独立行政法人農林漁業信用基金法
第1章 総則
第1条 この法律は、独立行政法人農林漁業信用基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農林漁業信用基金とする。
第3条 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと、都道府県が行う木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号。以下「木材安定供給特措法」という。)第16条第1号に規定する事業並びに農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の業務に必要な資金を融通すること並びに林業者等の融資機関からの林業(林業種苗生産業及び木材製造業を含む。以下同じ。)の経営の改善に必要な資金の借入れ等に係る債務を保証することにより、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、もって農林漁業の健全な発展に資することを目的とする。
2 信用基金は、前項に規定するもののほか、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づき、農業共済団体等が行う共済事業等に係る共済金等の支払等に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行い、及び漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)に基づき、漁業共済団体が行う漁業共済事業等に係る共済金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行うことを目的とする。
第3条の2 信用基金は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。
第4条 信用基金は、主たる事務所を東京都に置く。
第5条 信用基金の資本金は、附則第3条第6項、第8項、第10項及び第13項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 信用基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により信用基金がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、信用基金に出資することができる。
4 都道府県は、信用基金に出資しようとする場合は、総務大臣と協議の上、林業信用保証業務(第15条第2号に規定する林業信用保証業務をいう。以下この項、第7条の2及び第11条の4第1項第1号において同じ。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資しなければならない。ただし、当該林業信用保証業務に係る出資が総務大臣の定める基準に該当する場合は、協議を要しない。
5 農業信用基金協会、漁業信用基金協会及び農林中央金庫は、それぞれ、農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第8条、中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第4条及び農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第55条の規定にかかわらず、信用基金に出資することができる。
6 政府並びに政府及び都道府県以外の者は、第2項の認可があった場合において、信用基金に出資しようとするときは、第15条各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。
第6条 信用基金は、第7条の2第2項若しくは通則法第46条の3第3項の規定による払戻し又は通則法第46条の2第1項若しくは第2項の規定による国庫への納付をする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 信用基金は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第7条 政府以外の出資者は、理事長の定めるところにより、その持分を譲り渡すことができる。
2 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、これをもって信用基金その他の第三者に対抗することができない。
3 出資者の持分については、当該持分が信託財産に属する旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを信用基金その他の第三者に対抗することができない。
第7条の2 林業信用保証業務に係る政府及び都道府県以外の出資者(以下この条において「出資者」という。)は、主務省令で定めるところにより、信用基金に対し、その持分(林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。)の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 信用基金は、前項の規定による請求があった場合には、主務省令で定めるところにより算定した金額(その金額が当該請求に係る持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により、同項の規定により払戻しを請求された持分を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。ただし、一事業年度における払戻しの総額は、林業信用保証業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして主務大臣が定める金額を超えてはならない。
3 第1項の規定による請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、信用基金は、当該各号に定める時までは、主務省令で定めるところにより、当該請求をした出資者に対し、前項の規定による払戻しを停止することができる。
一 信用基金が当該出資者(その者が第13条第3項に規定する森林組合等又は林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)第17条第2号若しくは木材安定供給特措法第16条第2号ロに掲げる中小企業等協同組合である場合には、それぞれその直接の構成員となっている第13条第2項に規定する林業者等又は林業・木材産業改善資金助成法第17条第1号若しくは木材安定供給特措法第16条第2号ハに掲げる者を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき 信用基金が当該出資者の債務につきその者に代わって弁済をしないことが明らかになった時
二 信用基金が当該出資者に代わってその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているとき 当該求償権に係る債務が完済された時
4 信用基金が第2項の規定による払戻しをしたときは、信用基金の資本金(林業信用保証業務に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち当該払戻しをした持分に係る出資額については、信用基金に対する出資者からの出資はなかったものとし、信用基金は、その額により資本金を減少するものとする。
第2章 役員及び職員
第8条 信用基金に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 信用基金に、役員として、副理事長1人及び理事5人以内を置くことができる。
第9条 副理事長は、理事長の定めるところにより、信用基金を代表し、理事長を補佐して信用基金の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して信用基金の業務を掌理する。
3 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第10条 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。
第10条の2 信用基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第11条 信用基金の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第2章の2 運営委員会
第11条の2 信用基金に、第15条各号に規定する農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務並びに第12条第2項に規定する農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務ごとに、運営委員会を置く。
2 前項に規定する業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、運営委員会の議を経なければならない。
一 業務方法書の変更
二 通則法第30条第1項に規定する中期計画の作成又は変更
三 通則法第31条第1項に規定する年度計画の作成又は変更
3 運営委員会は、前項に規定するもののほか、第1項に規定する業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
第11条の3 運営委員会は、運営委員11人以内をもって組織する。
第11条の4 運営委員は、次に掲げる者(法人にあっては、その役員又は職員)のうちから、主務大臣が任命する。
一 政府以外の出資者(林業信用保証業務に係る出資者にあっては、当該出資者が直接又は間接の構成員となっている法人を含む。)
二 当該運営委員会に係る第11条の2第1項に規定する業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者
2 運営委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第10条の2及び第11条並びに通則法第21条第4項及び第23条第2項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、同項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「主務大臣は、」と読み替えるものとする。
第3章 業務等
第12条 信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。
一 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。
二 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。
三 農業信用基金協会の農業信用保証保険法第2条第3項に規定する農業近代化資金等に係る保証債務及び同法第8条第1項第2号に掲げる保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金並びにその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。
四 農業信用基金協会に対し農業信用保証保険法第8条第1項第3号に掲げる業務に必要な資金の貸付けを行うこと。
五 次条、林業・木材産業改善資金助成法第17条及び木材安定供給特措法第16条第2号の規定による債務の保証を行うこと。
六 都道府県に対し木材安定供給特措法第16条第1号の規定による貸付けを行うこと。
七 中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。
八 中小漁業融資保証法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。
九 漁業信用基金協会の中小漁業融資保証法第2条第3項に規定する漁業近代化資金等に係る保証債務及び同法第4条第1項第2号に掲げる保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金並びにその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。
十 漁業信用基金協会に対し中小漁業融資保証法第4条第1項第3号に掲げる業務に必要な資金の貸付けを行うこと。
十一 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 信用基金は、第3条第2項に掲げる目的を達成するため、農業保険法第214条の規定により行う業務(以下「農業保険関係業務」という。)及び漁業災害補償法第196条の3に規定する業務(以下「漁業災害補償関係業務」という。)を行う。この場合において、この法律の特例その他必要な事項は、それぞれ農業保険法及び漁業災害補償法で定める。
3 信用基金は、前二項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第46条の規定による支援を行うことができる。
第13条 信用基金は、次に掲げる資金で政令で定めるものを、当該出資者である林業者等(第1号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。)が融資機関から借り入れること(当該政令で定める資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)により当該融資機関に対して負担する債務の保証を行うことができる。
一 出資者である林業者等(その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。)がその林業の経営のために必要とする資金で当該経営の改善に資すると認められるもの
二 出資者である森林組合等がその直接の構成員となっている林業者等に対しその林業の経営に必要な資金で当該経営の改善に資すると認められるものを貸し付けるために必要とする資金
三 出資者である森林組合等がその直接又は間接の構成員となっている林業者等にその林業の経営に必要な資材を供給するために必要とする資金
2 前項の「林業者等」とは、次に掲げる者をいう。
一 林業を営む者(会社にあっては、資本金の額又は出資の総額が3億円以下のもの及び常時使用する従業者の数が300人以下のもの、個人にあっては、常時使用する従業者の数が300人以下のものに限る。)
二 森林組合、生産森林組合、森林組合連合会並びに林業を営む者が直接又は間接の構成員となっている中小企業等協同組合、農業協同組合及び農業協同組合連合会
三 前二号に掲げる者のほか、これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人で政令で定めるもの
3 第1項の「森林組合等」とは、前項第2号に掲げる者をいう。
4 第1項の「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。
一 農林中央金庫
二 森林組合法(昭和53年法律第36号)第9条第2項第1号に掲げる事業を行う森林組合で政令で定めるもの
三 森林組合法第101条第1項第3号に掲げる事業を行う森林組合連合会
四 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第1項第2号に掲げる事業を行う事業協同組合で政令で定めるもの
五 中小企業等協同組合法第9条の9第1項第2号に掲げる事業を行う協同組合連合会
六 株式会社商工組合中央金庫
七 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
第14条 信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第12条第1項第1号から第4号まで及び第7号から第10号までに掲げる業務(保険契約の締結を除く。)並びにこれらに附帯する業務の一部を前条第4項第1号、第6号又は第7号に掲げる者に委託することができる。
2 信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第12条第1項第5号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)及びこれに附帯する業務の一部を融資機関(前条第1項の融資機関をいう。)又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社をいう。次項において同じ。)に委託することができる。
3 前二項に規定する者(債権回収会社を除く。)は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
第15条 信用基金は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第12条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「農業信用保険業務」という。)
二 第12条第1項第5号及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第3項に規定する業務(以下「林業信用保証業務」という。)
三 第12条第1項第7号から第10号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「漁業信用保険業務」という。)
第16条 信用基金は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条各号に掲げる業務の財源に充てることができる。
2 信用基金は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条 信用基金は、第12条第1項第4号、第6号及び第10号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
第18条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、信用基金の長期借入金に係る債務について保証することができる。
第19条 信用基金は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
第4章 雑則
第20条 主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法、林業・木材産業改善資金助成法、木材安定供給特措法又は中小漁業融資保証法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第20条の2 主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
一 信用基金に対する通則法第64条第1項の規定による立入検査の権限
二 受託者に対する前条第1項の規定による立入検査の権限
2 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第64条第1項又は前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第21条 信用基金が出資者に対してする通知又は催告は、出資者原簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を信用基金に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第22条 信用基金は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、第15条各号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の移転の年月日
三 出資額
3 出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
第23条 信用基金は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第15条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
第24条 この法律及び信用基金に係る通則法における主務大臣は、農林水産大臣及び財務大臣(農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する事項並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項(給与及び退職手当の支給の基準に関するものを除く。)については、農林水産大臣)とする。
2 第20条第1項及び信用基金に係る通則法第64条第1項に規定する主務大臣の権限は、主務大臣が農林水産大臣及び財務大臣である場合においては、農林水産大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3 信用基金に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第25条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、信用基金の役員及び職員には、適用しない。
第5章 罰則
第26条 第10条の2(第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第27条 第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第28条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした信用基金の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第12条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から第12条まで及び第14条から第19条までの規定は、同年10月1日から施行する。
第2条 信用基金は、当分の間、第12条に規定する業務のほか、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第6条に規定する業務を行う。この場合において、この法律の特例その他必要な事項は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法で定める。
第3条 農林漁業信用基金は、信用基金の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において信用基金が承継する。
2 信用基金の成立の際現に農林漁業信用基金が有する権利のうち、信用基金がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、信用基金の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 農林漁業信用基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 農林漁業信用基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第1項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に次の各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額(当該差し引いた額が現に当該勘定に属する資本金の額を超えるときは、当該資本金の額に相当する金額)は、それぞれ、政府及び政府以外の者から信用基金に対し当該各号に定める業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
一 附則第5条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法(昭和62年法律第79号。以下「旧信用基金法」という。)第31条第1号に掲げる業務 農業信用保険業務
二 附則第8条の規定による改正前の農業災害補償法第142条の8の規定により行う業務 農業災害補償関係業務
7 第1項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に前項各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産(第2項の規定により国が承継する資産を除く。)の価額から負債の金額を差し引いた額が現に当該業務に係る勘定に属する資本金の額を超えるときは、その差額に相当する額を、それぞれ、同項各号に定める業務に係る勘定に属する積立金として整理するものとする。
8 第1項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に次の各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産(第2項の規定により国が承継する資産を除く。)の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府及び政府以外の者から信用基金に対し林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
一 附則第10条の規定による改正前の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「旧暫定措置法」という。)第7条第7項の規定により読み替えて適用される旧信用基金法第31条第2号に掲げる業務
二 旧暫定措置法第6条第1項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
三 旧暫定措置法第6条第1項第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
9 前項の場合において、その承継の際における次の各号に掲げる金額は、それぞれ、その承継に際し当該各号に定める者から信用基金に出資されたものとする。
一 前項の規定により政府及び政府以外の者から林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた額に相当する金額から次号に掲げる金額を差し引いた額に相当する金額 政府
二 政府以外の者から前項第1号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額 当該政府以外の者
10 第1項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に旧信用基金法第31条第3号に掲げる業務(以下「旧漁業信用保険業務」という。)に係る勘定に属する資産(第2項の規定により国が承継する資産を除く。)の価額(第12項の規定により主務大臣が定める金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府及び政府以外の者から信用基金に対し漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
11 前項の場合において、その承継の際における次の各号に掲げる金額は、それぞれ、その承継に際し当該各号に定める者から信用基金に出資されたものとする。
一 政府から旧漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を差し引いた額に相当する金額 政府
イ 政府及び政府以外の者から旧漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額から前項の規定により政府及び政府以外の者から漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた額に相当する金額及びロに掲げる金額の合計額を差し引いた額に相当する金額のうち、当該出資金に係る政府の持分の割合を基礎として農林水産省令・財務省令の定めるところにより算定した額
ロ 第2項の規定により国が承継する資産のうち旧漁業信用保険業務に係る勘定に属するものの価額に相当する金額
二 前項の規定により政府及び政府以外の者から漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた額に相当する金額から前号に掲げる金額を差し引いた額に相当する金額 当該政府以外の者
12 第1項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、その承継の日の属する事業年度における第12条第1項第6号又は第7号に掲げる業務に係る保険金の支払に要する費用の一部として主務大臣が定める金額を漁業信用保険業務に係る勘定に属する積立金として整理するものとする。
13 第1項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府から附則第9条の規定による改正前の漁業災害補償法第196条の3に規定する業務(以下「旧漁業災害補償関係業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額から第2項の規定により国が承継する資産のうち旧漁業災害補償関係業務に係る勘定に属するものの価額に相当する金額を差し引いた額に相当する金額は、政府から信用基金に対し漁業災害補償関係業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとし、政府以外の者から旧漁業災害補償関係業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額は、当該政府以外の者から信用基金に対し漁業災害補償関係業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
14 第1項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に旧漁業災害補償関係業務に係る勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額が前項の規定により政府及び政府以外の者から漁業災害補償関係業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた額の合計額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する額については漁業災害補償関係業務に係る勘定に属する積立金として、当該差し引いた額に相当する金額が当該出資されたものとされた額の合計額に相当する金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。
15 第6項から第8項まで、第10項及び前項の資産の価額は、信用基金成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
16 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
17 農林漁業信用基金の解散については、旧信用基金法第48条第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。
18 第1項の規定により農林漁業信用基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第4条 前条第6項、第8項、第10項又は第13項の規定により政府以外の者が信用基金に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、信用基金に対し、その成立の日から1月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。ただし、第13条又は附則第10条の規定による改正後の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「新暫定措置法」という。)第6条第1項第3号の規定による保証契約に係る債務を負担している者については、この限りでない。
2 旧信用基金法第28条又は旧暫定措置法第6条第1項第3号の規定による保証契約に係る債務を負担している出資者は、農林水産省令・財務省令で定めるところにより、相当の担保を提供しなければ、前項の規定による請求をすることができない。
3 信用基金は、第1項の規定による請求があったときは、第6条第1項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、信用基金が農林漁業信用基金から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、信用基金は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。
4 前条第15項及び第16項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
第5条 農林漁業信用基金法は、廃止する。
第11条 旧信用基金法(第18条を除く。)、附則第6条から第9条までの規定による改正前の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第6条から第9条までの規定による改正後の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第12条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年7月1日から施行する。
第3条 前条及び附則第6条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条第2項及び第3項、第10条第2項並びに第17条の規定 公布の日
二 第3条及び第4条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して20日を経過した日
三 第4条中独立行政法人農林漁業信用基金法第20条の次に一条を加える改正規定 平成27年10月1日
四 第5条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第16条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条、第4条及び第25条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)
第25条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第12条に一項を加える改正規定及び第15条第2号の改正規定並びに附則第4条中林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第7条の表第15条第2号の項の改正規定は、森林経営管理法(平成30年法律第35号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第3条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。