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青少年の雇用の促進等に関する法律

昭和45年法律第98号
最終改正:平成29年3月31日法律第14号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、青少年について、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業(以下「適職」という。)の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。


(基本的理念)

第2条 全て青少年は、将来の経済及び社会を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として健やかに成育するように配慮されるものとする。


第3条 青少年である労働者は、将来の経済及び社会を担う者としての自覚を持ち、自ら進んで有為な職業人として成育するように努めなければならない。


(事業主等の責務)

第4条 事業主は、青少年について、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善、職業の選択に資する情報の提供並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会の確保及び職場への定着を図り、青少年がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければならない。

 特定地方公共団体(職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)並びに職業紹介事業者(同条第9項に規定する職業紹介事業者をいう。第14条において同じ。)、募集受託者(同法第39条に規定する募集受託者をいう。第13条において同じ。)、労働者の募集に関する情報を提供することを業として行う者並びに青少年の職業能力の開発及び向上の支援を業として行う者(以下「職業紹介事業者等」という。)は、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着が図られるよう、相談に応じ、及び必要な助言その他の措置を適切に行うように努めなければならない。


(国及び地方公共団体の責務)

第5条 国は、青少年について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。

 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他青少年の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。


(関係者相互の連携及び協力)

第6条 国、地方公共団体(特定地方公共団体を含む。)、事業主、職業紹介事業者等、教育機関その他の関係者は、第2条及び第3条の基本的理念にのっとり、青少年の福祉の増進を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。


(指針)

第7条 厚生労働大臣は、第4条及び前条に定める事項についての必要な措置に関し、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。

第2章 青少年雇用対策基本方針

第8条 厚生労働大臣は、青少年の福祉の増進を図るため、適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条及び第30条において「青少年雇用対策基本方針」という。)を定めるものとする。

 青少年雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

 青少年の職業生活の動向に関する事項

 青少年について適職の選択を可能とする環境の整備並びに職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

 前二号に掲げるもののほか、青少年の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

 青少年雇用対策基本方針は、青少年の労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならない。

 厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。

 厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。

 前二項の規定は、青少年雇用対策基本方針の変更について準用する。

第3章 青少年の適職の選択に関する措置

第1節 公共職業安定所による職業指導等

(職業指導等)

第9条 公共職業安定所は、青少年が適職を選択することを可能とするため、青少年その他関係者に対して雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業経験がないこと、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)を退学したこと、不安定な就業を繰り返していることその他青少年の状況に応じた職業指導及び職業紹介を行う等必要な措置を講ずるものとする。


第10条 公共職業安定所は、青少年が職業に適応することを容易にするため、その就職後においても、青少年その他関係者に対して、相談に応じ、及び必要な指導を行うものとする。


(求人の不受理)

第11条 公共職業安定所は、求人者が学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者(第13条及び第14条において「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした求人(同条において「学校卒業見込者等求人」という。)の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、職業安定法第5条の5第1項の規定にかかわらず、その申込みを受理しないことができる。


(国と地方公共団体の連携)

第12条 国及び地方公共団体は、青少年が希望する地域において適職を選択することを可能とするため、相互に連携を図りつつ、地域における青少年の希望を踏まえた求人に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第2節 労働者の募集を行う者等が講ずべき措置

(青少年雇用情報の提供)

第13条 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集(次項において「学校卒業見込者等募集」という。)を行うときは、学校卒業見込者等に対し、青少年の募集及び採用の状況、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況その他の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項(同項及び次条において「青少年雇用情報」という。)を提供するように努めなければならない。

 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込者等募集に当たり、当該学校卒業見込者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。


第14条 求人者は、学校卒業見込者等求人の申込みに当たり、その申込みに係る公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努めなければならない。

 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に学校卒業見込者等求人の申込みをした求人者は、その申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。

第3節 基準に適合する事業主の認定等

(基準に適合する事業主の認定)

第15条 厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。


(表示等)

第16条 前条の認定を受けた事業主(次条及び第18条において「認定事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。


(認定の取消し)

第17条 厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条の認定を取り消すことができる。

 第15条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

 不正の手段により第15条の認定を受けたとき。


(委託募集の特例等)

第18条 承認中小事業主団体の構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条第1項及び第3項の規定は、当該構成員である認定事業主については、適用しない。

 この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で認定事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)のうち、その構成員である認定事業主に対して青少年の募集及び採用を担当する者の募集についての相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。

 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。

 承認中小事業主団体は、第1項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

 職業安定法第37条第2項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4、第39条、第41条第2項、第42条第1項、第42条の2、第48条の3第1項、第48条の4、第50条第1項及び第2項並びに第51条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第40条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第50条第3項及び第4項の規定はこの項において準用する同条第2項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第37条第2項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第18条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第2項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

 職業安定法第36条第2項及び第42条の3の規定の適用については、同法第36条第2項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第42条の3中「第39条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第18条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」とする。

 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第2項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。


第19条 公共職業安定所は、前条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。

第4章 青少年の職業能力の開発及び向上に関する措置

(職業能力の開発及び向上に関する啓発活動等)

第20条 国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、青少年がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、青少年その他関係者に対して、職業能力の開発及び向上に関する啓発活動を行う等必要な措置を講ずるように努めなければならない。


(職業訓練等の措置)

第21条 国は、青少年の職業能力の開発及び向上を図るため、地方公共団体その他の関係者と連携し、青少年に対して、職業訓練の推進、職業能力検定の活用の促進、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第30条の3に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会の付与、同法第15条の4第1項に規定する職務経歴等記録書の普及の促進その他必要な措置を総合的かつ効果的に講ずるように努めなければならない。


(職業訓練又は教育を受ける青少年に対する配慮)

第22条 事業主は、その雇用する青少年が職業能力開発促進法第27条第1項に規定する準則訓練又は学校教育法第4条第1項に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程等で行う教育を受ける場合は、当該青少年が職業訓練又は教育を受けるために必要な時間を確保することができるような配慮をするように努めなければならない。

第5章 職業生活における自立促進のための措置

(職業生活における自立の促進)

第23条 国は、就業、修学及び職業訓練の受講のいずれもしていない青少年であって、職業生活を円滑に営む上での困難を有するもの(次条及び第25条において「無業青少年」という。)に対し、その特性に応じた適職の選択その他の職業生活に関する相談の機会の提供、職業生活における自立を支援するための施設の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。


第24条 地方公共団体は、前条の国の措置と相まって、地域の実情に応じ、無業青少年の職業生活における自立を促進するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。


(求人者等に対する指導及び援助)

第25条 公共職業安定所は、無業青少年に適職を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、職業経験その他の求人の条件について指導するものとする。

 公共職業安定所は、無業青少年を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、配置その他の無業青少年の雇用に関する事項について、必要な助言その他の援助を行うことができる。

第6章 雑則

(労働に関する法令に関する知識の付与)

第26条 国は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない。


(事業主等に対する援助)

第27条 国は、青少年の福祉の増進を図るため、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者に対して、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。


(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

第28条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者等、求人者及び労働者の募集を行う者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。


(相談及び援助)

第29条 公共職業安定所は、この法律に定める事項について、青少年の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。


(調査等)

第30条 厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。

 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。


(権限の委任)

第31条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。


(厚生労働省令への委任)

第32条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。


(船員に関する特例)

第33条 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体(職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)並びに職業紹介事業者(同条第9項に規定する職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第4項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、「第39条」とあるのは「第44条第2項」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第6条中「(特定地方公共団体を含む。)、事業主、職業紹介事業者等」とあるのは「、事業主、無料船員職業紹介事業者等」と、第7条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第8条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、同条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第9条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)」と、第10条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第11条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第5条の5第1項」とあるのは「船員職業安定法第15条第1項」と、第13条第1項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第14条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「地方運輸局」と、「職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、第25条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第27条中「特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第28条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第29条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第30条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第31条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。


(適用除外)

第34条 第4条第1項、第6条、第7条、第15条から第19条まで、第22条、第27条及び第28条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。

第7章 罰則

第35条 第18条第5項において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 第18条第4項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

 第18条第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による指示に従わなかった者

 第18条第5項において準用する職業安定法第39条又は第40条の規定に違反した者


第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第16条第2項の規定に違反した者

 第18条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第18条第5項において準用する職業安定法第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第18条第5項において準用する職業安定法第51条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者


第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


第39条 第28条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年5月8日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和53年10月1日から施行する。

附 則(昭和58年12月2日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和60年6月8日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年10月1日から施行する。

附 則(平成3年5月21日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年6月12日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成14年12月13日法律第170号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。

附 則(平成19年4月23日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成20年5月2日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。


(処分等に関する経過措置)

第2条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

国土交通大臣(第1条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第4条第21号から第23号までに掲げる事務に係る場合に限る。)

観光庁長官

航空・鉄道事故調査委員会

運輸安全委員会

海難審判庁

海難審判所

船員中央労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。)

中央労働委員会

船員中央労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合に限る。)

交通政策審議会

船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。)

中央労働委員会又は都道府県労働委員会

船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。)

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)

船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。)

地方運輸局に置かれる政令で定める審議会

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。)

厚生労働大臣又は都道府県知事

 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成23年4月27日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年9月18日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条、第4条及び第19条の規定 公布の日

 第2条の規定 平成28年3月1日

 第3条の規定、第4条中職業安定法第26条第3項の改正規定及び同法第33条の2の改正規定(「(昭和44年法律第64号)」を削る部分に限る。)、第5条の規定(職業能力開発促進法の目次の改正規定(「第15条の5」を「第15条の6」に、「第15条の6」を「第15条の7」に改める部分に限る。)、同法第3条の2の次に一条を加える改正規定、同法第9条、第10条の2第2項第1号、第15条の2第1項第8号及び第15条の3の改正規定、同法第15条の7に一項を加える改正規定、同法第15条の7を同法第15条の8とし、同法第15条の6を同法第15条の7とする改正規定、同法第3章第2節中第15条の5を第15条の6とし、第15条の4を第15条の5とする改正規定、同法第15条の3の次に一条を加える改正規定、同法第16条第4項の改正規定、同法第27条第5項の改正規定(「第15条の6第2項」を「第15条の7第2項」に改める部分に限る。)並びに同法第96条の改正規定を除く。)並びに附則第5条、第6条及び第9条の規定 平成28年4月1日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(準備行為)

第3条 第1条の規定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律第12条の認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。


(罰則に関する経過措置)

第18条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成28年5月20日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第6条、第8条及び第14条の規定並びに附則第3条、第13条、第24条から第26条まで、第29条から第31条まで、第33条、第35条及び第48条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日


(青少年の雇用の促進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第25条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前にされた前条の規定による改正前の青少年の雇用の促進等に関する法律第14条第2項の規定による求めは、同日以後における前条の規定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律第14条第2項の規定の適用については、同項の規定による求めとみなす。

附 則(平成29年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中雇用保険法第64条の次に一条を加える改正規定及び附則第35条の規定 公布の日

二・三 略

 第2条中雇用保険法第10条の4第2項、第58条第1項、第60条の2第4項、第76条第2項及び第79条の2並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第4条の規定並びに第7条中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに第64条の改正規定並びに附則第5条から第8条まで及び第10条の規定、附則第13条中国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条第10項第5号の改正規定、附則第14条第2項及び第17条の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第38条第3項の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第1項の表第4条第8項の項、第32条の11から第32条の15まで、第32条の16第1項及び第51条の項及び第48条の3及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、第22条、第26条から第28条まで及び第32条の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成30年1月1日

 第5条の規定並びに附則第18条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第11条の改正規定及び第33条の改正規定(「第5条の5」を「第5条の5第1項」に改める部分に限る。)、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律第30条第1項の表第5条の5の項の改正規定並びに附則第33条中外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第27条第2項の改正規定(「、第32条の13」を「、第5条の5第1項第3号、第32条の13」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日


(罰則に関する経過措置)

第34条 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。