財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律
第1条 この法律は、財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号。以下「資金法」という。)第2条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の長期の運用が国民経済の中で果たす資源配分的機能の重要性にかんがみ、その適正かつ効果的な実施に資するため、国会の議決、財政投融資計画の国会への提出その他必要な措置を定めるものとする。
第2条 資金法の規定に基づき毎会計年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が5年以上にわたるもの(次条の規定により運用することができるものを除く。)は、その運用を予定する金額(以下「長期運用予定額」という。)につき、運用対象区分ごとに、予算をもつて国会の議決を経なければならない。
2 前項の運用対象区分とは、財政融資資金の運用対象を、国債と資金法第10条第1項第9号に掲げる債券とその他のものとに大別し、かつ、その他のものは、次に掲げる区分により区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、第2号及び第3号の法人に係るものにあつては法人別に、それぞれ細分した区分をいう。
一 国
二 資金法第10条第1項第3号に規定する法人
三 資金法第10条第1項第7号に規定する法人
四 地方公共団体
第3条 前条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当該運用対象区分に従い運用することができる。
第4条 財務大臣は、第2条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金について、毎会計年度における運用の実績を当該運用対象区分ごとに明らかにした書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。以下「運用実績報告書」という。)を翌年度の7月31日までに作成しなければならない。
2 内閣は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入歳出決算を会計検査院に送付し、及び会計検査院の検査を経た当該歳入歳出決算を国会に提出する場合には、当該歳入歳出決算に財政融資資金に係る運用実績報告書を添付しなければならない。
第5条 内閣は、第2条第1項の議決を経ようとするときは、財政投融資計画を国会に提出しなければならない。
2 財政投融資計画は、次に掲げるものの予定額について、対象区分(国、法人(地方公共団体を除く。)及び地方公共団体に区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、法人(地方公共団体を除く。)に係るものにあつては法人別に細分したものをいう。)ごとの内訳及び各対象区分ごとの総額を明らかにするものとする。
一 財政融資資金の運用のうち第2条第1項の規定により国会の議決を経るものであつて、同条第2項各号に掲げる運用対象区分に係るもの
二 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第50条の投資(歳出予算の金額のうち財政法(昭和22年法律第34号)第14条の3第1項又は第42条ただし書の規定により使用することができるものを除き、貸付けにあつては、貸付けの期間が5年以上にわたる場合に限る。)
三 法人(第2条第2項第2号から第4号までに掲げる法人その他政令で定める法人に限る。)の債券及び借入金に係る債務について国の行う債務の保証(債務保証の期間が5年以上にわたる場合に限る。)
3 財務大臣は、財政投融資計画を作成するに当たつては、あらかじめ財政制度等審議会の意見を聴かなければならない。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和48年度以後新たに運用する資金及び積立金について適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、附則第3条、第7条、第27条及び第28条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第1条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第2条
3 第3条の規定による改正後の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和48年法律第7号。次条において「新長期運用法」という。)の規定は、平成13年度以後新たに運用する財政融資資金、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金及び簡易生命保険特別会計の積立金について適用し、平成12年度の資金運用部資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
第3条
2 財務大臣は、この法律の施行の日までに、新長期運用法第6条の規定の例により、平成13年度における同条第2項の財政投融資計画を作成するものとする。
3 第1項の規定により定められた計画は、新資金法第11条の規定により定められたものとみなし、前項の規定により作成された財政投融資計画は、新長期運用法第6条の規定により作成されたものとみなす。
第7条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第33条 第127条の規定による改正後の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、平成15年度以後新たに運用される公社法第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金及び同項第5号に規定する簡易生命保険資金について適用し、旧郵便貯金特別会計法第5条の2第1項に規定する郵便貯金資金及び旧簡易生命保険特別会計法第7条第1項に規定する積立金の平成14年度の運用に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、平成14年度の長期運用予定額(第127条の規定による改正前の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第5条において読み替えて準用する旧法第2条第1項に規定する長期運用予定額をいう。)として国会の議決を経たものが旧法第5条において読み替えて準用する旧法第3条の規定の例により平成15年度において運用されたときは、その運用実績の報告は、新法第5条において読み替えて準用する新法第4条の規定の例による。
2 財務大臣は、施行日までに、新法第6条の規定の例により、平成15年度における同条第2項の財政投融資計画を作成するものとする。
3 前項の規定により作成された財政投融資計画は、新法第6条の規定により作成されたものとみなす。
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第101条 長期運用予定額として国会の議決を経たもの(旧公社法第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金に係るもの及び同項第5号に規定する簡易生命保険資金に係るものに限る。)については、旧財政融資資金長期運用特別措置法第5条において準用する旧財政融資資金長期運用特別措置法第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧財政融資資金長期運用特別措置法第5条中「「郵便貯金資金及び簡易生命保険資金」と、「当該運用対象区分に従い」とあるのは「それぞれ」」とあるのは、「「郵便貯金資金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金をいう。)及び簡易生命保険資金(同項第5号に規定する簡易生命保険資金をいう。)」と、「これを翌年度において当該運用対象区分に従い」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、その運用しなかつた額について独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成17年法律第101号)第10条に規定する郵便貯金資産及び簡易生命保険資産を翌年度においてそれぞれ」」とする。
2 旧財政融資資金長期運用特別措置法第5条において準用する旧財政融資資金長期運用特別措置法第2条第1項の規定により国会の議決を経た長期運用予定額(旧公社法第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金及び同項第5号に規定する簡易生命保険資金に係るものに限る。)についての運用の実績の報告については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。
一 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定 平成20年4月1日
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。