地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、移動のための交通手段に関する利用者の選好の変化により地域公共交通の維持に困難を生じていること等の社会経済情勢の変化に対応し、地域住民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活力ある都市活動の実現、観光その他の地域間の交流の促進並びに交通に係る環境への負荷の低減を図るための基盤となる地域における旅客の運送に関するサービス(以下「地域旅客運送サービス」という。)の提供を確保するために地域公共交通の活性化及び再生を推進することが重要となっていることに鑑み、交通政策基本法(平成25年法律第92号)の基本理念にのっとり、地方公共団体による地域公共交通計画の作成及び地域公共交通特定事業の実施に関する措置並びに新地域旅客運送事業及び新モビリティサービス事業の円滑化を図るための措置について定めることにより、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資するよう地域公共交通の活性化及び再生のための地域における主体的な取組及び創意工夫を推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交通機関をいう。
二 公共交通事業者等 次に掲げる者をいう。
イ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者(以下単に「鉄道事業者」という。)(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に同法による鉄道施設(以下単に「鉄道施設」という。)を譲渡し、又は使用させるものに限る。)
ロ 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道経営者(第27条の8第3項において単に「軌道経営者」という。)(旅客の運送を行うものに限る。)
ハ 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者並びに同法第79条の7第1項に規定する自家用有償旅客運送者(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する者として国土交通省令で定める者を除く。以下単に「自家用有償旅客運送者」という。)
ニ 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナル事業を営む者
ホ 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。以下「国内一般旅客定期航路事業」という。)、同法第19条の6の2に規定する人の運送をする貨物定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。)及び同法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業(乗合旅客の運送をするものに限り、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるものを除く。)(以下これらを「国内一般旅客定期航路事業等」と総称する。)を営む者
ヘ イからホまでに掲げる者以外の者で鉄道施設又は海上運送法による輸送施設(船舶を除き、国内一般旅客定期航路事業等の用に供するものに限る。)であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものを設置し、又は管理するもの
三 道路管理者 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。
四 港湾管理者 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。
五 地域公共交通特定事業 軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、鉄道事業再構築事業、鉄道再生事業、地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業及び地域公共交通利便増進事業をいう。
六 軌道運送高度化事業 軌道法による軌道事業(以下単に「軌道事業」という。)(旅客の運送を行うものに限る。以下「旅客軌道事業」という。)であって、より優れた加速及び減速の性能を有する車両を用いることその他の国土交通省令で定める措置を講ずることにより、定時性の確保(設定された発着時刻に従って運行することをいう。以下同じ。)、速達性の向上(目的地に到達するまでに要する時間を短縮することをいう。以下同じ。)、快適性の確保その他の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上を図り、もって地域公共交通の活性化に資するものをいう。
七 道路運送高度化事業 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業(以下単に「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)であって、道路管理者、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)その他国土交通省令で定める者が講ずる道路交通の円滑化に資する措置と併せてより大型の自動車を用いることその他の国土交通省令で定める措置を講ずることにより、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保その他の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上を図り、もって地域公共交通の活性化に資するものをいう。
八 海上運送高度化事業 国内一般旅客定期航路事業等であって、より優れた加速及び減速の性能を有する船舶を用いることその他の国土交通省令で定める措置を講ずることにより、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保その他の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上を図り、もって地域公共交通の活性化に資するものをいう。
九 鉄道事業再構築事業 最近における経営状況に鑑み、その継続が困難となり、又は困難となるおそれがあると認められる旅客鉄道事業(鉄道事業法による鉄道事業(以下単に「鉄道事業」という。)のうち旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。以下同じ。)について、経営の改善を図るとともに、地方公共団体その他の者の支援を受けつつ、次に掲げる事業構造の変更を行うことにより、当該旅客鉄道事業に係る路線における輸送の維持を図るための事業(鉄道再生事業に該当するものを除く。)をいう。
イ 事業の譲渡及び譲受
ロ 法人の合併又は分割
ハ イ及びロに掲げるもののほか、事業の実施主体の変更
ニ イからハまでに掲げるもののほか、重要な資産の譲渡及び譲受その他の国土交通省令で定める事業構造の変更
十 鉄道再生事業 鉄道事業法第28条の2第1項の規定による廃止の届出(以下「廃止届出」という。)がされた鉄道事業について、地方公共団体その他の者の支援により当該鉄道事業の維持を図るための事業をいう。
十一 地域旅客運送サービス継続事業 最近における経営状況に鑑み、その継続が困難となり、又は困難となるおそれがあると認められる特定旅客運送事業(旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業及び国内一般旅客定期航路事業をいう。以下同じ。)に係る一又は二以上の路線若しくは航路又は営業区域(以下「路線等」という。)について、旅客運送事業(旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業、道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業及び国内一般旅客定期航路事業等をいう。以下同じ。)を営む者又は自家用有償旅客運送者であって地方公共団体が国土交通省令で定めるところにより選定したものが、当該地方公共団体の支援を受けつつ、当該路線等における運送を実施することにより、地域旅客運送サービスの維持を図るための事業をいう。
十二 貨客運送効率化事業 旅客陸上運送事業(旅客運送事業(国内一般旅客定期航路事業等を除く。)をいう。第27条の10第2項において同じ。)及び貨物陸上運送事業(貨物鉄道事業(鉄道事業のうち貨物の運送を行うもの及び貨物の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。第27条の8第3項において同じ。)、貨物軌道事業(軌道事業のうち貨物の輸送を行うものをいう。同項において同じ。)及び一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業をいう。第27条の9第3項第8号において同じ。)をいう。)について、同一の車両又は自動車を用いて旅客及び貨物の運送を併せて行うことその他の方法により、これらの事業に係る車両、自動車、施設その他の経営資源を共用し、運送の効率化その他の経営の効率化を図るための事業であって、当該旅客陸上運送事業の経営の安定に資するものをいう。
十三 地域公共交通利便増進事業 地域公共交通の利用者の利便を増進するための事業であって、地方公共団体の支援を受けつつ、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げるもののいずれかを行う事業をいう。
イ 特定旅客運送事業に係る路線等の編成の変更で利用者の利便を増進するもの
ロ 一の種類の旅客運送事業から他の種類の旅客運送事業への転換又は道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送(第2号ハの国土交通省令で定める者の行うものを除く。以下単に「自家用有償旅客運送」という。)から旅客運送事業への転換で利用者の利便を増進するもの
ハ 自家用有償旅客運送の導入又は路線若しくは運送の区域の変更で利用者の利便を増進するもの
ニ 利用者が期間、区間その他の定められた条件の範囲内で地域公共交通を利用することができる運賃又は料金の設定その他の利用者の利便を増進する運賃又は料金の設定
ホ 一定の運行間隔その他の一定の規則により利用者の利便を増進する運行回数又は運行時刻の設定
ヘ 共通乗車船券(二以上の旅客運送事業者(第2号イからハまで及びホに掲げる者(同号ハに掲げる者にあっては、自家用有償旅客運送者を除く。)をいう。以下このヘにおいて同じ。)が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各旅客運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。以下同じ。)の発行
ト イからヘまでに掲げるもののほか、利用者の利便を増進する事業として国土交通省令で定めるもの
十四 地域公共交通一体型路外駐車場整備事業 駐車場法(昭和32年法律第106号)第3条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第4条第2項第5号の主要な路外駐車場(都市計画において定められた路外駐車場を除く。)の整備を行う事業であって、軌道運送高度化事業又は道路運送高度化事業と一体となって地域公共交通の活性化に資するものをいう。
十五 新地域旅客運送事業 地域の旅客輸送需要に適した効率的な運送サービスであって、次に掲げる事業のうち二以上の事業に該当し、かつ、当該二以上の事業において同一の車両又は船舶を用いて一貫した運送サービスを提供する事業をいう。
イ 旅客鉄道事業又は旅客軌道事業
ロ 一般乗合旅客自動車運送事業
ハ 国内一般旅客定期航路事業等
十六 新モビリティサービス事業 情報通信技術その他の先端的な技術を活用して二以上の交通機関の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を一括して行うことができるようにするサービスその他の当該技術の活用により交通機関の利用者の利便を増進するサービスを提供する事業をいう。
第2章 基本方針等
第3条 主務大臣は、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生の意義及び目標に関する事項
二 第5条第1項に規定する地域公共交通計画の作成に関する基本的な事項
三 地域公共交通特定事業その他の第5条第1項に規定する地域公共交通計画に定める事業に関する基本的な事項
四 新地域旅客運送事業に関する基本的な事項
五 新モビリティサービス事業に関する基本的な事項
六 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事業の評価に関する基本的な事項
七 その他国土交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項
3 基本方針は、交通の機能と都市機能とが相互に密接に関連するものであること並びに交通が観光旅客の来訪及び滞在の促進に不可欠なものであることを踏まえ、地域公共交通の活性化及び再生が都市機能の増進及び観光の振興に寄与することとなるよう配慮して定めるものとする。
4 基本方針は、交通政策基本法第15条第1項に規定する交通政策基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
5 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
6 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、国家公安委員会及び環境大臣に協議するものとする。
7 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第4条 国は、地方公共団体、公共交通事業者等その他の関係者が行う地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するために必要となる情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の援助、研究開発の推進並びに人材の養成及び資質の向上に努めなければならない。
2 都道府県は、市町村、公共交通事業者等その他の関係者が行う地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、必要な助言その他の援助を行うとともに、市町村と密接な連携を図りつつ主体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならない。
3 市町村は、公共交通事業者等その他の関係者と協力し、相互に密接な連携を図りつつ主体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならない。
4 公共交通事業者等は、自らが提供する旅客の運送に関するサービスの質の向上並びに地域公共交通の利用を容易にするための情報の提供及びその充実に努めなければならない。
第3章 地域公共交通計画の作成及び実施
第1節 地域公共交通計画の作成
第5条 地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところにより、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「地域公共交通計画」という。)を作成するよう努めなければならない。
2 地域公共交通計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本的な方針
二 地域公共交通計画の区域
三 地域公共交通計画の目標
四 前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項
五 地域公共交通計画の達成状況の評価に関する事項
六 計画期間
七 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項
3 地域公共交通計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 第37条の規定による資金の確保に関する事項
二 都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携に関する事項
三 観光の振興に関する施策との連携に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に際し配慮すべき事項
4 第2項第3号に掲げる事項には、地域旅客運送サービスについての利用者の数及び収支その他の国土交通省令で定める定量的な目標を定めるよう努めるものとする。
5 第2項第4号に掲げる事項には、地域公共交通特定事業に関する事項を定めることができる。
6 地域公共交通計画は、都市計画、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条の中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第24条の2の移動等円滑化の促進に関する方針及び同法第25条の移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想との調和が保たれたものでなければならない。
7 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、地域公共交通の利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
8 市町村の区域を超えた広域的な地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進しようとする二以上の市町村は、共同して、都道府県に対し、地域公共交通計画を作成することを要請することができる。
9 都道府県は、前項の規定による要請があった場合において、住民の移動に関する状況を勘案して二以上の市町村にわたり一体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進する必要があると認めるときは、地域公共交通計画を作成するものとする。
10 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成しようとするときは、これに定めようとする第2項第4号に掲げる事項について、次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者及び関係する公安委員会と協議をしなければならない。
11 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県(当該地域公共交通計画を作成した都道府県を除く。)並びに関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定める事業を実施すると見込まれる者及び関係する公安委員会に、地域公共交通計画を送付しなければならない。
12 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により地域公共交通計画の送付を受けたときは、主務大臣にあっては地方公共団体に対し、都道府県にあっては市町村に対し、必要な助言をすることができる。
13 第7項から前項までの規定は、地域公共交通計画の変更について準用する。
第6条 地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体
二 関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
三 関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該地方公共団体が必要と認める者
3 第1項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、同項に規定する協議を行う旨を前項第2号に掲げる者に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
6 主務大臣及び都道府県(第1項の規定により協議会を組織する都道府県を除く。)は、地域公共交通計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第7条 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域公共交通計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る地域公共交通計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一 公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定めようとする事業を実施しようとする者
二 地域公共交通の利用者その他の地域公共交通の利用に関し利害関係を有する者
2 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域公共交通計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、地域公共交通計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
第7条の2 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成した場合においては、毎年度、当該地域公共交通計画の区域における地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、地域公共交通計画を変更するものとする。
2 地方公共団体は、前項の調査、分析及び評価を行ったときは、速やかに、その結果を主務大臣に送付しなければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による送付を受けたときは、その送付に係る事項について、地方公共団体に対し、助言をすることができる。
第2節 軌道運送高度化事業
第8条 地域公共交通計画において、軌道運送高度化事業に関する事項が定められたときは、軌道運送高度化事業を実施しようとする者(地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業を実施しようとする者を含む。第3項から第5項まで及び次条第1項において同じ。)は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して軌道運送高度化事業を実施するための計画(以下「軌道運送高度化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該軌道運送高度化事業を実施するものとする。
2 軌道運送高度化実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 軌道運送高度化事業を実施する区域
二 軌道運送高度化事業の内容
三 軌道運送高度化事業の実施予定期間
四 軌道運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 軌道運送高度化事業の効果
六 地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、その位置、規模、整備主体及び整備の目標年次
七 前各号に掲げるもののほか、軌道運送高度化事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 軌道運送高度化事業を実施しようとする者は、軌道運送高度化実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、公共交通事業者等、道路管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。
4 軌道運送高度化事業を実施しようとする者は、軌道運送高度化実施計画に第2項第6号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該事項について、関係する市町村に協議し、その同意を得なければならない。
5 軌道運送高度化事業を実施しようとする者は、軌道運送高度化実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する地方公共団体、公共交通事業者等、道路管理者及び公安委員会に送付しなければならない。
6 前三項の規定は、軌道運送高度化実施計画の変更について準用する。
第9条 軌道運送高度化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、軌道運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。この場合において、関係する地方公共団体は、当該軌道運送高度化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その軌道運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 軌道運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 軌道運送高度化実施計画に定める事項が軌道運送高度化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 軌道運送高度化実施計画に定められた旅客軌道事業の内容が軌道法第3条の特許の基準に適合すること。
4 前項の認定をする場合において、軌道法第3条の特許を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
5 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。
6 第3項の認定を受けた者は、当該認定に係る軌道運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7 第2項から第5項までの規定は、前項の認定について準用する。
8 国土交通大臣は、第3項の認定に係る軌道運送高度化実施計画(第6項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定軌道運送高度化実施計画」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定軌道運送高度化実施計画に従って軌道運送高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9 第3項の認定及び第6項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第10条 軌道運送高度化事業を実施しようとする者(次項に規定する場合を除く。)がその軌道運送高度化実施計画について前条第3項の認定(同条第6項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を受けたときは、当該軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業のうち、軌道法第3条の特許を受けなければならないものについては、同条の規定により特許を受けたものとみなす。
2 軌道運送高度化事業を実施しようとする者(軌道を敷設してこれを旅客の運送を行う事業に使用させる事業(以下「軌道整備事業」という。)を実施しようとする者と敷設された軌道を使用して旅客の運送を行う事業(以下「軌道運送事業」という。)を実施しようとする者とが異なる場合に限る。)がその軌道運送高度化実施計画について前条第3項の認定を受けたときは、当該軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業として行われる軌道整備事業又は軌道運送事業については、軌道法第3条の特許を受けたものとみなす。
3 国土交通大臣は、軌道整備事業又は軌道運送事業について特許がその効力を失い、又は取り消されたときは、当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道整備事業に係る軌道運送事業又は当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道運送事業に係る軌道整備事業の特許を取り消すことができる。
第11条 市町村は、軌道運送高度化実施計画において、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第9条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。
2 市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下「特定駐車場事業概要」という。)を定めようとする場合には、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者(同法第5条第1項の公園管理者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。
3 特定駐車場事業概要が定められた駐車場整備計画の駐車場法第4条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。第16条第3項において同じ。)の規定による公表の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第7条第1項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第6条第1項又は第3項の許可を与えるものとする。
第12条 地方公共団体が、認定軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。
第3節 道路運送高度化事業
第13条 地域公共交通計画において、道路運送高度化事業に関する事項が定められたときは、道路運送高度化事業を実施しようとする者(地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業を実施しようとする者を含む。第3項から第5項まで及び次条第1項において同じ。)は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して道路運送高度化事業を実施するための計画(以下「道路運送高度化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該道路運送高度化事業を実施するものとする。
2 道路運送高度化実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 道路運送高度化事業を実施する区域
二 道路運送高度化事業の内容
三 道路運送高度化事業の実施予定期間
四 道路運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 道路運送高度化事業の効果
六 地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、その位置、規模、整備主体及び整備の目標年次
七 前各号に掲げるもののほか、道路運送高度化事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 道路運送高度化事業を実施しようとする者は、道路運送高度化実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、公共交通事業者等、道路管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。
4 道路運送高度化事業を実施しようとする者は、道路運送高度化実施計画に第2項第6号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該事項について、関係する市町村に協議し、その同意を得なければならない。
5 道路運送高度化事業を実施しようとする者は、道路運送高度化実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する地方公共団体、公共交通事業者等、道路管理者及び公安委員会に送付しなければならない。
6 前三項の規定は、道路運送高度化実施計画の変更について準用する。
第14条 道路運送高度化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、道路運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。この場合において、関係する地方公共団体は、当該道路運送高度化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その道路運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 道路運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 道路運送高度化実施計画に定める事項が道路運送高度化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 道路運送高度化実施計画に定められた一般乗合旅客自動車運送事業について、その内容が道路運送法第6条各号に掲げる基準に適合し、かつ、同法第7条各号のいずれにも該当しない場合であること。
4 国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。
6 第3項の認定を受けた者は、当該認定に係る道路運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7 第2項から第5項までの規定は、前項の認定について準用する。
8 国土交通大臣は、第3項の認定に係る道路運送高度化実施計画(第6項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定道路運送高度化実施計画」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定道路運送高度化実施計画に従って道路運送高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9 第3項の認定及び第6項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第15条 道路運送高度化事業を実施しようとする者がその道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定(同条第6項の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可若しくは同法第15条第1項の認可を受け、又は同条第3項若しくは第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第16条 市町村は、道路運送高度化実施計画において、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。
2 市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に特定駐車場事業概要を定めようとする場合には、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者の同意を得なければならない。
3 特定駐車場事業概要が定められた駐車場整備計画の駐車場法第4条第4項の規定による公表の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第7条第1項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第6条第1項又は第3項の許可を与えるものとする。
第17条 地方公共団体が、認定道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法第5条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。
第4節 海上運送高度化事業
第18条 地域公共交通計画において、海上運送高度化事業に関する事項が定められたときは、海上運送高度化事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して海上運送高度化事業を実施するための計画(以下「海上運送高度化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該海上運送高度化事業を実施するものとする。
2 海上運送高度化実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 海上運送高度化事業を実施する区域
二 海上運送高度化事業の内容
三 海上運送高度化事業の実施予定期間
四 海上運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 海上運送高度化事業の効果
六 前各号に掲げるもののほか、海上運送高度化事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 海上運送高度化事業を実施しようとする者は、海上運送高度化実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、公共交通事業者等及び港湾管理者の意見を聴かなければならない。
4 海上運送高度化事業を実施しようとする者は、海上運送高度化実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する地方公共団体、公共交通事業者等及び港湾管理者に送付しなければならない。
5 前二項の規定は、海上運送高度化実施計画の変更について準用する。
第19条 海上運送高度化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、海上運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。この場合において、関係する地方公共団体は、当該海上運送高度化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その海上運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 海上運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 海上運送高度化実施計画に定める事項が海上運送高度化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 海上運送高度化実施計画に定められた事業のうち、国内一般旅客定期航路事業に該当するものについては、当該事業の内容が海上運送法第4条各号に掲げる基準に適合し、かつ、海上運送高度化事業を実施しようとする者が同法第5条各号のいずれにも該当しないこと。
4 国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。
5 第3項の認定を受けた者は、当該認定に係る海上運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
6 第2項から第4項までの規定は、前項の認定について準用する。
7 国土交通大臣は、第3項の認定に係る海上運送高度化実施計画(第5項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定海上運送高度化実施計画」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定海上運送高度化実施計画に従って海上運送高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
8 第3項の認定及び第5項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第20条 海上運送高度化事業を実施しようとする者がその海上運送高度化実施計画について前条第3項の認定(同条第5項の変更の認定を含む。以下この条において同じ。)を受けたときは、当該海上運送高度化実施計画に定められた海上運送高度化事業のうち、海上運送法第3条第1項の許可若しくは同法第11条第1項の認可を受け、又は同条第3項、同法第19条の5第1項若しくは第20条第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合において、同法第19条の5第1項又は第20条第2項の規定による届出をしたものとみなされた事業については、これらの規定にかかわらず、前条第3項の認定を受けた日から開始することができる。
第21条及び第22条 削除
第5節 鉄道事業再構築事業
第23条 地域公共交通計画において、鉄道事業再構築事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体、当該鉄道事業再構築事業に係る旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって当該旅客鉄道事業に係る路線において引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者その他の国土交通省令で定める者は、その全員の合意により、当該地域公共交通計画に即して鉄道事業再構築事業を実施するための計画(以下「鉄道事業再構築実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道事業再構築事業を実施するものとする。
2 鉄道事業再構築実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 鉄道事業再構築事業を実施する路線
二 旅客鉄道事業の経営の改善に関する事項
三 地方公共団体その他の者による支援の内容
四 旅客鉄道事業の事業構造の変更の内容
五 鉄道事業再構築事業の実施予定期間
六 鉄道事業再構築事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
七 鉄道事業再構築事業の効果
八 前各号に掲げるもののほか、鉄道事業再構築事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
第24条 鉄道事業再構築事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、鉄道事業再構築実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その鉄道事業再構築実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 鉄道事業再構築実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 鉄道事業再構築実施計画に定める事項が鉄道事業再構築事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 鉄道事業再構築実施計画に定められた事業のうち、次のイからヘまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからヘまでに定める基準に適合すること。
イ 鉄道事業法第3条第1項の許可 同法第5条第1項各号に掲げる基準
ロ 鉄道事業法第7条第1項の認可 同条第2項において準用する同法第5条第1項各号に掲げる基準
ハ 鉄道事業法第15条第1項の認可 同条第3項の基準
ニ 鉄道事業法第16条第1項の認可 同条第2項の基準
ホ 鉄道事業法第25条第1項の許可 同条第2項各号に掲げる基準
ヘ 鉄道事業法第26条第1項又は第2項の認可 同条第3項において準用する同法第5条第1項各号に掲げる基準
四 鉄道事業再構築実施計画に定められた事業のうち、鉄道事業法第3条第1項の許可又は同法第26条第1項若しくは第2項の認可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第6条各号のいずれにも該当しないこと。
3 国土交通大臣は、地方公共団体が経営する鉄道事業法第2条第4項に規定する第三種鉄道事業に該当する事業(鉄道線路を同条第3項に規定する第二種鉄道事業を経営する者に無償で使用させるものに限る。)が定められた鉄道事業再構築実施計画について前項の認定をしようとするときは、当該第三種鉄道事業に該当する事業について、同項第3号イの規定にかかわらず、同法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをすることができる。
4 第2項の認定をする場合において、鉄道事業法第16条第1項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとする。
5 第2項の認定を受けた者は、当該認定に係る鉄道事業再構築実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
6 第2項から第4項までの規定は、前項の認定について準用する。
7 国土交通大臣は、第2項の認定に係る鉄道事業再構築実施計画(第5項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定鉄道事業再構築実施計画」という。)が第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定鉄道事業再構築実施計画に従って鉄道事業再構築事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
8 第2項の認定及び第5項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第25条 鉄道事業再構築事業を実施しようとする者がその鉄道事業再構築実施計画について前条第2項の認定(同条第5項の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業のうち、鉄道事業法第3条第1項若しくは第25条第1項の許可若しくは同法第7条第1項、第15条第1項、第16条第1項若しくは第26条第1項若しくは第2項の認可を受け、又は同法第7条第3項若しくは第16条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業を実施するために、当該鉄道事業再構築事業に係る従前の旅客鉄道事業について廃止をすることが必要となる場合においては、鉄道事業法第28条の2第1項の規定にかかわらず、廃止届出をすることを要しない。
第6節 鉄道再生事業
第26条 地域公共交通計画において、鉄道再生事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体、廃止届出がされた鉄道事業を経営する鉄道事業者及び国土交通省令で定める者は、その全員の合意により、当該地域公共交通計画に即して鉄道再生事業を実施するための計画(以下「鉄道再生実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道再生事業を実施するものとする。
2 鉄道再生実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 鉄道再生事業を実施する路線
二 鉄道事業の経営の改善に関する事項
三 地方公共団体その他の者による支援の内容
四 鉄道再生事業の実施予定期間
五 前号の期間を経過した後における鉄道事業者の鉄道事業の廃止に関する判断の基準となるべき事項
六 前各号に掲げるもののほか、鉄道再生事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 廃止届出がされた鉄道事業を経営する鉄道事業者は、当該廃止届出に係る鉄道事業の全部又は一部について第1項の合意のための協議を開始したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 第1項に規定する者は、鉄道再生実施計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該鉄道再生実施計画を国土交通大臣に届け出ることができる。これを変更したときも同様とする。
第27条 国土交通大臣は、前条第3項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る鉄道事業について鉄道事業法第28条の2第3項の通知をしないものとする。
2 前条第3項の規定による届出をした鉄道事業者は、当該届出に係る鉄道事業について廃止の日を繰り下げる旨を国土交通大臣に届け出ることができる。この場合においては、当該届出をした後の廃止の日を定めることを要しない。
3 前項の規定による届出をした鉄道事業者は、廃止届出をした日から1年を経過した後に前条第1項の合意がなされていない場合において、前項の規定による届出に係る鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、鉄道事業法第28条の2第1項の規定にかかわらず、廃止の日の1月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
4 前条第1項に規定する者が同条第4項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る鉄道再生実施計画に定められた鉄道再生事業のうち、鉄道事業法第7条第3項又は第16条第3項後段若しくは第4項後段の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
5 前条第4項の規定による届出をした鉄道事業者は、同条第1項の鉄道再生実施計画に定められた鉄道再生事業を実施し、同条第2項第4号に掲げる期間が経過した場合において、同項第5号に掲げる判断の基準となるべき事項に従って同項第1号に掲げる路線に係る鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、鉄道事業法第28条の2第1項の規定にかかわらず、廃止の日の6月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
第7節 地域旅客運送サービス継続事業
第27条の2 地域公共交通計画において、地域旅客運送サービス継続事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して地域旅客運送サービス継続事業を実施するための計画(以下「地域旅客運送サービス継続実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該地域旅客運送サービス継続事業を実施し又はその実施を促進するものとする。
2 地域旅客運送サービス継続実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 地域旅客運送サービス継続事業を実施する区域
二 地域旅客運送サービス継続事業の内容及び実施主体(次号に掲げるものを除く。)
三 地方公共団体による支援の内容
四 地域旅客運送サービス継続事業の実施予定期間
五 地域旅客運送サービス継続事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
六 地域旅客運送サービス継続事業の効果
七 前各号に掲げるもののほか、地域旅客運送サービス継続事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 地方公共団体は、地域旅客運送サービス継続実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定めようとする地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等に係る特定旅客運送事業を営む者、当該特定旅客運送事業を営む者に代わって引き続き当該路線等における運送を実施しようとする者その他の当該地域旅客運送サービス継続事業に関係を有する者として国土交通省令で定める者の同意を得なければならない。
4 地方公共団体は、地域旅客運送サービス継続実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等(前項に規定する者を除く。)、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。
5 地方公共団体は、地域旅客運送サービス継続実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会に送付しなければならない。
6 前三項の規定は、地域旅客運送サービス継続実施計画の変更について準用する。
第27条の3 地方公共団体は、国土交通大臣に対し、地域旅客運送サービス継続実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その地域旅客運送サービス継続実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 地域旅客運送サービス継続実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 地域旅客運送サービス継続実施計画に定める事項が地域旅客運送サービス継続事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、旅客鉄道事業に該当するものであって、次のイからニまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからニまでに定める基準に適合すること。
イ 鉄道事業法第3条第1項の許可 同法第5条第1項各号(第3号を除く。ロ及びニにおいて同じ。)に掲げる基準
ロ 鉄道事業法第7条第1項の認可 同条第2項において準用する同法第5条第1項各号に掲げる基準
ハ 鉄道事業法第16条第1項の認可 同条第2項の基準
ニ 鉄道事業法第26条第1項又は第2項の認可 同条第3項において準用する同法第5条第1項各号に掲げる基準
四 地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、旅客鉄道事業に該当するものであって、鉄道事業法第3条第1項の許可又は同法第26条第1項若しくは第2項の認可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第6条各号のいずれにも該当しないこと。
五 地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、旅客軌道事業に該当するものであって、次のイからヘまでに掲げる特許、認可又は許可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからヘまでに定める基準に適合すること。
イ 軌道法第3条の特許 同条の特許の基準
ロ 軌道法第11条第1項の運賃及び料金の認可 同項の認可の基準
ハ 軌道法第15条の許可 同条の許可の基準
ニ 軌道法第16条第1項(軌道の譲渡に係る部分に限る。第27条の5において同じ。)の許可 同項の許可の基準
ホ 軌道法第22条の認可 同条の認可の基準
ヘ 軌道法第22条ノ2の許可 同条の許可の基準
六 地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、次のイからニまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからニまでに定める基準に適合すること。
イ 道路運送法第4条第1項の許可 同法第6条各号(第2号を除く。ハ及びニにおいて同じ。)に掲げる基準
ロ 道路運送法第9条第1項の認可 同条第2項の基準
ハ 道路運送法第15条第1項の認可 同条第2項において準用する同法第6条各号に掲げる基準
ニ 道路運送法第36条第1項又は第2項の認可 同条第3項において準用する同法第6条各号に掲げる基準
七 地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、道路運送法第4条第1項の許可を受けなければならないものについては、同法第7条各号のいずれにも該当しない場合であること。
八 地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、自家用有償旅客運送に該当するものであって、道路運送法第79条の登録又は同法第79条の7第1項の変更登録を受けなければならないものについては、前項の規定による認定の申請が同法第79条の4第1項各号のいずれにも該当しないこと。
九 地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、国内一般旅客定期航路事業に該当するものであって、次のイからヘまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからヘまでに定める基準に適合すること。
イ 海上運送法第3条第1項の許可 同法第4条各号(第3号を除く。ハにおいて同じ。)に掲げる基準
ロ 海上運送法第8条第3項の認可 同条第4項の基準
ハ 海上運送法第11条第1項の認可 同条第2項において準用する同法第4条各号に掲げる基準
ニ 海上運送法第11条の2第2項の認可 同条第3項において準用する同法第4条第6号に掲げる基準
ホ 海上運送法第18条第1項の認可 同項の認可の基準
ヘ 海上運送法第18条第2項の認可 同項の認可の基準
十 地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、国内一般旅客定期航路事業に該当するものであって、海上運送法第3条第1項の許可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第5条各号のいずれにも該当しないこと。
3 前項の認定をする場合において、鉄道事業法第16条第1項の認可、軌道法第3条の特許、同法第11条第1項の運賃若しくは料金の認可、同法第22条ノ2の許可、道路運送法第9条第1項の認可又は海上運送法第8条第3項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
4 国土交通大臣は、第2項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5 第2項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る地域旅客運送サービス継続実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
6 第2項から第4項までの規定は、前項の認定について準用する。
7 国土交通大臣は、第2項の認定に係る地域旅客運送サービス継続実施計画(第5項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域旅客運送サービス継続実施計画」という。)が第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施すべき者が当該認定地域旅客運送サービス継続実施計画に従って地域旅客運送サービス継続事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
8 第2項の認定及び第5項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第27条の4 地方公共団体がその地域旅客運送サービス継続実施計画について前条第2項の認定(同条第5項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業のうち、鉄道事業法第3条第1項の許可若しくは同法第7条第1項、第16条第1項若しくは第26条第1項若しくは第2項の認可を受け、又は同法第7条第3項、第16条第3項若しくは第4項、第17条若しくは第28条第1項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の旅客鉄道事業について廃止することが必要となる場合においては、鉄道事業法第28条の2第1項の規定にかかわらず、廃止届出をすることを要しない。
第27条の5 地方公共団体がその地域旅客運送サービス継続実施計画について第27条の3第2項の認定を受けたときは、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業のうち、軌道法第3条の特許、同法第11条第1項の運賃若しくは料金の認可若しくは同法第22条の認可若しくは同法第15条、第16条第1項若しくは第22条ノ2の許可を受け、又は同法第11条第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許、認可若しくは許可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第27条の6 地方公共団体がその地域旅客運送サービス継続実施計画について第27条の3第2項の認定を受けたときは、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業について道路運送法第4条第1項の許可若しくは同法第9条第1項、第15条第1項若しくは第36条第1項若しくは第2項の認可を受け、又は同法第9条第3項から第5項まで、第15条第3項若しくは第4項若しくは第15条の3の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、自家用有償旅客運送について同法第79条の登録若しくは同法第79条の7第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 地方公共団体が、道路運送法第20条に規定する営業区域外旅客運送を行う同法による一般旅客自動車運送事業に該当する地域旅客運送サービス継続事業が定められた地域旅客運送サービス継続実施計画であって同条第2号の国土交通省令で定める関係者の同意を得たものについて、第27条の3第2項の認定を受けたときは、当該運送については、同号の協議が調い、かつ、同号の規定により国土交通大臣が認めたものとみなす。
3 認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般乗合旅客自動車運送事業について路線(道路運送法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行に係るものに限る。)又は事業を廃止をすることが必要となる場合においては、同法第15条の2第1項又は第38条第1項若しくは第2項の規定にかかわらず、これらの規定による届出をすることを要しない。
第27条の7 地方公共団体がその地域旅客運送サービス継続実施計画について第27条の3第2項の認定を受けたときは、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業のうち、海上運送法第3条第1項の許可若しくは同法第8条第3項、第11条第1項、第11条の2第2項若しくは第18条第1項若しくは第2項の認可を受け、又は同法第6条、第8条第1項、第11条第3項、第11条の2第1項若しくは第4項、第19条の5若しくは第20条第2項若しくは第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合において、同法第19条の5第1項又は第20条第2項の規定による届出をしたものとみなされた事業については、これらの規定にかかわらず、第27条の3第2項の認定を受けた日から開始することができる。
2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の国内一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第15条第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定による届出をすることを要しない。
第8節 貨客運送効率化事業
第27条の8 地域公共交通計画において、貨客運送効率化事業に関する事項が定められたときは、貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して貨客運送効率化事業を実施するための計画(以下「貨客運送効率化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該貨客運送効率化事業を実施するものとする。
2 貨客運送効率化実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 貨客運送効率化事業を実施する区域
二 貨客運送効率化事業の内容
三 貨客運送効率化事業の実施予定期間
四 貨客運送効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 貨客運送効率化事業の効果
六 前各号に掲げるもののほか、貨客運送効率化事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、貨客運送効率化実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、公共交通事業者等、貨物陸上運送事業者(貨物鉄道事業者(貨物鉄道事業を営む鉄道事業者をいう。第27条の10第2項において同じ。)、貨物軌道事業者(貨物軌道事業を営む軌道経営者をいう。)及び一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者をいう。)をいう。以下同じ。)、道路管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。
4 貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、貨客運送効率化実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する地方公共団体、公共交通事業者等、貨物陸上運送事業者、道路管理者及び公安委員会に送付しなければならない。
5 前二項の規定は、貨客運送効率化実施計画の変更について準用する。
第27条の9 貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、貨客運送効率化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。この場合において、関係する地方公共団体は、当該貨客運送効率化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その貨客運送効率化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 貨客運送効率化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 貨客運送効率化実施計画に定める事項が貨客運送効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、鉄道事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。
イ 鉄道事業法第3条第1項の許可 同法第5条第1項各号に掲げる基準
ロ 鉄道事業法第7条第1項の認可 同条第2項において準用する同法第5条第1項各号に掲げる基準
ハ 鉄道事業法第16条第1項の認可 同条第2項の基準
四 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、鉄道事業に該当するものであって、鉄道事業法第3条第1項の許可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第6条各号のいずれにも該当しないこと。
五 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、軌道事業に該当するものであって、次のイ又はロに掲げる特許又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イ又はロに定める基準に適合すること。
イ 軌道法第3条の特許 同条の特許の基準
ロ 軌道法第11条第1項の運賃及び料金の認可 同項の認可の基準
六 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。
イ 道路運送法第4条第1項の許可 同法第6条各号に掲げる基準
ロ 道路運送法第9条第1項の認可 同条第2項の基準
ハ 道路運送法第15条第1項の認可 同条第2項において準用する同法第6条各号に掲げる基準
七 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、道路運送法第4条第1項の許可を受けなければならないものについては、同法第7条各号のいずれにも該当しない場合であること。
八 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業の内容が貨物自動車運送事業法第6条各号に掲げる基準に適合し、かつ、同法第5条各号のいずれにも該当しない場合であること。
九 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)による第一種貨物利用運送事業(次条第2項において単に「第一種貨物利用運送事業」という。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が同法第6条第1項各号(第5号を除く。)のいずれにも該当しないこと。
十 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、貨物利用運送事業法による第二種貨物利用運送事業(次項において単に「第二種貨物利用運送事業」という。)(外国人国際第二種貨物利用運送事業(同法第45条第1項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)に該当するものについては、当該事業の内容が同法第23条各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該事業を実施する者が同法第22条各号のいずれにも該当しないこと。
4 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その貨客運送効率化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
5 第3項の認定をする場合において、鉄道事業法第16条第1項の認可、軌道法第3条の特許、同法第11条第1項の運賃若しくは料金の認可又は道路運送法第9条第1項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
6 国土交通大臣は、第3項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
7 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。
8 第3項の認定を受けた者は、当該認定に係る貨客運送効率化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
9 第2項から第7項までの規定は、前項の認定について準用する。
10 国土交通大臣は、第3項の認定に係る貨客運送効率化実施計画(第8項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定貨客運送効率化実施計画」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者(以下「認定貨客運送効率化事業者」という。)が認定貨客運送効率化実施計画に従って貨客運送効率化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
11 第3項の認定及び第8項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第27条の10 貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について前条第3項の認定(同条第8項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、鉄道事業法第3条第1項の許可若しくは同法第7条第1項若しくは第16条第1項の認可を受け、又は同法第7条第3項、第16条第3項若しくは第4項若しくは第17条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 認定貨客運送効率化事業者である貨物鉄道事業者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者(旅客陸上運送事業者(旅客陸上運送事業を営む者をいう。)、貨物陸上運送事業者、貨物利用運送事業法による第一種貨物利用運送事業者(貨物陸上運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を営む者に限る。第27条の14第2項において単に「第一種貨物利用運送事業者」という。)及び同法による第二種貨物利用運送事業者(第27条の15第2項において単に「第二種貨物利用運送事業者」という。)をいう。以下同じ。)と認定貨客運送効率化実施計画に従って鉄道事業法第18条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨客運送効率化実施計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
第27条の11 貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第27条の9第3項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、軌道法第3条の特許若しくは同法第11条第1項の運賃若しくは料金の認可を受け、又は同条第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第27条の12 貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第27条の9第3項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業について道路運送法第4条第1項の許可若しくは同法第9条第1項若しくは第15条第1項の認可を受け、又は同法第9条第3項から第5項まで、第15条第3項若しくは第4項若しくは第15条の3の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第27条の13 貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第27条の9第3項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、貨物自動車運送事業法第3条の許可若しくは同法第9条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第27条の14 貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第27条の9第3項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、貨物利用運送事業法第3条第1項の登録若しくは同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 認定貨客運送効率化事業者である第一種貨物利用運送事業者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者と認定貨客運送効率化実施計画に従って貨物利用運送事業法第11条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨客運送効率化実施計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
第27条の15 貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第27条の9第3項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、貨物利用運送事業法第20条若しくは第45条第1項の許可若しくは同法第25条第1項若しくは第46条第2項の認可を受け、又は同法第25条第3項若しくは第46条第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 認定貨客運送効率化事業者である第二種貨物利用運送事業者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者と認定貨客運送効率化実施計画に従って貨物利用運送事業法第34条第1項において準用する同法第11条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨客運送効率化実施計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
第9節 地域公共交通利便増進事業
第27条の16 地域公共交通計画において、地域公共交通利便増進事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して地域公共交通利便増進事業を実施するための計画(以下「地域公共交通利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該地域公共交通利便増進事業を実施し又はその実施を促進するものとする。
2 地域公共交通利便増進実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 地域公共交通利便増進事業を実施する区域
二 地域公共交通利便増進事業の内容及び実施主体(次号に掲げるものを除く。)
三 地方公共団体による支援の内容
四 地域公共交通利便増進事業の実施予定期間
五 地域公共交通利便増進事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
六 地域公共交通利便増進事業の効果
七 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通利便増進事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 地方公共団体は、地域公共交通利便増進実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該地域公共交通利便増進実施計画に係る地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者その他の当該事業に関係を有する者として国土交通省令で定める者の同意を得なければならない。
4 地方公共団体は、地域公共交通利便増進実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等(前項に規定する者を除く。)、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。
5 地方公共団体は、地域公共交通利便増進実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを国土交通省令で定めるところにより公表するとともに、関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会に送付しなければならない。
6 前三項の規定は、地域公共交通利便増進実施計画の変更について準用する。
第27条の17 地方公共団体は、国土交通大臣に対し、地域公共交通利便増進実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が地域公共交通利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、旅客鉄道事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。
イ 鉄道事業法第3条第1項の許可 同法第5条第1項各号(第3号を除く。ロにおいて同じ。)に掲げる基準
ロ 鉄道事業法第7条第1項の認可 同条第2項において準用する同法第5条第1項各号に掲げる基準
ハ 鉄道事業法第16条第1項の認可 同条第2項の基準
四 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、旅客鉄道事業に該当するものであって、鉄道事業法第3条第1項の許可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第6条各号のいずれにも該当しないこと。
五 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、旅客軌道事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる特許、認可又は許可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。
イ 軌道法第3条の特許 同条の特許の基準
ロ 軌道法第11条第1項の運賃及び料金の認可 同項の認可の基準
ハ 軌道法第22条ノ2の許可 同条の許可の基準
六 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。
イ 道路運送法第4条第1項の許可 同法第6条各号(第2号を除く。ハにおいて同じ。)に掲げる基準
ロ 道路運送法第9条第1項の認可 同条第2項の基準
ハ 道路運送法第15条第1項の認可 同条第2項において準用する同法第6条各号に掲げる基準
七 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、道路運送法第4条第1項の許可を受けなければならないものについては、同法第7条各号のいずれにも該当しない場合であること。
八 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、自家用有償旅客運送に該当するものであって、道路運送法第79条の登録又は同法第79条の7第1項の変更登録を受けなければならないものについては、前項の規定による認定の申請が同法第79条の4第1項各号のいずれにも該当しないこと。
九 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、国内一般旅客定期航路事業に該当するものであって、次のイからニまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからニまでに定める基準に適合すること。
イ 海上運送法第3条第1項の許可 同法第4条各号(第3号を除く。ハにおいて同じ。)に掲げる基準
ロ 海上運送法第8条第3項の認可 同条第4項の基準
ハ 海上運送法第11条第1項の認可 同条第2項において準用する同法第4条各号に掲げる基準
ニ 海上運送法第11条の2第2項の認可 同条第3項において準用する同法第4条第6号に掲げる基準
十 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、国内一般旅客定期航路事業に該当するものであって、海上運送法第3条第1項の許可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第5条各号のいずれにも該当しないこと。
3 前項の認定をする場合において、鉄道事業法第16条第1項の認可、軌道法第3条の特許、同法第11条第1項の運賃若しくは料金の認可、同法第22条ノ2の許可、道路運送法第9条第1項の認可又は海上運送法第8条第3項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
4 国土交通大臣は、第2項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5 第2項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る地域公共交通利便増進実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
6 第2項から第4項までの規定は、前項の認定について準用する。
7 国土交通大臣は、第2項の認定に係る地域公共交通利便増進実施計画(第5項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域公共交通利便増進実施計画」という。)が第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業を実施すべき者が当該認定地域公共交通利便増進実施計画に従って地域公共交通利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
8 第2項の認定及び第5項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第27条の18 地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について前条第2項の認定(同条第5項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、鉄道事業法第3条第1項の許可若しくは同法第7条第1項若しくは第16条第1項の認可を受け、又は同法第7条第3項、第16条第3項若しくは第4項、第17条、第28条第1項若しくは第28条の2第1項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第27条の19 地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第27条の17第2項の認定を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、軌道法第3条の特許、同法第11条第1項の運賃若しくは料金の認可若しくは同法第22条ノ2の許可を受け、又は同法第11条第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許、認可若しくは許可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第27条の20 地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第27条の17第2項の認定を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業について道路運送法第4条第1項の許可若しくは同法第9条第1項若しくは第15条第1項の認可を受け、又は同法第9条第3項から第5項まで、第15条第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第15条の3若しくは第38条第1項若しくは第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、自家用有償旅客運送について同法第79条の登録若しくは同法第79条の7第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第27条の17第2項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業に係る自家用有償旅客運送を行う者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。
3 貨物自動車運送事業法第25条第1項の規定は、前項の規定により貨物を運送する自家用有償旅客運送を行う者について準用する。
4 国土交通大臣は、その全部又は一部の区間又は区域が認定地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業を実施する区域内に存する路線又は営業区域に係る一般乗合旅客自動車運送事業(当該地域公共交通利便増進事業に係るものを除く。以下「認定区域内計画外事業」という。)について、道路運送法第4条第1項の許可又は同法第15条第1項の認可の申請があった場合には、同法第4条第1項の許可の申請にあっては、当該認定区域内計画外事業の内容が同法第6条各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該認定区域内計画外事業を実施しようとする者が同法第7条各号のいずれにも該当しないことのほか、同法第15条第1項の認可の申請にあっては、当該認定区域内計画外事業の内容が同条第2項において準用する同法第6条各号に掲げる基準に適合することのほか、当該認定区域内計画外事業の経営により、当該認定地域公共交通利便増進実施計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないかどうかを審査しなければならない。
5 国土交通大臣は、認定区域内計画外事業の経営により、認定地域公共交通利便増進実施計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業を営む者に対し、相当の期限を定めて、公衆の利便を確保するためやむを得ない限度において、当該認定区域内計画外事業の実施方法の変更を命ずることができる。
6 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業を営む者が前項の規定による命令に違反したときは、6月以内の期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業について道路運送法第4条第1項の許可を取り消すことができる。
7 道路運送法第41条の規定は、前項の規定により輸送施設の使用の停止又は事業の停止を命じた場合について準用する。
8 第27条の17第2項の認定を受けた地方公共団体は、認定区域内計画外事業について道路運送法第91条の2第1項の規定による通知を受けた場合において必要があると認めるときは、当該認定区域内計画外事業の経営により認定地域公共交通利便増進実施計画の維持が困難となるため公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないかどうかに関し、協議会が組織されている場合には協議会における協議を、協議会が組織されていない場合には関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会との協議を経て、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
9 国土交通大臣は、前項の規定による申出があった場合において、第4項の規定による審査又は第5項の規定により命令をするかどうかの決定をするときは、当該申出を考慮するものとする。
第27条の21 地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第27条の17第2項の認定を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、海上運送法第3条第1項の許可若しくは同法第8条第3項、第11条第1項若しくは第11条の2第2項の認可を受け、又は同法第6条、第8条第1項、第11条第3項、第11条の2第1項若しくは第4項、第15条、第19条の5若しくは第20条第2項若しくは第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合において、同法第19条の5第1項又は第20条第2項の規定による届出をしたものとみなされた事業については、これらの規定にかかわらず、第27条の17第2項の認定を受けた日から開始することができる。
第27条の22 地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第27条の17第2項の認定を受けた場合において、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者が当該地域公共交通利便増進事業として発行する共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることができる。
2 前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法第16条第3項後段、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法第8条第1項後段の規定により届出をしたものとみなす。
第10節 雑則
第28条 地方公共団体は、地域公共交通計画に定められた軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、鉄道事業再構築事業、地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業又は地域公共交通利便増進事業(以下「軌道運送高度化事業等」と総称する。)が実施されていないと認めるときは、当該軌道運送高度化事業等を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。
2 地方公共団体は、認定軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業、認定道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業、認定海上運送高度化実施計画に定められた海上運送高度化事業、認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業、認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業、認定貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業又は認定地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業(以下「認定軌道運送高度化事業等」と総称する。)について、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を国土交通大臣に通知することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による通知があった場合において、第1項の規定による要請を受けた者が正当な理由がなくてその要請に係る認定軌道運送高度化事業等を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた者に対し、認定軌道運送高度化実施計画、認定道路運送高度化実施計画、認定海上運送高度化実施計画、認定鉄道事業再構築実施計画、認定地域旅客運送サービス継続実施計画、認定貨客運送効率化実施計画又は認定地域公共交通利便増進実施計画に従って当該認定軌道運送高度化事業等を実施すべきことを勧告することができる。
4 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場合において、当該勧告を受けた者の事業について地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を阻害している事実があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置を講ずるべきことを命ずることができる。
第29条 地方公共団体が、地域公共交通計画に定められた目標を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第29条の2 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、地域公共交通計画に定められた軌道運送高度化事業等を推進するため、次の業務を行う。
一 認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
二 前号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。
2 機構は、前項第1号に掲げる業務を行う場合には、国土交通大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第4章 新地域旅客運送事業の円滑化
第30条 新地域旅客運送事業を実施しようとする者(以下「新地域旅客運送事業者」という。)は、単独で又は共同して、その実施しようとする新地域旅客運送事業についての計画(以下「新地域旅客運送事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その新地域旅客運送事業計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 新地域旅客運送事業計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 新地域旅客運送事業を実施する区域
二 新地域旅客運送事業の目標
三 新地域旅客運送事業の内容
四 新地域旅客運送事業の実施時期
五 新地域旅客運送事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
六 前各号に掲げるもののほか、新地域旅客運送事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その新地域旅客運送事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 新地域旅客運送事業計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 新地域旅客運送事業計画に定める事項が新地域旅客運送事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、旅客鉄道事業に該当するものについては、当該事業の内容が鉄道事業法第5条第1項各号に掲げる基準に適合し、かつ、新地域旅客運送事業者が同法第6条各号のいずれにも該当しないこと。
四 新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、旅客軌道事業に該当するものについては、当該事業の内容が軌道法第3条の特許の基準に適合すること。
五 新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものについては、当該事業の内容が道路運送法第6条各号に掲げる基準に適合し、かつ、同法第7条各号のいずれにも該当しない場合であること。
六 新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、国内一般旅客定期航路事業に該当するものについては、当該事業の内容が海上運送法第4条各号に掲げる基準に適合し、かつ、新地域旅客運送事業者が同法第5条各号のいずれにも該当しないこと。
4 前項の認定をする場合において、軌道法第3条の特許を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
5 国土交通大臣は、第3項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
6 第3項の認定を受けた新地域旅客運送事業者(以下「認定新地域旅客運送事業者」という。)は、当該認定に係る新地域旅客運送事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7 第3項から第5項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、第4項中「軌道法第3条の特許」とあるのは、「軌道法第16条第1項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第22条ノ2の許可又は同法第22条の認可」と読み替えるものとする。
8 国土交通大臣は、第3項の認定に係る新地域旅客運送事業計画(第6項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新地域旅客運送事業計画」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定新地域旅客運送事業者が認定新地域旅客運送事業計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9 第3項の認定及び第6項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第31条 認定新地域旅客運送事業者は、単独で又は共同して、認定新地域旅客運送事業計画に定められた新地域旅客運送事業(以下「認定新地域旅客運送事業」という。)について、その一貫した運送サービスに係る旅客の運賃及び料金(以下「運賃等」という。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 運賃等のうち、次の各号に該当するものについては、それぞれ当該各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 旅客鉄道事業の運賃及び料金(鉄道事業法第16条第1項の認可を受けなければならないものに限る。) 同項の認可を受けた運賃及び料金の上限の範囲内であること。
二 旅客軌道事業の運賃及び料金(軌道法第11条第1項の認可を受けなければならないものに限る。) 同項の認可を受けた運賃及び料金と同額であること。
三 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金(道路運送法第9条第1項の認可を受けなければならないものに限る。) 同項の認可を受けた運賃及び料金の上限の範囲内であること。
四 国内一般旅客定期航路事業の運賃(海上運送法第8条第3項の認可を受けなければならないものに限る。) 同項の認可を受けた運賃の上限の範囲内であること。
3 認定新地域旅客運送事業者は、第1項の規定による届出をした場合においては、国土交通省令で定める方法により、運賃等を公示しなければならない。
第32条 新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第30条第3項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、鉄道事業法第3条第1項の許可若しくは同法第7条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 旅客鉄道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第30条第6項の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、鉄道事業法第7条第1項、第26条第1項若しくは第2項若しくは第27条第1項の認可を受け、又は同法第7条第3項、第28条第1項若しくは第28条の2第1項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
3 旅客鉄道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について前条第1項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、鉄道事業法第16条第3項又は第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
4 旅客鉄道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について前条第3項の規定による公示をしたときは、運賃等のうち、鉄道営業法(明治33年法律第65号)第3条第1項の規定による公告をしなければならないものについては、同項の規定により公告をしたものとみなす。
第33条 新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第30条第3項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、軌道法第3条の特許を受けなければならないものについては、同条の規定により特許を受けたものとみなす。
2 旅客軌道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第30条第6項の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、軌道法第15条、第16条第1項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第22条ノ2の許可又は同法第22条若しくは同法第26条において準用する鉄道事業法第27条第1項の認可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可又は認可を受けたものとみなす。
3 旅客軌道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第31条第1項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、軌道法第11条第2項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。
第34条 新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第30条第3項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可若しくは同法第15条第1項の認可を受け、又は同条第3項若しくは第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 一般乗合旅客自動車運送事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第30条第6項の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、道路運送法第15条第1項、第36条第1項若しくは第2項若しくは第37条第1項の認可を受け、又は同法第15条第3項若しくは第4項、第15条の2第1項若しくは第38条第1項若しくは第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
3 一般乗合旅客自動車運送事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第31条第1項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、道路運送法第9条第3項又は第5項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
4 一般乗合旅客自動車運送事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第31条第3項の規定による公示をしたときは、運賃等のうち、道路運送法第12条第1項又は第3項の規定による公示をしなければならないものについては、これらの規定により公示をしたものとみなす。
第35条 新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第30条第3項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、海上運送法第3条第1項の許可若しくは同法第11条第1項の認可を受け、又は同条第3項、同法第19条の5第1項若しくは第20条第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合において、同法第19条の5第1項又は第20条第2項の規定による届出をしたものとみなされた事業については、これらの規定にかかわらず、第30条第3項の認定を受けた日から開始することができる。
2 国内一般旅客定期航路事業等を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第30条第6項の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、海上運送法第11条第1項若しくは第18条第1項、第2項若しくは第4項の認可を受け、又は同法第11条第3項、第15条第1項若しくは第2項、第19条の5第1項若しくは第2項若しくは第20条第2項若しくは第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合において、同法第19条の5第1項又は第20条第2項の規定による届出をしたものとみなされた事業については、これらの規定にかかわらず、第30条第6項の変更の認定を受けた日から開始することができる。
3 国内一般旅客定期航路事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第31条第1項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、海上運送法第8条第1項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。
4 国内一般旅客定期航路事業等を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第31条第3項の規定による公示をしたときは、運賃等のうち、海上運送法第10条又は第19条の6の2(同法第20条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示をしなければならないものについては、これらの規定により公示をしたものとみなす。
第36条 国土交通大臣は、認定新地域旅客運送事業についての鉄道営業法第1条、軌道法第14条、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条から第42条までの規定に基づく命令で定める車両又は船舶に係る保安上の技術基準の作成及びその運用に当たっては、当該認定新地域旅客運送事業の実施が地域公共交通の活性化及び再生に資することにかんがみ、当該認定新地域旅客運送事業に用いられる車両又は船舶の運行の安全の確保に支障のない範囲内において、当該認定新地域旅客運送事業の円滑化が図られるよう適切な配慮をするものとする。
第5章 新モビリティサービス事業の円滑化
第36条の2 新モビリティサービス事業を実施しようとする者(以下「新モビリティサービス事業者」という。)は、単独で又は共同して、その実施しようとする新モビリティサービス事業についての計画(以下「新モビリティサービス事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その新モビリティサービス事業計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 新モビリティサービス事業計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 新モビリティサービス事業を実施する区域
二 新モビリティサービス事業の目標
三 新モビリティサービス事業の内容
四 新モビリティサービス事業の実施時期
五 新モビリティサービス事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
六 前各号に掲げるもののほか、新モビリティサービス事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その新モビリティサービス事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 新モビリティサービス事業計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 新モビリティサービス事業計画に定める事項が新モビリティサービス事業を確実に遂行するため適切なものであること。
4 前項の認定を受けた新モビリティサービス事業者(以下「認定新モビリティサービス事業者」という。)は、当該認定に係る新モビリティサービス事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
5 第3項の規定は、前項の認定について準用する。
6 国土交通大臣は、第3項の認定に係る新モビリティサービス事業計画(第4項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定新モビリティサービス事業者が当該新モビリティサービス事業計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
7 第3項の認定及び第4項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第36条の3 新モビリティサービス事業者がその新モビリティサービス事業計画について前条第3項の認定(同条第4項の変更の認定を含む。)を受けた場合において、当該新モビリティサービス事業計画に定められた新モビリティサービス事業(第38条において「認定新モビリティサービス事業」という。)を実施しようとする者が当該新モビリティサービス事業として発行する共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることができる。
2 前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法第16条第3項後段、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法第8条第1項後段の規定により届出をしたものとみなす。
第36条の4 地方公共団体は、新モビリティサービス事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「新モビリティサービス協議会」という。)を組織することができる。
2 新モビリティサービス協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 地方公共団体
二 認定新モビリティサービス事業者その他新モビリティサービス事業計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者並びに関係する公共交通事業者等、道路管理者及び港湾管理者
三 関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該地方公共団体が必要と認める者
3 第1項の規定により新モビリティサービス協議会を組織する地方公共団体は、同項に規定する協議を行う旨を前項第2号に掲げる者に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5 新モビリティサービス協議会において協議が調った事項については、新モビリティサービス協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
6 認定新モビリティサービス事業者は、新モビリティサービス協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、新モビリティサービス協議会を組織するよう要請することができる。
7 国土交通大臣及び都道府県(第1項の規定により新モビリティサービス協議会を組織する都道府県を除く。)は、新モビリティサービス事業計画の作成が円滑に行われるように、新モビリティサービス協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
8 前各項に定めるもののほか、新モビリティサービス協議会の運営に関し必要な事項は、新モビリティサービス協議会が定める。
第6章 雑則
第37条 国及び地方公共団体は、地域公共交通計画に定められた目標を達成するために行う事業、新地域旅客運送事業及び新モビリティサービス事業の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
第38条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定軌道運送高度化事業等を実施する者、認定新地域旅客運送事業者又は認定新モビリティサービス事業者に対し、それぞれ認定軌道運送高度化事業等、認定新地域旅客運送事業又は認定新モビリティサービス事業の実施状況について報告を求めることができる。
第39条 第3条第1項及び第5項から第7項までにおける主務大臣は、同条第2項第4号及び第5号に掲げる事項については国土交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣及び総務大臣とする。
2 第5条第11項及び第12項、第6条第6項並びに第7条の2第2項及び第3項における主務大臣は、国土交通大臣及び総務大臣とする。
第40条 この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
第41条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。
第42条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第7章 罰則
第43条 第27条の20第6項の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第44条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第27条の20第7項において準用する道路運送法第41条第1項又は第28条第4項の規定による命令に違反したとき。
二 第27条の20第7項において準用する道路運送法第41条第3項の規定に違反したとき。
三 第38条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第46条 第29条の2第2項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前に、この法律による改正前の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「旧法」という。)第9条第3項の認定(同条第6項の変更の認定を含む。)を受けた旧法第8条第1項に規定する軌道運送高度化実施計画、旧法第25条の3第2項の認定(同条第5項の変更の認定を含む。)を受けた旧法第25条の2第1項に規定する鉄道事業再構築実施計画及び旧法第30条第3項の認定(同条第6項の変更の認定を含む。)を受けた同条第1項に規定する新地域旅客運送事業計画については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第25条の規定 公布の日
二 第1条中都市緑地法第4条、第34条、第35条及び第37条の改正規定、第2条中都市公園法第3条第2項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第4条中生産緑地法第3条に一項を加える改正規定、同法第8条に一項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに第5条及び第6条の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、第6条、第7条、第10条、第13条、第14条、第18条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第31条第5項第1号の改正規定に限る。)、第19条、第20条、第22条及び第23条(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第15条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 前条第2号に掲げる規定の施行の際現に工事中の特定建築物(第1条の規定による改正前の都市緑地法(以下この条において「旧都市緑地法」という。)第35条第6項又は第8項に規定する建築物に該当する建築物をいう。次項において同じ。)の新築、増築、修繕又は模様替については、第1条の規定による改正後の都市緑地法(以下この条において「新都市緑地法」という。)第35条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 特定建築物については、新都市緑地法第37条の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行後(前項の特定建築物については、同項に規定する工事が完了した後)にする新築又は増築(当該新築又は増築をした特定建築物の維持保全を含む。)について適用し、同号に掲げる規定の施行前にした新築又は増築(当該新築又は増築をした特定建築物の維持保全を含む。)については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に旧都市緑地法第68条第1項の規定により指定されている緑地管理機構(旧都市緑地法第69条第1号イからハまでのいずれかに掲げる業務を行うものに限る。次項において「旧機構」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新都市緑地法第69条第1項の規定によりその住所地の市町村長から指定された緑地保全・緑化推進法人(次項において「新法人」という。)とみなす。
4 この法律の施行の際現に効力を有する旧都市緑地法第68条第2項若しくは第4項若しくは第71条の規定により都道府県知事が行った命令その他の行為又は現に旧都市緑地法第68条第1項若しくは第3項の規定により都道府県知事に対して行っている指定の申請その他の行為であって旧機構に係るもののうち、新都市緑地法第69条又は第72条の規定により市町村長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により新法人の住所地の市町村長が行った命令その他の行為又は当該市町村長に対して行った指定の申請その他の行為とみなす。
第3条 施行日前に行われた第4条の規定による改正前の生産緑地法第8条第1項の許可の申請は、第4条の規定による改正後の生産緑地法(次項において「新生産緑地法」という。)第8条第1項の許可の申請とみなす。
2 新生産緑地法第10条から第10条の6までの規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に都市計画に定められている生産緑地地区に係る生産緑地についても、適用する。
第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条、第2条及び第4条から第6条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第24条 施行日前にされた都市公園(都市公園法第2条第1項に規定する都市公園をいい、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第20条の2第1項の内閣総理大臣の認定を受けている同項の区域計画に定められた同条第2項の区域に係るものに限る。)の占用についての都市公園法第6条第1項又は第3項の許可の申請であって、この法律の施行の際許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
第25条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条及び次条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
第2条 第2条の規定の施行の際現に工事中の海上運送法(昭和24年法律第187号)による輸送施設(船舶を除き、同法による旅客不定期航路事業の用に供するものに限る。)の新たな建設又は同条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第8条第1項の主務省令で定める大規模な改良については、同項の規定は、適用しない。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第5条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の一部を次のように改正する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定及び附則第9条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第11条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成された第1条の規定による改正前の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下この条において「旧地域公共交通活性化再生法」という。)第5条第1項に規定する地域公共交通網形成計画は、第1条の規定による改正後の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下この条において「新地域公共交通活性化再生法」という。)第5条第1項に規定する地域公共交通計画とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧地域公共交通活性化再生法第9条第1項、第14条第1項、第19条第1項、第24条第1項、第27条の3第1項又は第30条第1項の規定による認定の申請は、それぞれ新地域公共交通活性化再生法第9条第1項、第14条第1項、第19条第1項、第24条第1項、第27条の17第1項又は第30条第1項の規定による認定の申請とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧地域公共交通活性化再生法第27条の3第2項の認定(同条第5項の変更の認定を含む。)を受けている旧地域公共交通活性化再生法第27条の2第1項に規定する地域公共交通再編実施計画及びこれに定められた旧地域公共交通活性化再生法第2条第11号に規定する地域公共交通再編事業は、それぞれ、施行日に新地域公共交通活性化再生法第27条の17第2項の認定を受けた新地域公共交通活性化再生法第27条の16第1項に規定する地域公共交通利便増進実施計画及びこれに定められた新地域公共交通活性化再生法第2条第13号に規定する地域公共交通利便増進事業とみなす。
第4条 施行日前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第6条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、情報通信技術その他の先端的な技術の活用が地域における旅客の運送に関するサービスの向上に重要な役割を果たすことに鑑み、この法律の施行後適当な時期において、当該サービスの利用者の利便の増進に資する多様な情報の共有を図るための基盤の整備、情報通信技術を活用した運賃及び料金の支払の円滑化の促進その他の当該サービスの提供に係る先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。