中小企業倒産防止共済法
第1条 この法律は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による中小企業倒産防止共済制度を確立し、中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第2号の3までに掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の二 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 企業組合
五 協業組合
六 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であつて、政令で定める要件に該当するもの
2 この法律において「共済契約」とは、中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が生ずることに関し、この法律の定めるところにより共済金を貸し付けることを約する契約をいう。
一 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがされること。
二 手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされること。
三 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関(同法第56条に規定する業務規程において金融取引の停止に係る事項を定めており、かつ、経済産業省令で定める数以上の金融機関が参加するものに限る。)において、その電子債権記録機関で電子記録債権を取り扱う金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされること。
四 前三号に掲げるもののほか、過大な債務を負つていることにより事業の継続が困難となつているため債務の減免又は期限の猶予を受けることを目的とするものと認められる手続であつて、その開始日を特定することができるものとして経済産業省令で定めるものがされること。
3 この法律において「共済契約者」とは、共済契約の当事者のうち機構以外の者をいう。
4 この法律において「早期償還手当金」とは、機構が、貸付けを受けた共済金の償還を完了すべき期限前にこれを完了し、かつ、当該共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第10条第6項の規定により支給する手当金をいう。
5 この法律において「一時貸付金」とは、機構が、臨時に事業資金を必要とする共済契約者に対し、第10条の2第1項の規定により貸し付ける資金をいう。
6 この法律において「解約手当金」とは、機構が、共済契約を解除した者に対し、第11条第1項の規定により支給する手当金をいう。
7 この法律において「完済手当金」とは、機構が、貸付けを受けた共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第11条の2第1項の規定により支給する手当金をいう。
第3条 引き続き1年以上事業を行つている中小企業者でなければ、共済契約を締結することができない。
2 現に共済契約者である中小企業者は、新たな共済契約を締結することができない。
3 機構は、次に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒んではならない。
一 共済契約の申込者が第7条第2項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から1年を経過しない者であるとき。
二 共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けようとした日から1年を経過しない者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、当該共済契約の締結によつて中小企業倒産防止共済事業の適正円滑な運営を阻害することとなるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由があるとき。
第4条 共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。
2 掛金月額は、5000円以上であつて5000円に整数を乗じて得た額とする。ただし、第9条第2項ただし書の政令で定める額の十分の一に相当する額(以下「掛金納付制限額」という。)の四十分の一に相当する額を超えてはならない。
第5条 共済契約の申込みは、掛金月額を明らかにしてしなければならない。
第6条 共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
第7条 機構は、次項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。
2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約を解除しなければならない。
一 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
二 共済契約者が偽りその他不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
3 共済契約者は、いつでも共済契約を解除することができる。
4 共済契約者が死亡し、解散し、分割(その事業の全部を承継させるものに限る。以下この項及び第12条第1項において同じ。)をし、又はその事業の全部を譲り渡した場合において、第12条第1項の規定による承継がなかつたときは、当該共済契約者に係る共済契約は、当該死亡、解散、分割又は事業の全部の譲渡しの時に解除されたものとみなす。
5 共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
第8条 機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。
3 前二項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
4 第6条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
第9条 機構は、共済契約者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生したときは、共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が6月未満であるとき及び倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が6月未満であるときを除き、共済契約者に対し、その請求により共済金を貸し付ける。ただし、その請求の時に共済契約者が中小企業者に該当しない場合及び次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 請求が倒産の発生の日から6月を経過した日後にされたものであるとき。
二 貸し付けることとなる共済金の額が少額であつて経済産業省令で定める額に達しないものであるとき。
三 共済契約者につき倒産又はこれに準ずる事態として経済産業省令で定める事態が生じているとき。
2 前項の共済金の貸付額は、貸付けの請求があつた日における納付された掛金の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権(以下「売掛金債権等」という。)のうち回収が困難となつたものの額(共済契約者とその取引の相手方たる事業者との取引関係が経済産業省令で定める要件に該当する場合にあつては、その額と共済契約者の取引関係の変化による影響を緩和するため緊急に必要な資金の額として経済産業省令で定めるところにより算定した額との合計額。以下同じ。)とのいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者が請求した額とする。ただし、当該貸付額と請求の日において既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額から既に償還した共済金の額を控除した額との合計額が政令で定める額を超えてはならない。
一 既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額の十分の一に相当する額
二 既に次条第5項(第10条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により償還又は納付に充てられた掛金の額
三 倒産の発生の日の前日の6月前の日から貸付けの請求があつた日までの間に掛金月額の増加の効力が生じた共済契約に係る貸付けにあつては、納付された掛金のうち当該増加分に相当する掛金の合計額
四 倒産の発生の日の翌日以後で、かつ、納付期限の経過後に納付された掛金(前号に規定する増加分に相当する掛金を除く。)であつて、経済産業省令で定める期間を超える延滞があつたものの合計額
3 前項ただし書の政令で定める額は、取引先企業の倒産の影響を受けて倒産する等の事態をその貸付けを受けることにより中小企業者の大部分が避けることができると見込まれる資金の額等を勘案して定めるものとする。
4 機構は、共済金の貸付けを請求した共済契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠つているとき又は当該売掛金債権等を有することとなつたこと若しくはその回収が困難となつたことにつき当該共済契約者に悪意若しくは重大な過失があつたと認められるときは、共済金の全部又は一部につき、貸付けをしないことができる。
5 機構が共済契約者に共済金の貸付けをすべき場合において、償還を受けるべき一時貸付金又は納付を受けるべき利子若しくは第10条の2第5項の違約金があるときは、機構は、当該共済金の貸付額から次に掲げる額の合計額を控除することができる。
一 当該一時貸付金のうち当該共済金の貸付けの時に当該一時貸付金がなかつたと仮定した場合に貸し付けるべき一時貸付金の貸付限度額を超える額
二 当該一時貸付金のうち前号の額に相当する部分の利子及び違約金の額
第10条 共済金は、無利子とし、その償還期間は、その貸付額に応じて、10年(据置期間を含む。)を超えない範囲内において政令で定める期間とする。
2 機構は、経済産業省令で定める場合を除き、共済金の貸付けについて、担保(保証人の保証を含む。)を提供させないものとする。
3 機構は、共済金の貸付けを受けた者が共済金をその償還期日までに償還しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年14.6パーセントの割合で償還期日の翌日から償還の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、違約金を納付させることができる。
4 機構は、災害その他やむを得ない事由により共済金の貸付けを受けた者が共済金をその償還期日までに償還することができないと認めるときは、その償還期日を繰り下げることができる。
5 機構は、共済金の償還期日後経済産業省令で定める期間を経過したのちなお償還を受けるべき共済金又は納付を受けるべき違約金があるときは、納付された掛金をもつて、その共済金の償還又は違約金の納付に充てることができる。
6 共済契約者が共済金の貸付けを受けた時にその償還を完了すべきものとされた期限(第4項の規定により償還期日が繰り下げられたことにより当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)前にこれを完了した場合において、当該共済金の全額をその償還期日までに償還したときは、機構は、経済産業省令で定めるところにより、共済契約者に経済産業省令で定める額の早期償還手当金を支給することができる。
7 機構が共済契約者に早期償還手当金を支給すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金であつて償還期日を過ぎたもの、納付を受けるべき利子であつて納付期日を過ぎたもの、第3項若しくは次条第5項の規定により納付を受けるべき違約金又は第13条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、機構は、当該早期償還手当金の額からこれらの額を控除することができる。
第10条の2 機構は、共済契約者が臨時に事業資金を必要とするときは、共済契約者に対し、その請求により一時貸付金を貸し付ける。ただし、貸し付けることとなる一時貸付金の額が少額であつて経済産業省令で定める額に達しない場合は、この限りでない。
2 前項の一時貸付金の貸付額は、その請求の時に共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額の範囲内において経済産業省令で定める額を限度とする。
3 一時貸付金には貸付けに関し必要な経費を勘案して経済産業省令で定める率により利子を付し、その償還期間は、2年を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間とする。
4 機構は、一時貸付金の貸付けについて、担保(保証人の保証を含む。)を提供させないものとする。
5 機構は、一時貸付金の貸付けを受けた者が一時貸付金をその償還期日までに償還しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年14.6パーセントの割合で償還期日の翌日から償還の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、違約金を納付させることができる。
6 前条第5項の規定は、一時貸付金の償還期日後経済産業省令で定める期間を経過した後なお償還を受けるべき一時貸付金又は納付を受けるべき利子若しくは違約金がある場合に準用する。
第11条 共済契約が解除された場合において掛金が納付された月数が12月以上であるときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。
2 第7条第2項第2号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、経済産業省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。
3 解約手当金の額は、次項の規定により算定される掛金総額に、掛金が納付された月数、共済契約の解除の事由等を基礎として政令で定める割合を乗じて得た額とする。
4 掛金総額は、共済契約の解除の時における納付された掛金の合計額から既に貸付けを受け又は受けることとなつた共済金の額の十分の一に相当する額と既に第10条第5項(前条第6項において準用する場合を含む。)の規定により償還又は納付に充てられた額との合計額を控除した額とする。
5 機構が共済契約者に解約手当金を支給すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金、納付を受けるべき利子若しくは第10条第3項若しくは前条第5項の違約金又は第13条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、機構は、当該解約手当金の額からこれらの額を控除することができる。
第11条の2 中小企業倒産防止共済事業の収支の状況並びにその収入及び支出の見通しからみて、その収支が将来にわたつて均衡を保つに足り、なお余裕財源が生じていると認められる場合には、機構は、経済産業省令で定めるところにより、貸付けを受けた共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に、第3項に規定する額の完済手当金を支給することができる。
2 前項の余裕財源が生じているかどうか及びその余裕財源の額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。
3 完済手当金の額は、償還された共済金の額の十分の一に相当する額に、第1項の余裕財源の額並びに共済契約者のうち共済金の貸付けを受けるものの割合及びその共済金のうち償還期日までに償還されるものの割合の予想等を基礎として政令で定める割合を乗じて得た額とする。
4 機構が共済契約者に完済手当金を支給すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金であつて償還期日を過ぎたもの、納付を受けるべき利子であつて納付期日を過ぎたもの、第10条第3項若しくは第10条の2第5項の規定により納付を受けるべき違約金又は第13条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、機構は、当該完済手当金の額からこれらの額を控除することができる。
第12条 共済契約者について、相続、合併若しくは分割又はその事業の全部の譲渡しがあつたときは、その包括承継人又はその事業の全部の譲受人(以下「承継人等」という。)は、経済産業省令で定める期間内に機構に申出をし、その承諾を得て、当該共済契約者の有していた地位を承継することができる。
2 機構は、次に掲げる場合を除いては、前項の承諾を拒んではならない。
一 当該承継人等が中小企業者でないとき。
二 前項の規定によりその地位を承継されることとなる共済契約者につき償還すべき共済金若しくは一時貸付金、納付すべき利子若しくは第10条第3項若しくは第10条の2第5項の違約金又は次条の規定により返還すべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金がある場合において、当該承継人等がこれらの償還、納付又は返還の義務を引き受けないとき。
三 当該承継人等につき第3条第3項各号に掲げる事由があるとき。
3 第1項の規定による承継をした共済契約者につき、掛金月額が掛金納付制限額の四十分の一に相当する額を超えることとなるときは、その掛金月額は、掛金納付制限額の四十分の一に相当する額とする。
4 第1項の規定による承継をした共済契約者につき、第11条第4項の規定の例により算定される掛金総額が掛金納付制限額を超えることとなるときは、その掛金総額は、掛金納付制限額となるものとし、機構は、その超えることとなる額をその者に返還する。
5 機構は、前項の場合においては、その返還すべき額から次の各号に掲げる額の合計額を控除することができる。
一 償還を受けるべき一時貸付金のうち承継の時に当該一時貸付金がなかつたと仮定した場合に承継人等に貸し付けるべき一時貸付金の貸付限度額を超える額
二 当該一時貸付金のうち前号の額に相当する部分の利子及び違約金の額
6 前三項に定めるもののほか、承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第13条 偽りその他不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金又は完済手当金を返還させることができる。
第14条 共済契約者は、第3項から第6項までに規定する場合を除き、共済契約が効力を生じた日の属する月から共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(共済契約が解除された日の属する月にあつてはその解除の日)における掛金月額により、その月の末日(共済契約が効力を生じた日の属する月分及びその翌月分の掛金にあつては、共済契約が効力を生じた日の属する月の翌々月末日)までに掛金を納付しなければならない。
2 掛金は、分割して納付することができない。
3 共済契約者は、掛金を納付することにより第11条第4項の規定の例により算定される掛金総額が掛金納付制限額を超えることとなるときは、その超えることとなる額につき掛金を納付することができない。
4 第11条第4項の規定の例により算定される掛金総額が掛金月額(掛金月額の増加又は減少があつたときは、その増加後又は減少後の掛金月額)の四十倍に相当する額に達している共済契約者は、経済産業省令で定めるところにより、機構に通知して、掛金を納付しないことができる。
5 第9条第1項の規定により共済金の貸付けを受け、又は受けることとなつた共済契約者は、機構の承諾を得て、当該共済金の償還に係る据置期間の範囲内の期間に限り、掛金を納付しないことができる。この場合において、機構は、その納付しないことにつきやむを得ない事情があると認めるときに限り、その承諾をするものとする。
6 共済契約者は、既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額から既に償還した共済金の額を控除した額と第11条第4項の規定の例により算定される掛金総額の十倍に相当する額との合計額が第9条第2項ただし書の政令で定める額に達している場合には、機構に申し出て、当該合計額が当該政令で定める額未満となるまでの期間に限り、掛金を納付しないことができる。
第15条 機構は、共済契約者が、その納付すべき月の前月末日以前にする掛金の納付(以下「掛金前納」という。)をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その掛金の額を減額することができる。
2 掛金前納がされた掛金については、その納付すべき各月の初日が到来した時に、それぞれその月の掛金が納付されたものとみなす。
第16条 機構は、共済契約者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年14.6パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、割増金を納付させることができる。
第17条 機構は、災害その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
第18条 解約手当金又は完済手当金の支給を受ける権利を有する者は、解約手当金にあつては第11条第3項に定める解約手当金の額(機構が当該解約手当金の額から同条第5項の規定によりその額を控除することができる金銭があるときは、当該解約手当金の額からその金銭の額を控除した残額)、完済手当金にあつては第11条の2第3項に定める完済手当金の額(機構が当該完済手当金の額から同条第4項の規定によりその額を控除することができる金銭があるときは、当該完済手当金の額からその金銭の額を控除した残額)につき、機構の財産について他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有する。
2 前項に規定する解約手当金の額の算定については、第11条第4項中「貸付けを受け又は受けることとなつた共済金」とあるのは、「貸付けを受けた共済金」と読み替えて同項を適用するものとする。
3 第1項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第19条 解約手当金又は完済手当金の支給を受ける権利はこれらを行使することができる時から5年間、掛金の納付を受ける権利はこれを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
第20条 共済金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
第21条 この法律の規定に基づき掛金を納付した共済契約者については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、法人税又は所得税の課税につき特別の措置を講ずるものとする。
第22条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第23条 掛金の額、共済金の貸付額その他中小企業倒産防止共済制度に関する基本的事項は、少なくとも5年ごとに、中小企業倒産防止共済事業の収支状況及び利用状況の推移及び予想等を基礎として検討するものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 共済契約者は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までの間において掛金前納をするときは、その掛金前納に際し、掛金月額の六十倍に相当する額から既に納付された掛金の額及び既に掛金前納をしたときはその掛金(第15条第2項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)の額を控除した額(共済契約の申込みの時に掛金前納をする場合にあつては、掛金月額の六十倍に相当する額から申込金の額を控除した額)の範囲内の額に限り、その掛金前納に係る掛金につき、同条第1項の規定による減額をすることを要しない旨を、事業団に申し出ることができる。
2 前項の規定による申出をしたところにより掛金前納をした共済契約者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生した場合であつて、当該共済契約者との取引の対価として当該事業者が振り出した約束手形又は当該事業者が引き受けた為替手形であつて当該共済契約者が通商産業省令で定める金融機関により割引を受けたものにつき当該共済契約者が当該金融機関から遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求を受けてこれに応じた場合における共済金の貸付けに関する第9条第1項の規定の適用については、同項中「6月未満」とあるのは、「3月未満」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第9条第1項の共済金の貸付額は、同条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者が請求した額とする。
一 倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権等のうち回収が困難となつたものの額
二 貸付けの請求があつた日における納付された掛金と倒産の発生前3月以前に第1項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第15条第2項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)との合計額(共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が6月未満であるとき又は倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が6月未満であるときは、倒産の発生前3月以前に第1項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金の額)から第9条第2項各号に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額
三 貸付けの請求があつた日における納付された掛金の合計額から第9条第2項各号に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と当該遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求に係る手形の額面額との合計額(共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が6月未満であるとき又は倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が6月未満であるときは、当該手形の額面額)
4 第1項の規定による申出に係る掛金前納をした共済契約者に係る解約手当金の支給及び掛金総額の算定に関する事項並びに第2項の規定により読み替えて適用する第9条第1項の規定により共済金の貸付けを受け又は受けることとなつた共済契約者の取引の相手方たる事業者につき新たに倒産が発生した場合における共済金の貸付けに関する事項についてのこの法律の規定の適用上必要な読替えについては、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第36条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第25条 前条の規定の施行前に改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によつてした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、改正後の同法の規定によつてしたものとみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条第2項、第12条第3項及び第4項並びに第14条第3項及び第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に発生した倒産に係る共済金の貸付額の範囲については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前に行われた共済契約の解除に係る解約手当金の支給については、なお従前の例による。
第4条 この法律の施行前に共済契約者についてあつた相続に係る当該共済契約者の有していた地位の承継の承諾については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成11年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、第11条、第12条及び第59条の規定は、公布の日から施行する。
第33条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法の規定によってしたものとみなす。
第59条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第25条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一~十四 略
十五 中小企業倒産防止共済法第2条第2項第1号
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条から附則第5条まで並びに附則第18条及び第52条の規定 公布の日
第35条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法の規定によってしたものとみなす。
第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一 第2条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)附則第9条から第18条までの改正規定を除く。)並びに附則第3条から第7条まで、第11条、第22条及び第30条の規定 公布の日
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条第2項に一号を加える改正規定、第9条第2項第3号の改正規定並びに次条及び附則第4条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
二 附則第8条の規定 公布の日
第2条 第2条第2項に一号を加える改正規定の施行前に生じたこの法律による改正後の第2条第2項第3号に規定する事態に相当する事態に係る共済金の貸付けについては、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前に行われた共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。
第4条 第9条第2項第3号の改正規定の施行後に行われる貸付けの請求のうち、倒産の発生の日からこの法律の公布の日の前日までの間において掛金月額の増加の効力が生じた共済契約に係るものに対する共済金の貸付額については、なお従前の例による。
第5条 この法律の施行前に生じた申込金の返還を受ける権利及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に生じた申込金の返還を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。
第8条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第17条の規定 公布の日
二 第2条、第5条及び第7条の規定並びに附則第18条、第20条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第15条 第2号施行日前に生じた第5条の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法第2条第2項第3号に規定する事態に相当する事態に係る共済金の貸付けについては、なお従前の例による。
2 第5条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法(以下この項において「旧共済法」という。)の定めるところにより締結された共済契約(以下この項において「旧共済契約」という。)であって、第2号施行日前に旧共済法第7条第2項第1号に規定する一定の月分以上について掛金の納付を怠った場合における旧共済契約の解除については、なお従前の例による。
第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。