戦傷病者戦没者遺族等援護法
第1章 総則
第1条 この法律は、軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。
第2条 この法律において、「軍人軍属」とは、左に掲げる者をいう。
一 恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法(大正12年法律第48号)(以下「改正前の恩給法」という。)第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治38年勅令第43号)に規定する文官を含む。以下「軍人」という。)
二 もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、よう人、工員又は鉱員(死亡した後において、死亡の際にそ及してこれらの身分を取得した者及び第3項第6号に掲げる者を除く。)
三 旧国家総動員法(昭和13年法律第55号)(旧関東州国家総動員令((昭和14年勅令第609号))を含む。)に基いて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員
四 もとの陸軍又は海軍の指揮監督のもとに前三号に掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の南満洲鉄道株式会社(南満洲鉄道株式会社に関する件(明治39年勅令第142号)に基づいて設立された会社をいう。)の職員及び政令で定めるこれに準ずる者
2 前項第1号及び第2号に掲げる者は、陸軍及び海軍の廃止後も、未復員の状態にある限り、この法律の適用については、軍人軍属とみなし、同項第4号に掲げる者で、同号に規定する勤務に就いていたことにより昭和20年9月2日以後引き続き海外において抑留されていたものは、その抑留されていた間に限り、同号に該当するものとみなす。
3 この法律において、「準軍属」とは、次に掲げる者をいう。
一 旧国家総動員法第4条若しくは第5条(旧南洋群島における国家総動員に関する件(昭和13年勅令第317号)及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。)の規定に基く被徴用者若しくは総動員業務の協力者(第1項第2号に該当する者であつて次条第1項第2号に掲げる期間内にあるもの及び第1項第3号に該当する者であつて同条第1項第3号に掲げる期間内にあるものを除く。)又は総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和16年12月8日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者
二 もとの陸軍又は海軍の要請に基く戦闘参加者
三 昭和20年3月23日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基いて組織された国民義勇隊の隊員
四 昭和14年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づいて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員(昭和12年11月30日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満洲青年移民を含む。)又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかつた者を除く。)
五 旧特別未帰還者給与法(昭和23年法律第279号)第1条に規定する特別未帰還者
六 事変地又は戦地に準ずる地域における勤務(政令で定める勤務を除く。)に従事中のもとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員又は鉱員
七 旧防空法(昭和12年法律第47号)第6条第1項若しくは第2項(旧関東州防空令(昭和12年勅令第728号)及び旧南洋群島防空令(昭和19年勅令第66号)においてよる場合を含む。)の規定により防空の実施に従事中の者又は同法第6条ノ2第1項(旧関東州防空令及び旧南洋群島防空令においてよる場合を含む。)の指定を受けた者(第1項第3号に掲げる者を除く。)
4 前項第4号に掲げる者で、昭和20年9月2日において海外にあつたものは、同日以後引き続き海外にある限り、同号に該当するものとみなす。
5 第3項第6号に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間は、政令で定める。
第3条 この法律において、「在職期間」とは、左に掲げる期間をいう。
一 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職(復員を含む。)までの期間(もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。)
二 前条第1項第2号に掲げる者については、昭和12年7月7日以後、事変地又は戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて復員するまでの期間
三 前条第1項第3号に掲げる者については、昭和17年4月1日以後船舶運営会の運航する船舶に乗り組み戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間
四 前条第1項第4号に掲げる者については、昭和12年7月7日以後期間を定めないで、又は1箇月以上の期間を定めて事変地又は戦地における同号に規定する勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び当該勤務に就いていたことにより昭和20年9月2日以後引き続き海外において抑留されていた期間(以下「抑留期間」という。)
2 前項第2号から第4号までに規定する事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。
第4条 軍人が負傷し、又は疾病にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものにおいて公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したときは、この法律の適用については、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
2 軍人軍属が昭和12年7月7日以後事変地又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。ただし、旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)の施行前にされた改正前の恩給法の規定による扶助料を受ける権利についての裁定(改正前の恩給法第75条第1項第2号又は第3号に掲げる額の扶助料を給する裁定を除く。)に係る軍人の負傷又は疾病については、前項の政令で定める審議会等において故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないと議決した場合に限る。
3 軍人軍属(第2条第1項第4号に掲げる者を除く。)が昭和20年9月2日以後、引き続き海外にあつて復員(帰還を含む。次条を除き、以下同じ。)するまでの間に、自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、厚生労働大臣が公務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
4 次の各号に規定する者が当該各号に該当した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
一 第2条第1項第3号又は第4号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合
一の二 第2条第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる者とみなされる者が抑留期間内に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、厚生労働大臣が業務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときに限る。
二 第2条第3項第1号、第3号若しくは第7号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は同項第4号に掲げる者が昭和20年8月9日前に軍事に関し業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは同日以後に業務上負傷し、若しくは疾病にかかつた場合
三 第2条第3項第2号に掲げる者が当該戦闘に基き負傷し、又は疾病にかかつた場合
四 第2条第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる者とみなされる者又は同項第5号に掲げる者が自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、厚生労働大臣が前各号に規定する場合と同視することを相当と認めたときに限る。
5 第2項に規定する事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。
第4条の2 軍人軍属が、昭和20年9月2日以後海外から帰還し復員後遅滞なく帰郷する場合に、その帰郷のための旅行中において、自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつたときは、この法律の適用については、軍人軍属が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
第5条 この法律による援護は、次のとおりとする。
一 障害年金及び障害一時金の支給
二 遺族年金及び遺族給与金の支給
三 弔慰金の支給
第6条 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
第2章 援護
第1節 障害年金及び障害一時金の支給
第7条 軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和27年4月1日(同日以後復員する者については、その復員の日)において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に定める程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
2 軍人軍属であつた者が在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和27年4月1日以後(同日以後復員する者については、その復員の日以後)において、当該負傷又は疾病により前項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
3 改正前の恩給法第21条に規定する軍人又は準軍人であつた者が昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間の本邦その他の政令で定める地域(第4条第2項に規定する事変地を除く。)における在職期間(旧恩給法施行令(大正12年勅令第367号)第7条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。第5項、第23条第1項第4号及び第11号並びに第34条第2項において同じ。)内の事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。第23条第1項第4号及び第11号並びに第34条第2項第1号において同じ。)に関連する負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和47年10月1日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
4 軍人軍属(改正前の恩給法第21条に規定する軍人及び準軍人を除く。第6項及び第7項において同じ。)であつた者が昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間の前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和48年10月1日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
5 軍人軍属であつた者が昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間の第3項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和55年12月1日において第1項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第1項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
6 軍人軍属であつた者が本邦その他の政令で定める地域(第4条第2項に規定する戦地を除く。)における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和46年10月1日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
一 昭和16年12月8日以後における戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。次号、第23条第1項第5号及び第11号並びに第34条第2項において同じ。)に関連する負傷又は疾病
二 昭和20年9月2日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの
7 軍人軍属であつた者が前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和55年12月1日において第1項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第1項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
8 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和34年1月1日(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和34年1月1日以後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病により第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
9 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和34年1月1日以後(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和34年1月1日以後帰還する者については、その帰還の日以後)において、当該負傷又は疾病により第1項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
10 準軍属であつた者が昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間における準軍属としての勤務(政令で定める勤務を除く。次項、第12項、第23条第2項第4号及び第9号並びに第34条第4項において同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和48年10月1日(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和48年10月1日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
11 準軍属であつた者が昭和16年12月8日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和46年10月1日(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和46年10月1日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
12 準軍属であつた者が昭和12年7月7日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和55年12月1日において当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この項において同じ。)により第1項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和55年12月1日において帰還していない場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和55年12月1日後帰還する者については、その帰還の日後)当該負傷又は疾病により第1項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
13 前各項の規定により障害年金の支給を受けるべき者であつて、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ三に定める程度であるものに対しては、前各項の規定にかかわらず、その者の請求により、その障害の程度に応じて障害一時金を支給し、障害年金を支給しないものとすることができる。
第8条 障害年金の額は、次の表のとおりとする。
障害の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第1項症の年金額に4,006,100円以内の額を加えた額 |
第1項症 |
5,723,000円 |
第2項症 |
4,769,000円 |
第3項症 |
3,927,000円 |
第4項症 |
3,108,000円 |
第5項症 |
2,514,000円 |
第6項症 |
2,033,000円 |
第1款症 |
1,853,000円 |
第2款症 |
1,686,000円 |
第3款症 |
1,352,000円 |
第4款症 |
1,089,000円 |
第5款症 |
961,000円 |
2 前項の場合において、特別項症から第6項症まで又は第1款症に係る障害年金の支給を受ける者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父、母、孫、祖父又は祖母(以下この条において「扶養親族」という。)があるときは、配偶者にあつては、19万3200円を、配偶者以外の扶養親族にあつては、扶養親族が2人までのときは1人につき7万2000円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、そのうち1人については13万2000円)、扶養親族が3人以上のときは14万4000円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、20万4000円)にその扶養親族のうち2人を除いた扶養親族1人につき3万6000円を加算した額を同項の年金額に加給する。ただし、その扶養親族が障害年金を受ける権利を有するとき、又は妻以外の扶養親族が次の各号に掲げる条件に該当しないときは、この限りでない。
一 夫については、障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。
二 子及び孫については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時(その権利を取得した後その者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にし、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて配偶者がないか、又は障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと。
三 父、母、祖父及び祖母については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にし、かつ、60歳以上であるか、又は障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと。
3 第1項の場合において、第2款症から第5款症までに係る障害年金の支給を受ける者に妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)があるときは、19万3200円を同項の年金額に加給する。ただし、その妻が障害年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
4 前二項の場合において、一の障害年金の加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族であるときは、前二項の規定にかかわらず、その者は、厚生労働大臣の定めるところにより、これらの障害年金のうちいずれか一の障害年金の加給の原因となる扶養親族とする。
5 障害年金の支給を受ける者につき、新たに加給すべき扶養親族があるに至つた場合又は加給の原因となつた扶養親族がなくなり、若しくはその数が減ずるに至つた場合における当該扶養親族に係る障害年金の額の改定は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から行なう。
6 第1項の場合において、特別項症に係る障害年金の支給を受ける者には27万円を、第1項症又は第2項症に係る障害年金の支給を受ける者には21万円を同項の年金額に加給する。
7 障害一時金の額は、次の表のとおりとする。
障害の程度 |
金額 |
第1款症 |
6,088,000円 |
第2款症 |
5,050,000円 |
第3款症 |
4,332,000円 |
第4款症 |
3,559,000円 |
第5款症 |
2,855,000円 |
第8条の2 前条第1項の規定にかかわらず、第7条第3項から第7項まで又は第10項から第12項までの規定により支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。
障害の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第1項症の年金額に3,054,100円以内の額を加えた額 |
第1項症 |
4,363,000円 |
第2項症 |
3,639,000円 |
第3項症 |
3,007,500円 |
第4項症 |
2,383,900円 |
第5項症 |
1,938,700円 |
第6項症 |
1,571,100円 |
第1款症 |
1,428,200円 |
第2款症 |
1,299,800円 |
第3款症 |
1,045,100円 |
第4款症 |
844,600円 |
第5款症 |
743,000円 |
2 前条第2項から第6項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。
3 前条第7項の規定にかかわらず、第7条第3項から第7項まで又は第10項から第12項までの規定により障害年金の支給を受けるべき者に支給する障害一時金の額は、次の表のとおりとする。
障害の程度 |
金額 |
第1款症 |
4,640,900円 |
第2款症 |
3,850,800円 |
第3款症 |
3,302,500円 |
第4款症 |
2,713,400円 |
第5款症 |
2,177,100円 |
第8条の3 改定率が一を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第8条第1項の表 |
4,006,100円 |
その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
5,723,000円 |
5,723,000円に第8条の3第1項の改定率(以下この条及び次条において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
4,769,000円 |
4,769,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
3,927,000円 |
3,927,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
3,108,000円 |
3,108,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
2,514,000円 |
2,514,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
2,033,000円 |
2,033,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
1,853,000円 |
1,853,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
1,686,000円 |
1,686,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
1,352,000円 |
1,352,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
1,089,000円 |
1,089,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
961,000円 |
961,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
第8条第2項(前条第2項及び次条第5項において準用する場合を含む。) |
19万3200円 |
19万3200円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
7万2000円 |
7万2000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(以下この項において「2人までのときの額」という。) |
|
13万2000円 |
13万2000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(以下この項において「配偶者がないときの額」という。) |
|
14万4000円 |
2人までのときの額に二を乗じて得た額 |
|
20万4000円 |
配偶者がないときの額に2人までのときの額を加えた額 |
|
3万6000円 |
3万6000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
同項 |
前項 |
|
第8条第3項(前条第2項及び次条第5項において準用する場合を含む。) |
19万3200円 |
19万3200円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
第8条第6項(前条第2項及び次条第5項において準用する場合を含む。) |
27万円 |
27万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
21万円 |
21万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
第8条第7項 |
表のとおり |
表に定める額にそれぞれ改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
前条第1項の表 |
3,054,100円 |
その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
4,363,000円 |
4,363,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
3,639,000円 |
3,639,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
3,007,500円 |
3,007,500円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
2,383,900円 |
2,383,900円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
1,938,700円 |
1,938,700円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
1,571,100円 |
1,571,100円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
1,428,200円 |
1,428,200円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
1,299,800円 |
1,299,800円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
1,045,100円 |
1,045,100円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
844,600円 |
844,600円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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743,000円 |
743,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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前条第3項 |
表のとおり |
表に定める額にそれぞれ改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
2 前項の改定率とは、第1号の規定により設定し、第2号から第5号までの規定により改定した率をいう。
一 平成19年度における改定率は、〇・九六七とする。
二 改定率については、毎年度、イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率(その率が一を下回るときは、一とする。)を基準として改定する。
イ 当該年度の国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する改定率(同法第27条の3又は第27条の5の規定により改定したものに限る。以下「国民年金改定率」という。)
ロ 平成19年度(この号から第5号までの規定による改定率を引き上げる改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年度)の国民年金改定率
三 当該年度の前年度における改定率が一を下回り、かつ、当該年度の国民年金改定率が国民年金法第27条の5の規定により改定したものである場合における改定率の改定については、当該年度の前年度の国民年金改定率を同法第27条の3の規定により改定した率を当該年度の国民年金改定率とみなして、前号の規定を適用する。ただし、同号及びこの号本文の規定による改定により改定率が一を上回ることとなるときは、この限りでない。
四 前号ただし書に規定する場合において、第2号の規定による改定により改定率が一を下回ることとなるときは、改定率については、一とする。
五 前三号の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
第8条の4 障害年金を受ける権利を有する者に対して更に障害年金を支給すべき事由が生じたときは、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者に前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を支給する。
2 障害年金を受ける権利を有する者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害年金を受ける権利は、消滅する。
3 第1項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を受ける権利を取得した者については、第7条第13項の規定を適用しない。
4 第8条第1項又は第8条の2第1項の規定にかかわらず、第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害年金の額は、従前の障害年金の額に、前後の障害を併合した障害の程度に応じて第8条第1項を適用して得た額から従前の障害の程度に応じて同項を適用して得た額を控除した額に後に生じた障害年金の支給事由の別により厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を加えた額とする。
5 第8条第2項から第6項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。
第9条 厚生労働大臣は、障害年金を受ける権利の裁定を行うにあたつて、将来、その障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めるときは、障害年金を受ける権利に5年以内の期限を附することができる。
2 前項の期限の到来前6月前までに障害が回復しない者で、その障害の程度がなお第7条第1項に規定する程度であるものには、引き続き相当の障害年金を支給する。この場合においては、さらに前項の規定を適用することを妨げない。
第10条 厚生労働大臣は、障害年金の支給を受けている者の障害の程度が増進し、又は低下した場合においては、その程度に応じて当該障害年金の額を改定する。
2 障害の程度が増進したことによる障害年金の額の改定は、当該障害年金の支給を受けている者の請求に基いて行う。
3 第1項の規定による障害年金の額の改定は、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決を経て行わなければならない。
第11条 左に掲げる者には、障害年金又は障害一時金を支給しない。
一 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者
二 軍人軍属であつた者であつて、第7条第1項に規定する程度の障害の状態になつた日において日本の国籍を有しないか、又はその日以後昭和27年3月31日(同条第6項に規定する軍人軍属であつた者にあつては昭和46年9月30日、同条第3項に規定する軍人又は準軍人であつた者にあつては昭和47年9月30日、同条第4項に規定する軍人軍属であつた者にあつては昭和48年9月30日、同条第5項又は第7項に規定する軍人軍属であつた者であつて昭和55年12月1日において同条第1項に規定する程度の障害の状態にあるものにあつては同日)以前に日本の国籍を失つたもの
三 準軍属であつた者であつて、第7条第1項に規定する程度の障害の状態になつた日において日本の国籍を有しないか、又はその日以後昭和33年12月31日(同条第11項に規定する準軍属であつた者にあつては昭和46年9月30日、同条第10項に規定する準軍属であつた者にあつては昭和48年9月30日、同条第12項に規定する準軍属であつた者であつて昭和55年12月1日において同条第1項に規定する程度の障害の状態にあるものにあつては同日)以前に日本の国籍を失つたもの
第12条 恩給法若しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法(昭和22年法律第182号)、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて障害年金又は障害一時金の支給を受ける場合においては、政令の定めるところにより、その者に支給する障害年金又は障害一時金の額から、既に受けた傷病賜金又は障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除することができる。
第13条 障害年金の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
一 第7条第1項の規定により支給する障害年金 昭和27年4月(同月1日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月)
二 第7条第8項の規定により支給する障害年金 昭和34年1月(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和34年1月1日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)
三 第7条第6項又は第11項の規定により支給する障害年金 昭和46年10月(同月1日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月とし、昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和46年10月1日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)
四 第7条第3項の規定により支給する障害年金 昭和47年10月(同月1日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月)
五 第7条第4項又は第10項の規定により支給する障害年金 昭和48年10月(同月1日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月とし、昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和48年10月1日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)
六 第7条第2項若しくは第9項又は第8条の4第1項の規定により支給する障害年金 第7条第2項若しくは第9項又は第8条の4第1項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第4条第1項の政令で定める審議会等が定める月
七 第7条第5項、第7項又は第12項の規定により支給する障害年金 昭和55年12月(同月1日後同条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者に支給するものについては、同条第5項、第7項又は第12項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第4条第1項の政令で定める審議会等が定める月)
2 第10条第1項の規定により、障害年金の額を改定した場合において、改定された額による障害年金の支給は、同条第3項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第4条第1項の政令で定める審議会等が定める月から始める。
第14条 障害年金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該障害年金を受ける権利は、消滅する。
一 死亡したとき。
二 日本の国籍を失つたとき。
三 厚生労働大臣によつて第7条第1項に規定する程度の障害の状態がなくなつたものと認定されたとき。
2 厚生労働大臣は、前項第3号の認定をするに当たつては、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決を経なければならない。
第15条 障害年金を受ける権利を有する者が、禁錮以上の刑に処せられたときは、その日の属する月の翌月から、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その支給を停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月の翌月以降は、その支給を停止しない。
2 前項ただし書の場合において、刑の執行猶予の言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは、取消しの日の属する月の翌月から、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。
3 禁錮以上の刑に処せられた者が、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる前に障害年金を受ける権利を有するに至つたときは、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者については、その支給を停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者については、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月の翌月以降は、その支給を停止しない。
4 第2項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
第15条の2 障害年金を受ける権利を有する者が、同一の障害に関し、他の法令(船員保険法(昭和14年法律第73号)を除く。)により、増加恩給その他障害年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、障害年金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。
第16条 障害年金又は障害一時金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき障害年金又は障害一時金であつて、その者の死亡前に支給していないものがあるときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害一時金の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者がその死亡前に障害年金又は障害一時金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害一時金を請求することができる。
3 前二項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その1人のした障害年金又は障害一時金の請求又はその支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした障害年金又は障害一時金を受ける権利の裁定又はその支給は、全員に対してしたものとみなす。
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
第2節 遺族年金及び遺族給与金の支給
第23条 次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。
一 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族
二 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二に規定する程度又は同法別表第1号表ノ三の第1款症に該当する程度であるものに限る。)又は軍人たるによる増加恩給を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は増加恩給の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(当該障害年金又は増加恩給の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が同法別表第1号表ノ三の第1款症に該当する程度であるものにあつては、昭和29年4月1日以後に死亡した者に限る。)の遺族
三 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和27年4月1日前に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者及び当該障害の状態になつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族
四 昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間に第7条第3項に規定する地域における在職期間内において事変に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(前三号に掲げる遺族を除く。)
五 第7条第6項に規定する地域における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病により、在職期間内又は在職期間経過後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(改正前の恩給法第21条に規定する軍人及び準軍人並びにこれらの者であつた者を除く。)の遺族(第1号から第3号までに掲げる遺族を除く。)
イ 昭和16年12月8日以後における戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病
ロ 昭和20年9月2日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの
六 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度であるものに限る。)又は軍人たるによる傷病年金を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は傷病年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により昭和29年4月1日以後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族
七 障害年金又は特例傷病恩給(当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この号、次号、次項第6号及び第7号において同じ。)による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二に規定する程度又は同法別表第1号表ノ三の第1款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族
八 障害年金又は特例傷病恩給(当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族
九 昭和12年7月7日以後における在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後6年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、12年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)
十 第4条第5項に規定する戦地における引き続く在職期間(これに引き続き昭和20年9月2日以後海外にあつて復員するまでの期間を含む。)が6箇月を超え、かつ、当該在職期間経過後1年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、3年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(当該在職期間経過後に発した負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。)
十一 次に掲げる者であつて、当該負傷又は疾病の発した在職期間内又はその経過後6年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、12年)以内に死亡したものの遺族(当該負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。)
イ 昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間に第7条第3項に規定する地域における在職期間内において事変に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者(重大な過失により負傷し、又は疾病にかかつた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)
ロ 昭和16年12月8日以後に第7条第6項に規定する地域における在職期間内において戦争に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者
ハ 昭和20年9月2日以後に第7条第6項に規定する地域における在職期間内において負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者であつて、その負傷又は疾病が厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認める負傷又は疾病であるもの
2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金を支給する。
一 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族
二 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二に規定する程度又は同法別表第1号表ノ三の第1款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族
三 公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和34年1月1日前に死亡した準軍属又は準軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者及び当該障害の状態になつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族
四 昭和12年7月7日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(前三号に掲げる遺族を除く。)
五 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族
六 障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二に規定する程度又は同法別表第1号表ノ三の第1款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族
七 障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ三の第2款症から第5款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族
八 昭和12年7月7日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後6年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、12年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)
九 昭和12年7月7日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後6年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、12年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該勤務に関連した負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)
第24条 遺族年金又は遺族給与金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母(死亡した者の死亡の日が昭和22年5月3日前である場合におけるその死亡した者の入夫婚姻(民法の一部を改正する法律(昭和22年法律第222号)による改正前の民法(明治29年法律第89号)にいう入夫婚姻をいう。)による妻の父若しくは母(入夫婚姻の当時その妻と同一の戸籍内にあつた者に限る。)又はその配偶者であつて、死亡した者の死亡の当時その者と同一の戸籍内にあつたものに限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、且つ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの(死亡した者の死亡の当時、その者の軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められるものを含む。以下同じ。)とする。
2 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生し、且つ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、将来に向つて、その子は、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、且つ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた子とみなす。
3 次の各号に掲げる者(第1項の規定に該当する者を除く。)であつて、第4条第1項の政令で定める審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日まで引き続く軍人軍属たるの在職期間の初日(その者の死亡の日が軍人軍属としての勤務を解かれた日以後であるときは、当該勤務に係る在職期間の初日とし、以下この項において「軍人軍属としての勤務についた日」という。)又は引き続く準軍属たるの期間の初日(その者の死亡の日が準軍属たるの期間を経過した日以後であるときは、当該期間の初日とし、以下この項において「準軍属となつた日」という。)の前日において死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしており、かつ、その日から死亡した者の死亡の当時まで引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者(死亡した者の軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められる者を含む。)であつて、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものに限る。
一 死亡した者の死亡の日が昭和22年5月3日以後である場合におけるその死亡した者の同月2日における民法の一部を改正する法律による改正前の民法にいう継父、継母又は嫡母
二 死亡した者の死亡の日が昭和22年5月3日以後である場合におけるその死亡した者の同月2日における入夫婚姻による妻の父若しくは母(入夫婚姻の当時その妻と同一の戸籍内にあつた者に限る。)又はその配偶者であつて、同日においてその死亡した者と同一の戸籍内にあつたもの
三 死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日におけるその死亡した者の父又は母の配偶者(第1号に掲げる者を除く。)
四 死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、縁組の届出をしていないが事実上死亡した者の養父又は養母と同様の事情にあつた者であつて、その日から死亡した者の死亡の日までの間に当該届出をしなかつたことにつき相当の理由があると認められるもの
第25条 夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が昭和27年4月1日(死亡した者の死亡の日が、昭和27年4月2日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ次の各号に規定する条件に該当する場合及びその後初めてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。
一 夫については、60歳以上であること、障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと、又は死亡した者の死亡の当時から引き続き障害の状態にあること。
二 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて、配偶者がないこと、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。
三 父及び母については、60歳以上であること。障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと、又は配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。
四 孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて、配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができず、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。
五 祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父及び母並びに前条第3項に規定する者については、60歳以上であること、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。
2 昭和28年3月31日までの間に60歳に達した父、母、祖父又は祖母は、前項の規定の適用については、昭和27年4月1日(死亡した者の死亡の日が昭和27年4月2日以後であるときは、その死亡の日)において60歳であるものとみなす。
3 夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族給与金は、これらの遺族が昭和34年1月1日(死亡した者の死亡の日が、昭和34年1月2日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ第1項各号に規定する条件に該当する場合及びその後はじめてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。
第26条 遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき7万2000円とする。
一 先順位者が1人の場合においては、196万6800円
二 先順位者が2人以上ある場合においては、196万6800円に先順位者のうち1人を除いた者1人につき7万2000円を加えた額を先順位者の数で除して得た額
2 前項に規定する先順位者を定める場合における順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、入夫婚姻による妻の父母、第24条第3項に規定する者の順序による。ただし、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
3 先順位者たるべき者が次順位者たるべき者より後に生ずるに至つたときは、前項の規定は、当該次順位者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つた後に限り、適用する。
4 先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者が1年以上所在不明である場合においては、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)の申請により、その所在不明中、当該先順位者を後順位者とみなすことができる。
5 先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者につき当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止すべき事由が生じた場合において、同順位者があるときは、当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止する間、その同順位者のみを先順位者とみなし、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とみなす。
第27条 第23条第1項第2号から第5号までに掲げる遺族に支給する遺族年金及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第1項中「7万2000円」とあるのは「5万6400円」と、「196万6800円」とあるのは「157万3500円」とする。
2 第23条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる遺族に遺族年金又は遺族給与金を支給する場合において、遺族全員に対して支給すべき遺族年金又は遺族給与金の総額が死亡した者の死亡の当時における障害の程度に応ずる障害年金の額を超えるときは、各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額は、前項の規定にかかわらず、死亡した者の死亡の当時における障害の程度に応ずる障害年金の額に相当する額を、同項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額の割合にあん分して得た額とする。
3 前条第1項の規定にかかわらず、第23条第1項第6号から第11号までに掲げる遺族に支給する遺族年金の額及び同条第2項第5号から第9号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金の年額は、前条第1項に規定する先順位者1人につき、次の表の上欄の遺族の区分に応じて、先順位者が1人の場合においてはそれぞれ同表の下欄に定める額とし、先順位者が2人以上ある場合においてはそれぞれその額を先順位者の数で除して得た額とする。
第23条第1項第6号若しくは第7号又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる遺族 |
557,600円 |
第23条第1項第8号から第10号まで又は同条第2項第7号若しくは第8号に掲げる遺族 |
456,400円 |
第23条第1項第11号又は同条第2項第9号に掲げる遺族 |
335,000円 |
第27条の2 第8条の3第1項の改定率が一を上回り、又は厚生年金加算額等が15万2800円を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第26条第1項各号列記以外の部分 |
7万2000円 |
7万2000円に第8条の3第1項の改定率(その率が一を下回るときは、一とする。以下この項及び次条第3項の表において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
第26条第1項第1号 |
196万6800円 |
181万4000円に改定率を乗じて得た額に第27条の2第1項の厚生年金加算額等(その額が15万2800円を下回るときは、15万2800円とする。)を加えた額を基準として政令で定める額 |
第26条第1項第2号 |
196万6800円 |
前号に定める額 |
7万2000円 |
7万2000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
前条第1項 |
前条第1項 |
次条第1項の規定により読み替えられた前条第1項 |
「196万6800円 |
同項第1号中「181万4000円 |
|
157万3500円 |
142万700円 |
|
前条第3項の表 |
557,600円 |
404,800円に改定率を乗じて得た額に次条第1項の厚生年金加算額等(その額が152,800円を下回るときは、152,800円とする。以下この表において「加算額」という。)を加えた額を基準として政令で定める額 |
456,400円 |
303,600円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額 |
|
335,000円 |
182,200円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額 |
2 前項の厚生年金加算額等とは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第62条の2第1項第2号に定める額(同号に規定する改定率のうち国民年金改定率を乗じて得たものに限るものとし、その額が15万2800円を上回るときは、15万2800円にその上回る部分の額を勘案して政令で定める額を加えた額とする。)をいう。
第28条 同一の支給事由により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち1人を選定して、当該遺族年金又は遺族給与金の請求を行わなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
第29条 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。
一 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族
二 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族であつて、死亡した者の死亡の日以後、昭和27年3月31日以前又は第25条第1項各号の一に規定する条件に該当するに至る日前に、第31条第1項第2号、第3号、第5号又は第7号のいずれかに該当したもの
三 準軍属又は準軍属であつた者の遺族であつて、死亡した者の死亡の日以後、昭和33年12月31日以前又は第25条第1項各号のいずれかに規定する条件に該当するに至る日前に、第31条第1項第2号、第3号、第5号又は第7号のいずれかに該当したもの
四 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の配偶者、子又は孫であつて、死亡した者の死亡の日以後、軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族については昭和27年3月31日以前、準軍属若しくは準軍属であつた者の遺族については昭和33年12月31日以前又は第25条第1項第1号、第2号若しくは第4号に規定する条件に該当するに至る日前に、第24条第1項に規定する者及び死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたもの
2 前項第4号に規定する配偶者、子又は孫のうち、第24条第3項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)であつて、第4条第1項の政令で定める審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものの養子となつた者については、当該縁組に関しては、前項の規定を適用しない。
第29条の2 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の事実が判明しなかつたため、その親族に対して未帰還者留守家族等援護法第5条の規定による留守家族手当又は同法附則第9項若しくは第10項の規定による特別手当が支給されていた場合においては、当該軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金は、当該留守家族手当又は特別手当が支給されていた期間に係る分は、支給しない。
第30条 遺族年金の支給は、昭和27年4月(死亡した者の死亡の日が昭和27年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。
2 前項の規定にかかわらず、遺族が死亡した者の死亡の日の属する月の翌月以後第25条第1項各号の一に規定する条件に該当するに至つたことによつて支給する遺族年金については、その支給は、同条第1項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月から始める。
3 遺族給与金の支給は、昭和34年1月(死亡した者の死亡の日が同年同月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
4 前項の規定にかかわらず、遺族が死亡した者の死亡の日の属する月の翌月以後第25条第1項各号の一に規定する条件に該当するに至つたことによつて支給する遺族給与金については、その支給は、同条第1項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。
第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。
一 死亡したとき。
二 日本の国籍を失つたとき。
三 離縁によつて、死亡した者との親族関係が終了したとき。
四 夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父及び母並びに第24条第3項に規定する者については、第25条第1項各号に規定する条件に該当しなくなつたとき。
五 配偶者については、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)したとき。
六 配偶者、子及び孫については、第24条第1項に規定する者及び同条第3項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)並びに死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたとき。
七 父、母、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父及び母並びに第24条第3項に規定する者については、婚姻によりその氏を改めたとき。
2 厚生労働大臣は、死亡した者の配偶者、子又は孫が第24条第3項各号に掲げる者(同項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみなされた者を除く。)の養子となつたとき(前項第6号に該当するときを除く。)は、その者の遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせることができる。この場合においては、あらかじめ、第4条第1項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない。
第32条 二以上の遺族年金、二以上の遺族給与金又は遺族年金及び遺族給与金を受ける権利を有する者には、そのうちの最高額の遺族年金又は遺族給与金(額が同じであるときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が選ぶ一の遺族年金又は遺族給与金)を支給する。
2 前項に規定する者が、同項の規定により支給を受けるべき遺族年金又は遺族給与金の支給事由以外の事由で、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するときは、同項の規定にかかわらず、これらの遺族年金又は遺族給与金を併給する。
3 前項の場合において、同項に規定する先順位者としての遺族年金の額又は遺族給与金の年額は、第26条第1項又は第27条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。
一 その遺族年金又は遺族給与金が第23条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる遺族たるにより支給するものである場合には、第26条第1項の規定により算出した額から7万2000円を控除した額
二 その遺族年金又は遺族給与金が第23条第1項第2号から第5号まで又は第2項第2号から第4号までに掲げる遺族たるにより支給するものである場合(第27条第2項の規定が適用される場合を除く。)には、第27条第1項の規定により算出した額から5万6400円を控除した額
三 その遺族年金又は遺族給与金が第23条第1項第2号若しくは第3号又は第2項第2号若しくは第3号に掲げる遺族たるにより支給するものである場合において、第27条第2項の規定が適用されるときは、同項の規定により算出した額から、その額の同条第1項の規定により算出した額に対する割合を5万6400円に乗じて得た額を控除した額
4 第8条の3第1項の改定率が一を上回る場合においては、前項第1号中「7万2000円」とあるのは「7万2000円に第8条の3第1項の改定率(以下この項において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、同項第2号及び第3号中「5万6400円」とあるのは「5万6400円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。
第32条の2 遺族年金を受ける権利を有する者が、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保険法及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)を除く。)により、同一の事由による恩給法第75条第1項第1号から第3号までに掲げる額の扶助料その他遺族年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、その者に支給すべき遺族年金の支給を停止する。ただし、遺族年金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。
2 第23条第1項第6号から第8号までに掲げる遺族に支給する遺族年金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令により、同一の事由による当該遺族年金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受けることができる期間、その支給を停止する。
第32条の3 遺族給与金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保険法を除く。)により、恩給法第75条第1項第2号に掲げる額の扶助料その他遺族給与金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受けることができる期間、その支給を停止する。ただし、遺族給与金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。
第32条の4 死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者が生存していることが判明した場合において、その遺族と認定されていた者に遺族年金又は遺族給与金が支給されているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支給した遺族年金又は遺族給与金は、国庫に返還させないことができる。
2 前項に規定する場合において、軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の遺族と認定され、遺族年金又は遺族給与金の支給を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、同項の規定の適用を受けることができない。
第33条 第15条及び第16条の規定は、遺族年金又は遺族給与金の支給に準用する。
第3節 弔慰金の支給
第34条 昭和12年7月7日以後における在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、昭和16年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(昭和16年12月8日前に死亡したことが、昭和20年9月2日以後において認定された者を含む。)の遺族には、弔慰のため、弔慰金を支給する。
2 前項の規定の適用については、軍人軍属の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。
一 昭和12年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病
二 昭和20年9月2日以後引き続き勤務していた間又は引き続き海外にあつて復員するまでの間における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの
3 昭和12年7月7日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、昭和16年12月8日以後において死亡した準軍属又は準軍属であつた者(昭和16年12月8日前に死亡したことが、昭和20年9月2日以後において認定された者を含む。)の遺族には、弔慰のため、弔慰金を支給する。
4 前項の規定の適用については、準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。
第35条 弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者に限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものとする。
2 第24条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
第36条 弔慰金を受けるべき遺族の順位は、左に掲げる順序による。但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
一 配偶者(死亡の日以後昭和27年3月31日以前に、前条第1項に規定する遺族((以下本条において遺族という。))以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。但し、遺族以外の者と婚姻した場合でも、死亡した者と同じ氏を称していた配偶者がその氏を改めないで婚姻したときは、本号の順位とする。)
二 子(昭和27年4月1日((死亡した者の死亡の日が同年4月2日以後であるときは、その死亡の日。以下本条において同じ。))において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
三 父母
四 孫(昭和27年4月1日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
五 祖父母
六 兄弟姉妹(昭和27年4月1日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
七 第2号において同号の順位から除かれている子
八 第4号において同号の順位から除かれている孫
九 第6号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
十 第1号において同号の順位から除かれている配偶者
十一 前各号に掲げる者以外の遺族で死亡した者の葬祭を行つたもの
十二 前各号に掲げる者以外の遺族
十三 前条第2項において準用する第24条第3項の規定により遺族とみなされた者
2 前項の規定により弔慰金を受けるべき順位にある遺族が、昭和27年4月1日(死亡した者の死亡の日が昭和27年4月2日以後であるときは、その死亡の日)において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き2年以上(その者が昭和27年4月1日((死亡した者の死亡の日が昭和27年4月2日以後であるときは、その死亡の日))までに2年以上生死不明であるときは、1年以上)生死不明の場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を弔慰金を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
第37条 弔慰金の額は、死亡した者1人につき5万円とし、10年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
3 前項の規定により発行する国債の利率は、年六分とする。
4 第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除く外、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5 前四項に定めるものの外、第2項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第38条 次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。
一 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族
二 死亡した者の死亡の日以後、昭和27年3月31日以前に、第31条第1項第2号又は第3号に該当した遺族
三 禁錮以上の刑に処せられ、昭和27年4月1日(死亡した者の死亡の日が昭和27年4月2日以後であるときは、その死亡の日)において、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの遺族(刑の執行猶予中の遺族を除く。)
第38条の2 第32条の4の規定は、死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者又は準軍属若しくは準軍属であつた者が生存していることが判明した場合において、その遺族と認定されていた者に第37条に規定する国債の元利金が支払われている場合に準用する。
第39条 第16条第3項の規定は、弔慰金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第2項及び第3項の規定は、弔慰金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ弔慰金の請求又はその権利の裁定について準用し、同条第3項の規定は、第37条に規定する国債の記名者が死亡し同順位の相続人が数人ある場合において、その者の死亡前に支払うべきであつた同条に規定する国債の元利金の請求若しくはその支払又は同条に規定する国債の記名変更の請求若しくはその記名変更について準用する。
第3章 審査請求
第40条 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して1年とする。
2 行政不服審査法第18条第2項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。
3 第1項に規定する処分又はその不作為についての審査請求書は、審査請求人の住所地の都道府県知事を経由して提出することができる。
第41条 厚生労働大臣は、前条第1項に規定する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をするに当たつては、第4条第1項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない。
第42条 第40条第1項に規定する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
第4章 雑則
第43条 障害年金、遺族年金及び遺族給与金(以下この条において「障害年金等」という。)は、政令で定める期月に、それぞれその前月分までを支給する。但し、前支給期月に支給すべきであつた障害年金等又は障害年金等を受ける権利を有する者がその権利を失つた場合におけるその期の障害年金等は、支給期月でない時期においても、支給する。
2 前項本文に規定する期月のうち、政令で定める期月に支給すべき障害年金等は、これらを受ける権利を有する者の請求があつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支給する。
第43条の2 障害年金、遺族年金又は遺族給与金(以下この条及び次条において「障害年金等」という。)の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として障害年金等が支払われたときは、その支払われた障害年金等は、その後に支払うべき障害年金等の内払とみなすことができる。障害年金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の障害年金等が支払われた場合における当該障害年金等の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
2 障害年金等を受ける権利を有する者が死亡したためその権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該障害年金等の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この項において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき遺族年金又は遺族給与金があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該遺族年金又は遺族給与金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第44条 厚生労働大臣は、障害年金等の支給を受けている者について必要があると認めるときは、その身分関係の異動及び障害の状態その他必要な事項に関してその者に必要な書類の提出を命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、障害年金等の支給を受けている者について障害の状態を調査するため必要があると認めるときは、その者に医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
3 厚生労働大臣は、正当の理由がなく、第1項に規定する書類を提出せず、又は前項の診断を受けない者に対しては、障害年金等の支給を一時差し止めることができる。
第45条 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、これらを行使することができる時から7年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
第46条 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び別に法律で定める金融機関に担保に供する場合は、この限りでない。
第47条 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利及び第37条に規定する国債は、差し押えることができない。
第48条 障害年金、障害一時金、遺族給与金及び弔慰金並びに第37条に規定する国債につき遺族又はその相続人が受ける利子及びこれらの者の当該国債の譲渡による所得については、所得税を課さない。
2 援護に関する書類及び第37条に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
第49条 第2条第1項第4号、第3項第6号若しくは第5項、第3条第2項、第4条第5項又は第7条第3項、第6項若しくは第10項の規定に基づく政令等の改正により新たに障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金(以下本条において「障害年金等」という。)を受ける権利を有する者があることとなる場合においては、政令等で、当該障害年金等の支給の始期及び支給条件、同一の事由により現に受けている障害年金等との支給の調整等について必要な定めをすることができる。
第50条 この法律に定める厚生労働大臣の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第50条の2 第40条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第51条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
2 戸籍法(昭和22年法律第224号)の適用を受けない者については、当分の間、この法律を適用しない。
3 昭和27年4月1日において、軍人たるによる増加恩給を受ける権利の裁定を受けている者については、その障害の程度に応ずる障害年金を受ける権利につき、厚生大臣の裁定があつたものとみなす。昭和27年4月2日以後に軍人たるによる増加恩給を受ける権利の裁定を受けた者についても、同様とする。
4 前項の場合において、当該増加恩給が恩給法第50条第1項の規定による有期のものであるときは、前項の規定により裁定があつたものとみなされた障害年金については、その期間(その期間の一部が昭和27年3月31日以前に経過したものであるときは、その残期間)につき、第9条第1項の規定による期限が附せられたものとする。
5 軍人たるによる増加恩給を受けることができる者に対する同一の事由による障害年金は、その増加恩給を受ける権利につき裁定があつた場合にのみ支給する。
6 第3項の場合においては、増加恩給と障害年金を併給しないで、障害年金の額が増加恩給の額をこえるときは、障害年金のみを、その他のときは、増加恩給のみを支払うものとする。但し、障害年金の額が増加恩給の額をこえる場合において、その増加恩給につき担保権が設定されているときは、その担保権が存続する間は、この限りでない。この場合においては、その担保権が存続する間、その者に支給すべき障害年金の額から増加恩給の額に相当する額を控除するものとする。
7 船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が、同一の事由により、この法律の規定による障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受けることができるときは、その支給を受けることができる期間、船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の支給を停止する。ただし、遺族年金については、船員保険法の規定により支給を受ける遺族年金の額(同法第50条ノ3及び第50条ノ3ノ2の規定による加給金を含む。)が、この法律の規定により支給を受けることができる遺族年金又は遺族給与金の額(遺族年金の支給を受けることができる遺族が配偶者であつて、その者に船員保険法第50条ノ3第1項の規定に該当する子がある場合においては、その配偶者及びその子がこの法律の規定により支給を受けることができる遺族年金の額を合算した額)をこえる部分については、この限りでない。
8 前項の者に対して、その者が、この法律の規定による障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の裁定を受けるまでの間に、同項の規定によつて停止すべき船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金を支給したときは、同項の規定にかかわらず、保険給付として支給したものとみなす。この場合においては、政令の定めるところにより、その障害年金又は遺族年金の額(遺族年金については、前項の規定により停止すべき部分の額)に相当する額を、この法律の規定による障害年金、遺族年金又は遺族給与金の額から控除して支給することができる。
14 第37条に規定する国債の元利金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。
この法律は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
39 昭和27年4月1日以後この法律の施行前に旧法第8条の2又は旧法中改正法附則第2条の規定により療養を受けることができた者であつて、同期間内に負傷又は疾病がなおつたもの又はこれらの規定により療養を受けることができる期間を経過したものに関する不具廃疾の程度の認定及びその者に支給する障害年金の始期については、従前の例による。
1 この法律は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)の施行の日から施行する。
2 この法律中第34条、第37条第1項及び附則の改正規定は、昭和27年4月1日から適用する。
3 この法律中第8条及び第26条の改正規定並びに附則第20項の規定は、昭和28年4月1日から適用する。但し、附則第13項、附則第14項、附則第16項、附則第18項及び附則第19項に規定する者については、この限りでない。
4 この法律中第12条の改正規定は、昭和28年4月1日から適用する。
5 この法律中第2条から第4条まで及び第7条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和27年4月1日から、障害年金又は遺族年金に関しては、昭和28年4月1日から適用する。
6 改正後の第22条第2項の規定は、厚生大臣が国立保養所に収容した者の昭和28年4月1日からの在所について、適用する。
7 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の父、母、祖父又は祖母のうち、この法律の施行前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合も含む。以下同じ。)したことにより第29条の規定により遺族年金の支給を受けることができなかつた者又は改正前の第31条の規定により遺族年金を受ける権利を失つた者で、その婚姻により氏を改めないもの(これらの者が婚姻した日以後この法律の施行前に第31条第1号から第4号までの一に該当した者を除く。)は、この法律の施行の際、遺族年金を受ける権利を取得するものとする。
8 前項の遺族年金は、昭和28年8月分から支給する。
9 改正後の第32条の2及び第38条の2の規定は、死亡したものと認定されていた軍人軍属又は軍人軍属であつた者(第34条第2項又は第3項の規定により軍属とみなされる者を含む。)が生存していることがこの法律の施行前に判明した場合においても、適用する。
10 改正後の第2条第1項第3号に掲げる者又はその遺族に関し改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用する場合においては、第7条(第1項中各号を除く。)、第25条第1項及び第30条第1項中「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和28年4月1日」と、第11条第2号及び第29条第2号中「昭和27年3月31日」とあるのは「昭和28年3月31日」と、第13条第1項及び第30条第1項中「昭和27年4月」とあるのは「昭和28年4月」と、第25条第1項中「昭和27年4月2日」とあるのは「昭和28年4月2日」とする。
11 改正後の第32条第2項の規定により二以上の遺族年金の併給を受ける者に対して支給する遺族年金のうち、この法律の施行の際現に支給している遺族年金以外の遺族年金の支給に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用する場合においては、第30条第1項中「昭和27年4月」とあるのは「昭和28年8月」と、「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和28年8月1日」と、同条第2項中「同条第1項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月」とあるのは「昭和28年8月又は同年9月1日以後同条第1項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月」とする。
12 軍人たるによる障害年金又は軍人若しくは軍人であつた者の遺族たるによる遺族年金は、この法律の施行の際、現にこれを受ける権利を有する者以外の者には、支給しない。但し、この法律の施行の際、現に軍人たるによる障害年金を受ける権利を有する者で、同一の事由による増加恩給を受ける権利を有しないものが死亡した場合に支給すべき遺族年金及びこの法律の施行の際(死亡した者の死亡の日がこの法律の施行後であるときは、その死亡の日)に、遺族年金の支給事由と同一の事由により軍人又は軍人であつた者の遺族たるによる扶助料(以下「公務扶助料」という。)を受ける資格を有しない者に支給すべき遺族年金は、この限りでない。
13 この法律の施行の際、現に障害年金を受ける権利を有する者で、同一の事由により軍人たるによる増加恩給を受ける権利を有するものは、この法律の施行の際(この法律の施行後当該増加恩給を受ける権利を有するに至つた者については、その有するに至つた際)において当該障害年金を受ける権利を失う。
14 この法律の施行の際、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有するもの(附則第16項に規定する者を除く。)は、この法律の施行の際、当該遺族年金を受ける権利を失う。
15 この法律の施行の際、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同一の事由による公務扶助料を受ける資格を有するもの(同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有するものを除く。)は、厚生省令で定める期間内に厚生省令で定める事項を厚生大臣に届け出なければ、この法律の施行の際にさかのぼつて、当該遺族年金を受ける権利を失う。
16 この法律の施行の際、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同一の事由による公務扶助料及び当該軍人又は軍人であつた者が軍人以外の公務員として在職したことにより支給される扶助料(以下「普通扶助料」という。)を受ける権利をあわせ有すべきものが、この法律の施行後、公務扶助料を選択したときは、その者は、この法律の施行の際にさかのぼつて、当該遺族年金を受ける権利を失うものとし、普通扶助料を選択したときは、その者に支給する当該遺族年金の額は、改正後の第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17 前三項に規定する者については、同一の事由による公務扶助料を受ける権利の裁定がある日の属する月分まで、この法律の施行の際現に受けている遺族年金の額に相当する額を、遺族年金とみなして支給する。
18 軍人又は軍人であつた者の遺族たるによる遺族年金を受ける権利を有する者で、他に同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有する者があるものについては、当該公務扶助料が支給される期間、その者に支給する遺族年金の額は、7万2000円(戦傷病者戦没者遺族等援護法第24条第1項に規定する配偶者にあつては、19万3200円)とする。ただし、同法第8条の3第1項の改定率が一を上回る場合においては、これらの額にそれぞれ同項の改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額とする。
19 この法律の施行の際、現に障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者で、同一の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号。以下「特別措置法」という。)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、その者に支給する当該障害年金又は遺族年金の額は、改正後の第8条又は第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、この法律の施行の際現に受けている障害年金又は遺族年金の額と特別措置法の規定による年金の額の合算額が改正後の第8条又は第26条の規定により受けることができる障害年金又は遺族年金の額に満たない場合においては、その者に支給する当該障害年金又は遺族年金の額は、改正後の第8条又は第26条の規定により受けることができる障害年金又は遺族年金の額からこの法律の施行の際現に受けている特別措置法の規定による年金の額を控除した額とする。
20 日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により拘禁された者(以下「被拘禁者」という。)が、当該拘禁中に死亡した場合(被拘禁者が軍人軍属であつた在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより当該拘禁中に死亡した場合を除く。)で、かつ、厚生労働大臣が当該死亡を公務上の負傷又は疾病による死亡と同視することを相当と認めたときは、その者の遺族に遺族年金及び弔慰金を支給する。この場合においては、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による遺族年金及び弔慰金(第34条第1項の規定により支給するものをいう。)に関する規定を準用する。
21 恩給法の一部を改正する法律(昭和29年法律第200号)の施行後被拘禁者が死亡した場合において、当該死亡の際、当該被拘禁者の死亡に関し、扶助料を受ける権利を有する者がある場合においては、当該死亡に関し、前項の遺族年金は支給しない。
22 昭和37年10月1日又は同日後において、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同日以後、恩給法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第114号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第44条の規定により、公務扶助料を受ける権利又は資格を有するに至つたものの遺族年金については、附則第14項から附則第16項までの規定を準用する。この場合において、附則第14項から附則第16項までの規定中「、この法律の施行の際」とあるのは、附則第14項については「、当該公務扶助料を受ける権利を有するに至つた際」と、附則第15項については「、当該公務扶助料を受ける資格を有するに至つた際」と、附則第16項については「、当該公務扶助料及び当該普通扶助料を受ける権利をあわせ有するに至つた際」と読み替えるものとする。
23 附則第20項に規定する者の遺族に関し改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法を準用する場合においては、第25条第1項、第30条第1項、第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項並びに第38条第3号中「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和28年4月1日」と、第29条第2号、第36条第1項第1号及び第38条第2号中「昭和27年3月31日」とあるのは「昭和28年3月31日」と、第30条第1項中「昭和27年4月」とあるのは「昭和28年4月」と、第25条第1項、第36条第2項及び第38条第3号中「昭和27年4月2日」とあるのは「昭和28年4月2日」と読み替えるものとする。
1 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。
2 この法律の施行の際現に戦傷病者戦没者遺族等援護法第17条第3項の規定による厚生大臣の指定を受けている医療機関は、第19条の2第1項の規定による厚生大臣の指定を受けたものとみなす。
3 前項の医療機関は、この法律の施行の日から起算して30日以内は、第19条の2第3項の規定にかかわらず、いつでも、その指定を辞退することができる。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。但し、第34条及び第38条の改正規定は、昭和27年4月1日から、附則第6項中戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第12項及び第18項の改正規定は、昭和28年8月1日から適用する。
2 軍人であつた者のその在職期間内における負傷又は疾病に関しては、第7条の改正規定にかかわらず、障害一時金を支給しない。
3 恩給法別表第1号表ノ三に定める程度の障害の状態にある者について、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用する場合においては、同法第7条中「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和29年4月1日」と、同法第11条第2号中「昭和27年3月31日」とあるのは「昭和29年3月31日」と、同法第13条第1項中「昭和27年4月」とあるのは「昭和29年4月」とする。
5 この法律による第34条の規定の改正によりこの法律の施行と同時に、昭和29年4月1日前に死亡した軍人又は軍人であつた者に関し弔慰金の支給を受ける権利を有するに至つた者に支給する第37条に規定する国債の発行の日は、昭和29年4月1日とする。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
4 公務員(公務員に準ずる者を含む。以下同じ。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第20項の規定により遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合においては、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているときは、昭和28年4月(公務員が昭和28年4月1日以後死亡した場合においては、その死亡の日の属する月の翌月。以下本項において同じ。)分以降その公務員の遺族が受ける扶助料の年額を恩給法第75条第1項第2号に規定する場合の扶助料の年額に相当する年額に改正するものとし、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達していないときは、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているものとみなし、その公務員の遺族に対し、昭和28年4月から恩給法第75条第1項第2号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額の扶助料を給するものとする。
5 法律第155号附則第23条第4項の規定は、前項の場合に準用する。
6 前二項の規定により扶助料を給する場合において、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定により遺族年金の支給を受ける者があるときに給する扶助料の額は、この法律の規定により給すべき扶助料の額から当該遺族年金の額(遺族年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、これらの者が受ける遺族年金の合算額)に相当する額を控除した額とする。但し、遺族年金の支給を受ける者のうちに、当該公務員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者がある場合においては、これに1万円を加算した額とする。
10 この法律施行前に死亡した公務員に関する改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第20項から附則第23項までの規定による遺族年金の支給については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和30年10月1日から施行する。ただし、附則第17項及び附則第18項の規定は公布の日から施行し、第3条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和27年4月1日から、第4条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和27年4月1日から、遺族年金に関しては、昭和28年4月1日から、第34条から第36条までの改正規定は、昭和27年4月1日から、附則第11項及び附則第12項の規定は、昭和28年4月1日から適用する。
2 改正後の第23条の規定を適用する場合には、同条第3号中「昭和27年4月1日」とあるのは、第2条第1項第2号に掲げる者であつて公務上の負傷又は疾病が昭和16年12月8日前に生じたものの遺族については、「昭和30年10月1日」と、同条同項第3号に掲げる者の遺族については、「昭和28年4月1日」とする。
3 この法律による第3条又は第23条の規定の改正により障害年金、障害一時金又は遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用する場合においては、第7条第1項及び第2項、第25条第1項並びに第30条第1項中「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和30年10月1日」と、第11条第2号及び第29条第2号中「昭和27年3月31日」とあるのは「昭和30年9月30日」と、第13条第1項及び第30条第1項中「昭和27年4月」とあるのは「昭和30年10月」と、第25条第1項中「昭和27年4月2日」とあるのは「昭和30年10月2日」とする。
4 改正後の第4条第2項の規定の適用により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用する場合においては、第25条第1項及び第30条第1項中「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和28年4月1日」と、第25条第1項中「昭和27年4月2日」とあるのは「昭和28年4月2日」と、第29条第2号中「昭和27年3月31日」とあるのは「昭和28年3月31日」と、第30条第1項中「昭和27年4月」とあるのは「昭和28年4月」とする。
5 昭和30年10月分から昭和31年6月分までの遺族年金の額を算出する場合においては、第26条第1項の改正規定にかかわらず、同項中「3万5245円」とあるのは、「3万1005円」と読み替えるものとする。
6 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子及び孫のうち、昭和21年2月1日以後養子となつたことにより第29条の規定により遺族年金の支給を受けることができなかつた者又は第31条の規定により遺族年金の支給を受ける権利を失つた者で、昭和30年6月30日において離縁又は縁組の取消により同条第5号又は第6号に規定する養子でなくなつていたものは、この法律の施行の際、遺族年金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
一 当該軍人又は軍人であつた者が公務上の負傷又は疾病により死亡したことによる扶助料を受ける資格を有する者
二 養子となつた日以後この法律の施行前に第31条第1号から第4号までのいずれかに該当した者
三 前号の期間内に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)したことにより第31条第5号に該当した者
四 昭和27年5月1日以後この法律の施行前に養子となつたことにより第31条第5号又は第6号に該当した者
7 前項の遺族年金は、昭和30年10月分から支給する。
8 この法律の施行前に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者に関し、改正前の第35条及び第36条の規定により弔慰金の支給を受ける権利を有する者がある場合においては、弔慰金を受けるべき遺族の順位については、第35条及び第36条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 この法律による第3条及び第34条から第36条までの規定の改正によりこの法律の施行と同時に弔慰金の支給を受ける権利を有するに至つた者に支給する第37条に規定する国債の発行の日は、昭和30年10月1日とし、改正後の第4条第2項の規定の適用により昭和29年4月1日前に死亡した者に関し弔慰金の支給を受ける権利を有するに至る者に支給する第37条に規定する国債の発行の日は、昭和29年4月1日とする。
10 改正後の第4条第2項の規定の適用により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされる者の遺族に対し、この法律の施行前に改正前の第34条第2項の規定の適用により弔慰金を支給していた場合においては、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第35条の2の規定の適用については、当該弔慰金は、改正前の第34条第2項の規定の適用によらないで支給したものとみなす。
11 軍人軍属又は軍人軍属であつた者が、今次の終戦に関連する非常事態に当たり、軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡し、戦傷病者戦没者遺族等援護法第4条第1項に規定する審議会等において公務による負傷又は疾病により死亡したものと同視すべきものと議決した場合においては、その遺族に遺族年金及び弔慰金を支給する。この場合においては、同法の規定による遺族年金及び弔慰金(第34条第4項の規定の適用によらないものをいう。)に関する規定を準用する。
12 前項に規定する者の死亡に関し、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第35条の3第1項の規定により扶助料の額が改定され、又はその者の遺族が同項に規定する扶助料を受ける権利を取得する場合には、前項の遺族年金は、支給しない。
13 附則第11項の遺族に関し戦傷病者戦没者遺族等援護法を準用する場合においては、第25条第1項、第30条第1項、第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項並びに第38条第3号中「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和28年4月1日」と、第29条第2号、第36条第1項第1号及び第38条第2号中「昭和27年3月31日」とあるのは「昭和28年3月31日」と、第30条第1項中「昭和27年4月」とあるのは「昭和28年4月」と、第25条第1項、第36条第2項及び第38条第3号中「昭和27年4月2日」とあるのは「昭和28年4月2日」と、第36条第1項第2号中「同年4月2日」とあるのは「昭和28年4月2日」と読み替えるものとする。
14 障害年金又は遺族年金の支給事由と同一の事由により旧令による共済組合からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号。以下「特別措置法」という。)の規定による年金を受ける権利を有する者がある場合においては、特別措置法の規定による年金の支給を受けることができる期間、当該障害年金又は遺族年金は、支給しない。ただし、障害年金については、その額が同一の事由により支給される特別措置法の規定による年金の額をこえる場合においては、そのこえる部分については、この限りでない。
15 前項の規定は、この法律の施行の際現に障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者については、適用しない。
16 第26条の規定の改正による遺族年金の額の改定は、厚生大臣が、受給者の請求を待たずに行う。
1 この法律は、昭和34年1月1日から施行する。ただし、第1条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第8条の改正規定及び同法第26条第1項の改正規定、第2条中未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第8条の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、昭和33年10月1日から、第1条中遺族援護法附則第19項の次に一項を加える改正規定及び第2条中留守家族援護法の附則の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の遺族援護法第8条第4項の規定は、昭和34年1月1日から適用する。
2 この法律による遺族援護法第7条第3項の規定の削除により、昭和34年1月1日に受給権が発生すべき障害年金、障害一時金又は遺族年金に関し、改正後の同法を適用する場合においては、同法第7条第1項及び第2項、第23条第1項第3号、第25条第1項並びに第30条第1項中「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和34年1月1日」と、同法第11条第2号及び第29条第2号中「昭和27年3月31日」とあるのは「昭和33年12月31日」と、同法第13条第1項及び第30条第1項中「昭和27年4月」とあるのは「昭和34年1月」と、同法第25条第1項中「昭和27年4月2日」とあるのは「昭和34年1月2日」とする。
3 改正後の遺族援護法第8条第1項の規定にかかわらず、昭和33年10月分から昭和34年6月分までの第2款症に係る障害年金の額は1万4000円、昭和33年10月分から昭和34年6月分までの第3款症に係る障害年金の額は1万2000円とする。
4 昭和34年6月30日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、改正後の遺族援護法第8条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 昭和33年10月分から昭和35年6月分までの遺族年金の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第26条第1項中「5万1000円」とあるのは、「4万3123円」と読み替えるものとする。
6 死亡した者の父又は母に支給する昭和33年10月分からその者が60歳に達する日の属する月分までの遺族年金の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第26条第1項中「5万1000円」とあり、及び前項中「4万3123円」とあるのは、「3万5245円」と読み替えるものとする。ただし、昭和33年10月1日において不具廃疾である父若しくは母に支給する遺族年金又は父若しくは母が昭和33年10月2日以後において不具廃疾となつた日の属する月の翌月分以降の遺族年金の額を算出する場合には、この限りでない。
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
7 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和36年10月1日から施行する。
2 この法律による第2条第3項第1号の規定の改正により障害年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正法」という。)を適用する場合においては、第7条第3項及び第4項、第23条第2項第3号並びに第25条第3項中「昭和34年1月1日」とあるのは「昭和36年10月1日」と、第11条第3号及び第29条第3号中「昭和33年12月31日」とあるのは「昭和36年9月30日」と、第13条第2項並びに第30条第3項及び第5項中「昭和34年1月」とあるのは「昭和36年10月」と、第25条第3項中「昭和34年1月2日」とあるのは「昭和36年10月2日」とする。
3 この法律の施行前に支給事由が生じた障害一時金の額については、改正法第8条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律による第24条第1項の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、改正法を適用する場合においては、第25条第1項中「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和36年10月1日」と、同条第3項中「昭和34年1月1日」とあるのは「昭和36年10月1日」と、第29条第2号中「昭和27年3月31日」とあるのは「昭和36年9月30日」と、同条第3号中「昭和33年12月31日」とあるのは「昭和36年9月30日」と、第30条第1項中「昭和27年4月」とあるのは「昭和36年10月」と、同条第3項及び第5項中「昭和34年1月」とあるのは「昭和36年10月」とする。
5 入夫婚姻による妻の父又は母に支給する昭和36年10月分からその者が60歳に達する日の属する月分までの遺族年金の額を算出する場合には、第26条第1項中「5万1000円」とあるのは、「3万5245円」と読み替えるものとする。ただし、昭和36年10月1日において不具廃疾である入夫婚姻による妻の父若しくは母に支給する遺族年金又は入夫婚姻による妻の父若しくは母が昭和36年10月2日以後において不具廃疾となつた日の属する月の翌月分以降の遺族年金の額を算出する場合には、この限りでない。
6 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子及び孫のうち、この法律の施行前に入夫婚姻による妻の父又は母の養子となつたことにより、第31条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける権利を失つた者は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
一 当該軍人又は軍人であつた者が公務上の負傷又は疾病により死亡したことによる扶助料を受ける資格を有する者
二 養子となつた日以後この法律の施行前に第31条第2号から第4号までのいずれかに該当した者
三 前号の期間内に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)したことにより第31条第5号に該当した者
四 第2号の期間内にさらに養子となつたことにより第31条第5号又は第6号に該当した者
7 この法律による第24条第1項の規定の改正により旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)第2条第1項から第3項までの規定に基づく遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関しては、同条第4項中「昭和32年1月」とあるのは「昭和36年10月」と、「昭和32年1月1日」とあるのは「昭和36年10月1日」と読み替えるものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第8条第1項及び第4項並びに第26条の改正規定、第2条の規定、第3条中未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第8条の改正規定並びに附則第2項及び附則第4項から附則第9項までの規定は昭和37年10月1日から、第1条中遺族援護法第8条第3項の改正規定及び附則第3項の規定は昭和38年7月1日から施行し、改正後の留守家族援護法第16条第1項(第25条において準用する場合を含む。)及び第17条第1項の規定は昭和37年4月1日から、改正後の未帰還者に関する特別措置法第4条及び第5条の規定は、昭和34年4月1日から適用する。
2 改正後の遺族援護法第8条第1項の規定にかかわらず、昭和37年10月分から昭和38年6月分までの第2款症に係る障害年金の額は2万6000円、昭和37年10月分から昭和38年6月分までの第3款症に係る障害年金の額は2万2000円とする。
3 昭和38年6月30日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、改正後の遺族援護法第8条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 昭和37年10月分から昭和39年6月分までの遺族年金及び遺族給与金の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第26条第1項中「7万1000円」とあるのは「6万1000円」と、同条第3項中「3万5500円」とあるのは「3万500円」と読み替えるものとする。
5 前項中「昭和39年6月分」とあるのは、遺族年金を受ける者で、昭和38年9月30日において70歳に達しているものについては「昭和38年9月分」と、同年10月1日以後昭和39年6月30日までの間に70歳に達するものについては「70歳に達する日の属する月の前月分」と、遺族給与金を受ける者で、昭和38年9月30日において70歳に達しているものについては「昭和38年9月分」と、同年10月1日以後昭和39年5月31日までの間に70歳に達するものについては「70歳に達する日の属する月分」と読み替えて、前項の規定を適用するものとする。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第2条第1項及び第2項、第3条、第4条第4項、第23条第1項第3号並びに第34条第2項及び第3項の規定の改正により軍人軍属たるによる障害年金、遺族年金又は軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、同法第7条第1項及び第2項、第23条第1項第3号、第25条第1項、第30条第1項、第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項並びに第38条第3号中「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和38年10月1日」と、同法第11条第2号、第29条第2号、第36条第1項第1号及び第38条第2号中「昭和27年3月31日」とあるのは「昭和38年9月30日」と、同法第13条第1項及び第30条第1項中「昭和27年4月」とあるのは「昭和38年10月」と、同法第25条第1項、第36条第2項及び第38条第3号中「昭和27年4月2日」とあるのは「昭和38年10月2日」と、同法第36条第1項第2号中「同年4月2日」とあるのは「昭和38年10月2日」とする。
2 この法律による遺族援護法第2条、第4条第4項第2号、第25条第3項及び第34条の規定の改正により準軍属たるによる障害年金、遺族給与金又は準軍属若しくは準軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、同法第7条第3項及び第4項、第23条第2項第3号並びに第25条第3項中「昭和34年1月1日」とあるのは「昭和38年10月1日」と、同法第11条第3号及び第29条第3号中「昭和33年12月31日」とあるのは「昭和38年9月30日」と、同法第13条第2項及び第30条第3項中「昭和34年1月」とあるのは「昭和38年10月」と、同法第25条第3項中「昭和34年1月2日」とあるのは「昭和38年10月2日」と、同法第36条第1項第1号及び第38条第2号中「昭和27年3月31日」とあるのは「昭和38年9月30日」と、同法第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項並びに第38条第3号中「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和38年10月1日」と、同法第36条第1項第2号中「同年4月2日」とあるのは「昭和38年10月2日」と、同法第36条第2項及び第38条第3号中「昭和27年4月2日」とあるのは「昭和38年10月2日」とする。
3 第1条の規定の施行の際現に準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者で、この法律による遺族援護法第2条の規定の改正により同一の事由による軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を有するに至つたものは、第1条の規定の施行の際、準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失う。ただし、その遺族年金が後順位者として受ける遺族年金であるときは、その者は、すべての先順位者が遺族年金を受ける権利を失つた時に遺族給与金を受ける権利を失う。
4 前項の者には、その者が遺族給与金の支給を受けることができる間、同一の事由による後順位者としての遺族年金は、支給しない。
5 第3項の者が準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失うと同時に、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を取得した場合においては、その取得した権利の裁定がある日の属する月分までの分として支給された準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金は、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
6 この法律による遺族援護法第2条の規定の改正により先順位者としての遺族年金を受ける権利を有するに至つた者で、他に同一の事由による遺族給与金を受ける権利を有する者があるものに支給する遺族年金の額を算出する場合には、同法第26条第1項第1号及び第2号中「7万1000円」とあるのは「7万1000円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第115号)附則第4項中「6万1000円」とあるのは「6万1000円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、同法附則第6項中「5万1000円」とあるのは「5万1000円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と読み替えるものとする。
7 死亡した者の死亡に関しその遺族がこの法律による改正前の遺族援護法第34条第5項から第7項までの規定の適用により弔慰金を受ける権利を取得した場合における当該死亡した者に係る軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金については、同法第37条第1項中「5万円」とあるのは、「2万円」と読み替えるものとする。
8 この法律による遺族援護法第2条の規定の改正により戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第11項に規定する者の遺族として遺族年金又は弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、同法附則第13項の規定を適用する場合においては、同項中「昭和28年4月1日」とあるのは「昭和38年10月1日」と、「昭和28年3月31日」とあるのは「昭和38年9月30日」と、「昭和28年4月」とあるのは「昭和38年10月」と、「昭和28年4月2日」とあるのは「昭和38年10月2日」とする。
第3条 次の各号に掲げる者に支給する遺族給与金については、この法律による改正後の遺族援護法第23条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 次順位者として遺族給与金を受けるべき者で、第1条の規定の施行の際現に遺族援護法第25条第5項の規定により先順位者としての遺族給与金の支給を受けているもの
二 第1条の規定の施行の際現に遺族給与金を受ける権利を有する者で、この法律による遺族援護法第2条の規定の改正により他に同一の事由による先順位者としての遺族年金の支給を受ける権利を有する者があるに至つたもの
三 第1条の規定の施行の際現に遺族給与金を受ける権利を有する者で、この法律による遺族援護法第25条第3項の規定の改正により他に同順位者としての遺族給与金の支給を受ける権利を有する者があるに至つたもの
四 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第114号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける者
第4条 この法律による遺族援護法第25条第3項の規定の改正により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者で、他に同順位者として現に遺族給与金を受ける権利を有する者があるものは、当該現に遺族給与金を受ける権利を有する者がその権利を有する間は、その者の後順位者とみなす。
第5条 死亡した者の死亡に関しこの法律による改正前の遺族援護法第34条第5項から第7項までの規定の適用により弔慰金を受ける権利を取得した者がある場合における当該死亡した者に係る準軍属又は準軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金の支給については、なお従前の例による。
第9条 この法律による遺族援護法第2条、第3条、第4条第4項及び第23条第1項第3号の規定の改正により昭和12年7月7日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことによる同法第23条第1項第1号に規定する遺族年金若しくは同条第2項第1号に規定する遺族給与金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第11項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)の適用については同法第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日が昭和38年4月1日前である場合に限る。
第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。
第9条 附則第5条に規定する扶助料又は遺族年金を受ける権利を取得した者のうち、昭和38年3月31日以前に死亡した者の妻(遺族年金を受ける権利を取得した者については、婚姻の届出をしないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)であつたことによりその権利を取得した者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)の適用については、同法第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第1条中旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第17条の改正規定、第4条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第15条第3項及び第4項並びに第51条の2第5項の改正規定、第5条、附則第4条第4項、附則第5条並びに附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
第7条 昭和12年7月7日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより改正後の特別措置法第7条の3第1項の規定により支給される年金(同条第3項の規定により同条第1項の規定の例により支給される年金を含む。)を受ける権利を有するに至つた者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)の適用については、同法第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日が昭和38年4月1日前である場合に限る。
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
21 この法律の施行前に行なわれた旧戦傷病者援護法第17条の規定による更生医療の給付に関しては、同法第19条及び第20条の規定は、なお、その効力を有する。
22 旧戦傷病者援護法第17条又は第21条の規定により支給される金品については、同法第48条第1項の規定は、なお、その効力を有する。
第1条 この法律は、昭和39年10月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第2条、第5条(戦傷病者特別援護法第2条の改正規定を除く。)、附則第5条及び附則第8条の規定は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、公布の日が同月2日以後であるときは、公布の日から施行し、同月1日から適用する。
第2条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第2条第1項第1号、第4条第2項、第23条第1項第3号並びに第34条第2項及び第3項の規定の改正により軍人軍属たるによる障害年金又は軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族たるによる遺族年金若しくは弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第7条第1項(第2号を除く。)及び第2項 第23条第1項第3号 第25条第1項 第30条第1項 第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月1日 |
昭和39年10月1日 |
第11条第2号 第29条第2号 第36条第1項第1号 第38条第2号 |
昭和27年3月31日 |
昭和39年9月30日 |
第13条第1項 第30条第1項 |
昭和27年4月 |
昭和39年10月 |
第25条第1項 第36条第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月2日 |
昭和39年10月2日 |
第36条第1項第2号 |
同年4月2日 |
昭和39年10月2日 |
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第12項本文の規定にかかわらず、この法律による遺族援護法第2条第1項第1号及び第4条第2項の規定の改正により、軍人たるによる障害年金(恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二に定める程度の障害の状態に係る障害年金に限る。)を受けるべき者は、この法律の施行の際、当該障害年金を受ける権利を取得するものとする。
3 この法律による改正後の遺族援護法第34条の規定にかかわらず、旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第1条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡に関し、恩給法第75条第1項第2号に掲げる額の扶助料を受ける権利を有する遺族がある場合における当該死亡した者の死亡に係る弔慰金の支給については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に遺族年金を受ける権利を有する者に支給する遺族年金については、この法律による改正後の遺族援護法第32条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条第2項において同じ。)のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日(死亡した者の死亡の日が同日後であるときは、その死亡の日。以下同じ。)以後婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下この項及び次条第2項において同じ。)したことにより、遺族援護法第29条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(この法律による遺族援護法の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者(旧恩給法の特例に関する件第1条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の夫又は妻を除く。)を含む。)で、遺族援護法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消(離婚の届出をしていないが、事実上離婚によつて婚姻を解消したと同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下この項及び次条第2項において同じ。)又は当該婚姻の取消しをしていたものは、この法律の施行の際、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
一 婚姻した日以後この法律の施行前に遺族援護法第31条第2号に該当した者
二 前号の期間内に養子となつたことにより遺族援護法第31条第5号に該当した者(当該婚姻の相手方の直系尊族の養子となつた者を除く。)
三 離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをした後に、さらに婚姻した者
2 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めたことにより、遺族援護法第29条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(この法律による遺族援護法の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者(旧恩給法の特例に関する件第1条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の父、母、祖父及び祖母にあつては、死亡した者の死亡の当時その者と同一戸籍内にあつた者を除く。)を含む。)で、遺族援護法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをしていたものは、この法律の施行の際、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
一 婚姻した日以後この法律の施行前に遺族援護法第31条第2号又は第4号に該当した者
二 離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをした後に、さらに婚姻により氏を改めた者
3 前二項の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、附則第2条第1項の規定を準用する。
4 第1項及び第2項の規定により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第23条第2項第3号 第25条第3項 |
昭和34年1月1日 |
昭和39年10月1日 |
第25条第3項 |
昭和34年1月2日 |
昭和39年10月2日 |
第29条第3号 |
昭和33年12月31日 |
昭和39年9月30日 |
第30条第3項 |
昭和34年1月 |
昭和39年10月 |
5 第1項及び第2項の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第11項に規定する者の遺族として遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、同法附則第13項の規定を適用する場合においては、同項中次の表の上欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
昭和28年4月1日 |
昭和39年10月1日 |
昭和28年3月31日 |
昭和39年9月30日 |
昭和28年4月 |
昭和39年10月 |
昭和28年4月2日 |
昭和39年10月2日 |
第4条 この法律による改正後の遺族援護法第39条の2第1項に規定する軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における配偶者、子及び孫で、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後養子となつたもののうち、同法の施行の日の前日において、離縁又は縁組の取消しにより同法第31条第5号又は第6号に規定する養子でなくなつていた者については、当該養子縁組に関しては、同法第39条の6第1項の規定を適用しない。
2 この法律による改正後の遺族援護法第39条の2第1項に規定する軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における配偶者又は父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母で、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻したもの又は婚姻によりその氏を改めたもののうち、同法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをしていたもの(離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをした後に、さらに婚姻した者又は婚姻により氏を改めた者を除く。)には、同法第39条の6第1項の規定を適用しない。
第7条 この法律による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第115号)附則第6項及び附則第9項の規定の適用を受けていた者の遺族年金及び留守家族手当の額については、昭和39年9月分までは、なお従前の例による。
第13条 この法律による遺族援護法第2条第1項第1号及び第4条第2項並びに法律第177号第2条第1項の規定の改正並びに附則第3条第1項の規定により、昭和12年7月7日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、遺族援護法第23条第1項第1号に規定する遺族年金若しくは同条第2項第1号に規定する遺族給与金、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第20項に規定する遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第11項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者並びに附則第6条第2項及び第3項に規定する扶助料を受ける者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)の適用については、同法第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日が昭和38年4月1日前である場合に限る。
第1条 この法律は、昭和40年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 昭和40年9月30日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)第8条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 次の表の上欄に掲げる月分の遺族年金(死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第26条第1項各号中「9万2000円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の末日における遺族年金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。
月分 |
年齢の区分 |
||
60歳未満 |
60歳以上65歳未満 |
65歳以上70歳未満 |
|
昭和40年10月分から昭和41年6月分まで |
7万1000円 |
7万8000円 |
8万1500円 |
昭和41年7月分から同年9月分まで |
7万1000円 |
8万1500円 |
8万1500円 |
昭和41年10月分から同年12月分まで |
7万1000円 |
8万1500円 |
2 死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべき次の表の上欄に掲げる月分の遺族年金の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第26条第1項各号中「9万2000円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の末日における遺族年金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。
月分 |
年齢の区分 |
|
65歳未満 |
65歳以上70歳未満 |
|
昭和40年10月分から同年12月分まで |
7万8000円 |
8万1500円 |
昭和41年1月分から同年9月分まで |
8万1500円 |
8万1500円 |
第4条 次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金(死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第26条第4項中「4万6000円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。
月分 |
年齢の区分 |
||
60歳未満 |
60歳以上65歳未満 |
65歳以上70歳未満 |
|
昭和40年10月分から昭和41年6月分まで |
3万5500円 |
3万9000円 |
4万750円 |
昭和41年7月分から同年9月分まで |
3万5500円 |
4万750円 |
4万750円 |
2 死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべき次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第26条第4項中「4万6000円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。
月分 |
年齢の区分 |
|
65歳未満 |
65歳以上70歳未満 |
|
昭和40年10月分から同年12月分まで |
3万9000円 |
4万750円 |
昭和41年1月分から同年9月分まで |
4万750円 |
4万750円 |
第1条 この法律中、第2条、第4条、第5条(戦傷病者特別援護法第2条の改正規定を除く。)、第6条及び第8条の規定並びに附則第13条及び附則第15条から附則第17条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和41年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第19条第1項の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第159号)附則第13条の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条第1項第1号及び第2条の2の規定並びに附則第13条及び附則第16条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
第2条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第2条第3項第1号、第7条、第24条、第35条及び第39条の3の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第7条第1項及び第2項 第23条第1項第3号 第25条第1項 第30条第1項 第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月1日 |
昭和41年10月1日 |
第7条第1項及び第2項 第39条の6第2項 |
同日 |
昭和41年10月1日 |
第7条第3項及び第4項 第13条第2項 第23条第2項第3号 第25条第3項 |
昭和34年1月1日 |
昭和41年10月1日 |
第11条第3号 第29条第1項第3号及び第4号 |
昭和33年12月31日 |
昭和41年9月30日 |
第13条第1項 第30条第1項 |
昭和27年4月 |
昭和41年10月 |
第13条第1項 |
同月1日 |
昭和41年10月1日 |
第13条第2項 第30条第3項 |
昭和34年1月 |
昭和41年10月 |
第25条第1項 第36条第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月2日 |
昭和41年10月2日 |
第25条第3項 |
昭和34年1月2日 |
昭和41年10月2日 |
第29条第1項第2号及び第4号 第36条第1項第1号 第38条第2号 |
昭和27年3月31日 |
昭和41年9月30日 |
第30条第3項 |
同年同月1日 |
昭和41年10月1日 |
第36条第1項第2号 |
同年4月2日 |
昭和41年10月2日 |
第39条の4第2項 |
昭和39年10月 |
昭和41年10月 |
第39条の6 |
昭和39年10月1日 |
昭和41年10月1日 |
第3条 この法律による改正前の遺族援護法第7条第1項各号又は第3項各号に規定する日が昭和41年10月1日前であつた者に係る不具廃疾の程度の認定及びその者に支給する障害年金の始期については、なお従前の例による。
第4条 次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金(死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、この法律による改正後の遺族援護法第26条第4項中「6万4400円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。
月分 |
年齢の区分 |
|
60歳未満 |
60歳以上65歳未満 |
|
昭和41年10月分から同年12月分まで |
4万9700円 |
5万7050円 |
第5条 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者のうち、旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)の施行の日(死亡した者の死亡の日が同日以後であるときは、その死亡の日。以下同じ。)以後婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)したことにより、遺族援護法第29条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(旧恩給法の特例に関する件第1条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の夫又は妻を除くものとし、この法律による同法第2条第3項第1号の規定の改正により遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者を含む。)であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第4条第1項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
一 婚姻した日以後昭和41年10月1日前にこの法律による改正前の遺族援護法第31条第2号に該当した者
二 前号の期間内に養子となつたことによりこの法律による改正前の遺族援護法第31条第5号に該当した者(当該婚姻の相手方の直系尊属の養子となつた者を除く。)
三 当該婚姻の相手方が死亡した後に、更に婚姻した者
四 昭和41年10月1日において、当該婚姻の相手方の遺族であることにより恩給法(大正12年法律第48号)その他の法令(条例を含む。以下同じ。)により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者
2 前項第2号に該当する配偶者のうち、この法律による改正後の遺族援護法第24条第3項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)であつて、同法第4条第1項に規定する審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものの養子となつた者については、当該縁組に関しては、前項ただし書の規定を適用しない。
第6条 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めたことにより、遺族援護法第29条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(旧恩給法の特例に関する件第1条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の父、母、祖父及び祖母にあつては死亡した者の死亡の当時その者と同一戸籍内にあつたものを除くものとし、この法律による同法第2条第3項第1号の規定の改正により遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者を含む。)であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第4条第1項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。
2 この法律による遺族援護法第24条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻により氏を改めたことにより同法第29条の規定により当該遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができない者であつて、同法の施行の日の前日において当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第4条第1項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。
3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者には、適用しない。
一 婚姻した日以後昭和41年10月1日前にこの法律による改正前の遺族援護法第31条第2号又は第4号に該当した者
二 当該婚姻の相手方が死亡した後に、さらに婚姻により氏を改めた者
三 昭和41年10月1日において、当該婚姻の相手方の遺族であることにより恩給法その他の法令により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者
第7条 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者、子及び孫のうち、昭和41年10月1日前にこの法律による改正後の遺族援護法第24条第3項各号のいずれかに該当する者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)の養子となつたことにより、この法律による改正前の同法第31条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける権利を失つた者であつて、その者の養親となつた者につき死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと同法第4条第1項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
一 当該軍人又は軍人であつた者が公務上の負傷又は疾病により死亡したことによる扶助料を受ける資格を有する者
二 養子となつた日以後昭和41年10月1日前にこの法律による改正前の遺族援護法第31条第2号から第4号までのいずれかに該当した者
三 前号の期間内に婚姻したことによりこの法律による改正前の遺族援護法第31条第5号に該当した者
四 第2号の期間内に更に養子となつたことによりこの法律による改正前の遺族援護法第31条第5号又は第6号に該当した者
第8条 遺族援護法第39条の2第1項に規定する軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における配偶者のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻した者であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第4条第1項に規定する審議会等が議決したもの(当該婚姻の相手方が死亡した後に更に婚姻した者及び昭和41年10月1日において、当該婚姻の相手方の遺族たることにより恩給法その他の法令により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者を除く。)については、当該婚姻に関しては、遺族援護法第39条の6第1項の規定を適用しない。
2 遺族援護法第39条の2第1項に規定する軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めた者であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第4条第1項に規定する審議会等が議決したもの(当該婚姻の相手方が死亡した後に更に婚姻により氏を改めた者及び昭和41年10月1日において、当該婚姻の相手方の遺族であることにより恩給法その他の法令により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者を除く。)については、当該婚姻に関しては、遺族援護法第39条の6第1項の規定を適用しない。
3 前二項の規定にかかわらず、昭和41年10月1日前に死亡した者の死亡に関し、遺族一時金の支給を受ける権利を有する者がある場合における遺族一時金の支給については、なお従前の例による。
第9条 前四条の規定により遺族年金、遺族給与金又は遺族一時金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、附則第2条の規定を準用する。
第10条 この法律による遺族援護法第24条及び第35条の規定の改正により旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)第2条第1項から第3項までの規定に基づく遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関しては、同条第4項中「昭和32年1月」とあるのは「昭和41年10月」と、「昭和32年1月1日」とあるのは「昭和41年10月1日」と読み替えるものとする。
第11条 この法律による遺族援護法第2条第3項第1号の規定の改正並びに附則第5条及び附則第7条の規定により、昭和12年7月7日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことによる同法第23条第1項第1号に規定する遺族年金若しくは同条第2項第1号に規定する遺族給与金、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第20項に規定する遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第11項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の適用については、同法第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日が昭和38年4月1日前である場合に限る。
2 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に支給する戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、昭和41年11月1日とする。
第12条 この法律による遺族援護法第2条第3項第1号並びに第7条第3項及び第4項の規定の改正により同条に規定する障害年金又は障害一時金を受けるに至つた者は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)第2条の規定の適用については、昭和38年4月1日において同条第3号の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。
第14条 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和36年法律第134号)附則第6項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、附則第2条の規定を準用する。
第15条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第159号)の改正により戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、昭和41年11月1日とする。
第1条 この法律中、第3条から第5条までの規定及び附則第7条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和42年10月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、昭和42年4月1日から適用する。
一 略
二 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第108号。以下「法律第108号」という。)附則第12条
第2条 昭和42年9月30日までに支給事由の生じたこの法律による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第7条の規定による障害一時金の支給については、なお従前の例による。
第3条 昭和42年9月30日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、この法律による改正後の遺族援護法第8条第5項及び第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 この法律による改正前の遺族援護法第7条の規定により障害年金又は障害一時金を受ける権利を取得した者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、昭和42年10月1日において当該障害年金又は障害一時金の支給事由となつた負傷又は疾病による障害の状態が恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三(第4款症及び第5款症を除く。)に定める程度であるものは、障害年金を受ける権利を取得するものとする。
一 障害一時金を受ける権利を取得した日以後昭和42年10月1日前に日本の国籍を失わなかつた者
二 遺族援護法第9条第1項の規定により附された期限が到来し、この法律による改正前の同法第7条第1項ただし書又は同条第3項ただし書の規定に該当したため同法第9条第2項の規定により引き続き障害年金を受けることができなかつた者であつて、当該期限が到来した日以後昭和42年10月1日前に日本の国籍を失わなかつたもの
三 この法律による改正前の遺族援護法第7条第1項ただし書又は同条第3項ただし書の規定に該当したため同法第14条の規定により障害年金を受ける権利を失つた者であつて、当該権利を失つた日以後昭和42年10月1日前に日本の国籍を失わなかつたもの
2 前項の障害年金については、この法律による改正後の遺族援護法第7条第5項の規定を適用しない。
3 第1項の障害年金は、昭和42年10月分から支給する。
4 障害一時金を受けた者に支給する第1項の障害年金については、政令で定めるところにより、当該障害年金の額からすでに受けた障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除することができる。
第5条 この法律による遺族援護法第25条並びに第34条第2項及び第3項の規定の改正により遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第25条第1項 第30条第1項 第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月1日 |
昭和42年10月1日 |
第25条第1項 第36条第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月2日 |
昭和42年10月2日 |
第25条第3項 |
昭和34年1月1日 |
昭和42年10月1日 |
昭和34年1月2日 |
昭和42年10月2日 |
|
第29条第1項第2号及び第4号 第36条第1項第1号 第38条第2号 |
昭和27年3月31日 |
昭和42年9月30日 |
第29条第1項第3号及び第4号 |
昭和33年12月31日 |
昭和42年9月30日 |
第30条第1項 |
昭和27年4月 |
昭和42年10月 |
第30条第3項 |
昭和34年1月 |
昭和42年10月 |
同年同月1日 |
昭和42年10月1日 |
|
第36条第1項第2号 |
同年4月2日 |
昭和42年10月2日 |
第6条 この法律による遺族援護法第25条第1項の規定の改正により旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)第2条第1項から第3項までの規定に基づく遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関しては、同条第4項中「昭和32年1月」とあるのは、「昭和42年10月」と、「昭和32年1月1日」とあるのは、「昭和42年10月1日」と読み替えるものとする。
1 この法律は、昭和43年10月1日から施行する。ただし、第1条中戦傷病者戦没者遺族等援護法第2条第3項第3号の改正規定及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
3 昭和43年9月30日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第5項及び第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和44年10月1日から施行する。
第2条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第2条第3項、第4条第4項第2号、第23条第2項、第34条及び第39条の2第1項第1号の規定の改正並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号)による恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第7条第1項及び第2項 第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月1日 |
昭和44年10月1日 |
第7条第1項及び第2項 第39条の6第2項 |
同日 |
昭和44年10月1日 |
第7条第3項及び第4項 第13条第2項 第23条第2項第3号 第25条第3項 |
昭和34年1月1日 |
昭和44年10月1日 |
第11条第2号 第36条第1項第1号 第38条第2号 |
昭和27年3月31日 |
昭和44年9月30日 |
第11条第3号 第29条第1項第3号及び第4号 |
昭和33年12月31日 |
昭和44年9月30日 |
第13条第1項 |
昭和27年4月 |
昭和44年10月 |
同月1日 |
昭和44年10月1日 |
|
第13条第2項 第30条第3項 |
昭和34年1月 |
昭和44年10月 |
第25条第3項 |
昭和34年1月2日 |
昭和44年10月2日 |
第30条第3項 |
同年同月1日 |
昭和44年10月1日 |
第36条第1項第2号 |
同年4月2日 |
昭和44年10月2日 |
第36条第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月2日 |
昭和44年10月2日 |
第39条の4第2項 |
昭和39年10月 |
昭和44年10月 |
第39条の6 |
昭和39年10月1日 |
昭和44年10月1日 |
第3条 昭和44年9月30日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、この法律による改正後の遺族援護法第8条第8項及び第9項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 昭和44年10月分から同年12月分までの遺族年金(死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)及び子に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合において、当該月分に対応するそれぞれの月の末日における遺族年金を受けるべき遺族の年齢が65歳未満であるときは、この法律による改正後の遺族援護法第26条第1項第1号中「13万5000円」とあるのは、「12万7000円」と読み替えるものとする。
2 昭和44年10月分から同年12月分までの遺族給与金(死亡した者の配偶者及び子に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合において、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が65歳未満であるときは、この法律による改正後の遺族援護法第26条第2項第1号中「9万4500円」とあるのは、「8万8900円」と読み替えるものとする。
第4条の2 昭和38年3月31日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、この法律による遺族援護法第2条第3項又は第23条第2項の規定の改正により同項に規定する遺族給与金(同項第2号及び第3号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)の適用については、同法第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
2 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、昭和45年11月1日とする。
第4条の3 昭和42年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、この法律による遺族援護法第2条第3項又は第23条第2項の規定の改正により同項に規定する遺族給与金(同項第2号及び第3号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者(同法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の適用については、同法第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
2 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法を適用する場合においては、同法第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び同法第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのは、それぞれ「昭和45年9月30日」とする。
3 前項に規定する者に交付する戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、昭和45年10月1日とする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条から第6条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第12条第1項、第13条第2項、第14条第1項、第19条及び第22条の規定は、昭和44年10月1日から適用する。
第1条 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。
第2条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第4条第4項第2号並びに第7条第1項及び第2項の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第7条第1項及び第2項 第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月1日 |
昭和45年10月1日 |
第7条第1項及び第2項 |
同日 |
昭和45年10月1日 |
第7条第3項及び第4項 第13条第2項 第23条第2項第3号 第25条第3項 |
昭和34年1月1日 |
昭和45年10月1日 |
第11条第2号 第36条第1項第1号 第38条第2号 |
昭和27年3月31日 |
昭和45年9月30日 |
第11条第3号 第29条第1項第3号及び第4号 |
昭和33年12月31日 |
昭和45年9月30日 |
第13条第1項 |
昭和27年4月 |
昭和45年10月 |
同月1日 |
昭和45年10月1日 |
|
第13条第2項 第30条第3項 |
昭和34年1月 |
昭和45年10月 |
第25条第3項 |
昭和34年1月2日 |
昭和45年10月2日 |
第30条第3項 |
同年同月1日 |
昭和45年10月1日 |
第36条第1項第2号 |
同年4月2日 |
昭和45年10月2日 |
第36条第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月2日 |
昭和45年10月2日 |
第3条 昭和45年9月30日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、この法律による改正後の遺族援護法第8条第9項及び第10項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 遺族援護法第4条第2項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされた軍人であつた者であつて、この法律による同法第7条第1項の規定の改正により軍人たるによる障害年金又は障害一時金を受けることとなるべきものについては、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第12項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和29年法律第68号)附則第2項の規定を適用しない。
第5条 軍人軍属が遺族援護法第4条第5項に規定する事変地若しくは戦地における在職期間内に死亡し、又は軍人軍属であつた者が当該事変地若しくは戦地における在職期間内の行為に関連して当該事変地若しくは戦地において死亡した場合においては、当該死亡が同法第23条第1項の規定による遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第11項の規定による遺族年金を含む。)の支給事由に該当する場合を除き、その遺族に遺族年金を支給する。ただし、当該死亡が大赦令(昭和20年勅令第579号)第1条各号、大赦令(昭和21年勅令第511号)第1条各号及び大赦令(昭和27年政令第117号)第1条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと遺族援護法第4条第1項に規定する審議会等が議決した場合に限る。
2 前項の規定により遺族年金を支給する場合において、当該軍人軍属又は軍人軍属であつた者が昭和16年12月8日以後に死亡したものであるとき(昭和16年12月8日前に死亡したことが昭和20年9月2日以後において認定された場合を含む。)は、その遺族に弔慰金を支給する。
3 第1項の遺族年金及び前項の弔慰金については、遺族援護法の規定による遺族年金及び弔慰金(同法第34条第4項の規定の適用によらないものをいう。)に関する規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月と読み替えるものとする。
第25条第1項 第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月1日 |
昭和45年10月1日 |
第29条第1項第2号及び第4号 第36条第1項第1号 第38条第2号 |
昭和27年3月31日 |
昭和45年9月30日 |
第30条第1項 |
昭和27年4月 |
昭和45年10月 |
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。
第2条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第7条第1項及び第2項、第23条、第25条第1項第1号並びに第34条第5項の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第7条第1項及び第2項 第25条第1項 第30条第1項 第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月1日 |
昭和46年10月1日 |
第7条第1項及び第2項 |
同日 |
昭和46年10月1日 |
第11条第2号 第29条第1項第2号及び第4号 第36条第1項第1号 第38条第2号 |
昭和27年3月31日 |
昭和46年9月30日 |
第13条第1項第1号 第30条第1項 |
昭和27年4月 |
昭和46年10月 |
第13条第1項第1号 |
同月1日 |
昭和46年10月1日 |
第25条第1項 第36条第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月2日 |
昭和46年10月2日 |
第25条第3項 |
昭和34年1月1日 |
昭和46年10月1日 |
昭和34年1月2日 |
昭和46年10月2日 |
|
第29条第1項第3号及び第4号 |
昭和33年12月31日 |
昭和46年9月30日 |
第30条第3項 |
昭和34年1月 |
昭和46年10月 |
同年同月1日 |
昭和46年10月1日 |
|
第36条第1項第2号 |
同年4月2日 |
昭和46年10月2日 |
第3条 この法律による改正後の遺族援護法第7条第1項又は第3項の規定により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第12項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和29年法律第68号)附則第2項の規定を適用しない。
第4条 軍人軍属であつた者に支給する昭和46年1月から同年9月までの月分の障害年金については、遺族援護法第8条第1項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。
不具廃疾の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第1項症の年金額に361,200円以内の額を加えた額 |
第1項症 |
516,000円 |
第2項症 |
418,000円 |
第3項症 |
335,000円 |
第4項症 |
253,000円 |
第5項症 |
196,000円 |
第6項症 |
150,000円 |
第1款症 |
139,000円 |
第2款症 |
129,000円 |
第3款症 |
98,000円 |
第4款症 |
77,000円 |
第5款症 |
67,000円 |
2 準軍属であつた者に支給する昭和46年1月から同年9月までの月分の障害年金については、遺族援護法第8条第7項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。
不具廃疾の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第1項症の年金額に252,840円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、288,960円)以内の額を加えた額 |
第1項症 |
361,200円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、412,800円) |
第2項症 |
292,600円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、334,400円) |
第3項症 |
234,500円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、268,000円) |
第4項症 |
177,100円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、202,400円) |
第5項症 |
137,200円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、156,800円) |
第6項症 |
105,000円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、120,000円) |
第1款症 |
97,300円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、111,200円) |
第2款症 |
90,300円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、103,200円) |
第3款症 |
68,600円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、78,400円) |
第4款症 |
53,900円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、61,600円) |
第5款症 |
46,900円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、53,600円) |
第5条 軍人軍属であつた者に支給する昭和46年1月1日から同年9月30日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、遺族援護法第8条第9項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。
不具廃疾の程度 |
金額 |
第1款症 |
548,000円 |
第2款症 |
455,000円 |
第3款症 |
390,000円 |
第4款症 |
321,000円 |
第5款症 |
257,000円 |
2 準軍属であつた者に支給する昭和46年1月1日から同年9月30日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、遺族援護法第8条第10項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。
不具廃疾の程度 |
金額 |
第1款症 |
383,600円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、438,400円) |
第2款症 |
318,500円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、364,000円) |
第3款症 |
273,000円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、312,000円) |
第4款症 |
224,700円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、256,800円) |
第5款症 |
179,900円(第2条第3項第1号に掲げる者に係るものにあつては、205,600円) |
第6条 昭和46年1月から同年9月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正前の遺族援護法第26条第1項第1号中「15万7000円」とあるのは「16万300円」と、この法律による改正前の同法同条第2項第1号中「10万9900円」とあるのは「11万2210円」と、「12万5600円」とあるのは「12万8240円」とする。
第7条 軍人軍属が昭和20年9月2日以後遺族援護法第4条第2項に規定する戦地であつた地域において在職期間内に軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡し、又は軍人軍属であつた者が同項に規定する事変地若しくは戦地若しくは同項に規定する戦地であつた地域における在職期間内の行為に関連して同日以後当該地域において死亡した場合においては、当該死亡が同法第23条第1項の規定による遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第20項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第11項の規定による遺族年金を含む。)の支給事由に該当する場合を除き、その遺族に遺族年金を支給する。ただし、当該死亡が大赦令(昭和20年勅令第579号)第1条各号、大赦令(昭和21年勅令第511号)第1条各号及び大赦令(昭和27年政令第117号)第1条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと遺族援護法第4条第1項に規定する審議会等が議決した場合に限る。
2 前項の規定により遺族年金を支給する場合においては、当該死亡が遺族援護法第34条第2項又は第3項に規定する弔慰金の支給事由に該当する場合を除き、当該死亡した者の遺族に弔慰金を支給する。
3 第1項の遺族年金及び前項の弔慰金については、遺族援護法の規定による遺族年金及び弔慰金に関する規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月と読み替えるものとする。
第25条第1項 第30条第1項 第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月1日 |
昭和46年10月1日 |
第25条第1項 第36条第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月2日 |
昭和46年10月2日 |
第29条第1項第2号及び第4号 第36条第1項第1号 第38条第2号 |
昭和27年3月31日 |
昭和46年9月30日 |
第30条第1項 |
昭和27年4月 |
昭和46年10月 |
第36条第1項第2号 |
同年4月2日 |
昭和46年10月2日 |
第8条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号。以下「法律第181号」という。)の施行の際遺族援護法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当していなかつたため遺族年金を受ける権利を有しなかつた父、母、祖父又は祖母であつて、同法第25条第1項中「昭和27年4月1日(死亡した者の死亡の日が、昭和27年4月2日以後であるときは、その死亡の日)」とあるのを「昭和46年10月1日」と、同法第29条第1項第2号中「昭和27年3月31日」とあるのを「昭和46年9月30日」と読み替えて適用した場合に、この法律の施行の際又はこの法律の施行後において遺族年金を受ける権利を有することとなるものについては、法律第181号附則第12項本文の規定にかかわらず、その者に遺族援護法第23条第1項の遺族年金を支給する。
2 前項の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者で、当該遺族年金の支給事由と同一の事由により恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第10条第1項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族たるによる扶助料(以下「公務扶助料」という。)を受ける資格を有するもの(同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有するもの並びに当該公務扶助料を受ける権利を有する者の扶養遺族であるもの及び扶養遺族であつたものを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出なければ、当該遺族年金を受ける権利を失う。
3 第1項の遺族年金について遺族援護法を適用する場合には、同法第30条第1項中「昭和27年4月(死亡した者の死亡の日が昭和27年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「昭和46年10月」と、同条第2項中「死亡した者の死亡の日の属する月の翌月」とあるのは「昭和46年10月」とする。
4 第1項の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に支給する遺族年金の額は、他に同一の事由による公務扶助料が支給される期間、7万2000円(遺族援護法第23条第1項第2号に掲げる遺族に支給するものであるときは、5万6400円)とする。ただし、遺族援護法第8条の3第1項の改定率が一を上回る場合においては、これらの額にそれぞれ同項の改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額とする。
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。
第2条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第2条第3項第6号、第4条第4項第2号及び第34条の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第7条第5項及び第6項 第13条第1項第2号 第23条第2項第3号 第25条第3項 |
昭和34年1月1日 |
昭和47年10月1日 |
第11条第3号 第29条第1項第3号及び第4号 |
昭和33年12月31日 |
昭和47年9月30日 |
第13条第1項第2号 第30条第3項 |
昭和34年1月 |
昭和47年10月 |
第25条第3項 |
昭和34年1月2日 |
昭和47年10月2日 |
第30条第3項 |
同年同月1日 |
昭和47年10月1日 |
第36条第1項第1号 第38条第2号 |
昭和27年3月31日 |
昭和47年9月30日 |
第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月1日 |
昭和47年10月1日 |
第36条第1項第2号 |
同年4月2日 |
昭和47年10月2日 |
第36条第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月2日 |
昭和47年10月2日 |
第39条の4第2項 |
昭和45年10月 |
昭和47年10月 |
第39条の6 |
昭和45年10月1日 |
昭和47年10月1日 |
第39条の6第2項 |
同日 |
昭和47年10月1日 |
2 昭和47年10月から同年12月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正後の遺族援護法第26条第1項第1号中「24万円」とあるのは「21万7600円」と、同条第2項第1号中「21万6000円」とあるのは「19万5840円」と、「24万円」とあるのは「21万7600円」とする。
3 この法律による遺族援護法第7条の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第12項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和29年法律第68号)附則第2項の規定を適用しない。
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
第2条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第23条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第25条第1項 第30条第1項 |
昭和27年4月1日 |
昭和48年10月1日 |
第25条第1項 |
昭和27年4月2日 |
昭和48年10月2日 |
第25条第3項 |
昭和34年1月1日 |
昭和48年10月1日 |
昭和34年1月2日 |
昭和48年10月2日 |
|
第29条第1項第2号及び第4号 |
昭和27年3月31日 |
昭和48年9月30日 |
第29条第1項第3号及び第4号 |
昭和33年12月31日 |
昭和48年9月30日 |
第30条第1項 |
昭和27年4月 |
昭和48年10月 |
第30条第3項 |
昭和34年1月 |
昭和48年10月 |
同年同月1日 |
昭和48年10月1日 |
2 この法律による遺族援護法第7条の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第12項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和29年法律第68号)附則第2項の規定を適用しない。
1 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第2条中未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、第5条中戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の改正規定並びに附則第4項の規定は公布の日から、第4条、第6条及び第7条の規定は同年10月1日から施行する。
3 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法第2条第3項第7号の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第7条第6項及び第7項 第13条第1項第2号 第23条第2項第3号 第25条第3項 |
昭和34年1月1日 |
昭和49年9月1日 |
第7条第9項 第13条第1項第3号 |
昭和46年10月1日 |
昭和49年9月1日 |
第11条第3号 第29条第1項第3号及び第4号 |
昭和33年12月31日 |
昭和49年8月31日 |
第11条第3号 |
昭和46年9月30日 |
昭和49年8月31日 |
第13条第1項第2号 第30条第3項 |
昭和34年1月 |
昭和49年9月 |
第13条第1項第3号 |
昭和46年10月 |
昭和49年9月 |
第25条第3項 |
昭和34年1月2日 |
昭和49年9月2日 |
第30条第3項 |
同年同月1日 |
昭和49年9月1日 |
第36条第1項第1号 第38条第2号 |
昭和27年3月31日 |
昭和49年8月31日 |
第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月1日 |
昭和49年9月1日 |
第36条第1項第2号 |
同年4月2日 |
昭和49年9月2日 |
第36条第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月2日 |
昭和49年9月2日 |
第39条の4第2項 |
昭和45年10月 |
昭和49年9月 |
第39条の6 |
昭和45年10月1日 |
昭和49年9月1日 |
第39条の6第2項 |
同日 |
昭和49年9月1日 |
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和50年8月1日から施行する。ただし、第3条中未帰還者留守家族等援護法第15条、第16条第1項及び第17条第1項の改正規定並びに第7条及び第8条並びに次項及び附則第3項の規定は同年4月1日から、第2条及び第4条の規定は昭和51年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。
第2条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第23条第1項及び第2項、第25条第1項第1号並びに第39条の2第1項第1号及び第3号の規定の改正により遺族年金、遺族給与金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第25条第1項 第30条第1項 |
昭和27年4月1日 |
昭和51年7月1日 |
第25条第1項 |
昭和27年4月2日 |
昭和51年7月2日 |
第25条第3項 |
昭和34年1月1日 |
昭和51年7月1日 |
昭和34年1月2日 |
昭和51年7月2日 |
|
第29条第1項第2号及び第4号 |
昭和27年3月31日 |
昭和51年6月30日 |
第29条第1項第3号及び第4号 |
昭和33年12月31日 |
昭和51年6月30日 |
第30条第1項 |
昭和27年4月 |
昭和51年7月 |
第30条第3項 |
昭和34年1月 |
昭和51年7月 |
同年同月1日 |
昭和51年7月1日 |
|
第39条の4第2項 |
昭和39年10月 |
昭和51年7月 |
昭和45年10月 |
昭和51年7月 |
|
第39条の6 |
昭和39年10月1日 |
昭和51年7月1日 |
昭和45年10月1日 |
昭和51年7月1日 |
|
第39条の6第2項 |
同日 |
昭和51年7月1日 |
第3条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第159号)附則第3条第1項及び第2項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)の施行の日」と読み替えてこれらの規定を適用したとするならば、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得して引き続き昭和51年7月1日までその権利を有することとなる者には、当該遺族年金又は遺族給与金を支給する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第108号)附則第5条第1項並びに附則第6条第1項及び第2項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)の施行の日」と読み替えてこれらの規定を適用したとするならば、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得して引き続き昭和51年7月1日までその権利を有することとなる者には、当該遺族年金又は遺族給与金を支給する。
3 前二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、遺族援護法を適用する場合においては、遺族援護法第30条第1項中「昭和27年4月(死亡した者の死亡の日が昭和27年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「昭和51年7月」と、同条第3項中「昭和34年1月(死亡した者の死亡の日が同年同月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「昭和51年7月」とする。
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条から第4条までの規定、第7条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第3条及び附則第5条の改正規定、附則第6条の2を削る改正規定、附則第8条、附則第10条及び附則第22条の改正規定並びに附則第22条の2を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第5条まで、附則第24条から附則第27条まで及び附則第34条から附則第36条までの規定 昭和51年8月1日
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第4条、第6条、第9条、第11条及び附則第6条の規定 公布の日
二 第2条、第5条及び次条の規定 昭和52年8月1日
三 略
四 第3条、附則第3条及び附則第4条の規定 昭和52年11月1日
2 次の各号に掲げる規定は、昭和52年4月1日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第8条第1項から第3項まで及び第7項、第26条第1項、第27条第1項及び第3項並びに第32条第3項の規定
二 略
三 第6条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第18項の規定
四 第11条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)附則第8条第4項の規定
第2条 第2条の規定による改正後の遺族援護法第23条第1項及び第2項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第2条の規定による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第25条第1項 第30条第1項 |
昭和27年4月1日 |
昭和52年8月1日 |
第25条第1項 |
昭和27年4月2日 |
昭和52年8月2日 |
第25条第3項 |
昭和34年1月1日 |
昭和52年8月1日 |
昭和34年1月2日 |
昭和52年8月2日 |
|
第29条第1項第2号及び第4号 |
昭和27年3月31日 |
昭和52年7月31日 |
第29条第1項第3号及び第4号 |
昭和33年12月31日 |
昭和52年7月31日 |
第30条第1項 |
昭和27年4月 |
昭和52年8月 |
第30条第3項 |
昭和34年1月 |
昭和52年8月 |
同年同月1日 |
昭和52年8月1日 |
第3条 第3条の規定による改正後の遺族援護法第23条第1項及び第2項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第3条の規定による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第25条第1項 第30条第1項 |
昭和27年4月1日 |
昭和52年11月1日 |
第25条第1項 |
昭和27年4月2日 |
昭和52年11月2日 |
第25条第3項 |
昭和34年1月1日 |
昭和52年11月1日 |
昭和34年1月2日 |
昭和52年11月2日 |
|
第29条第1項第2号及び第4号 |
昭和27年3月31日 |
昭和52年10月31日 |
第29条第1項第3号及び第4号 |
昭和33年12月31日 |
昭和52年10月31日 |
第30条第1項 |
昭和27年4月 |
昭和52年11月 |
第30条第3項 |
昭和34年1月 |
昭和52年11月 |
同年同月1日 |
昭和52年11月1日 |
第4条 昭和52年10月31日までに支給事由の生じた第3条の規定による改正前の遺族援護法第39条の2第1項の規定による遺族一時金の支給については、なお従前の例による。
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第3条、第5条、第7条及び第8条の規定 公布の日
二 第2条の規定(次号及び第4号に規定する改正規定を除く。)及び第4条の規定 昭和53年6月1日
三 第2条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第2条第3項の改正規定並びに第6条及び附則第3項の規定 昭和53年10月1日
四 第2条中遺族援護法第43条に一項を加える改正規定 昭和53年11月1日
2 次の各号に掲げる規定は、昭和53年4月1日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の遺族援護法第8条第1項から第3項まで及び第7項、第26条第1項、第27条第1項及び第3項並びに第32条第3項の規定
二 略
三 第5条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第18項の規定
四 略
五 第8条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)附則第8条第4項の規定
3 第2条の規定による遺族援護法第2条第3項第4号の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第2条の規定による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第7条第6項及び第7項 第13条第1項第2号 第23条第2項第3号 第25条第3項 |
昭和34年1月1日 |
昭和53年10月1日 |
第7条第8項 第13条第1項第5号 |
昭和48年10月1日 |
昭和53年10月1日 |
第11条第3号 第29条第1項第3号及び第4号 |
昭和33年12月31日 |
昭和53年9月30日 |
第11条第3号 |
昭和48年9月30日 |
昭和53年9月30日 |
第13条第1項第2号 第30条第3項 |
昭和34年1月 |
昭和53年10月 |
第13条第1項第5号 |
昭和48年10月 |
昭和53年10月 |
同月1日 |
昭和53年10月1日 |
|
第25条第3項 |
昭和34年1月2日 |
昭和53年10月2日 |
第30条第3項 |
同年同月1日 |
昭和53年10月1日 |
第36条第1項第1号 第38条第2号 |
昭和27年3月31日 |
昭和53年9月30日 |
第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月1日 |
昭和53年10月1日 |
第36条第1項第2号 |
同年4月2日 |
昭和53年10月2日 |
第36条第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月2日 |
昭和53年10月2日 |
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第4条、第6条、第8条、第11条、附則第3条及び附則第4条の規定 公布の日
二 第2条、第5条及び第12条の規定 昭和54年6月1日
三 第3条、第7条、第9条、第10条、次条、附則第5条及び附則第6条の規定 昭和54年10月1日
2 次の各号に掲げる規定は、昭和54年4月1日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第8条第1項から第3項まで及び第7項、第26条第1項、第27条第1項及び第3項並びに第32条第3項の規定
二 略
三 第6条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第18項の規定
四 略
五 第11条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)附則第8条第4項の規定
第2条 この法律による遺族援護法第23条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第25条第1項 第30条第1項 |
昭和27年4月1日 |
昭和54年10月1日 |
第25条第1項 |
昭和27年4月2日 |
昭和54年10月2日 |
第25条第3項 |
昭和34年1月1日 |
昭和54年10月1日 |
昭和34年1月2日 |
昭和54年10月2日 |
|
第29条第1項第2号及び第4号 |
昭和27年3月31日 |
昭和54年9月30日 |
第29条第1項第3号及び第4号 |
昭和33年12月31日 |
昭和54年9月30日 |
第30条第1項 |
昭和27年4月 |
昭和54年10月 |
第30条第3項 |
昭和34年1月 |
昭和54年10月 |
同年同月1日 |
昭和54年10月1日 |
第6条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第159号。以下この項において「法律第159号」という。)附則第3条第1項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)の施行の日」と、「この法律の施行の際、遺族年金」とあるのを「遺族年金」と、「この法律の施行前」とあるのを「昭和54年10月1日前」と、「遺族援護法第31条第2号」とあるのを「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第108号)による改正前の遺族援護法(以下この項及び次項において「旧法」という。)第31条第2号」と、「遺族援護法第31条第5号」とあるのを「旧法第31条第5号」と、「直系尊族」とあるのを「直系尊属及び遺族援護法第24条第3項に規定する者」と、同条第2項中「及び母」とあるのを「及び母並びに遺族援護法第24条第3項各号に掲げる者」と、「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)の施行の日」と、「この法律の施行の際、遺族年金」とあるのを「遺族年金」と、「この法律の施行前」とあるのを「昭和54年10月1日前」と、「遺族援護法第31条第2号」とあるのを「旧法第31条第2号」と読み替えてこれらの規定を適用した場合に、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得することとなる者(法律第159号附則第3条第1項若しくは第2項又は法律第22号附則第3条第1項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得した者を除く。)には、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を支給する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第108号。以下この項において「法律第108号」という。)附則第5条第1項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)の施行の日」と、「昭和41年10月1日」とあるのを「昭和54年10月1日」と、附則第6条中「及び母」とあるのを「及び母並びに遺族援護法第24条第3項各号に掲げる者」と、「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)の施行の日」と、「昭和41年10月1日」とあるのを「昭和54年10月1日」と読み替えてこれらの規定を適用した場合に、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得することとなる者(法律第108号附則第5条若しくは附則第6条又は法律第22号附則第3条第2項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得した者を除く。)には、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を支給する。
3 前二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、附則第2条の規定を準用する。
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第5条、第7条及び第11条の規定 昭和55年4月1日
二 第2条、第6条及び第12条の規定 昭和55年6月1日
三 略
四 第3条及び第10条の規定 昭和55年12月1日
五 第4条及び次項の規定 昭和56年1月1日
2 第4条の規定による戦傷病者戦没者遺族等援護法第23条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第4条の規定による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第25条第1項 第30条第1項 |
昭和27年4月1日 |
昭和56年1月1日 |
第25条第1項 |
昭和27年4月2日 |
昭和56年1月2日 |
第25条第3項 |
昭和34年1月1日 |
昭和56年1月1日 |
昭和34年1月2日 |
昭和56年1月2日 |
|
第29条第1項第2号及び第4号 |
昭和27年3月31日 |
昭和55年12月31日 |
第29条第1項第3号及び第4号 |
昭和33年12月31日 |
昭和55年12月31日 |
第30条第1項 |
昭和27年4月 |
昭和56年1月 |
第30条第3項 |
昭和34年1月 |
昭和56年1月 |
同年同月1日 |
昭和56年1月1日 |
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第6条、第8条及び第11条の規定 公布の日
二 第2条の規定 昭和56年6月1日
三 第3条及び第7条の規定 昭和56年8月1日
四 第4条、第9条、第10条及び附則第3項の規定 昭和56年10月1日
五 第5条の規定 昭和56年12月1日
2 次の各号に掲げる規定は、昭和56年4月1日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第1項から第3項まで及び第7項、第8条の2第1項及び第3項、第26条第1項、第27条第1項及び第3項並びに第32条第3項の規定
二 略
三 第8条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第18項の規定
四 第11条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)附則第8条第4項の規定
3 第4条の規定による戦傷病者戦没者遺族等援護法第2条第3項第4号の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第4条の規定による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第7条第8項及び第9項 第13条第1項第2号 第23条第2項第3号 第25条第3項 |
昭和34年1月1日 |
昭和56年10月1日 |
第7条第10項 第13条第1項第5号 |
昭和48年10月1日 |
昭和56年10月1日 |
第7条第11項 第13条第1項第3号 |
昭和46年10月1日 |
昭和56年10月1日 |
第7条第12項 |
昭和55年12月1日 |
昭和56年10月1日 |
同日 |
昭和56年10月1日 |
|
第11条第3号 第29条第1項第3号及び第4号 |
昭和33年12月31日 |
昭和56年9月30日 |
第11条第3号 |
昭和46年9月30日 |
昭和56年9月30日 |
昭和48年9月30日 |
昭和56年9月30日 |
|
第13条第1項第2号 第30条第3項 |
昭和34年1月 |
昭和56年10月 |
第13条第1項第3号 |
昭和46年10月 |
昭和56年10月 |
第13条第1項第3号、第5号及び第7号 |
同月1日 |
昭和56年10月1日 |
第13条第1項第5号 |
昭和48年10月 |
昭和56年10月 |
第13条第1項第7号 |
昭和55年12月 |
昭和56年10月 |
第25条第3項 |
昭和34年1月2日 |
昭和56年10月2日 |
第30条第3項 |
同年同月1日 |
昭和56年10月1日 |
第36条第1項第1号 第38条第2号 |
昭和27年3月31日 |
昭和56年9月30日 |
第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月1日 |
昭和56年10月1日 |
第36条第1項第2号 |
同年4月2日 |
昭和56年10月2日 |
第36条第2項 第38条第3号 |
昭和27年4月2日 |
昭和56年10月2日 |
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規定は、昭和57年5月1日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第8条第1項から第3項まで及び第7項、第8条の2第1項及び第3項、第26条第1項並びに第27条第1項及び第3項の規定
二 略
三 第3条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号。以下「法律第181号」という。)附則第18項の規定
四 次条から附則第5条までの規定
第2条 昭和57年5月から同年7月までの月分の障害年金については、第1条の規定による改正後の遺族援護法第8条第1項の表中「2,768,500円」とあるのは「2,747,500円」と、「3,955,000円」とあるのは「3,925,000円」と、「3,286,000円」とあるのは「3,256,000円」と、「2,697,000円」とあるのは「2,672,000円」と、「2,130,000円」とあるのは「2,105,000円」と、「1,720,000円」とあるのは「1,700,000円」と、「1,386,000円」とあるのは「1,366,000円」と、「1,266,000円」とあるのは「1,251,000円」と、「1,153,000円」とあるのは「1,138,000円」と、「925,000円」とあるのは「915,000円」と、「742,000円」とあるのは「732,000円」と、「654,000円」とあるのは「644,000円」とし、第1条の規定による改正後の遺族援護法第8条の2第1項の表中「2,108,600円」とあるのは「2,091,800円」と、「3,012,300円」とあるのは、「2,988,300円」と、「2,504,900円」とあるのは「2,480,900円」と、「2,062,300円」とあるのは「2,042,300円」と、「1,632,700円」とあるのは「1,612,700円」と、「1,324,600円」とあるのは「1,308,600円」と、「1,070,400円」とあるのは「1,054,400円」と、「974,300円」とあるのは「962,300円」と、「888,200円」とあるのは「876,200円」と、「713,500円」とあるのは「705,500円」と、「576,500円」とあるのは「568,500円」と、「505,400円」とあるのは「497,400円」とする。
第3条 昭和57年5月1日から同年7月31日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、第1条の規定による改正後の遺族援護法第8条第7項の表中「4,207,000円」とあるのは「4,175,000円」と、「3,490,000円」とあるのは「3,464,000円」と、「2,994,000円」とあるのは「2,971,000円」と、「2,460,000円」とあるのは「2,441,000円」と、「1,973,000円」とあるのは「1,958,000円」とし、第1条の規定による改正後の遺族援護法第8条の2第3項の表中「3,204,400円」とあるのは「3,178,800円」と、「2,658,800円」とあるのは「2,637,500円」と、「2,280,300円」とあるのは「2,262,000円」と、「1,873,500円」とあるのは「1,858,500円」と、「1,503,200円」とあるのは「1,491,100円」とする。
第4条 昭和57年5月から同年7月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、第1条の規定による改正後の遺族援護法第26条第1項中「132万円」とあるのは「129万9000円」とし、第1条の規定による改正後の遺族援護法第27条第1項中「132万円」とあるのは「129万9000円」と、「104万7000円」とあるのは「103万円」とし、同条第3項の表中「259,000円」とあるのは「253,200円」と、「194,300円」とあるのは「189,900円」と、「116,600円」とあるのは「113,900円」とする。
第6条 この法律による改正前の遺族援護法、法律第181号又は留守家族援護法の規定による昭和57年5月以降の分として支払われた障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当は、この法律による改正後の遺族援護法、法律第181号又は留守家族援護法の規定による当該障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当の内払とみなす。
1 この法律は、昭和58年10月1日から施行する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び附則第7条の規定は、昭和59年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規定は、昭和59年3月1日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第8条第1項から第3項まで及び第7項、第8条の2第1項及び第3項、第26条第1項、第27条第1項及び第3項並びに第32条第3項の規定
二 略
三 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号。以下「法律第181号」という。)附則第18項の規定
四 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第8条第4項の規定
五 次条から附則第5条までの規定
第2条 昭和59年3月から同年7月までの月分の障害年金については、第1条の規定による改正後の遺族援護法第8条第1項の表中「2,847,600円」とあるのは「2,826,600円」と、「4,068,000円」とあるのは「4,038,000円」と、「3,385,000円」とあるのは「3,355,000円」と、「2,784,000円」とあるのは「2,754,000円」と、「2,200,000円」とあるのは「2,175,000円」と、「1,776,000円」とあるのは「1,756,000円」と、「1,435,000円」とあるのは「1,415,000円」と、「1,308,000円」とあるのは「1,293,000円」と、「1,192,000円」とあるのは「1,177,000円」と、「954,000円」とあるのは「944,000円」と、「768,000円」とあるのは「758,000円」と、「678,000円」とあるのは「668,000円」とし、第1条の規定による改正後の遺族援護法第8条の2第1項の表中「2,169,700円」とあるのは「2,152,900円」と、「3,099,600円」とあるのは「3,075,600円」と、「2,581,500円」とあるのは「2,557,500円」と、「2,129,600円」とあるのは「2,105,600円」と、「1,687,000円」とあるのは「1,667,000円」と、「1,368,400円」とあるのは「1,352,400円」と、「1,108,900円」とあるのは「1,092,900円」と、「1,006,800円」とあるのは「994,800円」と、「918,900円」とあるのは「906,900円」と、「736,500円」とあるのは「728,500円」と、「596,600円」とあるのは「588,600円」と、「524,000円」とあるのは「516,000円」とする。
第3条 昭和59年3月1日から同年7月31日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、第1条の規定による改正後の遺族援護法第8条第7項の表中「4,327,000円」とあるのは「4,295,000円」と、「3,590,000円」とあるのは「3,563,000円」と、「3,080,000円」とあるのは「3,057,000円」と、「2,530,000円」とあるのは「2,512,000円」と、「2,029,000円」とあるのは「2,014,000円」とし、第1条の規定による改正後の遺族援護法第8条の2第3項の表中「3,297,300円」とあるのは「3,271,700円」と、「2,735,900円」とあるのは「2,714,600円」と、「2,346,400円」とあるのは「2,328,200円」と、「1,927,800円」とあるのは「1,912,800円」と、「1,546,800円」とあるのは「1,534,800円」とする。
第4条 昭和59年3月から同年7月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、第1条の規定による改正後の遺族援護法第26条第1項中「137万円」とあるのは「134万6000円」とし、第1条の規定による改正後の遺族援護法第27条第1項中「137万円」とあるのは「134万6000円」と、「108万6000円」とあるのは「106万7000円」とし、同条第3項の表中「314,800円」とあるのは「312,400円」と、「248,100円」とあるのは「246,300円」と、「200,100円」とあるのは「198,300円」と、「120,100円」とあるのは「119,000円」とする。
第6条 この法律による改正前の遺族援護法、法律第181号、法律第51号又は留守家族援護法の規定による昭和59年3月以降の分として支払われた障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当は、この法律による改正後の遺族援護法、法律第181号、法律第51号又は留守家族援護法の規定による障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当の内払とみなす。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第101条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)の規定、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の規定及びこの法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
第2条 昭和60年4月から同年7月までの月分の障害年金については、改正後の遺族援護法第8条第1項中「次の表」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第60号)附則別表第一」と、改正後の遺族援護法第8条の2第1項中「次の表」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第60号)附則別表第二」とする。
第3条 昭和60年4月1日から同年7月31日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、改正後の遺族援護法第8条第7項中「次の表」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第60号)附則別表第三」と、改正後の遺族援護法第8条の2第3項中「次の表」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第60号)附則別表第四」とする。
第4条 昭和60年4月から同年7月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の遺族援護法第26条第1項中「144万円」とあるのは「141万5000円」と、改正後の遺族援護法第27条第1項中「144万円」とあるのは「141万5000円」と、「114万1000円」とあるのは「112万1000円」と、同条第3項の表中「334,000円」とあるのは「324,100円」と、「263,300円」とあるのは「255,100円」と、「178,400円」とあるのは「172,300円」とする。
障害の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第1項症の年金額に2,947,000円以内の額を加えた額 |
第1項症 |
4,210,000円 |
第2項症 |
3,503,000円 |
第3項症 |
2,881,000円 |
第4項症 |
2,277,000円 |
第5項症 |
1,838,000円 |
第6項症 |
1,485,000円 |
第1款症 |
1,354,000円 |
第2款症 |
1,234,000円 |
第3款症 |
987,000円 |
第4款症 |
795,000円 |
第5款症 |
702,000円 |
障害の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第1項症の年金額に2,245,700円以内の額を加えた額 |
第1項症 |
3,208,100円 |
第2項症 |
2,671,900円 |
第3項症 |
2,204,100円 |
第4項症 |
1,746,000円 |
第5項症 |
1,416,300円 |
第6項症 |
1,147,700円 |
第1款症 |
1,042,000円 |
第2款症 |
951,100円 |
第3款症 |
762,300円 |
第4款症 |
617,500円 |
第5款症 |
542,300円 |
障害の程度 |
金額 |
第1款症 |
4,478,000円 |
第2款症 |
3,716,000円 |
第3款症 |
3,188,000円 |
第4款症 |
2,619,000円 |
第5款症 |
2,100,000円 |
障害の程度 |
金額 |
第1款症 |
3,412,700円 |
第2款症 |
2,831,700円 |
第3款症 |
2,428,500円 |
第4款症 |
1,995,300円 |
第5款症 |
1,600,900円 |
第1条 この法律は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中戦傷病者戦没者遺族等援護法第28条の改正規定 昭和62年4月1日
第2条 昭和61年7月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法第27条第3項の表中「358,800円」とあるのは「349,000円」と、「282,600円」とあるのは「274,500円」と、「191,200円」とあるのは「185,100円」とする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
第2条 昭和62年4月から同年7月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の遺族援護法第26条第1項中「154万3400円」とあるのは「153万9000円」と、改正後の遺族援護法第27条第1項中「154万3400円」とあるのは「153万9000円」と、「122万2400円」とあるのは「121万8000円」と、同条第3項の表中「370,600円」とあるのは「364,900円」と、「292,200円」とあるのは「287,200円」と、「198,100円」とあるのは「193,900円」とする。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定及び第2条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定及びこの法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
第2条 平成元年4月から同年7月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の遺族援護法第26条第1項中「159万6300円」とあるのは「159万1400円」と、改正後の遺族援護法第27条第1項中「159万6300円」とあるのは「159万1400円」と、「126万4300円」とあるのは「125万9400円」と、同条第3項の表中「383,900円」とあるのは「380,900円」と、「302,900円」とあるのは「299,900円」と、「205,700円」とあるのは「202,700円」とする。
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定は、平成2年4月1日から適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定は、平成3年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定、第2条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定及び第3条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の規定は、平成4年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定、第2条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条、第4条第1項及び附則第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条、第5条第1項及び附則第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項第2号の改正規定並びに第25条第1項第2号及び第4号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
第2条 平成6年4月から同年9月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の第26条第1項中「185万7900円」とあるのは「185万1900円」と、改正後の第27条第1項中「185万7900円」とあるのは「185万1900円」と、「147万3900円」とあるのは「146万7900円」と、同条第3項の表中「460,550円」とあるのは「454,550円」と、「366,250円」とあるのは「360,250円」と、「253,050円」とあるのは「247,050円」とする。
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。
この法律は、平成9年4月1日から施行する。
この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年10月1日から施行する。
第2条 平成19年10月から平成20年9月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)第27条第1項中「5万6400円」とあるのは「5万6200円」と、「157万3500円」とあるのは「156万8700円」と、同条第3項の表中「557,600円」とあるのは「514,550円」と、「456,400円」とあるのは「413,350円」と、「335,000円」とあるのは「291,950円」と、改正後の遺族援護法第27条の2第1項の表中「157万3500円」とあるのは「156万8700円」と、「142万700円」とあるのは「141万5900円」と、「557,600円」とあるのは「514,550円」と、「次条第1項の厚生年金加算額等(その額が152,800円を下回るときは、152,800円とする。」とあるのは「109,750円(」と、「456,400円」とあるのは「413,350円」と、「335,000円」とあるのは「291,950円」と、改正後の遺族援護法第32条第3項第2号及び第3号並びに第4項中「5万6400円」とあるのは「5万6200円」とする。
2 平成20年10月から平成23年9月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の遺族援護法第27条第3項の表中「557,600円」とあるのは「514,550円以上557,600円以下の範囲内において政令で定める額」と、「456,400円」とあるのは「413,350円以上456,400円以下の範囲内において政令で定める額」と、「335,000円」とあるのは「291,950円以上335,000円以下の範囲内において政令で定める額」と、改正後の遺族援護法第27条の2第1項の表中「557,600円」とあるのは「514,550円以上557,600円以下の範囲内において政令で定める額」と、「次条第1項の厚生年金加算額等」とあるのは「109,750円以上次条第1項の厚生年金加算額等」と、「以下この表」とあるのは「)以下の範囲内において政令で定める額(以下この表」と、「456,400円」とあるのは「413,350円以上456,400円以下の範囲内において政令で定める額」と、「335,000円」とあるのは「291,950円以上335,000円以下の範囲内において政令で定める額」とする。
第3条 平成19年10月から平成20年9月までの月分の遺族年金については、第3条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第4項中「5万6400円」とあるのは、「5万6200円」とする。
第4条 改正後の遺族援護法第8条の3第2項第2号に規定する同条第1項の改定率の改定の基準となる率が一を下回る場合において、同号の規定により難いと認められる特段の事情が生じたときは、同項の改定率の改定の在り方について検討を行い、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。