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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律

昭和29年法律第182号
最終改正:平成23年8月30日法律第105号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的かつ計画的に推進するための措置並びに酪農適地に生乳の濃密生産団地を形成するための集約酪農地域の制度並びにこれらに関連して生乳等の取引の公正、牛乳及び乳製品の消費の増進並びに肉用子牛の価格の安定及び牛肉の流通の合理化を図るための措置を定めて、酪農及び肉用牛生産の健全な発達並びに農業経営の安定を図り、あわせて牛乳、乳製品及び牛肉の安定的な供給に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「生乳」とは、しぼつたままの牛乳(次項の農林水産省令で定める方法による処理を完了していない牛乳を含む。)をいう。

 この法律において「乳業」とは、生乳に農林水産省令で定める方法による処理をして飲用牛乳とする事業及び脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳又は政令で定めるその他の乳製品を製造する事業をいう。

 この法律において「草地」とは、主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地をいう。

第1章の2 酪農及び肉用牛生産の近代化を計画的に推進するための措置

(基本方針)

第2条の2 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する基本的な指針

 生乳及び牛肉の需要の長期見通しに即した生乳の地域別の需要の長期見通し、生乳の地域別の生産数量の目標、牛肉の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の地域別の飼養頭数の目標

 近代的な酪農経営及び肉用牛経営の基本的指標

 集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する基本的な事項

 その他酪農及び肉用牛生産の近代化に関する重要事項

 基本方針は、酪農の発展と肉用牛生産の発展とが密接に関連していることにかんがみ、酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的に推進することを旨として、定めるものとする。

 農林水産大臣は、生乳又は牛肉の需給事情、農業事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。

 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


(都道府県計画)

第2条の3 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。

 都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。

 生乳の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標

 その区域又はその区域を分けて定める区域ごとの自然的経済的条件に応ずる近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標

 酪農経営及び肉用牛経営における乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項

 飼料の自給度の向上に関する事項

 集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する事項

 都道府県計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。

 都道府県知事は、都道府県計画を作成しようとするときは、当該都道府県計画に定める第2項第1号に掲げる事項について、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。

 都道府県知事は、政令で定めるところにより、都道府県計画を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

 都道府県知事は、都道府県計画を作成したときは、遅滞なく、当該計画を公表するよう努めるとともに、第2項第2号から第5号までに掲げる事項及び第3項に規定する事項に係る部分を農林水産大臣に報告しなければならない。都道府県計画を変更した場合におけるその変更の内容についても、同様とする。


(市町村計画)

第2条の4 市町村長は、次に掲げる事項が市町村における酪農及び肉用牛生産の合理的な発展を図るために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する場合には、政令で定めるところにより、当該市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。

 その区域内における乳牛又は肉用牛の飼養頭数及び飼養密度

 その区域内の農用地等の利用に関する条件

 その区域内で生産される生乳の販売又はその区域内で飼養される肉用牛の出荷に関する条件

 市町村計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、都道府県計画の内容と調和するものでなければならない。

 生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標又は肉用牛の飼養頭数の目標

 その区域内の農業者の農業経営の条件に応ずる酪農経営又は肉用牛経営の改善の目標

 乳牛又は肉用牛の導入、育成その他酪農経営又は肉用牛経営における乳牛又は肉用牛の飼養規模の拡大のための措置

 草地の造成、改良及び保全、飼料作物の作付けその他飼料の自給度の向上のための措置

 生乳の生産者の共同集乳組織の整備その他集乳の合理化のための措置又は肉用牛の共同出荷その他肉用牛の流通の合理化のための措置

 市町村計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。この場合において、その内容は、都道府県計画の内容と調和するものでなければならない。

 前条第4項から第6項までの規定は、市町村計画について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項第1号」とあるのは「第2条の4第2項第1号」と、「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第6項中「第2項第2号」とあるのは「第2条の4第2項第2号」と、「第3項」とあるのは「同条第3項」と、「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。


(経営改善計画)

第2条の5 市町村計画を作成した市町村長は、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者から農林水産省令で定めるところによりその作成した経営改善計画が適当である旨の認定の申請があつた場合において、その経営改善計画が市町村計画の内容に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その経営改善計画が適当である旨の認定をするものとする。


(資金の貸付け)

第2条の6 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、前条の認定を受けた者に対し、その申請に基づき、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)の定めるところにより、当該認定に係る経営改善計画を実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。

第2章 集約酪農地域

第1節 集約酪農地域の指定

(集約酪農地域の指定)

第3条 農林水産大臣は、その区域内の農業の発達を図るため酪農を振興することが相当と認められる一定の区域であつて、生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められるものを、その区域を管轄する都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域として指定することができる。

 都道府県知事は、前項の申請をするには、同項の指定を受けようとする区域につき、農林水産省令で定める手続に従い、左に掲げる事項について集約酪農振興計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

 乳牛の飼養頭数の増加に関すること。

 飼料の自給度の向上に関すること。

 集乳及び乳業の合理化に関すること。

 その他政令で定める事項

 都道府県知事は、前項の集約酪農振興計画を定め、又は変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、その区域内にある市町村、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びにその区域内において乳業を行う者の意見を聞かなければならない。

 第1項の規定による指定は、その区域が近代的な酪農経営の成立及び合理的な生乳の濃密生産団地の形成のために必要な次に掲げる要件を備え、かつ、第2項の集約酪農振興計画が都道府県計画に即してその区域における酪農の振興を図るための方法として適当であると認められる場合でなければ、してはならない。

 その区域における農用地の利用状況その他乳牛の飼養に関する条件が、政令で定める基準に適合するものであること。

 その区域における生乳の生産状況、輸送条件その他その区域内で生産される生乳についての集乳及び乳業施設への供給の条件が、政令で定める基準に適合するものであること。


(集約酪農地域の区域の変更)

第4条 農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域の区域を変更することができる。

 前条第2項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。


(集約酪農振興計画の変更)

第5条 都道府県知事は、第3条第2項の集約酪農振興計画を変更したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。


(指定の解除)

第6条 農林水産大臣は、集約酪農地域が第3条第4項各号に掲げる要件を欠くに至つたときは、集約酪農地域の指定を解除しなければならない。

 農林水産大臣は、集約酪農地域について、第3条第2項の集約酪農振興計画を達成することができないと認められるとき、又はその集約酪農振興計画が、都道府県計画に即しないものとなり、若しくはその区域における酪農の振興を図るための方法として著しく不適当となるに至つたと認められるときは、都道府県知事の意見を聴き、集約酪農地域の指定を解除することができる。


(指定の告示等)

第7条 第3条第1項の指定、第4条第1項の区域の変更又は前条の指定の解除は、告示してしなければならない。

 第3条第1項の規定による集約酪農地域の指定があつたときは、都道府県知事は、当該集約酪農地域についての集約酪農振興計画の概要を公告しなければならない。当該集約酪農振興計画を変更した場合におけるその変更の概要についてもまた同様とする。

第2節 集約酪農地域における草地の改良等

(草地の造成等のため必要な事業の推進)

第8条 国及び都道府県は、第3条第2項の集約酪農振興計画の達成のため必要があるときは、集約酪農地域の区域内にある草地につき、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により同法第2条第2項第3号に掲げる事業を行なうほか、その造成、改良及び災害復旧の事業並びにその保全又は利用のため必要な事業の推進を図るものとする。


(草地の形質変更の届出)

第9条 集約酪農地域の区域内にある草地につき政令で定める開こん、造林その他の行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。

第3節 集約酪農地域に係る集乳施設及び乳業施設

(酪農事業施設の設置)

第10条 集約酪農地域の区域内において、集乳施設又は乳業施設で政令で定めるもの(以下「酪農事業施設」という。)を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。

 都道府県知事は、前項の承認の申請が左に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

 当該酪農事業施設の設置場所がその事業の合理的な経営に適する立地条件を備えていること。

 当該酪農事業施設が効率的であり、且つ、その能力が当該集約酪農地域における生乳の供給量に応ずることができるものであること。

 当該酪農事業施設の設置によつて当該集約酪農地域の全部又は一部につき酪農事業施設が著しく過剰とならないこと。

 その他当該酪農事業施設の設置が当該集約酪農地域についての集約酪農振興計画に適合するものであること。


(酪農事業施設の届出)

第11条 第3条第1項の規定による集約酪農地域の指定があつた場合において、その指定の際現にその区域内において酪農事業施設(第13条第1項の規定による届出がなされているものを除く。)を設置している者は、その指定があつた日から30日以内に、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。


(酪農事業施設の変更)

第12条 集約酪農地域の区域内に設置されている酪農事業施設につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。

 第10条第2項の規定は、前項の承認について準用する。


(指定地域における酪農事業施設の届出等)

第13条 集約酪農地域の周辺の地域のうち、その地域内に酪農事業施設を設置すればその酪農事業施設が輸送条件から見てその集約酪農地域の区域内の生乳の生産者の相当部分から継続して生乳の供給を受けることができると認められる地域で農林水産大臣の指定するもの(以下「指定地域」という。)の区域内において、酪農事業施設を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。指定地域の区域内に設置されている酪農事業施設につき前条第1項の農林水産省令で定める変更をしようとする者についても、同様とする。

 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、当該集約酪農地域における生乳の生産者及び当該生乳の生産者から生乳を買い受けて乳業を行う者の経営の健全な発展に資するため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る事項に関し、当該集約酪農地域に係る酪農事業施設の配置を適正なものとするために必要な勧告をすることができる。

 第11条の規定は、第1項の規定による農林水産大臣の指定があつた場合において、その指定の際現にその指定地域の区域内において酪農事業施設を設置している者について準用する。


(事業の開始等)

第14条 集約酪農地域若しくは指定地域の区域内に設置されている酪農事業施設につきその事業を開始し、又は当該施設の全部若しくは一部につきその事業を廃止し、若しくは農林水産省令で定める一定期間以上継続して休止する者は、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


第15条から第17条まで 削除

第3章 生乳等の取引

(契約の文書化)

第18条 生乳、脱脂乳又はクリーム(以下「生乳等」という。)を継続して供給することを目的とする生乳等の販売に関する契約(以下「生乳等取引契約」という。)については、当事者は、書面によりその存続期間、生乳等の売買価格及び数量、生乳等及びその代金の受渡の方法その他その契約並びにこれに附随する契約の内容を明らかにしなければならない。

 生乳等取引契約を結び、又はこれを変更した場合には、当事者は、前項の書面の写(変更の場合には、変更に係る部分の写)を、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事に提出しなければならない。但し、農業協同組合とその組合員たる生乳の生産者とが結ぶ生乳等取引契約については、この限りでない。

 都道府県知事は、前項の規定による書面の提出があつた場合において、生乳等の取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、当該契約の当事者に対し、その内容を改善すべきことを勧告することができる。


(売買価格等の約定)

第19条 生乳等取引契約でその存続期間が30日をこえるものについては、当事者は、少なくとも、その生乳等取引契約の存続期間の最初の30日につき、生乳等の売買価格及び数量並びに生乳等及びその代金の受渡の方法を約定しておかなければならない。

 前項に規定する生乳等取引契約で、生乳等の売買価格若しくは数量又は生乳等若しくはその代金の受渡の方法がその生乳等取引契約の存続期間の一部について約定されていないものについては、当事者は、その約定されていない期間の開始する日から農林水産省令で定める一定期間前までに約定しようとする内容を明らかにして相手方に申し出て、当該期間の開始するまでに成約するように努めなければならない。


(契約の更新)

第19条の2 前条第1項に規定する生乳等取引契約(この条の規定により締結したものとみなされる生乳等取引契約を含む。)について、当事者のいずれもが、その契約の存続期間の満了する日の翌日から農林水産省令で定める一定期間前までに、相手方に対し、更新若しくはその拒絶又は新たな生乳等取引契約の締結についての申出をしないときは、その当事者は、当該契約の存続期間の満了する日の翌日から起算して1月を経過する日までを存続期間とし、当該契約の存続期間の満了の際における生乳等の売買価格及び数量、生乳等及びその代金の受渡しの方法その他その契約の内容と同一の内容により、さらに、生乳等取引契約を締結したものとみなす。ただし、契約で、別段の定めをしたときは、その定めるところによる。


(組合等が当事者となる契約等についての勧告)

第19条の3 農林水産大臣又は都道府県知事は、生乳の生産者を直接又は間接の構成員とし、その構成員の生産する生乳の販売事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「組合等」という。)が、農林水産省令で定めるところにより、乳業を行う者に対し、案を示して生乳等取引契約又は生乳等取引契約に関する農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第14号の団体協約の締結又は変更のため交渉をしたい旨の申込みをし、かつ、その申込みをした旨を農林水産大臣又は都道府県知事に申し出た場合において、生乳等の取引の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、その乳業を行う者に対し、その生乳等取引契約又は団体協約の締結又は変更の交渉に応ずべき旨の勧告をすることができる。


(紛争のあっせん又は調停)

第20条 都道府県知事は、生乳等取引契約に係る紛争につき、その当事者の双方又は一方から政令で定めるところによりあっせん又は調停の申請があつた場合には、すみやかに、あっせん又は調停を行うものとする。


第21条 都道府県知事は、前条の調停を行う場合には、その紛争の当事者から意見を聞いて、紛争の解決に必要な調停案を作成しなければならない。

 都道府県知事は、前項の調停案を作成するため特に必要があるときは、農林水産大臣に対し、助言、資料の提示その他必要な協力を求めることができる。

 都道府県知事は、第1項の規定により当事者から意見を聴くため必要があると認めるとき、又は同項の規定により調停案を作成するため当該事案の関係者から意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、当該当事者又は当該関係者に出頭を求めることができる。

 前項の規定により、出頭を求められた者は、政令で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。


第22条 都道府県知事は、前条第1項の調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。


第23条 都道府県知事は、当事者の一方又は双方が前条の規定による勧告に係る調停案を受諾することを拒否した場合において、生乳等の公正な取引を促進するため必要があると認めるときは、調停の経過及び調停案を公表することができる。


第24条 農林水産大臣は、生乳等取引契約に係る紛争でこれにつき都道府県知事に対し調停の申請があつたものについて当該都道府県知事からの申出があつた場合において、その申出に係る紛争の成行きによつては二以上の都道府県にわたり生乳等の取引関係に悪影響を及ぼすおそれがあるときは、その紛争の調停を農林水産大臣が行う旨の決定をすることができる。

 農林水産大臣は、前項の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該申出をした都道府県知事及び当該紛争の当事者に通知しなければならない。

 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該紛争に係る調停を打ち切り、すみやかに、農林水産大臣に対し、当該紛争について処理の経過を報告するとともに、関係書類を送付しなければならない。

 第21条第1項、第3項及び第4項、第22条並びに前条の規定は、第1項の規定により農林水産大臣が行う調停について準用する。


第24条の2 削除

第3章の2 国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進に関する措置

(国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進)

第24条の3 国は、国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、基本方針に即して、国内産の牛乳及び乳製品について、これを学校給食の用に供することを促進するほか、集団飲用を奨励し、流通の合理化を促進するための援助を行う等必要な措置を講ずるものとする。


(学校給食供給目標)

第24条の3の2 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、国内産の牛乳の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、国内産の牛乳を学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校及び中学校その他政令で定める学校における学校給食用として広範に供給することを目途として、国内産の牛乳の学校給食への供給に関する目標(以下「学校給食供給目標」という。)を基本方針に即して定め、これを公表しなければならない。

 農林水産大臣は、学校給食供給目標を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。


(学校給食供給計画数量)

第24条の3の3 農林水産大臣は、毎年度、学校給食供給目標に即し、かつ、牛乳の需要及び供給の動向並びに前条第1項に規定する学校の幼児、児童及び生徒の数を勘案して、国内産の牛乳の学校給食への供給計画数量(以下「学校給食供給計画数量」という。)を定め、これを公表しなければならない。

 農林水産大臣は、学校給食供給計画数量を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。


(学校給食への供給の円滑化)

第24条の3の4 国は、学校給食供給計画数量に相当する数量の国内産の牛乳の学校給食への供給の円滑化を図るため、国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業について援助する等必要な措置を講ずるものとする。

第3章の3 肉用子牛の価格の安定及び牛肉の流通の合理化に関する措置

(肉用子牛の価格の安定)

第24条の3の5 国及び都道府県は、一般社団法人又は一般財団法人であつて肉用子牛の価格の著しい低落がその生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための生産者補給金をその生産者に交付する事業を都道府県の区域内において行うもの(以下「都道府県肉用子牛価格安定基金協会」という。)に対し、その事業の円滑な実施のために必要な助言、指導、経費の補助その他の援助を行うように努めるものとする。


第24条の3の6 国は、一般社団法人又は一般財団法人であつて都道府県肉用子牛価格安定基金協会に対し生産者補給金の交付に充てるために必要な資金を貸し付ける事業その他肉用子牛の価格の安定に資するための事業を都道府県の区域を超えて行うもの(以下「全国肉用子牛価格安定基金協会」という。)に対し、その事業の円滑な実施のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。


第24条の3の7 都道府県肉用子牛価格安定基金協会及び全国肉用子牛価格安定基金協会は、肉用子牛の価格の安定と生産の振興に資するため、前二条の事業を適正かつ確実に行うように努めなければならない。


(牛肉の流通の合理化)

第24条の3の8 国は、肉用牛生産の健全な発達に資するため、基本方針に即して、牛肉の産地処理の推進、牛肉の取引規格及び品質表示の普及その他牛肉の流通の合理化のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

第4章 雑則

(助成)

第24条の4 国は、毎年度、予算の範囲内において、市町村計画の実施及び第3条第2項の集約酪農振興計画の実施に要する経費を補助することができる。

 国及び都道府県は、市町村計画、第2条の5の認定に係る経営改善計画及び第3条第2項の集約酪農振興計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。

 市町村は、第2条の5の認定に係る経営改善計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。


(基本方針等と酪農及び肉用牛生産の振興に関する施策)

第24条の5 農林水産大臣及び地方公共団体の長は、酪農及び肉用牛生産の振興に関する施策を実施するに当たつては、農林水産大臣にあつては基本方針、都道府県知事にあつては都道府県計画及び第3条第2項の集約酪農振興計画、市町村長にあつては市町村計画に即してしなければならない。


(報告及び検査)

第25条 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があるときは、牛乳又は乳製品の生産、集荷、保管又は販売の事業を行う者からその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(権限の委任)

第26条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

第5章 罰則

第27条 左の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料に処する。

 第10条第1項の規定による承認を受けないで酪農事業施設を新たに設置した者

 第12条第1項の規定による承認を受けないで酪農事業施設につき同項の農林水産省令で定める変更をした者


第28条 第25条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の過料に処する。


第29条 第9条、第11条(第13条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項若しくは第14条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は正当な理由がなくて第21条第3項(第24条第4項において準用する場合を含む。)の規定による出頭の要求に応じなかつた者は、1万円以下の過料に処する。

附 則

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内で、政令で定める。但し、第17条第2項、第22条第3項、第26条及び次項の規定の施行期日は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内で、政令で定める。

附 則(昭和34年4月1日法律第100号)

 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 この法律の施行の際現に改正前の第10条の規定により都道府県又は市町村が行つている草地改良事業(同条第6項の災害復旧事業を含む。)については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に改正前の第20条の規定による申請があつた生乳等取引契約についての紛争に係るあっせんについては、なお従前の例による。

附 則(昭和36年11月1日法律第183号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年5月1日法律第101号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和40年6月2日法律第111号)

 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 この法律の施行の際現に改正前の酪農振興法(以下「旧法」という。)第3条第1項の規定により集約酪農地域として指定されている区域は、改正後の酪農振興法(以下「新法」という。)第3条第1項の規定により集約酪農地域として指定されたものとみなす。

 前項の規定により集約酪農地域として指定されたものとみなされる区域についての旧法第3条第2項の酪農振興計画は、新法第3条第2項の集約酪農振興計画とみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第8条(旧法第18条の3において準用する場合を含む。)の規定により行なわれている草地改良事業又は災害復旧事業については、なお従前の例による。

附 則(昭和41年6月30日法律第98号)
(施行期日)

 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年5月20日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和58年12月2日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(平成6年11月11日法律第97号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第88条 施行日前に第273条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下この条において「旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。)第2条の3第1項又は第3項の規定による認定を受けた都道府県計画は、第273条の規定による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下この条において「新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。)第2条の3第3項(同条第4項後段において準用する場合を含む。)の規定による協議が調った都道府県計画とみなす。

 この法律の施行の際現に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の3第1項又は第3項の規定によりされている認定の申請は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の3第3項(同条第4項後段において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

 施行日前に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の4第1項又は同条第3項において準用する旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の3第3項の規定による認定を受けた市町村計画は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の4第3項において準用する新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の3第3項(同条第4項後段において準用する場合を含む。)の規定による協議が調った市町村計画とみなす。

 この法律の施行の際現に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の4第1項又は同条第3項において準用する旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の3第3項の規定によりされている認定の申請は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の4第3項において準用する新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の3第3項(同条第4項後段において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

 施行日前に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第5条の規定による承認を受けた集約酪農振興計画は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第5条の規定による協議が調った集約酪農振興計画とみなす。

 この法律の施行の際現に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第5条の規定によりされている承認の申請は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第5条の規定によりされた協議の申出とみなす。


(不服申立てに関する経過措置)

第102条 附則第161条第1項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第252条の規定による改正前の肥料取締法第34条第2項の規定、第257条の規定による改正前の漁船法第27条の規定、第262条の規定による改正前の森林法第10条の11の5第1項後段、第10条の11の6第3項並びに第190条第3項及び第4項の規定、第273条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下この条において「旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。)第15条の規定並びに第276条の規定による改正前の家畜取引法第31条第1項及び第3項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第15条中「第2条の2第5項の政令で定める審議会」とあるのは、「食料・農業・農村政策審議会」とする。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成13年6月29日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年5月25日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第39条 この法律の施行前に第66条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の3第3項(同条第4項後段において準用する場合を含む。)の規定により協議の申出があった都道府県計画の作成又は変更については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に第66条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の4第3項において準用する同法第2条の3第3項(同法第2条の4第3項において準用する同法第2条の3第4項後段において準用する場合を含む。)の規定により協議の申出があった市町村計画の作成又は変更については、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に第66条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第5条の規定によりされている協議の申出は、第66条の規定による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第5条の規定によりされた報告とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。