ストーカー行為等の規制等に関する法律
第1条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
第2条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 前項第5号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
3 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
第3条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
第4条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
2 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告をすることができない。
3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を第1項の申出をした者に通知しなければならない。
4 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第1項の申出をした者に書面により通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、第1項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第5条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
2 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 公安委員会は、第1項に規定する場合において、第3条の規定に違反する行為の相手方の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、前項及び行政手続法第13条第1項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、当該相手方の申出により(当該相手方の身体の安全が害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、その申出により、又は職権で)、禁止命令等をすることができる。この場合において、当該禁止命令等をした公安委員会は、意見の聴取を、当該禁止命令等をした日から起算して15日以内(当該禁止命令等をした日から起算して15日以内に次項において準用する同法第15条第3項の規定により意見の聴取の通知を行った場合にあっては、当該通知が到達したものとみなされる日から14日以内)に行わなければならない。
4 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、公安委員会が前項後段の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同法第15条第1項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは「速やかに」と、同法第26条中「不利益処分の決定をするときは」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第5条第3項後段の規定による意見の聴取を行ったときは」と、「参酌してこれをしなければ」とあるのは「考慮しなければ」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 一の公安委員会が禁止命令等をした場合には、他の公安委員会は、当該禁止命令等を受けた者に対し、当該禁止命令等に係る第3条の規定に違反する行為について禁止命令等をすることができない。
6 公安委員会は、第1項又は第3項の申出を受けた場合において、禁止命令等をしたときは、速やかに、当該禁止命令等の内容及び日時を当該申出をした者に通知しなければならない。
7 公安委員会は、第1項又は第3項の申出を受けた場合において、禁止命令等をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申出をした者に書面により通知しなければならない。
8 禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して1年とする。
9 公安委員会は、禁止命令等をした場合において、前項の期間の経過後、当該禁止命令等を継続する必要があると認めるときは、当該禁止命令等に係る事案に関する第3条の規定に違反する行為の相手方の申出により、又は職権で、当該禁止命令等の有効期間を1年間延長することができる。当該延長に係る期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
10 第2項の規定は禁止命令等の有効期間の延長をしようとする場合について、第6項及び第7項の規定は前項の申出を受けた場合について準用する。この場合において、第6項中「禁止命令等を」とあるのは「第9項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分を」と、「当該禁止命令等の」とあるのは「当該処分の」と、第7項中「禁止命令等」とあるのは「第9項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分」と読み替えるものとする。
11 前各項に定めるもののほか、禁止命令等及び第3項後段の規定による意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第6条 何人も、ストーカー行為又は第3条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報でストーカー行為等をするために必要となるものを提供してはならない。
第7条 警察本部長等は、ストーカー行為等の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
2 警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
3 警察本部長等は、第1項に定めるもののほか、ストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
4 第1項及び第2項に定めるもののほか、第1項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第8条 ストーカー行為等に係る相手方の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、当該ストーカー行為等の相手方の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、ストーカー行為等の相手方の人権、ストーカー行為等の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。
3 国、地方公共団体等は、前二項に規定するもののほか、その保有する個人情報の管理について、ストーカー行為等の防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第9条 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援、民間の施設における滞在についての支援及び公的賃貸住宅への入居についての配慮に努めなければならない。
2 ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。
3 ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民は、当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとする。
第10条 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等をした者を更生させるための方法、ストーカー行為等の相手方の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進に努めなければならない。
第11条 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止及びストーカー行為等の相手方の保護に資するための次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 ストーカー行為等の実態の把握
二 人材の養成及び資質の向上
三 教育活動、広報活動等を通じた知識の普及及び啓発
四 民間の自主的な組織活動との連携協力及びその支援
第12条 国及び地方公共団体は、第9条第1項及び前二条の支援等を図るため、必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第13条 警察本部長等は、警告をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第4条第1項の申出に係る第3条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。
2 公安委員会は、禁止命令等(第5条第9項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分を含む。)をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該第3条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。
第14条 この法律における公安委員会は、禁止命令等及び第5条第2項の聴聞に関しては、当該禁止命令等及び同項の聴聞に係る事案に関する第3条の規定に違反する行為の相手方の住所若しくは居所若しくは当該禁止命令等及び第5条第2項の聴聞に係る第3条の規定に違反する行為をした者の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地又は当該行為が行われた地を管轄する公安委員会とする。
2 公安委員会は、第5条第2項の聴聞を終了しているときは、次に掲げる事由が生じた場合であっても、当該聴聞に係る禁止命令等をすることができるものとし、当該他の公安委員会は、前項の規定にかかわらず、当該聴聞に係る禁止命令等をすることができないものとする。
一 当該聴聞に係る事案に関する第3条の規定に違反する行為の相手方がその住所又は居所を他の公安委員会の管轄区域内に移転したこと。
二 当該聴聞に係る事案に関する第3条の規定に違反する行為をした者がその住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)を他の公安委員会の管轄区域内に移転したこと。
3 この法律における警察本部長等は、警告に関しては、当該警告に係る第4条第1項の申出をした者の住所若しくは居所若しくは当該申出に係る第3条の規定に違反する行為をした者の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地又は当該行為が行われた地を管轄する警察本部長等とする。
第15条 この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
第16条 この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。
第17条 この法律により公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長等に行わせることができる。
2 方面公安委員会は、第15条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長又は警察署長に行わせることができる。
第18条 ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第19条 禁止命令等(第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第20条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第21条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
3 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
4 ストーカー行為等についての規制、その相手方に対する援助等に関する制度については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第2条 この法律による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「新法」という。)第4条第3項及び第4項の規定は、この法律の施行後に同条第1項の申出を受けた場合における警告について適用する。
第3条 地方公共団体の条例の規定で、新法で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、第2条の改正規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第5条 ストーカー行為等その他の特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者等に不安を覚えさせるような方法による行為の規制等の在り方については、近年、当該行為に係る事案の数が高い水準で推移していること、当該行為が多様化していること等を踏まえ、所要の法改正を含む全般的な検討が加えられ、速やかに必要な措置が講ぜられるものとする。
2 政府は、前項の行為の実情等を把握することができる立場にあることを踏まえ、同項の規制等の在り方について検討するための協議会の設置、当該行為の防止に関する活動等を行っている民間の団体等の意見の聴取その他の措置を講ずることにより、同項の検討に当たって適切な役割を果たすものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条、第5条及び第6条(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第5条第1項第15号の改正規定中「命令」の下に「若しくは同条第9項の規定によるその延長の処分」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
第2条 この法律の施行の日前にした第1条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(附則第4条において「第1条による改正前の法」という。)第2条第2項に規定するストーカー行為に該当する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 地方公共団体の条例の規定で、第1条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律で規制する行為で同法で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
第4条 次に掲げる命令についての第2条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下この条において「第2条による改正後の法」という。)第5条第8項の規定の適用については、同項中「日から起算して1年」とあるのは、「時から、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第102号)附則第1条ただし書に規定する日から起算して1年を経過する日まで」とする。
一 附則第1条ただし書に規定する日前にした第2条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(次条において「第2条による改正前の法」という。)第5条第1項の規定による命令
二 この法律の施行の日前に第1条による改正前の法第5条第1項の規定による命令を受けた者に対し、当該命令に係る第1条による改正前の法第3条の規定に違反する行為について附則第1条ただし書に規定する日から起算して1年以内にした第2条による改正後の法第5条第1項の規定による命令
2 前項第2号に掲げる第2条による改正後の法第5条第1項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者に対し当該この法律の施行の日前にした第1条による改正前の法第5条第1項の規定による命令は、その効力を失うものとする。
第5条 附則第1条ただし書に規定する日前にした第2条による改正前の法第6条第1項の規定による命令については、同条第2項から第11項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第102号)第2条の規定による改正前の第6条第1項」と、同条第8項中「したとき」とあるのは「し、又は前条第3項の規定により禁止命令等をしたとき」と、同条第9項中「場合」とあるのは「場合及び前条第3項の規定により禁止命令等をする場合」とする。
第7条 附則第2条から第5条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。