地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域から地方拠点都市地域への産業業務施設の移転を促進するための措置等を講ずることによる産業業務施設の再配置の促進を図り、もって地方の自立的成長の促進及び国土の均衡ある発展に資することを目的とする。
第2条 この法律において「地方拠点都市地域」とは、地方の発展の拠点となるべき地域であって次に掲げる要件に該当するものをいう。
一 人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であること。
二 地域社会の中心となる地方都市及びその周辺の地域の市町村からなる地域であること。
三 自然的経済的社会的条件からみて一体として前条に規定する整備を図ることが相当と認められる地域であること。
四 その地域に係る前条に規定する整備を図ることが、公共施設等の整備の状況、人口及び産業の将来の見通し等からみて、地方の発展の拠点を形成する意義を有すると認められる地域であること。
2 この法律において「拠点地区」とは、地方拠点都市地域のうち、土地の利用状況、周辺の公共施設の整備の状況等からみて、広域の見地から、都市機能の集積又は住宅及び住宅地の供給等居住環境の整備を図るための事業を重点的に実施すべき地区をいう。
3 この法律において「産業業務施設」とは、事務所、営業所その他の業務施設(工場を除く。)のうち、第33条第1項に規定する過度集積地域から拠点地区への移転又は拠点地区における新増設(以下「再配置」と総称する。)を促進することが産業の配置の適正化を図る上で必要なものとして政令で定めるものをいう。
第3条 主務大臣は、地方拠点都市地域に係る第1条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、地方拠点都市地域の指定、第6条第1項の基本計画の作成及び第33条第1項の移転計画の作成の指針となるべきものを定めるものとする。
一 地方拠点都市地域に係る第1条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本的な事項
二 地方拠点都市地域の指定に関する事項
三 拠点地区の設定及び前条第2項の事業に関する事項
四 産業業務施設の移転の促進に関する事項
五 環境の保全、地価の安定その他地方拠点都市地域に係る第1条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に際し配慮すべき事項
3 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、文部科学大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
第2章 地方拠点都市地域の整備の促進
第4条 都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県の区域のうち第2条第1項の要件に該当する市町村の区域を地方拠点都市地域として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定を行おうとするときは、主務大臣に協議しなければならない。この場合において、主務大臣は、関係行政機関の長に協議するものとする。
3 都道府県知事は、前項の規定により主務大臣に協議しようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、政令で定めるところにより、公告してしなければならない。
第5条 都道府県知事は、基本方針の変更により又は情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した地方拠点都市地域を変更し、又はその指定を解除するものとする。
2 前条の規定は前項の規定による変更について、同条第2項から第4項までの規定は前項の規定による解除について準用する。
第6条 第4条第1項の規定による指定があったときは、その指定を受けた地方拠点都市地域(以下「指定地域」という。)を区域とする全ての市町村(以下この条及び次条において「関係市町村」という。)又は関係市町村により組織される地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の協議会(以下「協議会」という。)若しくは同法第284条第1項の1部事務組合(当該指定地域をその区域の一部とするものを含む。以下「一部事務組合」という。)若しくは広域連合(当該指定地域をその区域の一部とするものを含む。以下「広域連合」という。)は、基本方針に基づき、当該指定地域に係る第1条に規定する整備の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めるものとする。この場合において、関係市町村は、共同して、基本計画を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めるものとする。
2 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 拠点地区の区域及び当該区域ごとに実施すべき第2条第2項の事業に関する事項
二 重点的に推進すべき公共施設の整備に関する事項
三 住宅及び住宅地の供給等重点的に推進すべき居住環境の整備に関する事項
四 指定地域の振興に寄与する人材育成、地域間交流、教養文化活動等の活動に関する事項
3 前項各号に掲げるもののほか、基本計画においては、指定地域に係る第1条に規定する整備の方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。
4 基本計画において、産業業務施設の集積を促進する措置を講じようとする拠点地区を設定する場合にあっては、併せて産業業務施設の集積の目標その他必要な事項を定めるものとする。
5 第2項第1号に掲げる事項を定めるに当たり、同項第4号の活動の促進の観点から必要な教養文化施設その他の政令で定める施設(以下「教養文化施設等」という。)の整備を図る場合にあっては、併せて教養文化施設等の種類その他必要な事項を拠点地区の区域ごとに定めるものとする。
6 基本計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。
7 都道府県知事は、基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、当該基本計画に同意するものとする。
一 第2項各号に掲げる事項並びに第4項及び第5項に規定する事項が基本方針に適合するものであること。
二 指定地域に係る第1条に規定する整備に資するものであること。
三 当該基本計画に係る措置が指定地域及びその周辺の地域に対して適切な効果を及ぼすものであること。
四 その他基本方針に照らして適切なものであること。
8 都道府県知事は、前項の規定による同意を行ったときは、関係行政機関の長に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。
9 関係市町村(協議会又は一部事務組合若しくは広域連合が基本計画を作成する場合は、当該協議会又は一部事務組合若しくは広域連合。次条第1項において同じ。)は、基本計画が第7項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
第7条 関係市町村は、前条第7項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
2 前条第1項後段及び第6項から第9項までの規定は、前項の規定による変更について準用する。
第8条 都道府県は、第6条第7項の規定による同意を得た基本計画(前条第1項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の達成に資するため、当該都道府県と一部事務組合又は広域連合との協議により規約を定め、都道府県の事務の一部を、当該一部事務組合又は広域連合に委託して、当該一部事務組合の管理者(地方自治法第287条の3第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の1部事務組合にあっては、理事会。以下同じ。)又は広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。以下同じ。)に管理させ、及び執行させることができる。
2 地方自治法第252条の14第2項及び第3項、第252条の15並びに第252条の16の規定は、前項の場合について準用する。
第9条 一部事務組合の管理者又は広域連合の長が、同意基本計画の達成に資するため、都道府県知事に対し、地方自治法第292条において準用する同法第252条の17第1項の規定による職員の派遣を求めたときは、その求めを受けた都道府県知事は、その所掌事務の遂行に著しい支障がない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。
第10条 国は、指定地域に係る第1条に規定する整備の促進を図るため、当該指定地域の特性に応じた電気通信の高度化を促進するための基盤の整備等に努めるとともに、高度かつ多様な電気通信のサービスの普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第11条 削除
第12条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区内において産業業務施設のうち総務省令で定めるものを設置した者について当該産業業務施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合又は同意基本計画に係る拠点地区内において教養文化施設等のうち総務省令で定めるものを設置した者について当該教養文化施設等の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該教養文化施設等の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第13条 国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資する事業に係る施設の整備を促進するために必要な資金の確保に努めるものとする。
第14条 国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するために必要な公共施設の整備並びに住宅及び住宅地の供給の促進に努めるものとする。
第15条 国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するため、同意基本計画の実施に必要な事業を行う者等に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
第16条 地方公共団体が、同意基本計画に基づき拠点地区内において地方公共団体が出資する法人その他の法人のうち総務省令で定める事業者が行う教養文化施設その他の公共施設に準ずる施設として総務省令で定めるものの整備を推進する必要があると認める場合において、当該事業者に対して出資、補助その他の助成を行おうとするときは、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。
2 地方公共団体が同意基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第17条 国及び地方公共団体は、指定地域に係る第1条に規定する整備に際し、当該指定地域内の農山漁村の整備の促進及び農林漁業の健全な発展との調和に配慮するものとする。
2 国の行政機関の長又は都道府県知事は、同意基本計画に係る拠点地区内の土地を当該同意基本計画に係る産業業務施設(当該同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区において設置されるものに限る。)、教養文化施設等又は住宅及び住宅地の用に供するため、農地法(昭和27年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、これらの施設の設置の促進が図られるよう配慮するものとする。
第18条 都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の6第1項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
第3章 都市計画法の特例等
第1節 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
第19条 指定地域内の市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域(以下「拠点整備促進区域」という。)を定めることができる。
一 良好な拠点業務市街地(指定地域の居住者の雇用機会の増大と地域経済の活性化に寄与する事務所、営業所等の業務施設が集積する市街地をいう。以下同じ。)として一体的に整備され、又は開発される自然的経済的社会的条件を備えていること。
二 当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。
三 二ヘクタール以上の規模の区域であること。
四 当該区域の大部分が都市計画法第8条第1項第1号の商業地域内にあること。
2 拠点整備促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第10条の2第2項に定める事項のほか、拠点業務市街地としての開発整備の方針を定めるよう努めるものとする。
3 拠点整備促進区域に関する都市計画は、同意基本計画に適合するように定めなければならない。
4 都道府県又は市町村は、拠点整備促進区域に関する都市計画と併せて、当該区域が良好な拠点業務市街地として整備され、又は開発されるために必要な公共施設(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第5項に規定する公共施設をいう。第28条第1項において同じ。)に関する都市計画を定めなければならない。
第20条 拠点整備促進区域内の宅地(土地区画整理法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)について所有権又は借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、土地区画整理事業(土地区画整理法による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)を施行する等により、当該拠点整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
2 都道府県及び市町村は、拠点整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者に対し、良好な拠点業務市街地の開発整備に関する事項について指導及び助言を行うものとする。
第21条 拠点整備促進区域内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
2 都道府県知事等は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があった場合においては、その許可をしなければならない。
一 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの
イ 主として第19条第1項第1号に規定する業務施設の建設の用に供する目的で行う二ヘクタール以上の規模の土地の形質の変更で、当該拠点整備促進区域の他の部分についての土地区画整理事業の施行を困難にしないもの
ロ 次号ロに規定する建築物又は自己の業務の用に供する工作物(建築物を除く。)の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、その規模が政令で定める規模未満のもの
ハ 次条第4項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第3項第2号に該当する土地の形質の変更
二 建築物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの
イ 前項の許可(前号ハに掲げる行為についての許可を除く。)を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築又は増築
ロ 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築
(1) 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(3) 容易に移転し、又は除却することができること。
(4) 敷地の規模が政令で定める規模未満であること。
ハ 次条第4項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第3項第1号に該当する建築物の新築、改築又は増築
3 第1項の規定は、土地区画整理法第76条第1項各号に掲げる公告があった日後は、当該公告に係る土地の区域内においては、適用しない。
4 都市計画法第53条の規定中市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関する部分は、拠点整備促進区域内においては、適用しない。
5 第1項の許可には、良好な拠点業務市街地を整備し、又は開発するために必要な条件を付けることができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
6 都道府県知事等は、第1項の規定に違反した者又は前項の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地若しくは建築物その他の工作物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、良好な拠点業務市街地を整備し、又は開発するために必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物の移転若しくは除却を命ずることができる。
7 前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。
8 前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作物を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第22条 都道府県、市町村、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は土地開発公社は、都道府県知事等に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。
2 都道府県知事等は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3 都道府県知事等(前項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、拠点整備促進区域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることとなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があったときは、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。
一 前条第2項第2号ロ(1)から(3)までに掲げる要件に該当する建築物の新築、改築又は増築
二 前号に規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更
4 前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。
5 第2項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を都道府県知事等に通知しなければならない。
6 第3項の規定により土地を買い取った者は、当該土地が公益的施設(交通施設、情報処理施設、電気通信施設、教養文化施設その他の施設であって、指定地域の住民等の共同の福祉又は利便のために必要なもので、国、地方公共団体その他政令で定める者が設置するものをいう。第28条第1項において同じ。)の用に供されるように努めなければならない。
第23条 削除
第2節 拠点整備土地区画整理事業
第24条 拠点整備促進区域内の土地についての土地区画整理事業(以下「拠点整備土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及びこの節に定めるところによる。
第25条 市町村は、拠点整備促進区域内の土地で、当該拠点整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日から起算して3年以内に土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項若しくは第2項若しくは第51条の2第1項の規定による認可又は第21条第2項第1号イに該当する行為についての同条第1項の規定による許可がされていないものについては、施行の障害となる事由がない限り、拠点整備土地区画整理事業を施行するものとする。
2 市町村は、拠点整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について拠点整備土地区画整理事業を施行すべき旨の要請があったとき、拠点整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が拠点整備土地区画整理事業を施行することが困難又は不適当であると認められるとき、その他特別の事情があるときは、前項の期間内であっても、拠点整備土地区画整理事業を施行することができる。
3 前二項の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、これらの規定による拠点整備土地区画整理事業を施行することができる。当該拠点整備土地区画整理事業が機構の施行することができるものであるときは、機構についても、同様とする。
第26条 拠点整備土地区画整理事業の事業計画においては、拠点整備土地区画整理事業を施行する土地の区域(第28条第1項において「施行地区」という。)は、当該拠点整備促進区域の他の部分についての拠点整備土地区画整理事業の施行を困難にしないものとなるように定めなければならない。
第27条 拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理法第95条第3項の規定による場合のほか、下水道(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号の下水道をいう。以下この条において同じ。)が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を下水道の用に新たに供すべき土地又はその代替地(以下この条において「下水道用地」という。)として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。
2 施行者は、前項の規定により換地計画において下水道用地を定めようとするときは、あらかじめ、その地積について下水道を設置しようとする者と協議しなければならない。
3 第1項の下水道用地については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。
4 土地区画整理法第95条第7項の規定は第1項又は前項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合について、同法第104条第9項の規定は第1項の規定により換地計画において定められた換地について準用する。この場合において、同法第95条第7項中「第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定」とあるのは、「第3条第4項又は第3条の2の規定」と読み替えるものとする。
第28条 土地区画整理法第3条第4項又は第3条の2の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設(公共施設を除く。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
2 土地区画整理法第104条第11項及び第108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同法第108条第1項中「第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定」とあるのは、「第3条第4項又は第3条の2の規定」と読み替えるものとする。
3 施行者は、第1項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。土地区画整理法第109条第2項の規定は、この場合について準用する。
4 土地区画整理法第85条第5項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。
第29条 拠点整備土地区画整理事業に関する土地区画整理法第123条から第126条まで、第127条の2及び第129条の規定の適用については、この節の規定は、同法の規定とみなす。
2 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定による埋立ての免許を受けた者がある場合においては、前節及びこの節の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。
第3節 国及び地方公共団体の責務
第30条 国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するため、当該同意基本計画に係る拠点地区に係る市街化区域において、都市計画に拠点業務市街地の開発整備の方針を定めるよう努めるとともに、拠点整備促進区域、都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画その他の都市計画の決定、拠点業務市街地の開発整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第4節 開発許可等の特例
第31条 基本計画においては、第6条第2項各号に掲げる事項及び同条第3項に規定する事項のほか、国土交通省令で定めるところにより、市街化調整区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。第4項において同じ。)に存する拠点地区内の土地において実施されることが適当と認められる開発行為(同法第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は建築行為等(建築物(同条第10項に規定する建築物をいう。次項において同じ。)の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物(同条第11項に規定する第一種特定工作物をいう。次項において同じ。)の新設をいう。以下同じ。)に関する事項を併せて定めることができる。
2 基本計画において、前項に規定する事項が定められた場合には、都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は建築行為等に係る建築物若しくは第一種特定工作物の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、当該開発行為又は建築行為等に関する事項を含めて当該基本計画に同意するものとする。
3 前項の規定により基本計画が同意された場合において、開発行為に関する当該同意基本計画の内容に即して行われる開発行為(都市計画法第34条各号に掲げるものを除く。)は、同条並びに土地区画整理法第9条第2項、第21条第2項及び第51条の9第2項の規定の適用については、都市計画法第34条第14号に掲げる開発行為とみなす。
4 都道府県知事は、第2項の規定により基本計画が同意された場合において、市街化調整区域のうち都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において建築行為等に関する当該同意基本計画の内容に即して行われる建築行為等について、同法第43条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第2項の政令で定める許可の基準のうち同法第33条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。
第5節 経過措置
第32条 この章の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第4章 産業業務施設の移転の促進等
第33条 事務所、営業所その他の業務施設(工場を除く。)の集積の程度が特に著しく高い地域として政令で定めるもの(以下「過度集積地域」という。)において産業業務施設を設置している者で当該産業業務施設を同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区へ移転しようとするものは、当該移転に関する計画(以下「移転計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その移転計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 移転計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 移転の概要
二 過度集積地域内にある産業業務施設に係る跡地の利用又は処分に関する事項
三 移転に伴う労務に関する事項
四 移転の実施時期
五 移転を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
六 その他政令で定める事項
3 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その移転計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、当該移転計画に係る移転が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4 第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る移転計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
5 第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。
第34条 主務大臣は、前条第1項の認定を受けた移転計画(同条第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る移転を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って移転を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第35条 削除
第36条 地方税法第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、認定計画に従って過度集積地域内にある産業業務施設を同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区に移転した認定事業者について、当該移転により当該拠点地区において設置した産業業務施設のうち総務省令で定めるものの用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第37条 国及び地方公共団体は、過度集積地域における産業業務施設の移転に係る当該産業業務施設の跡地が公共の用途その他住民の福祉の増進に資する用途に利用されるよう努めなければならない。
第38条 主務大臣は、認定事業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
第39条 国及び地方公共団体は、過度集積地域において土地利用に関する計画を定めるに当たっては、過度集積地域における産業業務施設の集積の状況等を考慮し、当該計画が過度集積地域の都市としての健全な発展と秩序ある整備に資するように配慮しなければならない。
第5章 地方住宅供給公社法の特例
第40条 削除
第41条 削除
第42条 削除
第43条 削除
第44条 削除
第45条 削除
第46条 削除
第47条 住宅の需要の著しい政令で定める指定地域内の地域社会の中心となる地方都市である政令で定める市及び当該指定地域内の他の市町村の全部又は一部は、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第8条及び第43条の規定にかかわらず、共同して地方住宅供給公社を設立することができる。
2 前項の規定により設立された地方住宅供給公社については、地方住宅供給公社法第42条第1項中「、都道府県知事若しくは市長」とあるのは「若しくは設立団体である市町村の長」と、同法第44条第1項中「市のみが設立した地方公社にあつては市長を、その他の地方公社にあつては都道府県知事」とあり、及び同条第2項中「都道府県知事又は市長」とあるのは「設立団体である市町村の長」と、同条第3項中「都道府県又は市」とあるのは「市町村」と、同法第49条第1号中「、都道府県知事又は市長」とあるのは「又は設立団体である市町村の長」とする。
3 第1項の規定により設立された地方住宅供給公社は、土地区画整理法、都市再開発法及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の適用については、市のみが設立した地方住宅供給公社とみなす。
第6章 雑則
第48条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第3条第1項の規定による基本方針の策定、同条第3項の規定による協議、同条第4項の規定による基本方針の公表、同条第5項の規定による基本方針の変更及び第4条第2項の規定による協議に関する事項については、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
二 第33条の規定による認定及び第34条の規定による認定の取消し並びに第38条の規定による報告の徴収に関する事項については、経済産業大臣及び当該産業業務施設において行われる事業を所管する大臣
第49条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第7章 罰則
第50条 第21条第6項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物を移転せず、若しくは除却しなかった者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第51条 第38条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前二条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第43条から第45条まで、第53条及び附則第7条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後10年以内に、地方拠点都市地域に関する諸事情の変化等に対応して、この法律の規定及び実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 借地借家法が施行されるまでの間においては、第20条第1項中「借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権」とあるのは、「借地法(大正10年法律第49号)第1条に規定する借地権」とする。
第4条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第149条 この法律の施行の際現に第452条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第6条第6項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同条第1項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第452条の規定による改正後の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第6条第6項の規定によりされた同意又は同条第1項の規定によりされている協議の申出とみなす。
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第8条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び第25条の改正規定に限る。)並びに附則第2条から第7条まで、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条から第21条まで及び第29条の規定は平成14年3月31日から、第4条、第6条、第9条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。)並びに附則第8条、第9条、第13条、第16条及び第22条から第27条までの規定は同年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第30条 この法律の施行の際現に旧地方拠点法の規定により旧都市計画法第7条第4項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められている拠点業務市街地の開発整備の方針(附則第2条第2項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に旧都市計画法第7条第4項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められたものを含む。)は、前条の規定による改正後の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の規定により定められた拠点業務市街地の開発整備の方針とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一 略
二 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
第27条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
第6条 この法律の施行の日が地方自治法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第38条のうち地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第6条第5項の改正規定中「第6条第5項」とあるのは、「第6条第6項」とする。
第64条 第142条の規定(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第142条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この条において「旧地方拠点法」という。)第21条第1項若しくは第5項から第7項まで若しくは第22条第2項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧地方拠点法第21条第1項若しくは第22条第1項若しくは第5項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第142条の規定による改正後の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(次項において「新地方拠点法」という。)第21条第1項若しくは第5項から第7項まで又は第22条第1項、第2項若しくは第5項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
2 第142条の規定の施行前に都道府県知事がした旧地方拠点法第21条第1項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、前項及び新地方拠点法第22条第1項から第3項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第76条、第80条、第81条、第86条、第100条第14項及び第15項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第109条の改正規定、第109条の2を削る改正規定、第110条、第111条、第127条第1項、第207条及び第250条の2第1項の改正規定、第2編第11章第2節第5款中第252条を第251条の6とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第3節第1款中第252条の6の次に一条を加える改正規定、第252条の7の次に一条を加える改正規定、第252条の8、第252条の17の4、第255条の5及び第286条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第287条及び第287条の3の改正規定、同条を第287条の4とし、第287条の2を第287条の3とし、第287条の次に一条を加える改正規定、第288条から第290条まで、第291条第1項、第291条の2第4項、第291条の4第4項、第291条の6、第291条の8第2項、第291条の13及び第298条第1項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の項の改正規定並びに附則第3条、第6条、第8条及び第10条から第14条までの規定、附則第15条中市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第14条第4項第2号の改正規定並びに附則第16条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第251条及び第2編第11章第2節第4款の款名の改正規定、第251条の3の次に一条を加える改正規定、第251条の4の改正規定、第2編第11章第3節第4款を同節第6款とする改正規定、第252条の14及び第252条の16の改正規定、第2編第11章第3節第3款を同節第4款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第252条の7第3項及び第252条の7の2の改正規定、第2編第11章第3節第2款を同節第3款とする改正規定、第252条の2を第252条の2の2とする改正規定、第252条の6及び第252条の6の2の改正規定並びに第2編第11章第3節第1款を同節第2款とし、同款の前に一款を加える改正規定並びに附則第4条、第9条、第14条、第22条、第56条及び第70条(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第3条第1項、第4条第2項及び第5条第6項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第5条、第8条、第9条及び第32条の規定 公布の日
二 附則第3条及び第14条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第1条の規定及び第2条中食品流通構造改善促進法第3章を第2章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第27条第2項に係る部分に限る。)並びに附則第4条、第15条から第18条まで及び第30条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日