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遊漁船業の適正化に関する法律

昭和63年法律第99号
最終改正:平成23年6月3日法律第61号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、遊漁船業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。)に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。

 この法律において「遊漁船」とは、遊漁船業の用に供する船舶をいう。

 この法律において「遊漁船業者」とは、次条第1項の登録を受けて遊漁船業を営む者をいう。

第2章 遊漁船業

(遊漁船業者の登録)

第3条 遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。


(登録の申請)

第4条 前条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。以下「遊漁船業者の登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 営業所の名称及び所在地並びに遊漁船の名称

 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

 未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)

 第12条に規定する遊漁船業務主任者の氏名

 遊漁船の利用者(以下単に「利用者」という。)の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置

 前項の申請書には、遊漁船業者の登録を受けようとする者が第6条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。


(登録の実施)

第5条 都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に登録しなければならない。

 前条第1項各号に掲げる事項

 登録年月日及び登録番号

 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。


(登録の拒否)

第6条 都道府県知事は、遊漁船業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者

 遊漁船業者で法人であるものが第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその遊漁船業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

 第19条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 この法律、船舶安全法(昭和8年法律第11号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)、漁業法(昭和24年法律第267号)若しくは水産資源保護法(昭和26年法律第313号)又はこれらの法律に基づく命令(漁業法第65条第2項又は水産資源保護法第4条第2項の規定に基づく規則を含む。)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

 第12条に規定する遊漁船業務主任者を選任していない者

 第4条第1項第6号に規定する措置が農林水産省令で定める基準に適合していない者

 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。


(変更の届出)

第7条 遊漁船業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第6号から第9号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を遊漁船業者登録簿に登録しなければならない。

 第4条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。


(遊漁船業者登録簿の閲覧)

第8条 都道府県知事は、遊漁船業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。


(廃業等の届出)

第9条 遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 死亡した場合 その相続人

 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

 遊漁船業を廃止した場合 遊漁船業者であつた個人又は遊漁船業者であつた法人を代表する役員

 遊漁船業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、遊漁船業者の登録は、その効力を失う。


(登録の抹消)

第10条 都道府県知事は、第3条第2項若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第19条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該遊漁船業者の登録を抹消しなければならない。


(業務規程)

第11条 遊漁船業者は、遊漁船業の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、第3条第1項の登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 業務規程には、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めなければならない。


(遊漁船業務主任者)

第12条 遊漁船業者は、遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者で農林水産省令で定める基準に適合するもの(以下「遊漁船業務主任者」という。)を選任して、遊漁船における利用者の安全管理その他の農林水産省令で定める業務を行わせなければならない。


(気象情報の収集等)

第13条 遊漁船業者は、遊漁船の出航前に、利用者の安全を確保するため必要な気象及び海象に関する情報を収集しなければならない。

 遊漁船業者は、前項の情報から判断して利用者の安全の確保が困難であると認めるときは、遊漁船を出航させてはならない。


(利用者名簿)

第14条 遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。


(周知させる義務)

第15条 遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者に対し、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を周知させなければならない。


(標識の掲示)

第16条 遊漁船業者は、営業所及び遊漁船ごとに、公衆の見やすい場所に、農林水産省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

 遊漁船業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。


(名義の利用等の禁止)

第17条 遊漁船業者は、その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならない。

 遊漁船業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、遊漁船業を他人にその名において経営させてはならない。


(業務改善命令)

第18条 都道府県知事は、遊漁船業者の業務の運営に関し、利用者の安全若しくは利益又は漁場の安定的な利用関係を害する事実があると認めるときは、利用者の保護のため必要な限度において、当該遊漁船業者に対し、業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(登録の取消し等)

第19条 都道府県知事は、遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 不正の手段により遊漁船業者の登録を受けたとき。

 第6条第1項第2号又は第4号から第9号までのいずれかに該当することとなつたとき。

 第6条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

第3章 遊漁船業団体

(指定)

第20条 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、遊漁船業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「遊漁船業団体」という。)として指定することができる。


(業務)

第21条 遊漁船業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 遊漁船業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。

 漁場の適正な利用を推進すること。

 遊漁船業に関する利用者の苦情を処理すること。

 前三号の業務に附帯する業務


(改善命令)

第22条 都道府県知事は、遊漁船業団体の財産の状況又はその業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該遊漁船業団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(指定の取消し)

第23条 都道府県知事は、遊漁船業団体が前条の規定による命令に違反したときは、第20条の指定を取り消すことができる。

第4章 雑則

(報告及び立入検査)

第24条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において遊漁船業を営む者又は遊漁船業団体に対して、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの者の営業所、事務所若しくは遊漁船に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(聴聞の方法の特例)

第25条 第23条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。


(政府の援助)

第26条 政府は、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保の見地から遊漁船業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。


(省令への委任)

第27条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第5章 罰則

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第3条第1項の規定に違反して登録を受けないで遊漁船業を営んだ者

 不正の手段によつて第3条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けた者

 第17条第1項の規定に違反してその名義を他人に遊漁船業のため利用させた者

 第17条第2項の規定に違反して遊漁船業を他人にその名において経営させた者


第29条 第19条第1項の規定による事業の停止の命令に違反して遊漁船業を営んだ者は、1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

 第7条第1項又は第11条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第12条の規定に違反して遊漁船業務主任者を選任しなかつた者

 第18条の規定による命令に違反した者

 第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者


第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第14条の規定に違反して、利用者名簿を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

 第16条第1項の規定に違反した者

 第16条第2項の規定に違反して、同条第1項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者


第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第28条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。


第33条 第9条第1項の規定による届出を怠つた者は、50万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行の際現に遊漁船業を営んでいる者は、この法律の施行の日から2月を経過する日までの間は、第3条第1項の規定による届出をしないで、遊漁船業を営むことができる。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年6月7日法律第60号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年6月19日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律第3条第1項の規定による届出をしてこの法律による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第2条第1項に規定する遊漁船業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から6月間(当該期間内に新法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第3条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

 前項の規定により引き続き遊漁船業を営むことができる場合においては、その者をその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた遊漁船業者とみなして、新法第13条から第15条まで、第17条、第18条、第19条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、第20条並びに第24条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第3条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法第2章の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年12月3日法律第154号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成19年6月6日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年6月3日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。