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木材の安定供給の確保に関する特別措置法

平成8年法律第47号
最終改正:令和元年6月12日法律第31号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、森林資源の状況からみて林業的利用の合理化を図ることが相当と認められる森林の存する地域について、木材の生産の安定、流通の円滑化及び利用の促進を図るための特別の措置を講ずることにより、木材の安定供給を確保し、もって林業及び木材製造業等の一体的な発展に資することを目的とする。


(指定地域)

第2条 都道府県知事は、森林法(昭和26年法律第249号)第7条第1項の規定により定められた森林計画区を勘案して、森林(同法第2条第1項に規定する森林をいう。以下同じ。)の林齢その他の森林資源の状況からみて林業的利用の合理化を図るべき相当規模の森林がある地域を指定地域として指定することができる。

 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。


(指定地域の区域の変更等)

第3条 都道府県知事は、森林資源の状況の変動により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した指定地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。

 前条第2項の規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。

第2章 木材安定供給確保事業に関する計画

(事業計画)

第4条 森林所有者等(指定地域内の森林の森林所有者(森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により公表されている民間事業者、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第8条の5第1項に規定する樹木採取権の設定を受けることを希望する者その他の権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をしようとする者をいう。以下同じ。)は、当該森林所有者等が生産した木材を製品の原材料若しくはエネルギー源として利用する事業者若しくはその組織する団体(以下「木材利用事業者等」という。)又は木材利用事業者等及び当該木材を原材料とする製品(第3項第2号ヘ(2)において「木材製品」という。)を利用する事業として政令で定めるもの(同号ヘ(2)において「木材製品利用事業」という。)を行う者(第16条第2号ロ及びハにおいて「木材製品利用事業者」という。)若しくはその組織する団体(以下「木材製品利用事業者等」という。)と共同して、木材の安定的な取引関係の確立(これと併せて実施する作業路網、乾燥施設その他の木材の生産又は流通の改善を図るための施設(以下「木材生産流通改善施設」という。)の整備を含む。)を図る事業(以下「木材安定供給確保事業」という。)に関する計画(以下この章において「事業計画」という。)を作成し、これを当該指定地域を指定した都道府県知事(同項第2号ハの事業所、同号ニの木材生産流通改善施設又は同号ヘ(2)の事業所若しくは区域が当該都道府県以外の都道府県の区域内に所在する場合にあっては、農林水産大臣。以下「都道府県知事等」という。)に提出して、当該事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 事業計画には、次に掲げる者が森林所有者等、木材利用事業者等又は木材製品利用事業者等との安定的な取引関係に基づき行う立木の伐採及び木材の搬出の効率化、木材の需要の開拓その他の木材安定供給確保事業を促進するための措置(以下「促進措置」という。)に関する計画を含めることができる。

 森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者の組織する団体

 素材生産業若しくは木材卸売業を営む者、木材取引のために開設される市場(政令で定めるものに限る。)を開設する者(第16条第2号イにおいて「市場開設者」という。)又は木材の輸送を業として行う者

 前号に掲げる者の組織する団体

 事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 木材安定供給確保事業の目標

 木材安定供給確保事業(促進措置を含む。以下同じ。)の内容に関する次に掲げる事項及び実施期間

 取引関係に関する事項

 森林の区域並びに当該区域における伐採及び伐採後の造林に関する方針

 木材利用事業者等の事業所であって森林所有者等が生産した木材の引取りを行うものの所在地

 木材生産流通改善施設を整備しようとする場合にあっては、当該施設の所在地、種類及び規模

 促進措置に関する計画を含める場合にあっては、当該促進措置の内容(ニに掲げる事項を除く。)

 森林所有者等、木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等が共同して事業計画を作成する場合にあっては、次に掲げる事項

(1) 木材の需要の開拓の内容

(2) 木材製品利用事業者等の事業所であって木材製品の引取りを行うものの所在地又は木材製品利用事業を行う区域

 木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

 森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画(以下「地域森林計画」という。)の対象となっている民有林(同項に規定する民有林をいう。以下同じ。)であって保安林(同法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)並びに保安施設地区(同法第41条の規定により指定された保安施設地区をいう。以下同じ。)の区域内及び海岸保全区域(海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定により指定された海岸保全区域をいう。以下同じ。)内の森林以外の森林において木材生産流通改善施設を整備するために森林法第10条の2第1項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)をしようとする場合にあっては、当該施設の配置及び構造

 保安林の区域内において作業路網等(作業路網その他の伐採を実施するために必要な施設であって、農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を整備するために森林法第34条第2項本文に規定する行為(以下「形質変更等行為」という。)をしようとする場合にあっては、当該作業路網等の配置及び構造

 事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、木材安定供給確保事業に係る立木の伐採に関し、森林の所在場所、保安林とその他の森林との区別、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他伐採及び伐採後の造林に関し農林水産省令で定める事項を記載することができる。

 都道府県知事等は、第1項の認定の申請があった場合において、その事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 第3項第1号に掲げる目標が森林所有者等から木材利用事業者等又は木材製品利用事業者等に対する木材の安定供給を確保するために有効かつ適切なものであること。

 その事業計画に係る木材安定供給確保事業が地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画に照らして適当であると認められること。

 第3項第2号から第5号までに掲げる事項(前項の規定により同項に規定する事項を記載した場合にあっては、当該事項を含む。)が第3項第1号に掲げる目標を確実に達成するために適切なものであること。

 保安林の区域内において立木を伐採しようとする場合にあっては、その事業計画に係る伐採について、当該保安林に係る森林法第33条第1項(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による告示に係る同条第1項に規定する指定施業要件(その変更につき同法第33条の3において読み替えて準用する同項(同法第33条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による告示があったときは、その変更後のもの。第10項第1号において「指定施業要件」という。)及び伐採の限度に関し政令で定める基準に適合すると認められること。

 地域森林計画の対象となっている民有林であって保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林以外の森林において木材生産流通改善施設を整備するために開発行為をしようとする場合にあっては、森林法第10条の2第2項各号のいずれにも該当しないと認められること。

 保安林の区域内において作業路網等を整備するために形質変更等行為をしようとする場合にあっては、その事業計画に係る形質変更等行為について、当該保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼさないと認められること。

 都道府県知事等は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。以下この項において同じ。)についての第4項に規定する事項を含む事業計画について第1項の認定をしようとするときは、第4項に規定する事項について、当該事業計画において伐採及び伐採後の造林をすることとされている民有林の所在地の属する市町村の長の意見を聴かなければならない。

 都道府県知事は、第3項第4号に掲げる事項を含む事業計画について第1項の認定をしようとするときは、当該事項について都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

 農林水産大臣は、次の各号に掲げる事項を含む事業計画について第1項の認定をしようとするときは、当該事項について、それぞれ当該各号に定める森林の所在地を管轄する都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

 保安林の区域内における立木の伐採(森林法第34条の2第1項に規定する択伐による立木の伐採(以下「択伐による立木の伐採」という。)及び同法第34条の3第1項に規定する間伐のための立木の伐採(以下「間伐のための立木の伐採」という。)を除く。第10項第1号及び第10条において同じ。)に関する事項 当該保安林

 第3項第4号に掲げる事項 当該木材生産流通改善施設の用に供される森林

 第3項第5号に掲げる事項 当該作業路網等の用に供される保安林

 農林水産大臣は、第4項に規定する事項(保安林の区域内における立木の伐採(択伐による立木の伐採及び間伐のための立木の伐採に限る。)を含むものに限る。)を含む事業計画について第1項の認定をしようとするときは、第4項に規定する事項について、当該伐採をすることとされている保安林の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

10 都道府県知事は、次の各号に掲げる事項を含む事業計画についての協議があった場合において、当該事項が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、第8項の同意をするものとする。

 保安林の区域内における立木の伐採に関する事項 当該伐採が当該保安林に係る指定施業要件及び伐採の限度に関し第5項第4号の政令で定める基準に適合すると認められること。

 第3項第4号に掲げる事項 当該木材生産流通改善施設を整備するための開発行為が森林法第10条の2第2項各号のいずれにも該当しないと認められること。

 第3項第5号に掲げる事項 当該作業路網等を整備するための形質変更等行為が当該保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼさないと認められること。

11 都道府県知事は、第3項第4号に掲げる事項を含む事業計画についての協議があった場合において、第8項の同意をしようとするときは、当該事項について都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

12 都道府県知事等は、第1項の認定(当該認定に係る事業計画が第4項に規定する事項を含むものに限る。次項において同じ。)をしたときは、当該認定に係る事業計画において伐採をすることとされている民有林の所在地の属する市町村の長(農林水産大臣にあっては、第8項各号に掲げる事項を含む事業計画について、それぞれ同項各号に定める森林の所在地を管轄する都道府県知事及び当該市町村の長)に当該認定をした旨を通知しなければならない。

13 都道府県知事は、第1項の認定を受けた森林所有者等が森林法第19条第4項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた者であるときは、農林水産大臣に第1項の認定をした旨を通知しなければならない。


(計画の変更等)

第5条 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る事業計画を変更しようとするときは、当該認定をした都道府県知事等の認定を受けなければならない。

 都道府県知事等は、前条第1項の認定に係る事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業計画」という。)が同条第5項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は同条第1項の認定を受けた者(当該認定を受けた者に係る同条第2項各号に掲げる者を含む。以下「認定事業者」という。)が認定事業計画に従って木材安定供給確保事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 前条第5項から第13項までの規定は、第1項の認定について準用する。


(事業計画の認定の特例)

第6条 国が森林所有者として加わって事業計画を作成し、又は変更しようとするときは、第4条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、当該事業計画について国が都道府県知事等と協議し、その協議が成立することをもって、第4条第1項又は前条第1項の認定があったものとみなす。

 第4条第6項から第12項までの規定は、都道府県知事等が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。


(伐採の届出の特例)

第7条 認定事業者が地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)において認定事業計画(第4条第4項に規定する事項を含むものに限る。次条及び第10条から第12条までにおいて同じ。)に従って行う立木の伐採については、森林法第10条の8第1項本文の規定は適用せず、同条第2項中「森林所有者等」とあるのは「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第4条第1項の認定を受けた同項に規定する森林所有者等」と、「前項の規定により提出された届出書」とあるのは「同法第5条第2項に規定する認定事業計画」と読み替えて、同項の規定を適用する。


(森林経営計画の認定の特例)

第8条 認定事業者が認定事業計画の対象となっている森林であって森林法第5条第2項第6号に規定する公益的機能別施業森林区域(次条第2項において「公益的機能別施業森林区域」という。)以外の区域内に存するものにつき同法第11条第1項の規定による認定の請求をした同項に規定する森林経営計画(次条において「森林経営計画」という。)については、同法第11条第5項第2号イ中「森林生産の保続及び森林生産力の増進」とあるのは、「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第4条第1項に規定する木材安定供給確保事業による同法第2条第1項の指定地域における森林の林業的利用の合理化」と読み替えて、同項の規定を適用する。


(森林経営計画の変更の特例)

第9条 森林法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下この条において「認定森林所有者等」という。)が、立木の伐採に関し、当該認定に係る森林経営計画(その変更につき同法第12条第3項において読み替えて準用する同法第11条第5項の規定による認定があったときは、その変更後のもの)の内容と異なる内容の事業計画(第4条第4項に規定する事項を含むものに限る。)について第4条第1項又は第5条第1項の認定を受けた場合には、当該認定森林所有者等は、当該森林経営計画を変更しなければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、農林水産大臣又は都道府県知事。第4項において同じ。)に当該森林経営計画の変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。

 前項の規定による変更の認定の請求をした森林経営計画(公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林を対象とするものに限る。)については、森林法第12条第3項中「前二項」とあるのは「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第9条第1項」と、「変更が適当である」とあるのは「変更が適当である」と、同項第2号イ中「森林生産の保続及び森林生産力の増進」とあるのは「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第4条第1項に規定する木材安定供給確保事業による同法第2条第1項の指定地域における森林の林業的利用の合理化」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 第1項の規定による変更の認定の請求をした森林経営計画(前項に規定するものを除く。)については、森林法第12条第3項中「前二項」とあるのは、「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第9条第1項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 市町村の長は、認定森林所有者等が第1項の規定による森林経営計画の変更の認定の請求をせず、又は請求したが当該認定を受けられなかった場合には、当該森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を取り消すことができる。


(保安林における伐採の許可の特例)

第10条 認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って立木の伐採をする場合には、森林法第34条第1項の許可があったものとみなす。


(保安林における択伐の届出の特例)

第11条 認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って行う択伐による立木の伐採については、森林法第34条の2第1項の規定は適用せず、同条第5項中「第1項の規定により択伐の届出書を提出した者は、当該届出に係る立木を伐採した」とあるのは、「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第5条第2項に規定する認定事業者は、同項に規定する認定事業計画に従つて択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。)をした」と読み替えて、同項の規定を適用する。


(保安林における間伐の届出の特例)

第12条 認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って間伐のための立木の伐採をする場合には、森林法第34条の3第1項の規定は、適用しない。


(開発行為の許可の特例)

第13条 認定事業者が地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において認定事業計画に従って木材生産流通改善施設を整備するため開発行為をする場合には、森林法第10条の2第1項の許可があったものとみなす。


(保安林における形質変更等行為の許可の特例)

第14条 認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って作業路網等を整備するため形質変更等行為をする場合には、森林法第34条第2項の許可があったものとみなす。


(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)

第15条 林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金であって、認定事業者が認定事業計画に従って木材生産流通改善施設を整備するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、12年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。


(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

第16条 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、木材安定供給確保事業(森林所有者等、木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等が共同して作成した認定事業計画に係るものに限る。以下この条において同じ。)に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業務を行う。

 認定事業者が当該認定に係る木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金を調達する場合にこれを円滑にするために必要な資金の供給の事業を政令で定めるところにより行う都道府県に対し、政令で定めるところにより、当該事業に必要な資金を貸し付けること。

 信用基金に出資している認定事業者であって次に掲げるもの(その者がロに掲げる者である場合には、その直接の構成員となっているハに掲げる者を含む。)が、当該認定に係る木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金を独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)第13条第1項の融資機関から借り入れること(当該資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)により当該融資機関に対して負担する債務を保証すること。

 森林組合若しくは森林組合連合会で木材卸売業を営む者、市場開設者又は木材の輸送を業として行う者(ロ及びハにおいて「木材卸売業者等」という。)であるもの

 木材卸売業者等(資本金の額又は出資の総額が1000万円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が100人以下の会社及び個人に限る。ハにおいて同じ。)又は木材製品利用事業者(政令で定めるものに限る。ハにおいて同じ。)が直接又は間接の構成員となっている中小企業等協同組合

 木材卸売業者等又は木材製品利用事業者

 前二号の業務に附帯する業務


(都道府県の特別会計)

第17条 前条第1号の規定により信用基金から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法第13条第1項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。


(森林組合等の事業の利用の特例)

第18条 森林組合は、森林組合法(昭和53年法律第36号)第9条第1項、第2項及び第7項並びに第26条第1項に規定する事業のほか、組合員のための事業計画の作成の事業を行うことができる。

 森林組合は、森林組合法第9条第8項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、第4条第1項又は第5条第1項の認定を受けようとする森林所有者に、前項の規定による事業を利用させることができる。


第19条 森林組合は、森林組合法第9条第8項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、第4条第1項の認定を受けた森林所有者である組合員がその森林所有者である森林と一体として伐採及び木材の搬出を行うことが必要であると認められる森林(当該森林組合の地区内にあるものに限る。)に係る同項の認定を受けた森林所有者に、同法第9条第2項第3号に掲げる事業(木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)を利用させることができる。

 森林組合連合会は、森林組合法第101条第7項ただし書の規定にかかわらず、所属員(同条第1項第1号に規定する所属員をいう。以下この項において同じ。)のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、第4条第1項の認定を受けた森林所有者である所属員がその森林所有者である森林と一体として伐採及び木材の搬出を行うことが必要であると認められる森林(当該森林組合連合会の地区内にあるものに限る。)に係る同項の認定を受けた森林所有者に、同法第101条第1項第5号に掲げる事業(木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)を利用させることができる。


(国有林野事業における配慮)

第20条 国は、木材安定供給確保事業の円滑な推進のため、国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律第2条第2項に規定する国有林野事業をいう。)における木材の供給について適切な配慮をするものとする。


(資金の確保)

第21条 国及び都道府県は、認定事業計画に従って木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。


(指導及び助言)

第22条 国及び都道府県は、認定事業者に対し、木材安定供給確保事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。


(報告の徴収)

第23条 都道府県知事等は、その認定に係る認定事業者に対し、木材安定供給確保事業の実施状況について報告を求めることができる。


(国有林野の管理経営に関する法律との関係)

第24条 森林所有者等が国有林野の管理経営に関する法律第8条の12第1項の規定により同法第8条の5第1項に規定する樹木採取権の設定を受けた場合(当該樹木採取権に係る同法第8条の6第1項の樹木採取区が指定地域内にある場合に限る。)において、農林水産省令で定める期間内に当該森林所有者等並びに当該樹木採取権に係る同法第8条の8第2項の申請書に記載された木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等から都道府県知事等に申請があったときは、これらの者を認定事業者と、当該申請書を認定事業計画とみなして、第15条から第17条まで、第21条、第22条及び前条(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。

第3章 罰則

第25条 第23条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。


第26条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附 則
(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)

 第16条第1号の規定により信用基金から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、第17条の規定によりその経理を林業・木材産業改善資金助成法第13条第1項の規定により設置する特別会計において行う場合であって、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第8条に規定する経理を当該特別会計において行うときは、当該経理を第17条に規定する経理と併せて行うことができる。

附 則(平成10年10月21日法律第139号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。


(木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第16条 この法律の施行前に第5条の規定による改正前の木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「旧木材安定供給法」という。)第10条第1項の規定により都道府県知事に対してされた森林施業計画の変更の認定の請求であって、当該請求に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、第5条の規定による改正後の木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「新木材安定供給法」という。)第10条第1項の規定により当該市町村の長に対してされた森林施業計画の変更の認定の請求とみなす。

 この法律の施行前に旧木材安定供給法第10条第2項の規定により読み替えて適用される旧森林法第12条第3項の規定により都道府県知事がした森林施業計画の変更の認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新木材安定供給法第10条第2項の規定により読み替えて適用される新森林法第12条第3項の規定により当該市町村の長がした森林施業計画の変更の認定とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第17条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成13年7月11日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年5月30日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。


(罰則に関する経過措置)

第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年4月22日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成24年6月27日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年5月20日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条から附則第4条まで及び附則第15条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)


(木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第11条 施行日前にされた第4条の規定による改正前の木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下この条及び次条において「旧木材安定供給特措法」という。)第4条第1項の認定に係る事業計画(その変更につき旧木材安定供給特措法第5条第1項の認定があったときは、その変更後のもの)は、第4条の規定による改正後の木材の安定供給の確保に関する特別措置法(次条において「新木材安定供給特措法」という。)第4条第1項の認定に係る事業計画とみなす。


第12条 新木材安定供給特措法第7条の規定は、施行日以後に新木材安定供給特措法第4条第1項の認定を受けた者について適用し、施行日前に旧木材安定供給特措法第4条第1項の認定を受けた者については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第14条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第16条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月12日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。