中小企業支援法
第1条 この法律は、国、都道府県等及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業支援事業を計画的かつ効率的に推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度及び中小企業の経営資源の確保を支援する事業に関する情報の提供等を行う者の認定の制度を設けること等により、中小企業の経営資源の確保を支援し、もつて中小企業の振興に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第2号の3までに掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の二 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
五 特別の法律によつて設立された組合又はその連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が第1号から第3号までの各号のいずれかに該当する者であるもの(前号に掲げるものを除く。)
2 この法律において「経営資源」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第4項に規定する経営資源をいう。
第3条 経済産業大臣は、毎年、中小企業の経営資源の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県(政令で指定する市を含む。以下同じ。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの(以下「中小企業支援事業」という。)の実施に関する計画を定めるものとする。
一 中小企業者の依頼に応じて、その経営方法に関し、経営の診断又は経営に関する助言を行う事業
二 中小企業者の依頼に応じて、技術に関する助言を行う事業又はそのために必要な試験研究を行う事業
三 中小企業の経営方法又は技術に関し、中小企業者又はその従業員に対して研修を行う事業
四 中小企業支援担当者(国又は都道府県が行う第1号又は第2号に掲げる事業(第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)において、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言を担当する者をいう。以下同じ。)を養成し、又は中小企業支援担当者に対して研修を行う事業
五 前各号に掲げるもののほか、中小企業の経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言に関連する事業
2 経済産業大臣は、前項の計画を定めるに当たつては、国、都道府県及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う事業が相互に重複しないようにするとともに、中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、中小企業の経営方法又は技術の状況その他中小企業の発展の状況に応じて、適切に中小企業支援事業が行われるように配慮しなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の計画を定めるに当たつては、あらかじめ、中小企業政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事(同項の政令で指定する市の市長を含む。以下同じ。)の意見を求めるものとする。
4 経済産業大臣は、第1項の計画を定めたときは、速やかにこれを都道府県知事に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
第4条 都道府県知事は、前条第4項の規定による通知を受けたときは、同条第1項の計画に基づき、当該都道府県が行う中小企業支援事業の実施に関する計画を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、経済産業大臣に届け出るものとする。
2 都道府県知事は、前項の計画を定めるに当たつては、地域における中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、当該都道府県の区域内における中小企業者の数、中小企業の経営方法又は技術の状況その他中小企業の発展の状況に応じて、適切に中小企業支援事業が行われるように配慮しなければならない。
第5条 経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第1項の計画の作成及びこれに基づく中小企業支援事業の実施に関し助言をすることができる。
第6条 経済産業大臣は、中小企業支援事業の効率的な実施に資するため、中小企業政策審議会の意見を聴いて、経済産業省令で、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言の方法その他の事項について、中小企業支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。
第7条 都道府県知事は、次の各号に適合する者を、その申請により、当該都道府県に一を限つて指定し、その者(以下「指定法人」という。)に、当該都道府県が行う中小企業支援事業のうち特定支援事業を行わせることができる。
一 申請者が一般社団法人又は一般財団法人であること。
二 申請者が当該特定支援事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。
三 申請者が次条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
2 前項の特定支援事業とは、次に掲げる事業をいう。
一 中小企業者が行う電子計算機を利用して行う事業活動に関する経営の診断、助言、調査、研究及び情報の提供(以下この項において「経営診断等」という。)を行う事業
二 中小企業者の経営に必要な資金の株式又は社債による調達の円滑な実施に資する経営診断等を行う事業
三 中小企業者が技術革新の進展に即応した高度な産業技術の開発を行い、又は当該産業技術を製品若しくは役務の開発、生産、販売若しくは役務の提供に利用する事業活動に関する経営診断等を行う事業
四 中小企業者が行うエネルギー、特定物質(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)第2条第1項に規定する特定物質をいう。)、包装材料及び容器の使用の合理化並びに資源の有効な利用(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第3条第1項に規定する資源の有効な利用をいう。)の促進に資する事業活動に関する経営診断等を行う事業
五 前各号に掲げるもののほか、中小企業者の経営方法又は技術に関し、高度の専門的な知識及び経験を必要とするため当該都道府県が自ら行うことが困難な経営診断等を行う事業
第8条 指定法人は、当該特定支援事業を、第4条第1項の規定により都道府県知事が届け出た計画があるときは当該計画に基づいて、かつ、第6条の基準に従い、適正かつ確実に実施しなければならない。
2 都道府県知事は、指定法人が前項の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業の改善に関する命令、前条第1項の指定の取消しその他必要な措置をとることができる。
第9条 削除
第10条 国は、第4条第1項の規定による届出があつた計画が第3条第1項の計画に適合している場合において、都道府県が当該届出に係る計画に基づいて中小企業支援事業を行うときは、都道府県が自ら行う事業についてはその経費の一部を、都道府県が第7条第1項の規定により指定法人に行わせる特定支援事業については当該指定法人に対しその事業につき都道府県が補助する経費の一部を、当該都道府県に対し、予算の範囲内において補助することができる。
第11条 経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。)を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項を登録する。
一 次条第1項の試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるもの
2 前項の規定により登録すべき事項及びその登録の手続は、経済産業省令で定める。
第12条 経済産業大臣は、中小企業の経営診断の業務に従事する者の資質の向上を図るため、中小企業の経営診断に関する必要な知識についての試験を行う。
2 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、前項の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5 第1項の試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
6 前項の受験手数料は、経済産業大臣が行う第1項の試験を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務を行う同項の試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
7 経済産業大臣は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
8 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第2項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 不正な手段により第2項の規定による指定を受けたとき。
9 前各項に定めるもののほか、第1項の試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第13条 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「情報提供業務」という。)を行う者であつて、情報提供業務の内容及び実施体制に関する事項並びに情報提供業務の実施に当たつて配慮すべき事項(当該情報提供業務の実施に当たつての中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者に対する配慮に関する事項を含む。)について経済産業大臣が定める指針に適合すると認められるものを、その申請により、自らの事業として中小企業に有用な情報を適切に提供することができる者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定情報提供機関」という。)は、次の業務を行うものとする。
一 次に掲げる情報を収集して整理し、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により、中小企業者の依頼に応じて提供すること。
イ 中小企業支援事業その他の中小企業の経営資源の確保を支援する事業の内容及びその実施の状況に関するもの
ロ 中小企業の経営診断の業務に従事する者の当該業務の内容及びその実施の状況に関するもの
ハ 中小企業の事業活動の実施に協力する事業者、大学その他の研究機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)その他の者の当該協力の内容及びその実施の状況に関するもの
二 前号に掲げる業務に関し、中小企業者の依頼に応じて助言を行うこと。
3 第1項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事務所の所在地
三 情報提供業務に関する次に掲げる事項
イ 情報提供業務の内容
ロ 情報提供業務の実施体制(情報提供業務に係る情報の管理の方法を含む。)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
4 認定情報提供機関は、前項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第14条 経済産業大臣は、認定情報提供機関の情報提供業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定情報提供機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第15条 経済産業大臣は、認定情報提供機関が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
第16条 第13条第1項の規定の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつてはその設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において「認定一般社団法人等」という。)であつて、情報提供業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定一般社団法人等を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業支援法第16条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第13条第1項に規定する情報提供業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第17条 独立行政法人情報処理推進機構は、認定情報提供機関の依頼に応じて、情報処理に関する専門家の派遣その他情報提供業務の運営に関し必要な協力の業務を行う。
第18条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定情報提供機関の依頼に応じて、その行う中小企業支援事業に関する情報の提供その他情報提供業務の運営に関し必要な協力の業務を行う。
第19条 経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、認定情報提供機関に対し、情報提供業務の実施状況について必要な報告を求めることができる。
3 第1項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第20条 第12条第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第21条 第12条第8項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第22条 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第23条 第19条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から第31条までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第17条 前条の規定の施行前にした改正前の中小企業指導法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第36条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成11年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、第11条、第12条及び第59条の規定は、公布の日から施行する。
第59条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「推進すること」を「推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度を設けること等」に改める部分に限る。)、第6条の改正規定(同条第1項中「、経営の診断を担当する者の資格」を削る部分並びに同条第2項及び第3項を削る部分に限る。)、本則に六条を加える改正規定及び次条の規定は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律による改正前の中小企業指導法(次項において「旧法」という。)第6条第2項の規定による登録簿は、改正後の中小企業支援法(以下「新法」という。)第11条第1項の規定による登録簿とみなす。
2 旧法第6条第2項の規定によってなされた登録簿への登録は、新法第11条第1項の規定によってなされた登録簿への登録とみなす。
第3条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法第11条から第13条までの規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一 第2条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)附則第9条から第18条までの改正規定を除く。)並びに附則第3条から第7条まで、第11条、第22条及び第30条の規定 公布の日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条、第22条、第25条、第27条、第28条、第30条、第31条、第33条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条及び第38条の規定並びに附則第8条、第10条、第11条、第13条、第19条、第25条、第33条及び第41条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
第11条 第28条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業支援法(以下この条において「旧支援法」という。)第3条第3項の規定により通知された同条第1項の計画に基づく旧支援法第4条第1項の計画の作成及び届出については、なお従前の例による。
2 第28条の規定の施行前に旧支援法第4条第1項の規定による届出があった計画(第28条の規定の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により届出があった計画を含む。)は、第28条の規定による改正後の中小企業支援法第4条第1項の規定による届出があった計画とみなす。
第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条から第5条まで、第9条、第11条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)附則第12条から第16条までの改正規定に限る。)及び第12条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第5条の規定 公布の日
二 第3条(中小企業支援法第9条の改正規定に限る。)、第9条、次条並びに附則第3条、第8条、第9条、第12条、第13条及び第17条から第25条までの規定 平成27年3月31日
第2条 第3条の規定による改正前の中小企業支援法第9条の規定の適用を受けた同法第7条第1項の指定法人であって次条第2項に規定する旧貸与機関の地位を兼ねるものにおけるその出資金額又は拠出された金額に係る要件については、なお従前の例による。
第4条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
第6条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第28条及び第39条の規定 公布の日