中小企業等経営強化法
第1章 総則
第1条 この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援、中小企業の経営革新及び中小企業等の経営力向上の支援並びに中小企業の事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六 企業組合
七 協業組合
八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2 この法律において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 中小企業者
二 組合等(前号に掲げる者を除く。)
三 資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額以下の会社その他政令で定める法人(第1号に掲げる者を除く。)
四 常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前三号に掲げる者を除く。)
3 この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第3号に掲げる者にあっては、中小企業者に限る。)をいう。
一 事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
二 事業を営んでいない個人であって、2月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
三 会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
4 この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人
二 設立の日以後の期間が5年未満の会社
三 事業を開始した日以後の期間が5年以上10年未満の個人又は設立の日以後の期間が5年以上10年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
5 この法律において「新規中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 新規中小企業者
二 中小企業者等であって、事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人(前号に掲げる者を除く。)
三 中小企業者等であって、設立の日以後の期間が5年未満の会社(第1号に掲げる者を除く。)
四 中小企業者等であって事業を開始した日以後の期間が5年以上10年未満の個人又は設立の日以後の期間が5年以上10年未満の会社であるもののうち、プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第2項に規定するプログラムをいう。第17条第3項において同じ。)の開発その他の情報処理(同法第2条第1項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務として経済産業省令で定める業務に従事する常時使用する従業員の数の常時使用する従業員の総数に対する割合が経済産業省令で定める割合を超えるもの(第1号に掲げる者を除く。)
6 この法律において「組合等」とは、第1項第8号に掲げる者及び一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
7 この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。
8 この法律において「社外高度人材活用新事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
9 この法律において「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
10 この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者又は組合等がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
11 この法律において「経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他の事業者から取得した又は提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。
一 吸収合併(会社法(平成17年法律第86号)第749条第1項に規定する吸収合併存続会社及び同項第1号に規定する吸収合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二 新設合併(会社法第753条第1項に規定する新設合併設立会社及び同項第1号に規定する新設合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
三 吸収分割(会社法第757条に規定する吸収分割承継会社及び同法第758条第1項第1号に規定する吸収分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四 新設分割(会社法第763条第1項に規定する新設分割設立会社及び同項第5号に規定する新設分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
五 株式交換(会社法第767条に規定する株式交換完全親会社及び同法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
六 株式移転(会社法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第5号に規定する株式移転完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
七 事業又は資産の譲受け(中小企業者等が他の中小企業者等から譲り受ける場合に限る。)
八 他の中小企業者等の株式又は持分の取得(中小企業者等による当該取得によって当該他の中小企業者等が当該中小企業者等の関係事業者(他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。)となる場合に限る。)
九 事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に掲げる事業協同組合をいう。)、企業組合(同条第4号に掲げる企業組合をいう。)、協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第7号に掲げる協業組合をいう。)の設立
12 この法律において「承継等中小企業者等」とは、中小企業者等が事業承継等(前項第1号から第4号までに掲げる措置及び同項第7号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項、第17条第4項、第18条第3項並びに第27条第1項及び第2項において同じ。)を行う場合における当該中小企業者等をいう。
13 この法律において「被承継等中小企業者等」とは、承継等中小企業者等が他の中小企業者等から、事業承継等を行う場合における当該他の中小企業者等をいう。
14 この法律において「事業再編投資」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第20条第1項及び第21条第1項において同じ。)が行う中小企業者等に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該中小企業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
15 この法律において「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることをいう。
第3条 主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
イ 創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
(1) 創業及び新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向
(2) 創業及び新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項
ロ 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する次に掲げる事項
(1) 社外高度人材活用新事業分野開拓の内容に関する事項
(2) 社外高度人材活用新事業分野開拓において活用される社外高度人材の有すべき知識又は技能の内容及びその活用の態様に関する事項
(3) 社外高度人材活用新事業分野開拓の促進に当たって配慮すべき事項
二 中小企業の経営革新の促進及び中小企業等の経営力向上に関する次に掲げる事項
イ 経営革新に関する次に掲げる事項
(1) 経営革新の内容に関する事項
(2) 経営革新の実施方法に関する事項
(3) 海外において経営革新のための事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営革新の促進に当たって配慮すべき事項
(4) 技術に関する研究開発及びその成果の利用に当たって配慮すべき事項
ロ 経営力向上に関する次に掲げる事項
(1) 経営力向上の内容に関する事項
(2) 経営力向上の実施方法に関する事項
(3) 海外において経営力向上に係る事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営力向上の促進に当たって配慮すべき事項
(4) 事業再編投資の内容に関する事項
(5) 事業再編投資の実施方法に関する事項
(6) 事業再編投資の促進に当たって配慮すべき事項
ハ 経営革新及び経営力向上の支援体制の整備に関する次に掲げる事項
(1) 経営革新等支援業務(第31条第1項に規定する経営革新等支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(2) 経営革新等支援業務の実施体制に関する事項
(3) 経営革新等支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
(4) 事業分野別経営力向上推進業務(第39条第1項に規定する事業分野別経営力向上推進業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(5) 事業分野別経営力向上推進業務の実施体制に関する事項
(6) 事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項
(7) 情報処理支援業務(第43条第1項に規定する情報処理支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(8) 情報処理支援業務の実施体制に関する事項
(9) 情報処理支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
三 中小企業の事業継続力強化に関する次に掲げる事項
イ 単独で行う事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
(1) 自然災害等が発生した場合における対応手順
(2) 事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(3) 事業活動を継続するための資金の調達手段
(4) 親事業者(下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第2条第2項に規定する親事業者をいう。以下同じ。)、政府関係金融機関その他の者による事業継続力強化に係る協力
(5) 事業継続力強化の実効性を確保するための取組
(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組
ロ 連携して行う事業継続力強化(以下「連携事業継続力強化」という。)の内容に関する次に掲げる事項
(1) 連携事業継続力強化における連携の態様
(2) 連携事業継続力強化に資する設備、機器及び装置
(3) 地方公共団体、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者による連携事業継続力強化に係る協力
(4) 連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組
ハ 事業継続力強化の促進に当たって配慮すべき事項
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第2章 創業及び新たに設立された企業の事業活動の促進
第1節 創業及び新規中小企業の事業活動の促進
第4条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)の保険関係であって、創業等関連保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(その保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、創業者及び新規中小企業者(第2条第4項第1号に掲げるもののうち当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかったもの及び同項第2号に掲げるもののうち当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたもの又は他の会社がその事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ新たに設立したものに限る。)の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者及び新規中小企業者に係るものについての同法第3条の2第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第3項第1号及び第2号に掲げる創業者を含む。以下この条において同じ。)の」と、「保険価額の合計額が8000万円」とあるのは「同法第4条第1項に規定する創業等関連保証(以下「創業等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ1500万円及び8000万円」と、同条第3項中「当該借入金の額のうち保証をした額が8000万円(当該債務者」とあるのは「創業等関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ1500万円及び8000万円(創業等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「8000万円から」とあるのは「それぞれ1500万円及び8000万円から」とする。
2 第2条第3項第1号及び第2号に掲げる創業者であって、創業等関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条の2(第1項及び第3項を除く。)及び第4条から第8条までの規定を適用する。
3 創業等関連保証を受けた者1人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
4 無担保保険の保険関係であって、創業等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第5条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 新規中小企業者が資本金の額が3億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 新規中小企業者のうち資本金の額が3億円を超える株式会社が必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
第6条 経済産業大臣は、新規中小企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの(次条において「特定新規中小企業者」という。)に対して、その投資による資金調達の円滑な実施に必要な経営状況に関する情報の提供について診断及び指導を行うものとする。
第7条 特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合(当該株式を取得したことについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合に限る。)で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、当該譲渡損失等について繰越控除等の課税の特例の適用があるものとする。
第2節 社外高度人材活用新事業分野開拓
第8条 社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画(以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その社外高度人材活用新事業分野開拓計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 社外高度人材活用新事業分野開拓計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 社外高度人材活用新事業分野開拓の目標
二 社外高度人材活用新事業分野開拓の内容及び実施時期
三 社外高度人材活用新事業分野開拓において活用する社外高度人材の有する知識又は技能の内容及びその活用の態様
四 当該社外高度人材にその有する知識又は技能の提供に対する報酬として当該新規中小企業者等の新株予約権を与える場合にあっては、当該報酬の内容
五 社外高度人材活用新事業分野開拓を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 当該社外高度人材活用新事業分野開拓に係る新商品若しくは新役務に対する需要が著しく開拓され、又は当該社外高度人材活用新事業分野開拓に係る商品の新たな生産若しくは販売の方式若しくは役務の新たな提供の方式の導入により当該商品若しくは役務に対する新たな需要が著しく開拓されるものであること。
三 前項第2号から第5号までに掲げる事項が社外高度人材活用新事業分野開拓を確実に遂行するために適切なものであること。
第9条 前条第1項の認定を受けた新規中小企業者等(第12条及び第13条において「認定新規中小企業者等」という。)は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、前条第1項の認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)に従って社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
第10条 中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業(認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 |
保険価額の合計額が |
中小企業等経営強化法第10条第1項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 |
保険価額の合計額が |
社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項及び第3条の3第2項 |
当該借入金の額のうち |
社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 中小企業信用保険法第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「3億円(中小企業等経営強化法第10条第1項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「3億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。
3 中小企業信用保険法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「3億円(中小企業等経営強化法第10条第1項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「3億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。
4 普通保険の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第11条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために資本金の額が3億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が3億円を超える株式会社が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
第12条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び認定新規中小企業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。第25条第1項において同じ。)に係る債務の保証の業務を行う。
第13条 認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等(会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件に該当するものに限る。)から当該計画に従って与えられた新株予約権の行使により当該認定新規中小企業者等の株式の取得をした場合における当該株式の取得に係る経済的利益については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第3章 中小企業の経営革新の促進及び中小企業等の経営力向上
第1節 経営革新
第14条 中小企業者及び組合等は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(中小企業者及び組合等が第2条第1項第6号から第8号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該中小企業者及び組合等がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、中小企業者及び組合等が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う経営革新に関するものを、中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行おうとする場合にあっては当該中小企業者及び組合等が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。ただし、中小企業者及び組合等が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。
2 経営革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営革新の目標
二 経営革新による経営の向上の程度を示す指標
三 経営革新の内容及び実施時期
四 経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
五 組合等が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
3 行政庁は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る経営革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 前項第3号及び第4号に掲げる事項が経営革新を確実に遂行するため適切なものであること。
三 前項第5号に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
第15条 前条第1項の承認を受けた中小企業者及び組合等は、当該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。
2 行政庁は、前条第1項の承認に係る経営革新計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。)に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第3項の規定は、第1項の承認について準用する。
第2節 経営力向上
第16条 主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る事業分野のうち、中小企業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。
2 事業分野別指針においては、第3条第2項第2号ロ及びハ(4)から(6)までに掲げる事項に関し、当該事業分野における経営資源を高度に利用する方法の導入の方法その他の当該事業分野における経営力向上に必要な事項を定めるものとする。
3 主務大臣は、事業者を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業分野別指針を変更するものとする。
4 主務大臣は、事業分野別指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業分野についての専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。
5 主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第17条 中小企業者等は、単独で又は共同で行おうとする経営力向上に関する計画(中小企業者等が第2条第1項第6号から第8号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第2項第3号若しくは第4号の政令で定める法人(以下この項において単に「法人」という。)を設立しようとする場合にあっては当該中小企業者等がその組合、連合会、会社又は法人と共同で行う経営力向上に関するものを、中小企業者等が合併して会社又は法人を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社又は法人(合併後存続する会社又は法人を含む。)が行う経営力向上に関するものを、中小企業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行おうとする場合にあっては当該中小企業者等が当該外国関係法人等と共同で行う経営力向上に関するものを含む。以下「経営力向上計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その経営力向上計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、中小企業者等が共同で経営力向上計画を作成した場合にあっては、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出するものとする。
2 経営力向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営力向上の目標
二 経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
三 経営力向上の内容及び実施時期(事業承継等を行う場合にあっては、その実施時期を含む。)
四 経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
五 経営力向上設備等の種類
3 前項第5号の「経営力向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
4 経営力向上計画には、第2項第3号に掲げる事項として、特定許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等中小企業者等が有する場合において当該地位が承継等中小企業者等に承継されることが経営力向上の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく被承継等中小企業者等の地位であって、当該経営力向上のために事業承継等により当該承継等中小企業者等が承継しようとするものを記載することができる。
5 経営力向上計画には、第2項第4号に掲げる事項として、中小企業者の純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備える者であることを記載することができる。
6 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る経営力向上計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 第2項第1号から第3号までに掲げる事項が事業分野別指針(当該経営力向上計画に係る事業分野における事業分野別指針が定められていない場合にあっては、基本方針)に照らして適切なものであること。
二 第2項第3号から第5号までに掲げる事項が経営力向上を確実に遂行するため適切なものであること。
7 主務大臣は、経営力向上計画に第4項に規定する特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位が記載されている場合において、第1項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
8 行政庁は、主務大臣及び第1項の認定の申請を行った者に対して、前項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。
9 行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、第7項の同意をするかどうかを判断するものとする。
10 前三項に定めるもののほか、第7項の同意に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条 前条第1項の認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、前条第1項の認定に係る経営力向上計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営力向上計画」という。)に従って経営力向上に係る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われる前に第1項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
一 前条第7項の規定による同意を得てした同条第1項の認定に係る経営力向上計画の変更 同条第7項に規定する行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)
二 新たに特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位を記載しようとする変更 当該特定許認可等をした行政庁
4 前条第6項の規定は第1項の認定について、同条第8項から第10項までの規定は前項の同意について、それぞれ準用する。
第19条 主務大臣は、前二条の規定の施行のために必要があると認めるときは、第39条第2項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
第20条 事業再編投資を行おうとする投資事業有限責任組合は、事業再編投資に関する計画(以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 事業再編投資計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業再編投資の内容及び実施時期
二 事業再編投資を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業再編投資計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第1号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 前項各号に掲げる事項が事業再編投資を確実に遂行するために適切なものであること。
第21条 前条第1項の認定を受けた投資事業有限責任組合(以下「認定事業再編投資組合」という。)は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る事業再編投資計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編投資計画」という。)に従って事業再編投資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
第3節 支援措置
第22条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営革新関連保証(中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、承認経営革新事業(承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 |
保険価額の合計額が |
中小企業等経営強化法第22条第1項に規定する経営革新関連保証(以下「経営革新関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 |
保険価額の合計額が |
経営革新関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項及び第3条の3第2項 |
当該借入金の額のうち |
経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 海外投資関係保険の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第3条の7第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「3億円(中小企業等経営強化法第22条第1項に規定する承認経営革新事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「3億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。
3 新事業開拓保険の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第3条の8第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「3億円(中小企業等経営強化法第22条第1項に規定する承認経営革新事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「3億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。
4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営力向上関連保証(中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定経営力向上事業(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業をいう。以下同じ。)に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 |
保険価額の合計額が |
中小企業等経営強化法第22条第4項に規定する経営力向上関連保証(以下「経営力向上関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 |
保険価額の合計額が |
経営力向上関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項及び第3条の3第2項 |
当該借入金の額のうち |
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
5 前項の規定にかかわらず、経営力向上関連保証のうち認定経営力向上計画(第17条第5項の規定による記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(第30条において「特例経営力向上関連保証」という。)を受けた中小企業者に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 |
含む。) |
含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの |
保険価額の合計額が |
中小企業等経営強化法第22条第4項に規定する経営力向上関連保証(同条第5項に規定する特例経営力向上関連保証を含む。以下「経営力向上関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
|
第3条の2第1項 |
保証人の保証を除く。 |
保証人の保証を含む。 |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 |
保険価額の合計額が |
経営力向上関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項及び第3条の3第2項 |
当該借入金の額のうち |
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
経営力向上関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
6 海外投資関係保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第3条の7第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「3億円(中小企業等経営強化法第22条第4項に規定する認定経営力向上事業に必要な資金(以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「3億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。
7 新事業開拓保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第3条の8第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「3億円(中小企業等経営強化法第22条第4項に規定する認定経営力向上事業に必要な資金(以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「3億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。
8 普通保険の保険関係であって、経営革新関連保証又は経営力向上関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
9 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営革新関連保証又は経営力向上関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第23条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行うために資本金の額が3億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が3億円を超える株式会社が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
第24条 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。
一 中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
二 中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
三 中小企業者及び組合等(当該中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。以下この項及び第57条第1項において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下この項及び第57条第1項において同じ。)を行うこと。
四 中小企業者及び組合等(当該中小企業者及び組合等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2 前項第1号及び第2号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第11条第1項第1号の規定による同法別表第一第14号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
3 第1項第3号及び第4号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第11条第1項第2号の規定による同法別表第二第4号の下欄に掲げる業務とみなす。
第25条 中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進するため、中小企業者等(第2条第2項第3号又は第4号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び中小企業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債に係る債務の保証の業務を行う。
2 中小企業基盤整備機構は、事業再編投資を円滑化するため、認定事業再編投資組合が認定事業再編投資計画に従って事業再編投資を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
第26条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)第16条第1項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第2条第1項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する承認経営革新事業又は認定経営力向上事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を実施する食品等製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第18条第1項 |
前条第1号に掲げる業務 |
前条第1号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第26条第1項第1号に掲げる業務 |
第19条第1項 |
第17条第1号に掲げる業務 |
第17条第1号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法第26条第1項第1号に掲げる業務 |
第23条第1項、第24条及び第25条第1項第1号 |
第17条各号に掲げる業務 |
第17条各号に掲げる業務又は中小企業等経営強化法第26条第1項各号に掲げる業務 |
第25条第1項第3号 |
この節 |
この節若しくは中小企業等経営強化法 |
第32条第2号 |
第23条第1項 |
中小企業等経営強化法第26条第2項の規定により読み替えて適用する第23条第1項 |
第32条第3号 |
第24条 |
中小企業等経営強化法第26条第2項の規定により読み替えて適用する第24条 |
第27条 認定経営力向上計画(事業承継等に係る事項の記載があるものに限る。)に第17条第4項の特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位が記載されている場合において、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われたときは、承継等中小企業者等は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位を承継する。
2 承継等中小企業者等は、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3 主務大臣は、第1項の規定により承継等中小企業者等が特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知するものとする。
4 この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条 中小企業者が認定経営力向上計画(事業承継等(第2条第11項第9号に掲げる措置に係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に従って当該認定の日から2月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法第24条第1項及び中小企業団体の組織に関する法律第5条の15第1項の適用については、これらの規定中「4人以上」とあるのは、「3人以上」とする。
第29条 認定経営力向上計画(事業承継等(第2条第11項第7号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に記載された被承継等中小企業者等であって株式会社であるもの(以下この項及び第4項において「被承継会社」という。)は、当該認定経営力向上計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から2週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第3項及び第4項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2 前項の期間は、1月を下ってはならない。
3 第1項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4 特定債権者が第1項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第30条 中小企業基盤整備機構は、特例経営力向上関連保証を受けようとする中小企業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第3条第1項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第4節 支援体制の整備
第31条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 経営革新を行おうとする中小企業又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二 経営革新のための事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
3 第1項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事務所の所在地
三 経営革新等支援業務に関する次に掲げる事項
イ 経営革新等支援業務の内容
ロ 経営革新等支援業務の実施体制
ハ イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4 認定経営革新等支援機関は、前項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
二 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
三 心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
五 第36条の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(第8号において「暴力団員等」という。)
七 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
第33条 第31条第1項の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第31条第1項及び第3項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
第34条 認定経営革新等支援機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第35条 主務大臣は、基本方針に照らし認定経営革新等支援機関の経営革新等支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定経営革新等支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第36条 主務大臣は、認定経営革新等支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第32条各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 前条の規定による命令に違反したとき。
三 不正の手段により第31条第1項の認定又は第33条第1項の認定の更新を受けたことが判明したとき。
第37条 第31条第1項の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)、一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第2条第1項第6号に該当するものを除く。)であって、経営革新等支援業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第37条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第31条第1項に規定する経営革新等支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第38条 中小企業基盤整備機構は、認定経営革新等支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他経営革新等支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
第39条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、事業分野別指針が定められた事業分野において、次項に規定する業務(以下「事業分野別経営力向上推進業務」という。)を行う者であって、事業分野別指針に適合すると認められるものを、その申請により、事業分野ごとに、事業分野別経営力向上推進業務を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定事業分野別経営力向上推進機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 当該事業分野における事業分野別指針に定められた事項に関する普及啓発及び研修を行うこと。
二 当該事業分野における経営力向上に関する最新の知見の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理及び分析並びに調査研究を行うこと。
3 第1項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事務所の所在地
三 事業分野別経営力向上推進業務に関する次に掲げる事項
イ 事業分野別経営力向上推進業務の内容
ロ 事業分野別経営力向上推進業務の実施体制
ハ イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4 認定事業分野別経営力向上推進機関は、前項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第40条 中小企業基盤整備機構は、認定事業分野別経営力向上推進機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他事業分野別経営力向上推進業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
第41条 政府は、経営力向上を行おうとする中小企業者等の雇用する労働者の能力の開発及び向上を図るため、認定事業分野別経営力向上推進機関(第39条第2項第1号に掲げる業務のうち労働者の知識及び技能の向上に係るものを行う場合に限る。)に対して、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第63条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うことができる。
第42条 第32条から第36条までの規定は、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事業分野別指針」と読み替えるものとする。
第43条 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を行う者であって、情報処理に関する高度な知識及び経験を有するもののうち、次項に規定する業務(以下「情報処理支援業務」という。)を行うものであって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、情報処理支援業務を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定情報処理支援機関」という。)は、経営能率の相当程度の向上を行おうとする中小企業者等に対する情報処理を行う方法(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。第45条において同じ。)の確保を含む。)に係る指導、助言、情報の提供その他の情報処理に関する支援を行うものとする。
3 第1項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事務所の所在地
三 情報処理支援業務に関する次に掲げる事項
イ 情報処理支援業務の内容
ロ 情報処理支援業務の実施体制
ハ イ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
4 認定情報処理支援機関は、前項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第44条 前条第1項の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)又は一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であって、情報処理支援業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第44条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第43条第1項に規定する情報処理支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第45条 独立行政法人情報処理推進機構は、認定情報処理支援機関の依頼に応じて、その情報処理支援業務の実施に当たってのサイバーセキュリティの確保に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第46条 中小企業基盤整備機構は、認定情報処理支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
第47条 第32条から第36条までの規定は、認定情報処理支援機関について準用する。この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「情報処理支援業務」と、同号及び第34条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、第33条第1項中「5年」とあるのは「3年」と、第34条から第36条までの規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
第5節 雑則
第48条 国は、中小企業者の技術に関する研究開発による経営強化を図るため、中小企業者と大学、高等専門学校等との連携による人材の育成、知的財産の適切な保護及び活用、研究開発の成果の取扱いに係る取引慣行の改善その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
第4章 中小企業の事業継続力強化
第1節 事業継続力強化
第49条 経済産業大臣は、事業継続力強化計画(次条第1項に規定する事業継続力強化計画をいう。)及び連携事業継続力強化計画(第52条第1項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。)の適確な作成に資するため、これらの計画の作成のための指針(以下この条において「事業継続力強化計画作成指針」という。)を定めるものとする。
2 経済産業大臣は、中小企業者の事業継続力強化に対する取組の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業継続力強化計画作成指針を変更するものとする。
3 経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。
4 経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第50条 中小企業者は、事業継続力強化に関する計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業継続力強化の目標
二 事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
イ 自然災害等が発生した場合における対応手順
ロ 事業継続力強化設備等(事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定めるものをいう。第52条第2項第3号ロにおいて同じ。)の種類
ハ 損害保険契約の締結その他の事業活動を継続するための資金の調達手段の確保に関する事項
ニ 事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
ホ 必要な組織の整備、訓練の実施その他の事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組に関する事項
ト その他経済産業省令で定める事項
三 事業継続力強化の実施時期
四 事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 前項第2号から第4号までに掲げる事項が事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。
第51条 前条第1項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第54条第1項及び第65条第5項において「認定事業継続力強化計画」という。)に従って事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
第52条 複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続力強化に関する計画(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事業継続力強化に関するものを含む。以下この条及び次条において「連携事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に提出して、その連携事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 連携事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 連携事業継続力強化の目標
二 連携事業継続力強化を行う中小企業者(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)以外の事業者(以下この号において「大企業者」という。)がある場合は、当該大企業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
三 連携事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
イ 連携事業継続力強化における連携の態様
ロ 事業継続力強化設備等の種類
ハ 連携事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
ニ 必要な組織の整備、訓練の実施その他の連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項
ホ その他経済産業省令で定める事項
四 連携事業継続力強化の実施時期
五 連携事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る連携事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 前項第3号から第5号までに掲げる事項が連携事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。
第53条 前条第1項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る連携事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第55条第1項及び第65条第5項において「認定連携事業継続力強化計画」という。)に従って連携事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
第2節 支援措置
第54条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定事業継続力強化(認定事業継続力強化計画に従って行われる事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 |
保険価額の合計額が |
中小企業等経営強化法第54条第1項に規定する事業継続力強化関連保証(以下「事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 |
保険価額の合計額が |
事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項及び第3条の3第2項 |
当該借入金の額のうち |
事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 海外投資関係保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第3条の7第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「4億円(中小企業等経営強化法第54条第1項に規定する認定事業継続力強化に必要な資金(以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「4億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。
3 新事業開拓保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第3条の8第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「3億円(中小企業等経営強化法第54条第1項に規定する認定事業継続力強化に必要な資金(以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「3億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。
4 普通保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第55条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定連携事業継続力強化(認定連携事業継続力強化計画に従って行われる連携事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 |
保険価額の合計額が |
中小企業等経営強化法第55条第1項に規定する連携事業継続力強化関連保証(以下「連携事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 |
保険価額の合計額が |
連携事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項及び第3条の3第2項 |
当該借入金の額のうち |
連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
連携事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 海外投資関係保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第3条の7第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「3億円(中小企業等経営強化法第55条第1項に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「3億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。
3 新事業開拓保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第3条の8第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「3億円(中小企業等経営強化法第55条第1項に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金(以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「3億円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。
4 普通保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第56条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行うために資本金の額が3億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が3億円を超える株式会社が認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
第57条 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。
一 中小企業者が海外において認定事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二 複数の中小企業者(当該複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で認定連携事業継続力強化を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2 前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第11条第1項第2号の規定による同法別表第二第4号の下欄に掲げる業務とみなす。
第58条 中小企業基盤整備機構は、第50条第1項又は第52条第1項の認定を受けた中小企業者の依頼に応じて、その行う認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第3節 雑則
第59条 中小企業者は、基本方針を勘案し、事業継続力強化に積極的に取り組むよう努めるものとする。
第60条 国、地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者は、基本方針を勘案し、中小企業者の事業継続力強化に資するため、中小企業者の行う事業継続力強化に関する助言、研修、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第5章 雑則
第61条 国は、この章に定める措置のほか、中小企業等の経営強化を担う人材の育成、中小企業等の有する知的財産の適切な保護その他中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
第62条 国は、中小企業等の経営強化のための施策を推進するに当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。
第63条 国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
2 国及び都道府県は、承認経営革新事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
3 国は、認定経営力向上事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
4 国は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に必要な資金の確保に努めるものとする。
第64条 主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う新規中小企業者等について、その社外高度人材活用新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。
2 行政庁は、承認経営革新事業を行う中小企業者について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
3 主務大臣は、認定経営力向上事業を行う中小企業者等について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
4 経済産業大臣は、認定事業再編投資組合について、その事業再編投資の状況を把握するための調査を行うものとする。
5 経済産業大臣は、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化を行う中小企業者について、その事業継続力強化又は連携事業継続力強化の状況を把握するための調査を行うものとする。
6 国は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業、認定経営力向上事業、認定事業再編投資計画に従って行われる事業再編投資、認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
7 国及び都道府県は、承認経営革新事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第65条 主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う者に対し、認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施状況について報告を求めることができる。
2 行政庁は承認経営革新事業を行う者に対し、主務大臣は認定経営力向上事業を行う者に対し、それぞれ、承認経営革新計画又は認定経営力向上計画の実施状況について報告を求めることができる。
3 経済産業大臣は、認定事業再編投資組合に対し、認定事業再編投資計画の実施状況について報告を求めることができる。
4 主務大臣は、認定経営革新等支援機関又は認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、経済産業大臣は、認定情報処理支援機関に対し、それぞれ、経営革新等支援業務若しくは事業分野別経営力向上推進業務又は情報処理支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
5 経済産業大臣は、認定事業継続力強化を行う者又は認定連携事業継続力強化を行う者に対し、認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施状況について報告を求めることができる。
第66条 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。
一 第2条第1項第1号から第7号までに掲げる者(第3号において「個別中小企業者」という。)が単独で作成した経営革新計画 当該作成した者の主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事
二 第2条第1項第8号に掲げる者であってその定款に地区が定められているもの(次号において「地区組合」という。)のうちその地区が一の都道府県の区域を超えないものが単独で作成した経営革新計画 当該都道府県の知事
三 中小企業者及び組合等が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る都道府県が同一であるもの 当該都道府県の知事
イ その地区が一の都道府県の区域を超えない地区組合
ロ その行う事業が一の都道府県の区域内に限られる第2条第6項に規定する一般社団法人
四 前三号に掲げる経営革新計画以外のもの 経済産業大臣及び当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業を所管する大臣
2 都道府県知事は、第14条第1項又は第15条第1項の規定による承認をしたときは、当該承認に係る経営革新計画を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知するものとする。
第67条 第3条第1項、第3項及び第4項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第1号イに掲げる事項のうち第2条第3項第1号及び第2号に掲げる創業者に係る部分については経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣、第3条第2項第2号ロ(1)及びハ(4)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
2 第8条第1項及び第3項(第9条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第1項及び第2項、第64条第1項並びに第65条第1項における主務大臣は、経済産業大臣及び認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を所管する大臣とする。
3 第16条(第2項を除く。)における主務大臣は、事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣とする。
4 第17条第1項、第6項(第18条第4項において準用する場合を含む。)、第7項及び第8項(第18条第4項において準用する場合を含む。)、第18条第1項から第3項まで、第19条、第27条第2項及び第3項、第64条第3項並びに第65条第2項(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、認定経営力向上事業を所管する大臣とする。
5 第31条第1項、第3項及び第4項、第33条第2項において準用する第31条第1項及び第3項、第34条から第36条まで並びに第65条第4項(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
6 第39条第1項、第3項及び第4項、第42条において準用する第33条第2項において準用する第31条第1項及び第3項、第42条において準用する第34条及び第36条、第42条において読み替えて準用する第35条並びに第65条第4項(事業分野別経営力向上推進業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、事業分野別経営力向上推進業務に係る事業を所管する大臣とする。
7 第8条第1項、第9条第1項及び第13条における主務省令は、第2項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
8 第2条第11項第8号、第17条第1項、第18条第1項及び第27条第3項における主務省令は、第4項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
9 第31条第1項、第3項及び第4項、第32条第3号、第33条第2項において準用する第31条第1項及び第3項並びに同号並びに第34条における主務省令は、第5項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
10 第39条第1項、第3項及び第4項、第42条において読み替えて準用する第32条第3号、第42条において準用する第33条第2項において準用する第31条第1項及び第3項並びに同号並びに第42条において準用する第34条における主務省令は、第6項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
11 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第68条 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第69条 この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)及び主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第67条第11項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第6章 罰則
第70条 第65条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号)
二 特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成5年法律第93号)
第3条 前条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第4条第1項又は第2項の承認を受けた特定商工組合等に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。この場合において、同法第17条第4項中「審議会」とあるのは、「中小企業政策審議会」とする。
2 前条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第3条第1項又は第7条第1項の承認を受けた者に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収、同法第4条第2項に規定する承認新分野進出等計画に従って事業を行う者(同法第5条第1項に規定する特例中小企業者を除く。)又は同法第8条第1項に規定する承認事業開始計画に従って事業を行う者に関する新分野進出等関連保証、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例及び報告の徴収並びに同法第5条第1項に規定する特例中小企業者に関する中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。
第4条 中小企業基盤整備機構は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第5条第1項の政令で定める日までの間、同項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、次に掲げる者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
一 創業者及び新規中小企業者、第8条第1項の承認を受けた中小企業者及び組合等並びに認定中小企業者
二 特定高度技術産学連携地域において、高度技術に関する研究開発及びその成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の事業者に利用させるための施設の整備並びに賃貸及び管理の事業を行う者
2 中小企業基盤整備機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該工場用地又は産業業務施設用地が独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第5条第2項の規定による委託に係るものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。
第5条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第14条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第4条の規定並びに第7条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第9条の改正規定並びに附則第4条から第6条までの規定、附則第15条中激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第13条の改正規定、附則第16条の規定、附則第18条中中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第5条の2の改正規定、附則第20条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第11条の改正規定、附則第23条中中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)第8条の改正規定、附則第25条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第22条の改正規定、附則第26条、第27条及び第29条の規定、附則第30条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第25条の改正規定、附則第31条中新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第21条の改正規定、附則第32条中中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)第7条、第12条及び附則第3条の改正規定、附則第34条中産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第25条及び第27条の改正規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法第902条の改正規定並びに附則第36条の規定 平成12年4月1日
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月13日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第2条 この法律による改正前の中小企業経営革新支援法(以下「旧法」という。)第4条第1項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画(旧法第5条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「新法」という。)第9条第1項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画とみなす。
第3条 旧法第10条第1項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(旧法第11条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、新法第16条第1項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画とみなす。
第4条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)
二 新事業創出促進法(平成10年法律第152号)
第18条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条第4項及び第12条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~六 略
七 第8条中租税特別措置法第10条の4第1項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とし、同項に一号を加える改正規定、同法第42条の7第1項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とし、同項に一号を加える改正規定及び同法第68条の12第1項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とし、同項に一号を加える改正規定並びに附則第35条、第58条、第77条第1項及び第2項並びに第109条の規定 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)の施行の日
第119条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第119条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第120条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 次に掲げる規定 平成24年4月1日
イ・ロ 略
ハ 第19条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第10条の2の2を削る改正規定、同法第10条の2の3の改正規定(同条第8項及び第9項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の2の2とする改正規定、同法第10条の4を削る改正規定、同法第10条の5の改正規定(同条第8項及び第9項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の4とする改正規定、同法第10条の6の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の5とする改正規定、同法第10条の7の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の6とする改正規定、同法第11条の2を削る改正規定、同法第11条の3の改正規定、同条を同法第11条の2とする改正規定、同法第11条の4(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第11条の3とする改正規定、同法第19条第1号の改正規定、同法第42条の3の2の改正規定、同法第42条の4第1項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第42条の5を削る改正規定、同法第42条の5の2の改正規定(同条第8項に係る部分及び同条第9項に係る部分(「第68条の10の2第2項」を「第68条の10第2項」に、「第68条の10の2第3項」を「第68条の10第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第42条の5とする改正規定、同法第42条の6第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の7及び第42条の8の改正規定、同法第42条の9第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第42条の10第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の11第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の12第1項の改正規定、同法第42条の13の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同法第44条第1項の改正規定、同法第44条の2の改正規定、同法第44条の3第1項の改正規定、同法第44条の4(見出しを含む。)の改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定、同法第53条第1項第2号の改正規定、同法第55条の6の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第55条の7第6項の改正規定、同条を同法第55条の6とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第57条の8(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の10の改正規定、同法第3章第4節を削る改正規定、同章中第4節の2を第4節とし、第4節の3を第4節の2とする改正規定、同法第62条の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、同法第62条の3の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同法第63条第1項の改正規定、同法第67条の2第1項の改正規定、同法第67条の14第2項の表の改正規定、同法第67条の15第3項の表の改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第68条の3の2の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定、同法第68条の3の4第2項の改正規定、同法第68条の8の改正規定、同法第68条の9第1項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第68条の10を削る改正規定、同法第68条の10の2の改正規定(同条第9項に係る部分及び同条第10項に係る部分(「第42条の5の2第2項」を「第42条の5第2項」に、「第42条の5の2第3項」を「第42条の5第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第68条の10とする改正規定、同法第68条の11第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の12の改正規定、同法第68条の13第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第68条の14第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の15第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の15の2第1項の改正規定、同法第68条の15の3の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同法第68条の20第1項の改正規定、同法第68条の21から第68条の23までの改正規定、同法第68条の25(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定、同法第68条の42第1項第2号の改正規定、同法第68条の45の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第68条の46に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第68条の58(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の59の改正規定、同法第68条の67の改正規定(同条第7項に係る部分を除く。)、同法第68条の68の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同法第68条の69第1項の改正規定、同法第68条の100第1項の改正規定、同法第68条の108第1項の改正規定並びに同法第80条第1項の改正規定並びに附則第45条から第49条まで、第51条、第52条、第55条、第56条第1項、第58条、第63条第1項、第64条から第66条まで、第69条、第72条、第73条第1項、第75条、第80条第1項、第81条、第82条、第98条及び第100条から第102条までの規定
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第21条の規定 公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の施行の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新新事業促進法」という。)第13条第2項、第15条及び第16条の規定は、この法律の施行後に新新事業促進法第9条第1項の承認(新新事業促進法第10条第1項の変更の承認を含む。)を受けた新新事業促進法第9条第1項に規定する経営革新計画に従って行われる新新事業促進法第2条第6項に規定する経営革新のための事業について適用する。
2 新新事業促進法第13条第5項、第15条及び第16条の規定は、この法律の施行後に新新事業促進法第11条第1項の認定(新新事業促進法第12条第1項の変更の認定を含む。)を受けた新新事業促進法第11条第1項に規定する異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる新新事業促進法第2条第8項に規定する異分野連携新事業分野開拓に係る事業について適用する。
第5条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第3条(中小企業支援法第9条の改正規定に限る。)、第9条、次条並びに附則第3条、第8条、第9条、第12条、第13条及び第17条から第25条までの規定 平成27年3月31日
第13条 前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第31条の規定の適用を受けた同法第30条第1項の認定中核的支援機関であって旧貸与機関の地位を兼ねるものにおけるその出資金額又は拠出された金額に係る要件については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第28条及び第39条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第6条 この法律の施行前に独立行政法人日本貿易保険が前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧新事業促進法」という。)第16条第1項(次条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第66条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりこの法律による改正前の貿易保険法第2条第17項に規定する海外事業資金貸付(以下この条並びに附則第9条及び第11条において「旧海外事業資金貸付」という。)とみなされた旧新事業促進法第16条第1項に規定する海外経営革新資金貸付又は同条第3項の規定により旧海外事業資金貸付とみなされた同項に規定する海外異分野連携新事業分野開拓資金貸付について引き受けた海外事業資金貸付保険及びこの法律の施行前に成立したその海外事業資金貸付保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条、第8条(農業振興地域の整備に関する法律第3条の2及び第3条の3第2項の改正規定に限る。)、第9条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第4条第8項の改正規定に限る。)、第11条(採石法第33条の17の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第17条(建築基準法第80条を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び第6条から第8条までの規定 公布の日
二・三 略
四 第13条、第15条及び第16条の規定並びに附則第5条及び第9条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の項第1号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第17条第1項の規定によりされた認定若しくは旧法第18条の規定によりされた命令又はこの法律の施行の際現に旧法第17条第3項の規定によりされている認定の申請は、それぞれこの法律による改正後の中小企業等経営強化法(以下この条において「新法」という。)第21条第1項の規定によりされた認定若しくは新法第22条の規定によりされた命令又は新法第21条第3項の規定によりされている認定の申請とみなす。
第13条 サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
第15条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第17条の規定 公布の日
第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第14条 第3条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下この条において「旧中小強化法」という。)第13条第1項の認定(旧中小強化法第14条第1項の変更の認定を含む。)を受けた経営力向上計画は、第3条の規定による改正後の中小企業等経営強化法(次項及び第3項において「新中小強化法」という。)第13条第1項の認定を受けた経営力向上計画とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧中小強化法第21条第1項の認定を受けている者の当該認定に係る施行後最初の更新については、新中小強化法第28条第1項中「5年ごと」とあるのは、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日から起算して5年を経過する日までの間において政令で定める期間を経過する日まで」とする。
3 この法律の施行の際現に旧中小強化法第21条第1項又は第26条第1項の認定を受けている者に対する新中小強化法第31条(新中小強化法第37条において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第16条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第5条、第8条、第9条及び第32条の規定 公布の日
二 附則第3条及び第14条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第1条の規定及び第2条中食品流通構造改善促進法第3章を第2章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第27条第2項に係る部分に限る。)並びに附則第4条、第15条から第18条まで及び第30条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 農林水産大臣は、前条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)前においても、第1条の規定による改正後の卸売市場法(以下「新卸売市場法」という。)第3条の規定の例により、卸売市場に関する基本方針を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた卸売市場に関する基本方針は、第3号施行日において新卸売市場法第3条の規定により定められたものとみなす。
第3条 その開設する卸売市場(新卸売市場法第2条第2項に規定する卸売市場に該当するものをいう。次項から第4項までにおいて同じ。)について新卸売市場法第4条第1項の認定を受けようとする開設者(新卸売市場法第2条第3項に規定する開設者に該当する者をいう。第3項において同じ。)は、第3号施行日前においても、新卸売市場法第4条第1項から第4項までの規定の例により、その申請をすることができる。
2 農林水産大臣は、前項の申請があった場合においては、第3号施行日前においても、新卸売市場法第4条第5項及び第5条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第3号施行日において新卸売市場法第4条第1項の認定を受けたものとみなす。
3 その開設する卸売市場について新卸売市場法第13条第1項の認定を受けようとする開設者は、第3号施行日前においても、同項から同条第4項までの規定の例により、その申請をすることができる。
4 前項の申請に係る卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事は、当該申請があった場合においては、第3号施行日前においても、新卸売市場法第13条第5項及び新卸売市場法第14条において準用する新卸売市場法第5条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第3号施行日において新卸売市場法第13条第1項の認定を受けたものとみなす。
5 第1条の規定による改正前の卸売市場法(次条において「旧卸売市場法」という。)第2条第3項に規定する中央卸売市場(次項において「旧中央卸売市場」という。)又は同条第4項に規定する地方卸売市場(次項において「旧地方卸売市場」という。)に係る第1項又は第3項の申請については、新卸売市場法第4条第2項又は第13条第2項の規定にかかわらず、卸売市場(新卸売市場法第2条第2項に規定する卸売市場をいう。次項において同じ。)の施設に関する事項その他の農林水産省令で定める事項の記載を省略することができる。
6 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際旧中央卸売市場又は旧地方卸売市場に該当している卸売市場は、同号に掲げる規定の施行の際第1項又は第3項の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、新卸売市場法第4条第7項又は第13条第7項の規定にかかわらず、それぞれ中央卸売市場又は地方卸売市場と称することができる。
第4条 新卸売市場法第5条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)(新卸売市場法第14条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧卸売市場法第49条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により旧卸売市場法第8条の認可を取り消され、又は旧卸売市場法第65条第1項若しくは第2項の規定により旧卸売市場法第55条の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新卸売市場法第11条第1項の規定により新卸売市場法第4条第1項の認定を取り消され、又は新卸売市場法第14条において読み替えて準用する新卸売市場法第11条第1項の規定により新卸売市場法第13条第1項の認定を取り消されたものとみなす。
第5条 農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第2条の規定による改正後の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(以下「新食品等流通法」という。)第4条の規定の例により、食品等の流通の合理化に関する基本方針を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた食品等の流通の合理化に関する基本方針は、施行日において新食品等流通法第4条の規定により定められたものとみなす。
第6条 第2条の規定による改正前の食品流通構造改善促進法(以下「旧構造改善法」という。)第6条第1項の規定により施行日前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金並びに当該貸付金に係る旧構造改善法第5条第2項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第10条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
第7条 この法律の施行の際現に旧構造改善法第11条第1項の規定による指定を受けている同項に規定する機構(以下「旧機構」という。)は、施行日において新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務のほか、旧構造改善法第12条(第1号に係る部分に限る。)の規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る同条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この項及び附則第28条において「旧債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
3 前項の債務保証契約に係る旧構造改善法第5条第2項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第10条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
第8条 旧機構は、施行日までに、新食品等流通法第19条の規定の例により、業務規程の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
3 第1項の認可を受けた業務規程は、施行日において新食品等流通法第19条第1項の認可を受けたものとみなす。
第9条 旧機構は、施行日までに、新食品等流通法第20条第1項の規定の例により、事業計画及び収支予算の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
3 第1項の認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において新食品等流通法第20条第1項の認可を受けたものとみなす。
第10条 農林水産大臣は、旧機構が附則第8条第1項又は前条第1項の規定に違反したときは、附則第7条第1項の規定により受けたものとみなされた新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を取り消すことができる。
第11条 政府は、この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第31条において同じ。)の施行後5年を目途として、食品等(新食品等流通法第2条第1項に規定する食品等をいう。以下この条において同じ。)の生産、流通及び消費の動向及び実態を踏まえ、農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資する食品等の流通構造の実現の観点から、新卸売市場法及び新食品等流通法の規定についてそれぞれ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
第13条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第34条の2(第2項第13号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第65条の4(第1項第13号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第13号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)にある連結子法人(法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第15条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
八十五 中央卸売市場の認定 |
||
卸売市場法(昭和46年法律第35号)第4条第1項(中央卸売市場の認定)の中央卸売市場の認定 |
認定件数 |
一件につき1万5000円 |
第20条 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)の一部を次のように改正する。
第18条第1項 |
前条第1号に掲げる業務 |
前条第1号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第22条第1項第1号に掲げる業務 |
第19条第1項 |
第17条第1号に掲げる業務 |
第17条第1号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法第22条第1項第1号に掲げる業務 |
第23条第1項、第24条及び第25条第1項第1号 |
第17条各号に掲げる業務 |
第17条各号に掲げる業務又は中小企業等経営強化法第22条第1項各号に掲げる業務 |
第25条第1項第3号 |
この節 |
この節若しくは中小企業等経営強化法 |
第32条第2号 |
第23条第1項 |
中小企業等経営強化法第22条第2項の規定により読み替えて適用する第23条第1項 |
第32条第3号 |
第24条 |
中小企業等経営強化法第22条第2項の規定により読み替えて適用する第24条 |
第28条 附則第7条第1項の規定により新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
一 附則第19条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第54条(第1号に係る部分に限る。) 同号
二 附則第20条の規定による改正前の中小企業等経営強化法第22条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号
三 附則第22条の規定による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第20条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号
四 附則第23条の規定による改正前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第12条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号
五 附則第24条の規定による改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第20条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号
六 附則第25条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第10条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号
七 附則第26条の規定による改正前の米穀の新用途への利用の促進に関する法律第11条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号
八 前条の規定による改正前の地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第15条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号
第29条 施行日が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日前である場合には、附則第20条中「第22条の」とあるのは「第20条の」と、「第22条第1項第1号」とあるのは「第20条第1項第1号」と、「第22条第1項各号」とあるのは「第20条第1項各号」と、「第22条第2項」とあるのは「第20条第2項」と、前条第2号中「第22条第1項」とあるのは「第20条第1項」とする。
2 前項の場合において、産業競争力強化法等の一部を改正する法律第3条のうち中小企業等経営強化法第20条第2項の表第13条第1項の項及び第14条第1項の項の改正規定中「第13条第1項の項及び第14条第1項の項」とあるのは「第18条第1項の項及び第19条第1項の項」と、同表第18条第1項、第19条及び第20条第1項第1号の項の改正規定中「第18条第1項、第19条及び第20条第1項第1号の項」とあるのは「第23条第1項、第24条及び第25条第1項第1号の項」と、同表第20条第1項第4号の項、第21条第1号の項、第23条第1号の項及び第23条第2号の項の改正規定中「第20条第1項第4号の項、第21条第1号の項、第23条第1号の項及び第23条第2号の項」とあるのは「第32条第2号の項及び第32条第3号の項」とする。
第31条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条の規定 公布の日
第6条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第124条 この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第125条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第2条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下「改正前中小強化法」という。)第16条第1項の異分野連携新事業分野開拓計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に改正前中小強化法第16条第1項の認定を受けている異分野連携新事業分野開拓計画及び施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第1項の認定を受ける異分野連携新事業分野開拓計画に関する計画の変更の認定、軽微な変更の届出及び認定の取消し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)の特例、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)の特例、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
第3条 第2条の規定による改正後の中小企業等経営強化法(以下「改正後中小強化法」という。)第24条第1項第1号及び第2項(同号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に改正後中小強化法第14条第1項の承認又は改正後中小強化法第15条第1項の変更の承認を受けた経営革新計画に従って行われる改正後中小強化法第22条第1項に規定する承認経営革新事業について適用する。
2 改正後中小強化法第24条第1項第2号及び第2項(同号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に改正後中小強化法第17条第1項の認定又は改正後中小強化法第18条第1項の変更の認定を受けた経営力向上計画に従って行われる改正後中小強化法第22条第4項に規定する認定経営力向上事業について適用する。
第4条 この法律の施行の際現に改正前中小強化法第72条第1項各号及び第2項第1号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備又は賃貸若しくは管理を行っている工場、事業場又は施設に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第13条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
第4条 第4条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下この条において「旧中小強化法」という。)第2条第17項に規定する特定補助金等は、新活性化法第2条第16項に規定する指定補助金等とみなす。
2 旧中小強化法第65条の規定を受けて成立している同条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係については、新活性化法第34条の13の規定の適用を受けて成立している同条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係とみなす。
3 旧中小強化法第66条第1項第1号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式の保有及び同項第2号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項において同じ。)(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有については、それぞれ新活性化法第34条の14第1項第1号及び第2号の規定により保有しているものとみなす。
第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。