都市開発資金の貸付けに関する法律
第1条 国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。
一 人口の集中の著しい政令で定める大都市(その周辺の地域を含む。)又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第4条第1項の規定により指定された地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるもの(その周辺の地域を含む。)の秩序ある発展を図るために整備されるべき主要な道路、公園、緑地、広場その他の政令で定める公共施設で、都市計画において定められたものの区域内の土地
二 次に掲げる土地(イからニまでに掲げる土地にあつては都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第2号に規定する防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるもの及び同法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区の区域その他の政令で定める区域の内にあるものに限る。)で、都市の機能を維持し、及び増進するため計画的に整備改善を図る必要がある重要な市街地の区域内にあり、その計画的な整備改善を促進するために有効に利用できるもの
イ 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地及びこれに接続して既に市街地を形成している区域内の土地
ロ 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域及びこれに接続して既に市街地を形成している区域内の土地
ハ 人口の集中の特に著しい政令で定める大都市の既に市街地を形成している区域内の土地
ニ 前号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地
ホ 現に地域社会の中心となつている都市(その中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第2条の中心市街地について同法第9条第1項に規定する基本計画が同条第10項の認定を受けたものに限る。)で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地(同法第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域で政令で定めるものの区域内にあるものに限る。)
ヘ 大規模な災害を受けた都市で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものに限る。)
2 国は、地方公共団体が次に掲げる資金の貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金(第3号に掲げる資金の貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内)を貸し付けることができる。
一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第300条第1項の規定により指定された防災街区整備推進機構で政令で定めるものに対する同法第301条第3号に規定する土地で政令で定めるもののうち前項第2号に掲げる土地に該当するものの買取りに要する費用に充てる資金の貸付け
二 中心市街地の活性化に関する法律第61条第1項の規定により指定された中心市街地整備推進機構で政令で定めるものに対する同法第62条第3号に規定する土地のうち前項第2号に掲げる土地に該当するものの買取りに要する費用に充てる資金の貸付け
三 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の6第1項に規定する認定計画提出者に対する同法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づく同法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設及び同条第2項第5号に規定する特定公園施設の建設に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てる資金の貸付け
3 国は、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができる。
一 市街地再開発事業を施行する個人施行者(都市再開発法第7条の15第2項に規定する個人施行者をいう。)で政令で定めるもの、市街地再開発組合又は再開発会社(同法第50条の2第3項に規定する再開発会社をいう。次号において同じ。)に対する当該市街地再開発事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
二 市街地再開発事業の施行者(都市再開発法第2条第2号に規定する施行者をいう。以下この号及び次条第4項において同じ。)が、施設建築物又は施設建築敷地(同法第2条第6号又は第7号に規定する施設建築物又は施設建築敷地をいう。以下この号において同じ。)に関する権利(施行地区(同条第3号に規定する施行地区をいう。以下この号において同じ。)内に宅地(同条第5号に規定する宅地をいう。以下この号において同じ。)、借地権(同条第11号に規定する借地権をいう。以下この号において同じ。)又は権原に基づき建築物を有する者(施行者を除く。)が当該権利に対応して与えられることとなるものを除く。以下この号及び次条第4項において「施設に関する権利」という。)の全部又は一部を、国土交通省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた場合において、次のいずれかに該当する者が出資している法人で政令で定めるものに取得させるときの当該法人に対する当該施設に関する権利の全部又は一部の取得に必要な費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
イ 施行者
ロ 市街地再開発組合の組合員
ハ 再開発会社の株主(当該再開発会社の施行する市街地再開発事業の施行地区内に宅地又は借地権を有する者で当該権利に対応して施設建築物又は施設建築敷地に関する権利を与えられることとなるものに限る。)
4 国は、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができる。
一 公共施設(土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設をいう。以下この条において同じ。)のうち都市計画において定められた街路その他の重要な公共施設の新設又は改良に関する事業を含む土地区画整理事業で、施行地区(同法第2条第4項に規定する施行地区をいう。以下この条において同じ。)の面積、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者(同法第9条第5項に規定する個人施行者をいう。以下この項において同じ。)、土地区画整理組合又は区画整理会社(同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社をいう。以下この項において同じ。)に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
二 土地の合理的かつ健全な高度利用に資する次に掲げる土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者、土地区画整理組合又は区画整理会社に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
イ 土地区画整理法第6条第4項(同法第16条第1項及び第51条の4において準用する場合を含む。)の規定による市街地再開発事業区が事業計画において定められている土地区画整理事業
ロ 土地区画整理法第6条第6項(同法第16条第1項及び第51条の4において準用する場合を含む。)の規定による高度利用推進区が事業計画において定められている土地区画整理事業
三 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第105条の2の規定による誘導施設整備区が事業計画において定められている土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者、土地区画整理組合又は区画整理会社に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
四 施行地区の全部又は一部が景観計画区域(景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる土地区画整理事業で、施行地区の面積(施行地区の一部が景観計画区域に含まれるものにあつては、施行地区の面積及び施行地区内の景観計画区域の面積。以下この条において同じ。)、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者、土地区画整理組合又は区画整理会社に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
五 土地区画整理事業(前各号に規定する土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等がそれぞれ当該各号の政令で定める基準に適合するものに限る。)の施行者(土地区画整理法第2条第3項に規定する施行者をいう。以下この条及び次条第5項において同じ。)が、保留地(同法第96条第1項又は第2項の規定により換地として定めない土地をいう。以下この号及び次条第5項において同じ。)の全部又は一部を、国土交通省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた場合において、次のいずれかに該当する者が出資している法人で政令で定めるものに取得させるときの当該法人に対する当該保留地の全部又は一部の取得に必要な費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
イ 施行者
ロ 土地区画整理組合の組合員
ハ 区画整理会社の株主(当該区画整理会社の施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地(土地区画整理法第2条第6項に規定する宅地をいい、保留地を除く。)について所有権又は借地権(同条第7項に規定する借地権をいう。)を有する者に限る。)
5 国は、地方公共団体に対し、土地区画整理組合が国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置を講じたにもかかわらず、その施行する土地区画整理事業を遂行することができないと認められるに至つた場合において、当該地方公共団体が、その施行地区となつている区域について新たに施行者となり、土地区画整理法第128条第2項の規定により当該土地区画整理組合から引き継いで施行することとなつた土地区画整理事業(前項第1号から第4号までに規定する土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等がそれぞれ当該各号の政令で定める基準に適合するものに限る。)に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てる資金を貸し付けることができる。
6 国は、地方公共団体が、都市再生特別措置法第118条第1項の規定により指定された都市再生推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人(いずれも政令で定める要件に該当するものに限る。)に対する同法第119条第3号に規定する事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができる。
7 国は、独立行政法人都市再生機構に対し、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第11条第1項第1号から第5号まで、第7号、第9号及び第10号に掲げる業務(委託に基づき行うものを除く。)に要する資金の一部を貸し付けることができる。
8 国は、土地開発公社に対し、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第6条第1項の手続による土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。
9 国は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号。以下「民間都市開発法」という。)第3条第1項の規定により指定された民間都市開発推進機構(以下「民間都市機構」という。)に対し、同法第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。
第2条 前条第1項、第2項又は第8項の規定による貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。この場合において、同条第1項第2号の土地(同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政令で定めるもの並びに同号ホ及びヘに掲げる土地に限る。)に係る貸付金又は同条第2項若しくは第8項の規定による貸付金の利率については、特にこれらの貸付金に係る土地の買取りが促進されるよう配慮して定めなければならない。
2 前条第3項から第7項まで又は第9項の規定による貸付金は、無利子とする。
3 前条第1項、第2項又は第8項の規定による貸付金の償還期間は、10年(4年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。
4 前条第3項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期間及び償還方法は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄及び償還方法の欄各項に掲げるとおりとする。
項 |
区分 |
償還期間 |
据置期間 |
償還方法 |
一 |
前条第3項第1号の貸付金(二の項に掲げるものを除く。) |
8年(都市再開発法第11条第2項の規定により設立された市街地再開発組合で同条第3項の規定による事業計画の認可を受けていないものにあつては、12年)以内 |
― |
一括償還 |
二 |
前条第3項第1号の貸付金のうち施行者が施設に関する権利の全部又は一部を、国土交通省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた場合における当該施設に関する権利の管理処分に要する費用に充てるための貸付金 |
25年以内(据置期間を含む。) |
10年以内 |
均等半年賦償還 |
三 |
前条第3項第2号の貸付金 |
25年以内(据置期間を含む。) |
10年以内 |
均等半年賦償還 |
5 前条第4項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期間、償還方法及び償還期限は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄、償還方法の欄及び償還期限の欄各項に掲げるとおりとする。
項 |
区分 |
償還期間 |
据置期間 |
償還方法 |
償還期限 |
一 |
前条第4項第1号から第4号までの貸付金(二の項及び三の項に掲げるものを除く。) |
8年以内(据置期間を含む。) |
6年以内 |
均等半年賦償還 |
土地区画整理法第9条第3項、第21条第3項又は第51条の9第3項の規定による公告があつた日(土地区画整理組合が国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置を講じたにもかかわらず、工事その他国土交通省令で定める主要な部分が相当期間にわたり実施されていない土地区画整理事業で、当該主要な部分を実施するために事業計画を変更したものを施行する場合における当該土地区画整理組合に対する貸付金(二の項において「特定貸付金」という。)にあつては、当該事業計画の変更に係る同法第39条第4項の規定による公告があつた日(二の項において「変更公告の日」という。))の翌日から起算して10年以内 |
二 |
前条第4項第1号から第4号までの貸付金のうち土地区画整理法第14条第2項の規定により設立された土地区画整理組合で同条第3項の規定による事業計画の認可を受けていないものに対するもの(三の項に掲げるものを除く。) |
10年以内(据置期間を含む。) |
8年以内 |
均等半年賦償還 |
土地区画整理法第21条第4項の規定による公告があつた日の翌日から起算して12年(特定貸付金にあつては、変更公告の日の翌日から起算して10年)以内 |
三 |
前条第4項第1号から第4号までの貸付金のうち施行者が保留地の全部又は一部を、国土交通省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた場合における当該保留地の管理処分に要する費用に充てるための貸付金 |
25年以内(据置期間を含む。) |
10年以内 |
均等半年賦償還 |
|
四 |
前条第4項第5号の貸付金 |
25年以内(据置期間を含む。) |
10年以内 |
均等半年賦償還 |
6 前条第5項の規定による貸付金の償還期間は、8年(6年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。ただし、償還期限は、土地区画整理法第55条第9項の規定による公告があつた日の翌日から起算して10年以内とする。
7 前条第3項又は第4項の地方公共団体の貸付金の貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときは、当該地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該貸付けを受けた者から加算金を徴収することができるものとし、かつ、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を国に納付するものとする。
8 前項に定めるもののほか、前条第3項から第5項までの国又は地方公共団体の貸付金に関する償還期限の繰上げ又は延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
9 前条第6項の規定による貸付金の償還期間は、10年(4年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
10 前条第7項又は第9項の規定による貸付金の償還期間は、20年(同条第7項の規定による貸付金にあつては10年以内の、同条第9項の規定による貸付金にあつては5年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
11 国は、前条第9項の規定による貸付金で民間都市開発法第4条第1項第1号に掲げる業務に要する資金に係るものについて民間都市機構が当該貸付金を充てて負担した費用の償還方法を勘案し特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その償還を、一括償還の方法によるものとすることができる。この場合においては、その償還期間は、10年以内とする。
1 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
2 国は、当分の間、民間都市機構に対し、民間都市開発法附則第14条第1項第1号又は第2号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
3 国は、当分の間、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対し、土地区画整理事業として行われる政令で定める公園、下水道その他の公共施設の整備に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第1号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
4 国は、民間都市機構に対し、民間都市開発法附則第14条第3項第1号に掲げる業務に要する資金の全部又は一部及び同項第2号から第4号までに掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
5 前三項の規定による貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
6 国は、当分の間、民間都市機構に対し、附則第2項の規定によるもののほか、次に掲げる業務に係る事務の管理及び運営に要する費用の財源をその運用によつて得るための資金を無利子で貸し付けることができる。
一 民間都市開発法附則第14条第2項各号に掲げる業務
二 民間都市開発法附則第14条第10項(同条第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第11項及び第14項の規定に基づき行う業務
三 民間都市開発法附則第17条第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務
7 民間都市機構は、前項に規定する業務を廃止したときは、同項の規定による貸付金を国に償還しなければならない。
8 附則第5項及び前項に定めるもののほか、附則第2項から第4項まで及び第6項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9 平成13年3月31日までの間における第1条第1項の規定による貸付金のうち同項第1号の土地(その整備がその周辺の市街地の再開発の促進に資する道路で政令で定めるもの(東京都の特別区の存する区域又は指定都市の区域内にあるものに限る。)の区域内の土地に限る。)に係る貸付金についての第2条第3項の規定の適用については、同項中「10年(4年」とあるのは、「12年(6年」とする。
10 平成12年3月31日までの間における第1条第3項又は第4項の規定による貸付金については、同条第3項中「資金の二分の一以内」とあり、及び同条第4項中「資金(第1号又は第3号に掲げる貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内)」とあるのは「資金」と、同条第3項並びに第4項第1号及び第3号中「政令で定める範囲内」とあるのは「政令で定める範囲の二分の一以内」とする。
この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第1条の規定により貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和62年度の予算から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第43条から第45条まで、第53条及び附則第7条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、附則第6条の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和41年法律第50号)の規定は、平成5年度の予算から適用する。ただし、第1条(土地区画整理法の目次の改正規定中「第121条の2」を「第121条」に改める部分、同法第121条の2を削る改正規定及び同法第136条の2の改正規定を除く。)、第2条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律第1条に一項を加える改正規定中同条第2項第1号イに係る部分及び附則第7条から第9条までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和41年法律第50号)の規定は、平成5年度の予算から適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、平成8年4月1日から施行する。
1 この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第1項の規定により貸し付けられている貸付金の償還期間については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定並びに第5条中都市開発資金の貸付けに関する法律第2条第1項及び附則第6項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第6条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律(次項において「旧都市開発資金法」という。)第1条第1項第1号の規定によりされている資金の貸付けについては、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の都市開発資金の貸付けに関する法律の規定にかかわらず、国は、この法律の施行の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、旧都市開発資金法第1条第1項第1号の規定による資金の貸付けをすることができる。この場合においては、同号イ中「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」とあるのは「首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律(平成14年法律第83号)による廃止前の首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」と、同号ロ中「近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」とあるのは「首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律による廃止前の近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」として、旧都市開発資金法及び都市開発資金融通特別会計法(昭和41年法律第50号)の規定を適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。
第44条 国は、当分の間、機構に対し、機構が附則第12条第1項の規定により行う旧地域公団法第19条第1項第1号に掲げる業務並びに旧都市公団法第28条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第9号までに掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。この場合において、都市開発資金の貸付けに関する法律第2条第2項中「又は第9項」とあるのは「若しくは第9項又は独立行政法人都市再生機構法(以下「機構法」という。)附則第44条」と、同条第10項中「又は第9項」とあるのは「若しくは第9項又は機構法附則第44条」と、「同条第7項」とあるのは「同条第7項又は機構法附則第44条」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、景観法(平成16年法律第110号)の施行の日から施行する。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第4条 第4条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第4項第1号及び第2号の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第20条 前条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第1項(第2号ホに係る部分に限る。)及び同条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。
一 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定 平成20年4月1日
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条(都市再生特別措置法第47条第2項及び第74条の改正規定に限る。)、第2条並びに附則第6条及び第7条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第9条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第9項の規定によりされている資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第2条の規定並びに附則第29条及び第42条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第25条の規定 公布の日
第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条、第2条及び第4条から第6条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第25条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条から第3条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。