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産業教育振興法

昭和26年法律第228号
最終改正:平成28年5月20日法律第47号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、産業教育がわが国の産業経済の発展及び国民生活の向上の基礎であることにかんがみ、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神にのつとり、産業教育を通じて、勤労に対する正しい信念を確立し、産業技術を習得させるとともに工夫創造の能力を養い、もつて経済自立に貢献する有為な国民を育成するため、産業教育の振興を図ることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律で「産業教育」とは、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学又は高等専門学校が、生徒又は学生等に対して、農業、工業、商業、水産業その他の産業に従事するために必要な知識、技能及び態度を習得させる目的をもつて行う教育(家庭科教育を含む。)をいう。


(国の任務)

第3条 国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奨励しなければならない。

 産業教育の振興に関する総合計画を樹立すること。

 産業教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。

 産業教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。

 産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。

 産業教育の実施について、産業界との協力を促進すること。


(実験実習により生ずる収益)

第4条 地方公共団体は、その設置する学校が行う産業教育に関する実験実習によつて収益が生じたときは、これを当該実験実習に必要な経費に増額して充てるように努めなければならない。


(教員の資格等)

第5条 産業教育に従事する教員の資格、定員及び待遇については、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。


(教科用図書)

第6条 産業教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。


第7条 削除


第8条 削除


第9条 削除


第10条 削除

第2章 地方産業教育審議会

(設置)

第11条 都道府県及び市町村(市町村の組合及び特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会に、条例の定めるところにより、地方産業教育審議会を置くことができる。


(所掌事務)

第12条 地方産業教育審議会(以下「地方審議会」という。)は、それぞれ、当該都道府県又は市町村の区域内で行われる産業教育に関し、第3条各号に掲げるような事項その他産業教育に関する重要事項について、都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会の諮問に応じて調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会に建議する。


(委員)

第13条 地方審議会の委員は、産業教育に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、それぞれ、都道府県又は市町村の教育委員会が任命する。

 前項の委員の任命に当たつては、あらかじめ都道府県の教育委員会にあつては知事の意見を、市町村の教育委員会にあつては市町村長の意見を聴かなければならない。

 委員は、非常勤とする。

 委員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

 前項の費用は、それぞれ、都道府県又は市町村の負担とする。

 委員の定数並びに費用弁償の額及びその支給方法は、条例で定める。


(教育委員会規則への委任)

第14条 地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。

 前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会は市町村長と協議しなければならない。

第3章 国の補助

第1節 公立学校

(国の補助)

第15条 国は、公立学校(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人(次条において「公立大学法人」という。)が設置する学校を含む。次項において同じ。)の設置者が次に掲げる施設又は設備であつて、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。次条において同じ。)で政令で定めるものの議を経て政令で定める基準に達していないものについて、これを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の全部又は一部を、当該設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

 中学校における産業教育のための実験実習の施設又は設備

 中学校又は高等学校が産業教育のため共同して使用する実験実習の施設

 中学校における職業指導のための施設又は設備

 産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成を行う大学における当該現職教育又は養成のための実験実習の施設又は設備

 前項に規定するもののほか、国は、公立学校に関する次に掲げる経費の全部又は一部を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

 国又は地方の産業の発展のために必要と認められる産業教育を行う高等学校、短期大学又は高等専門学校で、文部科学大臣が高等学校にあつては都道府県の教育委員会の推薦に基づいて、短期大学又は高等専門学校にあつてはその設置者の申請により指定するものが当該教育を行うために必要な実験実習の施設又は設備の充実に要する経費

 地方の産業教育及びこれに関する研究の中心施設として文部科学大臣が都道府県の教育委員会の推薦に基づいて指定する中学校又は高等学校が当該教育又は研究を行うために必要な実験実習の施設又は設備に要する経費及び当該研究を行うために必要なその他の経費

 産業教育に従事する教員及び指導者の現職教育に必要な経費

 その他産業教育の奨励のために特に必要と認められる経費


(短期の産業教育)

第16条 国は、公立の中学校又は高等学校(公立大学法人が設置する中学校又は高等学校を含む。以下この条において同じ。)が中学校卒業後産業に従事し、又は従事しようとする青少年のために地方の実情に応じた技能教育を主とする短期の教育(別科における教育及び学校において社会教育として行うものを含む。)を行う場合においては、当該教育に必要な施設又は設備及びその運営に要する経費について、前条第1項の政令で定める審議会等の議を経て政令で定める基準に従い、その全部又は一部を、当該中学校又は高等学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。


(補助金の返還等)

第17条 文部科学大臣は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。

 この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反したとき。

 補助金の交付の条件に違反したとき。

 虚偽の報告によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。


(政令への委任)

第18条 この節に定めるものを除くほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第2節 私立学校

(私立学校に関する補助)

第19条 私立学校に関する国の補助については、第15条から前条までの規定を準用する。この場合において、第15条第1項第1号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項第2号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条第2項第1号及び第2号中「都道府県の教育委員会」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

 前項の規定により国が私立学校の設置者に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第11条から第13条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第2条第1項及び第2項の規定の適用があるものとする。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第15条から第19条までの規定は、昭和27年4月1日から施行する。

 実業教育費国庫補助法(大正3年法律第9号)は、廃止する。

附 則(昭和27年8月8日法律第304号)

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第15条から第20条までの改正規定及び附則第2項の規定は、昭和28年4月1日から施行する。

附 則(昭和31年6月30日法律第163号)
(施行期日)

 この法律は、昭和31年10月1日から施行する。

附 則(昭和36年6月17日法律第145号)

この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和36年法律第144号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和41年6月30日法律第98号)
(施行期日)

 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。

附 則(昭和45年5月18日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和50年7月11日法律第60号)

この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(昭和50年7月11日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。


(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に、附則第7条の規定による改正前の産業教育振興法第19条の規定、附則第8条の規定による改正前の理科教育振興法第9条の規定、附則第9条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第9条の規定、附則第10条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第2条の規定、附則第11条の規定による改正前のスポーツ振興法第20条の規定又は前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和58年12月2日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和60年5月18日法律第37号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年7月12日法律第90号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~四 略

 第3条、第7条及び第11条の規定、第24条の規定(民生委員法第19条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第25条の規定(社会福祉事業法第17条及び第21条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第28条の規定(児童福祉法第35条、第56条の2、第58条及び第58条の2の改正規定を除く。)並びに附則第7条、第12条から第14条まで及び第17条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日

附 則(平成10年6月12日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成13年3月30日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(地方財政法等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定(附則第1条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の地方財政法の規定、附則第8条の規定による改正後の地域保健法(昭和22年法律第101号)の規定、附則第11条の規定による改正後の産業教育振興法(昭和26年法律第228号)の規定及び附則第14条の規定による改正後の売春防止法(昭和31年法律第118号)の規定は、平成13年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成12年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成13年度以降の年度に支出される国の負担及び平成12年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成13年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、平成12年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成13年度以降の年度に支出される国の負担、平成12年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成13年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成12年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成13年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成14年2月8日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年7月16日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年3月31日法律第23号)
(施行期日)

 この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日法律第18号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。


(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)

第3条 第3条から第14条まで及び附則第5条から第7条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第15条第1号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び第3条第1項並びに附則第4項並びに第15条第2号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成17年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成18年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 略

 産業教育振興法

附 則(平成18年6月21日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月22日法律第120号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年6月24日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年5月20日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。