国土交通省設置法
第1章 総則
第1条 この法律は、国土交通省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第2章 国土交通省の設置並びに任務及び所掌事務
第1節 国土交通省の設置
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、国土交通省を設置する。
2 国土交通省の長は、国土交通大臣とする。
第2節 国土交通省の任務及び所掌事務
第3条 国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、国土交通省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 国土交通省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
第4条 国土交通省は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進(公共事業の入札及び契約の改善を含む。)に関すること。
四 総合的な交通体系の整備に関すること。
五 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること。
六 土地の使用及び収用に関すること。
七 公共用地取得制度に関すること。
八 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
九 国が行う土地の測量、地図の調製及びこれらに関連する業務に関すること。
十 測量業の発達、改善及び調整その他土地の測量及び地図の調製に関すること。
十一 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること。
十二 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
十三 不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
十四 宅地の供給、造成、改良及び管理に関すること。
十五 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第15号の2に規定する海洋汚染等をいう。第99号において同じ。)及び海上災害の防止に関すること。
十六 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること。
十七 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。
十八 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
十九 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十の二 国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十の三 国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十一 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
二十二 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十二の二 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
二十三 ホテル及び旅館の登録に関すること。
二十四 首都圏その他の各大都市圏、東北地方その他の各地方及び北海道のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十五 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十六 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
二十七 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
二十八 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第15条第1項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産(北海道又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。)における政令で定めるものに限る。)の管理に関すること。
二十九 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
三十一 農住組合の設立及び業務に関すること。
三十二 地価の公示に関すること。
三十三 不動産の鑑定評価に関すること。
三十四 国土調査に関すること。
三十五 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十六 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十七 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十八 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。
三十九 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四十 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四十一 北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号)第2条第2項に規定する北方領土隣接地域をいう。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四十二 アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
四十三 災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
四十四 都市計画及び都市計画事業に関すること。
四十五 土地区画整理事業、市街地再開発事業、民間都市開発事業その他市街地の整備改善に関すること。
四十六 駐車場及び自動車車庫に関すること。
四十七 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)の規定による資金の貸付けに関すること。
四十八 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
四十九 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
五十 市民農園の整備の促進に関すること。
五十一 屋外広告物に関すること。
五十二 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五十三 下水道に関すること。
五十四 河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
五十五 水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。
五十六 流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五十七 公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
五十八 運河に関すること。
五十九 砂防に関すること。
六十 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。
六十一 海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
六十二 水防に関すること。
六十三 公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
六十四 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること。
六十五 有料道路に関する事業に関すること。
六十六 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。
六十七 独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。
六十八 被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
六十九 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。
七十 建築士に関すること。
七十一 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。
七十二 鉄道、軌道及び索道の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること。
七十三 鉄道、軌道及び索道による運送並びにこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
七十四 鉄道、軌道及び索道の安全の確保に関すること。
七十五 鉄道、軌道及び索道に関する事故並びにこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
七十六 鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
七十七 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
七十八 自動車ターミナルに関すること。
七十九 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
八十 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
八十一 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十二 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十三 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
八十四 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
八十五 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
八十六 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十七 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十八 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
八十九 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
九十 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
九十一 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
九十二 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
九十三 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
九十四 削除
九十五 モーターボート競走に関すること。
九十六 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
九十七 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
九十八 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
九十九 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
百 船舶事故及び船舶事故の兆候の原因並びに船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
百一 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
百二 航路の整備、保全及び管理に関すること。
百三 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
百四 航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
百五 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
百六 航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。
百七 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
百八 航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。
百九 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに空港等の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。
百十 航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
百十一 航空事故及び航空事故の兆候の原因並びに航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
百十二 官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第10条第1項各号に掲げるものに限る。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。
百十三 地方公共団体その他政令で定める公共的団体からの委託に基づき、建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
百十四 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
百十五 所掌事務に関する情報化に関すること。
百十六 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
百十七 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第22条第1項に規定する交通安全基本計画をいう。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
百十七の二 自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第9条第1項に規定する自転車活用推進計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
百十八 海難審判法(昭和22年法律第135号)第9条に規定する事務
百十九 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
百二十 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。)及び水象の予報及び警報並びに気象通信に関すること。
百二十一 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びに気象、地象及び水象に関する情報に関すること。
百二十二 気象測器その他の測器に関すること。
百二十三 海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第5条に規定する事務
百二十四 建設技術、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
百二十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。
百二十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する養成及び研修を行うこと。
百二十七 国立研究開発法人建築研究所が行う地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
百二十八 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき国土交通省に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、国土交通省は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第3章 本省に置かれる職及び機関
第1節 特別な職
第5条 国土交通省に、技監1人及び国土交通審議官3人を置く。
2 技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。
3 国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第2節 審議会等
第1款 設置
第6条 本省に、次の審議会等を置く。
国土審議会
社会資本整備審議会
交通政策審議会
運輸審議会
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
名称 |
法律 |
中央建設工事紛争審査会 |
建設業法(昭和24年法律第100号) |
中央建設業審議会 |
建設業法 |
土地鑑定委員会 |
地価公示法(昭和44年法律第49号) |
国土開発幹線自動車道建設会議 |
国土開発幹線自動車道建設法(昭和32年法律第68号) |
中央建築士審査会 |
建築士法(昭和25年法律第202号) |
第2款 国土審議会
第7条 国土審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土交通大臣の諮問に応じて国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策について調査審議すること。
二 国土形成計画法(昭和25年法律第205号)、国土利用計画法、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)、首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)、中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和42年法律第102号)、北海道開発法(昭和25年法律第126号)、土地基本法(平成元年法律第84号)、地価公示法、国土調査法(昭和26年法律第180号)、国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)、水資源開発促進法(昭和36年法律第217号)、低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)及び豪雪地帯対策特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
第8条 国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する委員30人以内で組織する。
一 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 6人
二 参議院議員のうちから参議院が指名する者 4人
三 学識経験を有する者 20人以内
2 前項第3号に掲げる者につき任命される委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
第9条 国土審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。
3 国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
第10条 特別の事項を調査審議させるため、国土審議会に特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議長並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 第8条第4項の規定は、特別委員に準用する。
第11条 国土審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第12条 この款に定めるもののほか、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第3款 社会資本整備審議会
第13条 社会資本整備審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土交通大臣の諮問に応じて不動産業、宅地、住宅、建築、建築士及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議すること。
二 前号に規定する重要事項に関し、関係行政機関(不動産業及び宅地に関する事項にあっては国土交通大臣、官公庁施設に関する事項にあっては関係国家機関)に意見を述べること。
三 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)、交通政策基本法(平成25年法律第92号)、土地収用法(昭和26年法律第219号)、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)、建設業法、都市計画法(昭和43年法律第100号。大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第42条第4項及び第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、都市農業振興基本法(平成27年法律第14号)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)、河川法(昭和39年法律第167号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)、道路法(昭和27年法律第180号)、住生活基本法(平成18年法律第61号)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項に定めるもののほか、社会資本整備審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他社会資本整備審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第4款 交通政策審議会
第14条 交通政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土交通大臣の諮問に応じて交通政策に関する重要事項を調査審議すること。
二 前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。
三 交通政策基本法、観光立国推進基本法(平成18年法律第117号)、全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)、海上運送法(昭和24年法律第187号)、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)、造船法(昭和25年法律第129号)、臨時船舶建造調整法(昭和28年法律第149号)、船員法(昭和22年法律第100号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)、水先法(昭和24年法律第121号)、港湾法(昭和25年法律第218号)、港湾整備促進法(昭和28年法律第170号)、広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)、空港法、気象業務法(昭和27年法律第165号)及び海上交通安全法(昭和47年法律第115号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項に定めるもののほか、交通政策審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他交通政策審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第5款 運輸審議会
第15条 運輸審議会は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、軌道法(大正10年法律第76号)、都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第41号)、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)、道路運送法(昭和26年法律第183号)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)、海上運送法、内航海運業法(昭和27年法律第151号)、内航海運組合法(昭和32年法律第162号)、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)、港湾法及び航空法(昭和27年法律第231号)の規定により同審議会に諮ることを要する事項のうち国土交通大臣の行う処分等に係るものを処理する。
2 国土交通大臣は、前項に規定する事項に係る国土交通大臣又はその地方支分部局の長の行う処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をする場合には、運輸審議会に諮らなければならない。
3 第1項に規定する事項に係る処分等及び前項に規定する裁決(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)を除く。)のうち、運輸審議会が軽微なものと認めるものについては、国土交通大臣は、運輸審議会に諮らないでこれを行うことができる。
4 運輸審議会は、第1項に規定する事項に係る処分等及び第2項に規定する裁決に関し、職権により、又は利害関係人の申請に基づき、国土交通大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
第16条 運輸審議会は、委員6人をもって組織する。
2 委員のうち4人は、非常勤とする。
第17条 運輸審議会に、会長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、運輸審議会を代表する。
3 運輸審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。
第18条 委員は、年齢35年以上の者で広い経験と高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、国土交通大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 常勤の委員は、他の政府職員の職を兼ねてはならない。
第19条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第20条 国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
第21条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第22条 委員の給与は、別に法律で定める。
第23条 運輸審議会は、第15条第1項に規定する事項及び同条第2項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣の指示若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があったときは、公聴会を開かなければならない。
第24条 運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
一 公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体その他の関係者に対し、必要な報告、情報又は資料を求めること。
二 公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体又は学識経験ある者に必要な調査を嘱託すること。
三 関係人又は参考人に対し、出頭を求めてその意見又は報告を徴すること。
第25条 第15条第1項に規定する事項に係る不利益処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第26条 この款に定めるもののほか、運輸審議会の組織、委員その他の職員その他運輸審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第3節 特別の機関
第27条 本省に、国土地理院を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
小笠原総合事務所
自転車活用推進本部
海難審判所
第28条 国土地理院は、第4条第1項第9号、第10号(測量業の発達、改善及び調整に係るものを除く。)、第16号(測量その他の国土の管理に係るものに限る。)及び第128号に掲げる事務をつかさどる。
2 国土地理院の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
3 国土交通大臣は、国土地理院の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国土地理院の支所を置くことができる。
4 国土地理院の支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第29条 小笠原総合事務所については、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和43年法律第83号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第29条の2 自転車活用推進本部については、自転車活用推進法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第29条の3 海難審判所については、海難審判法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第4節 地方支分部局
第30条 本省に、次の地方支分部局を置く。
地方整備局
北海道開発局
地方運輸局
地方航空局
航空交通管制部
第31条 地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、次に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)の全部又は一部を分掌する。
一 第4条第1項第1号、第24号、第37号、第39号、第40号及び第52号に規定する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
二 第4条第1項第3号、第6号、第8号、第11号、第13号、第14号、第15号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第32号から第34号まで、第44号、第45号、第46号(自動車車庫に係るものを除く。)、第47号から第50号まで、第53号から第55号まで、第57号から第62号まで、第64号から第66号まで、第69号(基準の設定に係るものを除く。)、第70号、第71号、第101号から第103号まで、第112号(基準の設定に係るものを除く。)、第113号、第114号、第116号、第124号(運輸技術及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。)及び第128号に掲げる事務
三 測量業の発達、改善及び調整に関すること。
四 地価の調査に関すること。
五 第4条第1項第56号に規定する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
六 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
2 地方整備局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び組織は、政令で定める。
第32条 国土交通大臣は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。
2 地方整備局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第33条 北海道開発局は、国土交通省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する。
一 第4条第1項第1号、第24号及び第39号から第41号までに規定する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
二 第4条第1項第3号、第6号、第8号、第11号、第13号、第14号、第15号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第32号から第34号まで、第42号、第44号、第45号、第46号(自動車車庫に係るものを除く。)、第47号から第50号まで、第53号から第55号まで、第57号から第62号まで、第64号から第66号まで、第69号(基準の設定に係るものを除く。)、第70号、第71号、第101号から第103号まで、第112号(基準の設定に係るものを除く。)、第113号、第114号、第116号、第124号(運輸技術及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。)及び第128号に掲げる事務
三 測量業の発達、改善及び調整に関すること。
四 地価の調査に関すること。
五 第4条第1項第56号に規定する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
六 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
2 北海道開発局は、前項各号に掲げる事務のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。
一 公共事業費(政令で定めるものを除く。)の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。
二 委託に基づき、前号に掲げる事業の実施に伴い必要を生じた工事を行うこと。
三 公共事業費(政令で定めるものを除く。)の支弁に係る事業の助成及びこれに伴う監督に関すること。
3 北海道開発局は、前項各号に掲げる事務については、農林水産大臣のみの指揮監督を受けるものとする。
4 第2項第3号に掲げる事務については、北海道開発局を農林水産省の地方支分部局と、北海道開発局の長その他の職員を農林水産省の地方支分部局の長その他の職員とみなして、その事務の処理に関する法令の規定を適用する。
5 北海道開発局の位置及び組織は、政令で定める。
第34条 国土交通大臣は、北海道開発局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、開発建設部を置くことができる。
2 開発建設部の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第35条 地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第4条第1項第5号、第15号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第17号から第19号まで、第21号から第23号まで、第46号(自動車車庫に係るものに限る。)、第72号から第74号まで、第75号(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)、第76号から第93号まで、第95号から第99号まで、第100号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和48年法律第113号)第5条第5号及び第6号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第114号、第116号及び第128号に掲げる事務を分掌する。
2 地方運輸局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第44条に規定するものについては、観光庁長官の指揮監督を受けるものとする。
3 地方運輸局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。
第36条 地方運輸局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸監理部を置く。
2 運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 運輸監理部の所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第37条 国土交通大臣は、地方運輸局又は運輸監理部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸支局を置くことができる。
2 運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 運輸支局の所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
4 国土交通大臣は、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を置くことができる。
5 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第38条 地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、第4条第1項第104号、第106号から第108号まで、第109号(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)、第110号(航空路、航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものを除く。)、第111号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第1号及び第2号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第114号及び第128号に掲げる事務を分掌する。
2 地方航空局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
第39条 国土交通大臣は、地方航空局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方航空局の事務所を置くことができる。
2 地方航空局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第40条 航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務のうち、第4条第1項第110号(航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものに限る。)及び第128号に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
2 航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務は、政令で定める。
3 航空交通管制部の管轄区域は、国土交通省令で定める。
4 航空交通管制部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
5 前項に定めるもののほか、航空交通管制部の内部組織は、国土交通省令で定める。
6 国土交通大臣は、必要がある場合は、航空交通管制部の所掌事務の一部を地方航空局の事務所に分掌させることができる。
第4章 外局
第1節 設置
第41条 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。
観光庁
気象庁
2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて国土交通省に置かれる外局は、次のとおりとする。
運輸安全委員会
海上保安庁
第2節 観光庁
第42条 観光庁の長は、観光庁長官とする。
第43条 観光庁は、観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする。
第44条 観光庁は、前条の任務を達成するため、第4条第1項第20号の2から第23号まで、第125号及び第128号に掲げる事務をつかさどる。
第3節 気象庁
第1款 任務及び所掌事務
第45条 気象庁の長は、気象庁長官とする。
第46条 気象庁は、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする。
第47条 気象庁は、前条の任務を達成するため、第4条第1項第16号、第119号から第122号まで、第124号から第126号まで及び第128号に掲げる事務をつかさどる。
第2款 地方支分部局
第48条 気象庁に、地方支分部局として、管区気象台を置く。
2 前項に定めるもののほか、当分の間、気象庁に、地方支分部局として、沖縄気象台を置く。
第49条 管区気象台等(管区気象台及び沖縄気象台をいう。以下同じ。)は、気象庁の所掌事務のうち、第4条第1項第120号、第121号(地球磁気及び地球電気に関するものを除く。)、第122号及び第128号に掲げる事務を分掌する。
2 管区気象台の名称及び位置は、政令で定める。
3 管区気象台の管轄区域は、国土交通省令で定める。
4 管区気象台に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。
5 前項に定めるもののほか、管区気象台の内部組織は、国土交通省令で定める。
6 沖縄気象台の位置は、政令で定める。
7 沖縄気象台の管轄区域及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第50条 国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地方気象台を置くことができる。
2 地方気象台の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
3 国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区気象台等の測候所又は出張所を置くことができる。
4 管区気象台等の測候所及び出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
5 国土交通大臣は、地方気象台又は測候所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方気象台又は測候所の出張所を置くことができる。
6 地方気象台又は測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第4節 運輸安全委員会
第51条 運輸安全委員会については、運輸安全委員会設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第5節 海上保安庁
第52条 海上保安庁については、海上保安庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 国土交通省は、第3条第1項の任務を達成するため、第4条第1項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 |
事務 |
平成33年3月31日 |
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成34年3月31日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第2条第1項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成35年3月31日 |
離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
離島振興計画(離島振興法第4条第1項に規定する離島振興計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 |
|
平成36年3月31日 |
奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第5条第1項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 |
|
独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。 |
|
小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島をいう。)の総合的な振興及び開発に関すること。 |
|
平成37年3月31日 |
振興山村(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
2 国土交通省は、第3条第1項の任務を達成するため、第4条第1項各号及び前項の表の下欄に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成13年法律第83号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業に関する事務並びに特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成24年法律第52号)第3条第1項に規定する特定保険者交付金交付契約に関する事務をつかさどる。
第3条 第5条第1項の国土交通審議官のうち1人は、当分の間、置かれるものとする。
第4条 平成36年3月31日までの間、奄美群島振興開発特別措置法の定めるところにより国土交通省に置かれる奄美群島振興開発審議会は、本省に置く。
2 平成36年3月31日までの間、小笠原諸島振興開発特別措置法の定めるところにより国土交通省に置かれる小笠原諸島振興開発審議会は、本省に置く。
第5条 国土審議会は、第7条各号に掲げる事務をつかさどるほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
期限 |
法律 |
平成34年3月31日 |
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 |
平成35年3月31日 |
離島振興法 |
平成37年3月31日 |
山村振興法 |
半島振興法 |
|
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(平成17年法律第89号)附則第6条に規定する日 |
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律附則第6条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東北開発促進法(昭和32年法律第110号)、旧九州地方開発促進法(昭和34年法律第60号)、旧四国地方開発促進法(昭和35年法律第63号)、旧北陸地方開発促進法(昭和35年法律第171号)及び旧中国地方開発促進法(昭和35年法律第172号) |
第6条 第8条第1項の規定による国土審議会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
第7条 社会資本整備審議会は、第13条第1項各号に掲げる事務をつかさどるほか、平成29年3月31日までの間、国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(昭和52年法律第71号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 社会資本整備審議会は、第13条第1項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務をつかさどるほか、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日から4月(同法第30条第10項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)を経過するまでの間、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第8条 運輸審議会は、第15条第1項に規定する事務をつかさどるほか、当分の間、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 第15条第2項から第4項まで及び第23条から第25条までの規定は、前項に規定する事項について準用する。
第9条 地方整備局は、第31条第1項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。
期限 |
事務 |
平成34年3月31日 |
特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
平成35年3月31日 |
離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
平成37年3月31日 |
振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
2 北海道開発局は、第33条第1項各号及び第2項各号に掲げる事務のほか、前項の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務を分掌する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年3月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第21条 附則第6条から第13条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条及び附則第6条から第8条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第2条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定並びに附則第19条から第21条までの規定 公布の日
二 第1条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第1条の次に章名を付する改正規定、同法第7条の前に章名を付する改正規定、同法第8条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第9条及び第10条の改正規定、同法第10条の2から第10条の6までを削る改正規定、同法第11条を改め、同条を同法第28条とし、同法第10条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定(第23条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第2項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第7条から第10条まで、第12条から第18条まで及び第23条の規定 平成16年10月1日
第1条 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、平成17年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第4条及び第11条の規定 平成16年12月1日
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第29条 附則第2条から第13条まで、第16条、第19条、第20条、第22条、第26条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
第27条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条、第10条(国土交通省設置法第15条の改正規定を除く。)、第11条及び第12条並びに次条、附則第3条、第5条から第8条まで、第10条、第11条及び第13条の規定 平成18年4月1日
第7条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、平成19年1月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第2条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一 |
国土交通大臣(第1条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第4条第21号から第23号までに掲げる事務に係る場合に限る。) |
観光庁長官 |
二 |
航空・鉄道事故調査委員会 |
運輸安全委員会 |
三 |
海難審判庁 |
海難審判所 |
四 |
船員中央労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
中央労働委員会 |
五 |
船員中央労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
交通政策審議会 |
六 |
船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
中央労働委員会又は都道府県労働委員会 |
七 |
船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。) |
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) |
八 |
船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。) |
地方運輸局に置かれる政令で定める審議会 |
九 |
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
厚生労働大臣又は都道府県知事 |
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条 施行日が国土交通省設置法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における国土交通省設置法第43条第4号の規定の適用については、同号中「及び船員職業安定法(昭和23年法律第130号)」とあるのは、「、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)及び海上運送法」とする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第3条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定並びに附則第5条から第7条までの規定 公布の日
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の改正規定及び附則第7条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第22条、第26条、第27条、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、第6条、第8条から第13条まで、第17条、第24条及び第26条の規定 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
第27条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条並びに附則第4条、第6条及び第9条から第11条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、欧州連合により講じられるイラン産原油を輸送するタンカーに係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により当該再保険の引受けが行われなくなると認められる日として内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣が告示する日以後に生ずる特定損害等について適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、第5条の改正規定、第32条の次に一条を加える改正規定(第32条の2第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第11章の次に二章を加える改正規定、第113条に二項を加える改正規定、第117条の2第1項の改正規定、第120条の3の改正規定、第121条の2の改正規定(同条第5号から第7号までに係る部分に限る。)、第130条の次に二条を加える改正規定、第131条の改正規定(同条第4号の次に一号を加える部分に限る。)、第131条の次に二条を加える改正規定、第133条の改正規定(同条第4号中「第50条第3項」を「第50条第4項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同条第5号中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第133条の次に一条を加える改正規定、第135条の改正規定並びに附則第5条及び第15条の規定、附則第17条の規定(国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和28年法律第236号)第6条第2項の改正規定に限る。)、附則第21条の規定、附則第23条の規定中船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)第14条第1項の改正規定(「第5条」を「第5条第1項」に改める部分、「第112条」の下に「、第113条第1項及び第2項、第114条」を加える部分及び「第113条」を「第113条第1項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第2項中」を加える部分に限る。)並びに附則第24条の規定 2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第4条の規定 公布の日
二 第1条中気象業務法第43条の4第1項の改正規定及び第2条の規定 平成25年10月1日
第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 目次の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に、「第68条」を「第72条」に改め、「第3節 精神障害者に関する特例(第69条―第73条)」を削り、「第4節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者」を「第3節 対象障害者」に、「(第74条)」を「(第73条・第74条)」に、「第5節」を「第4節」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「障害者」に改める部分を除く。)、第7条及び第10条の改正規定、第33条の次に章名を付する改正規定、第34条から第36条までの改正規定、第3章の前に見出し及び五条を加える改正規定、第43条第1項中「除く。」の下に「次章を除き、」を加える改正規定、第74条の2第3項中「次章」を「第4章」に改める改正規定、第3章の次に一章を加える改正規定、第85条の2を第85条の4とし、第4章中第85条の次に二条を加える改正規定並びに第87条第1項の改正規定並びに附則第3条、第6条及び第8条の規定 平成28年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章、第53条から第56条まで及び第5章並びに附則第5条から第11条までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則第4条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家戦略特別区域法第8条第9項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定 公布の日
第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条の規定 公布の日
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、自転車の活用の推進を担う行政組織の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び第24条の規定は、公布の日から施行する。
第23条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第25条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新通訳案内士法及び新旅行業法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第6条 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。
第8条 附則第3条及び第4条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条並びに附則第6条及び第15条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。