財政融資資金法
第1条 この法律は、財政融資資金を設置し、政府の特別会計の積立金及び余裕金その他の資金で法律又は政令の規定により財政融資資金に預託されたもの、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに当該勘定からの繰入金を統合管理し、その資金をもつて国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対して確実かつ有利な運用となる融資を行うことにより、公共の利益の増進に寄与することを目的とする。
第2条 この法律の目的を達成するため、財政融資資金を設置する。
第3条 財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。
2 財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。
第4条 財政融資資金は、次条若しくは第6条第1項又は他の法律若しくは政令の規定により預託された資金(以下「財政融資資金預託金」という。)、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第64条第1項の規定による繰入金をもつて充てる。
第5条 政府の特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定並びに年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に係る積立金を除く。)は、すべて財政融資資金に預託しなければならない。
第6条 国庫余裕金は、財政融資資金に預託することができる。
2 政府の特別会計(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定を除く。)の余裕金は、財政融資資金への預託の方法によるほか、運用してはならない。ただし、国債整理基金特別会計において国債を保有する場合は、この限りでない。
第7条 財政融資資金預託金の契約上の預託期間(以下「約定期間」という。)は、1月を下らないものとする。
2 財政融資資金預託金の約定期間満了前の払戻しを受けようとするときは、預託者は、その払戻しを受けようとする日前30日を超えない範囲内で財務大臣が定める期間以前に、あらかじめその旨を財務大臣に通知しなければならない。
3 財政融資資金預託金には、約定期間に応じ、国債の利回りに即して財務大臣が定める利率により利子を付する。
4 第2項の規定により約定期間満了前に払戻しを行つた金額に対しては、その金額の預託されていた期間が1月未満のときは利子を付さず、当該期間が1月以上のときは、前項の規定にかかわらず、同項の利率より低い利率であつて政令で定めるところにより財務大臣が定めるものにより利子を付する。
5 財政融資資金預託金に対しては、その約定期間満了の日又は第2項の規定により期限前の払戻しをした日のほか、約定期間1年以上の財政融資資金預託金については、6月ごとに、財務大臣が定める日に、当該預託金の経過預託期間に対する前二項の規定による利子を支払う。
6 財政融資資金預託金に対しては、預託金証書を発行する。
第8条 前条に規定するものを除くほか、財政融資資金預託金の取扱手続は、財務大臣が定める。
第9条 財政融資資金に属する現金に不足があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行して、一時これを補足することができる。この場合において、一時借入金又は融通証券に代え、国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 第1項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。
4 第1項の規定による一時借入金及び融通証券並びに同項及び前項の規定による繰替金は、1年内に償還しなければならない。
第10条 財政融資資金は、次に掲げるものに運用することができる。
一 国債
二 国に対する貸付け
三 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券
四 前号に規定する法人に対する貸付け
五 地方債
六 地方公共団体に対する貸付け
七 特別の法律により設立された法人(第3号に規定する法人を除く。)で国、第3号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行し得るものの発行する債券
八 前号に規定する法人に対する貸付け
九 外国政府、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券(次項において「外国債」という。)
十 財政融資資金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
2 前項の規定により外国債に運用する財政融資資金の額は、財政融資資金の総額の十分の一を超えてはならない。
3 第1項の規定にかかわらず、財政融資資金は、特別会計に関する法律第66条第1項各号に掲げる措置をとる必要があるときは、同項第1号に規定する信託の受益権又は同項第2号に規定する資産対応証券に運用することができる。
第11条 財務大臣は、毎年度財政融資資金の運用に関して必要な計画を定め、あらかじめ財政制度等審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。その計画を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の場合においては、財務大臣が審議会の意見を聴いて定めるところにより、その資金運用計画を使途別に分類した表を、当該計画に関する書類に添付して提出しなければならない。
第12条 財務大臣は、毎年度財政融資資金運用報告書を作成し、当該年度経過後4月以内に、審議会に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、当該年度の財政融資資金の運用の状況及び運用資産の異動に関する重要な事項を記載するとともに、当該年度の財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
3 第1項の報告書には、前項に定めるもののほか、前条第2項の分類に応じて財政融資資金の運用状況をとりまとめた表を添付しなければならない。
第13条 財務大臣は、財政融資資金の出納執行の命令を部下の部局の長に行わせることができる。
第14条 財務大臣は、財務省令で定めるところにより、財政融資資金の運用に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。
1 この法律は、昭和26年4月1日から施行する。
2 預金部預金法(大正14年法律第25号)は、廃止する。
3 この法律施行の際大蔵省預金部に属する資産及び負債は、資金運用部に帰属するものとする。
4 前項の規定により資金運用部に帰属した負債のうち旧臨時資金調整法(昭和12年法律第86号)第10条ノ4第1項及び第10条ノ5第1項に規定する証券並びに同法第13条第1項に規定する貯蓄債券及び報国債券の発行に因る収入金並びにこれらの証券の買入償却益及び支払未済の元本又は割増金(以下「債券収入金等」という。)で、臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律(昭和23年法律第21号)第4項の規定により日本勧業銀行から大蔵省預金部に預入されていた資金は、同項の規定にかかわらず、この法律施行の日にその全額を払いもどすものとする。
5 日本勧業銀行は、前項の規定により払いもどしを受けた債券収入金等の資金及び同銀行がこの法律施行前に臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律第4項の規定により払いもどしを受けた債券収入金等の資金で同銀行が現に保有するもの(以下「債券収入金等の払いもどし金」という。)を管理しなければならない。
6 債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属について必要な事項は、政令で定める。
7 前項に規定する事項を除く外、債券収入金等の払いもどし金の取扱について必要な事項は、財務大臣が定める。
8 第3項の規定により資金運用部に帰属した資産のうちに、第7条の規定により資金運用部資金を運用することができるもの以外のものがあるときは、その資産の保有については、同条第1項及び第2項の規定の適用については、資金運用部資金を金融債に運用したものとみなす。
9 この法律施行の際政府の特別会計の積立金の運用に係る有価証券及び貸付金(簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金に属する有価証券及び貸付金を除く。)は、その帳簿価額により資金運用部に帰属するものとし、その帳簿価額に相当する金額の当該特別会計に属する資金が、資金運用部に預託されたものとする。この場合において、資金運用部に帰属した有価証券又は貸付金のうちに、第7条の規定により資金運用部資金を運用することができるもの以外のものがあるときは、前項の規定は、その有価証券の保有又は貸付金の貸付について準用する。
10 この法律施行の際簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金に属する有価証券の保有並びにこの法律施行の際同特別会計の積立金に属する簡易生命保険法の規定に基く保険契約者に対する貸付金及び郵便年金法の規定に基く年金契約者、年金受取人又は年金継続受取人に対する貸付金以外の貸付金の貸付については、第2条第2項の規定は、適用しない。
11 簡易生命保険及郵便年金特別会計において、前項の規定により保有している有価証券又は貸し付けている貸付金について償還を受けたときは、その都度、その償還を受けた金額を資金運用部に預託するものとする。
12 特別会計に関する法律第11条の規定により財政融資資金に預託された年金特別会計に係る資金(厚生年金勘定に係るもの(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第79条の3第2項の規定による預託金となつたものを含む。)及び国民年金勘定に係るもの(国民年金法(昭和34年法律第141号)第76条第2項の規定による預託金となつたものを含む。)に限り、約定期間が1年未満のものを除く。)に対しては、第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、当分の間、政令で定めるところにより、同条第3項の利率(同条第2項の規定により約定期間満了前に払戻しを行つた金額については、同条第4項の利率)を超える利率により利子を付することができる。
13 第7条第5項の規定は前項の規定により付する利子について準用する。
1 この法律は、昭和28年4月1日から施行する。但し、昭和28年度における積立金の運用に関しては、この法律の施行前でも第4条第1項の規定により必要な計画を定め、及び審議会の議に付することができる。
2 昭和28年3月31日現在の積立金でこの法律の施行の際資金運用部に預託されているもののこの法律の規定による運用については、その範囲を政令で定める。
1 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
この法律は、昭和28年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に預託されている資金運用部預託金の利子でこの法律の施行の日前の預託期間に対するものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和32年8月1日から施行する。
1 この法律は、昭和36年4月1日から施行する。
2 改正後の資金運用部資金法(以下「法」という。)第13条の規定は、昭和36年度以後の資金運用部資金の運用に係るものについて適用し、昭和35年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
3 資金運用部預託金利率の特例に関する法律(昭和27年法律第52号)は、廃止する。
1 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和48年1月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日から施行する。
6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の資金運用部資金法(以下「新法」という。)の規定(第7条第1項第12号及び第2項の規定を除く。)は、新法第4条第3項及び第4項並びに附則第12項の規定に基づく政令の施行の日以後に預託する資金運用部預託金に付する利子について適用し、同日の前日までに預託された資金運用部預託金に付する利子については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から十六まで 略
十七 資金運用審議会
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、附則第3条、第7条、第27条及び第28条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第1条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の財政融資資金法(昭和26年法律第100号。以下「新資金法」という。)第12条の規定は、平成13年度以後の財政融資資金(新資金法第2条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の運用に係るものについて適用し、平成12年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 財務大臣は、この法律の施行の日までに、新資金法第11条の規定の例により、平成13年度における財政融資資金の運用に関して必要な計画を定めるものとする。
3 第1項の規定により定められた計画は、新資金法第11条の規定により定められたものとみなし、前項の規定により作成された財政投融資計画は、新長期運用法第6条の規定により作成されたものとみなす。
第4条 政府は、郵便貯金(第1条の規定による改正前の資金運用部資金法(以下「旧資金法」という。)第2条第1項に規定する郵便貯金として受け入れた資金をいう。)及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る旧資金法第2条の規定に基づく預託の廃止に当たっては、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、所要の措置を講ずるものとする。
第5条 この法律の施行前に資金運用部に預託された旧資金法第4条に規定する資金運用部預託金は、財政融資資金に帰属するものとし、当該資金運用部預託金に付する利子の利率及び支払については、なお従前の例による。
第6条 この法律の施行の際現に財政融資資金に属する資産のうちに旧資金法第7条第1項第9号から第11号までに係るものがあるときは、財務大臣は、新資金法第10条第1項の規定にかかわらず、財政融資資金を当該資産の保有のために運用することができる。
第7条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第8条 国民貯蓄債券法(昭和27年法律第164号)は、廃止する。
第32条 財務大臣は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成15年法律第92号。以下この条において「改正法」という。)附則第22条第5項の政令で定める日までの間、新資金法第10条第1項の規定にかかわらず、改正法第3条の規定による廃止前の電源開発促進法により設立された電源開発株式会社(以下この条において「電源会社」という。)が旧資金法第7条第1項第11号の規定による貸付けの償還期限を繰り上げて償還を行った場合における電源会社の一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、財政融資資金を電源会社に対する貸付けに運用することができる。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中電気事業法目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の2、第117条の3、第117条の4及び第119条の2の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第17条、第18条、第19条第1項、第20条から第38条まで、第41条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条及び第55条から第57条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。
一 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定 平成20年4月1日
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第57条 附則第37条の規定により、第33条の規定により発行された商工債とみなされる旧法第31条の規定により発行された商工債が財政融資資金による引受けに係るものである場合における当該商工債についての財政融資資金法第10条第1項の規定の適用については、当該商工債を同項第7号に掲げる債券とみなす。
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。