弁理士法
第1章 総則
第1条 弁理士は、知的財産(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第1項に規定する知的財産をいう。以下この条において同じ。)に関する専門家として、知的財産権(同条第2項に規定する知的財産権をいう。)の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。
第2条 この法律で「国際出願」とは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第2条に規定する国際出願をいう。
2 この法律で「意匠に係る国際登録出願」とは、意匠法(昭和34年法律第125号)第60条の3第2項に規定する国際登録出願をいう。
3 この法律で「商標に係る国際登録出願」とは、商標法(昭和34年法律第127号)第68条の2第1項に規定する国際登録出願をいう。
4 この法律で「回路配置」とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置をいう。
5 この法律で「特定不正競争」とは、不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第1項に規定する不正競争であって、同項第1号から第16号まで及び第19号から第22号までに掲げるもの(同項第4号から第9号までに掲げるものにあっては技術上の秘密(同条第6項に規定する営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)に関するものに限り、同条第1項第11号から第16号までに掲げるものにあっては技術上のデータ(同条第7項に規定する限定提供データのうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)に関するものに限り、同条第1項第20号に掲げるものにあっては商標に関するものに限り、同項第21号に掲げるものにあっては特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利又は技術上の秘密若しくは技術上のデータについての虚偽の事実に関するものに限る。)をいう。
6 この法律で「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいう。
7 この法律で「特許業務法人」とは、第4条第1項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律の定めるところにより、弁理士が共同して設立した法人をいう。
第3条 弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
第4条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。
一 関税法(昭和29年法律第61号)第69条の3第1項及び第69条の12第1項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第69条の4第1項及び第69条の13第1項の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
二 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物をいう。以下同じ。)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。)であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理
三 前二号に掲げる事務についての相談
3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること。
二 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠又は商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと。
三 発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)又は事業活動に有用な技術上の情報(技術上の秘密及び技術上のデータを除く。)の保護に関する相談に応ずること。
四 特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの利用の機会の拡大に資する日本産業規格その他の規格の案の作成に関与し、又はこれに関する相談に応ずること。
第5条 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。
2 前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
第6条 弁理士は、特許法(昭和34年法律第121号)第178条第1項、実用新案法(昭和34年法律第123号)第47条第1項、意匠法第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。
第6条の2 弁理士は、第15条の2第1項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第27条の3第1項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
2 前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。
第7条 次の各号のいずれかに該当する者であって、第16条の2第1項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。
一 弁理士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して7年以上になる者
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、第78条から第81条まで若しくは第81条の3の罪、特許法第196条から第198条まで若しくは第200条の罪、実用新案法第56条から第58条まで若しくは第60条の罪、意匠法第69条から第71条まで若しくは第73条の罪又は商標法第78条から第80条まで若しくは同法附則第28条の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
三 前二号に該当する者を除くほか、関税法第108条の4第2項(同法第69条の2第1項第3号及び第4号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第3項(同法第108条の4第2項に係る部分に限る。)若しくは第5項(同法第69条の2第1項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第109条第2項(同法第69条の11第1項第9号及び第10号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第3項(同法第109条第2項に係る部分に限る。)若しくは第5項(同法第69条の11第1項第9号及び第10号に係る部分に限る。)若しくは第112条第1項(同法第108条の4第2項及び第109条第2項に係る部分に限る。)の罪、著作権法第119条から第122条までの罪、半導体集積回路の回路配置に関する法律第51条第1項若しくは第52条の罪又は不正競争防止法第21条第1項、第2項第1号から第5号まで若しくは第7号(同法第18条第1項に係る部分を除く。)、第3項若しくは第4項の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
四 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
五 第23条第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
六 第32条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
七 弁護士法(昭和24年法律第205号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)、公認会計士法(昭和23年法律第103号)又は税理士法(昭和26年法律第237号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分の日から3年を経過しないもの
八 第32条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、当該期間を経過しない者
九 未成年者
十 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第2章 弁理士試験等
第9条 弁理士試験は、弁理士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをもってその目的とし、次条に定めるところによって、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。
第10条 短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。
一 特許、実用新案、意匠及び商標(以下この条並びに次条第4号及び第5号において「工業所有権」という。)に関する法令
二 工業所有権に関する条約
三 前二号に掲げるもののほか、弁理士の業務を行うのに必要な法令であって、経済産業省令で定めるもの
2 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。
一 工業所有権に関する法令
二 経済産業省令で定める技術又は法律に関する科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
3 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、工業所有権に関する法令について行う。
第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。
一 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式による試験
二 論文式による試験において、前条第2項第1号に掲げる科目について審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)が相当と認める成績を得た者 当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに当該科目について行う論文式による試験
三 論文式による試験において、前条第2項第2号に掲げる科目について審議会が相当と認める成績を得た者 その後に当該科目について行う論文式による試験
四 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位を修得したもの 当該課程を修了した日から起算して2年を経過する日までに前条第1項第1号及び第2号に掲げる科目について行う短答式による試験
五 特許庁において審判又は審査の事務に従事した期間が通算して5年以上になる者 工業所有権に関する法令及び条約について行う試験
六 前条第2項第2号の受験者が選択する科目について筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有する者として経済産業省令で定める者 当該科目について行う論文式による試験
第12条 弁理士試験は、審議会が行う。
2 弁理士試験は、毎年一回以上、これを行う。
第13条 弁理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
第14条 審議会は、不正の手段によって弁理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2 審議会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて弁理士試験を受けることができないものとすることができる。
第15条 弁理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した受験手数料は、弁理士試験を受けなかった場合においても返還しない。
第15条の2 特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行う。
2 第12条から第15条までの規定は、特定侵害訴訟代理業務試験について準用する。
第16条 この法律に定めるもののほか、弁理士試験及び特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第2章の2 実務修習
第16条の2 実務修習は、第7条各号に掲げる者に対して、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、経済産業大臣が行う。
2 実務修習は、次に掲げるところにより、行うものとする。
一 毎年一回以上行うこと。
二 弁理士の業務に関する法令及び実務について行うこと。
三 実務修習の講師及び指導者は、弁理士であって、その実務に通算して7年以上従事した経験を有するものであること。
第16条の3 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定修習機関」という。)に、講義及び演習の実施その他の実務修習の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。以下「実務修習事務」という。)を行わせることができる。
2 指定修習機関の指定は、経済産業省令で定めるところにより、実務修習事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、指定修習機関の指定をしたときは、実務修習事務を行わないものとする。
4 経済産業大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定修習機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、実務修習事務の実施の方法その他の事項についての実務修習事務の実施に関する計画が実務修習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の実務修習事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有する法人であること。
三 実務修習事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって実務修習事務が不公正になるおそれがないこと。
四 その指定をすることによって実務修習事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
5 経済産業大臣は、第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定修習機関の指定をしてはならない。
一 第16条の12第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
二 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者があること。
第16条の4 経済産業大臣は、指定修習機関の指定をしたときは、指定修習機関の名称及び住所、実務修習事務を行う事務所の所在地並びに実務修習事務の開始の日を公示しなければならない。
2 指定修習機関は、その名称若しくは住所又は実務修習事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第16条の5 指定修習機関の役員若しくは職員(実務修習の講師及び指導者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、実務修習事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 実務修習事務に従事する指定修習機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第16条の6 指定修習機関は、実務修習事務の開始前に、実務修習事務の実施に関する規程(以下「修習事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 修習事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第1項の認可をした修習事務規程が実務修習事務の適正かつ確実な実施をする上で不適当なものとなったと認めるときは、指定修習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 第1項の認可の基準については、経済産業省令で定める。
第16条の7 指定修習機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定修習機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
第16条の8 指定修習機関は、経済産業省令で定めるところにより、実務修習事務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え置き、これを保存しなければならない。
第16条の9 経済産業大臣は、実務修習事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定修習機関に対し、実務修習事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第16条の10 経済産業大臣は、実務修習事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定修習機関に対し、実務修習事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に指定修習機関の事務所に立ち入り、実務修習事務の状況若しくは帳簿その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第16条の11 指定修習機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、実務修習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 経済産業大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第16条の12 経済産業大臣は、指定修習機関が第16条の3第5項第2号に該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定修習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて実務修習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第16条の3第4項第1号から第3号までのいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
二 第16条の4第2項、第16条の6第1項、第16条の7、第16条の8又は前条第1項の規定に違反したとき。
三 第16条の6第1項の規定により認可を受けた修習事務規程によらないで実務修習事務を行ったとき。
四 第16条の6第3項又は第16条の9の規定による命令に違反したとき。
五 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
3 経済産業大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により実務修習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第16条の13 経済産業大臣は、指定修習機関が第16条の11第1項の規定により実務修習事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定修習機関に対し実務修習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定修習機関が天災その他の事由により実務修習事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第16条の3第3項の規定にかかわらず、実務修習事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定により実務修習事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている実務修習事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
3 経済産業大臣が、第1項の規定により実務修習事務を行うこととし、第16条の11第1項の規定により実務修習事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における実務修習事務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。
第16条の14 実務修習を受けようとする者は、次項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
2 指定修習機関が実務修習事務を行う場合において、実務修習を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定修習機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定修習機関に納付しなければならない。
3 前項の規定により指定修習機関に納付された手数料は、当該指定修習機関の収入とする。
第16条の15 この法律に定めるもののほか、実務修習に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第3章 登録
第17条 弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う。
第18条 前条第1項の登録を受けようとする者は、日本弁理士会に登録申請書を提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項を記載し、弁理士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
第19条 日本弁理士会は、前条第1項の規定による登録の申請をした者が弁理士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第70条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
一 心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
二 弁理士の信用を害するおそれがあるとき。
2 日本弁理士会は、当該申請者が前項各号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
第20条 日本弁理士会は、第18条第1項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、その旨を当該申請者に書面により通知しなければならない。
第21条 第19条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、経済産業大臣に対して行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
2 第18条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、経済産業大臣に対して前項の審査請求をすることができる。
3 前二項の場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項並びに第46条第2項の規定の適用については、日本弁理士会の上級行政庁とみなす。
第22条 弁理士は、弁理士登録簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない。
第23条 日本弁理士会は、弁理士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。
2 日本弁理士会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。
3 第19条第1項後段並びに第21条第1項及び第3項の規定は、第1項の登録の取消しについて準用する。この場合において、同条第3項中「第46条第2項」とあるのは、「第46条第1項」と読み替えるものとする。
第24条 弁理士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本弁理士会は、その登録を抹消しなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
二 死亡したとき。
三 第8条各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
四 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
五 第61条の規定による退会の処分を受けたとき。
2 弁理士が前項第1号から第3号までの規定のいずれかに該当することとなったときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない。
3 日本弁理士会は、第1項第1号、第3号又は第5号の規定により登録を抹消したときは、その旨を当該弁理士に書面により通知しなければならない。
第25条 弁理士が心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、日本弁理士会は、その登録を抹消することができる。
2 第19条第1項後段及び前条第3項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。
第26条 第21条第1項及び第3項の規定は、第24条第1項第1号、第3号若しくは第5号又は前条第1項の規定による登録の抹消について準用する。この場合において、第21条第3項中「第46条第2項」とあるのは、「第46条第1項」と読み替えるものとする。
第27条 日本弁理士会は、弁理士の登録をしたとき、及びその登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。
第27条の2 弁理士は、その登録に第15条の2第1項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記(以下「特定侵害訴訟代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、日本弁理士会に付記申請書を提出しなければならない。
2 前項の付記申請書には、氏名その他経済産業省令で定める事項を記載し、特定侵害訴訟代理業務試験に合格したことを証する証書を添付しなければならない。
第27条の3 日本弁理士会は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに、当該弁理士の登録に特定侵害訴訟代理業務の付記をしなければならない。
2 第20条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。
第27条の4 日本弁理士会は、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。
2 第23条第2項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。
第27条の5 第27条の規定は、特定侵害訴訟代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。
第28条 この法律に定めるもののほか、弁理士の登録に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。
第4章 弁理士の義務
第29条 弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第30条 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第31条 弁理士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第3号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件
六 社員又は使用人である弁理士として特許業務法人の業務に従事していた期間内に、その特許業務法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
七 社員又は使用人である弁理士として特許業務法人の業務に従事していた期間内に、その特許業務法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの
第31条の2 弁理士は、経済産業省令で定めるところにより、日本弁理士会が行う資質の向上を図るための研修を受けなければならない。
第31条の3 弁理士は、第75条又は第76条の規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
第5章 弁理士の責任
第32条 弁理士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 2年以内の業務の全部又は一部の停止
三 業務の禁止
第33条 何人も、弁理士に前条に該当する事実があると思料するときは、経済産業大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項に規定する報告があったときは、経済産業大臣は、事件について必要な調査をしなければならない。
3 経済産業大臣は、弁理士に前条に該当する事実があると思料するときは、職権をもって、必要な調査をすることができる。
4 経済産業大臣は、前条の規定により戒告又は2年以内の業務の停止の処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5 前条の規定による懲戒の処分は、聴聞を行った後、相当な証拠により同条に該当する事実があると認めた場合において、審議会の意見を聴いて行う。
第34条 経済産業大臣は、前条第2項(第69条第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該弁理士に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
第35条 日本弁理士会は、弁理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第24条第1項第1号若しくは第5号又は第25条第1項の規定による当該弁理士の登録の抹消をすることができない。
第36条 経済産業大臣は、第32条の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を官報をもって公告しなければならない。
第6章 特許業務法人
第37条 弁理士は、この章の定めるところにより、特許業務法人を設立することができる。
2 第1条及び第3条の規定は、特許業務法人について準用する。
第38条 特許業務法人は、その名称中に特許業務法人という文字を使用しなければならない。
第39条 特許業務法人の社員は、弁理士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第32条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第54条の規定により特許業務法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であった者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあっては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
第40条 特許業務法人は、第4条第1項の業務を行うほか、定款で定めるところにより、同条第2項及び第3項の業務の全部又は一部を行うことができる。
第41条 前条に規定するもののほか、特許業務法人は、第5条から第6条の2までの規定により弁理士が処理することができる事務を当該特許業務法人の社員又は使用人である弁理士(第6条の2に規定する事務に関しては、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士に限る。以下「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該特許業務法人は、委託者に、当該特許業務法人の社員等のうちからその補佐人又は訴訟代理人を選任させなければならない。
第42条 特許業務法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
第43条 特許業務法人を設立するには、その社員になろうとする弁理士が、共同して定款を定めなければならない。
2 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 社員の氏名及び住所
五 社員の出資に関する事項
六 業務の執行に関する事項
3 会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項の規定は、特許業務法人の定款について準用する。
第44条 特許業務法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
第45条 特許業務法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第46条 特許業務法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
第47条 特許業務法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
2 特許業務法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第47条の2 特許業務法人の社員は、各自特許業務法人を代表する。
2 前項の規定は、定款又は総社員の同意によって、社員のうち特に特許業務法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
3 特許業務法人を代表する社員は、特許業務法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
5 特許業務法人を代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第47条の3 特許業務法人は、特定の事件について、1人又は数人の業務を担当する社員を指定することができる。
2 前項の規定による指定がされた事件(以下「指定事件」という。)については、指定を受けた社員(以下「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
3 指定事件については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが特許業務法人を代表する。
4 特許業務法人は、第1項の規定による指定をしたときは、指定事件の依頼者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
5 依頼者は、その依頼に係る事件について、特許業務法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第1項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、特許業務法人が、その期間内に前項の規定による通知をしないときは、特許業務法人はその後において、指定をすることができない。ただし、依頼者の同意を得て指定をすることを妨げない。
6 指定事件について、当該事件に係る業務の結了前に指定社員が欠けたときは、特許業務法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかったときは、全社員を指定したものとみなす。
第47条の4 特許業務法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。
2 特許業務法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、社員が特許業務法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
4 前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合(同条第6項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第6項において同じ。)において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなった特許業務法人の債務をその特許業務法人の財産をもって完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であった者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責めに任ずる。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
5 前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、指定事件に関し依頼者に生じた債権に基づく特許業務法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときは、指定社員が、特許業務法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
6 前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定事件に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。特許業務法人を脱退した後も同様とする。
7 会社法第612条の規定は、特許業務法人の社員の脱退について準用する。ただし、第4項の場合において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなった特許業務法人の債務については、この限りでない。
第47条の5 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて特許業務法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
第48条 特許業務法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第3号に規定する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 第3項各号に掲げる事件として特許業務法人の社員の半数以上の者が関与してはならない事件
2 特許業務法人の社員等は、前項各号に掲げる事件については、自己又は第三者のためにその業務を行ってはならない。
3 特許業務法人の社員等は、当該特許業務法人が行う業務であって、次の各号のいずれかに該当する事件に係るものには関与してはならない。
一 社員等が当該特許業務法人の社員等となる前に相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 社員等が当該特許業務法人の社員等となる前に相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 社員等が公務員として職務上取り扱った事件
四 社員等が仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件
五 社員等が当該特許業務法人の社員等となる前に他の特許業務法人の社員等としてその業務に従事していた期間内に、その特許業務法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
六 社員等が当該特許業務法人の社員等となる前に他の特許業務法人の社員等としてその業務に従事していた期間内に、その特許業務法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの
第49条 特許業務法人は、弁理士でない者にその業務を行わせてはならない。
第50条 第29条及び第31条の3の規定は、特許業務法人について準用する。
第51条 特許業務法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。
一 弁理士の登録の抹消
二 定款に定める理由の発生
三 総社員の同意
四 除名
第52条 特許業務法人は、次に掲げる理由によって解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の特許業務法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第54条の規定による解散の命令
2 特許業務法人は、前項の規定による場合のほか、社員が1人になり、そのなった日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかった場合においても、その6月を経過した時に解散する。
3 特許業務法人は、第1項第3号及び第6号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第52条の2 特許業務法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 特許業務法人の解散及び清算を監督する裁判所は、経済産業大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 経済産業大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第52条の3 清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第52条の4 特許業務法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第52条の5 裁判所は、特許業務法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、特許業務法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該特許業務法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
第53条 特許業務法人は、総社員の同意があるときは、他の特許業務法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する特許業務法人又は合併により設立する特許業務法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによって、その効力を生ずる。
3 特許業務法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する特許業務法人にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 合併後存続する特許業務法人又は合併により設立する特許業務法人は、当該合併により消滅する特許業務法人の権利義務を承継する。
第53条の2 合併をする特許業務法人の債権者は、当該特許業務法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする特許業務法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
一 合併をする旨
二 合併により消滅する特許業務法人及び合併後存続する特許業務法人又は合併により設立する特許業務法人の名称及び主たる事務所の所在地
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、合併をする特許業務法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする特許業務法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、特許業務法人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第53条の3 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は特許業務法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
第54条 経済産業大臣は、特許業務法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その特許業務法人に対し、戒告し、若しくは2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
2 第33条、第34条及び第36条の規定は、前項の処分について準用する。
3 第1項の規定は、同項の規定により特許業務法人を処分する場合において、当該特許業務法人の社員等につき第32条に該当する事実があるときは、その社員等である弁理士に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
第55条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は特許業務法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条から第596条まで、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)並びに第613条の規定は特許業務法人の社員について、同法第859条から第862条までの規定は特許業務法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第615条第1項、第617条第1項及び第2項並びに第618条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第617条第3項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(弁理士法第75条に規定する電磁的記録をいう。次条第1項第2号において同じ。)」と読み替えるものとする。
2 会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、特許業務法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「弁理士法第52条第1項第3号」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「弁理士法第52条第1項第5号若しくは第6号又は第2項」と、同法第658条第1項及び第669条中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「弁理士法第52条第1項第1号又は第2号」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「弁理士法第53条の2第6項において準用する第939条第1項」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「弁理士法第47条の4」と読み替えるものとする。
3 会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は特許業務法人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条、第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあった場合における特許業務法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
4 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、特許業務法人の設立の無効の訴えについて準用する。
5 会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、特許業務法人の解散の訴えについて準用する。
6 破産法(平成16年法律第75号)第16条の規定の適用については、特許業務法人は、合名会社とみなす。
第7章 日本弁理士会
第56条 弁理士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の日本弁理士会(以下この章において「弁理士会」という。)を設立しなければならない。
2 弁理士会は、弁理士及び特許業務法人の使命及び職責に鑑み、その品位を保持し、弁理士及び特許業務法人の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに弁理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
3 弁理士会は、法人とする。
第57条 弁理士会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 名称及び事務所の所在地
二 入会及び退会に関する規定
三 会員の種別及びその権利義務に関する規定
四 役員に関する規定
五 会議に関する規定
六 支部に関する規定
七 弁理士の登録に関する規定
八 登録審査会に関する規定
九 会員の品位保持に関する規定
十 会員の研修に関する規定
十一 実務修習に関する規定
十二 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
十三 弁理士会及び会員に関する情報の提供に関する規定
十四 会費に関する規定
十五 会計及び資産に関する規定
十六 事務局に関する規定
十七 その他弁理士会の目的を達成するために必要な規定
2 会則の制定又は変更(政令で定める重要な事項に係る変更に限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第58条 弁理士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
第59条 弁理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
第60条 弁理士及び特許業務法人は、当然、弁理士会の会員となり、弁理士がその登録を抹消されたとき及び特許業務法人が解散したときは、当然、弁理士会を退会する。
第61条 弁理士会は、経済産業大臣の認可を受けて、弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある会員を退会させることができる。
第62条 会員は、弁理士会の会則を守らなければならない。
第63条 弁理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
2 会長は、弁理士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4 役員は、会則又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第64条 弁理士会は、毎年、定期総会を開かなければならない。
2 弁理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
第65条 弁理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
第66条 弁理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を特許庁長官に報告しなければならない。
第67条 弁理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
第68条 弁理士会は、弁理士に係る業務又は制度について、経済産業大臣又は特許庁長官に建議し、又はその諮問に答申することができる。
第69条 弁理士会は、その会員に第32条又は第54条の規定に該当する事実があると認めたときは、経済産業大臣に対し、その事実を報告するものとする。
2 第33条第2項の規定は、前項の報告があった場合について準用する。
第70条 弁理士会に、登録審査会を置く。
2 登録審査会は、弁理士会の請求により、第19条第1項の規定による登録の拒否、第23条第1項の規定による登録の取消し又は第25条第1項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。
3 登録審査会は、会長及び委員4人をもって組織する。
4 会長は、弁理士会の会長をもってこれに充てる。
5 委員は、会長が、経済産業大臣の承認を受けて、弁理士、弁理士に係る行政事務に従事する経済産業省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に規定するもののほか、登録審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第71条 経済産業大臣は、弁理士会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、弁理士会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に弁理士会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第72条 経済産業大臣は、弁理士会の総会の決議が法令又は弁理士会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議の取消しを命ずることができる。
第73条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、弁理士会について準用する。
第74条 この法律に定めるもののほか、弁理士会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第8章 雑則
第75条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。
第76条 弁理士又は特許業務法人でない者は、弁理士若しくは特許事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
2 特許業務法人でない者は、特許業務法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3 日本弁理士会でない団体は、日本弁理士会又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第77条 弁理士若しくは特許業務法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第4条から第6条の2までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第77条の2 経済産業大臣及び日本弁理士会は、それぞれの保有する弁理士に関する情報のうち、弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要なものとして弁理士の個人情報の保護の必要性を考慮して経済産業省令で定めるものについて、公表するものとする。
2 前項の公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。
3 弁理士は、弁理士に事務を依頼しようとする者に対し、その適切な選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。
第9章 罰則
第78条 弁理士となる資格を有しない者が、日本弁理士会に対し、その資格につき虚偽の申請をして弁理士登録簿に登録させたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第31条の3(第50条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第32条又は第54条第1項の規定による業務の停止の処分に違反した者
三 第75条の規定に違反した者
第80条 第16条の5第1項、第30条又は第77条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第80条の2 第16条の12第2項の規定による実務修習事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定修習機関の役員又は職員は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第81条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第71条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第76条の規定に違反した者
第81条の2 第53条の2第6項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかった者は、30万円以下の罰金に処する。
第81条の3 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定修習機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第16条の8の規定に違反して帳簿を備え置かず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第16条の10第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第16条の11第1項の許可を受けないで、実務修習事務の全部を廃止したとき。
第82条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第79条第1号(第50条において準用する第31条の3に係る部分に限る。)、第2号(第54条第1項に係る部分に限る。)若しくは第3号、第81条又は第81条の2の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第83条 第34条の規定(第54条第2項において準用する場合を含む。)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は帳簿書類その他の物件の提出をしなかった者は、30万円以下の過料に処する。
第84条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
一 第53条の2第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第53条の2第6項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
第85条 次の各号のいずれかに該当する場合には、特許業務法人の社員若しくは清算人又は日本弁理士会の役員は、30万円以下の過料に処する。
一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
二 第53条の2第2項又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。
三 第53条の2第6項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。
四 定款又は第55条第1項において準用する会社法第615条第1項の会計帳簿若しくは第55条第1項において準用する同法第617条第1項若しくは第2項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五 第55条第2項において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき。
六 第55条第2項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。
七 第55条第2項において準用する会社法第670条第2項又は第5項の規定に違反して財産を処分したとき。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2章の規定 平成14年1月1日
二 第4条第3項の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 次に掲げる者は、改正後の弁理士法(以下「新法」という。)第7条に規定する弁理士となる資格を有するものとみなす。
一 この法律の施行の際現に弁理士となる資格を有する者
二 附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の弁理士法(以下「旧法」という。)第2条第2項の弁理士試験に合格した者
第3条 新法第8条第2号(商標法附則第28条の罪に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に旧法第5条第2号に規定する刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由については、なお従前の例による。
2 新法第8条第2号(商標法附則第28条の罪に係る部分に限る。)及び第3号の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者について適用する。
3 新法第8条第4号及び第7号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第5条第3号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。
第4条 旧法第2条第2項の規定は、平成13年12月31日までの間は、なおその効力を有する。
2 第2章の規定の施行の日前に旧法第2条第2項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の弁理士試験を受験した者が同章の規定の施行の日以後に同章に規定する弁理士試験を受験する場合における新法第11条の規定による試験の免除及び新法第14条第2項の規定による試験の受験の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5条 旧法第6条第2項の規定による弁理士登録簿の登録は、新法第17条第1項の規定による弁理士登録簿の登録とみなす。
2 施行日前に旧法第6条第3項の規定により旧法に規定する弁理士会(以下「旧弁理士会」という。)に対して行った登録の申請は、新法第18条第1項の規定により日本弁理士会に対して行った登録の申請とみなす。
3 施行日前に旧法の規定により旧弁理士会がした登録の拒否又は登録の抹消及びその通知は、新法の規定により日本弁理士会がしたものとみなす。
第6条 次に掲げる者(弁護士その他の経済産業省令で定める者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、日本弁理士会が行う弁理士の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。
一 この法律の施行の際現に弁理士である者
二 附則第2条各号に掲げる者であって、新法第17条第1項の規定により登録を受けたもの
第7条 施行日以後は、旧法第22条に規定する弁理士であった者は、新法第30条に規定する弁理士であったものと、旧法第22条に規定する弁理士に係るその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密は、新法第30条に規定する弁理士に係るその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密とみなして、同条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
第8条 この法律の施行の際現に弁理士である者について、施行日前に、旧法において懲戒の処分の理由とされる事実で、これに相当する事実が新法においても懲戒の処分の理由とされているものがあったときは、新法において懲戒の処分の理由とされている事実があったものとみなして新法の規定を適用する。
2 施行日前に旧法第17条の規定により過料の処分を受けた者については、旧法第21条の規定は、なおその効力を有する。
3 旧法第17条の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、その処分を受けた日において新法第32条の規定により業務の停止の処分を受けた者とみなす。この場合において、経済産業大臣は、この法律の施行後遅滞なくその旨を官報をもって公告しなければならない。
4 旧法第19条の規定による懲戒の申告で、この法律の施行の際まだ懲戒の手続を終えないものについては、施行日に新法第69条第1項に規定する報告がされたものとみなす。
第9条 施行日に現に存する旧弁理士会は、施行日において、新法第56条第1項の規定による日本弁理士会となり、同一性をもって存続するものとする。
2 旧弁理士会は、施行日までに、新法第57条の例により、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、通商産業大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生じるものとする。
3 第1項の日本弁理士会は、速やかに、新法第59条の規定により設立の登記をしなければならない。
第10条 この法律の施行の際現に特許業務法人又はこれに類似する名称を用いている者については、新法第76条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第11条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第13条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条の規定、第3条中関税法第30条第1項に一号を加える改正規定、同法第41条の改正規定、同法第41条の2の改正規定(「中「当該」を「及び第3項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第45条の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、同法第63条第1項の改正規定、同法第65条第1項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、同法第67条の2の次に十条を加える改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「第7条の9第1項(帳簿の備付け等)及び前条第1項」を「第7条の9第1項及び第67条の6第1項(帳簿の備付け等)並びに前条第1項」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第3号の改正規定並びに同法第115条第5号の改正規定(「第7条の9第1項」の下に「、第67条の6第1項」を加える部分に限る。)並びに第4条の規定並びに附則第8条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条第5項の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)、附則第9条、附則第12条及び附則第14条の規定 平成18年3月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定並びに第5条中関税法目次の改正規定、同法第30条の改正規定、同法第65条の2の改正規定、同法第6章中第67条の前に節名を付する改正規定、同法第67条の2の次に節名を付する改正規定、同法第67条の12の次に節名を付する改正規定、同法第69条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第71条の次に節名を付する改正規定、同法第74条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第75条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第76条の改正規定、同法第91条の改正規定、同法第93条の改正規定、同法第10章中第109条の前に一条を加える改正規定、同法第109条の改正規定、同法第109条の2の改正規定、同法第112条の改正規定、同法第113条の4の改正規定、同法第117条の改正規定(「第109条」を「第108条の4」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。)及び同法第118条の改正規定並びに附則第2条の規定、附則第5条の規定、附則第11条の規定、附則第12条の規定及び附則第15条の規定 平成18年6月1日
二 略
三 第3条の規定、第5条中関税法第12条の2から第12条の4までの改正規定、第7条中同法第69条の2第1項に一号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同法第69条の3の改正規定、同法第69条の4の改正規定、同法第69条の5の改正規定、同法第69条の6第8項第1号の改正規定、同法第69条の8第1項第10号の改正規定、同法第69条の7の改正規定(「前条第10項」を「第69条の6第10項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第75条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第3号」の下に「及び第4号」を加える部分に限る。)及び同法第108条の4の改正規定(「及び第3号」を「から第4号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第3号及び第4号」に改める部分に限る。)並びに第10条の規定並びに附則第3条の規定及び附則第13条の規定 平成19年1月1日
四 略
五 第7条中関税法目次の改正規定、同法第30条及び第65条の2の改正規定(「第4号まで」の下に「、第5号の2」を加える部分を除く。)、同法第69条の2第1項第3号の改正規定、同法第69条の6第3項の改正規定、同法第69条の18の改正規定、同法第6章第4節第3款中同条を第69条の21とする改正規定、同法第69条の17の改正規定、同節第2款中同条を第69条の20とする改正規定、同法第69条の16の改正規定、同条を同法第69条の19とする改正規定、同法第69条の15の改正規定、同条を同法第69条の18とする改正規定、同法第69条の14の改正規定、同条を同法第69条の17とする改正規定、同法第69条の13の改正規定、同条を同法第69条の16とする改正規定、同法第69条の12の改正規定、同条を同法第69条の15とする改正規定、同法第69条の11を同法第69条の14とする改正規定、同法第69条の10を同法第69条の13とする改正規定、同法第69条の9の改正規定、同条を同法第69条の12とする改正規定、同款中第69条の8を第69条の11とする改正規定、同法第69条の7の改正規定(「前条第10項」を「第69条の6第10項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分に限る。)、同節第1款中同条を第69条の8とする改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第69条の6の次に一条を加える改正規定、同法第74条の改正規定、同法第75条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第3号」の下に「及び第4号」を加える部分を除く。)、同法第91条の改正規定、同法第108条の4の改正規定(「及び第3号」を「から第4号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第3号及び第4号」に改める部分を除く。)、同法第109条の改正規定、同法第109条の2の改正規定(「第4号まで」の下に「、第5号の2」を加える部分を除く。)並びに同法第113条の4の改正規定並びに第8条の規定並びに附則第14条の規定 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)附則第1条第2号に規定する日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中意匠法第2条第3項、第38条、第44条の3及び第55条の改正規定、第69条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第74条の改正規定、第2条中特許法第2条、第101条、第112条の3及び第175条の改正規定、第196条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第201条の改正規定、第3条の規定、第4条中商標法第2条第3項、第37条及び第67条の改正規定、第78条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第82条の改正規定並びに第5条の規定並びに次条第3項並びに附則第3条第2項、第4条、第5条第2項、第9条、第12条、第13条及び第16条の規定 平成19年1月1日
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中関税法第15条の2を同法第15条の3とし、同法第15条の次に一条を加える改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第24条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第108条の4から第109条の2までの改正規定、同法第111条の改正規定、同法第113条の3から第114条までの改正規定、同法第114条の2の改正規定(同条第9号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第115条の改正規定、同法第115条の2の改正規定(「該当する者は、」の下に「1年以下の懲役又は」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第116条から第118条までの改正規定及び同法第136条の2の改正規定並びに第4条中関税暫定措置法第17条の改正規定並びに附則第11条中通関業法(昭和42年法律第122号)第6条の改正規定及び附則第13条の規定 平成19年6月1日
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第5条の規定 公布の日
二 第10条の改正規定、第11条の改正規定、第12条の改正規定及び附則第3条の規定 平成20年1月1日
三 目次の改正規定(「第31条」を「第31条の3」に、「第77条」を「第77条の2」に改める部分を除く。)、第7条の改正規定、第8条の改正規定、第2章の次に一章を加える改正規定、第57条の改正規定、第80条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第81条の2の次に一条を加える改正規定、第82条の改正規定(「前条」を「第81条の2」に改める部分に限る。)及び次条の規定 平成20年10月1日
第2条 前条第3号に掲げる規定の施行の際現に弁理士となる資格を有する者は、この法律による改正後の弁理士法(以下「新法」という。)第7条に規定する弁理士となる資格を有するものとみなす。
第3条 この法律による改正前の弁理士法第11条第1号の規定による平成19年の弁理士試験の筆記試験に合格した者に対する次回の弁理士試験(附則第1条第2号に定める日以後に行うものに限る。)の筆記試験の免除については、なお従前の例による。
2 新法第11条第1号から第3号までの規定は、附則第1条第2号に定める日以後に行う弁理士試験の短答式による試験に合格した者及び論文式による試験において新法第10条第2項各号に掲げる科目について新法第11条第2号の政令で定める審議会等が相当と認める成績を得た者について適用する。
3 新法第11条第4号の規定は、附則第1条第2号に定める日以後に新法第11条第4号に規定する科目の単位を修得するために学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院の課程に進学する者について適用する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第9条の規定 公布の日
二 略
三 第3条中意匠法目次の改正規定、同法第26条の2第3項の改正規定、同法第60条の3を同法第60条の24とする改正規定、同法第6章の次に一章を加える改正規定並びに同法第67条第1項及び第73条の2第1項の改正規定並びに第6条中弁理士法第2条、第4条第1項、第5条第1項、第6条及び第75条の改正規定並びに附則第10条及び第11条の規定並びに附則第12条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第12条第1項第2号の改正規定 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日
第7条 この法律の施行前に生じた事実に基づく弁理士に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条まで及び附則第19条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第6条の規定による改正後の弁理士法(以下この条において「新弁理士法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新弁理士法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~五 略
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
三・四 略
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。