中心市街地の活性化に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上(以下「中心市街地の活性化」という。)を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地の活性化に関し、基本理念、政府による基本方針の策定、市町村による基本計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた基本計画に基づく事業に対する特別の措置、中心市街地活性化本部の設置等について定め、もって地域の振興及び秩序ある整備を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律による措置は、都市の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するもの(以下「中心市街地」という。)について講じられるものとする。
一 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること。
二 当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。
三 当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること。
第3条 中心市街地の活性化は、中心市街地が地域住民等の生活と交流の場であることを踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的に取り組むことの重要性にかんがみ、その取組に対して国が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、行われなければならない。
第4条 国は、前条の基本理念にのっとり、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、中心市街地の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
第5条 地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとり、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに経済的環境の変化を踏まえつつ、国の施策と相まって、効果的に中心市街地の活性化を推進するよう所要の施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第6条 事業者は、第3条の基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する中心市街地の活性化のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
第7条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいい、「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第4号から第7号までのいずれかに該当するものをいう。
一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六 企業組合
七 協業組合
八 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2 この法律において「商業基盤施設」とは、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設及び相当数の小売業の業務を行う者の業務の円滑な実施を図るための施設をいい、「商業施設」とは、小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設であって、商業基盤施設以外のものをいう。
3 この法律において「都市型新事業」とは、中心市街地に集まる一般消費者等の多様かつ高度な需要に即応して、新商品の生産若しくは新役務の提供又は商品の生産若しくは販売若しくは役務の提供の方式の改善を行う次に掲げる事業であって、中心市街地における事業の構造の高度化又は国民生活の利便の増進に寄与するものをいう。
一 主として一般消費者の生活の用に供される工業製品の製造又は加工の事業
二 役務をその媒体である物の提供を通じて提供する事業
4 この法律において「都市福利施設」とは、教育文化施設、医療施設、社会福祉施設その他の都市の居住者等の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。
5 この法律において「公営住宅等」とは、地方公共団体、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。
6 この法律において「中心市街地共同住宅供給事業」とは、この法律で定めるところに従って行われる共同住宅の建設及びその管理又は譲渡に関する事業並びにこれらに附帯する事業をいう。
7 この法律において「中小小売商業高度化事業」とは、次の各号に掲げる者が実施(第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。)をする当該各号に定める事業をいう。
一 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第1項に規定する商店街振興組合等 主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るために行う同項に規定する事業(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む。)
二 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会 主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るために行う店舗を一の団地に集団して設置する中小小売商業振興法第4条第2項に規定する事業
三 事業協同組合又は事業協同小組合 中小小売商業者である組合員のための中小小売商業振興法第4条第3項第1号に規定する共同店舗等(第6号において「共同店舗等」という。)の設置の事業
四 協業組合 中小小売商業振興法第4条第3項第2号に定める事業
五 二以上の中小小売商業者が合併をして設立された小売業に属する事業を主たる事業として営む会社(合併後存続している会社を含む。) 当該会社の店舗等(中小小売商業振興法第4条第3項第2号に規定する店舗等をいう。次号において同じ。)の設置の事業
六 二以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している会社 当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業又は小売業に属する事業を主たる事業として営む当該会社の店舗等の設置の事業
七 商工会、商工会議所又は中小企業者が出資している会社であって政令で定める要件に該当するもの(以下「特定会社」という。)若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。) 商店街の区域、団地又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近代化を支援するために行う中小小売商業振興法第4条第6項に規定する事業(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む。)
8 この法律において「特定商業施設等整備事業」とは、商業基盤施設又は相当規模の商業施設を整備する事業(前項に掲げるものを除く。)をいう。
9 この法律において「民間中心市街地商業活性化事業」とは、中心市街地における商業の活性化を促進するために行う次に掲げる事業であって、民間事業者が行うものをいう。
一 展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業
二 小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する研修その他の事業
10 この法律において「特定事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業
二 食品(飲食料品(花きを含む。)のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。以下この号において同じ。)の小売業の業務を行う者(以下この号において「食品小売業者」という。)又は事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人で食品小売業者を直接若しくは間接の構成員とするものの出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものが、相当数の食品小売業者の店舗が集積する施設で、当該施設と一体的に駐車場、休憩所その他の当該施設の利用者の利便の増進に資する施設が整備されているもの(これと一体的に設置される倉庫その他の食品に係る流通業務用の施設を含む。)を整備する事業で、中心市街地における食品の流通の円滑化に特に資するもの(第54条において「中心市街地食品流通円滑化事業」という。)
三 その全部又は一部の区間が中心市街地に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者が当該事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業であって、国土交通省令で定めるもの
四 中心市街地における貨物の運送の効率化を図るために行う次に掲げる事業を併せて実施する事業(以下「貨物運送効率化事業」という。)
イ 特定の中心市街地から集貨された貨物の仕分又は当該中心市街地への貨物の配達に必要な仕分を専ら行うための次に掲げる施設であって政令で定めるものを整備する事業
(1) 貨物の積卸しのための施設
(2) 上屋又は荷さばき場
(3) (1)又は(2)に掲げる施設に附帯する駐車場又は車庫
ロ イに掲げる施設を利用して行う一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。)又は第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第7項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。以下同じ。)であって、国土交通省令で定めるもの
11 この法律において「特定民間中心市街地活性化事業」とは、中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業及び特定事業であって、民間事業者が行うものをいう。
12 この法律において「特定民間中心市街地経済活力向上事業」とは、中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高を相当程度増加させることを目指した中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業及び第10項第1号に掲げる事業であって、民間事業者が行うものをいう。
第2章 基本方針
第8条 政府は、中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項
二 中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項
四 中心市街地における土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する基本的な事項
五 中心市街地における都市福利施設を整備する事業に関する基本的な事項
六 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の中心市街地における住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する基本的な事項
七 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業その他の中心市街地における経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な事項
八 第4号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する基本的な事項
イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
ロ 特定事業
九 第4号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する基本的な事項
十 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する基本的な事項
十一 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標の設定に関する事項
十二 その他中心市街地の活性化に関する重要な事項
3 政府は、基本方針を定めるに当たっては、前項第4号から第8号まで及び第10号に規定する事業及び措置が総合的かつ一体的に推進されるようこれを定めるものとする。
4 内閣総理大臣は、中心市街地活性化本部(第66条に規定する中心市街地活性化本部をいう。次条及び第14条において同じ。)が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。
7 第4項及び第5項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第3章 基本計画の認定等
第9条 市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 中心市街地の位置及び区域
二 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
三 都市福利施設を整備する事業に関する事項
四 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項(地方住宅供給公社の活用により中心市街地共同住宅供給事業を促進することが必要と認められる場合にあっては、地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項)
五 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項
六 第2号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する事項
イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
ロ 特定事業
七 第2号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項
八 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項
九 計画期間
3 前項各号に掲げるもののほか、基本計画を定める場合には、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 中心市街地の活性化に関する基本的な方針
二 中心市街地の活性化の目標
三 その他中心市街地の活性化に資する事項
4 第2項第2号から第6号までに掲げる事項には、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件(以下この項及び第41条において「施設等」という。)のうち、中心市街地の活性化に寄与し、道路(同法による道路に限る。第41条において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって、当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同項又は同法第32条第3項の許可に係るものに関する事項を定めることができる。
5 基本計画は、都市計画及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項に規定する地域公共交通計画との調和が保たれたものでなければならない。
6 市町村は、第1項の規定により基本計画を作成しようとするときは、第15条第1項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されている場合には、基本計画に定める事項について当該中心市街地活性化協議会の意見を、同項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されていない場合には、第2項第5号に掲げる事項について当該市町村の区域をその地区とする商工会又は商工会議所の意見を聴かなければならない。
7 市町村は、地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該地方住宅供給公社の同意を得なければならない。
8 市町村は、第4項に規定する事項を定めようとするときは、あらかじめ、道路法第32条第1項又は第3項の許可の権限を有する道路管理者(同法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。第41条において同じ。)及び都道府県公安委員会の同意を得なければならない。
9 市町村は、第1項の規定による認定の申請に当たっては、中心市街地において実施し又はその実施を促進しようとする中心市街地の活性化に係る事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下この項において同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該市町村に対し、速やかに回答しなければならない。
10 内閣総理大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、基本計画のうち第2項各号に掲げる事項(第4項の規定により同項に規定する事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 基本方針に適合するものであること。
二 当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
三 当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
11 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、中心市街地活性化本部に対し、意見を求めることができる。
12 内閣総理大臣は、第10項の認定をしようとするときは、第2項第2号から第8号までに掲げる事項について、経済産業大臣、国土交通大臣、総務大臣その他の当該事項に係る関係行政機関の長(次条、第12条及び第13条において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
13 内閣総理大臣は、第10項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知しなければならない。
14 市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、都道府県及び第6項の規定により意見を聴いた中心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に当該認定を受けた基本計画(以下「認定基本計画」という。)の写しを送付するとともに、その内容を公表しなければならない。
15 都道府県は、認定基本計画の写しの送付を受けたときは、市町村に対し、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言をすることができる。
第10条 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第10項の認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第10項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第12項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
第11条 市町村は、認定基本計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第9条第6項から第15項まで及び前条の規定は、前項の認定基本計画の変更について準用する。
第12条 内閣総理大臣は、第9条第10項の認定(前条第1項の規定による変更の認定を含む。)を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)に対し、認定基本計画(認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定市町村に対し、認定基本計画(第9条第2項第2号から第8号までに掲げる事項に限る。)の実施の状況について報告を求めることができる。
第13条 内閣総理大臣は、認定基本計画が第9条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、前項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
3 第9条第13項の規定は、第1項の規定による認定の取消しについて準用する。
4 市町村は、前項の規定により準用する第9条第13項の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を、都道府県及び同条第6項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴いた中心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に通知するとともに、公表しなければならない。
第14条 認定市町村は、中心市街地活性化本部に対し、認定基本計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の中心市街地の活性化に関する施策の改善についての提案をすることができる。
2 中心市街地活性化本部は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該認定市町村に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
3 国は、認定市町村に対し、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、国及び認定市町村は、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第15条 第9条第1項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第1号及び第2号に掲げる者は、中心市街地ごとに、協議により規約を定め、共同で中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
一 当該中心市街地における都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者
イ 中心市街地整備推進機構(第61条第1項の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。次条、第18条及び第19条において同じ。)
ロ 良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社であって政令で定める要件に該当するもの
二 当該中心市街地における経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者
イ 当該中心市街地の区域をその地区とする商工会又は商工会議所
ロ 商業等の活性化を図る事業活動を行うことを目的として設立された一般社団法人等又は特定会社であって政令で定める要件に該当するもの
2 中心市街地において、第9条第2項第2号から第6号までに規定する事業を実施しようとする者は、当該中心市街地において前項の規定による協議会が組織されていない場合にあっては、同項各号に掲げる者に対して、同項の規定による協議会を組織するよう要請することができる。
3 第1項各号に掲げる者は、同項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
4 第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロに掲げる者並びに次に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。
一 当該中心市街地において第9条第2項第2号から第6号までに規定する事業を実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、認定基本計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
三 当該中心市街地をその区域に含む市町村
5 前項に規定する者から同項の規定による申出があった場合においては、協議会は、正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。
6 協議会は、必要があると認めるときは、第4項に規定する者に対し、協議会への参加を要請することができる。
7 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の長並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号。第20条において「民間都市開発法」という。)第3条第1項の規定により指定された民間都市開発推進機構の代表者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
8 協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を求めることができる。
9 協議会は、市町村に対し、第9条第1項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。
10 第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。
第4章 中心市街地の活性化のための特別の措置
第1節 認定中心市街地における特別の措置
第16条 認定基本計画において第9条第2項第2号に掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画(認定基本計画において定められた中心市街地(以下「認定中心市街地」という。)の区域内の宅地について定められたものに限る。)においては、都市福利施設(認定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉又は利便のため必要な施設に限る。)で国、地方公共団体、中心市街地整備推進機構その他政令で定める者が設置するもの(同法第2条第5項に規定する公共施設を除き、認定基本計画において第9条第2項第3号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)又は公営住宅等(認定基本計画において第9条第2項第4号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
2 土地区画整理法第104条第11項及び第108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同法第108条第1項中「第3条第4項若しくは第5項」とあるのは「第3条第4項」と、「第104条第11項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律第16条第2項において準用する第104条第11項」と読み替えるものとする。
3 施行者は、第1項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。土地区画整理法第109条第2項の規定は、この場合について準用する。
4 土地区画整理法第85条第5項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。
第17条 市町村は、基本計画において、駐車場法(昭和32年法律第106号)第3条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第4条第2項第5号の主要な路外駐車場(都市計画において定められた路外駐車場を除く。)の整備に関する事項を定めた場合であって、当該基本計画が第9条第10項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたときは、同法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該路外駐車場の整備に関する事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。
2 市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下この条において「特定駐車場事業概要」という。)を定めようとする場合には、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者(同法第5条第1項の公園管理者をいう。次項において同じ。)の同意を得なければならない。
3 前項の特定駐車場事業概要が定められた駐車場法第4条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による駐車場整備計画の公表の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第7条第1項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第6条第1項又は第3項の許可を与えるものとする。
第18条 地方公共団体又は中心市街地整備推進機構は、認定中心市街地の区域内における国土交通省令で定める規模以上の土地又は建築物その他の工作物(以下この条において「土地等」という。)の所有者との契約に基づき、当該土地等に緑地、広場その他の公共空地、駐車場その他当該認定中心市街地の区域内の居住者等の利用に供する国土交通省令で定める施設(以下「中心市街地公共空地等」という。)を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理することができる。
第19条 中心市街地整備推進機構が前条の規定により管理する中心市街地公共空地等内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び推進機構(中心市街地の活性化に関する法律第61条第1項の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第2項及び第8条中「所有者」とあるのは「推進機構」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は推進機構」とする。
第20条 認定中心市街地の区域内の民間都市開発事業(民間都市開発法第2条第2項に規定する民間都市開発事業をいう。)の用に供する一団の土地の形状、面積等を適正化する計画について、民間都市開発法第14条の2第1項若しくは第2項又は第14条の13第1項の認定の申請があった場合における民間都市開発法第14条の3の規定(民間都市開発法第14条の13第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、民間都市開発法第14条の3第1号中「次に掲げる」とあるのは、「次のイ、ハ及びニに掲げる」とする。
第21条 国及び地方公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するため、土地区画整理事業又は市街地再開発事業の施行、道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第22条 中心市街地共同住宅供給事業を実施しようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、中心市街地共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域
二 共同住宅の規模及び配置
三 住宅の戸数並びに規模、構造及び設備
四 共同住宅の建設の事業に関する資金計画
五 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる事項
イ 賃貸住宅の賃借人の資格並びに賃借人の募集及び選定の方法に関する事項
ロ 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項
ハ 賃貸住宅の管理の方法及び期間
六 住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる事項
イ 分譲住宅の譲受人の資格並びに譲受人の募集及び選定の方法に関する事項
ロ 分譲住宅の価額その他譲渡の条件に関する事項
ハ 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更することを規制するための措置に関する事項
七 その他国土交通省令で定める事項
第23条 市町村長は、前条第1項の認定(以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。
一 第9条第2項第4号に掲げる事項として認定基本計画に定められているものに適合するものであること。
二 良好な住居の環境の確保その他の市街地の環境の確保又は向上に資するものであること。
三 都市福利施設(居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものに限る。以下この号及び第7号において同じ。)の整備と併せて建設し、又は都市福利施設と隣接し、若しくは近接するものであること。
四 共同住宅が地階を除く階数が三以上の建築物の全部又は一部をなすものであり、かつ、当該建築物の敷地面積が国土交通省令で定める規模以上であること。
五 住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。
六 住宅の規模、構造及び設備が、当該住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
七 共同住宅の建設の事業(当該事業と併せて都市福利施設の整備を行う場合には当該都市福利施設の整備に関する事業を含む。)に関する資金計画が、当該事業を確実に遂行するため適切なものであること。
八 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 賃貸住宅の賃借人の資格を、次の(1)又は(2)に掲げる者としているものであること。
(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者
(2) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
ロ 賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
ハ 賃貸住宅の賃借人の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
ニ 賃貸住宅の管理の方法が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
ホ 賃貸住宅の管理の期間が、住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。
九 住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 分譲住宅の譲受人の資格を、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者としているものであること。
(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者
(2) 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
(3) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
ロ 分譲住宅の価額が、近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう定められるものであること。
ハ 分譲住宅の譲受人の募集及び選定の方法並びに譲渡の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
ニ 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条又は第76条の3第1項の規定による建築協定の締結により行われるものであることその他の国土交通省令で定める基準に従って行われるものであること。
第24条 市町村長は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
第25条 計画の認定を受けた者(次条から第31条まで及び第81条において「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた第22条第1項の計画(第28条及び第31条において「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。
第26条 市町村長は、認定事業者に対し、中心市街地共同住宅供給事業の実施の状況について報告を求めることができる。
第27条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域の土地の所有権その他当該中心市街地共同住宅供給事業の実施に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
第28条 市町村長は、認定事業者が認定計画(第25条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第31条において同じ。)に従って中心市街地共同住宅供給事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第29条 市町村長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消すことができる。
一 前条の規定による命令に違反したとき。
二 不正な手段により計画の認定を受けたとき。
2 第24条の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
第30条 地方公共団体は、認定事業者に対して、中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
第31条 認定事業者は、前条第1項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
2 前項の賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
3 認定事業者は、前条第1項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設された分譲住宅の価額について、当該分譲住宅の建設に必要な費用、利息、分譲事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
第32条 国及び地方公共団体は、中心市街地共同住宅供給事業の実施のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
第33条 地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項が定められた認定基本計画に係る認定中心市街地の区域内において、地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第21条に規定する業務のほか、委託により、中心市街地共同住宅供給事業の実施並びに中心市街地共同住宅供給事業として自ら又は委託により行う共同住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び当該共同住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。
2 前項の規定により地方住宅供給公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公社法第49条第3号中「第21条に規定する業務」とあるのは、「第21条に規定する業務及び中心市街地の活性化に関する法律第33条第1項に規定する業務」とする。
第34条 地方公共団体は、中心市街地共同住宅供給事業の実施その他の認定中心市街地の区域内における住宅の供給の状況に照らして必要と認めるときは、良好な居住環境が確保された住宅の建設に努めなければならない。
2 国は、地方公共団体が認定中心市街地の区域内において第23条の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い住宅の供給を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる。
第35条 認定市町村である市に対する地方住宅供給公社法第8条の規定の適用については、同条中「人口50万以上の市」とあるのは、「人口50万以上の市若しくは中心市街地の活性化に関する法律第12条第1項に規定する認定市町村である市」とする。
第36条 削除
第37条 都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条、次条及び第65条において「都道府県等」という。)は、認定中心市街地の区域(当該区域内に第65条第1項の規定により第二種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く。)のうち、大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。)の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが特に必要な区域(以下「第一種大規模小売店舗立地法特例区域」という。)を定めることができる。
2 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その内容を公告しなければならない。
3 前項の公告の日(第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、次条第1項において準用する前項の公告の日)以後は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域(第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、その変更後のもの)における大規模小売店舗については、大規模小売店舗立地法第5条、第6条第1項から第4項まで、第7条から第10条まで、第11条第3項、第14条及び附則第5条の規定は、適用しない。
4 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を作成しようとするときは、当該区域の存する認定市町村と協議しなければならない。
5 認定市町村は、認定基本計画を実施するため必要があると認めるときは、都道府県等に対し、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を記載した書面をもって第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めるよう要請することができる。
6 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催その他の住民等(当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域内に居住する者、当該区域において事業活動を行う者、当該区域をその地区に含む商工会又は商工会議所その他の当該区域に存する団体その他の当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について意見を有する者をいう。第8項及び第9項において同じ。)の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
7 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を公告し、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
8 前項の公告に係る第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案には、次項の規定により住民等が当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について都道府県等に意見を提出するに際し参考となるべき事項として経済産業省令で定めるものを記載した書類を添付しなければならない。
9 第7項の規定による公告があったときは、住民等は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について、都道府県等に意見を提出することができる。
10 第一種大規模小売店舗立地法特例区域において大規模小売店舗を設置する者は、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該大規模小売店舗を維持し、及び運営するよう努めなければならない。
11 前項の大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、当該大規模小売店舗を設置する者が同項の規定により適正な配慮をして行う当該大規模小売店舗の維持及び運営に協力するよう努めなければならない。
第38条 前条第2項及び第4項から第9項までの規定は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止について準用する。
2 第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止の際当該変更又は廃止により第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において現に大規模小売店舗を設置している者は、前項において準用する前条第2項の公告の日以後最初に大規模小売店舗立地法第5条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨及び同項第1号、第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを都道府県等に届け出なければならない。この場合においては、同法附則第5条の規定は、適用しない。
3 前項の規定による変更に係る事項の届出は、大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定による届出とみなす。
4 第2項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による届出とみなす。ただし、同法第5条第3項及び第4項並びに第7条から第9条までの規定は、適用しない。
第39条 機構は、認定中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行う。
2 機構は、前項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一 認定中心市街地における次に掲げる施設(イに掲げる施設にあっては、これと併せて整備される商業施設を含む。)又は都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡
イ 商業基盤施設
ロ 都市型新事業の技術に関する研究開発のための施設であって都市型新事業の技術に関する研究開発を行う者の共用に供するもの、都市型新事業の技術に関する研究開発及びその企業化を行うための事業場又は都市型新事業に係る商品若しくは役務の展示及び販売若しくは提供のための施設
二 前項の規定により機構が行う都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は前号イ若しくはロに掲げる施設(以下この号において「工場等」という。)の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場等の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡
三 前二号に掲げる業務に関連する技術的援助並びに中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地の促進のための計画の策定に係る技術的援助
第40条 運送事業者は、認定基本計画において第9条第2項第6号イに掲げる事項として定められた公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業を行うため、認定中心市街地に来訪する旅客又は認定中心市街地の区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。
2 前項の届出をした者は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法(大正10年法律第76号)第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条第1項後段(同法第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものとみなす。
第41条 認定中心市街地の区域内の道路の道路管理者は、道路法第33条第1項の規定にかかわらず、認定基本計画の計画期間内に限り、認定基本計画に記載された第9条第4項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用(同法第32条第2項第1号に規定する道路の占用をいい、同法第33条第2項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第32条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
一 道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等(当該指定に係る種類のものに限る。)のためのものであること。
二 道路法第33条第1項の政令で定める基準に適合するものであること。
三 その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
2 道路管理者は、前項第1号の道路の区域(以下この条において「特例道路占用区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴くとともに、当該特例道路占用区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
3 道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨並びに指定の区域及び施設等の種類を公示しなければならない。
4 前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更又は解除について準用する。
5 第1項の許可に係る道路法第32条第2項及び第87条第1項の規定の適用については、同法第32条第2項中「申請書を」とあるのは「申請書に、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第4項の措置を記載した書面を添付して、」と、同法第87条第1項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。
第2節 認定民間中心市街地商業活性化事業に対する特別の措置
第42条 民間中心市街地商業活性化事業(認定基本計画に記載されたものに限る。)を実施しようとする者は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、民間中心市街地商業活性化事業に関する計画(以下この条及び次条において「民間中心市街地商業活性化事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合において、市町村は、当該民間中心市街地商業活性化事業計画に関し意見を付すことができる。
3 民間中心市街地商業活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 民間中心市街地商業活性化事業の目標及び内容
二 民間中心市街地商業活性化事業の実施時期
三 民間中心市街地商業活性化事業を行うのに必要な資金の額及び調達方法
4 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その民間中心市街地商業活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針のうち第8条第2項第7号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。
二 当該民間中心市街地商業活性化事業が確実に実施される見込みがあること。
5 経済産業大臣は、前項の認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。
第43条 前条第4項の認定を受けた者(以下「認定民間中心市街地商業活性化事業者」という。)は、当該認定に係る民間中心市街地商業活性化事業計画(以下「認定民間中心市街地商業活性化事業計画」という。)を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、認定民間中心市街地商業活性化事業者が作成した認定民間中心市街地商業活性化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って民間中心市街地商業活性化事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、第1項の認定について準用する。
第44条 機構は、認定民間中心市街地商業活性化事業者である中小企業者の依頼に応じて、その行う民間中心市街地商業活性化事業(第7条第9項第2号に掲げる事業にあっては、中小小売商業者の経営のためにするものに限る。)に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第45条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が認定民間中心市街地商業活性化事業計画に従って民間中心市街地商業活性化事業を行うために資本金の額が3億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が3億円を超える株式会社が認定民間中心市街地商業活性化事業計画に従って民間中心市街地商業活性化事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号及び次項において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
第46条 国及び地方公共団体は、認定民間中心市街地商業活性化事業者に対し、認定民間中心市街地商業活性化事業計画に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。
第47条 経済産業大臣は、認定民間中心市街地商業活性化事業者に対し、民間中心市街地商業活性化事業の実施状況について報告を求めることができる。
第3節 認定特定民間中心市街地活性化事業及び認定特定民間中心市街地経済活力向上事業に対する特別の措置
第48条 特定民間中心市街地活性化事業(認定基本計画に記載されたものに限る。)を実施しようとする者(第7条第7項第5号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第6号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第7号に定める事業を実施しようとする場合にあっては特定会社を設立しようとする者を、同条第8項に規定する事業及び同条第10項各号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「特定民間中心市街地活性化事業者」という。)は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、特定民間中心市街地活性化事業に関する計画(以下「特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合において、市町村は、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に関し意見を付すことができる。
3 特定民間中心市街地活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定民間中心市街地活性化事業の目標及び内容
二 特定民間中心市街地活性化事業の実施時期
三 特定民間中心市街地活性化事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
4 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針のうち第8条第2項第7号及び第8号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。
二 当該特定民間中心市街地活性化事業が確実に実施される見込みがあること。
三 特定民間中心市街地活性化事業者が貨物運送効率化事業を実施する場合であって当該貨物運送効率化事業が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送(貨物自動車運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送をいう。以下同じ。)に該当するときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者が貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第4号まで又は貨物自動車運送事業法第5条各号のいずれにも該当しないこと。
四 特定民間中心市街地活性化事業者が中小小売商業高度化事業を実施する場合にあっては、当該中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件として政令で定めるものに該当すること及び当該特定民間中心市街地活性化事業者が、経済産業省令で定めるところにより、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等(所有権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者をいう。第50条において同じ。)の協力を得て行う取組であって、当該中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資するものを行うと見込まれること。
5 主務大臣は、前項の規定による認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。
第49条 前条第4項の認定を受けた者(以下「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)は、当該認定に係る特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定特定民間中心市街地活性化事業者が作成した認定特定民間中心市街地活性化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って特定民間中心市街地活性化事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、第1項の認定について準用する。
第50条 特定民間中心市街地経済活力向上事業(認定基本計画に記載されたものに限る。)を実施しようとする者(第7条第7項第5号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第6号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第7号に定める事業を実施しようとする場合にあっては特定会社を設立しようとする者を、同条第8項に規定する事業及び同条第10項第1号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。第4項において「特定民間中心市街地経済活力向上事業者」という。)は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、特定民間中心市街地経済活力向上事業に関する計画(以下この条及び次条において「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合において、市町村は、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に関し意見を付すことができる。
3 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標及び内容
二 特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施時期
三 特定民間中心市街地経済活力向上事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
四 第58条第1項に規定する大規模小売店舗立地法の特例の適用を受けようとする場合にあっては、その旨及び当該特例の適用を受けて設置しようとする大規模小売店舗の所在地その他経済産業省令で定める事項
4 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その特定民間中心市街地経済活力向上事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項が基本方針のうち第8条第2項第7号、第8号及び第11号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。
二 当該特定民間中心市街地経済活力向上事業が確実に実施される見込みがあること。
三 特定民間中心市街地経済活力向上事業者が中小小売商業高度化事業を実施する場合にあっては、当該中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件として政令で定めるものに該当すること及び当該特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、経済産業省令で定めるところにより、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う取組であって、当該中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資するものを行うと見込まれること。
5 経済産業大臣は、特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に第3項第4号に掲げる事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該事項に係る大規模小売店舗の所在地の属する都道府県の知事に協議し、その同意を得なければならない。
6 都道府県は、前項の規定による協議があった場合において必要があると認めるときは、特定民間中心市街地経済活力向上事業者に対し、住民等(当該協議に係る大規模小売店舗の所在地の属する認定中心市街地の区域内に居住する者、当該区域において事業活動を行う者、当該区域をその地区に含む商工会又は商工会議所その他の当該区域に存する団体その他の第3項第4号に掲げる事項について意見を有する者をいう。第8項において同じ。)に、説明会の開催その他の第3項第4号に掲げる事項の内容を周知させるために必要な措置を講ずるよう求めることができる。
7 都道府県は、第5項の規定による協議があったときは、経済産業省令で定めるところにより、第3項第4号に掲げる事項について公告し、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
8 前項の規定による公告があったときは、住民等は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された第3項第4号に掲げる事項について、都道府県に意見を提出することができる。
9 経済産業大臣は、第4項の認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。
第51条 前条第4項の認定を受けた者(以下「認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者」という。)は、当該認定に係る特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(以下「認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」という。)を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が作成した認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って特定民間中心市街地経済活力向上事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第2項及び第4項から第9項までの規定は、第1項の認定について準用する。
第52条 機構は、認定中心市街地における商業の活性化を促進するため、認定特定民間中心市街地活性化事業者又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(第59条において「認定特定事業者」という。)が認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(次条及び第59条において「認定特定計画」という。)に従って行う特定商業施設等整備事業に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行う。
2 機構は、認定中心市街地における経済活力の向上を促進するため、認定市町村に対し、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(中小企業者及び一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者であるものに限る。)が認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に従って行う特定民間中心市街地経済活力向上事業(経済産業省令で定めるものに限る。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。
第53条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定特定計画に基づく第7条第7項第1号から第6号までに定める中小小売商業高度化事業又は同条第10項第1号に掲げる特定事業(特定会社又は一般社団法人等が当該特定事業を実施する場合にあっては、当該特定会社又は当該一般社団法人等が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業に限る。)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 |
保険価額の合計額が |
中心市街地の活性化に関する法律第53条第1項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証(以下「中心市街地商業等活性化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 |
保険価額の合計額が |
中心市街地商業等活性化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項及び第3条の3第2項 |
当該借入金の額のうち |
中心市街地商業等活性化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
中心市街地商業等活性化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 認定特定計画に基づく第7条第7項第7号に定める中小小売商業高度化事業又は同条第10項第1号に掲げる特定事業(以下この条において「認定中小小売商業高度化支援等事業」という。)を実施する一般社団法人等(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であって、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中心市街地の活性化に関する法律第53条第2項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化支援関連保証(中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証であって、特定会社又は前項の一般社団法人等が行う認定中小小売商業高度化支援等事業(特定会社又は一般社団法人等が当該認定中小小売商業高度化支援等事業を実施する場合にあっては、当該特定会社又は当該一般社団法人等が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業を除く。)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた者に係るものについての中小企業信用保険法第3条第1項並びに第3条の2第1項及び第3項の規定の適用については、同法第3条第1項中「2億円」とあるのは「4億円(中心市街地の活性化に関する法律第53条第2項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業に必要な資金(以下「中心市街地商業等活性化支援資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、同法第3条の2第1項及び第3項中「8000万円」とあるのは「1億6000万円(中心市街地商業等活性化支援資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、8000万円)」とする。
4 普通保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第54条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)第16条第1項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、認定中心市街地における食品の流通の円滑化を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地食品流通円滑化事業(次号において「認定食品流通円滑化事業」という。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 認定食品流通円滑化事業を実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第55条 前条の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第18条第1項中「前条第1号に掲げる業務」とあるのは「前条第1号に掲げる業務及び中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「中心市街地活性化法」という。)第54条第1号に掲げる業務」と、同法第19条第1項中「第17条第1号に掲げる業務」とあるのは「第17条第1号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第54条第1号に掲げる業務」と、同法第23条第1項、第24条及び第25条第1項第1号中「第17条各号に掲げる業務」とあるのは「第17条各号に掲げる業務又は中心市街地活性化法第54条各号に掲げる業務」と、同項第3号中「この節」とあるのは「この節若しくは中心市街地活性化法」と、同法第32条第2号中「第23条第1項」とあるのは「中心市街地活性化法第55条の規定により読み替えて適用する第23条第1項」と、同条第3号中「第24条」とあるのは「中心市街地活性化法第55条の規定により読み替えて適用する第24条」とする。
第56条 第7条第10項第3号に掲げる事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って当該事業を行うに当たり道路運送法第15条第1項の認可を受けなければならない場合又は同条第3項若しくは同法第15条の3第2項の届出を行わなければならない場合には、これらの規定にかかわらず、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
第57条 貨物運送効率化事業を実施しようとする特定民間中心市街地活性化事業者であって第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第3条第1項の登録(以下この条において「第一種貨物利用運送事業登録」という。)を受けていないもの又は貨物自動車利用運送を行わないものとして貨物自動車運送事業法第3条の許可(同法第9条第1項の認可を含む。)を受けているものが特定民間中心市街地活性化事業計画に従って実施しようとする事業が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送に該当する場合において、当該特定民間中心市街地活性化事業者がその特定民間中心市街地活性化事業計画について第48条第4項の認定を受けたときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者は、第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなし、又は貨物自動車利用運送を行うものとしての同法第9条第1項の認可(以下「貨物自動車利用運送変更認可」という。)を受けたものとみなす。
2 前項の規定により第一種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみなされる者については、当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画のうち貨物利用運送事業法第5条第1項第1号に掲げる事項に相当する部分が登録されたものとみなし、又は貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号及び第2項第2号に掲げる事項に相当する部分を同条第1項第2号の事業計画とみなして、貨物利用運送事業法又は貨物自動車運送事業法の規定を適用する。
3 貨物運送効率化事業を実施しようとする特定民間中心市街地活性化事業者であって第一種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けているもの(第1項の規定により第一種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみなされる者を除く。)が特定民間中心市街地活性化事業計画に従って実施しようとする事業が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送に該当し、かつ、これを実施するに当たり貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録を受け、若しくは同条第3項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第9条第1項の認可を受け、若しくは同条第3項の規定による届出をしなければならない場合において、当該特定民間中心市街地活性化事業者がその特定民間中心市街地活性化事業計画について第48条第4項の認定を受けたときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。
4 貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送を行っている場合において、貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録を受け、若しくは同条第3項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第9条第1項の認可を受け、若しくは同条第3項の規定による届出をしなければならない事項について、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者がその認定特定民間中心市街地活性化事業計画について第49条第1項の認定を受けたときは、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。
5 貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者のうち第7条第10項第4号ロに掲げる事業を実施する者が事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって政令で定めるもの又は一般社団法人である場合にあっては、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って行う第一種貨物利用運送事業であって荷主を認定特定民間中心市街地活性化事業者の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第8条第1項及び第9条(同法第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者たる第一種貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業登録を受けた者をいう。)が認定特定民間中心市街地活性化事業者たる他の運送事業者と認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って貨物利用運送事業法第11条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
7 第1項の規定により第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなされる者に係る登録簿への記載その他の手続的事項については、国土交通省令で定める。
第58条 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された第50条第3項第4号に掲げる事項に係る大規模小売店舗(次項及び第3項において「認定特例大規模小売店舗」という。)については、大規模小売店舗立地法第5条、第6条第1項から第4項まで、第7条から第10条まで、第11条第3項、第14条及び附則第5条の規定は、適用しない。
2 認定特例大規模小売店舗を設置する者は、その認定特例大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該認定特例大規模小売店舗を維持し、及び運営するよう努めなければならない。
3 認定特例大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、当該認定特例大規模小売店舗を設置する者が前項の規定により適正な配慮をして行う当該認定特例大規模小売店舗の維持及び運営に協力するよう努めなければならない。
第59条 国及び地方公共団体は、認定特定事業者に対し、認定特定計画に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。
第60条 主務大臣は、認定特定民間中心市街地活性化事業者に対し、特定民間中心市街地活性化事業の実施状況について報告を求めることができる。
2 経済産業大臣は、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者に対し、特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施状況について報告を求めることができる。
第4節 中心市街地の活性化のためのその他特別の措置
第61条 市町村長は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構(以下「推進機構」という。)として指定することができる。
2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 推進機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第62条 推進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
二 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定めるものを認定基本計画の内容に即して整備する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。
三 中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
四 中心市街地公共空地等の設置及び管理を行うこと。
五 中心市街地の整備改善に関する調査研究を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、中心市街地の整備改善を推進するために必要な業務を行うこと。
第63条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 市町村長は、推進機構が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 市町村長は、推進機構が前項の規定による命令に違反したときは、第61条第1項の規定による指定を取り消すことができる。
4 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
5 第3項の規定により第61条第1項の指定を取り消した場合における前条第3号に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
第64条 国及び関係地方公共団体は、推進機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
第65条 都道府県等は、中心市街地の区域(当該区域内に第37条第1項の規定により第一種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く。)において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが必要な区域(以下「第二種大規模小売店舗立地法特例区域」という。)を定めることができる。
2 第4項において準用する第37条第2項の公告の日(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、第4項において準用する第38条第1項において準用する第37条第2項の公告の日)以後は、第二種大規模小売店舗立地法特例区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、その変更後のもの)における大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設又は同法第6条第1項若しくは第2項の規定による届出(第38条第3項の規定により同法第6条第2項の規定による届出とみなされる第38条第2項の規定による変更に係る事項の届出及び同法附則第5条第4項の規定により同法第6条第2項の規定による届出とみなされる同法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。第5項において同じ。)に係る同法第5条第1項各号に掲げる事項の変更については、同法第5条第4項、第6条第4項、第8条及び第9条の規定は、適用しない。
3 第二種大規模小売店舗立地法特例区域に係る大規模小売店舗立地法第5条第1項及び第6条第2項の規定による届出には、同法第5条第2項(同法第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
4 第37条第2項、第4項から第9項まで及び第38条第1項の規定は、第二種大規模小売店舗立地法特例区域について準用する。この場合において、第37条第4項中「認定市町村」とあるのは「市町村」と、同条第5項中「認定市町村は、認定基本計画を実施するため」とあるのは「市町村は、中心市街地において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図るため」と読み替えるものとする。
5 第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止があった場合においては、当該変更又は廃止により第二種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域に係る当該変更又は廃止前の大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設又は同法第6条第1項若しくは第2項の規定による届出に係る同法第5条第1項各号に掲げる事項の変更については、当該変更又は廃止後においても、同法第5条第4項、第6条第4項、第8条及び第9条の規定は、適用しない。
第5章 中心市街地活性化本部
第66条 中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、中心市街地活性化本部(以下「本部」という。)を置く。
第67条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 基本方針の案の作成に関すること。
二 認定の申請がされた基本計画についての意見(第9条第11項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。)に関すること。
三 前号に掲げるもののほか、基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第68条 本部は、中心市街地活性化本部長、中心市街地活性化副本部長及び中心市街地活性化本部員をもって組織する。
第69条 本部の長は、中心市街地活性化本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
第70条 本部に、中心市街地活性化副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
第71条 本部に、中心市街地活性化本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
第72条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第73条 本部に関する事務は、内閣府において処理する。
第74条 本部に係る事項については、内閣法(昭和22年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
第75条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第6章 雑則
第76条 地方公共団体が認定基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第77条 国及び地方公共団体は、その財政収支の状況を踏まえつつ、認定基本計画の達成に資する施設の整備その他の事業に必要な資金の確保に努めなければならない。
第78条 第48条第1項、第2項、第4項及び第5項、第49条第1項及び第2項並びに第60条第1項における主務大臣は、特定民間中心市街地活性化事業を所管する大臣とする。
第79条 この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
第80条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第38条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者
二 第65条第3項の添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第81条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第30条第1項の規定による補助を受けた認定事業者で、当該補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設される住宅についての第28条の規定による市町村長の命令に違反したもの
二 第31条第1項又は第3項の規定に違反した者
第82条 第26条、第47条又は第60条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第83条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第80条、第81条第1号若しくは第2号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 削除
第3条 削除
第4条 削除
第5条 国は、当分の間、都道府県に対し、認定中心市街地における商業基盤施設又は商業施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人又は中小小売商業高度化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が行う場合にあってはそれらの者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、市町村に対し、認定中心市街地における商業基盤施設又は商業施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、当該市町村が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人又は中小小売商業高度化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が行う場合にあってはそれらの者に対し当該市町村が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第1項又は第2項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 地方公共団体が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第14条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第4条の規定並びに第7条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第9条の改正規定並びに附則第4条から第6条までの規定、附則第15条中激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第13条の改正規定、附則第16条の規定、附則第18条中中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第5条の2の改正規定、附則第20条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第11条の改正規定、附則第23条中中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)第8条の改正規定、附則第25条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第22条の改正規定、附則第26条、第27条及び第29条の規定、附則第30条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第25条の改正規定、附則第31条中新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第21条の改正規定、附則第32条中中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)第7条、第12条及び附則第3条の改正規定、附則第34条中産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第25条及び第27条の改正規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法第902条の改正規定並びに附則第36条の規定 平成12年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第8条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び第25条の改正規定に限る。)並びに附則第2条から第7条まで、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条から第21条まで及び第29条の規定は平成14年3月31日から、第4条、第6条、第9条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。)並びに附則第8条、第9条、第13条、第16条及び第22条から第27条までの規定は同年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条から附則第5条まで並びに附則第18条及び第52条の規定 公布の日
二 第1条(第2号に係る部分に限る。)並びに附則第8条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条及び第39条の規定、附則第50条中経済産業省設置法(平成11年法律第99号)第4条第1項第39号の改正規定並びに附則第51条の規定 平成15年4月1日
第51条 この法律(附則第1条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一 第2条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)附則第9条から第18条までの改正規定を除く。)並びに附則第3条から第7条まで、第11条、第22条及び第30条の規定 公布の日
二 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第89条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後10年以内に、第1条の規定による改正後の中心市街地の活性化に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「旧法」という。)第6条第1項の規定により作成された基本計画(以下「旧基本計画」という。)において同条第2項第4号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せて旧法第7条第1項に規定する施設の整備が定められている場合における同項の規定による当該土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例については、なお従前の例による。
第4条 この法律の施行の際現に旧法第10条第1項の規定により指定されている中心市街地整備推進機構は、新法第51条第1項の規定により指定された中心市街地整備推進機構とみなす。
2 前項において指定されたものとみなされた中心市街地整備推進機構は、新法第52条各号に掲げる業務のほか、旧法第11条第2号に掲げる業務を行うものとする。この場合において、旧法第12条及び第13条の規定の適用については、なお従前の例による。
第5条 この法律の施行の際現に旧基本計画に旧法第14条第1項の規定による路外駐車場の整備に関する事項が定められている場合における同条第2項の規定による特定駐車場事業概要を定める手続及び同条第3項の規定による都市公園の地下の占用の許可については、なお従前の例による。
第6条 この法律の施行前に旧法第16条第1項の規定により認定の申請がされた同項の特定事業計画であってこの法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣の認定については、なお従前の例による。
2 前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた旧法第16条第1項の特定事業計画は、第6項及び附則第14条の規定の適用については、旧法第17条第2項の認定特定事業計画とみなす。
3 前項の特定事業計画を実施する者は、附則第9条第2項、第10条第1項、第12条、第13条及び第15条の規定の適用については、旧法第17条第1項の認定特定事業者とみなす。
4 第2項の特定事業計画に基づく旧法第4条第4項第2号に掲げる特定事業は、附則第10条第2項の規定の適用については、旧法第26条第2項の認定中小小売商業高度化支援等事業とみなす。
5 第2項の特定事業計画に係る旧法第4条第4項第3号の中心市街地食品流通円滑化事業は、附則第11条の規定の適用については、旧法第27条第1号の認定食品流通円滑化事業とみなす。
6 旧法第17条第2項の認定特定事業計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
第7条 旧法第19条第2項の中小小売商業高度化事業構想の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
第8条 この法律の施行前に旧法第20条第1項の規定により認定の申請がされた同項の中小小売商業高度化事業計画であってこの法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての経済産業大臣の認定については、なお従前の例による。
2 前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた旧法第20条第1項の中小小売商業高度化事業計画は、第5項及び附則第14条の規定の適用については、旧法第21条第2項の認定中小小売商業高度化事業計画とみなす。
3 前項の中小小売商業高度化事業計画を実施する者は、附則第10条第1項及び第15条の規定の適用については、旧法第21条第1項の認定中小小売商業高度化事業者とみなす。
4 第2項の中小小売商業高度化事業計画に基づく旧法第4条第5項第7号の中小小売商業高度化事業は、附則第10条第2項の規定の適用については、旧法第26条第2項の認定中小小売商業高度化支援等事業とみなす。
5 旧法第21条第2項の認定中小小売商業高度化事業計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行の際現に旧法第22条第1項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が整備し、又は管理している同号に規定する工場若しくは事業場又は施設に係る同号に規定する機構の業務については、なお従前の例による。
2 旧法第17条第1項の認定特定事業者に関する旧法第22条第2項第1号に規定する債務の保証については、なお従前の例による。
第10条 旧法第17条第1項の認定特定事業者及び旧法第21条第1項の認定中小小売商業高度化事業者に関する旧法第26条第1項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第3項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)の特例については、なお従前の例による。
2 旧法第26条第2項の認定中小小売商業高度化支援等事業を実施する公益法人であって、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについての旧法第26条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
第11条 旧法第27条第1号の認定食品流通円滑化事業に係る同条各号に規定する食品流通構造改善促進機構の業務については、なお従前の例による。
第12条 旧法第17条第1項の認定特定事業者に係る旧法第29条の規定による道路運送法(昭和26年法律第183号)の特例については、なお従前の例による。
第13条 旧法第17条第1項の認定特定事業者に係る旧法第30条の規定による貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の特例については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行の日前に、旧法第17条第2項の認定特定事業計画又は旧法第21条第2項の認定中小小売商業高度化事業計画に係る商業基盤施設を設置した者について、地方公共団体が旧法第34条の規定により不動産取得税又は固定資産税に係る不均一の課税をした場合における地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
第15条 旧法第17条第1項の認定特定事業者及び旧法第21条第1項の認定中小小売商業高度化事業者に関する旧法第36条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
第16条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 新法第36条第1項に規定する第一種大規模小売店舗立地法特例区域又は新法第55条第1項に規定する第二種大規模小売店舗立地法特例区域に係る公告の日前にした当該公告に係る区域内の大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。)に係る行為に対する大規模小売店舗立地法の罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第45条第2号の規定 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日
四 第2条の規定並びに附則第29条及び第42条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日
第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第7条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第152条のうち中心市街地の活性化に関する法律第9条第6項の改正規定中「第9条第6項」とあるのは、「第9条第5項」とする。
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後平成36年3月31日までの間に、この法律による改正後の中心市街地の活性化に関する法律(次条において「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 新法第9条第5項の規定は、この法律の施行後に認定又は変更の認定の申請がされた基本計画に適用し、この法律の施行前に認定又は変更の認定の申請がされた基本計画については、なお従前の例による。
第4条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第38条第1項(同項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備し、又は管理している同号イ若しくはロの施設に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同項の規定は、この法律の施行後もなおその効力を有する。
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家戦略特別区域法第8条第9項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定 公布の日
第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条の規定 公布の日
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び第24条の規定は、公布の日から施行する。
第21条 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新通訳案内士法第54条第1項に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第3項の同意を得たものとみなす。
一・二 略
三 附則第11条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律(以下この条において「旧中心市街地活性化法」という。)第9条第10項の認定(旧中心市街地活性化法第11条第1項の変更の認定を含む。) 旧中心市街地活性化法第9条第1項に規定する基本計画(旧中心市街地活性化法第7条第10項に規定する中心市街地特例通訳案内士育成等事業を定めたものに限る。)
2 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第18条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第18条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
一~三 略
四 旧中心市街地活性化法第36条第8項 中心市街地特例通訳案内士の登録
3 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第19条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第57条において読み替えて準用する新通訳案内士法第19条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。
一~三 略
四 旧中心市街地活性化法第36条第8項 中心市街地特例通訳案内士登録簿
4 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第22条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第57条において読み替えて準用する新通訳案内士法第22条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。
一~三 略
四 旧中心市街地活性化法第36条第8項 中心市街地特例通訳案内士登録証
5 第2項の規定により新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第18条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第33条第1項第2号又は第3号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第25条第3項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。
一~三 略
四 旧中心市街地活性化法第36条第9項
6 次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第33条第1項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第25条第3項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。
一~三 略
四 旧中心市街地活性化法第36条第9項
7 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。
一~三 略
四 旧中心市街地活性化法第36条第1項の規定の適用を受けて旧中心市街地活性化法の規定によりされた処分その他の行為
8 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。
一~三 略
四 旧中心市街地活性化法第36条第1項の規定の適用を受けて旧中心市街地活性化法の規定によりされている申請その他の行為
第23条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第5条、第8条、第9条及び第32条の規定 公布の日
第28条 附則第7条第1項の規定により新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
一 附則第19条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第54条(第1号に係る部分に限る。) 同号
第31条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。