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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

平成20年法律第33号
最終改正:令和2年6月19日法律第58号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供すること等により我が国の経済の基盤を形成している中小企業について、代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ、遺留分に関し民法(明治29年法律第89号)の特例を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずることにより、中小企業における経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

第2章 遺留分に関する民法の特例

(定義)

第3条 この章において「特例中小会社」とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)をいう。

 この章において「旧代表者」とは、特例中小会社の代表者であった者(代表者である者を含む。)であって、他の者に対して当該特例中小会社の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)の贈与をしたものをいう。

 この章において「会社事業後継者」とは、旧代表者から当該特例中小会社の株式等の贈与を受けた者(以下「株式等受贈者」という。)又は当該株式等受贈者から当該株式等を相続により取得した者であって、当該特例中小会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有し、かつ、当該特例中小会社の代表者であるものをいう。

 この章において「旧個人事業者」とは、一定期間以上継続して事業を行っていた個人である中小企業者であった者として経済産業省令で定める要件に該当する者であって、他の者に対して当該事業に係る事業用資産(土地及び土地の上に存する権利並びに建物その他の減価償却資産(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第19号に規定する減価償却資産をいう。)であって、事業を実施する上で必要なものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の全部(当該事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、その有していた共有持分の全部。次項において同じ。)の贈与をしたものをいう。

 この章において「個人事業後継者」とは、旧個人事業者から前項の事業用資産の全部の贈与を受けた個人である中小企業者(以下「事業用資産受贈者」という。)又は当該事業用資産受贈者から当該事業用資産の全部を相続により取得した個人である中小企業者であって、当該事業用資産をその営む事業の用に供しているものをいう。

 この章において「推定相続人」とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち、被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものをいう。


(会社事業後継者が取得した株式等又は個人事業後継者が取得した事業用資産に関する遺留分の算定に係る合意等)

第4条 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。ただし、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える数となる場合は、この限りでない。

 当該会社事業後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該株式等受贈者からの相続により取得した当該特例中小会社の株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。

 前号に規定する株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明をしたものに限る。)とすること。

 次に掲げる者は、前項第2号に規定する証明をすることができない。

 旧代表者

 会社事業後継者

 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者

 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第1号又は第2号に掲げる者のいずれかに該当するもの

 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者は、その全員の合意をもって、書面により、当該個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した事業用資産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。

 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は、第1項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる場合に当該会社事業後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。

 当該会社事業後継者が第1項の規定による合意の対象とした株式等を処分する行為をした場合

 旧代表者の生存中に当該会社事業後継者が当該特例中小会社の代表者として経営に従事しなくなった場合

 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者は、第3項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる場合に当該個人事業後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。

 当該個人事業後継者が第3項の規定による合意の対象とした事業用資産の処分(当該個人事業後継者の事業活動の継続のために必要な処分として経済産業省令で定めるものを除く。)をする行為をした場合

 当該個人事業後継者が当該事業用資産を専らその営む事業の用以外の用に供している場合

 旧個人事業者の生存中に当該個人事業後継者が事業を営まなくなった場合


(会社事業後継者が取得した株式等以外の財産又は個人事業後継者が取得した事業用資産以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意)

第5条 次の各号に掲げる者は、前条第1項又は第3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、書面により、当該各号に定める財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。

 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 会社事業後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該株式等受贈者からの相続により取得した財産(当該特例中小会社の株式等を除く。)

 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者 個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した財産(当該事業用資産を除く。)


(推定相続人と会社事業後継者又は個人事業後継者との間の衡平及び推定相続人間の衡平を図るための措置に係る合意)

第6条 次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。

 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 当該推定相続人と当該会社事業後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置

 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者 当該推定相続人と当該個人事業後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置

 次の各号に掲げる者は、前項の規定による合意として、当該各号に定める財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。

 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 会社事業後継者以外の推定相続人が当該旧代表者からの贈与又は当該株式等受贈者からの相続により取得した財産

 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者 個人事業後継者以外の推定相続人が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した財産


(経済産業大臣の確認)

第7条 第4条第1項の規定による合意(前二条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び前二条の規定による合意。以下この条において同じ。)をした会社事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。

 当該合意が当該特例中小会社の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。

 申請をした者が当該合意をした日において会社事業後継者であったこと。

 当該合意をした日において、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該合意の対象とした株式等を除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十以下の数であったこと。

 第4条第4項の規定による合意をしていること。

 第4条第3項の規定による合意(前二条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び前二条の規定による合意。以下この条において同じ。)をした個人事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。

 当該合意が当該旧個人事業者が営んでいた事業の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。

 申請をした者が当該合意をした日において個人事業後継者であったこと。

 第4条第5項の規定による合意をしていること。

 前二項の確認の申請は、経済産業省令で定めるところにより、第4条第1項又は第3項の規定による合意をした日から1月以内に、次に掲げる書類を添付した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

 当該合意の当事者の全員の署名又は記名押印のある次に掲げる書面

 当該合意に関する書面

 当該合意の当事者の全員が当該特例中小会社又は当該旧個人事業者が営んでいた事業の経営の承継の円滑化を図るために当該合意をした旨の記載がある書面

 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者が第4条第1項第2号に掲げる内容の定めをした場合においては、同号に規定する証明を記載した書面

 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類

 第4条第1項又は第3項の規定による合意をした会社事業後継者又は個人事業後継者が死亡したときは、その相続人は、第1項又は第2項の確認を受けることができない。

 経済産業大臣は、第1項又は第2項の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。


(家庭裁判所の許可)

第8条 第4条第1項又は第3項の規定による合意(第5条又は第6条第2項の規定による合意をした場合にあっては、第4条第1項又は第3項及び第5条又は第6条第2項の規定による合意)は、前条第1項又は第2項の確認を受けた者が当該確認を受けた日から1月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

 家庭裁判所は、前項に規定する合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可することができない。

 前条第1項又は第2項の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、第1項の許可を受けることができない。


(合意の効力)

第9条 前条第1項の許可があった場合には、民法第1043条第1項の規定及び同法第1044条第3項において読み替えて適用される同条第1項の規定にかかわらず、第4条第1項第1号に掲げる内容の定めに係る株式等及び同条第3項の定めに係る事業用資産並びに第5条及び第6条第2項の規定による合意に係る財産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないものとする。

 前条第1項の許可があった場合における第4条第1項第2号に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。

 前二項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する合意は、旧代表者又は旧個人事業者がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者(民法第887条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該旧代表者又は旧個人事業者の相続人となる者(次条第4号において「代襲者」という。)を含む。次条第3号において同じ。)以外の者に対してする遺留分侵害額の請求に影響を及ぼさない。


(合意の効力の消滅)

第10条 第8条第1項に規定する合意は、次に掲げる事由が生じたときは、その効力を失う。

 第7条第1項又は第2項の確認が取り消されたこと。

 旧代表者の生存中に会社事業後継者が死亡し、若しくは心身の故障のため代表者の職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者に該当するに至ったこと又は旧個人事業者の生存中に個人事業後継者が死亡したこと。

 当該合意の当事者(旧代表者の推定相続人でない会社事業後継者及び旧個人事業者の推定相続人でない個人事業後継者を除く。)以外の者が新たに旧代表者又は旧個人事業者の推定相続人となったこと。

 当該合意の当事者の代襲者が旧代表者又は旧個人事業者の養子となったこと。


第11条 削除

第3章 支援措置

(経済産業大臣の認定)

第12条 次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。

 会社である中小企業者(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。以下この項において同じ。) 次のいずれかに該当すること。

 当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。

 当該中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものを除く。)が、他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が法人である場合に限る。ハ、次号ロ及び第3号において同じ。)又は親族(他の中小企業者が法人である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。ハ、次号ロ及び第3号において同じ。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。

 当該中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。ニにおいて同じ。)が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。

 当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する金融機関をいう。次条第6項及び第15条第3項において同じ。)からの借入れによる債務を保証していることその他当該中小企業者の経営の承継を妨げることとなるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。

 個人である中小企業者 次のイ又はロのいずれかに該当すること。

 他の個人である中小企業者の死亡等に起因する当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承継に伴い、当該他の個人である中小企業者の資産のうち当該個人である中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該個人である中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。

 当該個人である中小企業者が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。

 事業を営んでいない個人 当該事業を営んでいない個人が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。

 前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。


(中小企業信用保険法の特例)

第13条 中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険(第3項、第4項及び第6項において「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(第3項、第4項及び第6項において「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(第3項、第4項及び第6項において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、経営承継関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、前条第1項の認定を受けた中小企業者(同項第1号イ及び第2号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の事業に必要な資金に係るものをいう。)を受けた当該中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

保険価額の合計額が

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第13条第1項に規定する経営承継関連保証(以下「経営承継関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第3条の2第1項及び第3条の3第1項

保険価額の合計額が

経営承継関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第3条の2第3項及び第3条の3第2項

当該借入金の額のうち

経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

当該債務者

経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 前条第1項の認定を受けた中小企業者(前条第1項第1号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の代表者であって、特定経営承継関連保証(中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、当該代表者が経営の承継に伴い当該中小企業者以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金であって当該中小企業者の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。)を受けたものについては、当該代表者を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条から第3条の3まで及び第4条から第8条までの規定を適用する。

 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営承継準備関連保証(中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、前条第1項の認定を受けた中小企業者(同項第1号ロ及びハ並びに第2号ロに該当する者に限る。)が他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産を取得するために必要な資金に係るものをいう。次項において同じ。)を受けた当該中小企業者(同条第1項第1号ロ又は第2号ロに該当する者として同項の認定を受けた者に限る。)に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

保険価額の合計額が

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第13条第3項に規定する経営承継準備関連保証(以下「経営承継準備関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第3条の2第1項及び第3条の3第1項

保険価額の合計額が

経営承継準備関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第3条の2第3項及び第3条の3第2項

当該借入金の額のうち

経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

当該債務者

経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営承継準備関連保証を受けた中小企業者(前条第1項第1号ハに該当する者として同項の認定を受けた者に限る。)に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

含む。)

含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの

保険価額の合計額が

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第13条第3項に規定する経営承継準備関連保証(以下「経営承継準備関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第3条の2第1項

保証人の保証を除く。

保証人の保証を含む。

第3条の2第1項及び第3条の3第1項

保険価額の合計額が

経営承継準備関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第3条の2第3項及び第3条の3第2項

当該借入金の額のうち

経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

当該債務者

経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 前条第1項の認定を受けた同項第3号に掲げる事業を営んでいない個人であって、特定経営承継準備関連保証(中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、当該事業を営んでいない個人が他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産を取得するための資金に係るものをいう。)を受けたものについては、当該事業を営んでいない個人を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条から第3条の3まで及び第4条から第8条までの規定を適用する。

 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営承継借換関連保証(中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、前条第1項の認定を受けた中小企業者(同項第1号ニに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の経営の承継に必要な資金のうち当該認定の日から経営の承継の日までの間における金融機関からの借入れの借換えのために要する資金に係るものをいう。)を受けた当該中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

含む。)

含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの

保険価額の合計額が

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第13条第6項に規定する経営承継借換関連保証(以下「経営承継借換関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第3条の2第1項

保証人の保証を除く。

保証人の保証を含む。

第3条の2第1項及び第3条の3第1項

保険価額の合計額が

経営承継借換関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第3条の2第3項及び第3条の3第2項

当該借入金の額のうち

経営承継借換関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

当該債務者

経営承継借換関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者


(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)

第14条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条の規定にかかわらず、第12条第1項の認定を受けた中小企業者(同項第1号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の代表者に対し、経営の承継に伴い当該中小企業者以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金であって当該中小企業者の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるもののうち別表の上欄に掲げる資金を貸し付けることができる。

 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条又は沖縄振興開発金融公庫法第19条の規定にかかわらず、第12条第1項の認定を受けた同項第3号に掲げる事業を営んでいない個人に対し、他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産を取得するための資金その他の当該事業を営んでいない個人が必要とする資金であって経済産業省令で定めるもののうち別表の上欄に掲げる資金を貸し付けることができる。

 前二項の規定による別表の上欄に掲げる資金の貸付けは、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とみなす。


(指導及び助言等)

第15条 経済産業大臣は、中小企業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開、人材の育成及び資金の確保に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に対して、必要な指導及び助言を行うものとする。

 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条において「機構」という。)は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者(第3条第2項に規定する旧代表者をいう。)、会社事業後継者(同条第3項に規定する会社事業後継者をいう。)、旧個人事業者(同条第4項に規定する旧個人事業者をいう。)、個人事業後継者(同条第5項に規定する個人事業後継者をいう。)その他その経営に従事する者に対して、その経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行うものとする。

 機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、第13条第4項又は第6項の保険関係に係る債務の保証を受けようとする中小企業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

 機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、商工会又は商工会議所の依頼に応じて、専門家の派遣その他必要な協力の業務を行う。

第4章 雑則

(都道府県が処理する事務)

第16条 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。


(権限の委任)

第17条 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2章の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(相続税の課税についての措置)

第2条 政府は、平成20年度中に、中小企業における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、その事業活動の継続に支障が生じることを防止するため、相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする。


(検討)

第3条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成23年5月25日法律第53号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成27年5月27日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成27年6月26日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第6条、第8条(農業振興地域の整備に関する法律第3条の2及び第3条の3第2項の改正規定に限る。)、第9条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第4条第8項の改正規定に限る。)、第11条(採石法第33条の17の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第17条(建築基準法第80条を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び第6条から第8条までの規定 公布の日

二・三 略

 第13条、第15条及び第16条の規定並びに附則第5条及び第9条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の項第1号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日


(処分、申請等に関する経過措置)

第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年8月28日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第4条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成29年6月14日法律第56号)

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年5月23日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第17条の規定 公布の日


(見直し)

第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(罰則に関する経過措置)

第16条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成30年7月13日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第30条及び第31条の規定 公布の日


(政令への委任)

第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年6月5日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第7条の規定 公布の日

 第3条及び附則第5条の規定 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)の施行の日


(遺留分に関する民法の特例に関する経過措置)

第5条 第3条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下この条において「旧経営承継円滑化法」という。)第4条第1項の規定による合意(同項第1号の後継者が特定受贈者からの遺贈又は贈与により取得した特例中小企業者の株式等に係るものに限る。)、旧経営承継円滑化法第5条の規定による合意(同条の後継者が特定受贈者からの遺贈又は贈与により取得した財産に係るものに限る。)及び旧経営承継円滑化法第6条第2項の規定による合意(同項の後継者以外の推定相続人が特定受贈者からの遺贈又は贈与により取得した財産に係るものに限る。)については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第8条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日


(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。


(検討)

第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和2年6月19日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第12条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第13条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表(第14条関係)

一 小口の資金

株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第1号の規定による同法別表第一第1号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項の業務

二 農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金

株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第1号の規定による同法別表第一第8号の下欄のチ、ヲ若しくはタに掲げる資金の貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項の業務

三 長期の資金(前号に掲げるものを除く。)

株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第1号の規定による同法別表第一第14号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項の業務