商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、商店街が我が国経済の活力の維持及び強化並びに国民生活の向上にとって重要な役割を果たしていることにかんがみ、中小小売商業及び中小サービス業の振興並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与してきた商店街の活力が低下していることを踏まえ、商店街への来訪者の増加を通じた中小小売商業者又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るために商店街振興組合等が行う地域住民の需要に応じた事業活動について、経済産業大臣によるその計画の認定、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めることにより、商店街の活性化を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六 企業組合
七 協業組合
八 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会、商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
2 この法律において「商店街活性化事業」とは、商店街振興組合等(商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会をいう。以下同じ。)が、当該商店街振興組合等に係る商店街の区域及びその周辺の地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供、行事の実施等の事業であって、これらの事業を行うことにより当該商店街への来訪者の増加を通じて主として当該商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るものをいう。
3 この法律において「商店街活性化支援事業」とは、商店街振興組合等に対する商店街活性化事業に関する計画の作成に必要な情報の提供及びこれと併せて行う当該商店街振興組合等の組合員若しくは所属員に対する研修、商店街活性化事業を行う者の求めに応じて行う当該商店街活性化事業の実施についての指導又は助言その他の取組により、商店街活性化事業の円滑な実施を支援する事業をいう。
第3条 経済産業大臣は、商店街活性化事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 商店街活性化事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
二 商店街活性化事業に関する次に掲げる事項
イ 商店街活性化事業の内容に関する事項
ロ 商店街活性化事業の促進に当たって配慮すべき事項
三 商店街活性化支援事業に関する次に掲げる事項
イ 商店街活性化支援事業の内容に関する事項
ロ 商店街活性化支援事業の促進に当たって配慮すべき事項
3 経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第2章 商店街活性化事業の促進
第4条 商店街活性化事業を行おうとする商店街振興組合等は、当該商店街活性化事業に関する計画(当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の行う商店街活性化事業に関するものを含む。以下「商店街活性化事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その商店街活性化事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 商店街活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 商店街活性化事業の目標
二 商店街活性化事業の内容及び実施期間
三 商店街活性化事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
3 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る商店街活性化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 前項第2号及び第3号に掲げる事項が商店街活性化事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。
4 経済産業大臣は、商店街活性化事業計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該商店街活性化事業がその区域内において行われることとなる都道府県及び市町村(特別区を含む。)の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。
第5条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定商店街活性化事業者」という。)は、当該認定に係る商店街活性化事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定商店街活性化事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る商店街活性化事業計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化事業計画」という。)に従って商店街活性化事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の認定について準用する。
第6条 一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)は、商店街活性化支援事業に関する計画(以下「商店街活性化支援事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その商店街活性化支援事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 商店街活性化支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 商店街活性化支援事業の目標
二 商店街活性化支援事業の内容及び実施期間
三 商店街活性化支援事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
3 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る商店街活性化支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 前項第2号及び第3号に掲げる事項が商店街活性化支援事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。
第7条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定商店街活性化支援事業者」という。)は、当該認定に係る商店街活性化支援事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定商店街活性化支援事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る商店街活性化支援事業計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化支援事業計画」という。)に従って商店街活性化支援事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
第8条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、商店街活性化事業関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定商店街活性化事業者又はその組合員若しくは所属員である中小企業者が認定商店街活性化事業計画に従って行う商店街活性化事業(以下「認定商店街活性化事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 |
保険価額の合計額が |
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第8条第1項に規定する商店街活性化事業関連保証(以下「商店街活性化事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 |
保険価額の合計額が |
商店街活性化事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項及び第3条の3第2項 |
当該借入金の額のうち |
商店街活性化事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
商店街活性化事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 普通保険の保険関係であって、商店街活性化事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、商店街活性化事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
4 認定商店街活性化支援事業者(中小企業信用保険法第2条第1項第6号に該当するものを除く。)であって、当該認定商店街活性化支援事業計画に基づく商店街活性化支援事業(以下「認定商店街活性化支援事業」という。)の実施に必要な資金に係る同法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定商店街活性化支援事業者を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第7条第3項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第9条 削除
第10条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、商店街活性化事業を促進するため、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う市町村(特別区を含む。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
一 認定商店街活性化事業者に対し、当該認定商店街活性化事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
二 認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化支援事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
第3章 雑則
第11条 国は、商店街活性化事業及び商店街活性化支援事業の促進を図るため、関係省庁相互間の及び中小企業に関する団体との連携を図りつつ、当該事業を担う人材の育成、商店街の活性化に関する事例その他の当該事業の実施に有用な情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
第12条 国は、認定商店街活性化事業者又は認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化事業又は認定商店街活性化支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第13条 経済産業大臣は、認定商店街活性化事業者に対し、当該認定商店街活性化事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
2 経済産業大臣は、認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化支援事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
第14条 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
第4章 罰則
第15条 第13条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第6条 この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成21年法律第 号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、附則第4条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第11号並びに第12号」とあるのは「、第12号並びに第13号」と、「並びに第11号から第13号まで」とあるのは「並びに第12号から第14号まで」とし、前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第1項の改正規定 |
第14号を第15号とし、第11号から第13号までを一号ずつ繰り下げ、第10号 |
第15号を第16号とし、第12号から第14号までを一号ずつ繰り下げ、第11号 |
十一 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第10条の規定による貸付けを行うこと。 |
十二 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第10条の規定による貸付けを行うこと。 |
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第17条第2項の改正規定 |
第15条第1項第11号及び第12号」を「第15条第1項第12号及び第13号」に、「同条第1項第13号」を「同条第1項第14号 |
第15条第1項第12号及び第13号」を「第15条第1項第13号及び第14号」に、「同項第14号」を「同条第1項第15号 |
第18条第1項第1号の改正規定 |
及び同項第10号」を「、同項第10号及び第11号」に |
同項第11号」の下に「及び第12号」を加え |
同項第13号」を「同項第14号 |
同項第14号」を「同項第15号 |
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第18条第1項第2号の改正規定 |
同項第13号」を「同項第14号 |
同項第14号」を「同項第15号 |
第18条第1項第3号の改正規定 |
第15条第1項第13号」を「第15条第1項第14号 |
第15条第1項第14号」を「第15条第1項第15号 |
第18条第1項第4号の改正規定 |
第15条第1項第11号」を「第15条第1項第12号 |
第15条第1項第12号」を「第15条第1項第13号 |
同項第13号」を「同項第14号 |
同項第14号」を「同項第15号 |
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第18条第1項第5号の改正規定 |
第15条第1項第12号」を「第15条第1項第13号 |
第15条第1項第13号」を「第15条第1項第14号 |
同項第13号」を「同項第14号 |
同項第14号」を「同項第15号 |
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第22条第1項の改正規定 |
第12号」を「第13号 |
第13号」を「第14号 |
附則第14条の表第18条第1項第1号の項の改正規定 |
同項第10号」を「第11号 |
同項第11号」を「第12号 |
附則第14条の表第22条第1項の項の改正規定 |
第12号」を「第13号 |
第13号」を「第14号 |
2 前項の場合において、整備法第19条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第12号並びに第13号」とあるのは「並びに第12号から第14号まで」と、「、第11号並びに第12号」とあるのは「並びに第11号から第13号まで」とし、整備法第110条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第1項の改正規定 |
第11号から第15号まで |
第11号から第16号まで |
第17条第2項の改正規定 |
第15条第1項第12号及び第13号」を「第15条第1項第11号及び第12号」に、「同項第14号」を「同条第1項第13号 |
第15条第1項第13号及び第14号」を「第15条第1項第12号及び第13号」に、「同条第1項第15号」を「同条第1項第14号 |
第18条第1項第1号の改正規定 |
、同項第11号」を「及び同項第10号 |
、同項第11号及び第12号」を「、同項第10号及び第11号 |
同項第14号」を「同項第13号 |
同項第15号」を「同項第14号 |
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第18条第1項第2号の改正規定 |
同項第14号」を「同項第13号 |
同項第15号」を「同項第14号 |
第18条第1項第3号の改正規定 |
第15条第1項第14号」を「第15条第1項第13号 |
第15条第1項第15号」を「第15条第1項第14号 |
第18条第1項第4号の改正規定 |
第15条第1項第12号」を「第15条第1項第11号 |
第15条第1項第13号」を「第15条第1項第12号 |
同項第14号」を「同項第13号 |
同項第15号」を「同項第14号 |
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第18条第1項第5号の改正規定 |
第15条第1項第13号」を「第15条第1項第12号 |
第15条第1項第14号」を「第15条第1項第13号 |
同項第14号」を「同項第13号 |
同項第15号」を「同項第14号 |
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第22条第1項の改正規定 |
第13号」を「並びに第15条第1項第8号、第10号及び第12号 |
第14号」を「並びに第15条第1項第8号、第10号及び第13号 |
附則第14条の表第18条第1項第1号の項の改正規定 |
同項第11号」を「同項第10号 |
第12号」を「第11号 |
附則第14条の表第22条第1項の項の改正規定 |
第13号」を「第12号 |
第14号」を「第13号 |
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第3条(中小企業支援法第9条の改正規定に限る。)、第9条、次条並びに附則第3条、第8条、第9条、第12条、第13条及び第17条から第25条までの規定 平成27年3月31日
第22条 前条の規定による改正前の商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第9条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第5条第1項の認定商店街活性化事業者の組合員又は所属員である小規模企業者等が同条第3項の認定商店街活性化事業計画に従って設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第28条及び第39条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。