独立行政法人中小企業基盤整備機構法
第1章 総則
第1条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六 企業組合
七 協業組合
八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2 この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
3 この法律において「中小企業の集積の活性化」とは、中小企業者の集積(自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該中小企業者の集積をいう。)の存在する地域において、当該同種の事業又はこれと関連性が高い事業を行う中小企業者によって新たな経済的環境に即応した事業が行われることにより、当該集積の有する機能が強化されることをいう。
4 この法律において「小規模企業者」とは、小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第1項に規定する小規模企業者をいう。
第3条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人中小企業基盤整備機構とする。
第4条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中小企業者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備することを目的とする。
第4条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。
第5条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
第6条 機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号。以下「廃止法」という。)附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号。以下「改正法」という。)附則第3条第6項及び第7項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第20条第1項の第一種信用基金又は第21条第1項の第二種信用基金に充てるべきものであるときは、それぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第2章 役員及び職員
第7条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事3人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
第8条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第9条 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。
第10条 通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事となることができる。
第11条 通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第12条 機構の理事長、副理事長及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法第11条」とする。
2 機構の理事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第10条及び第11条」とする。
第13条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第14条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 業務等
第15条 機構は、第4条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 都道府県(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。)が行う同項各号に掲げる事業(同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)の実施に関し必要な協力を行い、及び中小企業者の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
二 中小企業支援担当者(中小企業支援法第3条第1項第4号の中小企業支援担当者をいう。)並びに中小企業に対する助言、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うものとして設立された経済産業省令で定める法人の役員及び職員の養成及び研修を行い、並びに都道府県が行うことが困難な中小企業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
三 次のイからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うこと。
イ 創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ロ 中小企業者に対し、他の事業者との連携若しくは事業の共同化(以下「連携等」という。)を行い、又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業を行うのに必要な資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。ハにおいて同じ。)の貸付けを行うこと。
ハ 中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ニ 大規模な火災、震災その他の災害により被害を受けた中小企業者を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
四 都道府県から必要な資金の一部の貸付けを受けて、前号イからニまでに掲げる業務を行うこと。
五 次のイからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な資金の出資(第14号に該当するものを除く。)を行うこと。
イ 創業を行う者又は経営の革新を行う中小企業者
ロ 創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者
ハ 中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者
六 前号イからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うこと。
七 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第6条の規定による債務の保証を行うこと。
八 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「中心市街地活性化法」という。)第39条第1項の規定による特定の地域における施設の整備等、中心市街地活性化法第44条の規定による協力並びに中心市街地活性化法第52条第1項の規定による債務の保証及び同条第2項の規定による貸付けを行うこと。
九 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第12条及び第25条の規定による債務の保証並びに同法第30条、第38条、第40条、第46条及び第58条の規定による協力を行うこと。
十 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の3の規定による債務の保証を行うこと。
十一 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第10条の規定による貸付けを行うこと。
十二 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第130条第1項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。
十三 総合特別区域法(平成23年法律第81号)第30条及び第58条の規定による貸付けを行うこと。
十四 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第12条、第18条、第36条及び第51条の規定による債務の保証、同法第78条及び第131条第1項の規定による協力並びに同法第140条の規定による出資その他の業務を行うこと。
十五 農業競争力強化支援法(平成29年法律第35号)第24条の規定による債務の保証を行うこと。
十六 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)第18条及び第25条の規定による債務の保証を行うこと。
十七 小規模企業共済法の規定による小規模企業共済事業を行うこと。
十八 中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。
十九 中小企業支援法第18条の規定による協力を行うこと。
二十 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第9条の規定による協力を行うこと。
二十一 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第10条の規定による協力を行うこと。
二十二 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第30条及び第35条の規定による協力を行うこと。
二十三 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第15条第2項の規定による助言並びに同条第3項及び第4項の規定による協力を行うこと。
二十四 前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
二十五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
一 事業者(中小企業者を除く。次号において同じ。)の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
二 事業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
三 前項第2号に掲げる業務を行うための施設及び当該施設において行う養成又は研修を受ける者のための宿泊施設その他の同号に掲げる業務に附帯する業務を行うための施設を一般の利用に供すること。
四 市町村(特別区を含む。)に対し、その行う中小企業者の事業活動を支援する事業の実施に関し必要な協力を行うこと。
五 委託を受けて、中心市街地活性化法第39条第2項の規定による特定の地域における施設の整備、技術的援助等を行うこと。
六 委託を受けて、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第130条第2項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、技術的援助等を行うこと。
七 次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。
イ 共済契約者(小規模企業共済法第2条第3項の共済契約者をいう。以下同じ。)又は共済契約者であった者のうち同法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた後解約手当金(同法第12条第1項の解約手当金をいう。)の支給の請求をしていないもの その者の事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の生活の向上に必要な資金
ロ 会社又は特別の法律によって設立された中小企業団体(企業組合、協業組合及び主として小規模企業共済法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる個人又は同項第5号から第7号までに規定する会社を直接又は間接の構成員とするものであって、政令で定めるものに限る。以下このロにおいて「中小企業団体」という。)のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約(小規模企業共済法第2条第2項の共済契約をいう。)を締結しているもの その会社又は中小企業団体の事業に必要な資金
ハ 主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体 その団体の事業に必要な資金
3 第1項第3号ロ及びハ、同項第4号(同項第3号ロ及びハに係る部分に限る。)並びに同項第5号イ及びハに掲げる業務の範囲は、政令で定める。
4 第2項第7号に掲げる業務は、第18条第1項第4号に掲げる業務に係る勘定に属する機構の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行わなければならない。
5 機構は、第1項第8号に掲げる業務(中心市街地活性化法第39条第1項に規定するものに限る。)及び第1項第12号に掲げる業務については、地方公共団体の要請に基づき行うものとする。ただし、賃貸その他の管理及び譲渡の業務については、この限りでない。
第16条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、前条第1項第6号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業年度」と読み替えるものとする。
第17条 機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。
一 第15条第1項第4号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
二 第15条第1項第5号に掲げる業務及び同項第14号に掲げる業務のうち出資に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)
三 第15条第1項第7号から第10号まで及び第14号から第16号までに掲げる業務のうち債務の保証に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)
四 小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務
五 小規模企業共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務
六 中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け並びに解約手当金及び完済手当金の支給に関する業務
七 中小企業倒産防止共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務
八 第15条第2項第7号に掲げる業務
2 機構は、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従って、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、前項第5号及び第7号に掲げる業務並びに第15条第1項第17号及び第18号に掲げる業務(以下この項において「共済事業」という。)に関連する同条第1項第24号に掲げる業務並びに共済事業及び共済事業に関連する同号に掲げる業務に附帯する業務の一部を委託することができる。
3 前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
4 第1項の規定により同項第1号から第3号まで又は第8号に掲げる業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第18条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務(次号及び第3号に掲げるものを除く。)、同項第9号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)、同項第11号から第13号までに掲げる業務、同項第14号に掲げる業務(産業競争力強化法第78条及び第131条第1項に規定する協力並びに同法第140条に規定する出資その他の業務に限る。)並びに第15条第1項第19号から第23号までに掲げる業務並びにこれらに関連する同項第24号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる業務
二 第15条第1項第7号に掲げる業務、同項第8号に掲げる業務(中心市街地活性化法第52条第1項に規定するものに限る。)、第15条第1項第9号に掲げる業務(中小企業等経営強化法第12条及び第25条に規定するものに限る。)、同項第10号に掲げる業務、同項第14号に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)、同項第15号に掲げる業務及び同項第16号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第24号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
三 第15条第1項第8号に掲げる業務のうち特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第50条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に関するもの及びこれに関連する同項第24号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに第15条第2項第5号に掲げる業務
四 第15条第1項第17号に掲げる業務及びこれに関連する同項第24号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第2項第7号に掲げる業務
五 第15条第1項第18号に掲げる業務及びこれに関連する同項第24号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
2 第15条第4項の規定は、前項第4号に掲げる業務に係る勘定(以下「小規模企業共済勘定」という。)からの他の勘定への資金の融通について準用する。
第19条 機構は、それぞれ前条第1項第1号に掲げる業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。)、同項第2号に掲げる業務に係る勘定、小規模企業共済勘定及び同項第5号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第15条第1項及び第2項の業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 前条第1項第3号に掲げる業務に係る勘定(以下「施設整備等勘定」という。)における通則法第44条第1項ただし書の適用については、同項中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
4 第1項及び第2項の規定は、施設整備等勘定について準用する。この場合において、第1項中「通則法第44条第1項」とあるのは、「第3項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と読み替えるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第20条 機構は、第15条第1項第8号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの及びこれに附帯する業務に関する第一種信用基金を設け、廃止法附則第4条第13項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第14項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第6条第2項後段の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 前項の第一種信用基金は、経済産業省令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
第21条 機構は、第15条第1項第7号、第9号、第10号及び第14号から第16号までに掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに附帯する業務に関する第二種信用基金を設け、廃止法附則第4条第13項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第14項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第6条第2項後段の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の第二種信用基金に準用する。
第22条 機構は、第15条第1項第4号に掲げる業務、同項第8号に掲げる業務(中心市街地活性化法第39条第1項の規定によるものに限る。)及び第15条第1項第18号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は中小企業基盤整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第23条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第24条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第25条 機構は、通則法第47条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金を運用することができる。
一 財政融資資金への預託
二 通則法第47条第1号の規定により取得した有価証券の信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への信託
2 機構は、通則法第47条及び前項の規定にかかわらず、安全かつ効率的なものとして経済産業大臣の指定する方法により、小規模企業共済勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
第4章 雑則
第26条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第17条第1項又は第2項の規定により業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第26条の2 主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
一 機構に対する通則法第64条第1項の規定による立入検査の権限
二 受託者に対する前条第1項の規定による立入検査の権限
2 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第64条第1項又は前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第27条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第22条第1項若しくは第4項又は第24条の認可をしようとするとき。
二 第19条第1項の承認(第18条第1項第2号に掲げる業務に係るものを除く。)をしようとするとき。
三 第25条第2項の指定をしようとするとき。
第28条 この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣(第18条第1項第2号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣)
二 第18条第1項第2号に掲げる業務に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣
三 機構の行う業務のうち前号に掲げる業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣
2 第18条第1項第2号に掲げる業務についての第26条第1項及び通則法第64条第1項に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣又は財務大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。
3 第18条第1項第2号に掲げる業務に関する通則法第67条の規定の適用については、同条中「主務大臣」とあるのは、「経済産業大臣」とする。
4 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第29条 削除
第30条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第31条 削除
第32条 不動産登記法(平成16年法律第123号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第5章 罰則
第33条 第13条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第34条 第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第35条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により経済産業大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第15条第1項及び第2項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三 第25条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第1条 この法律は、平成16年6月1日から施行する。ただし、第28条及び附則第15条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 機構は、通則法第17条の規定にかかわらず、独立行政法人都市再生機構の成立の時に成立する。
2 機構は、通則法第16条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
第3条 改正法附則第3条第1項の規定により機構が地域振興整備公団(以下「公団」という。)の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての地域振興整備債券に係る債務については、機構及び独立行政法人都市再生機構が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、国が保有している地域振興整備債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。
2 地域振興整備債券の債権者は、機構又は独立行政法人都市再生機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第5条 機構は、政令で定める日までの間、第15条第1項及び第2項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 機構の成立の際現に改正法附則第8条の規定による廃止前の地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号。以下「旧公団法」という。)第19条第1項第2号の規定により公団が造成、整備又は管理(同項第3号に規定するこれらに附帯する業務を含む。)を行っている工場用地及び施設につき、造成、整備、管理及び譲渡を行うこと。
二 機構の成立の際現に改正法附則第25条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号。以下「改正前地方拠点法」という。)第40条第1項第1号の規定により公団が造成、整備又は管理(同項第3号に規定するこれらに附帯する業務を含む。)を行っている産業業務施設用地及び施設につき、造成、整備、管理及び譲渡を行うこと。
三 機構の成立の際現に改正法附則第28条の規定による改正前の新事業創出促進法(平成10年法律第152号。以下「改正前新事業創出促進法」という。)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前新事業創出促進法附則第9条(第2号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和63年法律第32号。以下「旧特定事業集積促進法」という。)第7条第1項第1号の規定により公団が管理している業務用地につき、管理及び譲渡を行うこと。
四 前三号に掲げる業務の円滑な実施を図るため、機構の成立の際現に改正前新事業創出促進法第26条第1項第2号の規定により公団が賃貸その他の管理を行っている工場用地、産業業務施設用地及び業務用地につき、賃貸その他の管理を行うこと。
五 前各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うこと。
イ 中小企業等経営強化法附則第4条第1項の業務
ロ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第131条第1項の業務
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第15条第1項及び第2項並びに前項の業務のほか、同条第1項及び前項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一 旧公団法第19条第2項各号に掲げる業務
二 改正前地方拠点法第40条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる業務
3 機構は、前二項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
4 機構は、第1項及び第2項の業務を終えたときは、前項に規定する特別の勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させるものとする。
5 前項の規定にかかわらず、機構が第1項及び第2項の業務を終えた際に、第3項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を上回る場合において、経済産業大臣が財務大臣と協議してその差額に相当する金額のうち財政投融資特別会計の投資勘定に納付すべき金額を定めたときは、機構は、政令で定めるところにより、当該金額を財政投融資特別会計の投資勘定に納付しなければならない。
6 第4項の規定による第3項に規定する特別の勘定の廃止の時において、改正法附則第3条第7項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた額のうち第1項及び第2項の業務に係る部分として経済産業大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
第6条 機構は、平成22年度の終了の日までの間に限り、第15条第1項及び第2項並びに前条第1項及び第2項の業務のほか、旧産炭地域振興臨時措置法(昭和36年法律第219号)附則第2項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する地方債に係る利子補給金を支給する業務を行う。
2 機構は、政令で定める日までの間、第15条第1項及び第2項、前条第1項及び第2項並びに前項の業務のほか、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第15条第1項の規定による解散前の日本政策投資銀行が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)第6条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の地域振興整備公団法(以下「平成12年改正前の公団法」という。)第19条第1項第4号において規定する地域において当該地域の振興に必要な鉱工業等を営む者に対して株式会社日本政策投資銀行法附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)第20条第1項第1号の規定により行った貸付けについて、株式会社日本政策投資銀行に対し、利子補給金を支給する業務を行うことができる。
3 機構は、前項の政令で定める日までの間、第15条第1項及び第2項、前条第1項及び第2項並びに前二項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 機構の成立の際現に旧公団法附則第10条第2項第1号の規定により公団が管理を行っている平成12年改正前の公団法第19条第1項第4号の規定により公団が造成又は建設を行った土地及び工作物につき、管理及び譲渡を行うこと。
二 機構の成立の際現に旧公団法附則第10条第2項第2号の規定により公団が管理を行っている平成12年改正前の公団法第19条第1項第6号の規定により工業用水の供給の用に供した工業用水道につき、管理及び譲渡を行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
4 機構は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第15条第1項及び第2項、前条第1項及び第2項並びに前三項の業務のほか、第15条第1項、前条第1項及び前三項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、平成12年改正前の公団法第19条第2項各号に掲げる業務(同条第1項第4号に規定する地域における鉱工業等の振興に係るものに限る。)を行うことができる。
5 機構は、前各項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
6 機構は、第1項から第4項までの業務を終えた場合において、その際前項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより国庫に納付しなければならない。
7 機構は、前項の規定により国庫納付をしたときは(同項に規定する場合において同項に規定する資産の価額が負債の金額を下回るときは、第1項から第4項までの業務を終えた後遅滞なく)、第5項に規定する特別の勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させるものとする。
8 前項の規定による第5項に規定する特別の勘定の廃止の時において、改正法附則第3条第6項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
第7条 機構は、当分の間、第15条第1項及び第2項、附則第5条第1項及び第2項並びに前条第1項から第4項までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 機構の成立の際現に廃止法附則第44条の規定による改正前の新事業創出促進法附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定事業集積促進法第9条第1号の規定により産業基盤整備基金(以下「基金」という。)が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
二 機構の成立の際現に廃止法附則第47条の規定による改正前の新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成11年法律第223号)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第4条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第6条第1号の規定により基金が行っている債務の保証に係る社債又は借入れにつき債務の保証を行うこと。
三 機構の成立の際現に廃止法附則第46条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成7年法律第61号)第11条第1号の規定により基金が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
四 機構の成立の際現に廃止法附則第49条の2の規定による改正前の産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第26号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法第14条第1号の規定により基金が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
第8条 機構は、第15条第1項及び第2項、附則第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項から第4項まで並びに前条の業務のほか、廃止法第1条(第1号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号。以下「旧事業団法」という。)の施行前に旧事業団法附則第24条(第2号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(昭和42年法律第82号。以下「旧繊維法」という。)第3章に規定する繊維産業構造改善事業協会(以下「協会」という。)が締結した債務保証契約に係る旧繊維法第40条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行う。
2 機構は、この法律の施行の日から起算して6年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、第15条第1項及び第2項、附則第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項から第4項まで、前条並びに前項の業務のほか、旧繊維法第40条第1項第3号から第5号まで及び第7号から第9号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を行う。
第8条の2 機構は、当分の間、第15条第1項及び第2項、附則第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項から第4項まで並びに前二条の業務のほか、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)附則第16条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第4条(第2号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法(以下「旧新事業創出促進法」という。)第32条第1項の規定による特定の地域における工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地の整備、譲渡等及びこれらに附帯する業務を行う。
2 機構は、当分の間、第15条第1項及び第2項、附則第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項から第4項まで、前二条並びに前項の業務のほか、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(附則第8条の4において「地域経済牽引事業促進法」という。)附則第4条の業務を行う。
第8条の3 機構は、当分の間、第15条第1項及び第2項、附則第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項から第4項まで並びに前三条の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成18年法律第31号。以下「特定施設整備法等廃止法」という。)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る特定施設整備法等廃止法附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)第14条の業務
二 特定施設整備法等廃止法の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)附則第17条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法附則第11条の規定による改正前の特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)第9条の業務
三 特定施設整備法等廃止法の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る特定施設整備法等廃止法附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号。以下「旧輸入・対内投資法」という。)第8条第1号及び第3号から第5号までに掲げる業務
四 旧輸入・対内投資法第8条第2号及び第6号の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務
第8条の4 機構は、当分の間、第15条第1項及び第2項並びに附則第5条第1項及び第2項、第6条第1項から第4項まで並びに第7条から前条までの業務のほか、地域経済牽引事業促進法附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる地域経済牽引事業促進法附則第5条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成9年法律第28号。以下「旧特定産業集積活性化法」という。)第11条第1項及び第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による特定の地域における工場若しくは事業場、工場用地若しくは業務用地又は施設の造成、整備、譲渡等及びこれらに附帯する業務を行う。
2 機構は、当分の間、第15条第1項及び第2項、附則第5条第1項及び第2項、第6条第1項から第4項まで並びに第7条から前条まで並びに前項の業務のほか、地域経済牽引事業促進法附則第15条第1項の業務及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第132条の業務を行う。
第8条の5 機構は、当分の間、第15条第1項及び第2項並びに附則第5条第1項及び第2項、第6条第1項から第4項まで並びに第7条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「改正前産業活力再生特別措置法」という。)第14条第1号の業務
二 改正前産業活力再生特別措置法第14条第2号の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
三 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第29号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法第24条の業務
四 産業競争力強化法の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第11条及び第24条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第4条による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号。以下「廃止前産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」という。)第24条及び第50条の業務
五 廃止前産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第47条の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務
第8条の6 機構は、当分の間、第15条第1項及び第2項並びに附則第5条第1項及び第2項、第6条第1項から第4項まで並びに第7条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第30号。以下「中心市街地活性化法改正法」という。)の施行の際現に機構が整備し、又は管理している中心市街地活性化法改正法による改正前の中心市街地活性化法(以下「改正前中心市街地活性化法」という。)第38条第1項第1号イ又はロの施設に係る中心市街地活性化法改正法附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前中心市街地活性化法第38条第1項の業務
二 改正前中心市街地活性化法第38条第1項の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
第8条の7 機構は、当分の間、第15条第1項及び第2項並びに附則第5条第1項及び第2項、第6条第1項から第4項まで並びに第7条から前条までの業務のほか、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第6条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の産業競争力強化法第38条の業務及びこれに附帯する業務を行う。
第8条の8 機構は、当分の間、第15条第1項及び第2項並びに附則第5条第1項及び第2項、第6条第1項から第4項まで並びに第7条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号。以下この条において「経営承継円滑化法等改正法」という。)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる経営承継円滑化法等改正法第2条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下「改正前中小強化法」という。)第72条の規定により行う業務
二 改正前中小強化法第72条第1項第2号の出資に係る株式の管理及び処分の業務
三 経営承継円滑化法等改正法附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第15条の規定により行う業務
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務
第9条 機構は、第18条第1項の規定にかかわらず、廃止法附則第4条第1項の規定により基金から承継した株式(廃止法附則第37条の規定による改正前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第8条第2号の規定による出資に基づいて取得した株式を除く。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「出資承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 廃止法附則第4条第12項の規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額(第6項において「出資金額」という。)に係る経理は、出資承継勘定において行うものとする。
3 機構は、第1項に規定するすべての株式の処分を終えたときは、出資承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際出資承継勘定に属する資産の価額に相当する金額を、政府又は政府以外の者に対し、それぞれ廃止法附則第4条第12項の規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額に応じて分配するものとする。この場合において、政府に対し分配するものとされた金額は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属するものとする。
4 前項の規定により政府又は政府以外の者に分配することができる金額は、廃止法附則第4条第12項の規定によりそれぞれ政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額を限度とする。
5 第3項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
6 機構は、第3項の規定により出資承継勘定を廃止したときは、その廃止の際出資金額に相当する金額により資本金を減少するものとする。
第10条 機構は、附則第8条第1項の業務に関する繊維信用基金(以下単に「繊維信用基金」という。)を設け、廃止法附則第2条第13項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第14項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 繊維信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
3 機構は、附則第8条第1項の業務に関し、廃止法附則第2条第1項の規定により中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)から承継したすべての債務保証契約の期間が満了したのち、すべての求償権(協会又は事業団が債務保証契約を履行したことにより取得した求償権及び機構が当該債務保証契約を履行した場合に取得する求償権をいう。)の回収及び償却を終えたときは、繊維信用基金を廃止するものとする。
4 機構が前項の規定により繊維信用基金を廃止する際に、附則第13条第3項の規定による返還を行った後における当該基金に属する資産の価額が負債の金額を上回る場合において、経済産業大臣が財務大臣と協議してその差額に相当する金額のうち国の一般会計に納付すべき金額を定めたときは、機構は、当該金額を国の一般会計に納付しなければならない。
5 前項の規定による納付があったときは、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
第11条及び第12条 削除
第13条 機構は、廃止法附則第2条第14項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額(以下「出えん金」という。)について、附則第8条第1項の業務の実施の状況、繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、経済産業大臣の認可を受けて、これを当該出えん金を出えんしたものとされた者に対し、その出えん金の額を限度として返還することができる。
2 前項の規定により出えん金の返還がなされたときは、繊維信用基金は、その返還した金額により減少するものとする。
3 第1項の規定は、附則第10条第3項の規定により繊維信用基金を廃止する場合における出えん金の返還について準用する。この場合において、第1項中「附則第8条第1項の業務の実施の状況、繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは」とあるのは、「繊維信用基金の廃止の際における当該基金の状況等を勘案して、当該出えん金を出えんしたものとされた者と協議するところにより」と読み替えるものとする。
4 前項の規定により出えん金が返還された場合においては、当該返還によりすべての出えん金が返還されたものとみなす。
第13条の2 機構は、附則第8条の3各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(附則第14条の規定により読み替えられた第18条第1項第2号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2 経済産業大臣及び財務大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 機構は、第1項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。
第13条の3 機構は、附則第8条の5各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(附則第14条の規定により読み替えられた第18条第1項第2号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
第13条の4 機構は、附則第8条の7に規定する業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(次条の規定により読み替えられた第18条第1項第2号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2 附則第13条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
第14条 附則第5条第1項及び第2項、第6条第1項から第4項まで並びに第7条から第8条の8までの規定により機構が業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第16条 |
の規定により機構が交付する助成金 |
及び附則第8条第2項(旧繊維法第40条第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金並びに附則第6条第1項の規定により機構が支給する利子補給金 |
第17条第1項第3号 |
含む。) |
含む。)並びに附則第7条の業務、附則第8条の3第1号から第3号までに掲げる業務並びに附則第8条の5及び第8条の7の業務 |
第18条第1項第1号 |
並びに第15条第1項第19号から第23号までに掲げる業務 |
、第15条第1項第19号から第23号までに掲げる業務並びに附則第8条の2及び第8条の4の業務(それぞれ第3号に掲げるものを除く。)並びに附則第8条の8第1号(第3号に掲げるものを除く。)、第2号及び第3号の業務 |
同条第2項第1号 |
第15条第2項第1号 |
|
第6号に掲げる業務 |
第6号に掲げる業務並びに附則第8条及び第8条の6の業務 |
|
第18条第1項第2号 |
附帯する業務 |
附帯する業務並びに附則第7条、第8条の3、第8条の5及び第8条の7の業務 |
第18条第1項第3号 |
業務のうち |
業務並びに附則第8条の2の業務、附則第8条の4第1項の業務(旧特定産業集積活性化法第11条第1項に規定するものに限る。)、附則第8条の4第2項の業務(旧特定産業集積活性化法第11条第1項に規定するものに係るものに限る。)及び附則第8条の8第1号の業務(改正前中小強化法第72条第1項に規定するものに係るものに限る。)のうち |
及びこれに関連する同項第24号 |
並びに附則第8条の2第1項の業務(旧新事業創出促進法第32条第1項第2号に掲げるものに限る。)、附則第8条の2第2項の業務(旧新事業創出促進法第32条第1項第2号に掲げるものに係るものに限る。)、附則第8条の4第1項の業務(旧特定産業集積活性化法第11条第1項第2号に掲げるものに限る。)及び附則第8条の4第2項の業務(旧特定産業集積活性化法第11条第1項第2号に掲げるものに係るものに限る。)並びにこれらに関連する第15条第1項第24号 |
|
第15条第2項第5号に掲げる業務 |
同条第2項第5号に掲げる業務並びに附則第8条の4第1項の業務(旧特定産業集積活性化法第11条第2項に規定するものに限る。)、附則第8条の4第2項の業務(旧特定産業集積活性化法第11条第2項に規定するものに係るものに限る。)並びに附則第8条の8第1号及び第4号の業務(それぞれ改正前中小強化法第72条第2項に規定するものに係るものに限る。) |
|
第19条第1項 |
及び同項第5号に掲げる業務に係る勘定 |
、同項第5号に掲げる業務に係る勘定、附則第5条第3項に規定する特別の勘定、附則第6条第5項に規定する特別の勘定及び出資承継勘定 |
第2項の業務 |
第2項並びに附則第5条第1項及び第2項、第6条第1項から第4項まで並びに第7条から第8条の8までの業務 |
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第20条第1項 |
及びこれに |
及び附則第8条の3第2号に掲げる業務並びにこれらに |
第21条第1項 |
掲げる業務 |
掲げる業務、附則第8条の3第1号及び第3号に掲げる業務並びに附則第8条の5及び第8条の7の業務 |
附帯する業務 |
附帯する業務並びに附則第7条の業務 |
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第22条第1項 |
第15条第1項第18号に掲げる業務 |
第15条第1項第18号に掲げる業務、附則第5条第1項、第6条第1項から第3項まで、第8条及び第8条の2の業務、附則第8条の4第1項の業務(旧特定産業集積活性化法第11条第1項に規定するものに限る。)並びに附則第8条の8第1号の業務(改正前中小強化法第72条第1項第1号に掲げるものに限る。) |
第35条第2号 |
第2項 |
第2項並びに附則第5条第1項及び第2項、第6条第1項から第4項まで並びに第7条から第8条の8まで |
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日又は時から施行する。
一 第1条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「特定事業活動促進法」という。)附則第2条の改正規定並びに附則第3条の規定、附則第6条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)附則第32条の改正規定並びに附則第8条及び第9条の規定 公布の日
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一 第2条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)附則第9条から第18条までの改正規定を除く。)並びに附則第3条から第7条まで、第11条、第22条及び第30条の規定 公布の日
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年4月13日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年5月29日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。
一 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定 平成20年4月1日
第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日
第58条 附則第1条第3号に定める日前に中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第1項の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条において「中小機構」という。)が同項の規定による解散前の地域振興整備公団から承継した長期借入金が財政融資資金による貸付けに係るものである場合における当該長期借入金についての同号に定める日以後における財政融資資金法第10条第1項の規定の適用については、中小機構を同項第7号に規定する法人とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第23条 施行日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成21年法律第 号)の施行の日前である場合には、前条中「第15条第1項第9号」とあるのは、「第15条第1項第10号」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第6条 この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成21年法律第 号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、附則第4条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第11号並びに第12号」とあるのは「、第12号並びに第13号」と、「並びに第11号から第13号まで」とあるのは「並びに第12号から第14号まで」とし、前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第1項の改正規定 |
第14号を第15号とし、第11号から第13号までを一号ずつ繰り下げ、第10号 |
第15号を第16号とし、第12号から第14号までを一号ずつ繰り下げ、第11号 |
十一 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第10条の規定による貸付けを行うこと。 |
十二 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第10条の規定による貸付けを行うこと。 |
|
第17条第2項の改正規定 |
第15条第1項第11号及び第12号」を「第15条第1項第12号及び第13号」に、「同条第1項第13号」を「同条第1項第14号 |
第15条第1項第12号及び第13号」を「第15条第1項第13号及び第14号」に、「同項第14号」を「同条第1項第15号 |
第18条第1項第1号の改正規定 |
及び同項第10号」を「、同項第10号及び第11号」に |
同項第11号」の下に「及び第12号」を加え |
同項第13号」を「同項第14号 |
同項第14号」を「同項第15号 |
|
第18条第1項第2号の改正規定 |
同項第13号」を「同項第14号 |
同項第14号」を「同項第15号 |
第18条第1項第3号の改正規定 |
第15条第1項第13号」を「第15条第1項第14号 |
第15条第1項第14号」を「第15条第1項第15号 |
第18条第1項第4号の改正規定 |
第15条第1項第11号」を「第15条第1項第12号 |
第15条第1項第12号」を「第15条第1項第13号 |
同項第13号」を「同項第14号 |
同項第14号」を「同項第15号 |
|
第18条第1項第5号の改正規定 |
第15条第1項第12号」を「第15条第1項第13号 |
第15条第1項第13号」を「第15条第1項第14号 |
同項第13号」を「同項第14号 |
同項第14号」を「同項第15号 |
|
第22条第1項の改正規定 |
第12号」を「第13号 |
第13号」を「第14号 |
附則第14条の表第18条第1項第1号の項の改正規定 |
同項第10号」を「第11号 |
同項第11号」を「第12号 |
附則第14条の表第22条第1項の項の改正規定 |
第12号」を「第13号 |
第13号」を「第14号 |
2 前項の場合において、整備法第19条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第12号並びに第13号」とあるのは「並びに第12号から第14号まで」と、「、第11号並びに第12号」とあるのは「並びに第11号から第13号まで」とし、整備法第110条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第1項の改正規定 |
第11号から第15号まで |
第11号から第16号まで |
第17条第2項の改正規定 |
第15条第1項第12号及び第13号」を「第15条第1項第11号及び第12号」に、「同項第14号」を「同条第1項第13号 |
第15条第1項第13号及び第14号」を「第15条第1項第12号及び第13号」に、「同条第1項第15号」を「同条第1項第14号 |
第18条第1項第1号の改正規定 |
、同項第11号」を「及び同項第10号 |
、同項第11号及び第12号」を「、同項第10号及び第11号 |
同項第14号」を「同項第13号 |
同項第15号」を「同項第14号 |
|
第18条第1項第2号の改正規定 |
同項第14号」を「同項第13号 |
同項第15号」を「同項第14号 |
第18条第1項第3号の改正規定 |
第15条第1項第14号」を「第15条第1項第13号 |
第15条第1項第15号」を「第15条第1項第14号 |
第18条第1項第4号の改正規定 |
第15条第1項第12号」を「第15条第1項第11号 |
第15条第1項第13号」を「第15条第1項第12号 |
同項第14号」を「同項第13号 |
同項第15号」を「同項第14号 |
|
第18条第1項第5号の改正規定 |
第15条第1項第13号」を「第15条第1項第12号 |
第15条第1項第14号」を「第15条第1項第13号 |
同項第14号」を「同項第13号 |
同項第15号」を「同項第14号 |
|
第22条第1項の改正規定 |
第13号」を「並びに第15条第1項第8号、第10号及び第12号 |
第14号」を「並びに第15条第1項第8号、第10号及び第13号 |
附則第14条の表第18条第1項第1号の項の改正規定 |
同項第11号」を「同項第10号 |
第12号」を「第11号 |
附則第14条の表第22条第1項の項の改正規定 |
第13号」を「第12号 |
第14号」を「第13号 |
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第8条の規定 公布の日
第7条 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条の規定は、総合特別区域法(平成23年法律第81号)の公布の日から施行する。
第16条 この法律の施行の日が総合特別区域法の施行の日以後である場合には、附則第4条のうち印紙税法別表第三の改正規定中「から第14号」とあるのは「から第15号」と、「第14号並びに第15号」とあるのは「第13号、第15号並びに第16号」とし、附則第5条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第1項の改正規定 |
第16号を第17号とし、第13号から第15号までを一号ずつ繰り下げ、第12号 |
第17号を第18号とし、第14号から第16号までを一号ずつ繰り下げ、第13号 |
十三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第130条第1項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。 |
十四 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第130条第1項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。 |
|
第15条第5項の改正規定 |
第13号 |
第14号 |
第17条第2項の改正規定 |
第15条第1項第13号及び第14号」を「第15条第1項第14号及び第15号」に、「同条第1項第15号」を「同条第1項第16号 |
第15条第1項第14号及び第15号」を「第15条第1項第15号及び第16号」に、「同条第1項第16号」を「同条第1項第17号 |
第18条第1項第1号の改正規定 |
及び第12号」を「から第13号まで |
第13号」を「第14号 |
同項第15号」を「同項第16号 |
同項第16号」を「同項第17号 |
|
第18条第1項第2号の改正規定 |
同項第15号」を「同項第16号 |
同項第16号」を「同項第17号 |
第18条第1項第3号の改正規定 |
第15条第1項第15号」を「第15条第1項第16号 |
第15条第1項第16号」を「第15条第1項第17号 |
第18条第1項第4号の改正規定 |
第15条第1項第13号」を「第15条第1項第14号 |
第15条第1項第14号」を「第15条第1項第15号 |
同項第15号」を「同項第16号 |
同項第16号」を「同項第17号 |
|
第18条第1項第5号の改正規定 |
第15条第1項第14号」を「第15条第1項第15号 |
第15条第1項第15号」を「第15条第1項第16号 |
同項第15号」を「同項第16号 |
同項第16号」を「同項第17号 |
|
第22条第1項の改正規定 |
第14号」を「第15号 |
第15号」を「第16号 |
附則第14条の表第18条第1項第1号の項の改正規定 |
第12号」を「第13号まで |
第13号」を「第14号 |
附則第14条の表第22条第1項の項の改正規定 |
第14号」を「第15号 |
第15号」を「第16号 |
2 前項の場合において、前条の規定は、適用しない。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第22条、第26条、第27条、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、第6条、第8条から第13条まで、第17条、第24条及び第26条の規定 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
第27条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第10条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中独立行政法人中小企業基盤整備機構法第26条の次に一条を加える改正規定 平成27年10月1日
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
第3条 施行日前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第17条第1項の規定によりされた認定若しくは旧法第18条の規定によりされた命令又はこの法律の施行の際現に旧法第17条第3項の規定によりされている認定の申請は、それぞれこの法律による改正後の中小企業等経営強化法(以下この条において「新法」という。)第21条第1項の規定によりされた認定若しくは新法第22条の規定によりされた命令又は新法第21条第3項の規定によりされている認定の申請とみなす。
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
46 租税特別措置法第10条第6項第4号に規定する中小事業者又は同法第42条の4第6項第4号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第58号)の施行の日から平成31年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第14条第2項に規定する認定経営力向上計画(以下この項において「認定経営力向上計画」という。)に基づき取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第13条第4項に規定する経営力向上設備等(以下この項において「経営力向上設備等」という。)に該当する機械及び装置(中小事業者等が認定経営力向上計画に基づき、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
第4条 前条の規定による改正後の地方税法附則第15条第46項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が施行日以後に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、施行日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)に対して課する施行日の属する年の翌年の1月1日(施行日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
第5条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第6条 次に掲げる法律の規定中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改める。
一 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第29条第3項
二 総合特別区域法(平成23年法律第81号)第2条第2項第5号イ
第7条 印紙税法(昭和42年法律第23号)の一部を次のように改正する。
第8条 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)の一部を次のように改正する。
第9条 施行日がサイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第31号)の施行の日以後となる場合には、前条中「第20条第1項第9号」とあるのは、「第43条第1項第10号」とする。
第10条 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項 |
中小企業者及び組合等は |
特定中小企業者等(沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第66条第1項に規定する特定中小企業者(以下単に「特定中小企業者」という。)及び同項に規定する特定組合等(以下単に「特定組合等」という。)をいう。以下同じ。)は |
中小企業者及び組合等が |
特定中小企業者等が |
|
若しくは連合会又は会社 |
若しくは連合会(特定組合等に該当するものに限る。)又は会社(同法第66条第1項に規定する特定業種に属する事業を行う沖縄の会社に限る。以下この項において同じ。) |
|
経済産業省令 |
内閣府令・経済産業省令 |
|
行政庁 |
沖縄県知事 |
第52条第1項 |
第47条 |
第47条第1項(沖縄振興特別措置法第66条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項 |
第11条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)の一部を次のように改正する。
第12条 サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第13条 サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
第14条 経済産業省設置法(平成11年法律第99号)の一部を次のように改正する。
第15条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 第16条第1項の規定による最初の調査は、この法律の施行の日からおおむね1年以内に行うものとする。
2 第16条第2項の規定による最初の検討は、この法律の施行の日からおおむね2年以内に行うものとする。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律は、この法律の施行の日から3年以内に廃止するものとする。
第3条 第33条の規定による委員会の委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日前においても、同条の規定の例によりすることができる。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第17条の規定 公布の日
二 第2条、第5条及び第7条の規定並びに附則第18条、第20条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 第1条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)第9条第1項の規定による求めをした者に対する回答については、なお従前の例による。
第4条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧産競法第24条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧産競法第24条第1項の認定(旧産競法第25条第1項の変更の認定を含む。)を受けている事業再編計画については、なおその効力を有するものとし、当該事業再編計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた事業再編計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
第5条 施行日前にされた旧産競法第26条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧産競法第26条第1項の認定(旧産競法第27条第1項の変更の認定を含む。)を受けている特定事業再編計画については、なおその効力を有するものとし、当該特定事業再編計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた特定事業再編計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
第6条 この法律の施行の際現に行われている旧産競法第38条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第7条 この法律の施行の際現に行われている旧産競法第39条第1項に規定する株式会社日本政策金融公庫の事業再編促進円滑化業務については、同条並びに旧産競法第40条及び第44条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産競法第39条第2項の表第58条第1項の項中「産業競争力強化法(平成25年法律第98号)」とあるのは、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「旧産競法」という。)」と、同表第58条第2項及び第59条第1項の項、第71条の項、第73条第1号の項、第73条第3号の項、第73条第7号の項及び附則第47条第1項の項中「産業競争力強化法」とあるのは「旧産競法」とする。
第8条 この法律の施行の際現に行われている旧産競法第41条第1項の指定金融機関の行う同項に規定する事業再編促進業務については、同条から旧産競法第49条まで及び第138条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第9条 旧産競法第61条第1項に規定する設備導入促進法人(以下この条において単に「設備導入促進法人」という。)の平成29年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。
2 設備導入促進法人の平成30年4月1日に始まる事業年度に係る事業計画及び収支予算については、なお従前の例による。
3 設備導入促進法人の平成30年4月1日に始まる事業年度は、施行日の前日に終わるものとする。
4 設備導入促進法人の平成30年4月1日に始まる事業年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。この場合において、設備導入促進法人は、事業報告書及び収支決算書を、施行日から3月以内に、経済産業大臣に提出しなければならない。
第10条 この法律の施行の際現に旧産競法第113条第1項の認定(旧産競法第114条第1項の変更の認定を含む。)を受けている創業支援事業計画については、第1条の規定による改正後の産業競争力強化法第113条第1項の認定を受けた創業支援等事業計画とみなす。
第11条 施行日前にされた旧産競法第121条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧産競法第121条第1項の認定(旧産競法第122条第1項の変更の認定を含む。)を受けている中小企業承継事業再生計画は、なおその効力を有するものとし、当該中小企業承継事業再生計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた中小企業承継事業再生計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、特定許認可等に基づく地位の承継等、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)の特例、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
第12条 第2条の規定による改正後の産業競争力強化法(以下「第2条改正後産競法」という。)第68条第1項の認定を受けようとする者は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)前においても、第2条改正後産競法第68条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。
第13条 株式会社産業革新機構は、第2号施行日までに、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。
一 その目的を第2条改正後産競法の規定に適合するものとすること。
二 その商号を株式会社産業革新投資機構とすること。
三 当該定款の変更の効力が発生する日を第2号施行日とすること。
2 第2号施行日において現にその名称中に産業革新投資機構という文字を使用している者については、第2条改正後産競法第85条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第14条 第3条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下この条において「旧中小強化法」という。)第13条第1項の認定(旧中小強化法第14条第1項の変更の認定を含む。)を受けた経営力向上計画は、第3条の規定による改正後の中小企業等経営強化法(次項及び第3項において「新中小強化法」という。)第13条第1項の認定を受けた経営力向上計画とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧中小強化法第21条第1項の認定を受けている者の当該認定に係る施行後最初の更新については、新中小強化法第28条第1項中「5年ごと」とあるのは、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日から起算して5年を経過する日までの間において政令で定める期間を経過する日まで」とする。
3 この法律の施行の際現に旧中小強化法第21条第1項又は第26条第1項の認定を受けている者に対する新中小強化法第31条(新中小強化法第37条において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第15条 第2号施行日前に生じた第5条の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法第2条第2項第3号に規定する事態に相当する事態に係る共済金の貸付けについては、なお従前の例による。
2 第5条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法(以下この項において「旧共済法」という。)の定めるところにより締結された共済契約(以下この項において「旧共済契約」という。)であって、第2号施行日前に旧共済法第7条第2項第1号に規定する一定の月分以上について掛金の納付を怠った場合における旧共済契約の解除については、なお従前の例による。
第16条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条の規定 公布の日
第6条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第13条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。