かっこ色付け
移動

社会保険労務士法

昭和43年法律第89号
最終改正:令和2年6月12日法律第54号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る

第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。


(社会保険労務士の職責)

第1条の2 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。


(社会保険労務士の業務)

第2条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。

一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。

一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第25条の2第1項において「事務代理」という。)

一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあつせんの手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第74条の7第1項、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第30条の6第1項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第18条第1項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の8第1項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第52条の5第1項及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第25条第1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。

一の五 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第26条第1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。

一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。

 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

 前項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。

 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。

 第1項第1号の4のあつせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあつせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。

 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。

 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

 第1項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。


第2条の2 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。


(資格)

第3条 次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。

 社会保険労務士試験に合格した者

 第11条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第9条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者

 弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。


第4条 削除


(欠格事由)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。

 未成年者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの

 この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの

 前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの

 第14条の9第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの

 公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者

 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの


第6条 削除


第7条 削除

第2章 社会保険労務士試験等

(受験資格)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において学士の学位(同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者

 司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者

 削除

 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

 行政書士となる資格を有する者

 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第25条の6に規定する社会保険労務士法人をいう。次章から第4章までにおいて同じ。)又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者

 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

 厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者


(社会保険労務士試験)

第9条 社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。

 労働基準法及び労働安全衛生法

 労働者災害補償保険法

 雇用保険法

三の二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

 健康保険法

 厚生年金保険法

 国民年金法

 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識


(試験の実施)

第10条 社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。

 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、次条第1項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。


第10条の2 厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

 厚生労働大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。


(試験科目の一部の免除)

第11条 別表第二の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。


(受験手数料)

第12条 社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。

 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。

 第1項の規定により納められた受験手数料は、社会保険労務士試験を受けなかつた場合においても、返還しない。


(合格の取消し等)

第13条 厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。

 厚生労働大臣は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、3年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。


(審査請求)

第13条の2 連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。


(紛争解決手続代理業務試験)

第13条の3 紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。

 厚生労働大臣は、紛争解決手続代理業務試験をつかさどらせるため、紛争解決手続代理業務に関し学識経験を有する者のうちから紛争解決手続代理業務試験委員を任命するものとする。ただし、次条の規定により連合会に同条に規定する代理業務試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。


第13条の4 厚生労働大臣は、連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「代理業務試験事務」という。)を行わせることができる。


第13条の5 第10条の2第2項及び第12条から第13条の2までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。


(試験に関する省令への委任)

第14条 この章に規定するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第2章の2 登録

(登録)

第14条の2 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

 他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第2条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第1項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。


(社会保険労務士名簿)

第14条の3 社会保険労務士名簿は、連合会に備える。

 社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う。


(変更登録)

第14条の4 社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。


(登録の申請)

第14条の5 第14条の2第1項の規定による登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。


(登録に関する決定)

第14条の6 連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたときは、遅滞なく、社会保険労務士名簿に登録し、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。登録を拒否しようとする場合においては、第25条の37に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。

 連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

 連合会は、第1項の規定により社会保険労務士名簿に登録したときは当該申請者に社会保険労務士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。


(登録拒否事由)

第14条の7 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。

 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの

 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民年金法(昭和34年法律第141号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び第29条において「保険料」という。)について、第14条の5の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者

 社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者


(審査請求)

第14条の8 第14条の6第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。

 第14条の5の規定により登録の申請をした者は、申請を行つた日から3月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求のあつた日に、連合会が第14条の6第1項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。

 前二項の場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項並びに第46条第2項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。


(登録の取消し)

第14条の9 連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第25条の37に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。

 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて当該登録を受けたことが判明したとき。

 第14条の7第2号に規定する者に該当するに至つたとき。

 2年以上継続して所在が不明であるとき。

 連合会は、前項第1号又は第2号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

 第1項の規定により登録を取り消された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項並びに第46条第1項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。


(登録の抹消)

第14条の10 連合会は、社会保険労務士が次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。

 登録の抹消の申請があつたとき。

 死亡したとき。

 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。

 前号に規定するもののほか、第5条第2号から第5号まで、第7号及び第8号のいずれかに該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。

 社会保険労務士が前項第2号又は第4号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。


(登録の公告)

第14条の11 連合会は、第14条の6第1項の規定による登録をしたとき、及び前条第1項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。


(紛争解決手続代理業務の付記の申請)

第14条の11の2 社会保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記(以下「紛争解決手続代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を、紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。


(紛争解決手続代理業務の付記)

第14条の11の3 連合会は、前条の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該社会保険労務士の登録に紛争解決手続代理業務の付記をしなければならない。

 連合会は、前項の規定により社会保険労務士名簿に付記をしたときは、当該申請者に、その者が特定社会保険労務士である旨の付記をした社会保険労務士証票(以下「特定社会保険労務士証票」という。)を交付しなければならない。

 前項の規定により特定社会保険労務士証票の交付を受けた社会保険労務士は、遅滞なく、社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。


(紛争解決手続代理業務の付記の抹消)

第14条の11の4 連合会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。

 第14条の9第2項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。


(紛争解決手続代理業務の付記の公告)

第14条の11の5 第14条の11の規定は、紛争解決手続代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。


(特定社会保険労務士証票の返還)

第14条の11の6 特定社会保険労務士の紛争解決手続代理業務の付記が抹消されたときは、その者は、遅滞なく、特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。

 連合会は、前項の規定により特定社会保険労務士証票が返還されたときは、遅滞なく、社会保険労務士証票を同項の者に再交付しなければならない。


(社会保険労務士証票等の返還)

第14条の12 社会保険労務士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。社会保険労務士が第25条の2又は第25条の3の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。

 連合会は、前項後段の規定に該当する社会保険労務士が、当該処分に係る業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票をその者に再交付しなければならない。


(登録の細目)

第14条の13 この章に規定するもののほか、社会保険労務士の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第3章 社会保険労務士の権利及び義務

(不正行為の指示等の禁止)

第15条 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。


(信用失墜行為の禁止)

第16条 社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。


(勤務社会保険労務士の責務)

第16条の2 勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第2条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。


(研修)

第16条の3 社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

 事業主は、前項に規定する研修について、勤務社会保険労務士から受講の申出があつたときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の機会を与えるように努めなければならない。


(審査事項等を記載した書面の添付等)

第17条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。

 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。

 社会保険労務士又は社会保険労務士法人が前二項の規定による添付又は付記をしたときは、当該添付又は付記に係る社会保険労務士は、当該添付書面又は当該付記の末尾に社会保険労務士である旨を付記した上、記名押印しなければならない。


(事務所)

第18条 他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

 社会保険労務士法人の社員は、第2条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。


(帳簿の備付け及び保存)

第19条 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。

 開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなつたときも、同様とする。


(依頼に応ずる義務)

第20条 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。


(秘密を守る義務)

第21条 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。


(業務を行い得ない事件)

第22条 社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。

 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

 紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

 紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

 紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

 開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの

 開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの


第23条 削除


(非社会保険労務士との提携の禁止)

第23条の2 社会保険労務士は、第26条又は第27条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

第4章 監督

(報告及び検査)

第24条 厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の事務所に立ち入り、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に質問し、若しくはその業務に関係のある帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(懲戒の種類)

第25条 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。

 戒告

 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止

 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。)


(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)

第25条の2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。

 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。


(一般の懲戒)

第25条の3 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第25条に規定する懲戒処分をすることができる。


(懲戒事由の通知等)

第25条の3の2 社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。

 何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。


(聴聞の特例)

第25条の4 厚生労働大臣は、第25条の2又は第25条の3の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 厚生労働大臣は、第25条の2又は第25条の3の規定による懲戒処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。


(登録抹消の制限)

第25条の4の2 連合会は、社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第14条の10第1項第1号の規定による当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができない。


(懲戒処分の通知及び公告)

第25条の5 厚生労働大臣は、第25条の2又は第25条の3の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。

第4章の2 社会保険労務士法人

(設立)

第25条の6 社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(第2条第1項第1号から第1号の3まで、第2号及び第3号に掲げる業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。


(名称)

第25条の7 社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければならない。


(社員の資格)

第25条の8 社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。

 次に掲げる者は、社員となることができない。

 第25条の2又は第25条の3の規定により社会保険労務士の業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

 第25条の24第1項の規定により社会保険労務士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であつた者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの


(業務の範囲)

第25条の9 社会保険労務士法人は、第2条第1項第1号から第1号の3まで、第2号及び第3号に掲げる業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

 第2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一部

 紛争解決手続代理業務

 紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。


第25条の9の2 前条第1項に規定するもののほか、社会保険労務士法人は、第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下この条及び第25条の24第4項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。


(登記)

第25条の10 社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


(設立の手続)

第25条の11 社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。

 会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。

 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

 目的

 名称

 事務所の所在地

 社員の氏名及び住所

 社員の出資に関する事項

 業務の執行に関する事項


(成立の時期)

第25条の12 社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。


(成立の届出等)

第25条の13 社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。

 連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、社会保険労務士法人の名簿を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。


(定款の変更)

第25条の14 社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

 社会保険労務士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。


(業務を執行する権限)

第25条の15 社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、前項の規定にかかわらず、特定社会保険労務士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。


(法人の代表)

第25条の15の2 社会保険労務士法人の社員は、各自社会保険労務士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自社会保険労務士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に紛争解決手続代理業務について社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

 第1項の規定により社会保険労務士法人を代表する社員は、社会保険労務士法人の業務(前項の紛争解決手続代理業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

 第1項の規定により社会保険労務士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。


(社員の責任)

第25条の15の3 社会保険労務士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。

 社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。

 前項の規定は、社員が社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。

 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該社会保険労務士法人の財産をもつて完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、特定社員(当該社会保険労務士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。ただし、当該社会保険労務士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。

 前項本文に規定する債務についての社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、特定社員が当該社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。

 会社法第612条の規定は、社会保険労務士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第4項本文に規定する債務については、この限りでない。


(社員であると誤認させる行為をした者の責任)

第25条の15の4 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて社会保険労務士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。


(社員の常駐)

第25条の16 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。


(紛争解決手続代理業務の取扱い)

第25条の16の2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。


(特定の事件についての業務の制限)

第25条の17 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

 紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

 紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

 紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

 第22条第1項に規定する事件又は同条第2項各号に掲げる事件として社員の半数以上の者がその業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件


(社員の競業の禁止)

第25条の18 社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となつてはならない。

 社会保険労務士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。


(業務の執行方法)

第25条の19 社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第2条第1項第1号から第1号の3まで及び第2号に掲げる事務を行わせてはならない。

 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士でない者に紛争解決手続代理業務を行わせてはならない。


(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)

第25条の20 第1条の2、第15条、第16条、第19条、第20条、第23条の2、第25条の30及び第25条の36の規定は、社会保険労務士法人について準用する。


(法定脱退)

第25条の21 社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

 社会保険労務士の登録の抹消

 定款に定める理由の発生

 総社員の同意

 除名


(解散)

第25条の22 社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

 定款に定める理由の発生

 総社員の同意

 他の社会保険労務士法人との合併

 破産手続開始の決定

 解散を命ずる裁判

 第25条の24第1項の規定による解散の命令

 社員の欠亡

 社会保険労務士法人は、前項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。


(社会保険労務士法人の継続)

第25条の22の2 清算人は、社員の死亡により前条第1項第7号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第25条の25第2項において準用する会社法第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて社会保険労務士法人を継続することができる。


(裁判所による監督)

第25条の22の3 社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

 社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

 厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。


(清算結了の届出)

第25条の22の4 清算が結了したときは、清算人は、その旨を連合会に届け出なければならない。


(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

第25条の22の5 社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。


(検査役の選任)

第25条の22の6 裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

 裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、社会保険労務士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該社会保険労務士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。


(合併)

第25条の23 社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる。

 合併は、合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

 社会保険労務士法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する社会保険労務士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。

 合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人は、当該合併により消滅する社会保険労務士法人の権利義務を承継する。


(債権者の異議等)

第25条の23の2 合併をする社会保険労務士法人の債権者は、当該社会保険労務士法人に対し、合併について異議を述べることができる。

 合併をする社会保険労務士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。

 合併をする旨

 合併により消滅する社会保険労務士法人及び合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人の名称及び主たる事務所の所在地

 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

 前項の規定にかかわらず、合併をする社会保険労務士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする社会保険労務士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、社会保険労務士法人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。


(合併の無効の訴えに関する会社法の準用)

第25条の23の3 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は社会保険労務士法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。


(違法行為等についての処分)

第25条の24 厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。

 第25条の3の2、第25条の4及び第25条の5の規定は、前項の処分について準用する。

 第1項の規定による処分の手続に付された社会保険労務士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

 第1項の規定は、同項の規定により社会保険労務士法人を処分する場合において、当該社会保険労務士法人の社員等につき第25条の2又は第25条の3に該当する事実があるときは、その社員等である社会保険労務士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。


(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)

第25条の25 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は社会保険労務士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)並びに第613条の規定は社会保険労務士法人の社員について、同法第859条から第862条までの規定は社会保険労務士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第615条第1項、第617条第1項及び第2項並びに第618条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第617条第3項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(社会保険労務士法第2条第1項第1号に規定する電磁的記録をいう。次条第1項第2号において同じ。)」と、同法第859条第2号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「社会保険労務士法第25条の18第1項」と読み替えるものとする。

 会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、社会保険労務士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「社会保険労務士法第25条の22第1項第3号」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「社会保険労務士法第25条の22第1項第5号から第7号まで」と、同法第658条第1項及び第669条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「社会保険労務士法第25条の22第1項第1号又は第2号」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「社会保険労務士法第25条の23の2第6項において準用する第939条第1項」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「社会保険労務士法第25条の15の3」と読み替えるものとする。

 会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は社会保険労務士法人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条、第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における社会保険労務士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。

 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、社会保険労務士法人の設立の無効の訴えについて準用する。

 会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、社会保険労務士法人の解散の訴えについて準用する。

 破産法(平成16年法律第75号)第16条の規定の適用については、社会保険労務士法人は、合名会社とみなす。

第4章の3 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会

(社会保険労務士会)

第25条の26 社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。

 社会保険労務士会は、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

 社会保険労務士会は、法人とする。

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、社会保険労務士会に準用する。


(社会保険労務士会の会則)

第25条の27 社会保険労務士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

 名称及び事務所の所在地

 入会及び退会に関する規定

二の二 会員の種別及びその権利義務に関する規定

 役員に関する規定

 会議に関する規定

四の二 支部に関する規定

 会員の品位保持に関する規定

五の二 社会保険労務士の研修に関する規定

 資産及び会計に関する規定

 会費に関する規定

 その他社会保険労務士会の目的を達成するために必要な規定

 社会保険労務士会の会則の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。


(支部)

第25条の28 社会保険労務士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。


(入会及び退会)

第25条の29 社会保険労務士は、第14条の2第1項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。

 当該社会保険労務士が第14条の2第1項の規定による登録のほか、同条第2項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事務所の所在地の属する都道府県の区域

 当該社会保険労務士が第14条の2第1項の規定による登録のほか、同条第3項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事業所の所在地の属する都道府県の区域

 前二号に掲げる場合以外の場合 当該社会保険労務士の住所地の属する都道府県の区域

 社会保険労務士が第14条の4の規定による変更登録を受けた場合において、第14条の2第1項の規定による登録を受けたとしたならば前項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下この項において「変更後の社会保険労務士会」という。)が当該変更登録を受けた際にその者が所属していた社会保険労務士会(以下この項において「変更前の社会保険労務士会」という。)と異なるときは、当該社会保険労務士は、当該変更登録を受けた時に、当然、変更前の社会保険労務士会を退会し、変更後の社会保険労務士会の会員となる。

 社会保険労務士法人は、その成立の時に、当然、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となる。

 社会保険労務士法人は、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に事務所を設け、又は社会保険労務士法人の各事務所を各所属社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に移転したときは、社会保険労務士法人の事務所の新所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。

 社会保険労務士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域内に社会保険労務士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該社会保険労務士会を退会する。

 社会保険労務士は、第14条の10第1項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。

 社会保険労務士法人は、解散した時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。


(会則を守る義務)

第25条の30 社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。


(社会保険労務士会の登記)

第25条の31 社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


(社会保険労務士会の役員)

第25条の32 社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。

 会長は、社会保険労務士会を代表し、その会務を総理する。

 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。


(注意勧告)

第25条の33 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。


(連合会)

第25条の34 全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて、会則を定めて、連合会を設立しなければならない。

 連合会は、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務及び代理業務試験事務を行うことを目的とする。


(連合会の会則)

第25条の35 連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

 第25条の27第1項第1号、第3号、第4号及び第5号から第7号までに掲げる事項

 社会保険労務士の登録に関する規定

 資格審査会に関する規定

 社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定

 その他連合会の目的を達成するために必要な規定


(連合会の会則を守る義務)

第25条の36 社会保険労務士及び社会保険労務士会は、連合会の会則を守らなければならない。


(資格審査会)

第25条の37 連合会に、資格審査会を置く。

 資格審査会は、連合会の請求により、第14条の6第1項の規定による登録の拒否及び第14条の9第1項の規定による登録の取消しについて必要な審査を行うものとする。

 資格審査会は、会長及び委員六名をもつて組織する。

 会長は、連合会の会長をもつてこれに充てる。

 委員は、会長が、厚生労働大臣の承認を受けて、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。


(意見の申出)

第25条の38 連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる。


(社会保険労務士会に関する規定の準用)

第25条の39 第25条の26第3項及び第4項、第25条の27第2項、第25条の31並びに第25条の32の規定は、連合会に準用する。


(試験事務に従事する役員の選任等)

第25条の40 連合会は、試験事務を行う場合において、その役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければならない。

 連合会は、前項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験事務に従事する役員に変更があつたときも、同様とする。


(試験委員)

第25条の41 連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。

 連合会は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

 連合会は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

 厚生労働大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第25条の43第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、連合会に対し、試験委員の解任を命ずることができる。


(秘密を守る義務等)

第25条の42 試験事務に従事する連合会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 前項に規定する連合会の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(試験事務規程)

第25条の43 連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

 厚生労働大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、連合会に対し、その変更を命ずることができる。


(事業計画等)

第25条の44 連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。


(区分経理)

第25条の45 連合会は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。


(代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用)

第25条の45の2 第25条の40から前条までの規定は、代理業務試験事務について準用する。この場合において、第25条の41第1項中「社会保険労務士試験の」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験の」と、「社会保険労務士試験委員」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験委員」と読み替えるものとする。


(行政機関への協力)

第25条の46 厚生労働大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができる。


(総会の決議の取消し及び役員の解任)

第25条の47 厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の総会の決議又は役員の行為が法令又はその社会保険労務士会若しくは連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議についてはこれを取り消すべきことを命じ、役員についてはこれを解任すべきことを命ずることができる。


(貸借対照表等)

第25条の48 連合会は、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。


(一般的監督等)

第25条の49 厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 厚生労働大臣は、試験事務又は代理業務試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、連合会に対し、試験事務又は代理業務試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 第1項の規定による報告の徴収又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任)

第25条の50 この章に規定するもののほか、社会保険労務士会及び連合会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第5章 雑則

(名称の使用制限)

第26条 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。

 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。


(業務の制限)

第27条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。


(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)

第27条の2 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。


(資質向上のための援助)

第28条 厚生労働大臣は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。


(資料の提供)

第29条 連合会は、第14条の2第1項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。


(権限の委任)

第30条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任することができる。

 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。


(省令への委任)

第31条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第6章 罰則

第32条 第15条(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。


第32条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 偽りその他不正の手段により第14条の2第1項の規定による登録を受けた者

 第21条又は第27条の2の規定に違反した者

 第23条の2(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第25条の2若しくは第25条の3又は第25条の24第1項の規定による業務の停止の処分に違反した者

 第25条の42第1項(第25条の45の2において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第27条の規定に違反した者

 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

 第19条(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第20条(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第26条の規定に違反した者


第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

 第25条の23の2第6項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者


第35条 第25条の49第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。


第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第32条、第32条の2第1項第3号、第4号(第25条の24第1項に係る部分に限る。)若しくは第6号又は第33条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。


第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。

 第25条の23の2第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 正当な理由がないのに、第25条の23の2第6項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者


第38条 次の各号のいずれかに該当する場合には、社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、30万円以下の過料に処する。

 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

 第25条の23の2第2項又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。

 第25条の23の2第6項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

 定款又は第25条の25第1項において準用する会社法第615条第1項の会計帳簿若しくは第25条の25第1項において準用する同法第617条第1項若しくは第2項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 第25条の25第2項において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

 第25条の25第2項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。

 第25条の25第2項において準用する会社法第670条第2項又は第5項の規定に違反して財産を処分したとき。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和44年7月18日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律(以下「新法」という。)は、昭和44年10月1日から施行する。

附 則(昭和44年12月9日法律第85号)

この法律(第1条を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。

附 則(昭和45年5月16日法律第60号)
(施行期日)

第1条 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

附 則(昭和46年5月25日法律第68号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。

附 則(昭和46年5月27日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和47年1月1日から施行する。

附 則(昭和46年6月1日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年12月31日法律第130号)
(施行期日)

 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和46年12月31日法律第131号)
(施行期日)

第1条 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第19条第5項及び第12項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和47年6月8日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和49年12月28日法律第117号)

この法律は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年5月1日法律第28号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(昭和51年5月27日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和51年10月1日から施行する。

附 則(昭和51年5月27日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和52年12月26日法律第94号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。

附 則(昭和52年12月26日法律第95号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。

附 則(昭和53年5月20日法律第52号)
(施行期日)

 この法律は、昭和53年9月1日から施行する。

附 則(昭和53年11月18日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年6月2日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(資格の特例)

第2条 この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第3条に規定する社会保険労務士となる資格を有する者は、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第3条に規定する社会保険労務士となる資格を有するものとみなす。


(欠格事由に関する経過措置)

第3条 新法第5条第3号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に破産手続開始の決定を受けた者について適用する。


第4条 新法第5条第5号及び第6号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に旧法第5条第4号又は第5号の規定に規定する刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由については、なお従前の例による。


第5条 新法第5条第8号及び第9号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用する。


第6条 施行日前に旧法第5条第3号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。


(社会保険労務士会等に関する経過措置)

第7条 この法律の施行の際現に旧法第25条の2第1項又は第25条の7第1項の規定により設立されている社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、それぞれ、新法第25条の6第1項又は第25条の13第1項の規定により設立された社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会(以下附則第23条を除き、「連合会」という。)とみなす。


(従前の会則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行の際現に旧法第25条の2第1項又は第25条の7第1項の規定による認可を受けている社会保険労務士会の会則又は全国社会保険労務士会連合会の会則は、それぞれ新法第25条の6第1項又は第25条の13第1項の規定による認可を受けた社会保険労務士会の会則又は連合会の会則とみなす。


(従前の社会保険労務士に関する経過措置)

第9条 この法律の施行の際現に旧法第16条の社会保険労務士業を行う社会保険労務士である者で同法の社会保険労務士会の会員であるものは、施行日から起算して1年間(附則第15条の規定により登録が行われるまで(登録前に、新法第5条第2号から第9号までの一に該当することとなるとき、又は懲戒処分として社会保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社会保険労務士会の会員である同法第18条の開業社会保険労務士とみなす。


第10条 この法律の施行の際現に旧法第4条第1項の免許を受けている者(前条の規定により同条に規定する開業社会保険労務士とみなされた者を除く。)は、施行日から起算して1年間(附則第15条の規定により登録が行われるまで(登録前に、新法第5条第2号から第9号までの一に該当することとなるとき、又は懲戒処分として社会保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社会保険労務士とみなす。


第11条 前二条に規定する者には、虚偽若しくは不正の事実に基づいて旧法第4条第1項の免許を受けた者又はこの法律の施行の際旧法第5条第2号、第4号若しくは第5号に該当する者は含まれないものとする。


第12条 附則第10条の規定により新法の社会保険労務士とみなされた者でこの法律の施行の際現に旧法第16条の社会保険労務士業を行う社会保険労務士であるものは、附則第10条の規定により新法の社会保険労務士とみなされる間は、同法第27条の規定にかかわらず、他人の求めに応じ報酬を得て、旧法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行うことができる。


第13条 附則第9条の規定により同条に規定する開業社会保険労務士とみなされた者は、施行日から起算して1年以内に連合会に対し、氏名、生年月日、住所、免許証番号、事務所の名称、所在地その他主務省令で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。


第14条 附則第10条の規定により新法の社会保険労務士とみなされた者は、施行日から起算して1年以内に連合会に対し、氏名、生年月日、住所、免許証番号その他主務省令で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。


第15条 連合会は、前二条の規定により書面が提出されたときは、社会保険労務士名簿に登録しなければならない。


第16条 連合会は、社会保険労務士が前条の規定による登録前に虚偽若しくは不正の事実に基づいて旧法第4条第1項の免許を受けた者であることが判明したとき、又は同法第5条第2号、第4号若しくは第5号に該当していたことが判明したときは、遅滞なく、その登録をまつ消しなければならない。


第17条 連合会は、附則第15条の規定による登録をしたとき、及び前条の規定により登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。


第18条 前三条に規定するもののほか、附則第15条の規定による登録に関して必要な事項は、主務省令で定める。


(懲戒に関する経過措置)

第19条 この法律の施行前にした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧法第25条第1項中「免許を取り消す」とあるのは「失格処分をする」と、同条第2項及び第5項中「免許の取消し」とあるのは「失格処分」とする。


第20条 旧法第25条第1項又は前条の規定により従前の例によることとされる同条同項の規定による業務の停止命令に違反した者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第21条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(罰則の適用に関する経過措置)

第22条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(団体の名称使用に関する経過措置)

第23条 この法律の施行の際現に社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いている団体は、施行日から起算して6月間は、新法第26条第2項の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。

附 則(昭和56年6月9日法律第72号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和57年8月17日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和58年5月17日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和58年7月1日から施行する。

附 則(昭和59年8月14日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第45条 この法律による改正後の社会保険労務士法(以下「新労務士法」という。)第3条第1項、第5条第5号、第8条第4号及び第9号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定及び同表に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間、旧日雇健保法を含むものとする。

 新労務士法第9条第4号の規定は、昭和60年において行われる社会保険労務士試験から適用し、昭和59年において行われる社会保険労務士試験については、なお従前の例による。

 新労務士法別表第二第5号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の2中「健康保険法」とあるのは、「健康保険法又は旧日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)」とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第63条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和59年12月25日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年5月1日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。


(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第145条 前条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新労務士法」という。)第3条第1項、第5条第5号、第8条第4号及び第9号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定及び同表に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間、旧厚生年金保険及び船員保険交渉法及び旧通算年金通則法を含むものとする。

 新労務士法別表第二第7号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の4中「国民年金法」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法に規定する公的年金各法」とする。

附 則(昭和60年6月8日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年10月1日から施行する。

附 則(昭和60年7月5日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和61年4月30日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定並びに次条、附則第3条、第5条及び第6条の規定、附則第7条の規定(沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第47条第1項の改正規定中「第3章」を「第3章第3節」に改める部分を除く。)、附則第8条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号)第23条第3項の改正規定中「第2条第3項」を「第2条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第10条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年5月23日法律第60号)

この法律は、昭和61年10月1日から施行する。

附 則(昭和61年12月4日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。


(政令への委任)

第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和62年3月31日法律第23号)

この法律は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年6月1日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年5月6日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和63年7月1日から施行する。

附 則(昭和63年5月17日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和64年1月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第15条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成3年4月2日法律第23号)
(施行期日)

 この法律は、平成3年7月1日から施行する。

附 則(平成3年5月2日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成4年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年5月27日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成4年7月2日法律第90号)

この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成5年6月14日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。


(帳簿の保存に関する経過措置)

第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に帳簿閉鎖がされた帳簿及びその関係書類については、施行日において当該帳簿閉鎖の時から1年を経過していないものに限り、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第19条第2項の規定を適用する。


(社会保険労務士会の会員である社会保険労務士に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員であり、引き続き当該社会保険労務士会の会員である社会保険労務士は、新法第14条の2第1項の規定による登録を受けたとしたならば新法第25条の29第1項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下「所属することとなる社会保険労務士会」という。)がその者が現に所属している社会保険労務士会と異なるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該所属することとなる社会保険労務士会に入会届を提出して、当該所属することとなる社会保険労務士会の会員となることができる。

 前項の入会届を提出した社会保険労務士は、当該入会届を提出した時に、現に所属している社会保険労務士会を退会し、所属することとなる社会保険労務士会の会員となる。


(社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士に関する経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、施行日から起算して3年を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、所属することとなる社会保険労務士会に入会届を提出して、当該所属することとなる社会保険労務士会の会員となることができる。

 前項の入会届を提出した社会保険労務士は、当該入会届を提出した時に、所属することとなる社会保険労務士会の会員となる。

 第1項に規定する社会保険労務士が施行日から起算して3年を経過する日までに社会保険労務士会の会員とならなかったときは、その翌日において新法第14条の10第1項第1号に該当することとなったものとみなして、同項の規定を適用する。


第5条 社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士については、施行日から起算して3年を経過する日までの間は、新法第17条及び第25条の15の規定は、適用しない。


第6条 施行日から起算して3年を経過する日までの間における新法第27条の規定(これに係る罰則の規定を含む。)の適用については、社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、社会保険労務士でない者とみなす。


(試験科目の一部の免除に関する経過措置)

第7条 この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第11条の規定により旧法別表第二第8号の試験科目について試験の免除を受けている者は、新法第11条の規定により新法別表第二第8号の試験科目について試験の免除を受けている者とみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成5年6月18日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4章の規定及び第33条から第35条までの規定並びに附則第3条の規定及び附則第4条の規定(労働省設置法(昭和24年法律第162号)第4条第3号の改正規定及び同法第5条第4号の次に一号を加える改正規定に限る。)は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成7年6月9日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条、第5条、第7条、第11条、第13条、第14条、第16条、第18条、第20条及び第22条の規定は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成8年5月24日法律第45号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年12月17日法律第124号)

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

附 則(平成10年5月6日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年10月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成10年12月18日法律第148号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第104号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から二十五まで 略


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年3月31日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第8条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び第25条の改正規定に限る。)並びに附則第2条から第7条まで、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条から第21条まで及び第29条の規定は平成14年3月31日から、第4条、第6条、第9条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。)並びに附則第8条、第9条、第13条、第16条及び第22条から第27条までの規定は同年4月1日から施行する。


(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第20条 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第2条第1項、第15条、第17条第2項、第25条の3、第25条の33、第25条の38及び第25条の46の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第4条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者法第8条から第10条まで、第12条(同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。)、第14条ただし書、第16条及び第37条から第40条までの規定を含むものとする。

 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第3条第1項、第5条第5号並びに第8条第4号及び第9号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧炭鉱労働者法(附則第4条の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。

附 則(平成12年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成12年5月19日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成13年4月25日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第6条の規定並びに次条(第2項後段を除く。)及び附則第6条の規定、附則第11条の規定(社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第一第20号の13の改正規定を除く。)並びに附則第12条の規定は、同年6月30日から施行する。


(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第12条 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第2条第1項、第15条、第17条第2項、第25条の3、第25条の33、第25条の38及び第25条の46の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第2条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧特定不況業種法第13条、第14条、第16条(同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。)及び第18条の規定を含むものとする。

 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第3条第1項、第5条第5号並びに第8条第4号及び第9号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧特定不況業種法(附則第2条第1項の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。

附 則(平成14年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成14年8月2日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成14年11月27日法律第116号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第25条の7第1項第5号の3を削る改正規定、第25条の15第1号の改正規定(「から第5号の2まで、第6号及び第7号」を「、第4号及び第5号から第7号まで」に改める部分に限る。)、同条第4号を削る改正規定、同条第5号を同条第4号とする改正規定及び同条第6号を同条第5号とする改正規定は、公布の日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律による改正後の社会保険労務士法第25条の48の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。


第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年12月6日法律第138号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第2条並びに附則第7条第1項及び第2項、第8条から第10条まで並びに第19条から第28条までの規定 平成17年12月1日


(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第28条 旧法の規定による司法試験の第一次試験又は旧司法試験の第一次試験に合格した者に係る社会保険労務士試験の受験資格については、なお従前の例による。

 旧法の規定による司法試験の第二次試験に合格した者で労働法を選択したものに係る社会保険労務士試験の試験科目の一部免除については、なお従前の例による。

附 則(平成14年12月13日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~八 略

 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成14年12月13日法律第170号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。

附 則(平成14年12月13日法律第171号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで及び附則第14条から第23条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成15年4月25日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第3項の改正規定中「平成15年5月16日」を「平成20年5月16日」に改める部分を除く。)及び次条から附則第5条までの規定は、平成16年3月1日から施行する。


(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第2条第1項、第15条、第17条第2項、第25条の3、第25条の33、第25条の38及び第25条の46の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第2条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第18条の規定を含むものとする。

 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第3条第1項、第5条第5号及び第8条第9号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧法第18条(附則第2条の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定を含むものとする。

附 則(平成15年6月6日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、第2条、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から第10条まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から第45条まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条(金融庁設置法(平成10年法律第130号)第4条第18号の改正規定に限る。)の規定は平成18年1月1日から施行する。


(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第45条 第2条の規定の施行の日以後に会計士補である者に係る社会保険労務士の欠格事由及び社会保険労務士の登録拒否事由については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第54条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第55条 附則第2条から第30条まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年7月16日法律第119号)
(施行期日)

第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月9日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成16年6月11日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第39条 附則第2条から第13条まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月18日法律第124号)
(施行期日)

第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附 則(平成16年12月1日法律第150号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年6月17日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の4の改正規定、同号の次に二号を加える改正規定、同条第1項の次に二項を加える改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)、第20条、第22条、第25条の2第1項、第25条の6及び第25条の9の改正規定、第25条の15に一項を加える改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、第25条の16の次に一条を加える改正規定並びに第25条の17、第25条の19、第25条の25及び別表第一第20号の19の改正規定並びに次条第2項の規定は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)の施行の日から施行する。


(経過措置)

第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日前に開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が受任した改正前の社会保険労務士法(次項において「旧法」という。)第2条第1項第1号の4に規定するあっせん代理であって、同日前に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第5条第1項の規定により申請されたあっせんに係るものについては、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 前条ただし書に規定する規定の施行の日前に社会保険労務士又は社会保険労務士法人がその業務を行った事件で、旧法第22条各号(第4号を除く。)又は第25条の17各号に該当するものは、それぞれ新法第22条第2項各号又は第25条の17各号に該当する事件とみなす。


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第4条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、新法第2条第2項に規定する紛争解決手続代理業務に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第345条の規定 社会保険労務士法の一部を改正する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

二の二 第345条の2の規定 銀行法等の一部を改正する法律(平成17年法律第106号)の公布の日

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第98条 第81条の規定による改正前の社会保険労務士法第5条第8号に規定する処分を受けた旧公社の役員又は職員については、同号の規定は、なおその効力を有する。

 第81条の規定による改正後の社会保険労務士法第8条の規定の適用については、同条第5号に規定する行政事務に相当する事務に従事した期間には、旧公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間を含むものとする。


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年11月2日法律第106号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第11条の規定 公布の日

附 則(平成17年11月2日法律第108号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第4条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第2条を削り、同法附則第1条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第12条の規定 公布の日

附 則(平成18年2月10日法律第4号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月21日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成17年法律第62号)中社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の4の改正規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成18年6月21日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日

附 則(平成19年6月1日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成19年7月6日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日


(処分、申請等に関する経過措置)

第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。


(罰則に関する経過措置)

第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年7月6日法律第110号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日

二及び三 略

 第8条、第18条及び第20条から第23条まで並びに附則第7条から第9条まで、第13条、第16条及び第24条の規定 平成21年4月1日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第22条の規定による改正後の社会保険労務士法第14条の7の規定は、第22条の規定の施行の日前に受けた滞納処分については、適用しない。


(罰則に関する経過措置)

第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第28条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年7月6日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月3日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年7月1日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第2条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律目次の改正規定(「第8章 紛争の解決(第52条の2―第52条の4)」を「/第11章 紛争の解決/ 第1節 紛争の解決の援助(第52条の2―第52条の4)/ 第2節 調停(第52条の5・第52条の6)/」に改める部分に限る。)、第56条の2の改正規定(「第52条の4第2項」の下に「(第52条の5第2項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第60条第1項の改正規定(「第53条、第54条」を「第52条の6から第54条まで」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第52条の4第1項及び第58条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」を「第52条の3中「から第52条の6まで」とあるのは「、第52条の5及び第60条第3項」と、第52条の4第1項、第52条の5第1項及び第58条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第6条第1項の紛争調整委員会」とあるのは「第21条第3項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、第8章中第52条の2の前に節名を付する改正規定、第52条の3の改正規定、第8章中第52条の4の次に一節を加える改正規定、第38条の改正規定及び第39条第1項の改正規定並びに附則第4条及び第11条の規定 平成22年4月1日

附 則(平成22年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。

附 則(平成23年4月27日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成23年5月20日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条第1項から第4項までの規定、附則第8条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第9条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年5月25日法律第53号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年3月31日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月6日法律第27号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成24年6月27日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成24年11月26日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第3条及び第23条の規定 公布の日


(政令への委任)

第23条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年6月19日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 目次の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に、「第68条」を「第72条」に改め、「第3節 精神障害者に関する特例(第69条―第73条)」を削り、「第4節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者」を「第3節 対象障害者」に、「(第74条)」を「(第73条・第74条)」に、「第5節」を「第4節」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「障害者」に改める部分を除く。)、第7条及び第10条の改正規定、第33条の次に章名を付する改正規定、第34条から第36条までの改正規定、第3章の前に見出し及び五条を加える改正規定、第43条第1項中「除く。」の下に「次章を除き、」を加える改正規定、第74条の2第3項中「次章」を「第4章」に改める改正規定、第3章の次に一章を加える改正規定、第85条の2を第85条の4とし、第4章中第85条の次に二条を加える改正規定並びに第87条第1項の改正規定並びに附則第3条、第6条及び第8条の規定 平成28年4月1日

附 則(平成25年12月13日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年4月23日法律第27号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第22条 特定独立行政法人の役員又は職員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者は、第108条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新社会保険労務士法」という。)第5条第8号に該当する者とみなす。

 新社会保険労務士法第8条第5号及び別表第二第8号の規定の適用については、特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間は、同条第5号及び同表第8号の行政執行法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間とみなす。


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月27日法律第91号)

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成26年11月21日法律第116号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第25条の6の改正規定、第25条の11第1項の改正規定、第25条の22第1項に一号を加える改正規定、第25条の22第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定及び同項を同条第2項とする改正規定、第25条の22の5を第25条の22の6とし、第25条の22の2から第25条の22の4までを一条ずつ繰り下げ、第25条の22の次に一条を加える改正規定並びに第25条の25第2項の改正規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の日前に社会保険労務士又は社会保険労務士法人がしたこの法律による改正前の社会保険労務士法第2条第1項第1号の6に掲げる業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成26年11月28日法律第137号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成27年5月7日法律第17号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月4日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章(第7条を除く。)、第5章(第28条を除く。)及び第6章(第30条を除く。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月18日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条、第4条及び第19条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第18条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成29年5月31日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年6月8日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年10月1日から施行する。

附 則(平成30年7月6日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、第14条及び第15条の規定、附則第18条中社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第一第18号の改正規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第28条及び第38条第3項の改正規定、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第2項の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第52号の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(平成10年法律第46号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定 公布の日

 第5条の規定(労働者派遣法第44条から第46条までの改正規定を除く。)並びに第7条及び第8条の規定並びに附則第6条、第7条第1項、第8条第1項、第9条、第11条、第13条及び第17条の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、第23条及び第26条の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 平成32年4月1日


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第30条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月5日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日


(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和2年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中雇用保険法第19条第1項の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、第5条、第10条及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、第26条及び第28条から第32条までの規定 公布の日

附 則(令和2年6月12日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

別表第一(第2条関係)

 労働基準法(昭和22年法律第49号)

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)

 職業安定法(昭和22年法律第141号)

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)

 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)

 削除

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)

 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号。第10条の2の規定に限る。)

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)

 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)

十一 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)

十二 じん肺法(昭和35年法律第30号)

十三 障害者の雇用の促進等に関する法律

十四 削除

十五 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。第25条の規定に限る。)

十六 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)

十七 港湾労働法(昭和63年法律第40号)

十八 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)

二十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

二十の二 家内労働法(昭和45年法律第60号)

二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)

二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)

二十の五 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。第78条の規定に限る。)

二十の六 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)

二十の七 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)

二十の八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)

二十の九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)

二十の十 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号。第16条(第18条の規定により読み替える場合を含む。)及び第20条の規定に限る。)

二十の十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

二十の十二 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)

二十の十三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)

二十の十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)

二十の十五 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)

二十の十六 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

二十の十七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

二十の十八 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号。第13条の規定に限る。)

二十の十九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

二十の二十 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

二十の二十一 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。第38条及び第59条の規定に限る。)

二十の二十二 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)

二十の二十三 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)

二十の二十四 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。第16条第1項及び第21条第2項の規定に限る。)

二十の二十五 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)

二十の二十六 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)

二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)

二十の二十八 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和2年法律第54号)

二十一 健康保険法

二十二 船員保険法

二十三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)

二十四 厚生年金保険法

二十五 国民健康保険法

二十六 国民年金法

二十六の二 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)

二十七 独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。第12条第1項第12号及び第13号並びに附則第5条の2の規定に限る。)

二十八 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)

二十九 児童手当法(昭和46年法律第73号)

二十九の二 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)

二十九の三 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)

三十 高齢者の医療の確保に関する法律

三十一 介護保険法

三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令

三十三 行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)

別表第二(第11条関係)

番号

免除科目

免除資格者

労働基準法及び労働安全衛生法

1 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令(別表第一第1号から第20号の20までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第1号から第20号の20までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者

2 国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者

3 厚生労働大臣が、労働基準法及び労働安全衛生法についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

労働者災害補償保険法

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令(別表第一第21号から第31号までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第21号から第31号までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者(次号1及び第4号1に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者

3 労働若しくは社会保険に関する法令に関する厚生労働省令で定める事務(以下「労働社会保険法令事務」という。)を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3及び第4号3に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

4 国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者

5 労働者災害補償保険審査官の職にあつた期間が通算して5年以上になる者

6 厚生労働大臣が、労働者災害補償保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

雇用保険法

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者(前号1及び次号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者

3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3及び次号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

4 国又は地方公共団体の公務員として雇用保険法又は職業安定法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者

5 雇用保険審査官の職にあつた期間が通算して5年以上になる者

6 厚生労働大臣が、雇用保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者(第2号1及び前号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者

3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(第2号3及び前号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

4 国又は地方公共団体の公務員として労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者

5 厚生労働大臣が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律についてこの号の1から4までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

健康保険法

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者

2 国又は地方公共団体の公務員として健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者

3 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して5年以上になる者

4 厚生労働大臣が、健康保険法についてこの号の1から3までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

厚生年金保険法

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者

2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者(次号2に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

4 国又は地方公共団体の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者

5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して5年以上になる者

6 厚生労働大臣が、厚生年金保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

国民年金法

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者

2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者(前号2に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)

4 国又は地方公共団体の公務員として国民年金法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者

5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して5年以上になる者

6 厚生労働大臣が、国民年金法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

1 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの

2 国又は地方公共団体の公務員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した期間、厚生労働大臣が所管する行政執行法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間及び特定地方独立行政法人の役員又は職員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者

3 厚生労働大臣が、労働及び社会保険についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者