かっこ色付け
移動

引揚者給付金等支給法

昭和32年法律第109号
最終改正:平成26年6月13日法律第69号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る

第1章 総則

(この法律の趣旨)

第1条 引揚者、その遺族及び引揚前に死亡した者の遺族には、この法律の定めるところにより給付金を支給する。


(定義)

第2条 この法律において「引揚者」とは、次に掲げる者をいう。

 昭和20年8月15日まで引き続き6箇月以上本邦以外の地域(以下「外地」という。)に生活の本拠を有していた者(昭和14年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基く開拓民及び日本国政府の命令又は要請により外地に生活の本拠を有するに至つたものであると厚生労働大臣の認める者については、昭和20年8月15日まで引き続き外地に生活の本拠を有していた期間が6箇月未満の者を含む。以下第3号において同じ。)及びその者の子であつて同年同月同日以前6箇月未満の期間内に外地において出生し、かつ、引き続き同年同月同日まで外地にいたもので、終戦に伴つて発生した事態に基く外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむをえない理由により同日以後本邦に引き揚げたもの

 昭和20年8月9日まで引き続き6箇月以上外地に生活の本拠を有していた者及びその者の子であつて同年同月同日以前6箇月未満の期間内に外地において出生し、かつ、引き続き同年同月同日まで外地にいたもので、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により同年同月同日以後同年同月14日以前に本邦に引き揚げたもの

 昭和20年8月15日まで引き続き6箇月以上外地に生活の本拠を有していた者で、本邦に滞在中、終戦によつてその生活の本拠を有していた外地へもどることができなくなつたもの

 終戦に伴つて発生した事態により昭和20年8月15日以後引き続き外地に残留することを余儀なくされた者で、昭和27年4月29日以後本邦に引き揚げたもの及び当該引き続き外地に残留することを余儀なくされた者のうち、日本国との平和条約第11条に定める裁判により拘禁された者で、同日前に本邦に引き揚げ、かつ、引き続き当該裁判により同日以後にわたつて拘禁されたもの

 日本のもと委任統治領であつた南洋群島又は政令で定める地域に、それぞれ昭和18年10月1日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで引き続き6箇月以上生活の本拠を有していた者及びその者の子であつて昭和18年10月1日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日以前6箇月未満の期間内に当該地域において出生し、かつ、引き続き昭和18年10月1日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで当該地域にいたもので、今次の大戦に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請又は連合国(日本国との平和条約第25条に規定する連合国をいう。以下同じ。)の官憲の命令により、それぞれ昭和18年10月1日又は政令で定める日以後昭和20年8月14日以前に本邦に引き揚げたもの(前四号のいずれかに該当する者を除く。)

 この法律の適用に関しては、「本邦」には、歯舞群島、色丹島及び厚生労働省令で定めるその他の島は、含まれないものとする。


(認定)

第3条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基いて、厚生労働大臣が行う。

第2章 引揚者給付金等の支給

(引揚者給付金の支給)

第4条 引揚者で、昭和32年4月1日(同年同月2日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。


(引揚者給付金の額及び記名国債の交付)

第5条 引揚者給付金の額は、引揚者の昭和20年8月15日における年齢により定めた次の表の額とし、記名国債をもつて交付する。

年齢

引揚者給付金の額

50歳以上

28,000円

30歳以上50歳未満

20,000円

18歳以上30歳未満

15,000円

18歳未満

7,000円

 第2条第1項第4号に掲げる者で、日本国との平和条約第11条に定める裁判により拘禁され、又はこれと同視すべき事情の下において外地に残留することを余儀なくされていたものに支給する引揚者給付金の額は、前項の規定にかかわらず、2万8000円とする。


(引揚者給付金を受けることができない者)

第6条 昭和31年分の所得税額(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得税を納付すべき所得があつた場合には、その配偶者の所得税額との合計額。以下同じ。)が8万8200円をこえる者及びその者の配偶者には、引揚者給付金を支給しない。ただし、昭和29年から昭和31年までの各年分の所得税額の平均額が8万8200円に満たない者については、この限りでない。

 前項の所得税額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第5号に規定する所得税額をいい、旧所得税法(昭和22年法律第27号)の施行地以外の地域において所得を得た者については、政令で定めるこれに代るべき額とする。


(引揚者給付金を受ける権利の受継)

第7条 引揚者給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に引揚者給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の引揚者給付金を請求することができる。

 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その1人のした引揚者給付金の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした引揚者給付金を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。

 第5条に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その1人のしたその者の死亡前に支払うべきであつた同条に規定する国債の元利金の請求又は同条に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした同条に規定する国債の元利金の支払又は同条に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。


(遺族給付金の支給)

第8条 次に掲げる者の遺族で、昭和32年4月1日(第1号に掲げる者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有するものには、遺族給付金を支給する。

 昭和20年8月15日において外地にあつた者(第2条第1項第5号に該当する者を除く。)で、終戦に伴つて発生した事態に基く外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむをえない理由により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にある間に死亡したもの又は終戦に伴つて発生した事態により引き続き外地に残留することを余儀なくされている間に死亡したもの

 昭和20年8月9日において外地にあつた者で、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後同年同月14日以前に外地において死亡したもの

 昭和18年10月1日において日本のもと委任統治領であつた南洋群島にあつた者又は第2条第1項第5号の政令で定める地域ごとに政令で定める日において当該地域にあつた者で、今次の大戦に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請又は連合国の官憲の命令により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にあつて昭和20年8月14日以前に死亡したもの

 第2条第1項各号のいずれかに該当するに至つた後昭和32年3月31日以前に死亡した者で、死亡の当時20歳以上であつたもの


(遺族給付金を受けるべき遺族の範囲)

第9条 遺族給付金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母並びに昭和20年8月15日(前条第2号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月9日、同条第3号に掲げる者に係る遺族給付金については、昭和18年10月1日又は第2条第1項第5号の政令で定める地域ごとに政令で定める日、前条第4号に掲げる者に係る遺族給付金については、死亡した者の死亡の当時)においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、死亡した者の死亡の当時における子とみなす。

 前項の子が、昭和32年4月2日以後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、その子は、同年同月1日(死亡した者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有していたものとみなす。


(遺族給付金を受けるべき遺族の順位)

第10条 遺族給付金を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。ただし、父母については、昭和20年8月15日(第8条第2号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月9日、同条第3号に掲げる者に係る遺族給付金については、昭和18年10月1日又は第2条第1項第5号の政令で定める地域ごとに政令で定める日、第8条第4号に掲げる者に係る遺族給付金については、死亡した者の死亡の当時)において当該死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

 配偶者(死亡した者の死亡の日が昭和32年3月31日以前である場合において、その死亡の日以後同日以前に死亡した者の二親等内の血族(以下この項において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)した者及び同年4月1日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)

 子(昭和32年4月1日(死亡した者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日。以下この条において同じ。)において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)

 父母

 孫(昭和32年4月1日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)

 祖父母

 兄弟姉妹(昭和32年4月1日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)

 第2号において同号の順位から除かれている子

 第4号において同号の順位から除かれている孫

 第6号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹

 第1号において同号の順位から除かれている配偶者

 前項の規定により遺族給付金を受けるべき順位にある遺族が、昭和32年4月1日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き2年以上(その者が昭和32年4月1日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上)生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次順位者の請求により、その次順位者(その次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を遺族給付金を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。


(遺族給付金の額及び記名国債の交付)

第11条 遺族給付金の額は、死亡した者1人につき次の各号に定める額とし、記名国債をもつて交付する。

 第8条第1号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の昭和20年8月15日における年齢、同条第2号又は第3号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の死亡の日における年齢により定めた次の表の額

年齢

遺族給付金の額

18歳以上

28,000円

18歳未満

15,000円

 第8条第4号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の昭和20年8月15日(同年同月14日以前に死亡した者の遺族に支給する遺族給付金については、その死亡の日)における年齢により定めた次の表の額

年齢

遺族給付金の額

50歳以上

28,000円

30歳以上50歳未満

20,000円

18歳以上30歳未満

15,000円

18歳未満

7,000円


(遺族給付金を受けることができない者)

第12条 次の各号のいずれかに該当する遺族には、遺族給付金を支給しない。

 第6条第1項に該当する者

 昭和32年3月31日以前に、離縁によつて死亡した者との親族関係が終了した者

 当該死亡した者の死亡に関し、他の法令により、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による遺族年金又は弔慰金その他遺族給付金に相当する給付を受ける権利を取得した者(未帰還者に関する特別措置法(昭和34年法律第7号)による弔慰料の支給を受ける権利を取得した者を含まないものとする。)がある場合には、その遺族には、遺族給付金を支給しない。


(準用規定)

第13条 第7条第2項の規定は、遺族給付金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第1項及び第2項の規定は、遺族給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ遺族給付金の請求又はその権利の認定について準用し、同条第3項の規定は、第11条に規定する国債の記名者が死亡した場合において準用する。


(国債)

第14条 第5条第1項及び第11条の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

 前項の規定により発行する国債は、10年以内に償還すべきものとし、その利率は、年六分とする。

 第1項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

 前二項に定めるもののほか、第1項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第3章 審査請求

(審査請求期間)

第15条 引揚者給付金又は遺族給付金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して1年とする。

 行政不服審査法第18条第2項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。


(時効の中断)

第16条 前条第1項に規定する処分についての審査請求は、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。

第4章 雑則

(二以上の引揚者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置)

第17条 同一の引揚者に係る二以上の引揚者給付金を受ける権利を有する者又は同一の死亡者に係る二以上の遺族給付金を受ける権利を有する者には、その者が選ぶ一の引揚者給付金又は遺族給付金を支給する。


(時効)

第18条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、6年間行わないときは、時効によつて消滅する。


(譲渡又は担保の禁止)

第19条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利については、引揚者が、その者と生計をともにしている配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で引揚者給付金を受ける権利を有するものに譲渡する場合においては、この限りでない。


(差押の禁止)

第20条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利及び第5条又は第11条に規定する国債は、差し押えることができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利及び第5条に規定する国債については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合においては、この限りでない。


(非課税)

第21条 引揚者給付金、遺族給付金、第5条又は第11条に規定する国債につき引揚者、遺族又はこれらの者の相続人が受ける利子及びこれらの者の引揚者給付金を受ける権利の譲渡による所得については、所得税を課さない。

 引揚者給付金を受ける権利の譲渡又は第5条若しくは第11条に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。


第22条 削除


(都道府県が処理する事務)

第23条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。


(政令及び省令への委任)

第24条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、引揚者給付金又は遺族給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、公布の日が昭和32年4月2日以後であるときは、同年同月1日から適用する。

(第5条第2項に規定する者に関する特例)

 第5条第2項に規定する者については、第4条の規定にかかわらず、その者が日本の国籍を有しない場合においても、同条の規定による引揚者給付金を支給する。ただし、この法律の施行前に本邦に引き揚げた者については、その者が、この法律の施行の際、本邦に住所又は居所を有する場合に限る。

(国債の発行の日)

 第14条第1項に規定する国債の発行の日は、昭和32年6月1日とする。ただし、昭和33年6月1日以後引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する国債については、その権利を有するに至つた日が6月1日以後12月31日以前であるときは、その年の6月1日とし、その日が1月1日以後5月31日以前であるときは、その前年の6月1日とする。

(国債の元利金の支払の特例)

 第14条に規定する国債の元利金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。

附 則(昭和34年3月3日法律第7号)
(施行期日)

 この法律は、昭和34年4月1日から施行する。

附 則(昭和34年4月20日法律第148号)
(施行期日)

 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。

(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)

 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(昭和35年5月16日法律第82号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和36年5月15日法律第84号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(引揚者給付金等を受けることとなる者の特例)

 改正後の引揚者給付金等支給法の規定は、昭和32年4月1日以後この法律の施行前に死亡した者(この法律の施行前に改正前の第8条第1号に該当した者を除く。)についても適用があるものとし、その者に支給すべき引揚者給付金又は遺族給付金は、それぞれその者の相続人に支給する。この場合において、相続人が受ける引揚者給付金又は遺族給付金については、第7条第2項の規定を準用する。

 前項の規定により相続人が受ける引揚者給付金又は遺族給付金については、第7条第1項又は第13条中第7条第1項に係る部分の規定は適用しない。

(経過措置)

 この法律の施行前に改正前の第8条第1号又は第2号に係る遺族給付金を受けた者がある場合及びこの法律の施行の際現にこれらの規定に係る遺族給付金を受ける権利を有する者がある場合において当該死亡した者に係る遺族給付金については、なお従前の例による。

附 則(昭和37年5月10日法律第115号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(引揚者給付金等支給法の一部改正に伴う経過措置)

 改正後の引揚者給付金等支給法の規定は、昭和32年4月1日以後この法律の施行前に死亡した者(引揚者給付金等支給法第8条第1号に該当した者を除く。)についても適用があるものとし、その者に支給すべき引揚者給付金又は遺族給付金は、それぞれその者の相続人に支給する。この場合において、相続人が受ける引揚者給付金又は遺族給付金については、同法第7条第2項の規定を準用する。

10 前項の規定により相続人が受ける引揚者給付金又は遺族給付金については、引揚者給付金等支給法第7条第1項又は第13条中第7条第1項に係る部分の規定は、適用しない。

11 引揚者給付金等支給法第2条及び第8条の改正規定は、改正前の同法の規定による引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利に影響を与えるものではない。

12 改正前の引揚者給付金等支給法の規定により支給され、又は支給されるべき引揚者給付金の支給事由である引揚げに係る引揚者について、改正後の同法の規定によりあらたに引揚者給付金を支給すべき事由を生ずる場合における当該あらたな支給事由に係る引揚者給付金は、支給しない。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和40年3月31日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。


(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

第5条 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和40年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和39年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(昭和46年12月31日法律第130号)
(施行期日)

 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和63年12月30日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 次に掲げる規定 昭和64年4月1日

イからリまで 略

 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。