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小型自動車競走法

昭和25年法律第208号
最終改正:平成29年6月2日法律第45号
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第1章 総則

(この法律の趣旨)

第1条 この法律は、小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。


(定義)

第2条 この法律において「小型自動車」とは、気筒容積千五百立方センチメートル以下の発動機を有する自動車をいう。

第2章 小型自動車競走の実施

(小型自動車競走の施行)

第3条 都道府県並びに京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、都のすべての特別区の組織する組合及びその区域内に小型自動車競走場が存在する市町村(以下「小型自動車競走施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律により、小型自動車競走を行うことができる。

 小型自動車競走施行者以外の者は、勝車投票券その他これに類似するものを発売して、小型自動車競走を行つてはならない。


(届出)

第4条 小型自動車競走施行者は、小型自動車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。


(小型自動車競走の実施事務の委託)

第5条 小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競走実施法人(第42条第1項に規定する競走実施法人をいう。以下この章において同じ。)又は私人(第1号に掲げる事務にあつては、競走実施法人に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。

 小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の競走前の検査、小型自動車競走の審判その他の小型自動車競走の競技に関する事務

 勝車投票券の発売又は第16条の規定による払戻金若しくは第18条第5項の規定による返還金の交付(以下「勝車投票券の発売等」という。)に関する事務

 前二号に掲げるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)


(小型自動車競走場)

第6条 小型自動車競走場を設置し又は移転しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

 経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、利害関係人の意見を聴かなければならない。

 経済産業大臣は、第1項の許可の申請があつたときは、申請に係る小型自動車競走場の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める公安上及び小型自動車競走の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。

 小型自動車競走は、第1項の許可を受けて設置され又は移転された小型自動車競走場で行わなければならない。

 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第1項の許可に期限又は条件を付することができる。

 経済産業大臣は、小型自動車競走場の設置者が1年以上引き続きその小型自動車競走場を小型自動車競走の用に供しなかつたときは、第1項の許可を取り消すことができる。

 小型自動車競走場の設置者について相続、合併若しくは分割(当該小型自動車競走場を承継させるものに限る。)があり、又は小型自動車競走場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小型自動車競走場を承継した法人又は小型自動車競走場を譲り受けた者は、当該小型自動車競走場の設置者の地位を承継する。

 前項の規定により小型自動車競走場の設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


第7条 小型自動車競走場の数は、都道府県ごとに各1箇所とする。


(場外車券売場)

第8条 勝車投票券の発売等の用に供する施設を小型自動車競走場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。

 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。

 小型自動車競走場外における勝車投票券の発売等は、第1項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外車券売場」という。)でしなければならない。

 第6条第6項及び第7項の規定は第1項の許可に、同条第8項及び第9項の規定は場外車券売場に準用する。


(競走に使用する小型自動車の種類)

第9条 小型自動車競走に使用する小型自動車の種類は、次のとおりとする。

 二輪車

 三輪車

 四輪車

 モータースクーター

 小型自動車競走の各競走は、前項各号に掲げる種目ごとに、同一の規格のものをもつて行わなければならない。


(小型自動車競走の開催)

第10条 小型自動車競走施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を超えて、小型自動車競走を開催することができない。

 一小型自動車競走場当たりの年間開催回数

 一小型自動車競走施行者当たりの年間開催回数

 一回の開催日数

 1日の小型自動車競走回数


(小型自動車競走の審判員等の登録)

第11条 小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走振興法人(第27条第1項に規定する小型自動車競走振興法人をいう。以下この章及び次章において同じ。)に登録されたものでなければならない。

 小型自動車競走振興法人は、登録規準に合致する審判員、選手又は小型自動車については、その登録を拒むことはできない。

 小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第1項の規定による登録を消除することができる。


(勝車投票券)

第12条 小型自動車競走施行者は、券面金額10円の勝車投票券を券面金額で発売することができる。

 小型自動車競走施行者は、前項の勝車投票券十枚分以上を一枚で代表する勝車投票券を発売することができる。

 第1項の勝車投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第1項の勝車投票券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の勝車投票券に表示された記載とみなす。


第13条 未成年者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。


第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる小型自動車競走について、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

 小型自動車競走に関係する政府職員及び小型自動車競走施行者の職員にあつては、すべての小型自動車競走

 小型自動車競走振興法人及び競走実施法人の役職員並びに小型自動車競走の選手にあつては、すべての小型自動車競走

 前二号に掲げる者を除き、勝車投票券の発売等、小型自動車競走場内の整理及び警備その他小型自動車競走の事務に従う者にあつては、当該小型自動車競走


(勝車投票法)

第15条 勝車投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下「基本勝車投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝車投票法により勝車となつたものを一組としたものを勝車とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝車投票法の種類(重勝式勝車投票法その他経済産業省令で定める勝車投票法については、当該勝車投票法ごとに経済産業省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝車の決定の方法並びに勝車投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。


(払戻金)

第16条 小型自動車競走施行者は、勝車投票法の種類ごとに、勝車投票の的中者に対し、その小型自動車競走についての勝車投票券の売上金(勝車投票券の発売金額から第18条第5項の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額に百分の七十以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で小型自動車競走施行者が定める率を乗じて得た額に相当する金額(重勝式勝車投票法において次条第1項又は第2項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)を当該勝車に対する各勝車投票券に按分して払戻金として交付する。

 前項の払戻金の額が、勝車投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。

 指定重勝式勝車投票法(重勝式勝車投票法の種別であつて勝車の的中の割合が低いものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)について、第1項の払戻金の額が経済産業省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。

 勝車投票の的中者がない場合(次条第1項に規定する場合を除く。)においては、その小型自動車競走についての払戻対象総額を、当該競走における勝車以外の出走した小型自動車に投票した者に対し、各勝車投票券に按分して払戻金として交付する。

 前各項の規定により勝車投票の的中者又は勝車投票券を購入した者に交付すべき金額の算出方法及びその交付については、経済産業省令で定める。

 前各項の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。


第17条 指定重勝式勝車投票法についての勝車投票の的中者がない場合には、当該勝車投票に係る払戻対象総額は、当該小型自動車競走施行者が開催する小型自動車競走に係る当該指定重勝式勝車投票法と同一の種別の指定重勝式勝車投票法の勝車投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

 前条第3項の場合において、当該払戻金の最高限度額を超える部分の金額の総額は、当該指定重勝式勝車投票法と同一の種別の指定重勝式勝車投票法の勝車投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

 指定重勝式勝車投票法に係る小型自動車競走を開催した小型自動車競走施行者が当該指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合における前二項の加算金の処分については、経済産業省令で定める。


(投票の無効)

第18条 勝車投票券(重勝式勝車投票法に係るものを除く。)を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。

 出走すべき小型自動車がなくなり、又は一車のみとなつたこと。

 小型自動車競走が成立しなかつたこと。

 小型自動車競走に勝車がなかつたこと。

 単勝式又は複勝式勝車投票法において、発売した勝車投票券に表示された小型自動車が出走しなかつたときは、その小型自動車に対する投票は、無効とする。

 連勝単式又は連勝複式勝車投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。

 異なる連勝式番号をつけられた小型自動車を一組とした場合にあつては、発売した勝車投票券に表示された小型自動車のうち連勝式番号を同じくする小型自動車のすべてが出走しなかつたこと。

 同一の連勝式番号をつけられた小型自動車を一組とした場合にあつては、発売した勝車投票券に表示された小型自動車のすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一車のみが出走したこと。

 重勝式勝車投票法に係る基本勝車投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の勝車投票券に表示された選手(連勝単式又は連勝複式勝車投票法を基本勝車投票法とする場合にあつては、その勝車投票券に表示された組)をその勝車投票券に表示する重勝式勝車投票法の投票は、無効とする。

 前各項の場合においては、当該勝車投票券を所有する者は、小型自動車競走施行者に対して、勝車投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。


(払戻金及び返還金の債権の時効)

第19条 第16条の規定による払戻金又は前条第5項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から60日間行使しないときは、時効によつて消滅する。

第3章 交付金等

(小型自動車競走振興法人への交付金)

第20条 小型自動車競走施行者は、次に掲げる金額を小型自動車競走振興法人に交付しなければならない。

 一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

 一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

 一回の開催による勝車投票券の売上金の額に応じ、その額の千分の八以内において経済産業省令で定める金額に相当する金額

 前項の規定による交付金は、小型自動車競走の開催ごとに、その終了した日から30日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。


(交付金の還付)

第21条 小型自動車競走施行者は、小型自動車競走を開催した年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項において同じ。)が、当該年度の小型自動車競走の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下この項において「小型自動車競走事業収入額」という。)が当該年度の小型自動車競走の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下この項において「小型自動車競走事業支出額」という。)を下回る年度(以下この条において「赤字年度」という。)であつた場合には、小型自動車競走振興法人に対して、当該赤字年度中に前条第1項の規定により交付した同項第1号又は第2号の規定による交付金(同条第2項に規定する期間内に交付しなかつた交付金(経済産業省令で定めるやむを得ない理由により当該期間内に交付しなかつたものを除く。)を除く。以下この条において「対象交付金」という。)の総額のうち、当該赤字年度の小型自動車競走事業支出額から当該赤字年度の小型自動車競走事業収入額を控除して得た額(その額が当該赤字年度における対象交付金の総額を超える場合にあつては、当該対象交付金の総額とする。次項において「赤字額」という。)に相当する金額の還付を、当該赤字年度の翌年度に請求することができる。

 前項の場合において、対象交付金の還付を請求しようとする小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該還付の請求に係る赤字額について、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

 前項の認定を受けた小型自動車競走施行者が、第1項の規定により対象交付金の還付を請求しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その還付を受けようとする金額その他経済産業省令で定める事項を記載した還付請求書を小型自動車競走振興法人に提出しなければならない。

 小型自動車競走振興法人は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求をした小型自動車競走施行者に対し、当該赤字年度に交付された対象交付金のうち、その請求に係る金額に相当する金額を還付しなければならない。

 前各項に定めるもののほか、対象交付金の還付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。


第22条 削除


第23条 削除


第24条 削除


第25条 削除


(収益の使途)

第26条 小型自動車競走施行者は、その行う小型自動車競走の収益をもつて、小型自動車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

第4章 小型自動車競走振興法人

(指定等)

第27条 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「小型自動車競走関係業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、小型自動車競走振興法人として指定することができる。

 小型自動車競走関係業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

 役員又は職員の構成が、小型自動車競走関係業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 小型自動車競走関係業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて小型自動車競走関係業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 第40条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。

 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

 破産者で復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員

 小型自動車競走振興法人に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて小型自動車競走振興法人と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

 小型自動車競走振興法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。


(業務)

第28条 小型自動車競走振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

 小型自動車競走の審判員及び小型自動車競走に出場する選手の検定及び登録並びに小型自動車競走に使用する小型自動車の登録を行うこと。

 選手及び小型自動車の競走前の検査の方法、審判の方法その他小型自動車競走の実施方法を定めること。

 選手の出場のあつせんを行うこと。

 審判員、選手その他小型自動車競走の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。

 小型自動車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。

 体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。

 第20条第1項の規定による交付金の受入れを行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、小型自動車競走の公正かつ円滑な実施に資する業務又は小型自動車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資する業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。


(補助の業務の適正な実施)

第29条 小型自動車競走振興法人は、前条第5号及び第6号の規定による補助(以下この条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。

 小型自動車競走振興法人から補助を受けて事業を行う者は、次条第1項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。


(小型自動車競走関係業務規程)

第30条 小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走関係業務を行うときは、その開始前に、小型自動車競走関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について小型自動車競走関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

 小型自動車競走関係業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 小型自動車競走施行者又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

 経済産業大臣は、第1項の認可をした小型自動車競走関係業務規程が小型自動車競走関係業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その小型自動車競走関係業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 小型自動車競走振興法人は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その小型自動車競走関係業務規程を公表しなければならない。


(事業計画等)

第31条 小型自動車競走振興法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走関係業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 小型自動車競走振興法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

 小型自動車競走振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、小型自動車競走関係業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。


(業務の休廃止)

第32条 小型自動車競走振興法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、小型自動車競走関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。


(交付金の使途)

第33条 小型自動車競走振興法人は、第20条第1項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。

 第20条第1項第1号の規定による交付金にあつては、第28条第5号に掲げる業務その他小型自動車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務

 第20条第1項第2号の規定による交付金にあつては、第28条第6号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務

 第20条第1項第3号の規定による交付金にあつては、小型自動車競走関係業務


(区分経理)

第34条 小型自動車競走振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。


(余裕金の運用)

第35条 小型自動車競走振興法人は、次の方法による場合を除くほか、小型自動車競走関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得

 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金

 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託


(帳簿の記載)

第36条 小型自動車競走振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、小型自動車競走関係業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。


(役員及び職員の公務員たる地位)

第37条 小型自動車競走関係業務に従事する小型自動車競走振興法人の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(役員の選任及び解任)

第38条 小型自動車競走振興法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 小型自動車競走振興法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第30条第1項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程に違反する行為をしたとき、又は小型自動車競走関係業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、小型自動車競走振興法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。


(監督命令)

第39条 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、小型自動車競走振興法人に対し、小型自動車競走関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(指定の取消し等)

第40条 経済産業大臣は、小型自動車競走振興法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第27条第1項の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。

 小型自動車競走関係業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。

 指定に関し不正の行為があつたとき。

 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 第30条第1項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程によらないで小型自動車競走関係業務を行つたとき。

 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。


(指定を取り消した場合における経過措置)

第41条 前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに小型自動車競走振興法人を指定したときは、取消しに係る小型自動車競走振興法人の小型自動車競走関係業務に係る財産は、新たに指定を受けた小型自動車競走振興法人に帰属する。

 前条第1項の規定により指定を取り消した場合における小型自動車競走関係業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

第5章 競走実施法人

(指定等)

第42条 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、第44条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、競走実施法人として指定することができる。

 競走実施業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

 役員又は職員の構成が、競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 競走実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競走実施業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 第52条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。

 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

 競走実施法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。


(指定の更新)

第43条 前条第1項の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。


(業務)

第44条 競走実施法人は、小型自動車競走施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。

 第5条第1号に掲げる事務を行うこと。

 勝車投票券の発売等を行うこと。

 小型自動車競走の開催につき宣伝を行うこと。

 入場者の整理その他小型自動車競走場内の整理を行うこと。

 前各号の業務に附帯する業務


(競走実施業務規程)

第45条 競走実施法人は、競走実施業務を行うときは、その開始前に、競走実施業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競走実施業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

 競走実施業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 小型自動車競走施行者又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

 経済産業大臣は、第1項の認可をした競走実施業務規程が競走実施業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競走実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 競走実施法人は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競走実施業務規程を公表しなければならない。


(事業計画等)

第46条 競走実施法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競走実施業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 競走実施法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

 競走実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競走実施業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。


(業務の休廃止)

第47条 競走実施法人は、競走実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(帳簿の記載)

第48条 競走実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競走実施業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。


(役員及び職員の公務員たる地位)

第49条 競走実施業務に従事する競走実施法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(役員の選任及び解任)

第50条 競走実施法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 競走実施法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第45条第1項の認可を受けた競走実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競走実施業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競走実施法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。


(監督命令)

第51条 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競走実施法人に対し、競走実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(指定の取消し等)

第52条 経済産業大臣は、競走実施法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第42条第1項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 競走実施業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。

 指定に関し不正の行為があつたとき。

 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 第45条第1項の認可を受けた競走実施業務規程によらないで競走実施業務を行つたとき。

 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

第6章 雑則

(場内の秩序の維持等)

第53条 小型自動車競走施行者は、小型自動車競走場内の秩序(場外車券売場を設置している場合にあつては、場外車券売場における秩序を含む。以下同じ。)を維持し、かつ、小型自動車競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、小型自動車競走に関する犯罪及び不正の防止その他必要な措置を講じなければならない。

 競走実施法人は、小型自動車競走施行者が行う前項の措置に協力しなければならない。

 小型自動車競走場の設置者は、その小型自動車競走場の位置、構造及び設備を、第6条第4項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

 場外車券売場の設置者は、その場外車券売場の位置、構造及び設備を、第8条第2項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。


(経済産業大臣の命令)

第54条 経済産業大臣は、小型自動車競走場内の秩序を維持し、小型自動車競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、小型自動車競走施行者、競走実施法人又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者に対し、選手の出場、小型自動車競走場若しくは場外車券売場の貸借又は第5条第1号に掲げる事務の委託に関する条件を適正にすべき旨の命令、小型自動車競走場又は場外車券売場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。


第55条 経済産業大臣は、小型自動車競走施行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその施行に係る小型自動車競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該小型自動車競走施行者に対し、小型自動車競走の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。

 経済産業大臣は、小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその関係する小型自動車競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該小型自動車競走場又は場外車券売場の設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。

 経済産業大臣は、第1項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る小型自動車競走施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。


(小型自動車競走場又は場外車券売場の設置の許可の取消し)

第56条 経済産業大臣は、小型自動車競走場又は場外車券売場の設置者が前条第2項の規定による命令に違反したときは、第6条第1項又は第8条第1項の許可を取り消すことができる。


(報告及び検査)

第57条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走施行者、小型自動車競走振興法人、競走実施法人若しくは小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者に対し、小型自動車競走の開催及び終了並びに会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは小型自動車競走場若しくは場外車券売場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(勝車投票類似の行為の特例)

第58条 小型自動車競走施行者の職員は、小型自動車競走に関して、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けて、勝車投票類似の行為をすることができる。

 経済産業大臣は、第61条(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。


(選手の福利厚生に関する助言又は勧告)

第59条 経済産業大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、小型自動車競走の公正及び安全の確保に資するため、小型自動車競走施行者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。


(関係者の責務)

第59条の2 小型自動車競走施行者は、小型自動車競走振興法人、小型自動車競走の選手その他の関係者と共同して、小型自動車競走の実施に関する相互の連携の促進その他の小型自動車競走の活性化に資する方策について検討し、その結果に基づき、必要な方策を実施するように努めなければならない。


(経済産業大臣の助言)

第59条の3 経済産業大臣は、前条に規定する小型自動車競走の活性化に資する方策の検討及び実施に関し、必要な助言をすることができる。


(権限の委任)

第59条の4 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。


(委任事項)

第60条 この法律に定めるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、小型自動車競走に使用する小型自動車の規格に関する事項、小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は経済産業省令で定める。

第7章 罰則

第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第3条第2項の規定に違反した者

 小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者


第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第14条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる小型自動車競走に関し前条第2号の違反行為の相手方となつたもの

 業として勝車投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝車投票券の購入の委託を受けた者


第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

 第14条の規定に違反した者

 第61条第1号の違反行為の相手方となつた者

 第14条第3号に該当する者であつて同号に掲げる小型自動車競走以外の小型自動車競走に関し第61条第2号の違反行為の相手方となつたもの又は第14条各号に掲げる者以外の者であつて第61条第2号の違反行為の相手方となつたもの


第64条 第13条又は第14条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝車投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。


第65条 小型自動車競走の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。


第66条 小型自動車競走の選手になろうとする者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、小型自動車競走の選手となつた場合において、2年以下の懲役に処する。

 小型自動車競走の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。


第67条 前二条の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


第68条 第65条又は第66条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。


第69条 偽計又は威力を用いて小型自動車競走の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。


第70条 小型自動車競走においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第71条 第33条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第72条 第52条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第73条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第32条の許可を受けないで、小型自動車競走関係業務の全部を廃止した者

 第36条又は第48条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

 第47条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第57条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第57条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者


第74条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第61条から第64条まで及び前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(小型自動車競走場の設置の制限)

第2条 この法律施行の際現に農地調整法(昭和13年法律第67号)に規定する農地であるものは、小型自動車競走場の用に供してはならない。


(特定活性化事業を行つた小型自動車競走施行者に対する還付)

第3条 小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走施行者が、平成19年度から平成23年度までの各年度において、その前年度に行つた事業が特定活性化事業(小型自動車競走場の改修その他小型自動車競走の事業の活性化に必要な事業として経済産業省令で定める事業をいう。以下同じ。)に該当する旨の経済産業大臣の認定を受けた場合には、当該認定を受けた年度における当該小型自動車競走施行者の申請により、当該小型自動車競走施行者が当該特定活性化事業を行つた年度に交付した第20条第1項第1号又は第2号の規定による交付金(以下「特定交付金」という。)のうち、当該特定活性化事業に要した費用として経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認定を受けた額(その額が特定交付金の合計額の三分の一を超える場合には、当該合計額の三分の一)に相当する金額を、当該小型自動車競走施行者に還付しなければならない。

 前項の還付に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。

附 則(昭和28年8月15日法律第213号)

 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。

 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(昭和29年6月1日法律第146号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和29年6月9日法律第169号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年6月10日法律第169号)

 この法律は、昭和32年10月1日から施行する。

 この法律の施行の際現に改正前の第8条第1項の規定により全国小型自動車競走会連合会に登録されている小型自動車競走場は、改正後の第5条第1項の許可を受けて設置されたものとみなす。

附 則(昭和37年4月20日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第2条第1項から第4項まで、第3条、第4条、第17条及び第18条の規定は、公布の日から施行する。


(日本小型自動車振興会の設立)

第2条 通商産業大臣は、日本小型自動車振興会の会長又は監事となるべき者を指名する。

 前項の規定により指名された会長又は監事となるべき者は、日本小型自動車振興会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ会長又は監事に任命されたものとする。

 通商産業大臣は、設立委員を命じて、日本小型自動車振興会の設立に関する事務を処理させる。

 設立委員は、設立の準備を完了したときは、その事務を第1項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。

 第1項の規定により指名された会長となるべき者は、前項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

 日本小型自動車振興会は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。


第10条 この法律の施行の際現に改正前の小型自動車競走法第8条第1項の規定により全国小型自動車競走会連合会に登録されている小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、それぞれ改正後の同法同条同項の規定により日本小型自動車振興会に登録されたものとみなす。


第11条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和41年6月30日法律第98号)
(施行期日)

 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。

附 則(昭和58年12月2日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和61年12月26日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年6月24日法律第103号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(経過措置)

第2条 第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成8年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成14年3月31日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中自転車競技法別表第一及び別表第二の改正規定、第3条中小型自動車競走法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第3条及び第8条の規定 平成14年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 第2条及び第4条の規定並びに附則第6条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日


(見直し)

第2条 政府は、平成18年3月31日までの間に、この法律による改正後の自転車競技法及び小型自動車競走法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。


(競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額に関する経過措置)

第3条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額については、なお従前の例による。


(小型自動車競走法に基づく場外車券売場の設置の許可に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前に第3条の規定による改正前の小型自動車競走法第23条の規定に基づく小型自動車競走法施行規則(昭和25年通商産業省令第46号)第5条第1項の承認を受けて設置された場外車券売場でこの法律の施行の際現に存するものは、第3条の規定による改正後の小型自動車競走法第6条の2第1項の許可を受けて設置された場外車券売場とみなす。


(競輪又は小型自動車競走の実施事務の委託に関する経過措置)

第6条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走の実施に関する事務の委託並びに当該委託に係る交付金の交付については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年6月13日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第4条並びに附則第14条、第15条、第17条、第25条から第28条まで、第30条、第32条、第34条、第36条及び第38条の規定 平成20年4月30日までの間において政令で定める日


(小型自動車競走振興法人の指定等に関する準備行為)

第9条 第4条の規定による改正後の小型自動車競走法第27条第1項の規定による指定及び同法第30条第1項の規定による小型自動車競走関係業務規程の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、第4条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の同法第27条及び第30条の規定の例により行うことができる。


(日本小型自動車振興会の解散等)

第10条 日本小型自動車振興会は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において第4条の規定による改正後の小型自動車競走法第27条第1項の指定を受けた法人(以下この条及び附則第15条において「小型自動車競走振興法人」という。)が承継する。

 日本小型自動車振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

 日本小型自動車振興会の解散の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

 第1項の規定により日本小型自動車振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 第1項の規定により小型自動車競走振興法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。

 第1項の規定により小型自動車競走振興法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。


(小型自動車競走会に関する経過措置)

第11条 小型自動車競走会は、その組織を変更して財団法人になることができる。

 前項の規定により小型自動車競走会がその組織を変更して財団法人になるには、この法律の施行の日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの期間(次条において「小型自動車競走会に係る移行期間」という。)内に、組織変更のために必要な定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

 前項の認可の効力は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から生ずるものとする。

 第1項の規定による組織変更後の財団法人に係る民法その他の法令の適用については、第2項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。

 第1項の規定による財団法人への組織変更に伴う小型自動車競走会の登記について必要な事項は、政令で定める。


第12条 小型自動車競走会に係る移行期間内に前条第2項の認可を受けなかった小型自動車競走会は、第4条の規定による改正前の小型自動車競走法第20条の11の規定にかかわらず、小型自動車競走会に係る移行期間の満了の日に解散する。この場合における解散及び清算については、第4条の規定による改正前の同法第20条の11第4号に該当することにより解散した小型自動車競走会の解散及び清算の例による。


第13条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までに第4条の規定による改正前の小型自動車競走法第20条の11各号のいずれかに該当することにより小型自動車競走会が解散した場合における小型自動車競走会の清算については、なお従前の例による。


第14条 附則第11条第1項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日に第4条の規定による改正後の小型自動車競走法第42条第1項の指定を受けたものとみなす。

 前項の規定により第4条の規定による改正後の小型自動車競走法第42条第1項の指定を受けたものとみなされた附則第11条第1項の規定により組織変更をした財団法人に係る第4条の規定による改正後の同法第45条第1項に規定する競走実施業務規程については、当該財団法人は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から3月以内に、その認可の申請をしなければならない。

 附則第11条第1項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の業務の方法で第4条の規定による改正後の小型自動車競走法第44条に規定する競走実施業務を行うことができる。


第15条 第4条の規定による改正前の小型自動車競走法第8条第1項の規定により日本小型自動車振興会に登録されている小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、それぞれ第4条の規定による改正後の同法第11条第1項の規定により小型自動車競走振興法人に登録されたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第18条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第20条 政府は、第2条の規定による改正後の自転車競技法第23条第1項に規定する競輪振興法人及び同法第38条第1項に規定する競技実施法人並びに第4条の規定による改正後の小型自動車競走法第27条第1項に規定する小型自動車競走振興法人及び同法第42条第1項に規定する競走実施法人の組織及び機能について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成24年3月31日法律第11号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中自転車競技法第17条の前の見出しを削る改正規定及び同条から同法第21条までの改正規定、第2条中小型自動車競走法第21条の前の見出しを削る改正規定及び同条から同法第25条までの改正規定並びに附則第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成25年4月1日から施行する。


(小型自動車競走法の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この法律の施行の日前に開催された小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている小型自動車競走に係る交付金の金額については、なお従前の例による。


第7条 第2条の規定による改正後の小型自動車競走法(以下「新小型自動車競走法」という。)第21条の規定は、小型自動車競走施行者が平成24年4月1日以降に小型自動車競走法第20条第1項の規定により交付した同項第1号又は第2号の規定による交付金(以下この条及び次条において「交付金」という。)であって延長対象交付金等以外のものについて適用する。

 前項に規定する「延長対象交付金等」とは、附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の小型自動車競走法(以下「旧小型自動車競走法」という。)第21条第2項(旧小型自動車競走法第23条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその交付の期限の延長について経済産業大臣の同意が得られている交付金又はその協議の申出がされている交付金(以下この条から附則第9条までにおいて「延長対象交付金」という。)及び延長対象交付金に係る交付金確定日(当該延長対象交付金に係る小型自動車競走の開催の終了した日をいう。次条において同じ。)の属する年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次条において同じ。)と同一の年度において小型自動車競走法第20条第1項の規定により交付した延長対象交付金以外の交付金をいう。


第8条 次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める延長対象交付金は、延長対象交付金等以外の交付金とみなして、前条の規定を適用する。

 小型自動車競走施行者が、平成24年度中に、経済産業省令で定めるところにより、その交付金確定日が同年度中である延長対象交付金の全てを経済産業省令で定める期間内に交付し、かつ、その交付金確定日の属する年度が平成25年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ小型自動車競走法第20条第2項に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合 当該届出に係る延長対象交付金

 小型自動車競走施行者(前号の規定による届出をした小型自動車競走施行者を除く。)が、経済産業省令で定めるところにより、その交付金確定日の属する年度が翌年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ小型自動車競走法第20条第2項に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合 当該届出に係る延長対象交付金

 前項第1号に定める延長対象交付金(その交付金確定日が平成24年度中であるものに限る。)に対する前条第1項の規定により適用される新小型自動車競走法第21条第1項の規定の適用については、同項中「同条第2項に規定する」とあるのは、「自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成24年法律第11号)附則第8条第1項第1号に規定する経済産業省令で定める」とする。


第9条 延長対象交付金(前条第1項の規定により延長対象交付金等以外の交付金とみなされたものを除く。)については、旧小型自動車競走法第21条から第25条までの規定は、なおその効力を有する。


(政令への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

別表第一 (第20条関係)

売上金の額

小型自動車競走振興法人に交付すべき金額

3億6000万円以上4億8000万円未満

売上金の額の千分の六。ただし、売上金の額の千分の九百七十六が3億6000万円未満となるときは、当該売上金の額と3億6000万円との差額の千分の二百五十

4億8000万円以上6億円未満

売上金の額の千分の七。ただし、売上金の額の千分の九百七十二が4億6840万円未満となるときは、当該売上金の額と4億6840万円との差額の千分の二百五十

6億円以上12億円未満

売上金の額の千分の九。ただし、売上金の額の千分の九百六十四が5億8320万円未満となるときは、当該売上金の額と5億8320万円との差額の千分の二百五十

12億円以上

売上金の額の千分の十。ただし、売上金の額の千分の九百六十が11億5680万円未満となるときは、当該売上金の額と11億5680万円との差額の千分の二百五十

別表第二 (第20条関係)

売上金の額

小型自動車競走振興法人に交付すべき金額

3億円以上4億円未満

当該売上金の額と3億円との差額の千分の十四

4億円以上5億円未満

140万円に、当該売上金の額と4億円との差額の千分の七を加算した金額

5億円以上10億円未満

210万円に、当該売上金の額と5億円との差額の千分の八を加算した金額

10億円以上15億円未満

610万円に、当該売上金の額と10億円との差額の千分の九を加算した金額

15億円以上

1060万円に、当該売上金の額と15億円との差額の千分の十を加算した金額