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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

昭和42年法律第149号
最終改正:令和元年6月14日法律第37号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「液化石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したもの(その充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。)をいう。

 この法律において「一般消費者等」とは、液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。以下この項において同じ。)として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものをいう。

 この法律において「液化石油ガス販売事業」とは、液化石油ガスを一般消費者等に販売する事業(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項のガス小売事業及び同条第5項の1般ガス導管事業を除く。)をいう。

 この法律において「供給設備」とは、液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。)及びその附属設備であつて、経済産業省令で定めるものをいう。

 この法律において「消費設備」とは、液化石油ガス販売事業を行うことについて次条第1項の登録を受けた者が一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備(供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。)をいう。

 この法律において「液化石油ガス設備士」とは、液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者をいう。

 この法律において「液化石油ガス器具等」とは、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。)であつて、政令で定めるものをいう。

 この法律において「特定液化石油ガス器具等」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特に液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる液化石油ガス器具等であつて、政令で定めるものをいう。

第2章 液化石油ガス販売事業

(事業の登録)

第3条 液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 販売所の名称及び所在地

 液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の位置及び構造

 液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について第27条第1項に掲げる業務を行う第29条第1項の認定を受けた者の氏名又は名称及びその事業所の所在地

 その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置

 前項第3号に掲げる事項は、第11条ただし書の経済産業省令で定める場合にあつては、同項の申請書に記載することを要しない。この場合において、貯蔵施設を所有又は占有しない理由を記載しなければならない。

 第2項の申請書には、第4条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


(登録の実施)

第3条の2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条第2項の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号及び第2号の事項並びに登録の年月日及び登録番号を液化石油ガス販売事業者登録簿に登録しなければならない。

 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

 何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。


(登録の拒否)

第4条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 この法律若しくは高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 第26条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 心身の故障により液化石油ガス販売事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

 第3条第2項第5号の措置が経済産業省令で定める基準に適合していない者

 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により第3条第1項の登録を拒否したときは、同時に、その理由を示して、その旨を申請者に書面により通知しなければならない。


第5条 削除


(登録行政庁の変更の場合における届出等)

第6条 第3条第1項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)は、同項の登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合(第10条第1項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合を除く。)において第3条第1項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 経済産業大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。

 都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における販売所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に販売所を設置することとなつたとき。

 都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなつたとき。


(標識の掲示)

第7条 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、公衆の見やすい場所に、経済産業省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

 液化石油ガス販売事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。


(販売所等の変更の届出)

第8条 液化石油ガス販売事業者は、第3条第2項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。


第9条 削除


(承継)

第10条 液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その液化石油ガス販売事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第4条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 前項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、次の各号の一に該当する場合には、自ら第3条第1項の都道府県知事の登録を受けた事業又は当該承継に係る事業であつて同項の都道府県知事の登録を受けたものについて、当該承継の時に同項の経済産業大臣の登録を受けたものとみなす。

 第3条第1項の経済産業大臣の登録を受けた者が同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき。

 第3条第1項の都道府県知事の登録を受けた者が同項の経済産業大臣の登録又は他の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき。

 第3条第1項の登録を受けていない者が、同時に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者の地位及び同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき又は同項の都道府県知事の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(その登録をした都道府県知事が同一であるときを除く。)

 第1項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。


(貯蔵施設)

第11条 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等として経済産業省令で定める場合にあつては、この限りでない。


第12条 削除


(規格に適合しない液化石油ガスの販売の禁止等)

第13条 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売(液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみについて代金を受領する販売の場合には、引渡し)をしてはならない。

 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録をした液化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合において、その販売した液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、その販売に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(書面の交付)

第14条 液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様とする。

 液化石油ガスの種類

 液化石油ガスの引渡しの方法

 供給設備及び消費設備の管理の方法

 第27条第1項第2号に規定する調査の方法及び同項第3号に規定する周知の方法

 当該一般消費者等について第27条第1項各号に掲げる業務を行う第29条第1項の認定を受けた者の氏名又は名称

 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合においては、当該液化石油ガス販売事業者に対し、同項の規定による書面を交付し、又は同項各号に掲げる事項を記載した書面を再交付すべきことを命ずることができる。

 液化石油ガス販売事業者は、前二項の規定による書面の交付(再交付を含む。以下この項において同じ。)に代えて、政令で定めるところにより、一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該液化石油ガス販売事業者は、当該書面の交付をしたものとみなす。


第15条 削除


(基準適合義務等)

第16条 液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。第3項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。

 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定める基準に従つて液化石油ガスの販売(販売に係る貯蔵を含む。次項、第20条第1項、第21条第1項及び第87条第2項において同じ。)をしなければならない。

 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の貯蔵施設又は販売の方法が第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は前項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて液化石油ガスの販売をすべきことを命ずることができる。


第16条の2 液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める供給設備(以下「特定供給設備」という。)にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第27条第1項第1号、第38条の2及び第38条の8第1項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。

 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。


(勧告等)

第17条 経済産業大臣は、液化石油ガス販売事業者の事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は一般消費者等の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、産業構造審議会の意見を聴いて、当該液化石油ガス販売事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、液化石油ガス販売事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。


(保安教育)

第18条 液化石油ガス販売事業者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。

 高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。


(業務主任者)

第19条 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状(高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、液化石油ガス業務主任者(以下「業務主任者」という。)を選任し、次条第1項に規定する業務主任者の職務を行わせなければならない。

 液化石油ガス販売事業者は、前項の規定により業務主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、業務主任者に協会又は高圧ガス保安法第31条第3項の指定講習機関の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。


(業務主任者の職務等)

第20条 業務主任者は、液化石油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。

 業務主任者は、誠実にその職務を行なわなければならない。

 液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。


(業務主任者の代理者)

第21条 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関する知識経験を有する者のうちから、あらかじめ、業務主任者の代理者を選任し、業務主任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。

 液化石油ガス販売事業者は、前項の代理者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 第1項の代理者は、業務主任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基づく命令の規定の適用については、業務主任者とみなす。


(業務主任者等の解任命令)

第22条 経済産業大臣又は都道府県知事は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、当該業務主任者又はその代理者を解任すべきことを命ずることができる。


(廃止の届出)

第23条 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス販売事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。


(登録の失効)

第24条 液化石油ガス販売事業者が第6条に規定する場合において第3条第1項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣又は都道府県知事の同項の登録は、その効力を失う。

 液化石油ガス販売事業者が第10条第2項の規定により第3条第1項の都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けたものとみなされたときは、それぞれ、その者に係る従前の経済産業大臣又は都道府県知事の同項の登録は、その効力を失う。

 液化石油ガス販売事業者がその液化石油ガス販売事業を廃止したときは、その者に係る第3条第1項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。


(登録の取消し等)

第25条 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を1年以内に開始せず、又は1年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。


第26条 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第4条第1項第1号、第3号、第4号又は第5号に該当するに至つたとき。

 第8条の規定に違反して第3条第2項第2号から第5号までの事項を変更したとき。

 第11条、第13条第1項、第19条第1項若しくは第3項又は第27条の規定に違反したとき。

 第13条第2項、第14条第2項、第16条第3項、第16条の2第2項又は第22条の規定による命令に違反したとき。

 第37条の3第1項の規定に違反して貯蔵施設(第16条第1項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するものに限る。)又は特定供給設備を使用したとき。

 高圧ガス保安法第39条第1号若しくは第3号の規定による命令又は同条第2号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。

 不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。


(登録の消除)

第26条の2 経済産業大臣又は都道府県知事は、液化石油ガス販売事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。


(経済産業省令への委任)

第26条の3 この章に規定するもののほか、液化石油ガス販売事業の登録の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

第3章 保安業務

(保安業務を行う義務)

第27条 液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務(以下「保安業務」という。)を行わなければならない。

 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知する業務

 消費設備を調査し、その消費設備が第35条の5の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務

 液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させる業務

 液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務

 前項の規定は、液化石油ガス販売事業者が第29条第1項の認定を受けた者(以下「保安機関」という。)にその認定に係る保安業務の全部又は一部について委託しているときは、その委託している保安業務の範囲において、その委託に係る一般消費者等については、適用しない。

 液化石油ガス販売事業者は、保安業務の全部又は一部について自ら行おうとするときは、第29条第1項の認定を受けなければならない。


(保安業務の委託)

第28条 液化石油ガス販売事業者及び保安機関は、保安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 委託に係る保安業務の範囲及び期間並びに実施の方法

 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 前項の委託契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該委託契約の当事者は、当該書面の交付をしたものとみなす。


(認定)

第29条 保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務の区分(以下「保安業務区分」という。)に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。

 前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 保安業務区分

 保安業務を行う事業所の所在地

 第1項の認定の申請は、保安業務に係る一般消費者等の数の範囲を定めてしなければならない。


(欠格条項)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。

 この法律若しくは高圧ガス保安法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 第35条の3の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 心身の故障により保安業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの


(認定の基準)

第31条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第29条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

 その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が保安業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 保安業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて保安業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。


(保安機関の認定の更新)

第32条 第29条第1項の認定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 第29条第2項及び第3項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。


(一般消費者等の数の増加の認可等)

第33条 保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第29条第3項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。

 保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第29条第3項の数の範囲を超えて減少したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 第31条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、第1項の認可に準用する。


(保安機関の業務等)

第34条 保安機関は、保安業務を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

 保安機関は、保安業務を行うべき場合において、これを他人に委託してはならない。

 経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。


(保安業務規程)

第35条 保安機関は、保安業務に関する規程(以下この章において「保安業務規程」という。)を定め、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 保安業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

 第1項の認可をした経済産業大臣又は都道府県知事は、その認可をした保安業務規程が保安業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その保安機関に対し、その保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。


(適合命令)

第35条の2 経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が第31条各号に適合しなくなつたと認めるときは、その保安機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(認定の取消し)

第35条の3 経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。

 第30条第1号、第3号又は第4号に該当するに至つたとき。

 第33条第1項の認可を受けないで保安業務に係る一般消費者等の数を増加したとき。

 第34条第2項の規定に違反したとき。

 第34条第3項、第35条第3項又は前条の規定による命令に違反したとき。

 第35条第1項の認可を受けた保安業務規程によらないで保安業務を行つたとき。

 第84条第1項の条件に違反したとき。

 不正の手段により第29条第1項の認定又はその更新を受けたとき。


(準用規定)

第35条の4 第6条、第8条、第10条、第23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第24条中「登録」とあるのは「認定」と、第6条、第23条及び第24条第3項中「液化石油ガス販売事業」とあるのは「保安業務」と、第6条中「第10条第1項」とあるのは「第35条の4において準用する第10条第1項」と、第6条第1号及び第3号中「販売所を有する」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う」と、同条第2号中「おける販売所」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務」と、「販売所を設置する」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う」と、第8条中「第3条第2項各号」とあるのは「第29条第2項第1号及び第3号」と、第10条第1項中「第4条第1項各号」とあるのは「第30条各号」と、第24条第1項中「第6条」とあるのは「第35条の4において準用する第6条」と、同条第2項中「第10条第2項」とあるのは「第35条の4において準用する第10条第2項」と読み替えるものとする。


(基準適合命令)

第35条の5 都道府県知事は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

第3章の2 液化石油ガス販売事業者の認定

(保安の確保の方法等の認定)

第35条の6 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの(以下「保安確保機器」という。)の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事の認定を受けることができる。

 前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。


(認定液化石油ガス販売事業者の報告義務)

第35条の7 前条第1項の認定を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「認定液化石油ガス販売事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、販売契約を締結している一般消費者等の数及び保安確保機器に係る一般消費者等の数をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。


(認定液化石油ガス販売事業者等に係る特例)

第35条の8 認定液化石油ガス販売事業者は、第19条第1項の規定にかかわらず、選任すべき業務主任者の数その他業務主任者の選任の方法について経済産業省令で定める基準に従つて業務主任者を選任することができる。


第35条の9 認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している一般消費者等であつて、保安確保機器により保安が確保されている者についての保安業務を行う保安機関は、第34条第1項の規定にかかわらず、供給設備の点検の方法その他保安業務の方法について経済産業省令で定める基準に従つて保安業務を行うことができる。


(認定の取消し)

第35条の10 経済産業大臣及び都道府県知事は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者の保安確保機器の設置及び管理の方法が第35条の6第1項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。

 経済産業大臣及び都道府県知事は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者が第35条の7の報告をしない場合であつて、経済産業大臣又は都道府県知事がその認定液化石油ガス販売事業者に対し10日以上の相当な期間を定めて報告すべきことを催告し、当該認定液化石油ガス販売事業者がその期間内に報告をしないときは、当該認定液化石油ガス販売事業者に係る認定を取り消すことができる。

第4章 貯蔵施設等及び充てんのための設備

(貯蔵施設等の設置の許可)

第36条 次の各号の一に該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

 第16条第1項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設(以下この章において「貯蔵施設」という。)を設置しようとする者

 特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとする者

 前項の許可の申請は、貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の意見書を添えて行わなければならない。


(許可の基準)

第37条 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。


(変更の許可)

第37条の2 第36条第1項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、貯蔵施設の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

 液化石油ガス販売事業者は、前項ただし書の貯蔵施設の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその許可をした都道府県知事に届け出なければならない。

 前条の規定は、第1項の許可に準用する。


(完成検査)

第37条の3 第36条第1項又は前条第1項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、その許可をした都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第37条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、協会又は高圧ガス保安法第20条第1項ただし書の指定完成検査機関(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第37条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

 協会又は指定完成検査機関は、前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

 第1項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。


(充てん設備の許可)

第37条の4 供給設備に液化石油ガス(高圧ガス保安法第2条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第2項及び第4項、第98条第5号並びに第98条の2第1号において同じ。)を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備(以下「充てん設備」という。)ごとに、その経済産業省令で定める所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。

 第37条の2の規定は、第1項の許可を受けた者(以下「充てん事業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置」とあるのは「充てん設備の第37条の4第1項の経済産業省令で定める所在地、構造、設備又は装置」と、同項及び同条第2項中「貯蔵施設の撤去」とあるのは「充てん設備の撤去」と、同条第3項中「前条」とあるのは「第37条の4第2項」と、「第1項」とあるのは「第37条の4第3項において準用する第37条の2第1項」と読み替えるものとする。

 前条の規定は、充てん事業者に準用する。この場合において、同条第1項中「貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくは」とあるのは「充てん設備を設置し、又は」と、「当該貯蔵施設又は当該特定供給設備」とあるのは「当該充てん設備」と、「第37条」とあるのは「第37条の4第2項」と読み替えるものとする。


(液化石油ガスの充てんの作業等)

第37条の5 充てん事業者は、その設備が前条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

 充てん事業者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて供給設備に液化石油ガスを充てんしなければならない。

 都道府県知事は、充てん事業者の充てん設備又は充てんの方法が前条第2項又は前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて充てんすべきことを命ずることができる。

 充てん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液化石油ガスの充てんを行わせなければならない。

 前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。


(保安検査)

第37条の6 充てん事業者は、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第35条第1項第1号の指定保安検査機関(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

 前項の保安検査は、充てん設備が第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

 協会又は指定保安検査機関は、第1項ただし書の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

 第1項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。


(許可の取消し等)

第37条の7 都道府県知事は、第36条第1項の許可を受けた者又は充てん事業者が次の各号の一に該当するときは、その貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の許可を取り消し、又はその貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の使用の停止を命ずることができる。

 第16条第3項、第16条の2第2項又は第37条の5第3項の規定による命令に違反したとき。

 第37条の2第1項(第37条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

 第37条の3第1項(第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の完成検査を受けないで、貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備を使用したとき。

 都道府県知事は、前項の規定により、特定供給設備の使用の停止を命ずるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定供給設備により液化石油ガスを供給されている一般消費者等にその旨を通知しなければならない。


(経済産業省令への委任)

第38条 この章に規定するもののほか、貯蔵施設の設置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

第4章の2 液化石油ガス設備工事

第1節 液化石油ガス設備工事

(基準適合義務)

第38条の2 供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設備が第35条の5の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するようにしなければならない。


(液化石油ガス設備工事の届出)

第38条の3 学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であつて、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。)をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。


(液化石油ガス設備士免状)

第38条の4 液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が交付する。

 液化石油ガス設備士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。

 液化石油ガス設備士試験に合格した者

 協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者

 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、液化石油ガス設備士免状の交付を行わないことができる。

 次項の規定により液化石油ガス設備士免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者

 この法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和54年法律第33号)若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第162条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 都道府県知事は、液化石油ガス設備士がこの法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第162条の規定に違反したときは、その液化石油ガス設備士免状の返納を命ずることができる。

 前各項に規定するもののほか、液化石油ガス設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。


(免状交付事務の委託)

第38条の4の2 都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する液化石油ガス設備士免状に関する事務(液化石油ガス設備士免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「免状交付事務」という。)の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委託することができる。

 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


(液化石油ガス設備士試験)

第38条の5 液化石油ガス設備士試験は、液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。

 液化石油ガス設備士試験は、都道府県知事が行う。

 液化石油ガス設備士試験の試験科目、受験手続その他液化石油ガス設備士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。


第38条の6 都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

 都道府県知事は、前項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

 第1項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その6月前までに、その旨を協会又は指定試験機関に通知しなければならない。


(液化石油ガス設備工事の作業に関する制限)

第38条の7 液化石油ガス設備士でなければ、液化石油ガス設備工事の作業(特別の知識及び技能を必要とし、かつ、液化石油ガスによる災害の発生の防止上重要と認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に従事してはならない。


(液化石油ガス設備士の義務)

第38条の8 液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、当該液化石油ガス設備工事が供給設備についてのものである場合にあつてはその供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に、当該液化石油ガス設備工事が消費設備についてのものである場合にあつてはその消費設備が第35条の5の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するように、その作業をしなければならない。

 液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、液化石油ガス設備士免状を携帯していなければならない。


(液化石油ガス設備士の講習)

第38条の9 液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。

 前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。


(特定液化石油ガス設備工事事業の届出)

第38条の10 液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「特定液化石油ガス設備工事」という。)の事業を行う者(以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。)は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から30日以内に、次の事項を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 事業所の名称及び所在地

 その他経済産業省令で定める事項

 特定液化石油ガス設備工事事業者は、前項各号の事項に変更があつたとき又は特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその届出をした都道府県知事に届け出なければならない。


(施工後の表示)

第38条の11 特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。)をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定液化石油ガス設備工事に係る供給設備又は消費設備の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。


(記録の保存等)

第38条の12 特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事をしたときは、経済産業省令で定める事項に関する記録を作成し、経済産業省令で定めるところにより、当該記録と当該特定液化石油ガス設備工事に係る配管図面を保存しなければならない。

 特定液化石油ガス設備工事事業者は、供給設備又は消費設備の所有者又は占有者から当該供給設備又は当該消費設備に係る前項に規定する記録又は配管図面を閲覧し、又は謄写したい旨の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。


(器具の備付け)

第38条の13 特定液化石油ガス設備工事事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。

第2節 指定試験機関

(指定)

第38条の14 第38条の6第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。


(欠格条項)

第38条の15 次の各号の一に該当する者は、第38条の6第1項の指定を受けることができない。

 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 第38条の26第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

 第1号に該当する者

 第38条の22の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者


(指定の基準)

第38条の16 経済産業大臣は、第38条の6第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

 一般社団法人又は一般財団法人であること。

 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。


(変更の届出)

第38条の17 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは第38条の6第1項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。


(試験事務規程)

第38条の18 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

 経済産業大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。


(試験事務の休廃止)

第38条の19 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 経済産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

 経済産業大臣は、第1項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。


(事業計画等)

第38条の20 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第38条の6第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 指定試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。


(役員の選任及び解任)

第38条の21 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


(役員の解任命令)

第38条の22 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。


(試験委員)

第38条の23 指定試験機関は、試験事務を行うときは、液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。

 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

 前条の規定は、試験委員に準用する。


(秘密保持義務等)

第38条の24 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(適合命令等)

第38条の25 経済産業大臣は、指定試験機関が第38条の16各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。


(指定の取消し等)

第38条の26 経済産業大臣は、指定試験機関が第38条の16第3号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。

 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第38条の15第1号又は第3号に該当するに至つたとき。

 第38条の18第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

 第38条の18第4項、第38条の22(第38条の23第4項において準用する場合を含む。)又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。

 第38条の19第1項、第38条の20第1項若しくは第3項又は第38条の23第1項から第3項までの規定に違反したとき。

 第84条第1項の条件に違反したとき。

 不正の手段により第38条の6第1項の指定を受けたとき。

 経済産業大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。


(委任都道府県知事による試験事務の実施)

第38条の27 委任都道府県知事は、指定試験機関が第38条の19第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 経済産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。


(経済産業省令への委任)

第38条の28 この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第5章 液化石油ガス器具等

第1節 販売及び表示の制限

(販売の制限)

第39条 液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第48条の規定により表示が付されているものでなければ、液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

 輸出用の液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。

 輸出用以外の特定の用途に供する液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

 第46条第1項第1号の規定による届出又は同項第2号の承認に係る液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。


(表示の制限)

第40条 次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の液化石油ガス器具等について第48条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、液化石油ガス器具等に同条の経済産業省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

第2節 事業の届出等

(事業の届出)

第41条 液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の型式の区分

 当該液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者にあつては、当該液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所)


(承継)

第42条 届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。

 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(変更の届出)

第43条 届出事業者は、第41条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。


(廃止の届出)

第44条 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(届出事項に係る情報の提供)

第45条 何人も、経済産業大臣に対し、第41条第1号及び第2号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。


(基準適合義務等)

第46条 届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

 輸出用の液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。

 輸出用以外の特定の用途に供する液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

 試験用に製造し、又は輸入するとき。

 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。


(特定液化石油ガス器具等の適合性検査)

第47条 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第1項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定液化石油ガス器具等と同一の型式に属する特定液化石油ガス器具等について既に第2号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定液化石油ガス器具等ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。

 当該特定液化石油ガス器具等

 試験用の特定液化石油ガス器具等及び当該特定液化石油ガス器具等に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの

 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。


(表示)

第48条 届出事業者は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項(特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項及び前条第1項)の規定による義務を履行したときは、当該液化石油ガス器具等に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。


(改善命令)

第49条 経済産業大臣は、届出事業者が第46条第1項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(表示の禁止)

第50条 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第48条の規定により表示を付することを禁止することができる。

 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等(第46条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、一般消費者等の生命又は身体についての災害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 当該経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式

 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、第46条第2項又は第47条第1項の規定に違反したとき。 当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式

 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式

第3節 検査機関の登録

(登録)

第51条 第47条第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分(以下単に「特定液化石油ガス器具等の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。

 経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第53条第1項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。


(欠格条項)

第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、第47条第1項の登録を受けることができない。

 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 第61条又は第64条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの


(登録の基準)

第53条 経済産業大臣は、第51条第1項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。

 登録申請者が、第47条第1項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第58条の2第2項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

 第47条第1項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 登録年月日及び登録番号

 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 登録を受けた者が適合性検査を行う特定液化石油ガス器具等の区分

 登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地


(登録の更新)

第54条 第47条第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

第4節 国内登録検査機関

(適合性検査の義務)

第55条 第47条第1項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

 国内登録検査機関は、公正に、かつ、第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。


(事業所の変更の届出)

第56条 国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。


(業務規程)

第57条 国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 業務規程には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。


(業務の休廃止の届出)

第58条 国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

第58条の2 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第103条の2第2号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。

 受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求


(適合命令)

第59条 経済産業大臣は、国内登録検査機関が第53条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(改善命令)

第60条 経済産業大臣は、国内登録検査機関が第55条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(登録の取消し等)

第61条 経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。

 第55条、第56条、第57条第1項、第58条、第58条の2第1項又は第81条第3項の規定に違反したとき。

 正当な理由がないのに第58条の2第2項各号の規定による請求を拒んだとき。

 前二条の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により第47条第1項の登録を受けたとき。


(経済産業大臣による適合性検査業務実施等)

第62条 経済産業大臣は、第47条第1項の登録を受ける者がいないとき、第58条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。

 経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

第5節 外国登録検査機関

(適合性検査の義務等)

第63条 第47条第1項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

 第55条第2項、第56条から第60条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第59条及び第60条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。


(登録の取消し等)

第64条 経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。

 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第55条第2項、第56条、第57条第1項、第58条若しくは第58条の2第1項若しくは第81条第4項において準用する同条第3項の規定に違反したとき。

 正当な理由がないのに前条第2項において準用する第58条の2第2項各号の規定による請求を拒んだとき。

 前条第2項において準用する第59条又は第60条の規定による請求に応じなかつたとき。

 不正の手段により第47条第1項の登録を受けたとき。

 経済産業大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

 経済産業大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

 経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第83条第5項に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

 次項の規定による費用の負担をしないとき。

 前項第8号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。

 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項第8号の規定による検査又は質問を行わせることができる。

 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

 機構は、前項の指示に従つて第3項に規定する検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

第6節 災害防止命令

(災害防止命令)

第65条 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該液化石油ガス器具等の回収を図ることその他当該液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第39条第1項の規定に違反して液化石油ガス器具等を販売したこと。

 届出事業者がその届出に係る型式の液化石油ガス器具等で第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(第46条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)


第66条 削除


第67条 削除


第68条 削除


第69条 削除


第70条 削除


第71条 削除


第72条 削除


第73条 削除


第74条 削除


第75条 削除


第76条 削除


第77条 削除


第78条 削除


第79条 削除


第80条 削除

第6章 雑則

(帳簿の記載)

第81条 液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充てん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 指定試験機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 国内登録検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 前項の規定は、外国登録検査機関に準用する。


(報告の徴収)

第82条 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、充てん事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し報告をさせることができる。


(立入検査等)

第83条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。

 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者、その許可を受けた充てん事業者又は特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所、営業所、液化石油ガス、充てん設備若しくは液化石油ガス設備工事に使用する機械、器具若しくは材料の保管場所、特定液化石油ガス設備工事の施工場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。ただし、特定液化石油ガス設備工事の施工場所には、当該施工場所の管理者の承諾を得た場合でなければ、立ち入らせてはならない。

 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項の規定による立入検査又は質問(液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者に係るものに限る。)又は第5項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。

10 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

11 機構は、前項の指示に従つて第9項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

12 第9項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

13 第1項から第7項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(液化石油ガス器具等の提出)

第83条の2 経済産業大臣は、前条第1項の規定によりその職員に、又は同条第9項の規定により機構に液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

 国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第94条の2の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

 前項の規定により補償すべき損失は、第1項の命令により通常生ずべき損失とする。


(機構に対する命令)

第83条の3 経済産業大臣は、第64条第3項に規定する検査若しくは質問又は第83条第9項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。


(許可等の条件)

第84条 許可、指定、認定又は承認には、条件を付することができる。

 前項の条件は、許可、指定、認定又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可、指定、認定又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。


第85条 削除


(手数料)

第86条 次に掲げる者(経済産業大臣、産業保安監督部長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 第3条第1項の登録を受けようとする者

 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者

 液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者

 第29条第1項の認定及びその更新を受けようとする者

 第33条第1項の認可を受けようとする者

 第35条の6第1項の認定を受けようとする者

六の二 第37条の5第4項の指定を受けようとする者

 削除

 削除

 削除

 削除

十一 第62条第1項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第2項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者

 前項の手数料は、経済産業大臣が行う第62条第1項の適合性検査、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う第3条第1項の登録、第29条第1項の認定及びその更新、第33条第1項の認可、第35条の6第1項の認定、第37条の5第4項の指定を受け又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付若しくは液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者の納付するものについては国庫の、機構が行う第62条第2項の適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。


第86条の2 都道府県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき液化石油ガス設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第38条の6第1項の規定により協会又は指定試験機関が行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。


(関係行政機関への通報等)

第87条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録をし、第36条第1項、第37条の2第1項(第37条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第37条の4第1項の許可をし、第6条、第8条、第23条、第37条の2第2項(第37条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第38条の3の規定による届出若しくは第10条第3項の規定による届出(同条第2項に規定する場合に係るものに限る。)を受理し、第25条若しくは第26条の規定により登録の取消しをし、又は第37条の7第1項の規定により許可の取消しをしたときは、政令で定めるところにより、その旨を都道府県知事、国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は消防庁長官若しくは消防長に通報しなければならない。

 消防庁長官又は消防長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充てんの方法が第16条第1項、第16条の2第1項、第37条若しくは第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準又は第16条第2項の経済産業省令で定める基準若しくは第37条の5第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合その他災害の予防のため特に必要があると認める場合は、政令で定めるところにより、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。

 経済産業大臣は、第16条第1項若しくは第2項、第16条の2第1項、第35条の5、第37条、第37条の4第2項又は第37条の5第2項の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聴かなければならない。

 消防庁長官は、火災その他の災害の予防のため特に必要があると認めるときは、前項の基準の変更に関し経済産業大臣に意見を述べることができる。


(公示)

第88条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 第35条の6第1項の認定をしたとき。

一の二 第35条の6第1項の認定を取り消したとき。

 第37条の5第4項の指定をしたとき。

二の二 第38条の4第2項第2号の指定をしたとき。

二の三 第38条の6第1項の指定をしたとき。

二の四 第38条の9第1項の指定をしたとき。

二の五 第38条の17第1項の規定による届出があつたとき。

二の六 第38条の19第1項の許可をしたとき。

二の七 第38条の26第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 第47条第1項の登録をしたとき。

 第50条の規定により表示を付することを禁止したとき。

 第56条(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

 第58条(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

 第61条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。

 第62条第1項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

 第62条第2項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。

 第64条第1項の規定により登録を取り消したとき。

 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

 第35条の6第1項の認定をしたとき。

一の二 第35条の6第1項の認定を取り消したとき。

一の三 第38条の6第1項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。

 第38条の6第1項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。

 第38条の17第2項の規定による届出があつたとき。

 第38条の27第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。


(協会の意見の聴取)

第89条 経済産業大臣は、第16条第1項若しくは第2項、第16条の2第1項、第35条の5又は第37条の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。


(聴聞の特例)

第90条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第26条の規定による命令又は第50条の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 第22条、第25条、第26条、第35条の3、第38条の4第4項、第38条の22(第38条の23第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26第1項若しくは第2項、第50条、第61条又は第64条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。


(機構、協会又は指定試験機関の処分等についての審査請求)

第91条 機構が行う適合性検査又は協会若しくは指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、機構、協会又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。


(審査請求の手続における意見の聴取)

第92条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。


(適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)

第92条の2 届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定液化石油ガス器具等について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が第55条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、第60条の規定による命令をしなければならない。

 経済産業大臣は、前項の場合において、第60条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。

 前三項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第1項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第2項中「第55条の規定」とあるのは「第63条第1項の規定又は同条第2項において準用する第55条第2項の規定」と、同項及び前項中「第60条」とあるのは「第63条第2項において準用する第60条」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。


(経過措置)

第93条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。


(適用除外)

第94条 第2章から第4章の2までの規定は、高圧ガス保安法第3条第1項第8号の政令で定める液化石油ガスについては、適用しない。


(都道府県又は市が処理する事務)

第94条の2 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。


(権限の委任)

第95条 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。


(経済産業大臣の指示)

第95条の2 経済産業大臣は、液化石油ガスによる災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、この法律又は第94条の2の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。

第7章 罰則

第96条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第39条第1項又は第40条の規定に違反した者

 第50条(第1号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した者

 第61条の規定による業務の停止の命令に違反した者

 第65条の規定による命令に違反した者


第96条の2 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第3条第1項の登録を受けないで液化石油ガス販売事業を行つた者

 第26条の規定による事業の停止の命令に違反した者

 第37条の7第1項の規定による貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備の使用の停止の命令に違反した者


第96条の3 第38条の4の2第2項又は第38条の24第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第97条 第38条の26第2項の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第98条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 削除

 第11条、第19条第1項、第21条第1項、第37条の3第1項(第37条の4第4項において準用する場合を含む。)又は第37条の6第1項の規定に違反した者

 第36条第1項の許可を受けないで貯蔵施設又は特定供給設備を設置した者

 第37条の2第1項の規定に違反して貯蔵施設の位置、構造若しくは設備又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更した者

 第37条の4第1項の許可を受けないで供給設備に液化石油ガスを充てんした者

 第37条の4第3項において準用する第37条の2第1項の規定に違反して充てん設備の第37条の4第1項の経済産業省令で定める所在地、構造、設備又は装置を変更した者


第98条の2 次の各号の一に該当する者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 第37条の5第4項の規定に違反して同項の課程を修了した者以外の者に液化石油ガスの充てんを行わせた者

 第38条の7の規定に違反した者


第99条 第13条第2項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。


第100条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第14条第2項の規定による命令に違反した者

一の二 第16条第1項又は第2項の規定に違反した者

 第16条の2第2項、第34条第3項、第35条の5又は第37条の5第3項の規定による命令に違反した者

 削除

 削除

 第38条の13の規定に違反して器具を備えなかつた者

 第41条第1項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者

 第46条第2項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者

 第47条第1項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者

 第58条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第81条第3項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

十一 第82条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に限る。)

十二 第82条第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十三 第83条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者(液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に限る。)

十四 第83条第5項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

十五 第83条の2第1項の規定による命令に違反した者


第101条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

 第7条又は第38条の2の規定に違反した者

 第19条第2項、第21条第2項、第23条又は第38条の10第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第81条第1項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

 第82条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(前条第11号の規定に該当する者を除く。)

 第83条第1項若しくは第2項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者(前条第13号の規定に該当する者を除く。)

 第83条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者


第102条 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。

 第38条の19第1項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

 第81条第2項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 第82条第3項又は第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第83条第6項又は第7項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。


第103条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 第96条第2号又は第4号 1億円以下の罰金刑

 第96条第1号若しくは第3号、第96条の2、第98条又は第99条から第101条まで 各本条の罰金刑


第103条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。

 第42条第2項、第43条又は第44条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第58条の2第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者


第103条の3 第83条の3の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。


第104条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料に処する。

 第6条(第35条の4において準用する場合を含む。)、第8条(第35条の4において準用する場合を含む。)、第10条第3項(第35条の4において準用する場合を含む。)、第33条第2項、第37条の2第2項、第38条の3又は第38条の10第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 正当な理由なく、第38条の4第4項の規定による命令に違反して液化石油ガス設備士免状を返納しなかつた者

 第38条の11の規定に違反して表示をせず、又は虚偽の表示をした者

 第38条の12第1項の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録若しくは配管図面を保存しなかつた者

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第87条第3項及び第89条の規定は公布の日から、第11条及び第13条の規定は公布の日から起算して1年6月を経過した日から施行する。


(経過規定)

第2条 この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第5条第1項又は第6条の許可を受けている者は、この法律の施行の日から60日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、第3条第1項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。

 前項の規定により液化石油ガス販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、第3条第2項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第1項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。


第3条 この法律の施行前に液化石油ガスの製造について高圧ガス取締法第5条第1項の許可の申請をした者であつて、この法律の施行後にその申請について同項の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から60日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、第3条第1項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。

 前項の規定により液化石油ガス販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、第3条第2項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第1項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。


第4条 この法律の施行前に液化石油ガス販売事業についてされた高圧ガス取締法第6条の許可の申請であつて、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

 前項に規定する高圧ガス取締法第6条の許可の申請をした者であつて、その申請について同条の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から60日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、第3条第1項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。

 前項の規定により液化石油ガス販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、第3条第2項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第1項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。


第5条 液化石油ガス販売事業に係る附則第8条の規定による改正前の高圧ガス取締法第14条の3第1項の許可又は第20条の完成検査の申請であつて、当該申請に係る者が附則第2条第2項、附則第3条第2項又は前条第3項の規定による届出をした際に当該申請に係る許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分がされていないものについての許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分については、なお従前の例による。この場合において、当該許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分は、通商産業省令で定めるところにより通商産業大臣又は都道府県知事がした第8条第1項の許可若しくは不許可の処分又は第12条の検査の結果についての処分とみなす。

 都道府県知事は、前項の規定により通商産業大臣のした処分とみなされる処分をしたときは、その旨を通商産業大臣に通報しなければならない。


第6条 附則第2条第2項、附則第3条第2項又は附則第4条第3項の規定による届出をした者の液化石油ガスの販売施設であつて、附則第8条の規定による改正前の高圧ガス取締法第20条の規定により都道府県知事が行なう完成検査を受け、同法第8条第1号若しくは第3号の技術上の基準に適合していると認められたものは、通商産業省令で定めるところにより、第12条の規定により都道府県知事が行なう検査を受け、第5条第1号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。


第7条 この法律の施行の際現に行なわれている消費設備の設置又は変更の工事については、次条の規定による改正前の高圧ガス取締法第24条の規定を適用し、第36条及び第37条第1項の規定は、適用しない。


(罰則の適用)

第9条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項、附則第3条第1項又は附則第4条第2項の規定により従前の例によることとされる液化石油ガス販売事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和45年4月13日法律第18号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正等)

第9条 

 この法律の施行の際現に前項の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業に相当する事業につき高圧ガス取締法第5条第1項又は第6条の許可を受けている者については、液化石油ガス法附則第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第3条第1項」とあり、同条第2項中「同条第1項」とあるのは、「第3条第1項又は第8条第1項」と読み替えるものとする。

 第2項において準用する液化石油ガス法附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる改正後の同法第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業に相当する事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和50年5月23日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和53年7月3日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第86条第1項の表第1号から第4号まで及び第5号の改正規定、同表第6号の改正規定(「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に改める部分を除く。)並びに同表第7号から第10号までの改正規定並びに附則第6条の規定 公布の日

 第4章の次に一章を加える改正規定中第38条の7から第38条の13までに係る部分、第82条第1項の改正規定及び第83条第2項の改正規定 公布の日から起算して3年3月を超えない範囲内において政令で定める日


(経過措置)

第2条 この法律の施行前にされた第3条第1項又は第8条第1項の許可の申請であつて、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。


第3条 この法律の施行の際現に液化石油ガス販売事業者が設置している改正後の第3条第2項第4号の特定供給設備は、この法律の施行の日から90日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつた時までの間)は、第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

 前項の規定により第3条第1項の許可を受けたものとみなされる特定供給設備を設置している液化石油ガス販売事業者が、前項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、改正後の同条第2項第4号に掲げる事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該特定供給設備は、第3条第1項の許可を受けたものとみなす。


第4条 この法律の施行の日から附則第1条ただし書第2号に定める日までの間は、改正前の第37条第1項に規定する配管設備の設置又は変更の工事については、なお従前の例による。


第5条 附則第1条ただし書第2号に掲げる規定の施行の際現に改正後の第38条の10第1項の特定液化石油ガス設備工事の事業を行つている者についての同項の規定の適用については、同項中「当該事業所における事業の開始の日」とあるのは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第85号)附則第1条ただし書第2号に定める日」とする。


第6条 この法律の施行前に、改正後の第5条第2号若しくは第3号又は第36条第1項の基準を定める通商産業省令の制定をしようとするときは、第87条第3項の規定の例による。

 この法律の施行前に、改正後の第2条第7項若しくは第8項の政令の制定の立案をし、又は改正後の第5条第2号若しくは第3号、第16条の2第1項若しくは第36条第1項の基準を定める通商産業省令の制定をしようとするときは、第89条の規定の例による。


第7条 改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の同法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。


第8条 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる同条の工事に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年5月10日法律第33号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和56年5月19日法律第45号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年5月25日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和58年12月2日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和59年5月1日法律第23号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(昭和61年5月20日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年10月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第6条 この法律(第9条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成3年12月24日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から第6条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年6月24日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成8年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条中液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3章の改正規定のうち第27条第1項(保安業務を規定する部分に限る。)、第29条、第30条、第31条及び第35条(第3項を除く。)に係る部分並びに第86条第1項第4号の改正規定(認定に係る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(第29条第1項の認定に係る部分に限る。) 平成8年9月1日


(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧液化石油ガス法」という。)第3条第1項の規定により許可を受けている者は、第2条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「新液化石油ガス法」という。)第3条第1項の登録を受けたものとみなす。

 この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第3条第1項の許可を受けて設置されている旧液化石油ガス法第3条第2項第3号の販売施設であって新液化石油ガス法第36条第1項第1号の貯蔵施設に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。

 この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第3条第1項の許可を受けて設置されている旧液化石油ガス法第3条第2項第4号の特定供給設備であって新液化石油ガス法第16条の2第1項の特定供給設備に該当するものは、新液化石油ガス法第36条第1項の許可を受けたものとみなす。

 この法律の施行の日から3年間は、この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第3条第1項の許可を受けている者は、新液化石油ガス法第27条第3項の規定にかかわらず、その販売契約を締結している一般消費者等についての保安業務を行うことができる。

 この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第37条第1項の認定を受けている者は、この法律の施行の日に、新液化石油ガス法第27条第1項第2号の業務のうちその者が旧液化石油ガス法第37条第1項の規定により認定を受けていた範囲に相当する新液化石油ガス法第29条第1項の保安業務区分に係る同項の認定を受けたものとみなす。


(処分等の効力の引継ぎ)

第5条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、高圧ガス取締法又は旧液化石油ガス法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ高圧ガス保安法又は新液化石油ガス法の相当規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の措置の政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年4月9日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第15条並びに附則第4条、第5条、第16条、第20条及び第21条の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第10条(液化石油ガス法第35条の4において準用する場合を含む。)の規定は、第4条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。

 液化石油ガス法第80条の2第2項及び第3項(これらの規定を液化石油ガス法第80条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は、第4条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。


(罰則に関する経過措置)

第17条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年8月6日法律第121号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第8条、第23条、第51条及び第66条の規定 公布の日

 附則第2条、第14条、第27条、第39条、第44条及び第52条の規定 平成12年4月1日

 第1条及び第2条の規定、第4条中高圧ガス保安法第59条の9第6号、第59条の28第1項第5号、第59条の29第3項及び第59条の30の改正規定並びに第11条の規定並びに附則第3条から第7条まで、第9条から第13条まで、第15条から第22条まで、第24条、第30条、第53条から第65条まで、第67条及び第78条の規定(通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)第4条第72号及び第5条第1項の改正規定を除く。) 平成12年10月1日


(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第14条 第2条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「新液化石油ガス法」という。)第47条第1項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、第2条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新液化石油ガス法第57条第1項(新液化石油ガス法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。


第15条 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧液化石油ガス法」という。)第39条の指定を受けている者は、第2条の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第47条第1項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請を行った場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。

 前項の規定により新液化石油ガス法第47条第1項の認定を受けているものとみなされた者についての旧液化石油ガス法第72条の規定によりした届出は新液化石油ガス法第56条の規定によりした届出と、旧液化石油ガス法第73条第1項の規定による認可を受け又はその申請を行っている業務規程は新液化石油ガス法第57条第1項の規定により届け出た業務規程と、旧液化石油ガス法第74条の規定による許可を受け又はその申請を行っている業務の休廃止は新液化石油ガス法第58条の規定により届け出た業務の休廃止と、旧液化石油ガス法第79条の規定によりした命令は新液化石油ガス法第59条の規定によりした命令と、旧液化石油ガス法第80条の規定によりした命令は新液化石油ガス法第61条の規定によりした命令と、それぞれみなす。


第16条 第2条の規定の施行の際現に旧液化石油ガス法第2条第7項の液化石油ガス器具等であって新液化石油ガス法第2条第7項の液化石油ガス器具等であるもの(以下「移行液化石油ガス器具等」という。)について旧液化石油ガス法第39条ただし書、第62条第1項ただし書(旧液化石油ガス法第67条の4第2項又は第80条の4第2項において準用する場合を含む。)若しくは第80条の5ただし書の承認(それぞれ輸出用の液化石油ガス器具等に係るものに限る。)を受け又はそれらの申請を行っている者は、当該承認若しくは申請に係る移行液化石油ガス器具等について新液化石油ガス法第39条第2項第1号又は第46条第1項第1号の規定による届出を行ったものとみなす。


第17条 第2条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第40条の検定の申請であって、第2条の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第58条第1項若しくは第67条の4第1項の型式の承認の申請であって、第2条の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

 第2条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第60条第1項(旧液化石油ガス法第67条の2第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第2条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。

 第2条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第60条第1項の試験について合格とされた者が第2条の規定の施行の日から10日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧液化石油ガス法第58条第1項若しくは第67条の4第1項の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請を行った者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から10日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧液化石油ガス法第58条第1項若しくは第67条の4第1項の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。


第18条 第2条の規定の施行の際現に移行液化石油ガス器具等に付されている旧液化石油ガス法第41条又は第63条の規定による表示は、第2条の規定の施行の日から起算して移行液化石油ガス器具等ごとに5年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第48条の規定により付された表示とみなす。

 附則第21条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧液化石油ガス法第67条の4第2項において準用する旧液化石油ガス法第63条の規定による表示を付された旧液化石油ガス法第2条第8項の第一種液化石油ガス器具等であって新液化石油ガス法第2条第8項の特定液化石油ガス器具等であるもの(以下「移行特定液化石油ガス器具等」という。)については、第2条の規定の施行の日から起算して移行特定液化石油ガス器具等ごとに5年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第39条第1項及び第40条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


第19条 第2条の規定の施行前に製造された旧液化石油ガス法第2条第8項の第二種液化石油ガス器具等であって、新液化石油ガス法第2条第7項の液化石油ガス器具等に該当するもの(以下この条において「移行第二種液化石油ガス器具等」という。)については、第2条の規定の施行の日から起算して移行第二種液化石油ガス器具等ごとに5年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第39条第1項の規定(この規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。


第20条 第2条の規定の施行の際現に移行液化石油ガス器具等の型式について旧液化石油ガス法第58条第1項の承認を受け又はその申請を行っている者(附則第17条第3項の承認の申請を行っている者(旧液化石油ガス法第67条の4第1項の型式の承認の申請を行っている者を除く。)を含む。)は、当該承認又は申請に係る型式の移行液化石油ガス器具等について新液化石油ガス法第41条の規定による届出を行ったものとみなす。


第21条 第2条の規定の施行の際現に移行特定液化石油ガス器具等について旧液化石油ガス法第58条第1項の型式の承認を受けている者(附則第17条第1項若しくは第3項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請(旧液化石油ガス法第67条の4第1項の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特定液化石油ガス器具等を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧液化石油ガス法第61条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第47条第1項の規定による義務を履行したものとみなす。

 第2条の規定の施行の際現に受けている旧液化石油ガス法第67条の4第1項の規定による型式の承認(附則第17条第1項若しくは第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧液化石油ガス法第67条の2の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行特定液化石油ガス器具等の販売又は表示については、第2条の規定の施行の日から起算して当該移行特定液化石油ガス器具等に係る附則第18条第2項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧液化石油ガス法第67条の4第2項において準用する旧液化石油ガス法第61条第1項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、新液化石油ガス法第39条第1項及び第40条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


第22条 第2条の規定の施行前に旧液化石油ガス法第80条の2第1項又は第80条の3第1項の規定による届出を行った者は、新液化石油ガス法第41条の規定による届出を行ったものとみなす。この場合において、これらの者についての新液化石油ガス法第40条、第46条第1項、第48条、第50条及び第65条第2号の規定の適用については、新液化石油ガス法第40条中「同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号)第2条の規定による改正前の液化石油ガス法第80条の2第1項又は第80条の3第1項の規定による届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式(以下単に「届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式」という。)」と、新液化石油ガス法第46条第1項、第48条、第50条及び第65条第2号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式」とする。


第23条 新液化石油ガス法第2条第8項の政令の制定に係る公聴会は、第2条の規定の施行前においても、行うことができる。


第24条 旧液化石油ガス法の規定に基づき高圧ガス保安協会又は指定検定機関の行う検定の業務に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。


(処分等の効力)

第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第69条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第70条 附則第2条から第9条まで及び第14条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一~二十五 略


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成11年12月22日法律第204号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から第19条までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第20条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第21条 附則第2条から第7条まで、第9条、第11条、第18条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成15年6月11日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第13条の規定 公布の日

 附則第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項及び第9条第1項の規定 平成15年10月1日


(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「新液化石油ガス法」という。)第47条第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新液化石油ガス法第57条第1項(新液化石油ガス法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

 この法律の施行の際現に第4条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧液化石油ガス法」という。)第47条第1項の認定又は承認を受けている者は、新液化石油ガス法第47条第1項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧液化石油ガス法第47条第1項の認定又は承認の有効期間の残存期間とする。


(処分等の効力)

第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第12条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成15年6月18日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第2条の規定並びに附則第7条、第8条、第9条第5項、第12条から第14条まで、第44条、第47条、第49条、第50条(「第2条第12項」を「第2条第13項」に改める部分に限る。)、第52条及び第53条の規定 平成16年4月1日

附 則(平成16年6月9日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第28条の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、第5条並びに第6条の規定は平成16年10月1日から施行する。


(処分等に関する経過措置)

第26条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第27条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令委任)

第28条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年6月29日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。


(火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)

第8条 附則第3条の規定による改正前の火薬類取締法第53条の規定、附則第4条の規定による改正前の高圧ガス保安法第75条の規定、附則第5条の規定による改正前のガス事業法第48条の規定、附則第6条の規定による改正前の電気用品安全法第49条の規定又は前条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第89条の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、新法の適用については、それぞれ新法第39条第1項の規定による手続を実施したものとみなす。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年6月22日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年12月14日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日

附 則(平成24年6月27日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日


(罰則の適用に関する経過措置)

第86条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年6月14日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年6月24日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~四 略

 第2条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第12条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第22条(第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第3項及び第701条の34第3項第17号の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(昭和40年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中登録免許税法別表第一第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第2条第3号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年5月31日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第10号に掲げる部分を除く。)、同法別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第3条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第17条第3項の改正規定(同項第3号に係る部分及び同項第11号に係る部分(「第57条」を「第57条第1項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第18条の改正規定、同法第37条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第5号に係る部分(「第57条」を「第57条第1項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第56条(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)、第4条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第6条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一及び別表第二の改正規定並びに第7条の規定並びに附則第3条、第7条から第9条まで、第68条及び第80条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第9条第2項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第8条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第9条 

 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日


(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。