小規模企業共済法
第1章 総則
第1条 この法律は、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止、承継等につき、その拠出による共済制度を確立し、もつて小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 常時使用する従業員の数が5人以下の個人であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 前三号に掲げる個人の営む事業の経営に携わる個人(前三号に掲げる個人を除く。)
五 常時使用する従業員の数が20人以下の会社であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第7号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものの役員
六 常時使用する従業員の数が5人以下の会社であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものの役員
七 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むものの役員
八 特別の法律によつて設立された中小企業団体(企業組合、協業組合及び主として第1号から第3号までに掲げる個人又は前三号に規定する会社を直接又は間接の構成員とするものに限る。)であつて、政令で定めるものの役員
2 この法律において「共済契約」とは、小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。
3 この法律において「共済契約者」とは、共済契約の当事者である個人たる事業者及び会社又は中小企業団体(以下「会社等」という。)の役員をいう。
第2章 共済契約
第3条 小規模企業者でなければ、共済契約を締結することができない。
2 個人たる事業者であつて会社等の役員を兼ねる小規模企業者は、次の各号のいずれかに掲げる地位においてでなければ、共済契約を締結することができない。
一 個人たる小規模企業者としての地位
二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位(二以上の会社等の役員を兼ねる小規模企業者にあつては、そのいずれか一の会社等の役員たる小規模企業者としての地位)
3 二以上の会社等の役員を兼ねる小規模企業者(前項に規定する者を除く。)は、そのいずれか一の会社等の役員たる小規模企業者としての地位においてでなければ、共済契約を締結することができない。
4 現に共済契約者である小規模企業者は、新たな共済契約を締結することができない。ただし、その者に当該共済契約に係る第9条第1項各号に掲げる事由が生じた場合は、この限りでない。
5 機構は、次に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒絶してはならない。
一 共済契約の申込者が第7条第2項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から1年を経過しない者であるとき。
二 共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金又は解約手当金(以下「共済金等」という。)の支給を受け、又は受けようとした日から1年を経過しない者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、当該共済契約の締結によつて小規模企業共済事業の適正かつ円滑な運営を阻害することとなるおそれがあるものとして経済産業省令で定める場合に該当するとき。
第4条 共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。
2 掛金月額は、1000円以上であつて500円に整数を乗じて得た額とし、共済契約者1人につき7万円を超えてはならない。
第5条 共済契約の申込みは、掛金月額及び共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結する共済契約にあつてはその会社等の名称を明らかにしてしなければならない。
第6条 共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
第7条 機構は、次項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。
2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約を解除しなければならない。
一 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
二 共済契約者が偽りその他不正の行為によつて共済金等の支給を受け、又は受けようとしたとき。
3 共済契約者は、いつでも共済契約を解除することができる。
4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたときは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。
一 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同一の事業を営む会社を設立するため事業を廃止したとき。
二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者が第9条第1項各号に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。
5 共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
第8条 機構は、共済契約者から掛金月額の増加又は減少の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
2 前項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
3 第6条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
第9条 共済契約者に次の各号の一に掲げる事由が生じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者(第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族)に共済金を支給する。
一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(第7条第4項第1号に掲げるときを除く。)。
二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、疾病、負傷若しくは死亡により又は65歳以上でその会社等の役員でなくなつたとき。
三 65歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が180月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。
2 機構が支給すべき共済金の額は、共済契約者の納付に係る各月分の掛金を500円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金区分」という。)に応ずる区分共済金額の合計額とする。
3 前項の区分共済金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
二 36月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額
イ その掛金区分に係る掛金納付月数及び第1項各号に掲げる事由に応じ政令で定める金額
ロ 基準月(その掛金区分に係る掛金納付月数が36月又は36月に12月の整数倍の月数を加えた月数となる各月をいう。以下同じ。)に第1項各号に掲げる事由が生じたものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる金額(以下「仮定共済金額」という。)に、それぞれ当該基準月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た金額の合計額
ハ イに定める金額に、第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
4 前項第2号イの政令で定める金額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに第1項各号に掲げる事由の発生の見込数及び共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。この場合において、当該金額は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額を上回ること。
二 第1項第1号に掲げる事由により支給される金額が同項第2号及び第3号に掲げる事由により支給される金額以上であること。
5 第3項第2号ロ及びハの支給率は、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同号ロ又は第12条第4項第2号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を、当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額(同号ロの仮定解約手当金額をいう。)の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
6 第3項第2号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該制定又は改正前に効力を生じた共済契約のうち当該制定又は改正後に第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な措置その他当該制定又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。
第9条の2 共済金は、一時金として支給する。
第9条の3 機構は、前条の規定にかかわらず、共済契約者の請求により、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 共済金の額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。
二 共済契約者に第9条第1項第1号又は第2号に掲げる事由が生じた場合であつて、その事由が生じた日においてその者が60歳未満であるとき。
三 共済契約者が共済金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、次項に規定する分割払対象額が経済産業省令で定める金額未満であるとき又は当該共済金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。
2 共済契約者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする共済金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。
3 分割払の方法による共済金の支給期月は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月とする。ただし、前支給期月に支給すべきであつた共済金は、その支給期月でない月であつても、支給するものとする。
4 分割払の方法による共済金の支給の期間(以下「分割支給期間」という。)は、共済契約者の選択により、第1項の請求後最初の支給期月から10年間又は15年間のいずれかとする。
5 支給期月ごとの共済金(以下「分割共済金」という。)の額は、共済金の額(共済金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に、分割支給期間に応じ政令で定める率(次条第2項において「分割支給率」という。)を乗じて得た金額とする。
6 第1項の規定に基づき共済金の一部を分割払の方法により支給することとした場合においては、当該共済金の全額から分割払対象額を減じた額を一時金として支給する。
第9条の4 機構は、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。
一 共済契約者が死亡したとき 相続人
二 共済契約者に重度の障害その他の経済産業省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が機構に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき その者
2 現価相当額は、分割共済金の額をその額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として経済産業大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割共済金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。
第10条 第9条第1項に規定する共済金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(届出をしていないが、共済契約者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
五 孫の子及び兄弟姉妹の子のうち第3号に該当しないもの
2 共済金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号、第4号及び第5号に掲げる者のうちにあつては当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 前項の規定により共済金の支給を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、共済金は、その人数によつて等分して支給する。
第11条 故意の犯罪行為により共済契約者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、共済金の支給を受けることができない。共済契約者の死亡前に、その者の死亡によつて共済金の支給を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
第12条 共済契約が解除された場合であつて共済契約者の掛金納付月数が12月以上のときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。
2 第7条第2項第2号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、経済産業省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。
3 解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 第7条第2項若しくは第3項の規定により共済契約が解除された場合又は同条第4項第1号の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合(当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となつたときに限る。) 掛金区分ごとに、その区分に係る納付に係る掛金の合計額に、百分の八十を下らない政令で定める割合を乗じて得た金額の合計額
二 第7条第4項の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合(同項第1号の規定による場合においては、当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になつたときを除く。) 掛金区分に応ずる区分解約手当金額の合計額
4 前項第2号の区分解約手当金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
二 36月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
イ その掛金区分に係る掛金納付月数に応じ政令で定める金額
ロ 仮定解約手当金額(基準月に第7条第4項各号に掲げる事由が生じたものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる金額をいう。)に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第9条第5項に規定する支給率を乗じて得た金額の合計額
ハ イに定める金額に、第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第9条第5項に規定する支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
5 第9条第4項前段の規定は、第3項第1号の政令で定める割合及び前項第2号イの政令で定める金額について準用する。この場合において、第3項第1号に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額は同項第2号に規定する区分解約手当金額を下回り、かつ、前項第2号イの政令で定める金額は第9条第3項第2号イの政令で定める金額を下回るものでなければならない。
6 第9条第6項の規定は、第4項第2号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項各号」とあるのは「第7条第4項各号」と、「共済金」とあるのは「解約手当金」と読み替えるものとする。
第12条の2 解約手当金は、一時金として支給する。
第13条 共済契約者に第9条第1項第1号又は第2号に掲げる事由が生じた後1年以内に、その者が共済金の支給の請求をしないで再び共済契約者となり、かつ、その者の申出があつたときは、前後の共済契約について、同一の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を通算する。個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者(第2条第1項第4号に掲げるものに限る。)が経済産業省令で定める場合に第7条第3項の規定により共済契約を解除した後又は共済契約者に同条第4項各号に掲げる事由が生じた後1年以内に、これらの者(第15条ただし書の規定により条件付権利の譲渡しをしたものを除く。)が解約手当金の支給を請求しないで再び共済契約者となり、かつ、これらの者の申出があつたときも、同様とする。
2 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者(当該共済契約についてこの項の規定により掛金納付月数が通算されたことのある者を除く。)の事業の全部を1人で譲り受け又は相続により承継した者(その共済契約者の配偶者又は子に限る。)であつて、当該共済契約者の共済契約(以下この項及び第15条において「旧共済契約」という。)に係る共済金等の全部の支給を受ける権利を有するもの(第15条ただし書の規定により条件付権利の譲渡しを受けたものを含む。)が、当該譲受け又は相続開始の日から1年以内に、当該共済金等の支給の請求をしないで、個人たる小規模企業者としての地位において共済契約を締結し、かつ、その者の申出があつたときは、当該旧共済契約と新たに締結された共済契約について、同一の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を通算する。
第14条 削除
第15条 共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、その権利が相続により承継されたものである場合、第13条第2項の規定により通算の申出をしようとする者に対しその申出をすることを条件として当該通算の対象となる旧共済契約に係る共済金等の支給を受ける権利を譲り渡す場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
第16条 偽りその他不正の行為により共済金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該共済金等を返還させることができる。
第16条の2 機構が共済契約者、その遺族又は共済契約者であつた者に共済金等を支給すべき場合において、前条の規定により返還を受けるべき共済金等、納付を受けるべき掛金(割増金を含む。)又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号。以下「機構法」という。)第15条第2項第7号の規定による共済契約者若しくは共済契約者であつた者に対する貸付けに係る貸付金若しくは利子で弁済を受けるべきものがあるときは、機構は、当該共済金等からこれらを控除することができる。
第16条の3 機構が機構法第15条第2項第7号の規定による共済契約者又は共済契約者であつた者に対する貸付けを行つた場合において、その貸付けに係る貸付金の弁済期後経済産業省令で定める期間を経過した後なお弁済を受けるべき貸付金又は利子があるときは、機構は、その共済契約者又は共済契約者であつた者の納付に係る掛金区分のうちその区分に係る掛金納付月数の最も少ないものから順次当該掛金区分に係る納付された掛金を取り崩し、その貸付金又は利子の弁済に充てることができる。
2 前項の規定により掛金が取り崩されたためその掛金納付月数が減少した共済契約者又は共済契約者であつた者に関する第9条第1項及び第12条第1項の規定の適用については、その掛金納付月数は、減少しなかつたものとみなす。
第17条 共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(同項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約の解除の日の属する月にあつては、その事由が生じた日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日(共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、共済契約が効力を生じた日の属する月の翌々月末日)までに納付しなければならない。
2 毎月分の掛金は、分割して納付することができない。
3 共済契約者は、第1項の規定にかかわらず、機構の承諾を得た場合に限り、掛金を納付しないことができる。この場合において、機構は、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。
第18条 機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
第19条 機構は、掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、割増金を納付させることができる。
2 割増金の額は、掛金の額につき年14.6パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額をこえてはならない。
第20条 機構は、災害その他やむを得ない事由により掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
第21条 共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者は、当該共済金の額又は当該解約手当金の額(機構が当該共済金又は当該解約手当金から第16条の2の規定により控除することができる金銭があるときは、それぞれ、当該共済金又は当該解約手当金からこれらの金銭を控除した残額)につき、機構の財産について他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
2 前項に規定する共済金の額又は解約手当金の額は、機構が第16条の3第1項の規定により当該共済金又は当該解約手当金に係る掛金を取り崩してその弁済に充てることができる貸付金又は利子があるときは、同項の規定によるその掛金の取崩しをして算定した額とする。
3 第1項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第22条 共済金等の額及び現価相当額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
第23条 共済金等の支給を受ける権利はこれを行使することができる時から5年間、掛金の納付を受ける権利及び掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
2 共済金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために共済金の支給の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から6月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
第24条 共済金等の支給の請求又は掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
第3章 雑則
第25条 機構は、機構法第18条第1項第4号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金(以下「小規模企業共済勘定余裕金」という。)の運用に関して、運用の目的その他経済産業省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。
2 前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。
3 機構は、次に掲げる方法により小規模企業共済勘定余裕金を運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、経済産業省令で定めるところにより、示さなければならない。
一 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第47条第3号に規定する方法
二 機構法第25条第1項第2号に掲げる方法
三 機構法第25条第2項に規定する経済産業大臣の指定する方法(経済産業省令で定めるものを除く。)
第26条 機構の理事長、副理事長及び理事は、小規模企業共済勘定余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする経済産業大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第27条 機構の理事長、副理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、小規模企業共済勘定余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること。
二 小規模企業共済勘定余裕金をもつて自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を機構に取得させ、又は小規模企業共済勘定余裕金の運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
第28条 共済契約の成立若しくはその解除の効力、共済金等又は掛金に関して、機構と共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族から請求があつたときは、経済産業大臣は、その紛争の解決についてあつせんをすることができる。
2 前項のあつせんの請求の手続その他あつせんに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第29条 掛金及び共済金等の額は、少なくとも5年ごとに、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。
第30条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構又は共済金等の支給を受ける権利を有する者(共済契約者を除く。)に対し、共済金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第5条 事業団は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)の定めるところにより締結された共済契約であつて、この法律の施行前に旧法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又はその共済契約者に旧法第9条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金又は共済金の支給については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法の定めるところにより締結されている共済契約(以下「旧共済契約」という。)は、この法律の施行の日において、この法律による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)第2条の4に規定する第二種共済契約となるものとする。
3 旧共済契約の共済契約者は、この法律の施行後90日以内に申し出て、当該共済契約を新法第2条の3に規定する第一種共済契約に変更することができる。この場合において、当該変更は、その申出の日に効力を生ずる。
4 第1項に規定する共済契約であつてその共済契約者に旧法第9条第1項第1号又は第2号に掲げる事由が生じたものに係る共済契約者についての新法第13条第1項前段の規定の適用については、同項中「第2条の4第1号若しくは第2号」とあるのは「小規模企業共済法の一部を改正する法律(昭和42年法律第91号)による改正前の小規模企業共済法第9条第1項第1号又は第2号」と、「再び当該共済金に係る共済契約と同一の種類の共済契約」とあるのは「第二種共済契約」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に改正前の小規模企業共済法の定めるところにより締結されている共済契約であつてその掛金月額が500円であるものについては、改正後の同法第4条第2項の規定にかかわらず、その掛金月額を500円とすることができる。ただし、この法律の施行後その掛金月額が変更された場合は、この限りでない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第4条 小規模企業共済事業団は、この法律の施行の時において、中小企業共済事業団となるものとする。
2 この法律の施行の際現に中小企業共済事業団という名称を用いている者については、改正後の小規模企業共済等に関する法律第28条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第36条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第19条 前条の規定の施行前に改正前の小規模企業共済等に関する法律(第3章を除く。)の規定によつてした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、改正後の小規模企業共済法の規定によつてしたものとみなす。
2 前条の規定の施行前に改正前の小規模企業共済等に関する法律第7条第3項各号に掲げる事由が生じた改正後の小規模企業共済法第2条の3に規定する第一種共済契約の共済契約者(当該事由に関し、改正前の小規模企業共済等に関する法律第22条の2の規定により届出をした者及び同条の規定に違反した者を除く。)については、前条の規定の施行の時に当該事由が生じたものとみなし、改正後の小規模企業共済法の規定(罰則を含む。)を適用する。
3 前条の規定の施行前にした改正前の小規模企業共済等に関する法律の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)の定めるところにより締結された共済契約であつて、この法律の施行前にその共済契約者に旧法第2条の3各号若しくは第2条の4各号に掲げる事由が生じたもの又は旧法第7条第3項若しくは第4項の規定により解除されたものに係る共済金又は解約手当金の支給については、なお従前の例による。
3 旧法の定めるところにより締結された第一種共済契約であつて、この法律の施行前にその共済契約者に旧法第7条第3項各号に掲げる事由が生じたもの(前項に規定するもの及びこの法律の施行前に同条第2項の規定により解除されたものを除く。)については、この法律の施行の時に解除されたものとみなす。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条中小規模企業共済法第16条の2の改正規定、第2条の規定及び附則第7条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に効力を生じた第1条の規定による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)第2条の3に規定する第一種共済契約(以下「旧第一種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に同条各号に掲げる事由が生じたもの及びこの法律の施行前に効力を生じた旧法第2条の4に規定する第二種共済契約(以下「旧第二種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に同条各号に掲げる事由が生じたものに係る旧法第9条第1項の共済金の額の算定については、なお従前の例による。
2 前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の旧法第9条の3の分割共済金の額及び旧法第9条の4の現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
3 旧第一種共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第7条第4項各号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。
第3条 削除
第4条 削除
第5条 この法律の施行前に効力を生じた旧第二種共済契約については、次の表の上欄に掲げる小規模企業共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えてこれらの規定を適用するほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第9条第1項 |
一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(第7条第4項第1号及び第2号に掲げるときを除く。)。 二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、疾病、負傷又は死亡によりその会社等の役員でなくなつたとき。 三 65歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が180月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。 |
一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき。 二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、前号に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。 三 65歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が180月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。 四 前三号に掲げる事由が生じないで共済契約者の掛金納付月数が360月に達したとき。 |
第9条第4項第2号 |
第1項第1号 |
第1項第1号及び第4号 |
第9条の3第1項第2号 |
又は第2号 |
、第2号又は第4号 |
第13条第1項前段 |
共済契約者となり |
旧第二種共済契約(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)第1条の規定による改正前の小規模企業共済法第2条の4の規定の例による第二種共済契約をいう。次項において同じ。)の共済契約者となり |
第13条第2項 |
共済契約を締結し |
旧第二種共済契約を締結し |
2 この法律の施行前に効力を生じた旧第二種共済契約については、小規模企業共済法第7条第4項の規定は、適用しない。
第6条 削除
第7条 削除
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9条、第11条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧法 第1条の規定による改正前の小規模企業共済法をいう。
二 旧平成7年改正法 附則第4条の規定による改正前の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)をいう。
三 旧共済契約 平成8年4月1日以後この法律の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。
四 旧第一種共済契約 平成8年4月1日前に効力を生じた旧平成7年改正法による改正前の小規模企業共済法第2条の3に規定する第一種共済契約をいう。
五 旧第二種共済契約 平成8年4月1日前に効力を生じた旧平成7年改正法による改正前の小規模企業共済法第2条の4に規定する第二種共済契約をいう。
第3条 旧共済契約、旧第一種共済契約及び旧第二種共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第9条第1項各号(旧平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。
2 前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の旧法第9条の3の分割共済金の額及び旧法第9条の4の現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
3 旧共済契約及び旧第一種共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第7条第4項各号に掲げる事由が生じたもの(同項第1号に掲げる事由が生じたものにあっては、当該旧共済契約又は旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となったものを除く。)に係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。
第5条 第2条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条、第3条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成11年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、第11条、第12条及び第59条の規定は、公布の日から施行する。
第31条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の小規模企業共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の小規模企業共済法の規定によってしたものとみなす。
第59条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条から附則第5条まで並びに附則第18条及び第52条の規定 公布の日
二 略
第31条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の小規模企業共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の小規模企業共済法の規定によってしたものとみなす。
第51条 この法律(附則第1条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 共済契約のうちこの法律の施行前にこの法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)第9条第1項各号(附則第7条の規定による改正前の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。
2 前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の旧法第9条の3の分割共済金の額及び旧法第9条の4の現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
3 共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第7条第2項又は第3項の規定により解除されたもの及び同条第4項の規定により解除されたものとみなされたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前に効力を生じた共済契約のうちこの法律の施行後にこの法律による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)第9条第1項各号(附則第7条の規定による改正後の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 この法律の施行前に効力を生じた共済契約のうちこの法律の施行後に新法第7条第2項又は第3項の規定により解除されたもの及び同条第4項の規定により解除されたものとみなされたものに係る解約手当金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4条 この法律の施行後に効力を生じた共済契約について、この法律の施行前に効力を生じた共済契約に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算する場合における共済金又は解約手当金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5条 第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一 第2条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)附則第9条から第18条までの改正規定を除く。)並びに附則第3条から第7条まで、第11条、第22条及び第30条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行前において効力を生じた共済契約(次項において「既契約」という。)については、この法律による改正後の第7条第4項第1号中「設立するため」とあるのは、「設立するためその事業に係る金銭以外の資産の出資をすることにより」と読み替えて、同号の規定を適用する。
2 この法律の施行前に第7条第4項第2号に掲げる事由が生じた既契約に係る共済契約者については、この法律による改正後の第13条第1項後段の規定は、適用しない。
3 この法律の施行前に申込みがされた共済契約については、この法律による改正後の第3条第5項第3号の規定は、適用しない。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第5条の規定 公布の日
第4条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
第6条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の小規模企業共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第5条第1項の規定により行われた共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。
2 旧共済法の定めるところにより締結された共済契約(以下この条において「旧共済契約」という。)であって、施行日前に旧共済法第7条第2項第1号に規定する一定の月分以上について掛金の納付を怠った場合における旧共済契約の解除については、なお従前の例による。
3 旧共済契約であって、施行日前に旧共済法第7条第4項第2号又は第3号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金の支給については、なお従前の例による。
4 分割払の方法による共済金の支給期月については、当該分割払の請求が施行日前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
5 旧共済契約であって、施行日前に旧共済法第9条第1項第1号又は第2号に掲げる事由が生じたものに係る共済金の支給を受けるべき遺族の範囲及び順位については、なお従前の例による。
6 施行日前に個人たる小規模企業者としての地位において締結した旧共済契約に係る共済契約者(旧共済法第2条第1項第4号に掲げるものに限る。)が、旧共済法第7条第3項の規定により旧共済契約を解除した後、施行日前に再び共済契約者となった場合における掛金納付月数の通算については、なお従前の例による。
第4条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。