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災害弔慰金の支給等に関する法律

昭和48年法律第82号
最終改正:令和元年6月7日法律第27号
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第1章 総則

(趣旨)

第1条 この法律は、災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金について規定するものとする。


(定義)

第2条 この法律において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、条例の定めるところにより、政令で定める災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡した住民の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うことができる。

 前項に規定する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。以下この項において同じ。)の範囲とする。ただし、兄弟姉妹にあつては、当該配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限る。

 災害弔慰金の額は、死亡者1人当たり500万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とする。


(災害による死亡の推定)

第4条 災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後3月間その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によつて死亡したものと推定する。


(支給の制限)

第5条 災害弔慰金は、その災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当と認められる政令で定める場合には、支給しない。


(譲渡等の禁止)

第5条の2 災害弔慰金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 災害弔慰金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。


(非課税)

第6条 租税その他の公課は、災害弔慰金として支給を受ける金銭を標準として、課することができない。


(費用の負担)

第7条 都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。

 国は、前項の規定により都道府県が負担する費用につき、その三分の二を負担するものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第8条 市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に別表に掲げる程度の障害がある住民(次項において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うことができる。

 災害障害見舞金の額は、障害者1人当たり250万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とする。


(準用規定)

第9条 第5条から第7条までの規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第10条 市町村は、条例の定めるところにより、その区域内において災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が政令で定める額に満たないものの世帯主に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うことができる。

 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷

 政令で定める相当程度の住居又は家財の損害

 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの限度額は、政令で定める。

 災害援護資金の償還期間(据置期間を含む。)は、10年を超えない範囲内で政令で定める。

 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年3パーセント以内で条例で定める率とする。


(都道府県の貸付け)

第11条 都道府県は、市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。第13条第1項、第14条第1項、第16条、第18条及び附則第2条第1項を除き、以下同じ。)が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、市町村に貸し付けるものとする。

 前項の貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、11年を超えない範囲内で政令で定める。


(国の貸付け)

第12条 国は、指定都市が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額又は都道府県が前条第1項の規定により市町村に貸し付ける貸付金の額の三分の二に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、指定都市又は都道府県に貸し付けるものとする。

 前項の貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、12年(指定都市に対するものにあつては11年)を超えない範囲内で政令で定める。


(償還金の支払猶予)

第13条 市町村は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、第16条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでない。

 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算については、当該償還金の支払によつて償還されるべきであつた災害援護資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。


(償還免除)

第14条 市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなつたと認められるとき又は破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 災害援護資金の貸付けを受けた者が、第16条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人が、当該災害援護資金の償還未済額を償還することができると認められるとき。

 都道府県は、市町村が前項の規定により災害援護資金の償還を免除したときは、当該市町村に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。

 国は、指定都市又は都道府県が第1項又は前項の規定により災害援護資金又は貸付金の償還を免除したときは、当該指定都市又は都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。


(貸付金の償還方法)

第15条 市町村は、都道府県からの貸付金の償還期間の終期前1年までの間は、災害援護資金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額(利子及び延滞利子に係る金額を除く。第3項において同じ。)に相当する金額を都道府県に償還するものとする。

 都道府県は、国からの貸付金の償還期間の終期前1年までの間は、前項の規定により貸付金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額の三分の二に相当する金額を国に償還するものとする。

 指定都市は、国からの貸付金の償還期間の終期前1年までの間は、災害援護資金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額の三分の二に相当する金額を国に償還するものとする。


(報告等)

第16条 市町村は、この法律の規定により、償還金の支払を猶予し、又は災害援護資金の償還未済額の全部若しくは一部の償還を免除するか否かを判断するために必要があると認めるときは、災害援護資金の貸付けを受けた者又はその保証人の収入又は資産の状況について、災害援護資金の貸付けを受けた者若しくはその保証人に報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。


(政令への委任)

第17条 第10条から前条までに規定するもののほか、災害援護資金の貸付方法、貸付条件その他災害援護資金の貸付け(これに係る都道府県及び国の貸付金の貸付けを含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。

第5章 雑則

(市町村における合議制の機関)

第18条 市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。


(制度の周知徹底)

第19条 国は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関する制度の周知徹底を図るものとする。

附 則
(施行期日等)

第1条 この法律は、政令で定める昭和49年4月1日以前の日から施行し、昭和48年7月16日以後に生じた災害に関して適用する。


(被災者生活再建支援法附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があつた日前に生じた災害に係る償還免除の特例)

第2条 市町村は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があつた日として内閣総理大臣が告示する日前に生じた災害に係る災害援護資金について、当該災害援護資金の貸付けを受けた者がその収入及び資産の状況により当該災害援護資金を償還することが著しく困難であると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、第16条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでない。

 都道府県は、市町村が前項の規定により災害援護資金の償還を免除したときは、当該市町村に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。

 国は、指定都市又は都道府県が第1項又は前項の規定により災害援護資金又は貸付金の償還を免除したときは、当該指定都市又は都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。


(平成31年4月1日前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権に関する特例)

第3条 平成31年4月1日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、市町村が、当該災害援護資金の償還期間の終期から10年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときは、都道府県は、当該市町村に対し、当該保証人の保証を受けた者であつて内閣府令で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。

 国は、都道府県が前項の規定により貸付金の償還を免除したときは、当該都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。

 平成31年4月1日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、指定都市が、当該災害援護資金の償還期間の終期から10年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときは、国は、当該指定都市に対し、当該保証人の保証を受けた者であつて第1項の内閣府令で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。


(財務大臣との協議)

第4条 内閣総理大臣は、附則第2条第1項又は前条第1項の内閣府令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

附 則(昭和50年1月23日法律第1号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年4月10日法律第22号)

この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第3条第3項の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。

附 則(昭和57年8月6日法律第70号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。

附 則(平成3年9月26日法律第88号)

この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第3条第3項及び第8条第2項の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について適用する。

附 則(平成23年7月29日法律第86号)

この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第3条第2項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。

附 則(平成23年8月30日法律第100号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

 第1条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第5条の2(同法第9条において準用する場合を含む。)の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(検討)

 地方公共団体が自然災害に際して行う金銭の給付であって、災害弔慰金若しくは災害障害見舞金又は被災者生活再建支援金に類するものに係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 国又は地方公共団体が、災害等に際して危険を顧みることなく職務を遂行したことにより死亡し、又は障害の状態となった者について行う金銭の給付に係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(平成30年6月27日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第5条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第13条の規定並びに附則第11条から第13条まで、第16条及び第17条の規定 公布の日

二・三 略

 第2条、第3条(第2号に掲げる改正規定を除く。)、第4条(子ども・子育て支援法第34条第1項第1号、第39条第2項及び第40条第1項第2号の改正規定に限る。)及び第7条の規定並びに次条及び附則第3条の規定 平成31年4月1日


(災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第10条第4項の規定は、前条第4号に掲げる規定の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。


(処分、申請等に関する経過措置)

第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(政令への委任)

第13条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月7日法律第27号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和元年8月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


(準備行為)

第2条 内閣総理大臣は、この法律による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「新法」という。)附則第2条第1項又は第3条第1項の内閣府令を定めようとするときは、この法律の施行の日前においても、財務大臣に協議することができる。


(経過措置)

第3条 この法律の施行前に市町村(特別区を含む。次条において同じ。)が地方自治法(昭和22年法律第67号。これに基づく命令を含む。)の規定によりした新法附則第2条第1項に規定する災害に係る災害援護資金に係る債務の免除(同項に規定する場合にされたものに限る。)は、同項の規定による免除とみなす。


第4条 新法附則第3条の規定は、この法律の施行前に、市町村が、平成31年4月1日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、当該災害援護資金の償還期間の終期から10年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときにも適用する。


(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第5条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)の一部を次のように改正する。

第103条第1項中「第13条第1項」を「第14条第1項」に改める。
別表 (第8条関係)

 両眼が失明したもの

 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

 両上肢の用を全廃したもの

 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

 両下肢の用を全廃したもの

 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの