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人事訴訟法

平成15年法律第109号
最終改正:平成30年4月25日法律第20号
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第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この法律は、人事訴訟に関する手続について、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の特例等を定めるものとする。


(定義)

第2条 この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。

 婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに婚姻関係の存否の確認の訴え

 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法(明治29年法律第89号)第773条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え

 養子縁組の無効及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子関係の存否の確認の訴え


(最高裁判所規則)

第3条 この法律に定めるもののほか、人事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第2節 裁判所

第1款 日本の裁判所の管轄権

(人事に関する訴えの管轄権)

第3条の2 人事に関する訴えは、次の各号のいずれかに該当するときは、日本の裁判所に提起することができる。

 身分関係の当事者の一方に対する訴えであって、当該当事者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

 身分関係の当事者の双方に対する訴えであって、その一方又は双方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

 身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。

 身分関係の当事者の双方が死亡し、その一方又は双方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。

 身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するとき(その一方又は双方がその死亡の時に日本の国籍を有していたときを含む。)

 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、当該身分関係の当事者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。

 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた当該訴えに係る身分関係と同一の身分関係についての訴えに係る確定した判決が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。


(関連請求の併合による管轄権)

第3条の3 一の訴えで人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求(当該人事訴訟における当事者の一方から他の一方に対するものに限る。)とをする場合においては、日本の裁判所が当該人事訴訟に係る請求について管轄権を有するときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。


(子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)

第3条の4 裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有するときは、第32条第1項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判及び同条第3項の親権者の指定についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。

 裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有する場合において、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第3条の12各号のいずれかに該当するときは、第32条第1項の財産の分与に関する処分についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。


(特別の事情による訴えの却下)

第3条の5 裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地、当該訴えに係る身分関係の当事者間の成年に達しない子の利益その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。

第2款 管轄

(人事に関する訴えの管轄)

第4条 人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。

 前項の規定による管轄裁判所が定まらないときは、人事に関する訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。


(併合請求における管轄)

第5条 数人からの又は数人に対する一の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により一の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、民事訴訟法第38条前段に定める場合に限る。


(調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理)

第6条 家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判所に係属していたときであって、調停の経過、当事者の意見その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、民事訴訟法第16条第1項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。


(遅滞を避ける等のための移送)

第7条 家庭裁判所は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。


(関連請求に係る訴訟の移送)

第8条 家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。この場合においては、その移送を受けた家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。

 前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の人事訴訟に係る事件及びその移送に係る損害の賠償に関する請求に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。

第3款 参与員

(参与員)

第9条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。

 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。

 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。

 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

 参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。


(参与員の除斥及び忌避)

第10条 民事訴訟法第23条から第25条までの規定は、参与員について準用する。

 参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。


(秘密漏示に対する制裁)

第11条 参与員又は参与員であった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第3節 当事者

(被告適格)

第12条 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする。

 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、当該身分関係の当事者の双方を被告とし、その一方が死亡した後は、他の一方を被告とする。

 前二項の規定により当該訴えの被告とすべき者が死亡し、被告とすべき者がないときは、検察官を被告とする。


(人事訴訟における訴訟能力等)

第13条 人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、民法第5条第1項及び第2項、第9条、第13条並びに第17条並びに民事訴訟法第31条並びに第32条第1項(同法第40条第4項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。

 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の訴訟行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を訴訟代理人に選任することができる。

 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を訴訟代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を訴訟代理人に選任することができる。

 前二項の規定により裁判長が訴訟代理人に選任した弁護士に対し当該訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。


第14条 人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。

 前項ただし書の場合には、成年後見監督人が、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。


(利害関係人の訴訟参加)

第15条 検察官を被告とする人事訴訟において、訴訟の結果により相続権を害される第三者(以下「利害関係人」という。)を当該人事訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、裁判所は、被告を補助させるため、決定で、その利害関係人を当該人事訴訟に参加させることができる。

 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者及び利害関係人の意見を聴かなければならない。

 民事訴訟法第43条第1項の申出又は第1項の決定により検察官を被告とする人事訴訟に参加した利害関係人については、同法第45条第2項の規定は、適用しない。

 前項の利害関係人については、民事訴訟法第40条第1項から第3項まで(同項については、訴訟手続の中止に関する部分に限る。)の規定を準用する。

 裁判所は、第1項の決定を取り消すことができる。

第4節 訴訟費用

第16条 検察官を当事者とする人事訴訟において、民事訴訟法第61条から第66条までの規定によれば検察官が負担すべき訴訟費用は、国庫の負担とする。

 利害関係人が民事訴訟法第43条第1項の申出又は前条第1項の決定により検察官を被告とする人事訴訟に参加した場合における訴訟費用の負担については、同法第61条から第66条までの規定を準用する。

第5節 訴訟手続

(関連請求の併合等)

第17条 人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とは、民事訴訟法第136条の規定にかかわらず、一の訴えですることができる。この場合においては、当該人事訴訟に係る請求について管轄権を有する家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。

 人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求を目的とする訴えは、前項に規定する場合のほか、既に当該人事訴訟の係属する家庭裁判所にも提起することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

 第8条第2項の規定は、前項の場合における同項の人事訴訟に係る事件及び同項の損害の賠償に関する請求に係る事件について準用する。


(訴えの変更及び反訴)

第18条 人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第143条第1項及び第4項、第146条第1項並びに第300条の規定にかかわらず、第一審又は控訴審の口頭弁論の終結に至るまで、原告は、請求又は請求の原因を変更することができ、被告は、反訴を提起することができる。

 日本の裁判所が請求の変更による変更後の人事訴訟に係る請求について管轄権を有しない場合には、原告は、変更後の人事訴訟に係る請求が変更前の人事訴訟に係る請求と同一の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とするときに限り、前項の規定により、請求を変更することができる。

 日本の裁判所が反訴の目的である次の各号に掲げる請求について管轄権を有しない場合には、被告は、それぞれ当該各号に定める場合に限り、第1項の規定による反訴を提起することができる。

 人事訴訟に係る請求 本訴の目的である人事訴訟に係る請求と同一の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とする請求を目的とする場合

 人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求 既に日本の裁判所に当該人事訴訟が係属する場合


(民事訴訟法の規定の適用除外)

第19条 人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第157条、第157条の2、第159条第1項、第207条第2項、第208条、第224条、第229条第4項及び第244条の規定並びに同法第179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。

 人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第266条及び第267条の規定は、適用しない。


(職権探知)

第20条 人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。


(当事者本人の出頭命令等)

第21条 人事訴訟においては、裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、期日に出頭することを命ずることができる。

 民事訴訟法第192条から第194条までの規定は、前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について準用する。


(当事者尋問等の公開停止)

第22条 人事訴訟における当事者本人若しくは法定代理人(以下この項及び次項において「当事者等」という。)又は証人が当該人事訴訟の目的である身分関係の形成又は存否の確認の基礎となる事項であって自己の私生活上の重大な秘密に係るものについて尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等又は証人が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより社会生活を営むのに著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該身分関係の形成又は存否の確認のための適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等及び証人の意見を聴かなければならない。

 裁判所は、第1項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。


(検察官の関与)

第23条 人事訴訟においては、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、必要があると認めるときは、検察官を期日に立ち会わせて事件につき意見を述べさせることができる。

 検察官は、前項の規定により期日に立ち会う場合には、事実を主張し、又は証拠の申出をすることができる。


(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)

第24条 人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第115条第1項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。

 民法第732条の規定に違反したことを理由として婚姻の取消しの請求がされた場合におけるその請求を棄却した確定判決は、前婚の配偶者に対しては、前項の規定にかかわらず、その前婚の配偶者がその請求に係る訴訟に参加したときに限り、その効力を有する。


(判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)

第25条 人事訴訟の判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。次項において同じ。)が確定した後は、原告は、当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。

 人事訴訟の判決が確定した後は、被告は、当該人事訴訟において反訴を提起することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。


(訴訟手続の中断及び受継)

第26条 第12条第2項の規定により人事に関する訴えに係る身分関係の当事者の双方を被告とする場合において、その一方が死亡したときは、他の一方を被告として訴訟を追行する。この場合においては、民事訴訟法第124条第1項第1号の規定は、適用しない。

 第12条第1項又は第2項の場合において、被告がいずれも死亡したときは、検察官を被告として訴訟を追行する。


(当事者の死亡による人事訴訟の終了)

第27条 人事訴訟の係属中に原告が死亡した場合には、特別の定めがある場合を除き、当該人事訴訟は、当然に終了する。

 離婚、嫡出否認又は離縁を目的とする人事訴訟の係属中に被告が死亡した場合には、当該人事訴訟は、前条第2項の規定にかかわらず、当然に終了する。

第6節 補則

(利害関係人に対する訴訟係属の通知)

第28条 裁判所は、人事に関する訴えが提起された場合における利害関係人であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子その他の相当と認められるものとして最高裁判所規則で定めるものに対し、訴訟が係属したことを通知するものとする。ただし、訴訟記録上その利害関係人の氏名及び住所又は居所が判明している場合に限る。


(民事訴訟法の適用関係)

第29条 人事に関する訴えについては、民事訴訟法第3条の2から第3条の10まで、第145条第3項及び第146条第3項の規定は、適用しない。

 人事訴訟に関する手続についての民事訴訟法の規定の適用については、同法第25条第1項中「地方裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「家庭裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避については、その裁判官の所属する裁判所」と、同条第2項並びに同法第132条の5第1項、第185条、第235条第2項及び第3項、第269条第1項、第329条第3項並びに第337条第1項中「地方裁判所」とあるのは「家庭裁判所」と、同法第281条第1項中「地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所」とあるのは「家庭裁判所」と、同法第311条第2項中「地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所」とあるのは「家庭裁判所の判決に対しては最高裁判所」と、同法第336条第1項中「地方裁判所及び簡易裁判所」とあるのは「家庭裁判所」とする。


(保全命令事件の管轄の特例)

第30条 人事訴訟を本案とする保全命令事件は、民事保全法(平成元年法律第91号)第12条第1項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する家庭裁判所が管轄する。

 人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とを一の訴えですることができる場合には、当該損害の賠償に関する請求に係る保全命令の申立ては、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する家庭裁判所にもすることができる。

第2章 婚姻関係訴訟の特例

第1節 管轄

第31条 家庭裁判所は、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る婚姻の当事者間に成年に達しない子がある場合には、当該訴えに係る訴訟についての第6条及び第7条の規定の適用に当たっては、その子の住所又は居所を考慮しなければならない。

第2節 附帯処分等

(附帯処分についての裁判等)

第32条 裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第78条の2第2項の規定による処分(以下「附帯処分」と総称する。)についての裁判をしなければならない。

 前項の場合においては、裁判所は、同項の判決において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。

 前項の規定は、裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において親権者の指定についての裁判をする場合について準用する。

 裁判所は、第1項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が15歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。


(事実の調査)

第33条 裁判所は、前条第1項の附帯処分についての裁判又は同条第3項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、事実の調査をすることができる。

 裁判所は、相当と認めるときは、合議体の構成員に命じ、又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して前項の事実の調査(以下単に「事実の調査」という。)をさせることができる。

 前項の規定により受命裁判官又は受託裁判官が事実の調査をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

 裁判所が審問期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは、他の当事者は、当該期日に立ち会うことができる。ただし、当該他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。

 事実の調査の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。


(家庭裁判所調査官による事実の調査)

第34条 裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。

 急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。

 家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で裁判所に報告するものとする。

 家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。


(家庭裁判所調査官の除斥)

第34条の2 民事訴訟法第23条及び第25条(忌避に関する部分を除く。)の規定は、家庭裁判所調査官について準用する。

 家庭裁判所調査官について除斥の申立てがあったときは、その家庭裁判所調査官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。


(事実調査部分の閲覧等)

第35条 訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下この条において「事実調査部分」という。)についての民事訴訟法第91条第1項、第3項又は第4項の規定による閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求は、裁判所が次項又は第3項の規定により許可したときに限り、することができる。

 裁判所は、当事者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、その閲覧等を許可しなければならない。ただし、当該事実調査部分中閲覧等を行うことにより次に掲げるおそれがあると認められる部分については、相当と認めるときに限り、その閲覧等を許可することができる。

 当事者間に成年に達しない子がある場合におけるその子の利益を害するおそれ

 当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれ

 当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、又はその者の名誉を著しく害するおそれ

 裁判所は、利害関係を疎明した第三者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。

 第2項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

 前項の規定による即時抗告が人事訴訟に関する手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。

 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

 第3項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


(判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分についての裁判)

第36条 婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟において判決によらないで当該訴えに係る婚姻が終了した場合において、既に附帯処分の申立てがされているときであって、その附帯処分に係る事項がその婚姻の終了に際し定められていないときは、受訴裁判所は、その附帯処分についての審理及び裁判をしなければならない。

第3節 和解並びに請求の放棄及び認諾

第37条 離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第19条第2項の規定にかかわらず、民事訴訟法第266条(第2項中請求の認諾に関する部分を除く。)及び第267条の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第32条第1項の附帯処分についての裁判又は同条第3項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。

 離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第264条及び第265条の規定による和解をすることができない。

 離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第170条第3項の期日においては、同条第4項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。

第4節 履行の確保

(履行の勧告)

第38条 第32条第1項又は第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による裁判で定められた義務については、当該裁判をした家庭裁判所(上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所)は、権利者の申出があるときは、その義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。

 前項の家庭裁判所は、他の家庭裁判所に同項の規定による調査及び勧告を嘱託することができる。

 第1項の家庭裁判所及び前項の嘱託を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第1項の規定による調査及び勧告をさせることができる。

 前三項の規定は、第32条第1項又は第2項の規定による裁判で定めることができる義務であって、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟における和解で定められたものの履行について準用する。


(履行命令)

第39条 第32条第2項の規定による裁判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、当該裁判をした家庭裁判所(上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所)は、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずることができる。この場合において、その命令は、その命令をする時までに義務者が履行を怠った義務の全部又は一部についてするものとする。

 前項の家庭裁判所は、同項の規定により義務の履行を命ずるには、義務者の陳述を聴かなければならない。

 前二項の規定は、第32条第2項の規定による裁判で定めることができる金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務であって、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟における和解で定められたものの履行について準用する。

 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により義務の履行を命じられた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その義務の履行を命じた家庭裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。

 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

 民事訴訟法第189条の規定は、第4項の決定について準用する。


第40条 削除

第3章 実親子関係訴訟の特例

(嫡出否認の訴えの当事者等)

第41条 夫が子の出生前に死亡したとき又は民法第777条に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他夫の三親等内の血族は、嫡出否認の訴えを提起することができる。この場合においては、夫の死亡の日から1年以内にその訴えを提起しなければならない。

 夫が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により嫡出否認の訴えを提起することができる者は、夫の死亡の日から6月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第124条第1項後段の規定は、適用しない。


(認知の訴えの当事者等)

第42条 認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。

 第26条第2項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。

 子が認知の訴えを提起した後に死亡した場合には、その直系卑属又はその法定代理人は、民法第787条ただし書に定める期間が経過した後、子の死亡の日から6月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第124条第1項後段の規定は、適用しない。


(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)

第43条 子、母、母の配偶者又はその前配偶者は、民法第773条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。

 次の各号に掲げる者が提起する前項の訴えにおいては、それぞれ当該各号に定める者を被告とし、これらの者が死亡した後は、検察官を被告とする。

 子又は母 母の配偶者及びその前配偶者(その一方が死亡した後は、他の一方)

 母の配偶者 母の前配偶者

 母の前配偶者 母の配偶者

 第26条の規定は、前項の規定により同項各号に定める者を当該訴えの被告とする場合においてこれらの者が死亡したときについて準用する。

第4章 養子縁組関係訴訟の特例

第44条 第37条(第1項ただし書を除く。)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準用する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(人事訴訟手続法の廃止)

第2条 人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)は、廃止する。


(経過措置の原則)

第3条 この法律(以下「新法」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による廃止前の人事訴訟手続法の規定により生じた効力を妨げない。


(人事訴訟の管轄等に関する経過措置)

第4条 新法の施行の際現に係属している人事訴訟の管轄及び移送に関しては、附則第14条の規定による改正後の裁判所法(昭和22年法律第59号)第24条第1号及び第31条の3第1項の規定並びに第4条から第7条まで及び第31条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 新法の施行の際現に係属している人事訴訟の目的と同一の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする請求に係る人事訴訟の管轄に関しては、新法の施行後においても、なお従前の例による。

 新法の施行の際現に係属している保全命令事件の管轄に関しては、第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(人事訴訟における訴訟能力等に関する経過措置)

第5条 新法の施行の際現に係属している人事訴訟における訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者の申立てによる訴訟代理人の選任については、第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 新法の施行前に提起された成年被後見人を原告又は被告とする人事に関する訴えに係る訴訟については、第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(判決確定後の人事に関する訴えの提起に関する経過措置)

第6条 新法の施行前に口頭弁論が終結した人事訴訟の判決が確定した後における同一の身分関係についての人事に関する訴えの提起については、第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(民事訴訟法の適用関係に関する経過措置)

第7条 第29条の規定は、新法の施行の際現に係属している人事訴訟に関する手続については、適用しない。


(附帯処分等に係る事実の調査及び履行の確保に関する経過措置)

第8条 第2章第2節(第32条の規定を除く。)及び第4節の規定は、新法の施行の際現に係属している婚姻の取消し及び離婚の訴えに係る訴訟については、適用しない。


(嫡出否認の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置)

第9条 新法の施行の際現に係属している嫡出否認の訴えに係る訴訟における新法の施行前に夫が死亡した場合の訴訟手続の受継については、第41条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(認知の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置)

第10条 新法の施行の際現に係属している認知の訴えに係る訴訟における新法の施行前に子が死亡した場合の第42条第3項の規定の適用については、同項中「子の死亡の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。


(罰則の適用に関する経過措置)

第11条 新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成16年6月11日法律第104号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~五 略

 第5条、第12条、第19条、第20条の2、第23条の2、第25条、第30条、第33条、第44条、第44条の3から第44条の5まで、第47条及び第53条並びに附則第41条から第46条まで、第48条及び第55条の規定 平成19年4月1日


(検討)

第3条 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。


(罰則に関する経過措置)

第73条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第74条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月18日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~三 略

 附則第43条の規定 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成16年法律第131号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月23日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~四 略

 第5条、第8条、第12条、第16条、第19条及び第20条並びに附則第16条から第21条まで、第37条、第77条、第78条、第80条、第82条及び第83条の規定 平成19年4月1日


(その他の経過措置の政令への委任)

第26条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月23日法律第131号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~三 略

 第5条及び第8条並びに附則第5条から第10条までの規定 平成19年4月1日


(その他の経過措置の政令への委任)

第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月23日法律第132号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第4条、第7条、第11条、第15条及び第16条並びに附則第14条から第18条まで、第20条、第28条から第45条まで、第49条及び第50条の規定 平成19年4月1日


(その他の経過措置の政令への委任)

第24条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年6月17日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年6月17日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年5月2日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年5月25日法律第53号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年6月3日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成24年8月22日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第2条の2から第2条の4まで、第57条及び第71条の規定 公布の日

二~四 略

 第3条中厚生年金保険法第12条に一号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び第21条第1項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第2条第1項の改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第2条第1項の改正規定、第19条の2の規定、第25条中健康保険法第3条、第41条第1項及び附則第5条の3の改正規定、第26条中船員保険法第2条第9項第1号の改正規定並びに第27条から第29条までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、第17条、第45条、第46条、第51条から第56条まで、第59条、第60条及び第67条の規定 平成28年10月1日


(その他の経過措置の政令への委任)

第71条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年8月22日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日


(その他の経過措置の政令への委任)

第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年4月25日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(人事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の人事訴訟法(以下この条において「新人事訴訟法」という。)第3条の2から第3条の5までの規定は、この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。

 新人事訴訟法第18条第2項及び第3項の規定は、この法律の施行前にした請求の変更及び反訴の提起については、適用しない。

 この法律の施行の際現に係属している人事訴訟についての民事訴訟法(平成8年法律第109号)の日本の裁判所の管轄権の規定の適用除外については、新人事訴訟法第29条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に係属している人事訴訟を本案とする保全命令事件の管轄については、新人事訴訟法第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

関連法令(e-Gov法令検索)
人事訴訟法
引用されている法律
民事訴訟法民法家事事件手続法民事保全法厚生年金保険法