株式会社日本政策投資銀行法
第1章 総則
第1条 株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、出資と融資を一体的に行う手法その他高度な金融上の手法を用いた業務を営むことにより日本政策投資銀行の長期の事業資金に係る投融資機能の根幹を維持し、もって長期の事業資金を必要とする者に対する資金供給の円滑化及び金融機能の高度化に寄与することを目的とする株式会社とする。
第2条 会社でない者は、その商号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。
2 銀行法(昭和56年法律第59号)第6条第2項の規定は、会社には適用しない。
第2章 業務等
第3条 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一 預金(譲渡性預金その他政令で定めるものに限る。)の受入れを行うこと。
二 資金の貸付けを行うこと。
三 資金の出資を行うこと。
四 債務の保証を行うこと。
五 有価証券(第7号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第8号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下この号及び第11号において同じ。)に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするものに限る。)を行うこと(第3号に掲げる業務に該当するものを除く。)。
六 有価証券の貸付けを行うこと。
七 金銭債権(譲渡性預金証書その他の財務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡を行うこと。
八 特定目的会社が発行する特定社債又は優先出資証券(資産流動化計画において当該特定社債又は優先出資証券の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法(明治29年法律第89号)第3編第1章第7節第1款に規定する指図証券、同節第2款に規定する記名式所持人払証券、同節第3款に規定するその他の記名証券及び同節第4款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限り、特定社債にあっては、特定短期社債を除く。以下この号において同じ。)その他特定社債又は優先出資証券に準ずる有価証券として財務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱いを行うこと。
九 短期社債等の取得又は譲渡を行うこと。
十 銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者のために資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うこと。
十一 金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)を行うこと(第7号に掲げる業務に該当するものを除く。)。
十二 金融商品取引法第2条第8項第7号に掲げる行為を行うこと。
十三 金融商品取引法第2条第8項第9号に掲げる行為を行うこと(募集又は売出しの取扱いについては、同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の委託を受けて当該金融商品取引業者のために行うものに限る。)。
十四 金融商品取引法第2条第8項第11号に掲げる行為を行うこと。
十五 金融商品取引法第2条第8項第13号に掲げる行為を行うこと。
十六 金融商品取引法第2条第8項第15号に掲げる行為を行うこと。
十七 金融商品取引法第33条第2項各号に掲げる有価証券(当該有価証券が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)又は取引について、同項各号に定める行為を行うこと(第3号、第5号、第7号から第9号まで、第11号及び第13号に掲げるものを除く。)。
十八 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。
十九 他の事業者の経営に関する相談に応じること又は他の事業者の事業に関して必要となる調査若しくは情報の提供を行うこと。
二十 金融その他経済に関する調査、研究又は研修を行うこと。
二十一 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 会社は、前項の業務を営むほか、財務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。
3 第1項第5号及び第6号並びに第5項の「有価証券」とは、金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
4 第1項第5号及び第9号並びに次項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債
二 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項に規定する短期投資法人債
三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項に規定する特定短期社債
四 その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 各権利の金額が1億円を下回らないこと。
ロ 元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ハ 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
5 第1項第7号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第9号に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。
6 第1項第8号の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」、「特定短期社債」又は「優先出資証券」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項、第4項又は第7項から第9項までに規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債、特定短期社債又は優先出資証券をいう。
7 会社が第1項第10号に掲げる業務を営む場合には、銀行法第52条の36第1項の規定その他同号に規定する政令で定める金融業を行う者に関し適用される同項の規定に相当する規定であって政令で定めるものは、適用しない。
第4条 会社についての金融商品取引法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第8項 |
「協同組織金融機関」という。) |
「協同組織金融機関」という。)、株式会社日本政策投資銀行 |
第2条第11項、第27条の28第3項、第28条第4項、第33条第1項、第33条の5第2項、第33条の7、第58条、第60条の14第1項、第66条並びに第202条第2項第1号及び第2号 |
協同組織金融機関 |
協同組織金融機関、株式会社日本政策投資銀行 |
第33条の8第1項 |
金融機関である場合 |
金融機関である場合又は株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第3条第1項第16号に掲げる業務を行う場合 |
2 会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この項において同じ。)、監査役若しくは執行役又は使用人は、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役に就任した場合(金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役又は執行役が会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねることとなった場合を含む。)又は金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、財務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
第5条 会社は、日本政策投資銀行債を発行することができる。
2 会社法(平成17年法律第86号)第702条の規定は、会社が日本政策投資銀行債を発行する場合には、適用しない。
3 会社は、外国を発行地とする日本政策投資銀行債に限り、その社債券(その利札を含む。以下この項並びに第13条第3項及び第4項第1号において同じ。)を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、日本政策投資銀行債の社債券を発行することができる。
第6条 日本政策投資銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
2 会社は、日本政策投資銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債券の応募者との間で、当該社債券に係る保護預り契約であって財務省令・内閣府令で定める事項を内容とするものを締結してはならない。
3 会社は、日本政策投資銀行債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。
4 会社は、日本政策投資銀行債の社債券を発行する場合には、その券面に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 会社の商号
二 当該社債券に係る社債の金額
三 当該社債券に係る日本政策投資銀行債の利率
四 当該社債券に係る日本政策投資銀行債の償還の方法及び期限
五 当該社債券の番号
5 会社は、売出しの方法により日本政策投資銀行債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 売出期間
二 日本政策投資銀行債の総額
三 数回に分けて日本政策投資銀行債の払込みをさせるときは、その払込みの金額及び時期
四 日本政策投資銀行債発行の価額又はその最低価額
五 社債、株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる日本政策投資銀行債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨
六 前項第1号から第4号までに掲げる事項
6 会社は、日本政策投資銀行債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
第7条 会社が発行する日本政策投資銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
第8条 通貨及証券模造取締法(明治28年法律第28号)は、会社が発行する日本政策投資銀行債の社債券の模造について準用する。
第9条 会社は、第3条第1項第1号に規定する預金の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
2 財務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による協議があった場合において、必要があると認めるときは、財務大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
4 内閣総理大臣は、第2項の規定による協議があった場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
5 会社が第1項の承認を受けた場合における会社が営む業務については、銀行法第4条第1項及び長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第4条第1項の規定は、適用しない。
第10条 銀行法第12条の2(第3項を除く。)、第13条、第13条の2、第13条の4、第14条、第14条の2、第20条、第21条、第23条及び第57条の4(第1号に係る部分に限る。)の規定は、前条第1項の承認を受けた会社について準用する。この場合において、これらの規定(同法第13条の4後段及び第20条第7項を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「財務大臣及び内閣総理大臣」と、「内閣府令」とあるのは「財務省令・内閣府令」と、同法第13条の4中「第38条第1号、第2号、第7号」とあるのは「第38条第7号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項において読み替えて準用する銀行法第13条の4において読み替えて準用する金融商品取引法の規定の適用については、当該規定中「内閣府令」とあるのは、「財務省令・内閣府令」とする。
3 政府は、第1項において読み替えて準用する銀行法の規定に基づき命令を定めるに当たっては、前条第1項の承認をする時点における会社の資金の貸付けその他の業務の利用者の利益が不当に侵害されないよう、配慮しなければならない。
第11条 会社の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第12条 会社は、会社法第199条第1項に規定する募集株式(第34条第4号において「募集株式」という。)若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
2 会社は、新株予約権の行使により株式を交付した後、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
第13条 会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、社債(日本政策投資銀行債を除く。以下同じ。)及び日本政策投資銀行債(それぞれ社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。以下この条及び第18条において同じ。)の発行並びに借入金(弁済期限が1年を超えるものに限る。以下この条及び第18条において同じ。)の借入れについて、発行及び借入れの金額、社債及び日本政策投資銀行債並びに借入金の表示通貨その他の社債及び日本政策投資銀行債の発行並びに借入金の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 会社は、社債若しくは日本政策投資銀行債を発行したとき、又は借入金の借入れをしたときは、財務省令で定めるところにより、その旨を遅滞なく財務大臣に届け出なければならない。
3 会社は、外国を発行地とする社債に限り、その社債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、社債券を発行することができる。
4 第1項後段及び第2項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 会社法第699条第2項に規定する除権決定を得た後にされる再発行の請求を受けて、社債の社債券又は日本政策投資銀行債の社債券(次号及び第25条第2項において「社債券等」という。)を発行した場合
二 第5条第3項又は前項の規定により社債券等を発行した場合
第14条 次に掲げるものの合計額は、資本金及び準備金(資本準備金及び利益準備金をいう。以下この条において同じ。)の額の合計額の十四倍に相当する額を超えることとなってはならない。ただし、社債及び日本政策投資銀行債については、発行済みの旧銀行債券(附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号。以下「旧政投銀法」という。)第43条第1項又は第4項の規定に基づき発行された同条第1項に規定する銀行債券をいう。以下同じ。)、社債又は日本政策投資銀行債の借換えのため必要があるときは、当該借換えを行うために必要な期間内に限り、当該額を超えて発行することができる。
一 預金の現在額
二 借入金の現在額
三 旧政投銀法第42条第5項の規定に基づき受け入れた寄託金の現在額
四 旧銀行債券の元本に係る債務の現在額
五 発行した社債及び日本政策投資銀行債の元本に係る債務の現在額
六 いずれの名義をもってするかを問わず、前各号に掲げるものと同様の経済的性質を有するものの現在額
2 次に掲げるものの合計額は、資本金及び準備金の額並びに前項本文の規定による限度額の合計額を超えることとなってはならない。
一 資金の貸付け及び譲り受けた債権(第3号に規定する有価証券に係るものを除く。)の現在額
二 保証した債務の現在額
三 取得した有価証券(第3条第3項に規定する有価証券をいい、金融商品取引法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券(当該有価証券が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)並びに次号の資金の出資に係るものを除く。)の現在額
四 資金の出資の現在額
第15条 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第16条 会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、財務大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。
2 財務大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が会社の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認められる場合を除き、これを認可しなければならない。
第17条 会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第18条 会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第19条 会社は、次に掲げる者(第3号、第4号及び第7号に掲げる者にあっては、個人であるものを除く。以下「認可対象子会社」という。)を子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)としようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。
一 銀行
二 長期信用銀行(長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)
三 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
四 貸金業者(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者をいい、前号に掲げる者を兼ねることその他財務省令で定める要件に該当するものを除く。)
五 信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社をいう。)
六 保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいう。)
七 前各号に掲げる者に類するものとして財務省令で定める者
第20条 会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、会社分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 財務大臣は、前項の認可(合併、会社分割及び解散の決議に係るものに限る。)をしようとするときは、国土交通大臣に協議しなければならない。
第21条 会社は、事業年度ごとに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。
第22条 財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条の財政融資資金をいう。以下同じ。)は、同法第10条第1項の規定にかかわらず、第3条第1項及び第2項に規定する会社の業務に要する経費に充てるため会社が借入れをする場合における会社に対する貸付け(第24条において単に「貸付け」という。)に運用することができる。
第23条 財政融資資金は、財政融資資金法第10条第1項の規定にかかわらず、第3条第1項及び第2項に規定する会社の業務に要する経費に充てるため会社が発行する社債又は日本政策投資銀行債(次項、次条及び第25条第1項において「社債等」という。)に運用することができる。
2 財政融資資金を社債等又は旧銀行債券に運用する場合においては、社債等及び旧銀行債券の発行残高の十分の五又は会社の一回に発行する社債等の十分の六を超える割合の社債等又は旧銀行債券の引受け、応募又は買入れ(旧銀行債券にあっては、買入れに限る。以下この項において「引受け等」という。)を行ってはならない。この場合において、財政融資資金により引受け等を行う社債等又は旧銀行債券は、利率、担保、償還の方法、期限その他の条件において、当該引受け等以外の引受け等に係るものとその種類を同じくするものでなければならない。
第24条 第22条の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前条第1項の規定により社債等に運用される財政融資資金に係る財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和48年法律第7号)の規定の適用については、会社を財政融資資金法第10条第1項第7号に規定する法人とみなす。
第25条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、社債等に係る債務について、保証契約をすることができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、会社が社債券等を失った者に交付するために会社法第699条第2項に規定する除権決定を得た後にされる再発行の請求を受けて発行する社債券等又は第5条第3項若しくは第13条第3項の規定により発行する社債券等に係る債務について、保証契約をすることができる。
第3章 雑則
第26条 会社は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 主務大臣は、会社の業務若しくは財産又は会社及びその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社であって、認可対象子会社に該当するものに限る。次条第2項及び第5項並びに第33条第2項において同じ。)の財産の状況に照らして会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、会社の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは会社の財産の供託を命ずることその他業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第27条 主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対して報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときその他この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、会社の子会社若しくは会社からその業務の委託を受けた者(以下この項、第5項及び第33条第2項において「受託者」という。)に対して会社の業務の状況に関し参考となるべき報告をさせ、又はその職員に、会社の子会社若しくは受託者の施設に立ち入り、会社の業務の状況に関し参考となるべき業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 会社の子会社又は受託者は、正当な理由があるときは、第2項の規定による報告又は立入検査を拒むことができる。
第28条 財務大臣は、政令で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第1項又は第2項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について財務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
5 会社が第9条第1項の承認を受けた場合には、前各項の規定は、適用しない。
第29条 この法律における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、会社が第9条第1項の承認を受けた場合における次に掲げる事項については、財務大臣及び内閣総理大臣とする。
一 第10条において読み替えて準用する銀行法の規定に関する事項
二 第26条第2項の規定による命令(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。)に関する事項
三 第27条第1項の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。)に関する事項
四 第27条第2項の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときにするものに限る。)に関する事項
2 前項ただし書の規定による同項第3号又は第4号に掲げる事項に係る権限は、財務大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。
一 財務大臣 内閣総理大臣
二 内閣総理大臣 財務大臣
4 第1項ただし書の場合において、第3条第2項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣及び内閣総理大臣」と、第13条第2項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(日本政策投資銀行債の発行に係るものについては、財務大臣及び内閣総理大臣)」と、第20条第2項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び内閣総理大臣」と、第21条中「財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。)」とあるのは「財務省令(第9条第1項の承認を受けた日の属する事業年度以後の事業年度及び中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下この条において同じ。)にあっては、財務省令・内閣府令)で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣(同項の承認を受けた日の属する事業年度以後の事業年度及び中間事業年度にあっては、財務大臣及び内閣総理大臣)」と読み替えるものとする。
5 財務大臣は、第1項ただし書の場合において、第3条第1項第7号又は第8号の財務省令を改正しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の同意を得なければならない。
6 内閣総理大臣は、この法律による権限(前条第1項から第3項までの規定によるものその他政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
7 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第4章 罰則
第30条 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は使用人が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第31条 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第32条 第30条第1項の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第4条の例に従う。
2 前条第1項の罪は、刑法第2条の例に従う。
第33条 第27条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は使用人は、30万円以下の罰金に処する。
2 第27条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の子会社又は受託者の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は使用人は、30万円以下の罰金に処する。
第34条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、100万円以下の過料に処する。
一 第3条第2項の規定に違反して、業務を営んだとき。
二 第4条第2項の規定に違反して、兼職の届出を行わなかったとき。
三 第9条第1項の規定に違反して、預金の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始したとき。
四 第12条第1項の規定に違反して、募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を交付したとき。
五 第12条第2項の規定に違反して、株式を交付した旨の届出を行わなかったとき。
六 第13条第1項の規定に違反して、基本方針の認可を受けなかったとき。
七 第13条第2項の規定に違反して、社債若しくは日本政策投資銀行債を発行した旨又は借入金の借入れをした旨の届出を行わなかったとき。
八 第14条第1項又は第2項の規定に違反して、限度額又は合計額を超えることとなったとき。
九 第16条第1項の規定に違反して、兼職の認可を受けなかったとき。
十 第17条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
十一 第18条の規定に違反して、償還計画の認可を受けなかったとき。
十二 第19条の規定に違反して、認可対象子会社を子会社としたとき。
十三 第21条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
十四 第26条第2項の規定による命令に違反したとき。
第35条 第2条第1項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条第1項第5号及び第11号から第17号まで、第3項、第4項第2号並びに第5項、第4条、第10条、第14条第2項第3号、第19条第3号並びに附則第21条の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
二 第19条第4号の規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
三 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日
第2条 政府は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18年法律第47号)第6条第2項の規定に基づき、その保有する会社の株式(次項及び附則第3条において「政府保有株式」という。)について、会社の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、できる限り早期にその全部を処分するものとする。
2 政府は、この法律の施行後政府保有株式の全部を処分するまでの間、会社の有する長期の事業資金に係る投融資機能の根幹が維持されるよう、政府保有株式の処分の方法に関する事項その他の事項について随時検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
第2条の2 政府は、平成24年3月31日までの間、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
第2条の3 政府は、平成24年3月31日までの間、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第2条第5号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)を行う上で会社の財務内容の健全性を確保するため必要となる資本の確保に用いるため、国債を発行することができる。
2 政府は、前項の規定により、予算で定める金額の範囲内において、国債を発行し、これを会社に交付するものとする。
3 第1項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4 第1項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5 前三項に定めるもののほか、第1項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第2条の4 会社は、その行う危機対応業務(平成24年3月31日までに行うものに限る。)に係る資産の増加に応じて必要となる資本の額として財務省令で定めるところにより計算した金額を限り、前条第2項の規定により交付された国債の償還の請求をすることができる。
2 政府は、前条第2項の規定により交付した国債の全部又は一部につき会社から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。
3 前項の規定による償還があった場合には、会社の資本金の額は、当該償還の直前の資本金の額と当該償還の額の合計額とする。
4 前項の規定の適用がある場合における会社法第445条第1項の規定の適用については、同項中「場合」とあるのは、「場合及び株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第2条の4第3項の規定の適用がある場合」とする。
5 前各項に定めるもののほか、前条第2項の規定により政府が交付した国債の償還に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第2条の5 会社は、平成24年7月1日において、附則第2条の3第2項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。
2 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、附則第2条の3第2項の規定により政府が交付した国債の返還及び消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第2条の6 附則第2条の2の規定による出資があった場合又は附則第2条の4第2項の規定による償還があった場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第2条の7 会社は、その目的を達成するため、当分の間、株式会社日本政策金融公庫法第2条第4号に規定する被害に対処するための資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されるよう、附則第2条の10、第2条の11、第2条の22及び第2条の24から第2条の30までに定めるところにより、危機対応業務を行う責務を有する。
第2条の8 政府は、当分の間、会社による危機対応業務の適確な実施を確保する観点から、会社の発行済株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。附則第2条の13において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。
第2条の9 政府は、当分の間、会社による危機対応業務の適確な実施のために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
第2条の10 会社は、本店その他の財務大臣が指定する営業所(次項及び附則第2条の31第1項第1号において「指定営業所」という。)において危機対応業務を行うものとする。
2 会社は、財務省令で定めるところにより、天災その他のやむを得ない理由により指定営業所において臨時に危機対応業務の全部又は一部を休止する場合を除き、指定営業所において危機対応業務を休止し、又は廃止してはならない。
第2条の11 会社は、財務省令で定めるところにより、第17条の事業計画に危機対応業務の実施方針を記載しなければならない。
2 会社は、財務省令で定めるところにより、第21条の事業報告書に前項の実施方針に基づく危機対応業務の実施状況を記載しなければならない。
3 会社の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、危機対応業務の適確な実施に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。
第2条の12 会社は、その目的を達成するため、この条並びに附則第2条の15から第2条の20まで及び第2条の23から第2条の30までに定めるところにより、特定投資業務を行うものとする。
2 この条から附則第2条の20まで並びに附則第2条の23、第2条の25、第2条の27及び第2条の31において「特定投資業務」とは、特定事業活動に対する投資業務のうち、地域経済の自立的発展に資する地域の特性を生かした事業活動の活性化又は我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に資する我が国の企業の競争力の強化並びに特定事業活動に対する金融機関その他の者による資金供給の促進に特に寄与すると認められるものであって、附則第2条の17第1項の認可を受けた日から令和8年3月31日までに当該投資業務による資金供給の対象となる事業者及び当該資金供給の内容を決定するもの並びにこれに附帯する業務(同年4月1日以後に行うものを含む。)をいう。
3 前項の「特定事業活動」とは、次に掲げる事業活動をいう。
一 我が国の事業者が、その有する十分に活用されていない経営資源を有効に活用し、新たな事業の開拓を行うこと又はその行う事業の分野と事業の分野を異にする事業者と有機的に連携し、経営資源を有効に組み合わせることを主とする経営の革新を行うことにより、その生産性又は収益性を向上させることを目指して行う事業活動
二 前号に掲げる事業活動に対し資金供給を行う事業活動
4 第2項の「投資業務」とは、次に掲げる資金供給の業務をいう。
一 劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、財務省令で定めるものをいう。)による資金の貸付けを行うこと。
二 資金の出資を行うこと。
三 劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、財務省令で定めるものをいう。)の取得を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、あらかじめ財務大臣の承認を受けた手法を用いて資金供給を行うこと。
第2条の13 政府は、会社が特定投資業務を完了するまでの間、会社による特定投資業務の適確な実施を確保する観点から、会社の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
第2条の14 政府は、令和8年3月31日までの間、会社による特定投資業務の適確な実施のために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
2 会社は、前項の規定による出資により払い込まれた金銭を特定投資業務のための資金以外の資金に充ててはならない。
第2条の15 会社は、特定投資業務を行うに当たっては、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励することを旨とするものとする。
第2条の16 財務大臣は、会社が特定投資業務を行うに当たって従うべき指針(次項及び次条第1項において「特定投資指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2 特定投資指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 特定投資業務による資金供給の対象となる事業者及び当該資金供給の内容を決定するに当たって従うべき基準
二 特定投資業務に関する財務の適正な管理に関する事項
三 会社と他の事業者との間の適正な競争関係の確保に関する事項
四 特定投資業務の実施状況について評価及び監視を行うための体制に関する事項
五 財務大臣に対する特定投資業務の実施状況の報告に関する事項
六 その他特定投資業務の適確な実施を確保するために必要な事項
第2条の17 会社は、財務省令で定める特定投資業務の実施に関する事項について、特定投資指針に即して、特定投資業務に関する規程(次項において「特定投資業務規程」という。)を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 財務大臣は、前項の規定により認可をした特定投資業務規程が会社による特定投資業務の適確な実施上不適当となったと認めるときは、会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第2条の18 会社は、財務省令で定めるところにより、特定投資業務を完了するまでの間、第17条の事業計画に特定投資業務の実施方針を記載しなければならない。
2 会社は、財務省令で定めるところにより、特定投資業務を完了した日を含む事業年度までの各事業年度に係る第21条の事業報告書に前項の実施方針に基づく特定投資業務の実施状況を記載しなければならない。
3 会社の定款には、特定投資業務を完了するまでの間、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、特定投資業務の適確な実施に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。
第2条の19 会社は、事業年度ごとに、財務省令で定めるところにより、特定投資業務を完了した日を含む事業年度までの各事業年度に係る次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を財務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
一 特定投資業務
二 前号に掲げる業務以外の業務
第2条の20 会社は、経済情勢、特定投資業務による資金供給の対象となった事業者の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、令和13年3月31日までに、特定投資業務において保有する全ての有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。)及び債権の譲渡その他の処分を行い、特定投資業務を完了するように努めなければならない。
2 会社は、特定投資業務を完了したときは、速やかに、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
3 財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。
第2条の21 会社は、当分の間、その業務を行うに当たっては、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
2 会社は、財務省令で定めるところにより、当分の間、第17条の事業計画に他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る方針を記載しなければならない。
3 会社は、財務省令で定めるところにより、当分の間、第21条の事業報告書に前項の方針に基づく業務の実施状況を記載しなければならない。
第2条の22 会社は、危機対応準備金を設け、附則第2条の9の規定により政府が出資した金額をもってこれに充てるものとする。
2 会社は、附則第2条の9の規定による政府の出資があったときは、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、附則第2条の9の規定により出資された額の全額を危機対応準備金の額として計上するものとする。この場合において、同法第445条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)」とする。
第2条の23 会社は、特定投資準備金を設け、附則第2条の14第1項の規定により政府が出資した金額、第3項の規定により資本金又は準備金の額を減少した金額及び第4項の規定により剰余金の額を減少した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 会社は、附則第2条の14第1項の規定による政府の出資があったときは、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、附則第2条の14第1項の規定により出資された額の全額を特定投資準備金の額として計上するものとする。この場合において、同法第445条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)」とする。
3 会社は、特定投資業務を適確に実施するために必要があると認める場合には、資本金又は準備金の額を減少して、特定投資準備金の額を増加することができる。この場合における会社法第447条から第449条までの規定の適用については、同法第447条第1項第2号中「準備金とするとき」とあるのは「準備金又は株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第2条の23第1項の特定投資準備金(以下この号、次条第1項第2号及び第449条第1項において「特定投資準備金」という。)とするとき」と、「準備金とする額」とあるのは「準備金又は特定投資準備金とする額」と、同法第448条第1項第2号中「資本金」とあるのは「資本金又は特定投資準備金」と、同法第449条第1項中「資本金とする」とあるのは「資本金又は特定投資準備金とする」とする。
4 会社は、特定投資業務を適確に実施するために必要があると認める場合には、剰余金の額を減少して、特定投資準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する剰余金の額
二 特定投資準備金の額の増加がその効力を生ずる日
5 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
6 第4項第1号の額は、同項第2号の日における剰余金の額を超えてはならない。
7 会社は、特定投資剰余金を設け、財務省令で定めるところにより、毎事業年度の特定投資業務に係る損益計算上生じた利益又は損失の金額を計上するものとする。
第2条の24 危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額が計上されている場合における第14条の規定の適用については、当該計上されている額の合計額を資本金及び準備金の額に算入するものとする。
第2条の25 会社は、剰余金の額の計算上、最終事業年度(会社法第2条第24号に規定する最終事業年度をいう。次項において同じ。)の末日における危機対応準備金、特定投資準備金及び特定投資剰余金の額の合計額を、資本金及び準備金の額の合計額に算入するものとする。
2 会社は、剰余金の額の計算上、第1号から第3号までに掲げる額の合計額を会社法第446条第1号から第4号までに掲げる額の合計額に、第4号から第6号までに掲げる額の合計額を同条第5号から第7号までに掲げる額の合計額に、それぞれ算入するものとする。
一 最終事業年度の末日後に危機対応準備金の額の減少をした場合における当該減少額(附則第2条の27第4項第1号の危機対応準備金の額を除く。)
二 最終事業年度の末日後に特定投資準備金の額の減少をした場合における当該減少額(附則第2条の27第4項第1号の特定投資準備金の額のうち国庫に納付した金額を除く。)
三 最終事業年度の末日後に特定投資剰余金の額の減少をした場合における当該減少額(附則第2条の27第4項第1号の特定投資剰余金の額のうち国庫に納付した金額を除く。)
四 最終事業年度の末日後に資本金又は準備金の額を減少して特定投資準備金の額を増加した場合における当該減少額
五 最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して特定投資準備金の額を増加した場合における当該減少額
六 前二号に掲げるもののほか、財務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
3 会社は、会社法第461条第2項に規定する分配可能額(附則第2条の27第6項において「分配可能額」という。)の計算に当たっては、同法第441条第1項に規定する臨時計算書類につき同条第4項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第3項の承認)を受けた場合における同条第1項第2号の期間の特定投資業務に係る利益の額として各勘定科目に計上した額その他の財務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額を同法第461条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合計額から減ずるものとする。
第2条の26 会社は、資本準備金の額及び利益準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額(特定投資剰余金の額にあっては、当該額が零を超えている場合に限る。)を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額
二 危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額の減少がその効力を生ずる日
2 前項の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第1項第1号の危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額は、それぞれ同項第2号の日における危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を超えてはならない。
4 第1項第1号の危機対応準備金の額、特定投資準備金の額及び特定投資剰余金の額の合計額は、同項の株主総会の日における欠損の額として財務省令で定める方法により算定される額を超えてはならない。
5 特定投資剰余金の額が零以下である場合には、第1項第1号の特定投資準備金の額は、特定投資準備金の額を減少することができる額として財務省令で定める方法により算定される額を超えてはならない。
6 会社は、第1項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少した後において会社の剰余金の額が零を超えることとなったときは、その超える部分の額に相当する金額により、この項の規定による危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額の増加額の累計額がそれぞれ当該減少した額の累計額に達するまで、財務省令で定めるところにより、危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加しなければならない。
第2条の27 会社は、危機対応業務の適確な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと認める場合には、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合において、会社は、当該国庫に納付する金額に相当する額により危機対応準備金を減少するものとする。
2 会社は、特定投資業務の実施状況及び財務状況を勘案し、特定投資業務を適確に実施するために必要がないと認める場合には、特定投資準備金の額の全部又は一部を減少することができる。この場合においては、当該減少額のうち国庫に帰属すべき額に相当する金額として特定投資準備金の額に占める附則第2条の14第1項の規定により政府が出資した金額の割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付するものとする。
3 会社は、特定投資剰余金の額が零を超えている場合において、特定投資業務の実施状況及び財務状況を勘案し、特定投資業務を適確に実施するために必要がないと認めるときは、特定投資剰余金の額の全部又は一部を減少することができる。この場合においては、当該減少額のうち国庫に帰属すべき額に相当する金額として特定投資準備金の額に占める附則第2条の14第1項の規定により政府が出資した金額の割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付するものとする。
4 前三項の場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額
二 危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額の減少がその効力を生ずる日
5 前項の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6 第1項から第3項までの規定により納付する金額の合計額は、第4項第2号の日における分配可能額を超えてはならない。
第2条の28 会社は、清算をする場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、清算の日における危機対応準備金の額(附則第2条の26第1項の規定により危機対応準備金の額を減少した後において、同条第6項の規定による危機対応準備金の額の増加額の累計額が当該減少した額の累計額に満たない場合には、その不足額を加えた額)並びに同日における特定投資準備金及び特定投資剰余金の額の合計額(同条第1項の規定により特定投資準備金の額を減少した後において、同条第6項の規定による特定投資準備金の額の増加額の累計額が当該減少した額の累計額に満たない場合又は同条第1項の規定により特定投資剰余金の額を減少した後において、同条第6項の規定による特定投資剰余金の額の増加額の累計額が当該減少した額の累計額に満たない場合には、それぞれの不足額を加えた額)のうち国庫に帰属すべき額に相当する額として特定投資準備金の額に占める附則第2条の14第1項の規定により政府が出資した金額の割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した額の合計額(当該残余財産の額が当該危機対応準備金の額及び当該算定した額の合計額を下回っているときは、当該残余財産の額)に相当する金額を国庫に納付するものとする。
2 前項の規定による納付金の納付は、株主に対する残余財産の分配に先立って行われるものとする。
3 前条第1項から第3項まで及び第1項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
第2条の29 会社は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第1条の規定にかかわらず、附則第2条の9の規定による出資又は附則第2条の14第1項の規定による出資に対する利益又は剰余金の配当又は分配については、前二条に定めるところによるものとする。
第2条の30 会社法第449条第6項(第1号に係る部分に限る。)及び第7項並びに第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、附則第2条の26第1項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第6項第1号中「資本金」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第2条の26第1項の規定による危機対応準備金(同法附則第2条の22第1項の危機対応準備金をいう。第828条第1項第5号において同じ。)の額、特定投資準備金(同法附則第2条の23第1項の特定投資準備金をいう。同号において同じ。)の額又は特定投資剰余金(同法附則第2条の23第7項の特定投資剰余金をいう。同号において同じ。)」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同法附則第2条の26第1項第2号」と、同法第828条第1項第5号中「おける資本金」とあるのは「おける株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の26第1項の規定による危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金」と、「資本金の額の減少の」とあるのは「当該危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額の減少の」と、同条第2項第5号中「、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者」とあるのは「又は破産管財人」と読み替えるものとする。
2 会社法第449条(第1項ただし書及び第6項第2号を除く。)及び第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、附則第2条の27第1項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第1項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第2条の27第1項の規定により危機対応準備金(同法附則第2条の22第1項の危機対応準備金をいう。以下この条並びに第828条第1項第5号及び第2項第5号において同じ。)」と、「場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「場合」と、「資本金等の」とあるのは「危機対応準備金の」と、同条第2項第1号中「資本金等」とあるのは「危機対応準備金」と、同項第2号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同条第4項及び第5項ただし書中「資本金等」とあるのは「危機対応準備金」と、同条第6項第1号中「資本金」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の27第1項の規定による危機対応準備金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同条第4項第2号」と、同法第828条第1項第5号中「おける資本金」とあるのは「おける株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の27第1項の規定による危機対応準備金」と、「資本金の額の減少の」とあるのは「当該危機対応準備金の額の減少の」と、同条第2項第5号中「資本金」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の27第1項の規定による危機対応準備金」と読み替えるものとする。
3 会社法第449条(第1項ただし書及び第6項第2号を除く。)及び第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、附則第2条の27第2項の規定により特定投資準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第1項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第2条の27第2項の規定により特定投資準備金(同法附則第2条の23第1項の特定投資準備金をいう。以下この条並びに第828条第1項第5号及び第2項第5号において同じ。)」と、「場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「場合」と、「資本金等の」とあるのは「特定投資準備金の」と、同条第2項第1号中「資本金等」とあるのは「特定投資準備金」と、同項第2号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同条第4項及び第5項ただし書中「資本金等」とあるのは「特定投資準備金」と、同条第6項第1号中「資本金」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の27第2項の規定による特定投資準備金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同条第4項第2号」と、同法第828条第1項第5号中「おける資本金」とあるのは「おける株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の27第2項の規定による特定投資準備金」と、「資本金の額の減少の」とあるのは「当該特定投資準備金の額の減少の」と、同条第2項第5号中「資本金」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の27第2項の規定による特定投資準備金」と読み替えるものとする。
4 会社法第449条(第1項ただし書及び第6項第2号を除く。)及び第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、附則第2条の27第3項の規定により特定投資剰余金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第1項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第2条の27第3項の規定により特定投資剰余金(同法附則第2条の23第7項の特定投資剰余金をいう。以下この条並びに第828条第1項第5号及び第2項第5号において同じ。)」と、「場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「場合」と、「資本金等の」とあるのは「特定投資剰余金の」と、同条第2項第1号中「資本金等」とあるのは「特定投資剰余金」と、同項第2号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同条第4項及び第5項ただし書中「資本金等」とあるのは「特定投資剰余金」と、同条第6項第1号中「資本金」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の27第3項の規定による特定投資剰余金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同条第4項第2号」と、同法第828条第1項第5号中「おける資本金」とあるのは「おける株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の27第3項の規定による特定投資剰余金」と、「資本金の額の減少の」とあるのは「当該特定投資剰余金の額の減少の」と、同条第2項第5号中「資本金」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の27第3項の規定による特定投資剰余金」と読み替えるものとする。
第2条の31 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、100万円以下の過料に処する。
一 附則第2条の10第2項の規定に違反して、指定営業所において危機対応業務を休止し、又は廃止したとき。
二 附則第2条の14第2項の規定に違反して、同条第1項の規定による出資により払い込まれた金銭を特定投資業務のための資金以外の資金に充てたとき。
三 附則第2条の17第2項の規定による命令に違反したとき。
四 附則第2条の19の規定に違反して、同条各号に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を提出せず、若しくは公表せず、又は虚偽の記載をしたものを提出し、若しくは公表したとき。
五 附則第2条の20第2項の規定に違反して、特定投資業務を完了した旨の届出を行わなかったとき。
2 附則第2条の24の規定の適用がある場合における第34条第8号の規定の適用については、同号中「限度額」とあるのは、「附則第2条の24の規定により危機対応準備金、特定投資準備金及び特定投資剰余金の額の合計額を資本金及び準備金の額に算入して計算した限度額」とする。
3 附則第2条の11第1項、第2条の18第1項又は第2条の21第2項の規定の適用がある場合における第34条第10号の規定の適用については、同号中「第17条」とあるのは、「第17条又は附則第2条の11第1項、第2条の18第1項若しくは第2条の21第2項」とする。
4 附則第2条の11第2項、第2条の18第2項又は第2条の21第3項の規定の適用がある場合における第34条第13号の規定の適用については、同号中「第21条」とあるのは、「第21条又は附則第2条の11第2項、第2条の18第2項若しくは第2条の21第3項」とする。
第3条 政府は、政府保有株式の全部を処分したときは、直ちにこの法律を廃止するための措置並びに会社の業務及び機能並びに権利及び義務を会社の有する投融資機能に相応する機能の担い手として構築される組織に円滑に承継させるために必要な措置を講ずるものとする。
第4条 会社がその成立の時において業務を円滑に開始するため、日本政策投資銀行(以下「政投銀」という。)は、準備期間(この法律の施行の日から平成20年9月30日までの期間をいう。第5項において同じ。)中、日本政策投資銀行法(附則第26条を除き、以下「政投銀法」という。)第42条第1項及び第2項に定めるもののほか、長期借入金の借入れをすることができる。
2 政投銀は、この法律の施行の日の属する事業年度にあっては同日以後遅滞なく、平成20年4月1日に始まる事業年度にあっては同日の前日までに、前項の規定による長期借入金の借入れについて、借入れの金額及び長期借入金の表示通貨その他の長期借入金の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 政投銀は、第1項の規定による長期借入金の借入れをしたときは、財務省令で定めるところにより、その旨を遅滞なく財務大臣に届け出なければならない。
4 第1項の規定による長期借入金については、政投銀法第42条第1項の借入金とみなして、政投銀法第44条の規定を適用する。
5 政投銀が、準備期間中に政投銀法第42条第2項の規定による短期借入金の借入れをした場合には、同条第3項の規定については、同項中「当該事業年度内」とあるのは、「1年以内」とする。
6 政投銀が第1項の規定による長期借入金の借入れをする場合には、政投銀法第13条第2項第1号中「この法律、この法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)若しくはこれらの法律に基づく命令」と、政投銀法第48条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及び株式会社日本政策投資銀行法並びにこれらの法律に基づく政令」と、政投銀法第49条、第50条第1項及び第52条中「この法律」とあるのは「この法律及び株式会社日本政策投資銀行法」と、政投銀法第54条第1号及び第2号中「この法律」とあるのは「この法律又は株式会社日本政策投資銀行法」とする。
7 第1項から第4項まで及び前項に規定する「長期借入金」とは、銀行その他の金融機関からの借入金であって、第5項の規定により読み替えて適用する政投銀法第42条第3項に規定する短期借入金以外の借入金をいう。
8 政投銀法第22条第1項に規定する中期政策方針であって平成20年4月1日を始期とするものについての同項の規定の適用については、同項中「3年間の」とあるのは、「平成17年4月1日を始期とする」とする。
第5条 財務大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
第6条 設立委員は、定款を作成して、財務大臣の認可を受けなければならない。
第7条 会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。
一 株式の数(会社を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
二 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
三 資本金及び資本準備金の額に関する事項
2 会社の設立に際して発行する株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、附則第9条の規定により政投銀が会社の設立に際し出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同法第445条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)」とする。
第8条 会社の設立に際して発行する株式の総数は、政投銀が引き受けるものとし、設立委員は、これを政投銀に割り当てるものとする。
2 前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
第9条 政投銀は、会社の設立に際し、会社に対し、附則第15条第2項の規定により国が承継する資産を除き、その財産の全部を出資するものとする。
第10条 会社の設立に係る会社法第65条第1項の規定の適用については、同項中「第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第8条第1項の規定による株式の割当後」とする。
第11条 附則第9条の規定により政投銀が行う出資に係る給付は、附則第26条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、会社法第49条の規定にかかわらず、その時に成立する。
第12条 会社は、会社法第911条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
第13条 政投銀が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
第14条 会社法第30条及び第2編第1章第3節の規定は、会社の設立については、適用しない。
第15条 政投銀は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において会社が承継する。
2 会社の成立の際現に政投銀が有する権利のうち、会社が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、会社の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 政投銀の平成20年4月1日に始まる事業年度は、政投銀の解散の日の前日に終わるものとする。
5 政投銀の平成20年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、旧政投銀法第38条第1項(監事の意見に係る部分に限る。)及び第40条第1項(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、会社が従前の例により行うものとする。この場合において、旧政投銀法第38条第1項中「を4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに、」とあるのは「並びに」と、「これらの半期及び事業年度ごとに作成」とあるのは「作成」と、「当該半期経過後2月以内又は当該事業年度終了後3月以内に」とあるのは「平成20年12月31日までに」と、旧政投銀法第39条中「毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日」とあるのは「平成20年4月1日に始まる事業年度に係る決算を平成20年11月30日」と、旧政投銀法第40条第3項中「翌事業年度の11月30日」とあるのは「平成21年11月30日」とする。
6 政投銀の平成20年4月1日に始まる事業年度に係る旧政投銀法第41条の利益金の処分及び国庫への納付については、会社が従前の例により行うものとする。この場合において、同条第3項中「毎事業年度」とあるのは「平成20年4月1日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の5月31日」とあるのは「平成20年11月30日」とする。
7 第1項の規定により政投銀が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第16条 会社が政投銀から承継する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。
2 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、会社の成立の日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。
3 前二項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条 附則第15条第1項の規定により会社が承継する債務に係る旧銀行債券及び利札については、旧政投銀法第43条第5項及び第6項の規定は、附則第26条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2 附則第15条第1項の規定により会社が承継する債務に係る旧北東債券(旧政投銀法附則第17条第2号の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法(昭和31年法律第97号。以下この項において「旧北東公庫法」という。)第27条第1項の規定に基づき発行された北海道東北開発債券をいう。)及び利札については、旧北東公庫法第27条第3項及び第4項の規定は、附則第26条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
3 附則第15条第1項の規定により会社が承継する旧銀行債券に係る債務について旧政投銀法第45条第1項又は第3項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該旧銀行債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
4 附則第15条第1項の規定により会社が承継する旧政投銀法附則第17条第1号の規定による廃止前の日本開発銀行法(昭和26年法律第108号。以下この項において「旧開銀法」という。)第37条の2第1項又は第2項の規定に基づき発行された同条第1項に規定する外貨債券等に係る債務について旧開銀法第37条の3第1項又は第2項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該外貨債券等に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
5 附則第15条第1項の規定により会社が承継する旧銀行債券に係る債務について国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条第2項又は第3項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該旧銀行債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る旧銀行債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。
第18条 附則第15条第1項の規定により会社が承継する資産(以下この条において「承継資産」という。)の管理についての第26条第2項及び第27条第1項における主務大臣は、第29条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 北海道又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。)における政令で定める承継資産の管理については、財務大臣及び国土交通大臣
二 前号に規定する承継資産以外の承継資産の管理については、財務大臣
第19条 会社の最初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成21年3月31日に終わるものとする。
第20条 会社の最初の事業年度の基本方針、事業計画及び償還計画については、第13条第1項、第17条及び第18条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
2 会社の最初の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書については、第21条中「事業年度ごとに」とあるのは「会社の成立の日の属する事業年度に」と、「当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。
3 会社が第9条第1項の承認を受けた場合における前項の規定の適用については、同項において読み替えて適用する第21条中「財務省令」とあるのは「財務省令・内閣府令」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣及び内閣総理大臣」とする。
第21条 会社は、附則第1条第3号に定める日から起算して3月間(当該期間内に金融商品取引法第33条の5第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する同法第52条の2第1項の規定により登録金融機関業務(同法第33条の5第1項第3号に規定する登録金融機関業務をいい、第4条第1項の規定により読み替えて適用する同法第33条の8第1項の規定に基づき行われる第3条第1項第16号に掲げる業務を含む。以下この条において同じ。)の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、第4条第1項の規定により読み替えて適用する同法第33条の2の規定にかかわらず、登録金融機関業務を行うことができる。会社が当該期間中に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2 前項の規定により会社が登録金融機関業務を行う場合においては、会社を登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)とみなして、同法(第33条の6、第37条第1項第2号、第37条の3第1項第2号、第50条の2第2項、第52条の2第1項第2号及び第3項、第54条並びに第64条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第52条の2第1項(第2号を除く。)中「第33条の2の登録を取り消し」とあるのは「登録金融機関業務の廃止を命じ」と、同法第54条の2第1号中「第52条第1項又は第52条の2第1項の規定により第29条若しくは第33条の2の登録若しくは第30条第1項の認可を取り消し」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第21条第2項の規定により読み替えて適用する第52条の2第1項の規定により登録金融機関業務の廃止を命じ」と、同法第56条第1項中「第52条第1項、第52条の2第1項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消された」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第21条第2項の規定により読み替えて適用する第52条の2第1項の規定により登録金融機関業務の廃止を命ぜられた」と、同法第194条の3第3号中「第52条の2第1項の規定による第33条の2の登録の取消し」とあり、及び同法第194条の4第1項第5号中「第52条の2第1項若しくは第3項又は第54条の規定による第33条の2の登録の取消し」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第21条第2項の規定により読み替えて適用する第52条の2第1項の規定による登録金融機関業務の廃止の命令」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会社が前項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第52条の2第1項の規定により登録金融機関業務の廃止を命ぜられた場合における同法第33条の5第1項第1号の規定の適用については、会社を同法第52条の2第1項の規定により同法第33条の2の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
4 会社は、附則第1条第3号に定める日から起算して1年間は、金融商品取引法第64条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につき当該期間内に同項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第22条 附則第12条の規定により会社が受ける設立の登記及び附則第9条の規定により政投銀が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2 政投銀が附則第48条の規定の施行前に締結した契約に基づき、会社が旧政投銀法第20条第1項第1号に規定する業務に係る債権で附則第15条第1項の規定により政投銀から承継したものを担保するために受ける先取特権、質権若しくは抵当権の保存、設定若しくは移転の登記若しくは登録又は動産の譲渡若しくは債権の譲渡の登記に係る登録免許税については、附則第48条の規定による改正前の登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第三の二十二の項の規定は、なおその効力を有する。
第23条 政投銀が会社に対し行う附則第9条の規定による出資(以下この条において「特定現物出資」という。)は、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の14に規定する適格現物出資とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2 前項の規定により法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用を受ける場合の特定現物出資により移転する政投銀の資産及び負債については、附則第16条第1項の規定により評価委員が評価した価額を帳簿価額とみなす。ただし、貸倒引当金については次項の規定により会社に引き継ぐものとされる金額を帳簿価額とみなし、退職給付引当金その他の政令で定める引当金の金額についてはこれらの帳簿価額を零とする。
3 政投銀の特定現物出資の日の前日の属する事業年度(次項において「最後事業年度」という。)において法人税法第52条の規定を適用することとした場合に同条第1項の規定により計算される同項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額又は同条第2項の規定により計算される同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、同条第7項の規定にかかわらず、会社に引き継ぐものとする。この場合において、会社が引継ぎを受けた金額は、会社の特定現物出資の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 会社は、特定現物出資の日から起算して3月以内に政投銀の最後事業年度の旧政投銀法第38条第1項に規定する財務諸表を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第24条 附則第9条の規定により政投銀が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
第25条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、会社の設立及び政投銀の解散に関し必要な事項その他これらの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第26条 日本政策投資銀行法は、廃止する。
第27条 前条の規定の施行前に旧政投銀法(第10条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2 旧政投銀法附則第16条第5項及び第6項の規定は、会社が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項の選定事業者に対し行う資金の貸付けについては、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧政投銀法附則第16条第5項中「日本政策投資銀行」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行」と、「第20条第1項第1号の規定により同法」とあるのは「同法」と、同条第6項中「日本政策投資銀行が行う無利子の貸付け(民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行が行う無利子の貸付け」と、「日本政策投資銀行に対し」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行に対し」とする。
3 前二項に規定するもののほか、政投銀法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第28条 附則第26条の規定の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第58条 附則第1条第3号に定める日前に中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第1項の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条において「中小機構」という。)が同項の規定による解散前の地域振興整備公団から承継した長期借入金が財政融資資金による貸付けに係るものである場合における当該長期借入金についての同号に定める日以後における財政融資資金法第10条第1項の規定の適用については、中小機構を同項第7号に規定する法人とみなす。
第60条 財政融資資金は、財政融資資金法第10条第1項の規定にかかわらず、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この条において「鉄道・運輸機構」という。)の業務に要する経費に充てるため鉄道・運輸機構が借入れをする場合における鉄道・運輸機構に対する貸付け(第3項において単に「貸付け」という。)に運用することができる。
2 財政融資資金は、財政融資資金法第10条第1項の規定にかかわらず、鉄道・運輸機構の業務に要する経費に充てるため鉄道・運輸機構が発行する債券(次項において「鉄道・運輸機構債券」という。)に運用することができる。
3 第1項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前項の規定により鉄道・運輸機構債券に運用される財政融資資金に係る財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の規定の適用については、鉄道・運輸機構を財政融資資金法第10条第1項第7号に規定する法人とみなす。
第66条 政府は、附則第1条第3号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
第67条 政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第1条第3号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第27条の規定 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)の公布の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
第28条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第29条 附則第2条から第19条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第30条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第1条中金融商品取引法第31条の4の改正規定、同法第36条に四項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(「又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の2、第59条の6及び第60条の13の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第205条の2、第207条第1項第6号及び第208条第4号の改正規定、第2条中投資信託及び投資法人に関する法律第197条の改正規定、第4条中農業協同組合法第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に一条を加える改正規定、同法第11条の12の次に一条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条第4項第2号、第11条の4第2項及び第11条の8第3号の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に一条を加える改正規定、同法第15条の9の次に一条を加える改正規定並びに同法第57条の3、第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第130条第1項第3号の改正規定、第6条中中小企業等協同組合法第58条の5の次に一条を加える改正規定、第7条中協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項の改正規定(「第18条第1項(利益準備金の積立て等)」を「第18条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定、第8条中信用金庫法第89条第1項の改正規定、第10条中労働金庫法第94条第1項の改正規定、第11条中銀行法第13条の3の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に一条を加える改正規定、第12条中保険業法目次、第2条第11項、第8条及び第28条第1項第3号の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定(「金融商品取引法」の下に「(昭和23年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に一条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中第194条の前に一条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに第333条第1項第1号及び第2号の改正規定、第13条中農林中央金庫法第59条及び第59条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、第14条中株式会社商工組合中央金庫法第28条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(「第21条第4項」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。)並びに附則第22条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第2条第4項の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、附則第32条中資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第209条第1項の改正規定並びに附則第35条及び第38条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第19条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 政府は、平成26年度末を目途として、この法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の2(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第36条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)に対する出資の状況、この法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の4第2項の規定に基づく国債の償還の状況、会社による危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第2条第5号に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による危機対応業務の適確な実施を確保するため、政府が常時会社の発行済株式の総数の三分の一を超える株式を保有する等会社に対し国が一定の関与を行うとの観点から、会社による危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた政府による会社の株式の保有の在り方を含めた会社の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の措置が講ぜられるまでの間、次条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18年法律第47号)第6条第2項及びこの法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第2条第1項の規定にかかわらず、その保有する会社の株式を処分しないものとする。
第4条 この法律の施行の日が中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律(平成21年法律第54号。次項において「商中法等改正法」という。)の施行の日以前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第6条第2項の規定の適用については、同項中「及び」とあるのは、「に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、前項の措置のおおむね5年後から7年後を目途として、その全部を処分するものとし、」とする。
2 この法律の施行の日が商中法等改正法の施行の日後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、附則第2条第2項中「次条」とあるのは、「中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律(平成21年法律第54号)附則第4条」とする。
第5条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2第10号の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に三号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の2」に改める部分に限る。)、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び第31条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
二 第1条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第31条の3の次に一条を加える改正規定、同法第36条の2第2項の改正規定、同法第6章中第171条の次に一条を加える改正規定、同法第181条及び第192条第3項の改正規定、同法第200条第12号の2の次に一号を加える改正規定、同法第207条第1項第5号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第200条第17号」を「第200条第12号の3、第17号」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第11条、第26条第3項、第201条、第202条第2項、第225条及び第225条の2の改正規定、第10条中銀行法第20条及び第52条の28の改正規定、第11条中保険業法第98条第2項にただし書を加える改正規定及び同法第333条第1項の改正規定、第12条の規定並びに附則第8条、第9条、第12条から第14条まで、第17条から第20条まで及び第25条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第28条 前条の規定による改正後の株式会社日本政策投資銀行法(以下この条において「新政投銀法」という。)第10条第1項において準用する新銀行法第20条第7項の規定は、第2号施行日以後に終了する事業年度に係る新政投銀法第10条第1項において準用する新銀行法第20条第4項の規定による公告について適用する。
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第4条第13項及び第18条の規定 公布の日
二 第1条、次条及び附則第17条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第3条並びに附則第7条、第9条から第11条まで及び第16条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
第17条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第19条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)は、この法律の施行後遅滞なく、次に掲げる額の合計額により資本金の額を減少し、危機対応準備金(この法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法(以下「新法」という。)附則第2条の22第1項の危機対応準備金をいう。附則第4条第2項において同じ。)として計上するものとする。この場合における新法附則第2条の22第1項の規定の適用については、同項中「金額」とあるのは、「金額及び株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成27年法律第23号)附則第2条第1項の規定により資本金の額を減少した金額」とする。
一 この法律による改正前の株式会社日本政策投資銀行法(以下「旧法」という。)附則第2条の2(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第36条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により政府が会社による危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第2条第5号に規定する危機対応業務をいう。附則第4条第1項並びに第9条第1項及び第3項において同じ。)の円滑な実施のために会社に出資した額の累計額
二 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧法附則第2条の4第2項の規定により政府が償還をした国債の額の累計額
2 前項の規定による資本金の額の減少についての会社法(平成17年法律第86号)第447条の規定の適用については、同条第1項第2号中「準備金とするとき」とあるのは「準備金又は株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第2条の22第1項の危機対応準備金(以下この号において「危機対応準備金」という。)とするとき」と、「準備金とする額」とあるのは「準備金又は危機対応準備金とする額」とする。
第3条 旧法附則第2条の3第2項の規定により交付された国債の返還については、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第36条の規定により読み替えて適用する新法附則第2条の5第1項の規定にかかわらず、別に法律で定める。
第4条 会社は、新法附則第2条の4第1項(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第36条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、危機対応業務(施行日が平成27年4月1日後である場合には、同日以後施行日の前日までに会社が行うものを含む。)に係る資産の増加に応じて必要となる資本の額として財務省令で定めるところにより計算した金額を限り、旧法附則第2条の3第2項の規定により交付された国債の償還を請求することができる。
2 会社は、新法附則第2条の4第3項の規定にかかわらず、施行日以後に同条第2項の規定により償還された額を危機対応準備金の額として計上するものとする。この場合における新法附則第2条の22第1項及び第2条の29の規定の適用については、同項中「附則第2条の9」とあるのは「附則第2条の4第2項の規定により償還を受けた金額及び附則第2条の9」と、同条中「附則第2条の9」とあるのは「附則第2条の4第2項の規定による国債の償還による出資、附則第2条の9」とする。
3 前二項の規定の適用がある場合における新法附則第2条の4第5項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「第2項並びに株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成27年法律第23号)附則第4条第1項及び第2項」とする。
第5条 会社は、この法律の施行後遅滞なく、新法附則第2条の17第1項に規定する特定投資業務規程を定め、財務大臣の認可を受けるものとする。
2 会社は、この法律の施行後遅滞なく、新法第17条の事業計画を新法附則第2条の11第1項、第2条の18第1項及び第2条の21第2項の規定に適合するように変更し、財務大臣の認可を受けるものとする。
3 会社は、この法律の施行後遅滞なく、その定款を新法附則第2条の11第3項及び第2条の18第3項の規定に適合するように変更し、財務大臣の認可を受けるものとする。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、指定金融機関(株式会社日本政策金融公庫法第11条第2項に規定する指定金融機関をいう。)に係る制度の運用の状況、会社による危機対応業務の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社日本政策金融公庫法第2条第4号に規定する被害に対処するための資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されることを確保する観点から、会社による危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
3 政府は、第1項の検討の結果、政府による会社の株式の保有に関する義務に係る措置その他の会社による危機対応業務の適確な実施を確保するための措置を継続する必要がないと認めるときは、速やかに、当該措置を廃止するために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第10条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、会社による特定投資業務(新法附則第2条の12第2項に規定する特定投資業務をいう。以下この項において同じ。)の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、我が国経済の持続的な成長に資する長期資金その他の資金の供給の一層の促進を図る観点から、会社による特定投資業務の在り方及びこれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第18条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 附則第2条から第8条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、第24条及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に高速取引行為(この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新法」という。)第2条第41項に規定する高速取引行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている金融商品取引業者(新法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいい、次項に規定する金融商品取引業者を除く。以下この項において同じ。)、登録金融機関(同条第11項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は取引所取引許可業者(新法第60条の4第1項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この項及び第3項において同じ。)については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第29条の2第1項第7号(ロを除く。)、第33条の3第1項第6号又は第60条の2第1項第4号に掲げる事項について変更があったものとみなして、それぞれ新法第31条第1項、第33条の6第1項又は第60条の5第1項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者、登録金融機関又は取引所取引許可業者は、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、これらの規定による届出をしないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。
2 この法律の施行の際現に高速取引行為を行っている金融商品取引業者(新法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であって、新法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業及び同条第4項に規定する投資運用業を行っていない場合において、同条第2項に規定する第二種金融商品取引業として高速取引行為を行っている者をいう。以下この項において同じ。)については、施行日において新法第29条の2第1項第7号ロに掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、新法第31条第4項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して6月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に当該事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、当該事項について同項の変更登録を受けないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。
3 前二項の規定により高速取引行為を行う金融商品取引業者等(新法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)又は取引所取引許可業者についての新法第38条第8号(新法第60条の13において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定の適用については、同号中「政令で定める者」とあるのは、「政令で定める者及び金融商品取引法の一部を改正する法律(平成29年法律第37号)附則第2条第1項又は第2項の規定により高速取引行為を行う者」とする。
第3条 この法律の施行の際現に高速取引行為を行っている者(新法第66条の50に規定する金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者を除く。)は、施行日から起算して6月を経過する日までの間(その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合には、当該登録又はその拒否の処分までの間)は、同条の登録を受けないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。
2 前項の規定により高速取引行為を行う者についての新法第38条第8号の規定の適用については、その者は、同号に規定する高速取引行為者とみなす。
第4条 新法第66条の59の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書について適用する。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条 附則第2条から第4条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第27条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、この法律の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、株式会社日本政策投資銀行(以下この項において「会社」という。)による特定投資業務(この法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の12第2項に規定する特定投資業務をいう。以下この項において同じ。)の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、我が国経済の持続的な成長に資する長期資金その他の資金の供給の一層の促進を図る観点から、会社による特定投資業務の在り方及びこれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。