土地家屋調査士法
第1章 総則
第1条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界(不動産登記法(平成16年法律第123号)第123条第1号に規定する筆界をいう。第3条第1項第7号及び第25条第2項において同じ。)を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。
第2条 調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
第3条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
二 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
三 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5号において同じ。)の作成
四 筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
五 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
六 前各号に掲げる事務についての相談
七 土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
八 前号に掲げる事務についての相談
2 前項第7号及び第8号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。この場合において、同項第7号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる。
一 民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三 土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員であること。
3 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第1号の指定をするものとする。
一 研修の内容が、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
二 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
三 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
4 法務大臣は、第2項第1号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。
5 調査士は、第2項第2号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、調査士となる資格を有する。
一 土地家屋調査士試験に合格した者
二 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であつて、法務大臣が前条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの
第5条 次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
二 未成年者
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
五 第42条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
六 測量法(昭和24年法律第188号)第52条第2号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
七 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
八 司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
第2章 土地家屋調査士試験
第6条 法務大臣は、毎年一回以上、土地家屋調査士試験を行わなければならない。
2 前項の試験は、筆記及び口述の方法により行う。
3 筆記試験は、不動産の表示に関する登記について必要な次に掲げる事項に関する知識及び技能について行う。
一 土地及び家屋の調査及び測量
二 申請手続及び審査請求の手続
4 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、前項第2号に掲げる事項に関する知識について行う。
5 次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。
一 測量士若しくは測量士補又は一級建築士若しくは二級建築士となる資格を有する者 第3項第1号に掲げる事項についての筆記試験
二 筆記試験に合格した者 次回の第1項の試験の筆記試験及びその後に行われる第1項の試験における前号に定める筆記試験
三 筆記試験の受験者であつて、第3項第1号に掲げる事項に関して筆記試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有するものとして法務大臣が認定した者(前号に掲げる者を除く。) その後に行われる第1項の試験における第1号に定める筆記試験
6 法務大臣は、第1項の試験の実施について国土交通大臣の意見を聴かなければならない。
7 第1項の試験を受けようとする者は、政令の定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。
第7条 法務省に、前条第1項の試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地家屋調査士試験委員を置く。
2 土地家屋調査士試験委員は、前条第1項の試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、土地家屋調査士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第3章 登録
第8条 調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。
第9条 前条第1項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、前条第1項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、調査士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
第10条 調査士会連合会は、前条第1項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第2号又は第3号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第62条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
一 第52条第1項の規定による入会の手続をとらないとき。
二 心身の故障により調査士の業務を行うことができないとき。
三 調査士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くとき。
2 調査士会連合会は、当該申請者が前項第2号又は第3号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
第11条 調査士会連合会は、第9条第1項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
第12条 第10条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
2 第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
3 前二項の場合において、法務大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項並びに第46条第2項の規定の適用については、調査士会連合会の上級行政庁とみなす。
第13条 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
2 調査士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨を届け出なければならない。
3 第1項の申請をした者が第52条第1項の規定による入会の手続をとつていないときは、調査士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。
4 前二条の規定は、第1項の変更の登録の申請に準用する。
第14条 調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
第15条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
二 死亡したとき。
三 調査士となる資格を有しないことが判明したとき。
四 第5条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2 調査士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
第16条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
一 引き続き2年以上業務を行わないとき。
二 心身の故障により業務を行うことができないとき。
2 調査士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該調査士が所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出るものとする。
3 調査士会連合会は、第1項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該調査士に書面により通知しなければならない。
4 第10条第1項後段の規定は、第1項の規定による登録の取消しに準用する。
第17条 第12条第1項及び第3項の規定は、第15条第1項又は前条第1項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、第12条第3項中「第46条第2項」とあるのは、「第46条第1項」と読み替えるものとする。
第18条 調査士会連合会は、調査士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
第19条 法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
第4章 土地家屋調査士の義務
第20条 調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
第21条 調査士は、法務省令の定めるところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。
第22条 調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第3条第1項第4号及び第6号(第4号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
第22条の2 調査士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
2 調査士は、次に掲げる事件については、第3条第1項第4号から第6号(第4号及び第5号に関する部分に限る。)までに規定する業務(以下「筆界特定手続代理関係業務」という。)を行つてはならない。ただし、第3号及び第7号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第3条第1項第5号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く。第7号において同じ。)の相手方からの依頼による他の事件
四 調査士法人(第26条に規定する調査士法人をいう。以下この条において同じ。)の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が、筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
五 調査士法人の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
六 調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
七 調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
3 第3条第2項に規定する調査士は、前項各号に掲げる事件及び次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、同項第3号及び第7号に掲げる事件並びに第2号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 調査士法人(民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人を除く。次号において同じ。)の社員である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
二 調査士法人の社員である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限り、第3条第1項第5号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く。)の相手方からの依頼による他の事件
第23条 調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。
第24条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。
第24条の2 調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
第25条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
2 調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。
第5章 土地家屋調査士法人
第26条 調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が設立した法人をいう。以下「調査士法人」という。)を設立することができる。
第27条 調査士法人は、その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。
第28条 調査士法人の社員は、調査士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第42条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第43条第1項の規定により調査士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
三 調査士会の会員でない者
第29条 調査士法人は、第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
二 民間紛争解決手続代理関係業務
2 民間紛争解決手続代理関係業務は、社員のうちに第3条第2項に規定する調査士がある調査士法人(調査士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。
第30条 調査士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第31条 調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、定款を定めなければならない。
2 会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項の規定は、調査士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
四 社員の氏名及び住所
五 社員の出資に関する事項
第32条 調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第33条 調査士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会(以下「主たる事務所の所在地の調査士会」という。)及び調査士会連合会に届け出なければならない。
第34条 調査士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2 調査士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
第35条 調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する調査士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
第35条の2 調査士法人の社員は、各自調査士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
2 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自調査士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に民間紛争解決手続代理関係業務について調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
3 第1項の規定により調査士法人を代表する社員は、調査士法人の業務(前項の民間紛争解決手続代理関係業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
5 第1項の規定により調査士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第35条の3 調査士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
2 調査士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、社員が調査士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
4 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人が民間紛争解決手続代理関係業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該調査士法人の財産をもつて完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、特定社員(当該調査士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。ただし、当該調査士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
5 前項本文に規定する債務についての調査士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、特定社員が当該調査士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
6 会社法第612条の規定は、調査士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第4項本文に規定する債務については、この限りでない。
第35条の4 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて調査士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
第36条 調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
第36条の2 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、民間紛争解決手続代理関係業務を取り扱うことができない。
第36条の3 調査士法人は、次に掲げる事件については、筆界特定手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、第3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第3条第1項第5号に規定する業務として受任している事件を除く。)の相手方からの依頼による他の事件
四 使用人が相手方から筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
五 第22条の2第1項に規定する事件、同条第2項第1号から第5号までに掲げる事件又は同条第3項に規定する同条第2項第1号から第5号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件
六 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人以外の調査士法人にあつては、第3条第2項に規定する調査士である社員が相手方から民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
2 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。
一 前項第1号から第4号までに掲げる事件
二 第22条の2第1項に規定する事件、同条第2項第1号から第5号までに掲げる事件又は同条第3項に規定する同条第2項第1号から第5号までに掲げる事件として特定社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件
第37条 調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。
2 調査士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、調査士法人に生じた損害の額と推定する。
第38条 調査士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一 調査士の登録の取消し
二 定款に定める理由の発生
三 総社員の同意
四 第28条第2項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
五 除名
第39条 調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の調査士法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第43条第1項第3号の規定による解散の処分
七 社員の欠亡
2 調査士法人は、前項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
3 調査士法人の清算人は、調査士でなければならない。
第39条の2 調査士法人の清算人は、社員の死亡により前条第1項第7号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第41条第3項において準用する会社法第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて調査士法人を継続することができる。
第39条の3 調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第39条の4 調査士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第39条の5 裁判所は、調査士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、調査士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該調査士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
第40条 調査士法人は、総社員の同意があるときは、他の調査士法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
3 調査士法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する調査士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
4 合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人は、当該合併により消滅する調査士法人の権利義務を承継する。
第40条の2 合併をする調査士法人の債権者は、当該調査士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする調査士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1箇月を下ることができない。
一 合併をする旨
二 合併により消滅する調査士法人及び合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人の名称及び主たる事務所の所在地
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、合併をする調査士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする調査士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、調査士法人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第40条の3 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は調査士法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
第41条 第1条、第2条、第20条から第22条まで及び第24条の規定は、調査士法人について準用する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は調査士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)並びに第613条の規定は調査士法人の社員について、同法第859条から第862条までの規定は調査士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第859条第2号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第37条第1項」と読み替えるものとする。
3 会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、調査士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「土地家屋調査士法第39条第1項第3号」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「土地家屋調査士法第39条第1項第5号から第7号まで」と、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「土地家屋調査士法第39条第1項第1号又は第2号」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「土地家屋調査士法第40条の2第6項において準用する第939条第1項」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「土地家屋調査士法第35条の3」と読み替えるものとする。
4 会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は調査士法人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条、第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における調査士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
5 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、調査士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
6 会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、調査士法人の解散の訴えについて準用する。
7 破産法(平成16年法律第75号)第16条の規定の適用については、調査士法人は、合名会社とみなす。
第6章 懲戒
第42条 調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 2年以内の業務の停止
三 業務の禁止
第43条 調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 2年以内の業務の全部又は一部の停止
三 解散
2 前項の規定による処分の手続に付された調査士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
第44条 何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2 前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3 法務大臣は、第42条第1号若しくは第2号又は前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 前項に規定する処分又は第42条第3号若しくは前条第1項第3号の処分に係る行政手続法第15条第1項の通知は、聴聞の期日の1週間前までにしなければならない。
5 前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
第45条 法務大臣は、調査士に対し第42条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第15条第1項の通知を発送し、又は同条第3項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。
2 調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第42条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第15条第1項第1号又は第16条第1項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
第45条の2 懲戒の事由があつたときから7年を経過したときは、第42条又は第43条第1項の規定による処分の手続を開始することができない。
第46条 法務大臣は、第42条又は第43条第1項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
第7章 土地家屋調査士会
第47条 調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない。
2 調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3 調査士会は、法人とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、調査士会について準用する。
第48条 調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 名称及び事務所の所在地
二 役員に関する規定
三 会議に関する規定
四 会員の品位保持に関する規定
五 会員の執務に関する規定
六 入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
七 調査士の研修に関する規定
八 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
九 調査士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
十 資産及び会計に関する規定
十一 会費に関する規定
十二 その他調査士会の目的を達成するために必要な規定
第49条 調査士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第1号及び第7号から第11号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
2 前項の場合において、法務大臣は、調査士会連合会の意見を聴いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。
第50条 調査士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第51条 調査士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
第52条 第9条第1項の規定による登録の申請又は第13条第1項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。
2 前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該調査士会の会員となる。
3 第13条第1項の変更の登録の申請をした調査士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた調査士会を退会する。
第53条 調査士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の調査士会の会員となる。
2 調査士法人は、その清算の結了の時又は破産手続開始の決定を受けた時に、所属するすべての調査士会を退会する。
3 調査士法人の清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
4 調査士法人は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員となる。
5 調査士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該管轄区域内に設立された調査士会を退会する。
6 調査士法人は、第4項の規定により新たに調査士会の会員となつたときは、会員となつた日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
7 調査士法人は、第5項の規定により調査士会を退会したときは、退会の日から2週間以内に、その旨を、当該調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
第54条 調査士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
第55条 調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。
第56条 調査士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第8章 日本土地家屋調査士会連合会
第57条 全国の調査士会は、会則を定めて、調査士会連合会を設立しなければならない。
2 調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに調査士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
第58条 調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第48条第1号、第7号、第10号及び第11号に掲げる事項
二 第48条第2号及び第3号に掲げる事項
三 調査士の登録に関する規定
四 調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定
五 その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定
第59条 調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第1号及び第4号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
第60条 調査士会連合会は、調査士又は調査士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。
第61条 第47条第3項及び第4項、第50条並びに第51条の規定は、調査士会連合会に準用する。
第62条 調査士会連合会に、登録審査会を置く。
2 登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第10条第1項第2号若しくは第3号の規定による登録の拒否又は第16条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
3 登録審査会は、会長及び委員4人をもつて組織する。
4 会長は、調査士会連合会の会長をもつて充てる。
5 委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、調査士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会
第63条 その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
一 社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人でなければならないものとすること。
二 前号に規定する調査士又は調査士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
三 理事の員数の過半数は、社員(社員である調査士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
第63条の2 前条第1項の1般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された調査士会に届け出なければならない。
第64条 協会は、第63条第1項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第3条第1項第1号から第3号までに掲げる事務(同項第2号及び第3号に掲げる事務にあつては、同項第1号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)及びこれらの事務に関する同項第6号に掲げる事務を行うことをその業務とする。
2 協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。
第64条の2 協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
2 前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第65条 第22条の規定は協会の業務について、第43条第1項、第44条及び第46条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第43条第1項、第44条第1項から第3項まで及び第46条中「法務大臣」とあるのは、「第64条の2第1項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。
第66条 調査士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。
第10章 雑則
第66条の2 この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
第67条 この法律に定めるもののほか、調査士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第68条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務(同項第2号及び第3号に掲げる事務にあつては、同項第1号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第6号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士若しくは弁護士法人が同項第2号から第5号までに掲げる事務(同項第2号及び第3号に掲げる事務にあつては、同項第1号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第6号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第3条第2項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第3条第1項第4号若しくは第5号に掲げる事務(同法第3条第1項第8号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第3条第1項第6号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第64条第1項に規定する事務を行うことを業とすることができない。
3 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第11章 罰則
第69条 調査士となる資格を有しない者が、調査士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして土地家屋調査士名簿に登録させたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第70条 第22条の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
2 調査士法人が第41条第1項において準用する第22条の規定に違反したときは、その違反行為をした調査士法人の社員又は使用人は、100万円以下の罰金に処する。
3 協会が第65条において準用する第22条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、100万円以下の罰金に処する。
第71条 第23条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第71条の2 第24条の2の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第72条 協会が第64条第2項の規定に違反したときは、その違反に係る同項に規定する事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第73条 第68条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 協会が第68条第2項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第74条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第68条第3項の規定に違反した者
二 第68条第4項の規定に違反した者
三 第68条第5項の規定に違反した者
第74条の2 第40条の2第6項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。
第75条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第70条第2項若しくは第3項又は第72条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第76条 調査士会又は調査士会連合会が第50条第1項(第61条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その調査士会又は調査士会連合会の代表者は、30万円以下の過料に処する。
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
一 第40条の2第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第40条の2第6項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
第78条 次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士法人の社員又は清算人は、30万円以下の過料に処する。
一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 第40条の2第2項又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。
三 第40条の2第6項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
四 定款又は第41条第2項において準用する会社法第615条第1項の会計帳簿若しくは第41条第2項において準用する同法第617条第1項若しくは第2項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五 第41条第3項において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
六 第41条第3項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。
七 第41条第3項において準用する会社法第670条第2項又は第5項の規定に違反して財産を処分したとき。
1 この法律は、土地台帳法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第227号)施行の日から施行する。
1 この法律は、昭和27年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に土地家屋調査士である者は、土地家屋調査士法第3条の改正規定にかかわらず、この法律による改正後の土地家屋調査士法(以下「新法」という。)の規定による土地家屋調査士とみなす。
3 この法律の公布の際現に存する土地家屋調査士会は、この法律の施行前に、新法第15条及び第15条の2の例により、会則を変更し、法務大臣の認可を受けることができる。この場合において、新法第15条の2第2項中「土地家屋調査士会連合会」とあるのは、「土地家屋調査士法の一部を改正する法律(昭和31年法律第19号)による改正前の土地家屋調査士法の規定による土地家屋調査士会連合会」と読み替えるものとする。
4 前項の規定による会則の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、この法律による改正前の土地家屋調査士法の規定による土地家屋調査士会は、前項の規定による認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新法の規定による土地家屋調査士会として存続するものとする。
5 この法律の施行の際現に存する土地家屋調査士会連合会は、新法の規定による土地家屋調査士会連合会とする。
第1条 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
第17条 土地家屋調査士法の一部を次のように改正する。
2 この法律の施行の際現に土地家屋調査士名簿に登録を受けている者及び昭和35年9月30日までに土地家屋調査士名簿に登録を受ける者の土地家屋調査士の資格に関しては、前項の規定による改正後の土地家屋調査士法第3条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
1 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで、第10条(資産再評価審議会及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に限る。)、第11条、第13条、第15条、第25条、第28条及び第48条から第51条までの規定は、昭和42年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
2 登録免許税法別表第一の第23号の(三)、(十三)、(十六)及び(十七)、第31号、第43号から第46号まで並びに第48号に掲げる登録又は免許(以下「登録等」という。)の申請書を同法の公布の日前に当該登録等の事務をつかさどる官署(以下「登録官署等」という。)に提出した者が昭和42年12月31日までに当該申請書に係る登録等を受ける場合における当該登録等に係る手数料については、なお従前の例による。
3 登録等の申請書を登録免許税法の公布の日から昭和42年7月31日までの間に登録官署等に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が昭和43年1月1日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第3項及び附則第5項並びに附則第6項中附則第3項及び附則第5項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行と同時に、第1条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)による司法書士会(以下「旧司法書士会」という。)は、同条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)による法人たる司法書士会(以下「新司法書士会」という。)となり、旧司法書士会の役員は、退任するものとする。
3 旧司法書士会は、この法律の施行前に、あらかじめ、その会則を新司法書士法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新司法書士会の役員を選任しておかなければならない。
4 この法律の施行と同時に、旧司法書士法による司法書士会連合会(以下「旧連合会」という。)は、新司法書士法による法人たる日本司法書士会連合会(以下「新連合会」という。)となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。
5 旧連合会は、この法律の施行前に、あらかじめ、新連合会の会則について、新司法書士法の例により同法の規定による法務大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。
6 第2条の規定による土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置については、附則第2項から前項までの規定の例による。
1 この法律は、昭和54年1月1日から施行する。
8 この法律による改正後の土地家屋調査士法第4条第7号の適用については、旧法第12条の規定による認可の取消しの処分は、新法第12条の規定による登録の取消しの処分とみなす。
1 この法律は、昭和55年1月1日から施行する。
2 この法律の施行の際改正後の土地家屋調査士法第4条各号の一に該当する者で改正前の土地家屋調査士法第4条に該当しないものに対しては、当該事由について、改正後の土地家屋調査士法第4条の規定は、適用しない。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 法務大臣は、当分の間、改正後の土地家屋調査士法第3条第2号に規定する認定のため必要があるときは、土地家屋調査士試験に準じ、土地家屋調査士の業務を行うのに必要な土地及び家屋の調査及び測量に関する知識及び技能について試験を実施しなければならない。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超え1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中司法書士法第17条の4の次に五条を加える改正規定(同法第17条の5に係る部分を除く。)、同法第18条及び第19条の各改正規定、同法第20条の改正規定(金額を改める部分に限る。)、同法第21条から第23条までの各改正規定、同法第25条の改正規定、同条を同法第28条とする改正規定、同法第24条の改正規定、同条を同法第25条とし、同条の次に二条を加える改正規定並びに同法第23条の次に一条を加える改正規定並びに第2条中土地家屋調査士法第17条の4の次に五条を加える改正規定(同法第17条の5に係る部分を除く。)、同法第18条及び第19条の各改正規定、同法第20条の改正規定(金額を改める部分に限る。)、同法第21条及び第22条の各改正規定、同法第24条の改正規定、同条を同法第27条とする改正規定、同法第23条の改正規定、同条を同法第24条とし、同条の次に二条を加える改正規定並びに同法第22条の次に一条を加える改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)第4条第5号の規定及び第2条の規定による改正後の土地家屋調査士法(以下「新調査士法」という。)第4条第8号の規定又は新司法書士法第4条第6号の規定及び新調査士法第4条第5号の規定の適用については、第1条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)第12条第3号の規定による登録の取消しの処分又は第2条の規定による改正前の土地家屋調査士法(以下「旧調査士法」という。)第13条第1項第3号の規定による登録の取消しの処分は、新司法書士法第12条第3号の規定による業務の禁止の処分又は新調査士法第13条第1項第3号の規定による業務の禁止の処分とみなす。
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧司法書士法又は旧調査士法の規定により法務局又は地方法務局の長に対して行つた登録の申請は、施行日において新司法書士法第6条の2第1項又は新調査士法第7条第1項の規定により日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会に対して行つた登録の申請とみなす。
3 施行日前において旧司法書士法又は旧調査士法の規定により法務局又は地方法務局の長に対して行つた登録の移転の申請は、施行日において新司法書士法第6条の6第1項又は新調査士法第8条の4第1項の規定により日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会に対して行つた変更の登録の申請とみなす。
4 旧司法書士法の規定による司法書士名簿の登録又は旧調査士法の規定による土地家屋調査士名簿の登録は、施行日以後は、新司法書士法又は新調査士法の規定による司法書士名簿の登録又は土地家屋調査士名簿の登録とみなす。
5 旧司法書士法又は旧調査士法の規定により法務局又は地方法務局の長がした登録の拒否又は登録の取消しの処分に不服がある者の不服申立てについては、なお従前の例による。
6 法務局又は地方法務局の長は、施行日において、法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿その他司法書士の登録に関する書類又は土地家屋調査士名簿その他土地家屋調査士の登録に関する書類を日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会に引き継がなければならない。
第3条 第1条中司法書士法第19条に一項を加える改正規定又は第2条中土地家屋調査士法第19条に一項を加える改正規定(以下この条において「改正規定」という。)の施行の際現に公共嘱託登記司法書士協会若しくはこれに紛らわしい名称を用いている者又は公共嘱託登記土地家屋調査士協会若しくはこれに紛らわしい名称を用いている者については、新司法書士法第19条第4項又は新調査士法第19条第4項の規定は、改正規定施行後6月間は、適用しない。
第4条 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条並びに附則第7条、第8条、第11条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一第23号(三)の改正規定に限る。)、第12条及び第13条(中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第1318条の改正規定に限る。)の規定 平成15年8月1日
二 附則第5条及び第9条の規定 公布の日
第6条 第2条による改正後の土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第5条第5項第2号(第3条による改正後にあっては、同法第6条第5項第2号)の規定は、施行日以後に土地家屋調査士試験の筆記試験に合格した者について適用する。
第7条 第3条による改正後の土地家屋調査士法第45条第1項の規定は、附則第1条第1号に定める日前に行政手続法第15条第1項の通知を発送し、又は同条第3項前段の掲示をした場合については、適用しない。
第8条 第3条による改正後の土地家屋調査士法第46条の規定は、附則第1条第1号に定める日前に第3条による改正前の土地家屋調査士法第13条第1項の規定による処分をした場合については、適用しない。
第9条 土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会は、附則第1条第1号に定める日までに、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、かつ、当該変更に伴い必要となる法務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該変更及び当該認可の効力は、附則第1条第1号に定める日から生ずるものとする。
第10条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第4条 この法律の施行前に第3条の規定による改正前の土地家屋調査士法第4条第2号に規定する調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められた者は、第3条の規定による改正後の土地家屋調査士法(附則第10条において「新土地家屋調査士法」という。)第4条に規定する調査士となる資格を有する者とみなす。
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、新土地家屋調査士法第3条第2項に規定する民間紛争解決手続代理関係業務に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
第6条 施行日前に第2条の規定による改正前の土地家屋調査士法(以下「旧土地家屋調査士法」という。)第39条第2項の規定により解散した土地家屋調査士法人は、施行日以後その清算が結了するまで(解散した後3年以内に限る。)の間に、その社員が当該土地家屋調査士法人を継続する旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に届け出ることにより、当該土地家屋調査士法人を継続することができる。
第7条 第2条の規定による改正後の土地家屋調査士法(以下「新土地家屋調査士法」という。)第43条第2項の規定は、施行日以後に同条第1項の規定による処分の手続に付された土地家屋調査士法人について適用する。
第8条 新土地家屋調査士法第44条第3項(新土地家屋調査士法第42条第1号及び第43条第1項第1号に掲げる処分に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。
2 新土地家屋調査士法第45条の2の規定は、施行日以後に行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。
第9条 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長がした処分、手続その他の行為は、施行日以後は、新土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣がした処分、手続その他の行為とみなす。
2 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関し、この法律の施行の際現に旧土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長に対してされている通知その他の行為は、施行日以後は、新土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してされた通知その他の行為とみなす。
3 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長に対して報告その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、新土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第10条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。