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農業改良資金融通法

昭和31年法律第102号
最終改正:平成25年11月22日法律第76号
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(目的)

第1条 この法律は、農業者が農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することを支援するため、農業者等に対する農業改良資金の融通に関する措置を講ずることにより、農業経営の安定と農業生産力の増強に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「農業改良資金」とは、農業改良措置(農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金をいう。

 施設の改良、造成又は取得に必要な資金

 永年性植物の植栽又は育成に必要な資金

 家畜の購入又は育成に必要な資金

 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの


(公庫が行う貸付け)

第3条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第1項、第3項若しくは第4項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

 農業者又はその組織する団体(次号において「農業者等」という。)に対し、農業改良資金の貸付けを行うこと。

 農業者等に対する農業改良資金の貸付けを行う融資機関(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第8条第2項において同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。

 前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第6号、第12条第1項、第31条第2項第1号ロ、第41条第2号、第53条、第58条、第59条第1項、第64条第1項第4号、第73条第3号及び別表第二第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号及び第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業改良資金融通法第3条第1項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第二第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第2号に掲げる業務又は農業改良資金融通法第3条第1項に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「同法第3条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「農業改良資金融通法第3条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、農業改良資金融通法」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び農業改良資金融通法第3条第1項」と、同法別表第二第9号中「又は別表第一第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業改良資金融通法第3条第1項に規定する業務」とする。

 第1項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第12条の2第2項第1号、第19条第1項第8号及び第9号、第32条第2項並びに第39条第3号の規定の適用については、同法第12条の2第2項第1号及び第32条第2項中「この法律」とあるのは「この法律、農業改良資金融通法」と、同法第19条第1項第8号中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業改良資金融通法第3条第1項第1号の規定による貸付けに係る債務を有する同号に規定する者(イ、ロ若しくはニに定める者又は同号に規定する者」と、同項第9号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業改良資金融通法第3条第1項に規定する業務」と、同法第39条第3号中「又は附則第5条の業務」とあるのは「若しくは附則第5条の業務又は農業改良資金融通法第3条第1項に規定する業務」とする。


(貸付金の利率、償還期限等)

第4条 前条第1項第1号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。第8条第1項において同じ。)は10年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、12年)以内、据置期間は3年(特定地域資金にあつては、5年)以内で公庫が定める。


(貸付けの申込み)

第5条 第3条第1項第1号の貸付けを受けようとする者は、申込書に次条第1項の認定に係る農業改良措置に関する計画を添えて、公庫に提出しなければならない。


(貸付資格の認定)

第6条 第3条第1項第1号の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業改良措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。

 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 農業改良措置の目標

 農業改良措置の内容及び実施時期

 農業改良措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法


第7条 都道府県知事は、前条第1項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)が申請に係る農業改良資金をもつて農業改良措置を実施することによりその経営を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該農業改良措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。


(融資機関が行う貸付け)

第8条 公庫が行う第3条第1項第2号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は13年以内、据置期間は6年以内で公庫が定める。

 第4条から前条までの規定は、融資機関が行う第3条第1項第2号の農業改良資金の貸付けについて準用する。


(政府が行う利子補給)

第9条 政府は、公庫が第3条第1項各号の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を公庫と結ぶことができる。

 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降15年度以内とする。

 政府は、第1項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。

 第1項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和36年11月10日法律第202号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 政府は、この法律の施行前に農業改良資金助成法第3条第1項第2号の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金(次項に規定するものを除く。)につき、都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、当該都道府県に対し、当該利子補給に要する財源について必要な措置を講ずることができる。

附 則(昭和36年11月10日法律第204号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(都道府県の保証業務の引継ぎ等)

第5条 この法律の施行前に改正前の農業改良資金助成法(以下「旧法」という。)第3条第1項第2号の債務の保証の事業を行なつていた都道府県が、この法律の施行の日から1年を経過する日までに、当該都道府県の議会の議決を経て、当該都道府県の区域をその区域として設立される協会に当該事業に係る権利及び義務を移転する旨を公示したときは、当該協会は、その公示したところに従つて当該権利及び義務を承継するものとする。

 前項の規定により協会が同項に規定する事業に係る都道府県の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、農業改良資金助成法第18条第1項に規定する特別会計の旧法第3条第1項第2号の債務の保証に係る部門に属する現金及び預金の合計額(1万円未満の端数の額があるときは、これを切りすてた額)は、当該都道府県から当該協会に出資されたものとする。

 第1項の規定により協会がその権利及び義務を承継した旧法第3条第1項第2号の事業に係る債務の保証は、第8条第1号に規定する農業近代化資金に係る債務の保証とみなす。

 この法律の施行前に都道府県が締結した旧法第3条第1項第2号の債務の保証に関する契約に係る事業(第1項の規定によりその権利及び義務を協会に承継したものを除く。)については、なお従前の例による。

 第1項の規定により都道府県から旧法第3条第1項第2号の事業に係る権利及び義務を承継した協会は、同号の債務の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金につき、当該都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、その利子補給に要する財源に充てるため、農林大臣が定める金額を当該都道府県に納付しなければならない。

 前項に規定する利子補給に関する都道府県の経理について必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和39年4月24日法律第68号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年4月1日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(農業改良資金助成法等の一部改正に伴う経過措置)

第5条 次に掲げる法律の規定に規定する違約金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

 農業改良資金助成法第11条

 中小企業近代化資金等助成法第9条

附 則(昭和52年5月20日法律第44号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律の施行前に行われた農業改良資金助成法第3条第1項の貸付けに係る資金の限度額及び償還期間については、なお従前の例による。

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年5月21日法律第38号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の農業改良資金助成法第2条第1項に規定する技術導入資金(次項において単に「技術導入資金」という。)は、この法律の施行後においても昭和60年6月30日までの間は、貸し付けることができる。

 この法律の施行前に貸し付けられた技術導入資金及びこの法律の施行後前項に規定する日以前に貸し付けられる技術導入資金については、なお従前の例による。

附 則(平成4年6月17日法律第78号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年6月16日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第12条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成7年2月15日法律第2号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年2月15日法律第3号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年12月26日法律第119号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第5条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成10年3月31日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成13年6月29日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。

附 則(平成14年5月29日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この法律の施行前に貸し付けられた第3条の規定による改正前の農業改良資金助成法第2条第1項の生産方式改善資金、同条第2項の特定地域新部門導入資金、同条第3項の経営規模拡大資金、同条第4項の農家生活改善資金及び同条第5項の青年農業者等育成確保資金については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成22年4月9日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条中農業信用保証保険法第66条第1項及び第68条から第70条までの改正規定並びに附則第14条の規定 公布の日


(農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行前に貸し付けられた農業改良資金(第1条の規定による改正前の農業改良資金助成法(以下「旧農業改良資金助成法」という。)第2条に規定する農業改良資金をいう。以下同じ。)及びこの法律の施行前に旧農業改良資金助成法第7条第1項の認定を受けた者(第4項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に認定を受けた者を含む。)に対してこの法律の施行後に行われる農業改良資金の貸付けについては、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧農業改良資金助成法第3条第2項の規定により貸し付けられた融資機関(同項に規定する融資機関をいう。以下同じ。)に対する貸付金及び前項の規定によりなお従前の例により農業改良資金の貸付けの業務を行う融資機関に対してこの法律の施行後に行われる当該業務に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による。

 この法律の施行前に旧農業改良資金助成法第3条の規定により貸し付けられた都道府県に対する貸付金については、なお従前の例による。

 この法律の施行前にされた旧農業改良資金助成法第7条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の認定については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に都道府県が旧農業改良資金助成法第3条に規定する事業の全部を廃止した場合における政府への納付金の納付については、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に旧農業改良資金助成法第3条に規定する事業を行っている都道府県は、この法律の施行後において第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付けの事業を行わないとき又は当該貸付けの事業を終了したときは、政令で定めるところにより、旧農業改良資金助成法第16条第1項(旧農業改良資金助成法附則第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の例により算定した額の納付金を政府に納付しなければならない。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から第4条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年5月2日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。


(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

第50条 

 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年6月21日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成25年11月22日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。