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外貨公債の発行に関する法律

昭和38年法律第63号
最終改正:平成25年11月22日法律第76号
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(外貨公債の発行)

第1条 政府は、財政投融資特別会計の投資勘定の貸付けの財源に充てるため、同勘定の負担において、外国通貨をもつて表示する公債(以下「外貨債」という。)を発行することができる。

 前項の規定による外貨債の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

 第1項に定めるもののほか、政府は、外貨債を失つた者に対し交付するため必要があるときは、外貨債を発行することができる。


(利子等の非課税)

第2条 前条第1項又は第3項の規定により発行する外貨債の利子及び償還差益(その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第3号に規定する居住者、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第3号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。

 所得税法第181条及び第212条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。


(省令への委任等)

第3条 第1条第1項又は第3項の規定により発行する外貨債について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定にかかわらず、財務省令の定めるところによる。

 前二条に定めるもの及び前項の財務省令で定めるもののほか、第1条第1項又は第3項の規定により発行する外貨債に関し必要な事項は、財務大臣が定める。


(準用)

第4条 第1条第3項及び前二条の規定は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する外貨債、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項の規定により外貨債の整理又は償還のため発行する外貨債並びに同法第62条第1項の規定により発行する外貨債について準用する。

附 則

 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。

 当分の間、第2条第1項本文(第4条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項及び第4条に規定する外貨債(所得税法(昭和40年法律第33号)の施行地外の地域(以下「国外」という。)において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子に係る所得税の課税については、同法及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の定めるところによる。

附 則(昭和40年3月31日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。


(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

第5条 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和40年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和39年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)

第9条 第45条の規定による改正後の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第5条、第55条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第4条又は第64条の規定による改正後の外貨公債の発行に関する法律第2条の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する債券等、公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第15条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和59年5月25日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は公布の日から施行する。

附 則(昭和60年6月28日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年9月4日法律第86号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年12月5日法律第108号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。


(外貨公債の発行に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第6条 施行日前に発行された前条の規定による改正前の外貨公債の発行に関する法律第2条第1項及び第4条に規定する外貨債の利子に係る所得税については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月31日法律第99号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。

 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定 平成20年4月1日


(その他の経過措置の政令への委任)

第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年11月22日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。