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国立研究開発法人土木研究所法

平成11年法律第205号
最終改正:平成30年12月14日法律第94号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、国立研究開発法人土木研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。


(名称)

第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人土木研究所とする。


(研究所の目的)

第3条 国立研究開発法人土木研究所(以下「研究所」という。)は、建設技術及び北海道開発局の所掌事務に関連するその他の技術のうち、土木に係るもの(以下「土木技術」という。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及等を行うことにより、土木技術の向上を図り、もって良質な社会資本の効率的な整備及び北海道の開発の推進に資することを目的とする。


(国立研究開発法人)

第3条の2 研究所は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。


(事務所)

第4条 研究所は、主たる事務所を茨城県に置く。


(資本金)

第5条 研究所の資本金は、附則第5条第2項及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第28号)附則第9条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。

 研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第2章 役員及び職員

(役員)

第6条 研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

 研究所に、役員として、理事2人以内を置くことができる。


(理事の職務及び権限等)

第7条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。

 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。


(理事の任期)

第8条 理事の任期は、2年とする。


(役員の欠格条項の特例)

第9条 通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 研究所の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人土木研究所法(平成11年法律第205号)第9条第1項」とする。


(役員及び職員の秘密保持義務)

第10条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。


(役員及び職員の地位)

第11条 研究所の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 業務等

(業務の範囲)

第12条 研究所は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 土木技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。

 土木技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。

 委託に基づき、土木に係る建設技術に関する検定を行うこと。

 第1号に掲げるもののほか、委託に基づき、重要な河川工作物についての調査、試験、研究及び開発を行い、並びに土木に係る建設資材及び建設工事用機械についての特別な調査、試験、研究及び開発を行うこと。

 国の委託に基づき、国土交通省の施行する建設工事で政令で定めるものに係る特殊な工作物の設計を行うこと。

 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。


(株式等の取得及び保有)

第13条 研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。


(積立金の処分)

第14条 研究所は、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第12条に規定する業務の財源に充てることができる。

 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 研究所は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第4章 雑則

(国土交通大臣の指示)

第15条 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第12条第1号又は第2号の業務(次条第1項第2号に規定する業務を除く。)のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。


(主務大臣等)

第16条 研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣

 第12条第1号及び第2号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第33条第2項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項については、国土交通大臣及び農林水産大臣

 第12条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、国土交通大臣

 研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。


第17条 削除


(港湾法の適用の特例)

第18条 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第3項の規定の適用については、研究所は、国とみなす。この場合においては、同条第4項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(国立研究開発法人土木研究所を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第5章 罰則

第19条 第10条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第20条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、20万円以下の過料に処する。

 第12条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 第14条第1項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。


(職員の引継ぎ等)

第2条 研究所の成立の際現に国土交通省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。


第3条 研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において国土交通大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。


(研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)

第4条 研究所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

 前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

 第1項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。


(権利義務の承継等)

第5条 研究所の成立の際、第11条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。

 前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。

 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


(国有財産の無償使用)

第6条 国土交通大臣は、研究所の成立の際現に附則第2条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成12年5月26日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年6月1日から施行する。

附 則(平成15年3月31日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。


(政令への委任)

第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年3月31日法律第28号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第9条第2項及び第3項並びに第15条の規定は、公布の日から施行する。


(職員の引継ぎ等)

第2条 この法律の施行の際現に独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校(以下「北海道開発土木研究所等」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ、独立行政法人北海道開発土木研究所の職員にあっては独立行政法人土木研究所の、独立行政法人海技大学校の職員にあっては独立行政法人海技教育機構の職員となるものとする。

 この法律の施行の際現に独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航空大学校の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人海員学校にあっては、独立行政法人海技教育機構)の職員となるものとする。


第3条 前条の規定により独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人航空大学校(以下「施行日後の土木研究所等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第2項の規定の適用については、当該施行日後の土木研究所等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。


第4条 附則第2条の規定により施行日後の土木研究所等の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。

 施行日後の土木研究所等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の土木研究所等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の土木研究所等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

 施行日の前日に独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航空大学校(以下「施行日前の土木研究所等」という。)の職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の土木研究所等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の土木研究所等(国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第48号。以下この項において「平成27年整備法」という。)第3条の規定による改正前の国立研究開発法人海上技術安全研究所法(平成11年法律第208号)第2条の国立研究開発法人海上技術安全研究所及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所並びに平成27年整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び旧国立研究開発法人電子航法研究所を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の土木研究所等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の土木研究所等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

 施行日後の土木研究所等は、施行日の前日に施行日前の土木研究所等の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の土木研究所等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の土木研究所等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の土木研究所等の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。


(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)

第5条 施行日前に施行日前の土木研究所等を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成20年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第12条の2及び第12条の3の規定の適用については、独立行政法人土木研究所及び独立行政法人北海道開発土木研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人土木研究所の、独立行政法人建築研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人建築研究所の、独立行政法人交通安全環境研究所を退職した者にあっては独立行政法人自動車技術総合機構の、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所及び独立行政法人電子航法研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の、独立行政法人海技大学校、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航海訓練所を退職した者にあっては独立行政法人海技教育機構の、独立行政法人航空大学校を退職した者にあっては独立行政法人航空大学校の理事長は、同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。


(労働組合についての経過措置)

第6条 この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。次条において「特労法」という。)第4条第2項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により施行日後の土木研究所等の職員となる者であるもの(以下この項において「旧労働組合」という。)は、この法律の施行の際労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、旧労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

 第1項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して60日を経過する日までは、同法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。


(不当労働行為の申立て等についての経過措置)

第7条 施行日前に特労法第18条の規定に基づき施行日前の土木研究所等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の土木研究所等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第3章(第12条及び第16条の規定を除く。)及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。


(北海道開発土木研究所等の解散等)

第8条 北海道開発土木研究所等は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ承継する。

 この法律の施行の際現に北海道開発土木研究所等が有する権利のうち、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 北海道開発土木研究所等の平成17年4月1日に始まる事業年度に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下この条において「通則法」という。)第38条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ行うものとする。

 北海道開発土木研究所等の平成17年4月1日に始まる事業年度における業務の実績については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ評価を受けるものとする。この場合において、通則法第32条第3項の規定による通知及び勧告は、それぞれ独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構に対してなされるものとする。

 北海道開発土木研究所等の平成17年4月1日に始まる事業年度における利益及び損失の処理については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ行うものとする。

 北海道開発土木研究所等の平成13年4月1日に始まる通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)に係る通則法第33条の規定による事業報告書の提出及び公表については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ行うものとする。

 北海道開発土木研究所等の平成13年4月1日に始まる中期目標の期間における業務の実績については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ評価を受けるものとする。この場合において、通則法第34条第3項において準用する通則法第32条第3項の規定による通知及び勧告は、それぞれ独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構に対してなされるものとする。

 北海道開発土木研究所等の平成13年4月1日に始まる中期目標の期間における積立金の処分は、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ従前の例により行うものとする。この場合において、附則第12条第1号の規定による廃止前の独立行政法人北海道開発土木研究所法(平成11年法律第211号。次条第1項において「旧北海道開発土木研究所法」という。)第12条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人土木研究所の平成18年4月1日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人土木研究所法(平成11年法律第205号)第12条」と、附則第12条第2号の規定による廃止前の独立行政法人海技大学校法(平成11年法律第212号。次条第1項及び附則第11条において「旧海技大学校法」という。)第11条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人海技教育機構の平成18年4月1日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)第11条」とする。

10 第1項の規定により北海道開発土木研究所等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構への出資)

第9条 前条第1項の規定により独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構が北海道開発土木研究所等の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構が承継する資産の価額(同条第9項の規定により読み替えられた旧北海道開発土木研究所法第12条第1項又は旧海技大学校法第11条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構に出資されたものとする。

 前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


(独立行政法人土木研究所に係る国有財産の無償使用)

第10条 国土交通大臣は、この法律の施行の際現に独立行政法人北海道開発土木研究所に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、独立行政法人土木研究所の用に供するため、独立行政法人土木研究所に無償で使用させることができる。


(独立行政法人北海道開発土木研究所法及び独立行政法人海技大学校法の廃止)

第12条 次に掲げる法律は、廃止する。

 独立行政法人北海道開発土木研究所法


(独立行政法人北海道開発土木研究所法の廃止に伴う経過措置)

第13条 施行日前に前条第1号の規定による廃止前の独立行政法人北海道開発土木研究所法第13条の規定により国土交通大臣が独立行政法人北海道開発土木研究所に対してした指示は、第1条の規定による改正後の独立行政法人土木研究所法第15条の規定により国土交通大臣が独立行政法人土木研究所にした指示とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第14条 施行日前にした行為及び附則第8条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から第11条まで及び前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。

 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定 平成20年4月1日


(罰則に関する経過措置)

第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(平成20年12月26日法律第95号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(課税の特例)

第27条 新通則法第1条第1項に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成27年6月24日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成27年6月26日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月14日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第35条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。