戸籍法
第1章 総則
第1条 戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。
2 前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第2条 市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。
第3条 法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
2 市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下「管轄法務局長等」という。)は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。この場合において、戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは、指示をすることができる。
3 管轄法務局長等は、市町村長から戸籍事務の取扱いに関する照会を受けたときその他前項の規定による助言若しくは勧告又は指示をするために必要があると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。
4 戸籍事務については、地方自治法第245条の4、第245条の7第2項第1号、第3項及び第4項、第245条の8第12項及び第13項並びに第245条の9第2項第1号、第3項及び第4項の規定は、適用しない。
第4条 この法律中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にこれを準用する。
第5条 削除
第2章 戸籍簿
第6条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
第7条 戸籍は、これをつづつて帳簿とする。
第8条 戸籍は、正本と副本を設ける。
2 正本は、これを市役所又は町村役場に備え、副本は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこれを保存する。
第9条 戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。
第10条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
2 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
3 第1項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。
第10条の2 前条第1項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(特許業務法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第1項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
一 弁護士にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条の6第1項各号に規定する代理業務を除く。)
二 司法書士にあつては、司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第3号及び第6号から第8号までに規定する代理業務(同項第7号及び第8号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第6号に規定する代理業務を除く。)
三 土地家屋調査士にあつては、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第1項第2号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第4号及び第7号に規定する代理業務
四 税理士にあつては、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第1号に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務
五 社会保険労務士にあつては、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の3に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第1号の4から第1号の6までに規定する代理業務(同条第3項第1号に規定する相談業務を除く。)
六 弁理士にあつては、弁理士法(平成12年法律第49号)第4条第1項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第2項第1号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第2号に規定する代理業務、同法第6条に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第6条の2第1項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(特許業務法人については同法第6条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第6条の2第1項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)
5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第3条に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法(昭和23年法律第199号)第14条第2項の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、人事訴訟法(平成15年法律第109号)第13条第2項及び第3項の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務又は民事訴訟法(平成8年法律第109号)第35条第1項に規定する特別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
6 前条第3項の規定は、前各項の請求をしようとする者について準用する。
第10条の3 第10条第1項又は前条第1項から第5項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。
2 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第2項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。
第10条の4 市町村長は、第10条の2第1項から第5項までの請求がされた場合において、これらの規定により請求者が明らかにしなければならない事項が明らかにされていないと認めるときは、当該請求者に対し、必要な説明を求めることができる。
第11条 戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。
第11条の2 虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第24条第2項、第113条、第114条又は第116条の規定によつて訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。次項において同じ。)から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。ただし、再製によつて記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。
2 市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。
第12条 一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。
2 第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。
第12条の2 第10条から第10条の4までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。
第3章 戸籍の記載
第13条 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
一 氏名
二 出生の年月日
三 戸籍に入つた原因及び年月日
四 実父母の氏名及び実父母との続柄
五 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
六 夫婦については、夫又は妻である旨
七 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
八 その他法務省令で定める事項
第14条 氏名を記載するには、左の順序による。
第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
第二 配偶者
第三 子
2 子の間では、出生の前後による。
3 戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。
第15条 戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によつてこれをする。
第16条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
2 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。
3 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
第17条 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。
第18条 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。
2 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
3 養子は、養親の戸籍に入る。
第19条 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
2 前項の規定は、民法第751条第1項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第791条第4項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
3 民法第767条第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)又は同法第816条第2項(同法第808条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。
第20条 前二条の規定によつて他の戸籍に入るべき者に配偶者があるときは、前二条の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。
第20条の2 第107条第2項又は第3項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつた場合において、その届出をした者の戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。
2 第107条第4項において準用する同条第1項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつたときは、届出事件の本人について新戸籍を編製する。
第20条の3 第68条の2の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。
2 第14条第3項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
第20条の4 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律第111号)第3条第1項の規定による性別の取扱いの変更の審判があつた場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。)が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する。
第21条 成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。
2 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
第22条 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
第23条 第16条乃至第21条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
第24条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、戸籍の訂正の内容が軽微なものであつて、かつ、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、同項の許可を要しない。
4 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
第4章 届出
第1節 通則
第25条 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
2 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
第26条 本籍が明かでない者又は本籍がない者について、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村長にその旨を届け出なければならない。
第27条 届出は、書面又は口頭でこれをすることができる。
第27条の2 市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下この条において「縁組等の届出」という。)が市役所又は町村役場に出頭した者によつてされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより、当該出頭した者が届出事件の本人(認知にあつては認知する者、民法第797条第1項に規定する縁組にあつては養親となる者及び養子となる者の法定代理人、同法第811条第2項に規定する離縁にあつては養親及び養子の法定代理人となるべき者とする。次項及び第3項において同じ。)であるかどうかの確認をするため、当該出頭した者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す運転免許証その他の資料の提供又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
2 市町村長は、縁組等の届出があつた場合において、届出事件の本人のうちに、前項の規定による措置によつては市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを確認することができない者があるときは、当該縁組等の届出を受理した後遅滞なく、その者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出を受理したことを通知しなければならない。
3 何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第1項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。
4 市町村長は、前項の規定による申出に係る縁組等の届出があつた場合において、当該申出をした者が市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第1項の規定による措置により確認することができなかつたときは、当該縁組等の届出を受理することができない。
5 市町村長は、前項の規定により縁組等の届出を受理することができなかつた場合は、遅滞なく、第3項の規定による申出をした者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出があつたことを通知しなければならない。
第27条の3 市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。
一 届出の受理に際し、この法律の規定により届出人が明らかにすべき事項が明らかにされていないとき。
二 その他戸籍の記載のために必要があるとき。
第28条 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の様式を定めることができる。
2 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第29条 届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
一 届出事件
二 届出の年月日
三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格
第30条 届出事件によつて、届出人又は届出事件の本人が他の戸籍に入るべきときは、その戸籍の表示を、その者が従前の戸籍から除かれるべきときは、従前の戸籍の表示を、その者について新戸籍を編製すべきときは、その旨、新戸籍編製の原因及び新本籍を、届書に記載しなければならない。
2 届出事件によつて、届出人若しくは届出事件の本人でない者が他の戸籍に入り、又はその者について新戸籍を編製すべきときは、届書にその者の氏名、出生の年月日及び住所を記載する外、その者が他の戸籍に入るか又はその者について新戸籍を編製するかの区別に従つて、前項に掲げる事項を記載しなければならない。
3 届出人でない者について新戸籍を編製すべきときは、その者の従前の本籍と同一の場所を新本籍と定めたものとみなす。
第31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
2 親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
二 行為能力の制限の原因
三 届出人が親権を行う者又は後見人である旨
第32条 未成年者又は成年被後見人がその法定代理人の同意を得ないですることができる行為については、未成年者又は成年被後見人が、これを届け出なければならない。
第33条 証人を必要とする事件の届出については、証人は、届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載して署名し、印をおさなければならない。
第34条 届書に記載すべき事項であつて、存しないもの又は知れないものがあるときは、その旨を記載しなければならない。
2 市町村長は、特に重要であると認める事項を記載しない届書を受理することができない。
第35条 届書には、この法律その他の法令に定める事項の外、戸籍に記載すべき事項を明かにするために必要であるものは、これを記載しなければならない。
第36条 2箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合には、市役所又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。
2 本籍地外で届出をするときは、前項の規定によるものの外、なお、一通の届書を提出しなければならない。
3 前二項の場合に、相当と認めるときは、市町村長は、届書の謄本を作り、これを届書に代えることができる。
第37条 口頭で届出をするには、届出人は、市役所又は町村役場に出頭し、届書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
2 市町村長は、届出人の陳述を筆記し、届出の年月日を記載して、これを届出人に読み聞かせ、且つ、届出人に、その書面に署名させ、印をおさせなければならない。
3 届出人が疾病その他の事故によつて出頭することができないときは、代理人によつて届出をすることができる。但し、第60条、第61条、第66条、第68条、第70条乃至第72条、第74条及び第76条の届出については、この限りでない。
第38条 届出事件について父母その他の者の同意又は承諾を必要とするときは、届書にその同意又は承諾を証する書面を添附しなければならない。但し、同意又は承諾をした者に、届書にその旨を附記させて、署名させ、印をおさせるだけで足りる。
2 届出事件について裁判又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判又は許可書の謄本を添附しなければならない。
第39条 届書に関する規定は、第37条第2項及び前条第1項の書面にこれを準用する。
第40条 外国に在る日本人は、この法律の規定に従つて、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができる。
第41条 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、3箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。
2 大使、公使又は領事がその国に駐在しないときは、3箇月以内に本籍地の市町村長に証書の謄本を発送しなければならない。
第42条 大使、公使又は領事は、前二条の規定によつて書類を受理したときは、遅滞なく、外務大臣を経由してこれを本人の本籍地の市町村長に送付しなければならない。
第43条 届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
2 裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。
第44条 市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。
2 届出義務者が前項の期間内に届出をしなかつたときは、市町村長は、更に相当の期間を定めて、催告をすることができる。
3 前二項の催告をすることができないとき、又は催告をしても届出がないときは、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の記載をすることができる。
4 第24条第4項の規定は、裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上届出を怠つた者があることを知つた場合にこれを準用する。
第45条 市町村長は、届出を受理した場合に、届書に不備があるため戸籍の記載をすることができないときは、届出人に、その追完をさせなければならない。この場合には、前条の規定を準用する。
第46条 届出期間が経過した後の届出であつても、市町村長は、これを受理しなければならない。
第47条 市町村長は、届出人がその生存中に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によつて発送した届書については、当該届出人の死亡後であつても、これを受理しなければならない。
2 前項の規定によつて届書が受理されたときは、届出人の死亡の時に届出があつたものとみなす。
第48条 届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。
2 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
3 第10条第3項及び第10条の3の規定は、前二項の場合に準用する。
第2節 出生
第49条 出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二 出生の年月日時分及び場所
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 その他法務省令で定める事項
3 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの1人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第50条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
第51条 出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
2 汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。
第52条 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
2 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
3 前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
第一 同居者
第二 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
4 第1項又は第2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。
第53条 嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。
第54条 民法第773条の規定によつて裁判所が父を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。
2 第52条第3項及び第4項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第55条 航海中に出生があつたときは、船長は、24時間以内に、第49条第2項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名し、印をおさなければならない。
2 前項の手続をした後に、船舶が日本の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。
3 船舶が外国の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に送付し、大使、公使又は領事は、遅滞なく外務大臣を経由してこれを本籍地の市町村長に送付しなければならない。
第56条 病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。
第57条 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
2 前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。
第58条 前条第1項に規定する手続をする前に、棄児が死亡したときは、死亡の届出とともにその手続をしなければならない。
第59条 父又は母は、棄児を引き取つたときは、その日から1箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。
第3節 認知
第60条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍
第61条 胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。
第62条 民法第789条第2項の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。
第63条 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
2 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。
第64条 遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第60条又は第61条の規定に従つて、その届出をしなければならない。
第65条 認知された胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者は、その事実を知つた日から14日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。但し、遺言執行者が前条の届出をした場合には、遺言執行者が、その届出をしなければならない。
第4節 養子縁組
第66条 縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第67条 削除
第68条 民法第797条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。
第68条の2 第63条第1項の規定は、縁組の裁判が確定した場合に準用する。
第69条 第63条の規定は、縁組取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
第69条の2 第73条の2の規定は、民法第808条第2項において準用する同法第816条第2項の規定によつて縁組の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
第5節 養子離縁
第70条 離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第71条 民法第811条第2項の規定によつて協議上の離縁をする場合には、届出は、その協議をする者がこれをしなければならない。
第72条 民法第811条第6項の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。
第73条 第63条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2 第75条第2項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。
第73条の2 民法第816条第2項の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
第6節 婚姻
第74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
第75条 第63条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2 検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。
第75条の2 第77条の2の規定は、民法第749条において準用する同法第767条第2項の規定によつて婚姻の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
第7節 離婚
第76条 離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
二 その他法務省令で定める事項
第77条 第63条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2 前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければならない。
一 親権者と定められた当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
二 その他法務省令で定める事項
第77条の2 民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
第8節 親権及び未成年者の後見
第78条 民法第819条第3項但書又は第4項の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第79条 第63条第1項の規定は、民法第819条第3項ただし書若しくは第4項の協議に代わる審判が確定し、又は親権者変更の裁判が確定した場合において親権者に、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者について準用する。
第80条 親権若しくは管理権を辞し、又はこれを回復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第81条 民法第838条第1号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、同法第839条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から10日以内に、これをしなければならない。
2 届書には、次に掲げる事項を記載し、未成年後見人の指定に関する遺言の謄本を添付しなければならない。
一 後見開始の原因及び年月日
二 未成年後見人が就職した年月日
第82条 未成年後見人が死亡し、又は民法第847条第2号から第5号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたことによつて未成年後見人が欠けたときは、後任者は、就職の日から10日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。
2 数人の未成年後見人の一部の者が死亡し、又は民法第847条第2号から第5号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたときは、他の未成年後見人は、その事実を知つた日から10日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。
3 未成年者、その親族又は未成年後見監督人は、前二項の届出をすることができる。
4 届書には、未成年後見人がその地位を失つた原因及び年月日を記載しなければならない。
第83条 削除
第84条 未成年者の後見の終了の届出は、未成年後見人が、10日以内に、これをしなければならない。その届書には、未成年者の後見の終了の原因及び年月日を記載しなければならない。
第85条 未成年後見人に関するこの節の規定は、未成年後見監督人について準用する。
第9節 死亡及び失踪
第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から3箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
第88条 死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
2 死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。
第89条 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
第90条 死刑の執行があつたときは、刑事施設の長は、遅滞なく刑事施設の所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
2 前項の規定は、刑事施設に収容中死亡した者の引取人がない場合にこれを準用する。この場合には、報告書に診断書又は検案書を添付しなければならない。
第91条 前二条に規定する報告書には、第86条第2項に掲げる事項を記載しなければならない。
第92条 死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
2 死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
3 第1項の報告があつた後に、第87条第1項第1号又は第2号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から10日以内に、死亡の届出をしなければならない。
第93条 第55条及び第56条の規定は、死亡の届出にこれを準用する。
第94条 第63条第1項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書に民法第31条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。
第10節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
第95条 民法第751条第1項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第96条 民法第728条第2項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
第11節 推定相続人の廃除
第97条 第63条第1項の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。
第12節 入籍
第98条 民法第791条第1項から第3項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
2 民法第791条第2項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
第99条 民法第791条第4項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第1項から第3項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
2 前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
第13節 分籍
第100条 分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
2 他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
第101条 分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。
第14節 国籍の得喪
第102条 国籍法(昭和25年法律第147号)第3条第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から1箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、3箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。
一 国籍取得の年月日
二 国籍取得の際に有していた外国の国籍
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
五 その他法務省令で定める事項
第102条の2 帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から1箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第2項の規定を準用する。
第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
一 国籍喪失の原因及び年月日
二 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍
第104条 国籍法第12条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第52条第3項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から3箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
3 天災その他第1項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から14日とする。
第104条の2 国籍法第14条第2項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
2 届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。
第104条の3 市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第14条第1項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍その他法務省令で定める事項を管轄法務局長等に通知しなければならない。
第105条 官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。
2 報告書には、第103条第2項に掲げる事項を記載しなければならない。
第106条 外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から1箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。
2 届書には、外国の国籍の喪失の原因及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
第15節 氏名の変更
第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
4 第1項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
第107条の2 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
第16節 転籍及び就籍
第108条 転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
2 他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
第109条 転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。
第110条 本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から10日以内に就籍の届出をしなければならない。
2 届書には、第13条に掲げる事項の外、就籍許可の年月日を記載しなければならない。
第111条 前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。この場合には、判決の謄本を届書に添附しなければならない。
第112条 就籍の届出は、就籍地でこれをすることができる。
第5章 戸籍の訂正
第113条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
第114条 届出によつて効力を生ずべき行為(第60条、第61条、第66条、第68条、第70条から第72条まで、第74条及び第76条の規定によりする届出に係る行為を除く。)について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
第115条 前二条の許可の裁判があつたときは、1箇月以内に、その謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
第116条 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から1箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
2 検察官が訴を提起した場合には、判決が確定した後に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。
第117条 第25条第1項、第27条から第32条まで、第34条から第39条まで、第43条から第48条まで、及び第63条第2項前段の規定は、戸籍訂正の申請に準用する。
第6章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例
第118条 法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織(法務大臣の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)及び入出力装置を含む。以下同じ。)と市町村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)によつて取り扱うものとする。ただし、電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍として法務省令で定めるものに係る戸籍事務については、この限りでない。
2 前項の規定による指定は、市町村長の申出に基づき、告示してしなければならない。
第119条 前条第1項の場合においては、戸籍は、磁気ディスクに記録し、これをもつて調製する。
2 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
第119条の2 前条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本は、第8条第2項の規定にかかわらず、法務大臣が保存する。
第120条 第119条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を第12条の2において準用する場合を含む。)の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍証明書」という。)又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「除籍証明書」という。)についてすることができる。
2 戸籍証明書又は除籍証明書は、第100条第2項及び第108条第2項の規定並びに旅券法(昭和26年法律第267号)その他の法令の規定の適用については、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本とみなす。
第121条 法務大臣及び指定市町村長は、電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
第121条の2 電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第7章 不服申立て
第122条 戸籍事件(第124条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。
第123条 戸籍事件(次条に規定する請求に係るものを除く。)に関する市町村長の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
第124条 第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項までの請求(これらの規定を第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第2項の規定による請求及び第120条第1項の請求について市町村長が行う処分又はその不作為に不服がある者は、管轄法務局長等に審査請求をすることができる。
第125条 削除
第8章 雑則
第126条 市町村長又は法務局若しくは地方法務局の長は、法務省令で定める基準及び手続により、統計の作成又は学術研究であつて、公益性が高く、かつ、その目的を達成するために戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項又は届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項に係る情報を利用する必要があると認められるもののため、その必要の限度において、これらの情報を提供することができる。
第127条 戸籍事件に関する市町村長の処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
第128条 戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第48条第2項に規定する書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
第129条 戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第48条第2項に規定する書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
第130条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第4章及び第5章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。
2 第47条の規定は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。
第131条 この法律に定めるもののほか、届書その他戸籍事務の処理に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第9章 罰則
第132条 第121条の2の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第133条 戸籍に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であつた者又は市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う戸籍に関する事務の処理に従事している者若しくは従事していた者が、その事務に関して知り得た事項を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第134条 戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。
第135条 偽りその他不正の手段により、第10条若しくは第10条の2に規定する戸籍謄本等、第12条の2に規定する除籍謄本等又は第120条第1項に規定する書面の交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
第136条 偽りその他不正の手段により、第48条第2項(第117条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧をし、又は同項の規定による証明書の交付を受けた者は、10万円以下の過料に処する。
第137条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。
第138条 市町村長が、第44条第1項又は第2項(これらの規定を第117条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、10万円以下の過料に処する。
第139条 次の場合には、市町村長を10万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
二 戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
三 正当な理由がなくて届書その他受理した書類の閲覧を拒んだとき。
四 正当な理由がなくて戸籍謄本等、除籍謄本等、第48条第1項若しくは第2項(これらの規定を第117条において準用する場合を含む。)の証明書又は第120条第1項の書面を交付しないとき。
五 その他戸籍事件について職務を怠つたとき。
第140条 過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
第1条 この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
第2条 この附則で、新法とは、この法律による改正後の戸籍法をいい、旧法とは、従前の戸籍法をいい、新民法とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律をいい、旧民法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和22年法律第74号をいう。
第3条 旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。ただし、新法施行後10年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、法務省令の定めるところにより、新法によつてこれを改製しなければならない。
2 旧法によつて定められた本籍は、新法によつて定められたものとみなす。
第4条 旧民法を適用する場合に関しては、新法施行後も、なお、旧法を適用する。
第5条 新法は、新法施行前の届出その他の事由によつて、戸籍の記載をし、又は新戸籍を編製する場合にもこれを適用する。
第6条 附則第3条第1項の戸籍に在る者について新戸籍を編製する場合には、同項の戸籍に在るその者の子でこれと引き続き氏を同じくする者は、新戸籍に入る。ただし、その子に配偶者又は戸籍を同じくする子があるときは、この限りでない。
2 前項の場合に、新本籍が従前の本籍地と同一の市町村内に定められたときは、第30条第2項の規定は、これを適用しない。
第7条 第19条第1項及び第99条の規定は、新民法附則第12条の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
第8条 附則第3条第1項の戸籍に在る者で配偶者のある者は、配偶者とともにしなければ、分籍をすることができない。
第9条 応急措置法施行後新法施行前に、応急措置法第6条第2項前段の規定によつて、親権者を定める協議が調つたときは、親権者は、新法施行の日から10日以内に、協議を証する書面を添付して、その旨を届け出なければならない。この場合には、第38条第1項ただし書及び第39条の規定を準用する。
2 応急措置法施行後新法施行前に応急措置法第6条第2項後段又は第3項に規定する裁判が確定したときは、親権者は、新法施行の日から10日以内に、裁判の謄本を添付して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
第10条 第78条の規定は、新民法附則第14条第1項ただし書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者にこれを準用する。
2 第63条の規定は、新民法附則第14条第2項又は第3項に規定する裁判が確定した場合において親権者にこれを準用する。
第11条 新法施行の際現に後見監督人の地位に在る者は、新法施行の日から10日以内に第85条において準用する第81条又は第82条に規定する届出をしなければならない。
第12条 附則第3条第1項の戸籍について転籍の届出があつたときは、新法の規定にかかわらず、従前の戸籍によつて戸籍を編製する。
第13条 左の法令は、これを廃止する。
明治5年太政官布告第235号(改姓名に関する件)
明治6年太政官布告第118号(御歴代の御諱及び御名の文字の使用に関する件)
昭和15年法律第4号(委託又は郵便による戸籍届出に関する件)
昭和21年司法省令第47号(昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く出生及び死亡の届出等に関する件)
2 この法律施行前にされた戸籍届出の委託については、昭和15年法律第4号は、なお、その効力を有する。この場合には、同法第1条第1項の確認は、家庭裁判所がこれをする。
3 第122条の規定は、前項の確認にこれを準用する。
第14条 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお、従前の例による。
第15条 この法律施行の際現に裁判所に係属している過料事件については、なお、従前の例による。
第10条 この法律は、昭和24年1月1日から施行する。
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。但し、戸籍法第11条及び第28条第1項の改正規定は、昭和23年2月15日から適用する。
1 この法律は、昭和25年7月1日から施行する。
2 この法律の施行前における国籍の取得又は喪失に関しては、この法律の施行後も、なお、改正前の戸籍法を適用する。
1 この法律は、法施行の日から施行する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、昭和37年7月1日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中戸籍法第10条、第12条第2項、第48条第3項、第52条第1項、第120条、第121条、第122条及び第124条の各改正規定並びに同法第12条及び第121条の次にそれぞれ一条を加える各改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4 第3条中戸籍法第52条第1項の改正規定の施行の日前13日以内に出生した子について、同項の規定の改正により新たに届出義務者となつた母の届出に関する戸籍法第43条第1項の規定の適用については、同項中「届出事件発生の日」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第66号)第3条中戸籍法第52条第1項の改正規定の施行の日」とする。
5 附則第1項ただし書に掲げる各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和56年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和60年1月1日から施行する。
第7条 この法律の施行前に日本国民と日本国民でない者との婚姻の届出があつた場合の戸籍の編製については、なお従前の例による。
第8条 出生、死亡若しくは帰化の届出又は国籍の留保の意思の表示に係る届出に関する第2条の規定による改正後の戸籍法(以下「新戸籍法」という。)の規定は、この法律の施行前に出生、死亡又は帰化があつた場合において同条の規定による改正前の戸籍法の規定により算定するとしたならばその期間の満了の日が施行日以後となる届出についても適用し、同条の規定による改正前の戸籍法の規定により算定するとしたならばその期間の満了の日が施行日前となる届出については、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前に国籍の喪失があつた場合の国籍喪失の届出については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に国籍を喪失した者は、国籍喪失の届出をすることができる。この場合においては、新戸籍法第103条第2項の規定を準用する。
第10条 新戸籍法第106条第1項の規定は、この法律の施行前に外国の国籍を喪失した場合については、適用しない。
2 外国の国籍をも有していた日本国民でこの法律の施行前にその外国の国籍を喪失したものは、その喪失の届出をすることができる。この場合においては、新戸籍法第106条第2項の規定を準用する。
第11条 この法律の施行前に日本国民でない者と婚姻をした者が新戸籍法第107条第2項の規定により施行日に氏の変更の届出をすることができる場合においては、その届出の期間は、施行日から6月とする。
第12条 この法律の施行前にした行為及び附則第8条又は第9条第1項の規定により従前の例によることとされる届出事件に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 新戸籍法第102条の規定は、附則第5条第1項又は第6条第1項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。
第1条 この法律は、昭和63年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第1条の規定による戸籍法の改正に伴う戸籍の改製に関する事務に、市町村長の委託を受けて従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 第1条の規定による改正後の戸籍法第2条から第4条までの規定は、前項の事務について準用する。
4 前二項に定めるもののほか、第1条の規定による戸籍法の改正に伴う戸籍の改製に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第1条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第6条 この法律の施行前に生じた事由による前条の規定による改正前の戸籍法第81条、第82条及び第84条(同法第85条において準用する場合を含む。)の届出については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 民法改正法附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 この法律による改正後の第11条の2第1項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤による記載がされた戸籍又は除かれた戸籍であって、その記載につき第24条第2項、第113条、第114条又は第116条の規定によって訂正がされたものについても、適用する。ただし、当該除かれた戸籍が第128条第1項ただし書の規定による改製によって除かれたもの又は当該改製前に除かれたものであるときは、この限りでない。
2 この法律による改正後の第11条の2第2項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に市町村長が記載をするに当たって文字の訂正、追加又は削除をした戸籍又は除かれた戸籍についても、適用する。ただし、当該除かれた戸籍が前項ただし書に規定するものであるときは、この限りでない。
第1条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の戸籍法(次項において「旧法」という。)第10条第1項、第12条の2第1項又は第48条第2項の規定によりされた請求に係る戸籍事件及び当該戸籍事件についての不服申立てについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧法第48条第1項の規定によりされた請求に係る戸籍事件については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第6条 この法律の施行前に生じた事由であって、第4条の規定による改正前の戸籍法第79条において準用する同法第63条第1項の規定並びに同法第81条及び第82条(これらの規定を同法第85条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないとされているものについての届出については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第24条、第44条及び第87条第2項の改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
三 目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第6章の章名の改正規定及び同章に三条を加える改正規定(第121条の3に係る部分に限る。)並びに附則第13条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
四 略
五 第120条の次に七条を加える改正規定、第124条の改正規定(「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、第128条から第130条までの改正規定、第137条を改め、同条を第139条とする改正規定(第137条を改める部分に限る。)、第134条を改め、同条を第136条とする改正規定(第134条を改める部分に限る。)及び第133条を改め、同条を第135条とする改正規定(第133条を改める部分に限る。)並びに附則第7条から第10条まで及び第14条(前号に掲げる部分を除く。)の規定 公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第3号に掲げる規定の施行の日(第3項において「第3号施行日」という。)の前日までの間は、この法律による改正後の戸籍法(以下「新法」という。)目次中「第121条の3」とあるのは、「第121条の2」とする。
2 施行日から前条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第121条中「指定市町村長」とあるのは、「第118条第1項の規定による指定を受けている市町村長」とする。
3 第3号施行日から前条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第121条の3中「第9条第3項」とあるのは、「第45条の2第1項」とする。
第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の戸籍法(以下「旧法」という。)第118条第1項(旧法第4条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、施行日に新法第118条第1項(新法第4条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けたものとみなす。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。