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農業信用保証保険法

昭和36年法律第204号
最終改正:平成26年6月27日法律第91号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、農業近代化資金その他農業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、農業協同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸付けについてその債務を保証することを主たる業務とする農業信用基金協会の制度及びその保証等につき独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業信用保険の制度を確立し、もつて農業の生産性の向上を図り、農業経営の改善に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。

 農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)を営む者及び農業に従事する者

 農業協同組合

 農業協同組合連合会

 前三号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で政令で定めるもの

 この法律において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会

 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会

 農林中央金庫

 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの

 この法律において「農業近代化資金等」とは、次に掲げる資金をいう。

 農業近代化資金(農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金をいう。以下同じ。)

 農業改良資金(農業改良資金融通法(昭和31年法律第102号)第2条に規定する農業改良資金(同法の定めるところにより貸し付けられるものに限る。)をいう。以下同じ。)

 青年等就農資金(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の6第1項第1号に規定する青年等就農資金(同法の定めるところにより貸し付けられるものに限る。)をいう。以下同じ。)

 農業近代化資金、農業改良資金及び青年等就農資金以外の資金であつて、農業者等の事業又は生活に必要なもののうち、農業経営の改善又は農家経済の安定に資するものとして主務大臣が指定するもの

第2章 農業信用基金協会

第1節 総則

(法人格)

第3条 農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)は、法人とする。


(区域)

第4条 基金協会の区域は、都道府県の区域(特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その承認に係る二以上の都道府県の区域)による。


(住所)

第5条 基金協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。


(名称)

第6条 基金協会は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いなければならない。

 基金協会でない者は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いてはならない。


(登記)

第7条 基金協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第2節 業務

(業務の範囲)

第8条 基金協会は、次の業務を行う。

 会員たる農業者等(その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる資金を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証

 農業近代化資金

 農業改良資金

 青年等就農資金

 イからハまでに掲げるもののほか、農業者等の事業又は生活に必要な資金

 第2条第2項第1号に掲げる農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を併せ行うものに限る。)が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託(沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第1項第4号の規定による貸付けの業務に係るものに限る。)を受けて農業者等に対する貸付けを行つた場合、当該農業協同組合が農業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証債務(以下「特定債務」という。)の保証

 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた者、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定を受けた者又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定を受けた者(次項において「認定農業者」と総称する。)であつてその区域内に住所を有するものに対し当該認定に係る計画を円滑に達成するのに必要な資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給

 前三号に掲げる業務に附帯する業務

 基金協会は、特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その区域外に住所を有する認定農業者に対し前項第3号に規定する資金の貸付けを行う融資機関に対して同号に掲げる業務を行うことができる。


(経営の健全性の確保)

第8条の2 主務大臣は、基金協会の業務の健全な運営に資するため、基金協会がその経営の健全性を判断するための基準として基金協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。


(基金)

第9条 基金協会は、第15条の規定による出資金、第10条第2項の規定による繰入金及び基金協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された金銭(借入金を除く。)を、その負担する保証債務の弁済に充てるための基金として、次の方法により管理しなければならない。基金協会が保証債務の弁済(次条第1項の資金その他の借入れに係る資金をもつて行つたものを除く。)につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金及び当該弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)の行使により取得した金銭(第64条第1項の規定による信用基金への納付金に対応する部分を除く。)についても、また同様とする。

 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、農林中央金庫又は銀行への預金又は金銭信託

 国債証券、地方債証券又は主務大臣の定める有価証券の保有


(信用基金からの借入金等)

第9条の2 基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)第12条第1項第3号に規定する資金に係る信用基金からの借入金(当該借入金の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、その負担する保証債務のうち農業近代化資金等に係るもの及び第8条第1項第2号に掲げるものの弁済に充てるための資金として、前条各号の方法により管理しなければならない。

 前項の資金は、同項に規定する保証債務の弁済及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。


第9条の3 基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法第12条第1項第4号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第8条第1項第3号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭(当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、融資機関への預金の方法により管理しなければならない。

 前項の金銭は、第8条第1項第3号に掲げる業務に必要な経費の財源及び前項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。


(準備金)

第10条 基金協会は、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関し、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。

 前項の準備金は、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る欠損のてん補に充て、又は第9条の基金に繰り入れることができる。

 第1項の準備金は、前項の場合を除き取りくずしてはならない。


(経理の区分)

第11条 基金協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。

 農業近代化資金に係る債務の保証の業務

 農業改良資金及び青年等就農資金に係る債務の保証の業務

 第8条第1項第1号ニに掲げる資金に係る債務の保証及び同項第2号に掲げる債務の保証の業務

 第8条第1項第3号に掲げる業務


(事業年度)

第12条 基金協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、設立当初の事業年度は、基金協会の成立の日から翌年3月31日までとする。


(業務の委託)

第13条 基金協会は、業務方法書で定めるところにより、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。)の一部を融資機関に委託することができる。

 融資機関たる農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第10条の規定にかかわらず、前項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。

 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第55条の規定にかかわらず、第1項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。

第3節 会員

(会員の資格)

第14条 基金協会の会員たる資格を有する者は、基金協会の区域内に住所を有する農業者等及び基金協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。

 地方公共団体は、基金協会の会員になろうとするときは、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。


(出資)

第15条 会員は、出資一口以上を有しなければならない。

 出資一口の金額は、1万円とする。

 出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。

 会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて基金協会に対抗することができない。

 会員の責任は、その出資額を限度とする。


(持分の譲渡)

第16条 会員は、基金協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

 会員は、持分を共有することができない。

 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有するものが基金協会に対し定款で定める期間内に加入の申出をし、基金協会がこれを承認したときは、第18条第2項の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる会員は、被相続人の持分についてその権利義務を承継する。

 死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された1人に限り、前項の規定を適用する。


(議決権)

第17条 会員は、各一個及び出資一口につき一個の議決権を有する。

 会員は、定款で定めるところにより、第40条第3項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。

 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第48条の3第4項を除き、以下同じ。)により行うことができる。

 前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

 代理人は、代理権を証する書面を基金協会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。


(議決権のない場合)

第17条の2 基金協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。


(加入)

第18条 会員たる資格を有する者が基金協会に加入しようとするときは、基金協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。

 基金協会に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき基金協会の承認を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。


(脱退)

第19条 会員は、次の事由によつて脱退する。

 会員たる資格の喪失

 死亡又は解散

 破産手続開始の決定

 除名

 除名は、定款で定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、基金協会は、その総会の会日の10日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。

 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。


第20条 会員は、事業年度末において脱退することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 基金協会が当該会員(会員が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下次号において同じ。)の債務を保証している場合

 基金協会が当該会員に代つてその債務を弁済したことにより取得した求償権を有する場合

 基金協会が当該会員に対してその脱退を承認しない旨を通知した場合

 基金協会が保証契約を結んでいる融資機関(株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を含む。以下この条及び第41条において同じ。)が基金協会に対し当該会員の脱退について異議を申し出た場合

 会員は、前項の規定により脱退しようとするときは、6月前までに基金協会に予告しなければならない。

 基金協会は、前項の規定による予告があつたときは、第1項第4号の融資機関に対し、当該会員の脱退について異議があれば基金協会の当該事業年度の終了の日までにこれを申し出るべき旨を、遅滞なく(前項の規定による予告があつた後に基金協会と新たに保証契約を結ぶに至つた融資機関に対しては、その契約の締結の際又は締結後遅滞なく)、催告しなければならない。ただし、第1項第3号の通知をするときは、この限りでない。

 基金協会は、当該会員の脱退によりその業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合でなければ、第1項第3号の通知をしてはならない。

 融資機関は、当該会員の脱退により基金協会が現に当該融資機関と結んでいる保証契約に基づく債務の弁済に支障を及ぼす場合でなければ、第1項第4号の異議の申出をしてはならない。


(脱退者に対する払戻し)

第21条 会員が脱退したときは、その者は、定款で定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

 会員が脱退した場合において、基金協会が当該会員(会員が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき、又は当該会員に代つてその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているときは、基金協会は、その債務につきその者に代つて弁済をしないことが明らかになるまで、又は当該求償権に係る債務が完済されるまでは、定款で定めるところにより、その脱退した者に対し前項の払戻しを停止することができる。

 第1項の規定による請求権は、脱退の時(前項の規定により払戻しを停止されたときは、払戻しを請求することができるようになつた時)から2年間行なわないときは、時効によつて消滅する。


(出資口数の減少)

第22条 会員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

 前二条の規定は、前項の場合について準用する。

第4節 設立

(発起人)

第23条 基金協会を設立するには、第14条第1項に規定する者で基金協会の会員になろうとするもの15人以上が発起人とならなければならない。

 発起人は、定款及び業務方法書を作成しなければならない。

 定款には、発起人が署名するものとする。


(創立総会)

第24条 発起人は、定款及び業務方法書を作成したときは、会日の2週間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

 発起人及び基金協会の設立に同意した会員たる資格を有する者は、創立総会の開会までに、書面によつて出資の引受けをしなければならない。

 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該発起人及び当該会員たる資格を有する者は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。

 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。

 定款及び業務方法書の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

 創立総会では、定款及び業務方法書を修正することができる。

 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者であつてその開会までに出資の引受けをしたものの半数以上で、かつ、その引き受けた出資の合計額が引受出資総額の二分の一以上になるものが出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

 創立総会については、第17条及び第17条の2の規定を準用する。


(設立の認可の申請)

第25条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款、業務方法書及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。


(設立の認可)

第26条 主務大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、農業の生産性の向上と農業経営の改善に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

 設立の手続又は定款、業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令又はこれに基づく行政庁の処分に違反するとき。

 定款、業務方法書又は事業計画書に虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。

 区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする他の基金協会が既に成立しているとき。


(理事への事務の引継ぎ)

第27条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き継がなければならない。

 理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第24条第2項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。


(成立の時期)

第28条 基金協会は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによつて成立する。

第5節 管理

(定款に記載すべき事項)

第29条 基金協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

 目的

 名称

 区域

 事務所の所在地

 業務

 会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定

 会員の出資の払込みの方法

 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

 準備金に関する規定

 役員の定数、職務の分担並びに選任及び委嘱に関する規定

十一 事業年度

十二 公告の方法(基金協会が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)


(業務方法書に記載すべき事項)

第30条 基金協会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。

 基金及び第9条の2第1項の資金の管理方法

 保証の金額の合計額の最高限度

 一被保証者についての保証の金額の最高限度

 被保証者の資格

 保証に係る借入資金(第8条第1項第2号に掲げる保証にあつては、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて農業協同組合が貸し付ける資金)の種類及びその借入期間の最高限度

 保証の範囲

 保証契約の締結及び変更に関する事項

 保証料に関する事項その他被保証者の守るべき条件に関する事項

 保証債務の弁済に関する事項

 求償権の行使方法及び償却に関する事項

十一 業務の委託に関する事項

十二 第8条第1項第3号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項


(規約)

第31条 次の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

 総会に関する規定

 業務の執行及び会計に関する規定

 役員に関する規定

 会員に関する規定

 その他必要な事項


(役員の定数)

第32条 基金協会に、役員として理事及び監事を置く。

 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。


(役員の選任等)

第33条 基金協会の役員は、定款で定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会において選任する。

 会員(法人たる会員にあつては、当該法人の業務を執行する役員)

 会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員

 前項の規定により選任される役員のほか、基金協会は、定款で定めるところにより、農業又は金融に関する学識経験を有する者を、総会の議決によつて役員に委嘱することができる。ただし、その数は、理事にあつては定数の五分の二を超えてはならない。

 設立当初の役員は、前二項の規定に準じ、創立総会において選任し、又は委嘱する。


(役員の任期)

第34条 役員の任期は、2年とする。ただし、定款で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会で定める期間とする。ただし、その期間は1年をこえてはならない。


(監事の兼職禁止)

第35条 監事は、理事又は基金協会の使用人と兼ねてはならない。


(基金協会の業務の決定)

第35条の2 基金協会の業務は、定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数で決する。


(基金協会の代表)

第35条の3 理事は、基金協会のすべての業務について、基金協会を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。


(理事の代表権の制限)

第35条の4 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


(理事の代理行為の委任)

第35条の5 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていない場合に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。


(代理人の選任)

第35条の6 理事は、基金協会の職員のうちから、基金協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。


(仮理事の選任)

第35条の7 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。


(理事の自己契約等の禁止)

第36条 基金協会が理事と契約をするときは、監事が基金協会を代表する。基金協会と理事との訴訟についても、また同様とする。


(監事の職務)

第36条の2 監事の職務は、次のとおりとする。

 基金協会の財産の状況を監査すること。

 理事の業務の執行の状況を監査すること。

 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務大臣に報告をすること。

 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。


(総会の招集)

第37条 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

 理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。


第38条 会員が、総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。

 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

 前項前段の電磁的方法(第24条第4項の主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。


第39条 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。


(会員に対する通知又は催告)

第40条 基金協会が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を基金協会に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。

 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

 総会招集の通知は、その会日の10日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。


(定款その他の書類の備付け及び閲覧)

第41条 理事は、定款、業務方法書、規約、会員名簿及び総会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

 会員名簿には、各会員について次の事項を記載しなければならない。

 氏名又は名称及び住所

 加入の年月日

 出資口数及び出資各口の取得の年月日

 会員及び基金協会の債権者(基金協会が保証契約を結んでいる融資機関を含む。以下同じ。)は、第1項の書類の閲覧を求めることができる。


(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

第42条 理事は、通常総会の会日の5週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事及び公認会計士又は監査法人に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。

 会員及び基金協会の債権者は、前項の書類の閲覧を求めることができる。

 公認会計士又は監査法人は、第1項の書類を受領した日から4週間以内に、監査報告書(事業報告書については、会計に関する部分に限る。次項において同じ。)を監事及び理事に提出しなければならない。

 第1項の書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書及び公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。

 前項の監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書については、これらに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書を添付したものとみなす。


(役員の基金協会及び第三者に対する責任)

第43条 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、基金協会に対して連帯して損害賠償の責に任じなければならない。

 役員がその職務を行なうに当つて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対して連帯して損害賠償の責に任じなければならない。


(役員に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第44条 役員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。


(総会の議決事項)

第45条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。

 定款の変更

 業務方法書の変更

 規約の設定、変更及び廃止

 毎事業年度の事業計画の設定及び変更

 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案

 定款又は業務方法書の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 第26条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。


(総会の議事)

第46条 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 議長は、総会で選任する。

 総会においては、第40条第3項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。


(特別の議決)

第47条 次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 定款の変更

 基金協会の解散又は合併

 会員の除名

 事業の全部の譲渡


第48条 削除

第5節の2 合併及び事業の譲渡又は譲受け

(合併の手続)

第48条の2 基金協会が合併しようとするときは、総会で合併を議決しなければならない。

 合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 第26条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。


第48条の3 基金協会は、合併の議決をしたときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

 基金協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

 前項の一定の期間は、30日を下つてはならない。

 合併を行う基金協会が、第2項の規定による公告を、官報のほか、公告の方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成17年法律第86号)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。)によつてするときは、同項の規定にかかわらず、当該基金協会による各別の催告は、することを要しない。

 基金協会が第2項の規定による公告を前項に規定する電子公告によつてする場合については、会社法第939条第3項(会社の公告方法)、第940条第1項及び第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の閲覧等)、第953条(改善命令)並びに第955条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、同法第941条中「この法律」とあるのは、「農業信用保証保険法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第48条の4 債権者が前条第2項の1定の期間内に異議を述べなかつたときは、基金協会の合併を承認したものとみなす。

 債権者が異議を述べたときは、基金協会は、当該債務につき、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。


(新設合併の手続)

第48条の5 合併によつて基金協会を設立するには、各基金協会の総会で会員(地方公共団体にあつてはその長又はその補助機関である職員、その他の法人にあつてはその代表者)のうちから選任した設立委員が共同して定款及び業務方法書を作成し、役員の選任又は委嘱をし、その他設立に必要な行為をしなければならない。

 前項の規定による設立委員の選任については、第47条の規定を準用する。

 第1項の規定による役員の選任又は委嘱については、第33条第1項及び第2項の規定を準用する。


(合併の時期)

第48条の6 基金協会の合併は、合併後存続する基金協会又は合併によつて成立する基金協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。


(合併による権利義務の承継)

第48条の7 合併後存続する基金協会又は合併によつて成立した基金協会は、合併によつて消滅した基金協会の権利義務(当該基金協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。


(会社法の準用)

第48条の8 基金協会の合併の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(会社の合併の無効の訴え)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条から第839条まで(担保提供命令等)、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)(合併の無効判決の効力)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法第843条第4項の申立てについては、同法第868条第6項(非訟事件の管轄)、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の2(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の2(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(事業の譲渡又は譲受けの手続)

第48条の9 基金協会は、総会の議決を経て、事業の全部を譲り渡すこと(事業の全部を分割して二以上の者に譲り渡すことを含む。)ができる。

 基金協会は、総会の議決を経て、他の基金協会の事業の全部又は一部(第8条第1項第3号に掲げる業務に係るものに限る。)を譲り受けることができる。

 前二項に規定する事業の譲渡又は譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 第26条(第3号を除く。)の規定は第2項に規定する事業の譲受けについて前項の認可の申請があつた場合について、第49条第3項の規定は第1項に規定する事業の譲渡について前項の認可の申請があつた場合について、それぞれ準用する。

 基金協会は、事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

 前項の規定による公告がされたときは、基金協会の債務者に対して民法(明治29年法律第89号)第467条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。

 第1項に規定する事業の譲渡については、第48条の3及び第48条の4の規定を準用する。

第6節 解散及び清算

(解散事由)

第49条 基金協会は、次の事由によつて解散する。

 総会の議決

一の二 合併

 破産手続開始の決定

 事業の全部の譲渡

 第57条第2項の規定による解散の命令

 解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、第1項第1号の議決の手続が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。


(清算中の基金協会の能力)

第49条の2 解散した基金協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。


(清算人)

第50条 基金協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。


(裁判所による清算人の選任)

第50条の2 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。


(清算人の解任)

第50条の3 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。


(清算人の職務及び権限)

第50条の4 清算人の職務は、次のとおりとする。

 現務の結了

 債権の取立て及び債務の弁済

 残余財産の引渡し

 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。


(清算人の財産調査義務)

第51条 清算人は、就職の後遅滞なく、基金協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。


(債権の申出の催告等)

第51条の2 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。

 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

 第1項の公告は、官報に掲載してする。


(期間経過後の債権の申出)

第51条の3 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。


(清算中の基金協会についての破産手続の開始)

第51条の4 清算中に基金協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

 清算人は、清算中の基金協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

 前項に規定する場合において、清算中の基金協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。


(残余財産の分配)

第52条 清算人は、基金協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。

 前項の規定により会員に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

 第1項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合におけるその財産の処分については、政令で定める。


(裁判所による監督)

第52条の2 基金協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

 基金協会の解散及び清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

 主務大臣は、基金協会の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。


(決算報告書)

第53条 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。


(清算結了の届出)

第54条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。


(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第54条の2 基金協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。


(不服申立ての制限)

第54条の3 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


(裁判所の選任する清算人の報酬)

第54条の4 裁判所は、第50条の2の規定により清算人を選任した場合には、基金協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。


(検査役の選任)

第54条の5 裁判所は、基金協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「基金協会及び検査役」と読み替えるものとする。

第7節 監督

(業務又は財産の状況の報告の徴収)

第55条 主務大臣は、基金協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、基金協会又は基金協会から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。ただし、受託者に対しては、その委託された業務の範囲内に限る。


(業務又は会計の検査)

第56条 会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、基金協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、主務大臣は、その基金協会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

 主務大臣は、基金協会又は受託者の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その基金協会又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。この場合には、前条ただし書の規定を準用する。

 主務大臣は、基金協会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。


(主務大臣の監督上の命令)

第56条の2 主務大臣は、基金協会の業務又は財産の状況に照らして、当該基金協会の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該基金協会に対し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、当該基金協会の健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期間を定めて業務の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。


(法令等の違反に対する措置)

第57条 主務大臣は、第55条の規定により報告を徴した場合又は第56条の規定により検査を行つた場合において、基金協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反すると認めるときは、その基金協会に対して、役員の解任、業務の停止その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 基金協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、主務大臣は、その役員を解任し、又はその基金協会の解散を命ずることができる。


(決議の取消し)

第58条 会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反することを理由として、その議決の日から30日以内に、その決議の取消しを請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議を取り消すことができる。

 前項の規定は、創立総会の場合について準用する。

 前二項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

第3章 農業信用保険

第1節 保証保険

(保険契約)

第59条 信用基金は、事業年度ごとに、基金協会又は譲受者(以下「基金協会等」という。)を相手方として、その基金協会等が農業近代化資金等(一の借入れに係る借入金の額が政令で定める額以上のものに限る。)に係る債務の保証(譲受者にあつては、その者に対し第8条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る事業(以下「保証事業」という。)の全部を譲り渡した基金協会の区域であつた区域(以下「特定区域」という。)内に住所を有する農業者等が当該農業近代化資金等を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務について行うものに限る。)又は特定債務の保証(一の保証に係る保証の金額が政令で定める額以上のものに限り、かつ、譲受者にあつては特定区域内に住所を有する農業者等の借入れに係るものに限る。)をすることにより、その基金協会等が借入金及び遅延利息以外の利息(借入期間が政令で定める期間以上である借入金に係る利息に限る。)で主務大臣の定めるもの(以下「借入金等」という。)並びに特定債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、信用基金とその基金協会等との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

 信用基金は、事業年度ごとに、基金協会等を相手方として、その基金協会等が農業近代化資金等(一の借入れに係る借入金の額が前項の政令で定める額未満のものに限る。)に係る債務の保証(譲受者にあつては、特定区域内に住所を有する農業者等が当該農業近代化資金等を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務について行うものに限る。)又は特定債務の保証(一の保証に係る保証の金額が同項の政令で定める額未満のものに限り、かつ、譲受者にあつては特定区域内に住所を有する農業者等の借入れに係るものに限る。)をしたことを信用基金に通知することにより、その基金協会等が借入金等及び特定債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、信用基金とその基金協会等との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

 前二項の「譲受者」とは、基金協会から保証事業の全部を譲り受けた者(基金協会を除く。)であつて、その者が行う農業近代化資金等に係る債務の保証及び特定債務の保証の事業が主務省令で定める要件に適合するものであるものをいう。

 信用基金は、第1項又は第2項の規定により前項の譲受者(以下「譲受者」という。)を相手方として保険契約を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

 主務大臣は、前項の認可に係る譲受者の第3項に規定する事業が健全に行われ、農業の生産性の向上と農業経営の改善に資することを確保するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該事業に関し報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。

 第1項及び第2項の保険関係においては、基金協会等が借入金等又は特定債務につき保証をした金額を保険価額とし、基金協会等が被保証者に代わつてする借入金等又は特定債務の全部又は一部の弁済を保険事故とし、保険価額に百分の七十を乗じて得た金額を保険金額とする。


第60条 削除


(保険金)

第61条 信用基金が第59条第1項又は第2項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、基金協会等が被保証者に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務の額から基金協会等がその支払の請求をする時までにその被保証者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額を控除した残額に、百分の七十を乗じて得た額とする。

 前項の求償権を行使して取得した額は、基金協会等が借入金等及び特定債務のほか第59条第1項の主務大臣の定める利息以外の利息又は費用についても弁済をしたときは、当該求償権を行使して取得した総額に、その弁済をした借入金等及び特定債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額とする。


第62条 基金協会等は、保険事故の発生の日から1月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。

 基金協会等は、保険事故の発生の日から1年3月を経過した後は、前項の請求をすることができない。


(求償)

第63条 基金協会等は、第59条第1項又は第2項の保険関係が成立した保証に基づき被保証者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。


(回収金の納付)

第64条 保険金の支払を受けた基金協会等は、その支払の請求をした後被保証者に対する求償権(基金協会等がその被保証者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第61条第1項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。

 前項の求償権を行使して取得した額については、第61条第2項の規定を準用する。


(契約の解除等)

第65条 信用基金は、基金協会等がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくは第59条第1項若しくは第2項の保険契約の条項に違反したとき又は譲受者の同条第3項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第1項若しくは第2項の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。

 主務大臣は、譲受者の第59条第3項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、信用基金に対し、前項に規定する措置をとるべき旨を命ずることができる。

第2節 融資保険

(保険契約)

第66条 信用基金は、事業年度ごとに、次に掲げる者(以下「融資保険対象者」という。)を相手方として、融資保険対象者が農業近代化資金等の貸付けをしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、信用基金と融資保険対象者との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

 第2条第2項第1号に掲げる農業協同組合であつて、基金協会等による債務の保証が困難な貸付けの増加が見込まれるため、信用基金との間に保険関係が成立することが必要かつ適当なものとして主務大臣が指定するもの

 第2条第2項第2号に掲げる農業協同組合連合会

 農林中央金庫

 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの

 前項の規定は、農業近代化資金等の貸付けにつき基金協会等による債務の保証が行われる場合における当該貸付けについては、適用しない。

 第1項の保険関係においては、貸付金の額を保険価額とし、弁済期後政令で定める期間を経過した時における債務の不履行による貸付金の全部又は一部の回収未済を保険事故とし、保険価額に百分の七十を乗じて得た金額を保険金額とする。


第67条 削除


(保険金)

第68条 信用基金が第66条第1項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第3項の回収未済の貸付金の額から融資保険対象者がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、百分の七十を乗じて得た額とする。


(回収)

第69条 融資保険対象者は、第66条第1項の保険関係が成立した貸付けについて、貸付金の回収に努めなければならない。


(回収金の納付)

第70条 融資保険対象者は、保険金の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第68条に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。


(準用規定)

第71条 第66条第1項の保険関係については、第62条及び第65条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「第59条第1項若しくは第2項」とあるのは「第66条第1項」と、「違反したとき又は譲受者の同条第3項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第1項若しくは第2項」とあるのは「違反したときは、同項」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(主務大臣等)

第72条 この法律において「主務大臣」とあるのは、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第2条第3項第4号、第59条第1項、第4項及び第5項、第65条第2項並びに第66条第1項第1号にあつては、農林水産大臣及び財務大臣とする。

 第55条及び第56条に規定する主務大臣の権限は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

 この法律において「主務省令」とあるのは、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第59条第3項にあつては、農林水産省令・財務省令とする。

 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

 この法律に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。


(財務大臣への資料提出等)

第72条の2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、基金協会の制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

第5章 罰則

第73条 第55条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第56条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。


第74条 第48条の3第5項(第48条の9第7項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。


第75条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。


第76条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。

 第48条の3第5項(第48条の9第7項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 正当な理由がないのに、第48条の3第5項(第48条の9第7項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者


第77条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金協会の役員、第35条の6の代理人又は清算人は、20万円以下の過料に処する。

 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受けなかつたとき。

 第7条第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。

 この法律の規定に基づき基金協会が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。

 第9条、第9条の2第1項若しくは第9条の3第1項の規定に違反して資金を管理し、又は第10条第1項若しくは第3項若しくは第11条の規定に違反する経理をしたとき。

 第18条第1項の規定に違反して基金協会への加入を拒み、又は第19条第2項後段の規定に違反して弁明の機会を与えなかつたとき。

 第20条第3項(第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して催告を怠つたとき。

 第35条の規定に違反して兼職したとき。

 第37条第1項、第38条第1項又は第39条の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。

 第41条又は第42条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに、その書類の閲覧を拒んだとき。

九の二 第48条の3又は第48条の4第2項(これらの規定を第48条の9第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業の譲渡を行つたとき。

九の三 第48条の3第5項(第48条の9第7項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

 第51条又は第53条の規定に違反して書類を提出せず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

十一 第51条の2第1項又は第51条の4第1項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

十二 第51条の2第1項の期間内に債権者に弁済をしたとき。

十三 第51条の4第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

十四 第52条の規定に違反して残余財産を処分したとき。

十五 第56条の2第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項の規定による命令に違反したとき。


第78条 第59条第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。


第79条 第6条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(財団法人からの引継ぎ)

第2条 この法律の施行の際現に存する民法第34条の規定により設立した財団法人で第8条に規定する業務を主たる業務として行なうもの(以下「財団法人」という。)は、その寄附行為で定めるところにより、その主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県の区域を区域とする基金協会の発起人に対して、当該基金協会において当該財団法人の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。

 前項の申出があつた場合において、基金協会の創立総会でその申出を承認する旨の議決があつたときは、財団法人の権利及び義務は、基金協会の成立の時において基金協会に承継されるものとし、財団法人は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

 前項の規定により財団法人が解散した場合におけるその解散の登記については、政令で定める。

 第2項の規定により基金協会が財団法人の権利及び義務を承継した場合には、当該財団法人の純財産のうちその寄附行為に基づいて定めた額は、当該基金協会の成立の時に、当該寄附行為により定めた者から当該基金協会に出資されたものとする。


(都道府県の保証業務の引継ぎ等)

第5条 この法律の施行前に改正前の農業改良資金助成法(以下「旧法」という。)第3条第1項第2号の債務の保証の事業を行なつていた都道府県が、この法律の施行の日から1年を経過する日までに、当該都道府県の議会の議決を経て、当該都道府県の区域をその区域として設立される基金協会に当該事業に係る権利及び義務を移転する旨を公示したときは、当該基金協会は、その公示したところに従つて当該権利及び義務を承継するものとする。

 前項の規定により基金協会が同項に規定する事業に係る都道府県の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、農業改良資金助成法第18条第1項に規定する特別会計の旧法第3条第1項第2号の債務の保証に係る部門に属する現金及び預金の合計額(1万円未満の端数の額があるときは、これを切りすてた額)は、当該都道府県から当該基金協会に出資されたものとする。

 第1項の規定により基金協会がその権利及び義務を承継した旧法第3条第1項第2号の事業に係る債務の保証は、第8条第1号に規定する農業近代化資金に係る債務の保証とみなす。

 この法律の施行前に都道府県が締結した旧法第3条第1項第2号の債務の保証に関する契約に係る事業(第1項の規定によりその権利及び義務を基金協会に承継したものを除く。)については、なお従前の例による。

 第1項の規定により都道府県から旧法第3条第1項第2号の事業に係る権利及び義務を承継した基金協会は、同号の債務の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金につき、当該都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、その利子補給に要する財源に充てるため、農林水産大臣が定める金額を当該都道府県に納付しなければならない。

 前項に規定する利子補給に関する都道府県の経理について必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和41年5月12日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(経過規定)

第2条 農業信用基金協会がこの法律の施行の日の前日までに行なつた保証債務の弁済によつて得た求償権の行使により取得した金銭の管理については、改正後の農業信用保証保険法第9条後段の規定にかかわらず、なお従前の例による。


第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる金銭の管理に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和43年5月2日法律第42号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年5月13日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年7月12日法律第50号)

 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中農業信用保証保険法第2条第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

 この法律の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年6月12日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)

第19条 附則第4条第4項の規定により信用基金が保険協会の権利及び義務を承継したときは、保険協会の解散の際現に成立している旧農業信用保証保険法第3章第2節又は第3節の規定による保険の保険関係は、それぞれ、前条の規定による改正後の農業信用保証保険法(以下「新農業信用保証保険法」という。)第3章第1節又は第2節の規定により成立した保険関係とみなす。

 前項の規定により新農業信用保証保険法第3章第1節の規定により成立した保険関係とみなされた保険関係のうち農業近代化資金助成法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第50号)附則第2項に規定する保険関係に該当する保険関係についての新農業信用保証保険法第59条第3項及び第61条(第64条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新農業信用保証保険法第59条第3項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、新農業信用保証保険法第61条第1項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、同条第2項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、「第59条第1項の政令で定める利息以外の利息」とあるのは「利息」とする。


第20条 附則第18条の規定の施行前(附則第33条第2項に規定する保険協会については、同項の規定によりなお効力を有する旧農業信用保証保険法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(旧林業信用基金法等の暫定的効力)

第33条 

 この法律の施行の際現に存する保険協会(清算中のものを含む。)については、旧農業信用保証保険法、附則第30条の規定による改正前の農業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の農林中央金庫法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成2年3月30日法律第5号)
(施行期日)

 この法律は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年6月29日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(適用除外)

第2条 第1条の規定による改正後の農林漁業金融公庫法(以下「新公庫法」という。)別表第二の第2号の規定及び第2条の規定による改正後の農業信用保証保険法(以下「新農業信用保証保険法」という。)第8条第2号の規定は、次に掲げる認定については、適用しない。

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の認定のうち農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号。以下「整備法」という。)附則第2条第1項の規定により基盤強化法第6条第6項の同意に係る同条第1項の基本構想とみなされた実施方針(整備法附則第2条第2項の承認に係るものを除く。)の内容に照らしてなされたもの

 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定のうち同法第2条の2第1項の規定に基づき平成6年3月18日以後に定められた基本方針の内容に調和するものとして同法第2条の4第1項の規定に基づき作成された市町村計画の内容に照らしてなされたもの以外のもの

 果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定のうち同法第2条第1項の規定に基づき平成6年3月18日以後に定められた果樹農業振興基本方針の内容に即して同法第2条の3第1項の規定に基づき定められた果樹農業振興計画の内容に照らしてなされたもの以外のもの

 整備法附則第2条第4項の規定は、新公庫法別表第二の第2号及び新農業信用保証保険法第8条第2号に規定する基盤強化法第12条第1項の認定については、適用しない。


(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この法律の施行前に成立している第2条の規定による改正前の農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成8年12月26日法律第119号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第5条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年6月20日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。


(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。


(大蔵省令等に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。


(罰則に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年12月12日法律第121号)
(施行期日)

第1条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。

附 則(平成10年10月16日法律第131号)
(施行期日)

第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。


第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日

附 則(平成12年4月19日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成12年11月27日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成13年6月29日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。

附 則(平成13年6月29日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。

附 則(平成14年5月29日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年12月4日法律第128号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から第12条まで及び第14条から第19条までの規定は、同年10月1日から施行する。


(処分、手続等に関する経過措置)

第11条 旧信用基金法(第18条を除く。)、附則第6条から第9条までの規定による改正前の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第6条から第9条までの規定による改正後の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第12条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月18日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第24条及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。


(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)

第25条 第2条の規定による改正後の農業信用保証保険法第42条の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第26条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年12月1日法律第150号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月31日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年5月25日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成22年4月9日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条中農業信用保証保険法第66条第1項及び第68条から第70条までの改正規定並びに附則第14条の規定 公布の日


(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農業信用保証保険法第11条の規定の適用については、同条中「次に掲げる業務」とあるのは「次に掲げる業務及び旧農業改良資金(農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成22年法律第23号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農業改良資金をいう。第2号において同じ。)に係る債務の保証の業務」と、同条第2号中「農業改良資金」とあるのは「農業改良資金(旧農業改良資金を除く。)」とする。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から第4条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年5月25日法律第53号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成25年11月22日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。

附 則(平成25年12月13日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月27日法律第91号)

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。