除く。)を管理する責任を有する者(以下この条において「銃砲の管理責任者」という。)は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲に関する記録票を作成し、かつ、保存しなければならない。
2 銃砲の管理責任者は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲の種別、名称、型及び番号を国家公安委員会に通知しなければならない。
第28条の2 都道府県公安委員会は、継続して10年以上第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、猟銃安全指導委員を委嘱することができる。
一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三 生活が安定していること。
四 健康で活動力を有すること。
2 猟銃安全指導委員は、次に掲げる職務を行う。
一 第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者に対し、当該猟銃の所持及び使用による危害を防止するために必要な助言を行うこと。
二 警察職員が第13条の規定により行う猟銃の検査に関し、銃身長の測定その他の技術的事項についての協力を行うこと。
三 猟銃の所持及び使用による危害を防止するための民間団体の活動への協力を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、猟銃の所持及び使用による危害を防止するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。
3 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が前項に掲げる職務を適正に行うために必要な限度において、猟銃安全指導委員に対し、同項第1号に規定する者に係る第4条の2第1項第1号から第3号までに掲げる情報を提供することができる。
4 猟銃安全指導委員又は猟銃安全指導委員であつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 猟銃安全指導委員は、名誉職とする。
6 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。
7 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
一 第1項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
三 猟銃安全指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
8 前各項に定めるもののほか、猟銃安全指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第29条 何人も、同居する者若しくは付近に居住する者又は勤務先が同じである者で銃砲刀剣類を所持するものが、その言動その他の事情から当該銃砲刀剣類により他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると思料するときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執らなければならない。
第29条の2 都道府県の教育委員会が第14条第1項の規定によつてした処分及び都道府県公安委員会が第26条第2項の規定によつてした処分については、審査請求をすることができない。
第30条 この法律又はこれに基く政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
第30条の2 この法律の規定に基づき政令、内閣府令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第30条の3 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項(古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に関するものを除く。)は、内閣府令で定める。
第5章 罰則
第31条 第3条の13の規定に違反した者は、無期又は3年以上の有期懲役に処する。
2 前項の違反行為が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であつて、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従つて構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下この項及び第31条の3第3項において同じ。)により反復して行われるものをいう。以下この条において同じ。)の活動(団体の意思決定に基づく行為であつて、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。第31条の3第3項において同じ。)として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の有期懲役又は無期若しくは5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金に処する。
3 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であつて、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、第1項の違反行為をした者も、前項と同様とする。
第31条の2 第3条の4の規定に違反した者は、3年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の有期懲役又は無期若しくは5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第31条の3 第3条第1項の規定に違反してけん銃等を所持した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。この場合において、当該けん銃等の数が二以上であるときは、1年以上15年以下の懲役に処する。
2 前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係るけん銃等を、当該けん銃等に適合する実包又は当該けん銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したものは、3年以上の有期懲役に処する。
3 次の各号に掲げる規定の違反行為が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、当該各号に定める刑に処する。
一 第1項前段 1年以上15年以下の懲役又は1年以上15年以下の懲役及び500万円以下の罰金
二 第1項後段 1年以上の有期懲役又は1年以上の有期懲役及び700万円以下の罰金
三 前項 5年以上の有期懲役又は5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金
4 第31条第3項に規定する目的で、前項各号に掲げる規定の違反行為をした者も、同項と同様とする。
第31条の4 第3条の7又は第3条の10の規定に違反した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、3年以上の有期懲役又は3年以上の有期懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第31条の5 第3条第1項の規定に違反してけん銃等を所持する者が当該けん銃等を提出して自首したときは、当該けん銃等の所持についての第31条の3の罪及び当該けん銃等の所持に係る譲受け又は借受けについての前条第1項又は第2項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
第31条の6 偽りの方法によりけん銃等の所持について第4条又は第6条の規定による許可を受けた者は、10年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
第31条の7 第3条の6の規定に違反した者は、7年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、10年以下の懲役又は10年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第31条の8 第3条の3第1項の規定に違反した者は、5年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
第31条の9 第3条の9又は第3条の12の規定に違反した者は、5年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、7年以下の懲役又は7年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第31条の10 第3条の3第1項の規定に違反してけん銃実包を所持する者が当該けん銃実包を提出して自首したときは、当該けん銃実包の所持についての第31条の8の罪及び当該けん銃実包の所持に係る譲受けについての前条第1項又は第2項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
第31条の11 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持した者
二 第3条の5の規定に違反した者
三 偽りの方法により猟銃の所持について第4条又は第6条の規定による許可を受けた者
四 第10条第2項(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反してけん銃等又は猟銃を発射した者
2 前項第2号の未遂罪は、罰する。
第31条の12 第31条の2第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第31条の13 情を知つて第31条の2第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、艦船又は航空機(以下この条において「資金等」という。)を提供した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、当該資金等に係る同条第1項又は第2項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第31条の14 第31条の2第3項及び前二条の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第2条の例に従う。
第31条の15 第3条の7及び第3条の10の規定により禁止されるけん銃等の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をした者は、3年以下の懲役又は3年以下の懲役及び100万円以下の罰金に処する。
第31条の16 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第3条第1項の規定に違反して銃砲(けん銃等及び猟銃を除く。第4号及び第5号において同じ。)又は刀剣類を所持した者
二 第3条の2第1項の規定に違反した者
三 第3条の8又は第3条の11の規定に違反した者
四 偽りの方法により銃砲又は刀剣類の所持について第4条又は第6条の規定による許可を受けた者
五 第10条第2項(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反して銃砲を発射した者
六 偽りの方法により第14条の規定による登録を受けた者
2 前項第3号の未遂罪は、罰する。
第31条の17 第31条の2第1項又は第2項の罪を犯す意思をもつて、けん銃等として交付を受けた物品又はけん銃等として取得した物品を輸入した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第31条の3の罪を犯す意思をもつて、けん銃等として交付を受けた物品又はけん銃等として取得した物品を所持した者
二 第31条の4第1項又は第2項の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃等として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けた者
三 第31条の7第1項又は第2項の罪を犯す意思をもつて、けん銃実包として交付を受けた物品又はけん銃実包として取得した物品を輸入した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第31条の8の罪を犯す意思をもつて、けん銃実包として交付を受けた物品又はけん銃実包として取得した物品を所持した者
二 第31条の9第1項又は第2項の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃実包として譲り渡し、又は譲り受けた者
三 第31条の11第1項第2号の罪を犯す意思をもつて、けん銃部品として交付を受けた物品又はけん銃部品として取得した物品を輸入した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一 前条第1項第2号の罪を犯す意思をもつて、けん銃部品として交付を受けた物品又はけん銃部品として取得した物品を所持した者
二 前条第1項第3号の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃部品として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けた者
第31条の18 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第3条の9及び第3条の12の規定により禁止されるけん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をした者
二 第10条第1項(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第22条の規定に違反した者
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第3条の8及び第3条の11の規定により禁止されるけん銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をした者
二 第10条の8第3項の規定による命令に違反した者
三 第17条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第21条の3第1項の規定に違反した者
五 第22条の3第1項の規定に違反した者
六 第26条第1項の規定による禁止又は制限に違反した者
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一 第18条第1項又は第2項の規定に違反した者
二 第21条の2第1項の規定に違反して銃砲(けん銃等を除く。以下この号において同じ。)若しくは刀剣類を譲り渡し、又は同条第2項の規定に違反して銃砲若しくは刀剣類を譲り渡し、若しくは貸し付けた者
第34条 第31条の6、第31条の8、第31条の11から第31条の13まで又は第31条の16から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第4条の2(第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項及び第9条の10第3項において準用する場合を含む。)の許可申請書若しくは添付書類又は第9条の13第1項の認定申請書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第4条の4第1項、第7条第2項(第9条の13第3項において準用する場合を含む。)、第8条第2項(第9条の15第2項において準用する場合を含む。)、第3項、第4項(第9条の15第3項において準用する場合を含む。)若しくは第5項、第9条第3項、第9条の5第3項後段(第9条の10第3項において準用する場合を含む。)、第9条の7第2項(第9条の11第2項及び第10条の8第2項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)、第9条の11第3項、第10条第4項若しくは第5項(第21条において準用する場合を含む。)、第10条の4第1項から第3項まで、第15条第2項、第16条第1項、第18条第3項、第21条の2、第22条の2第1項、第22条の4、第23条又は第24条第1項の規定に違反した者(第33条第2号に該当する者を除く。)
三 第4条の4第2項若しくは第9条の6第3項(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による打刻命令又は第8条第7項、第9条の8第3項、第9条の12第2項、第11条第7項若しくは第8項、第13条の3第1項、第26条第2項若しくは第27条第1項の規定による銃砲若しくは刀剣類の提出命令に応じなかつた者
四 第8条の2第2項、第11条の2第1項若しくは第3項又は第13条の3第3項の規定による拳銃部品の提出命令に応じなかつた者
五 第9条の6第2項(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)、第9条の7第4項(第9条の11第2項及び第10条の8第2項において準用する場合を含む。)又は第23条の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五の二 第10条の5の2の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
六 第10条の6第2項又は第27条の2第2項の規定により警察職員が行う検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
七 第13条前段の規定により警察職員が行う銃砲若しくは刀剣類、許可証若しくは第10条の5の2の帳簿の提示の要求若しくは検査又は第24条第2項の規定により警察官が行う許可証、年少射撃資格認定証若しくは登録証の提示の要求を拒み、妨げ、又は忌避した者
八 第13条後段又は第27条の2第1項の規定による報告の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をした者
第36条 第32条第3号に規定する犯罪に係る銃砲又は刀剣類で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収することができる。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第31条の2第2項若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第31条の4第2項若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第31条の6から第31条の9まで、第31条の11第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第4号まで若しくは第6号若しくは第2項、第31条の17、第31条の18第1号、第32条、第33条又は第35条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第31条第1項、第31条の2第1項若しくは第3項(同条第1項に係る部分に限る。)又は第31条の3第2項 1000万円以下の罰金刑
二 第31条の3第1項前段又は第31条の4第1項若しくは第3項(同条第1項に係る部分に限る。) 300万円以下の罰金刑
三 第31条の3第1項後段 500万円以下の罰金刑
1 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。
2 銃砲刀剣類等所持取締令(昭和25年政令第334号)は、廃止する。
3 この法律の施行の際銃砲刀剣類等所持取締令(以下「旧令」という。)の規定により銃砲又は刀剣類の所持について許可を受けている者は、この法律の規定により許可を受けたものとみなす。
4 この法律の施行の際旧令の規定により登録されている銃砲又は刀剣類は、この法律の規定により登録されたものとみなす。
5 この法律の施行の際旧令の規定によりされている許可の申請、届出その他の手続及び都道府県公安委員会がした仮領置その他の処分は、それぞれこの法律の各相当規定に基いてした許可の申請、届出その他の手続及び仮領置その他の処分とみなす。
6 この法律の施行の際旧令の規定により任命されている刀剣審査委員は、この法律の規定により任命された登録審査委員とみなす。
7 この法律の施行の際関税法(昭和29年法律第61号)第86条の規定により税関が留置している銃砲又は刀剣類については、当該税関は、この法律の施行の日から起算して7日以内に、これを当該税関の所在地を管轄する警察署長に引き継がなければならない。この場合においては、当該税関は、その旨をすみやかに当該銃砲又は刀剣類を留置された旅客又は乗組員に通知しなければならない。
8 前項の規定により警察署長が引き継いだ銃砲又は刀剣類については、第25条第2項から第5項までの規定を適用する。この場合において、同条第4項中「第1項の規定による仮領置の日」とあるのは、「附則第7項の規定により警察署長が税関から銃砲又は刀剣類の引継をした日」とする。
9 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に18歳に満たない者でこの法律による改正前の銃砲刀剣類等所持取締法第4条第1項の規定により銃砲又は刀剣類の所持について許可を受けているものは、その者が18歳に達するまでの間は、この法律による改正後の銃砲刀剣類等所持取締法(以下「新法」という。)第4条第1項の規定により当該銃砲又は刀剣類について許可を受けた者とみなす。
3 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し銃砲又は刀剣類の所持の許可の申請をしている者に対する年齢に関する許可の基準の規定の適用については、新法第5条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこの法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類等所持取締法(以下「旧法」という。)第4条の規定による許可を受けているものは、この法律の施行の日から30日以内に、当該事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会にその所在地を届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の罰金に処する。
4 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこの法律の施行の際現に旧法第4条の規定による許可を受けているもののこの法律の施行後における住所地の変更については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項の規定は、適用しない。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和42年1月1日から施行する。
2 改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可とみなす。
旧法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可 |
新法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可 |
旧法第4条第1項第1号の規定による猟銃及び空気銃以外の銃砲の所持の許可 |
新法第4条第1項第2号の規定による救命索発射銃、救命用信号銃、と殺銃、捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃又は政令で定める銃砲の所持の許可 |
旧法第4条第1項第1号の規定による刀剣類の所持の許可 |
新法第4条第1項第6号の規定による刀剣類の所持の許可 |
旧法第4条第1項第2号の規定による銃砲の所持の許可 |
新法第4条第1項第3号の規定による銃砲の所持の許可 |
旧法第4条第1項第3号の規定による銃砲の所持の許可 |
新法第4条第1項第4号の規定によるけん銃の所持の許可 |
旧法第4条第1項第4号の規定による銃砲の所持の許可 |
新法第4条第1項第5号の規定による運動競技用信号銃又はけん銃の所持の許可 |
旧法第4条第1項第5号の規定による刀剣類の所持の許可 |
新法第4条第1項第7号の規定による刀剣類の所持の許可 |
3 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し旧法の規定によりされている申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる許可に係る申請とみなす。
4 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し旧法の規定による銃砲の所持の許可の申請をしている者に対する許可の基準については、新法第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に旧法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可(当該許可に係る前項の表の下欄に掲げる許可の失効の日が異なるものに限る。)を二以上受けている者は、最初に受けることとなる許可の更新を申請するに当たり、あわせて他の許可についても、同時の更新を申請することができる。
7 この法律の施行の際現に旧法第4条第1項第1号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者に対する新法第10条第1項及び第2項の規定の適用については、当該許可に係る用途は、新法第4条第1項第1号の標的射撃の用途を含むものとする。
8 この法律の施行の際現に旧法第4条の規定による許可に係る銃砲で新法第5条第2項の政令で定める基準に適合しないものを所持している者は、この法律の施行後2月以内に、政令で定めるところにより、その銃砲を当該基準に適合するように措置しなければならない。この場合において、その措置がとられたときは、当該銃砲について新法第10条の2の規定を適用する。
12 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官がした処分又は手続とみなす。
4 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣に対してされている申請、届出その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官に対してされた手続とみなす。
1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、第10条の3の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、第22条の次に第22条の2を加える改正規定、第35条第1号の改正規定(第10条の3第1項及び第22条の3に係る部分を除く。)及び附則第5項の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2 この法律の施行の際現に麻酔銃について改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「旧法」という。)第4条第1項第1号の規定による所持の許可を受けている者は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「新法」という。)第4条第1項第2号の規定により当該麻酔銃について所持の許可を受けた者とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃を所持している場合において、当該猟銃が新法第5条の2第3項のライフル銃であるときは、当該許可を受けている者については、この法律の施行の日から5年間は、当該ライフル銃に関する限り、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該許可は、同項の規定が適用されることとなつた日に、その効力を失う。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、第22条の3を第22条の4とし、第22条の2の次に一条を加える改正規定、第32条中第3号を第4号とし、第2号の次に一号を加える改正規定、第35条第1号の改正規定及び第37条の改正規定(第32条に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)第4条の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を申請している者に対する許可の基準については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第5条第4項及び第5条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 旧法第5条の3第2項の規定により交付された証明書は、この法律の施行の日に新法第5条の3第2項の規定により交付された講習修了証明書とみなす。
4 都道府県公安委員会は、この法律の施行の際現に旧法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者に対し、この法律の施行後最初に、新法第4条第1項第1号の規定による許可をする場合又は新法第7条の3第2項の規定による許可の更新をする場合においては、新法第7条の規定にかかわらず、その者に対し、当該許可又は更新に係る許可証でその者が現に許可を受けて所持するすべての猟銃又は空気銃の許可に係る事項を記載したものをその者が現に有するすべての許可証と引換えに交付することができる。
5 この法律の施行の際現に旧法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者に係る当該許可の有効期間は、新法第7条の2の規定にかかわらず、旧法第7条の2第1項の規定による許可の期間が満了する日の後のその者の最初の誕生日(その者の誕生日が2月29日であるときは、その者の誕生日は2月28日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。
6 この法律の施行前に失効した許可(旧法第8条第1項第2号、第6号又は第7号の理由が発生したことにより失効した許可に限る。)に係る銃砲又は刀剣類を当該許可を受けていた者又は当該銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者がこの法律の施行の際現に所持する場合においては、新法第8条第6項及び第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 この法律の施行の際現に旧法第11条第5項の規定により仮領置している銃砲又は刀剣類は、当該仮領置した日に新法第11条第5項又は第6項の規定により仮領置したものとみなす。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和54年4月16日から施行する。ただし、第1条ノ4第5項の改正規定、第5条第1項の改正規定(「2年」を改める部分を除く。)、第8条の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第8条ノ2の改正規定及び同条を第8条ノ8とする改正規定、第10条の改正規定、第11条に二項を加える改正規定、第12条第2項に後段を加える改正規定、第15条にただし書を加える改正規定、第19条の改正規定(「狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第20条の改正規定、第20条ノ2の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第20条ノ4及び第20条ノ6の改正規定、第21条第1項の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、第22条の改正規定(「第4条第7項」を改める部分のうち第8条ノ3第7項に係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第22条ノ2本文の改正規定、第23条の改正規定(「第14条第3項」を改める部分を除く。)、第24条の改正規定並びに次項、附則第5項から第7項まで、附則第9項(「(許可を受けた者が同条第2項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、附則第10項及び附則第12項の規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
12 この法律の施行前又は改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、第5条第1項第4号及び第5号の改正規定(「3年」を「5年」に改める部分に限る。)、同号の次に一号を加える改正規定、同条第4項の改正規定、第5条の2の改正規定(第2項第3号及び第4号に係る部分を除く。)、第8条第1項第6号の改正規定、第11条第1項の改正規定(「、第5条の5」を削る部分を除く。)並びに第29条の表の改正規定(「許可証」の下に「(第9条の5第2項の認定証を含む。)」を加える部分を除く。)は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2 この法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)第5条の5の規定により猟銃の所持の許可を受けている者については、当該許可の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
3 前項に規定する者に係る射撃教習における教習射撃指導員の猟銃の所持については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に旧法第4条若しくは第6条の規定による銃砲若しくは刀剣類の所持の許可又は旧法第7条の3の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可の更新を申請している者の申請書及びその添付書類は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第4条の2(第6条第3項及び第7条の3第3項において準用する場合を含む。)による申請書及びその添付書類とみなす。
5 この法律の施行前1年内に交付された旧法の規定による合格証明書又は教習修了証明書(附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る合格証明書又は教習修了証明書を含む。)は、新法の規定による合格証明書又は教習修了証明書とみなす。
6 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対してされている旧法第5条の5の規定による猟銃の所持の許可の申請は、この法律の施行の日から起算して14日を経過する日までの間に申請者が申し出たときは、当該申請に基づき新法第5条の4第1項の技能検定の申請又は新法第9条の5第2項の認定の申請とみなす。
7 この法律の施行の際現に旧法の規定により指定射撃場又は教習射撃場として指定されている施設は、新法の規定により指定射撃場又は教習射撃場として指定されたものとみなす。
8 この法律の施行の際現に旧法第10条の3第2項の規定により銃砲を保管する者に係る銃砲の保管の設備及び方法については、この法律の施行の日から起算して2月を経過する日までの間は、新法第10条の3第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 附則第1項ただし書に規定する改正規定(以下この項において「改正規定」という。)の施行の際現に改正規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第4条又は第5条の5の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けている者に対する当該許可の取消しその他の処分(第7条の3第2項の規定による許可の更新を除く。)に関しては、改正規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
10 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前に文化庁長官の行った改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第3条第1項第10号に規定する承認は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第1項に規定する承認とみなす。
3 この法律の施行前に交付された改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5第2項に規定する認定証は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5第2項に規定する教習資格認定証とみなす。
4 この法律の施行前に教習射撃場に備え付けられていた改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6第2項に規定する備付け銃は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6第2項に規定する教習用備付け銃とみなす。
1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の第31条の12ただし書及び第31条の13ただし書の規定は、この法律の施行前に自首した者及びこの法律の施行前にした行為についてこの法律の施行後に自首した者についても、適用する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条及び第7条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日
第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に準空気銃(この法律による改正後の第21条の3第1項に規定する準空気銃をいう。以下同じ。)を所持している者又はその者から当該準空気銃の改造(準空気銃に該当しない物とするための改造に限る。次項において同じ。)を委託された者については、この法律の施行の日から6月間は、当該準空気銃に関する限り、同条の規定は、適用しない。
3 この法律の施行前に準空気銃に相当する銃を製造し、輸入し、又は販売した事業者は、この法律の施行の際現に準空気銃を所持している者が行う改造に協力するよう努めなければならない。
4 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の第4条又は第6条の規定による猟銃の所持の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の第11条第1項第3号に該当することを理由とする同項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条第2項の改正規定並びに附則第4条及び第6条の規定 公布の日から起算して1月を経過した日
二 目次の改正規定、第11条第6項の改正規定(同項中「他人の生命」を「人の生命、身体」に改める部分を除く。)、第11条の2の改正規定、第12条の次に二条を加える改正規定、第13条の2の改正規定、第2章中同条を第13条の4とし、第13条の次に二条を加える改正規定、第29条の改正規定、第35条第3号の改正規定(同号中「第26条第2項」を「第13条の3第1項、第26条第2項」に改める部分に限る。)、同条第4号の改正規定及び附則第5条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次条において「旧法」という。)第4条又は第6条の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けている者に対する当該許可の取消しその他の処分(この法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次条において「新法」という。)第7条の3第2項の規定による許可の更新を除く。)に関しては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事由については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行の際現に旧法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃を所持している者が、施行日以後において初めて新法第7条の3第2項の規定による当該許可の更新を受けようとする場合又は当該許可の有効期間内において新たに新法第4条第1項第1号の規定による当該種類の猟銃の所持の許可を受けようとする場合については、新法第5条の2第3項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法第5条の2第3項第2号に該当する者が新法第4条第1項第1号の規定による当該猟銃の所持の許可を受けようとする場合については、新法第5条の2第3項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる規定の施行により新たに同号に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下この条において「第1号新法」という。)第2条第2項の刀剣類となる物(以下この条において「特定刀剣類」という。)を所持している者(以下この条において「特定刀剣類所持者」という。)又は特定刀剣類所持者から当該特定刀剣類について輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者で当該特定刀剣類をそれぞれ輸出若しくは廃棄のため所持するものについては、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から6月間は、当該特定刀剣類に関する限り、第1号新法第3条第1項の規定は、適用しない。
2 前項の場合においては、第1号新法第10条第1項及び第21条の2第2項の規定は、特定刀剣類所持者について準用する。この場合において、第1号新法第10条第1項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、「当該許可を受けた銃砲又は刀剣類」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成20年法律第86号)附則第4条第1項に規定する特定刀剣類(以下単に「特定刀剣類」という。)」と、第1号新法第21条の2第2項中「第3条の7の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、譲受人若しくは借受人が第3条第1項第2号の2、第4号の4、第4号の5、第8号若しくは第12号」とあるのは「特定刀剣類の輸出又は廃棄の取扱いを委託する場合を除き、譲受人若しくは借受人が第3条第1項第2号の2」と、「銃砲又は刀剣類」とあるのは「特定刀剣類」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する第1号新法第10条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
4 第2項において準用する第1号新法第21条の2第2項の規定に違反して特定刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けた者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第5条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、同号に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第11条の2第1項及び第2項中「前条第7項」とあるのは「前条第6項」と、同条第3項中「前条第8項」とあるのは「前条第7項」と、同法第12条の2中「第5条第1項第3号から第5号まで」とあるのは「第5条第1項第2号から第4号まで」と、「第11条第1項又は第11条の3第1項」とあるのは「第11条第1項」と、同法第12条の3中「第5条(第2項から第4項までを除く。)」とあるのは「第5条(第2項を除く。)」と、「適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格の認定を受けた後も引き続き第9条の13第1項(第2号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうか」とあるのは「適合しているかどうか」と、同法第13条の2中「第5条(第2項から第4項までを除く。)」とあるのは「第5条(第2項を除く。)」と、「適合しているかどうか、又は年少射撃資格者若しくは年少射撃資格の認定を受けようとする者が第9条の13第1項(第2号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうか」とあるのは「適合しているかどうか」と、同法第13条の3第1項中「第5条第1項第3号から第5号まで又は第18号」とあるのは「第5条第1項第2号から第4号まで又は第11号」と、同条第2項中「第5条第1項第3号から第5号まで又は第18号」とあるのは「第5条第1項第2号から第4号まで又は第11号」と、「第11条第7項」とあるのは「第11条第6項」と、同法第13条の4中「第4条の4第1項」とあるのは「第4条の3第1項」と、「許可証又は年少射撃資格認定証」とあるのは「許可証」と、同法第29条第1項中「若しくは公共の安全を害し、又は自殺をする」とあるのは「又は公共の安全を害する」とする。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3条第1項第4号の改正規定、第5条の2第3項及び第5項の改正規定並びに第9条の10第1項の改正規定(「第5条の2第3項第3号又は第4号」を「第5条の2第3項第4号又は第5号」に改める部分に限る。)並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)その他多数の者が被害を受けた政令で定める災害により前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前に猟銃を亡失し、又は猟銃が滅失した者で、これらの災害に起因する猟銃の所持を妨げるやむを得ない事情がやんだ日から起算して1年を経過する日までの間に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可(この法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第5条の2第3項第2号に掲げる者として受けたものを除く。)を受けたものについての新法第5条の2第4項第1号の規定の適用については、同号中「継続して10年以上第4条第1項第1号」とあるのは、「第8条第1項第4号の規定により許可が効力を失つた日前において継続して第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けていた期間と銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成26年法律第131号)附則第2項に規定する猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して10年以上同号」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条、第5条及び第6条(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第5条第1項第15号の改正規定中「命令」の下に「若しくは同条第9項の規定によるその延長の処分」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
第7条 附則第2条から第5条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日
第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中介護保険法附則第13条(見出しを含む。)及び第14条(見出しを含む。)の改正規定、第4条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法附則第11条(見出しを含む。)及び第12条(見出しを含む。)の改正規定、第6条及び第8条の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び第9条の規定 公布の日
第9条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。