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有線電気通信法

昭和28年法律第96号
最終改正:平成27年5月22日法律第26号
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(目的)

第1条 この法律は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによつて、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。

 この法律において「有線電気通信設備」とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備(無線通信用の有線連絡線を含む。)をいう。


(有線電気通信設備の届出)

第3条 有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 有線電気通信の方式の別

 設備の設置の場所

 設備の概要

 前項の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に掲げる設備(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。

 2人以上の者が共同して設置するもの

 他人(電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続されるもの

 他人の通信の用に供されるもの

 有線電気通信設備を設置した者は、第1項各号の事項若しくは前項の届出に係る事項を変更しようとするとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、変更の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 前三項の規定は、次の有線電気通信設備については、適用しない。

 電気通信事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備

 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第1号に規定する放送を行うための有線電気通信設備(同法第133条第1項の規定による届出をした者が設置するもの及び前号に掲げるものを除く。)

 設備の一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)又は同一の建物内であるもの(第2項各号に掲げるもの(同項の総務省令で定めるものを除く。)を除く。)

 警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業その他政令で定める業務を行う者が設置するもの(第2項各号に掲げるもの(同項の総務省令で定めるものを除く。)を除く。)

 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定めるもの


(本邦外にわたる有線電気通信設備)

第4条 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。


(技術基準)

第5条 有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。

 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。

 有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。

 有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。


(設備の検査等)

第6条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(設備の改善等の措置)

第7条 総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が第5条の技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。

 総務大臣は、第3条第2項に規定する有線電気通信設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)を設置した者に対しては、前項の規定によるほか、その設備につき通信の秘密の確保に支障があると認めるとき、その他その設備の運用が適切でないため他人の利益を阻害すると認めるときは、その支障の除去その他当該他人の利益の確保のために必要な限度において、その設備の改善その他の措置をとるべきことを勧告することができる。


(非常事態における通信の確保)

第8条 総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。

 総務大臣が前項の規定により有線電気通信設備を設置した者に通信を行い、又はその設備を他の者に使用させ、若しくは接続すべきことを命じたときは、国は、その通信又は接続に要した実費を弁償しなければならない。

 第1項の規定による処分については、審査請求をすることができない。


(有線電気通信の秘密の保護)

第9条 有線電気通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第3項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。


(審査請求の手続における意見の聴取)

第10条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求をした者に対し、相当な期間を置いて予告した上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

 前項の意見の聴取に際しては、当該審査請求をした者に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。


(準用規定)

第11条 第5条、第6条、第7条第1項及び前条の規定は、有線電気通信設備以外の設備であつて、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備に準用する。この場合において、第6条第1項、第7条第1項及び前条中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣(鉄道事業及び軌道事業の用に供する設備にあつては国土交通大臣、政令で定める設備にあつては政令で定める行政機関)」と読み替えるものとする。


(国に対する適用)

第12条 この法律の規定は、第10条及び次条から第18条までの規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。


(罰則)

第13条 有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 前項の未遂罪は、罰する。


第14条 第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 前二項の未遂罪は、罰する。

 前三項の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第4条の2の例に従う。


第15条 営利を目的とする事業を営む者が、当該事業に関し、通話(音響又は影像を送り又は受けることをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とせずに多数の相手方に電話をかけて符号のみを受信させることを目的として、他人が設置した有線電気通信設備の使用を開始した後通話を行わずに直ちに当該有線電気通信設備の使用を終了する動作を自動的に連続して行う機能を有する電気通信を行う装置を用いて、当該機能により符号を送信したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第16条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 第4条の規定に違反して有線電気通信設備を設置した者

 第7条第1項(第11条において準用する場合を含む。)又は第8条第1項の規定による命令に違反した者


第17条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

 第3条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第6条第1項(第11条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者


第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

附 則

この法律の施行期日は、別に法律で定める。

附 則(昭和28年8月3日法律第166号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和29年6月8日法律第163号)
(施行期日)

 この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和29年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(昭和32年6月1日法律第152号)

 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

附 則(昭和33年5月6日法律第137号)

 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(昭和35年6月30日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。

附 則(昭和37年5月8日法律第109号)

 この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和38年7月12日法律第140号)

 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和44年6月2日法律第37号)

 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和46年5月24日法律第66号)
(施行期日)

 この法律は、昭和47年9月1日から同年12月31日までの範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

 略

 目次の改正規定、第55条の8の次に一章を加える改正規定(第55条の10第2号及び第55条の15から第55条の18までに係る部分を除く。)並びに第56条、第64条第1項及び第2項、第66条、第77条、第105条第4項並びに第105条の2の改正規定並びに附則第5項、附則第6項、附則第8項及び附則第9項の規定 昭和46年9月1日

附 則(昭和47年7月1日法律第114号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(昭和53年6月15日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和59年12月25日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。


(有線電気通信法の一部改正に伴う経過措置)

第20条 この法律の施行に伴い、第50条の規定による改正後の有線電気通信法第3条第2項の届出をすべきこととなる者のうち、この法律の施行の際現に適法に有線電気通信設備を設置している者は、同項の届出をしたものとみなす。

 この法律の施行前にした第50条の規定による改正前の有線電気通信法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年8月18日法律第137号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成14年12月11日法律第142号)

この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成15年7月24日法律第125号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成16年5月19日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条中電波法第99条の11第1項第2号の改正規定及び附則第5条の規定 公布の日

二及び三 略

 第1条中電波法第109条の次に一条を加える改正規定(同法第109条の2第5項に係る部分に限る。)並びに第3条及び附則第4条の規定 サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日


(条約による国外犯の適用に関する経過措置)

第4条 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の電波法第109条の2第5項の規定及び有線電気通信法第14条第4項の規定は、当該規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第5条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成22年12月3日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年5月22日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。